久保等
会議録に記録された「久保等」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,668 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1966/04/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙31 件
- 社会保障・年金27 件
- 労働・賃金5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会79 件・79%
- 建設委員会21 件・21%
※ 全 6,668 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 参議院 逓信委員会 第15号
○久保等君 これはいつ認可したのですか。
第51回 参議院 逓信委員会 第15号
○久保等君 この問題については、あまりこういった問題の内容等せんさくしていると、時間が長くなるから省略します。ただ、私にいま例示せられた問題については、この場合とは若干ケースが違うのじゃないかと思います。二人以上の共同して行なう業務という問題に該当する事例じゃないかと思っておるんですが、その問題はここでは一応保留しておきます。 それでいま、先ほど私が質問した、やはり問題の焦点です。要するに、総体として見た場合に、緊密なる業務関係にあると…
第51回 参議院 逓信委員会 第15号
○久保等君 どういう結びつきがありますか。私のお聞きした、芸妓間において、あるいは置き屋の相互においてどういう結びつきがありますか。法律で言う緊密なる業務関係という関係から見て、どういう結びつきがあるのですか。
第51回 参議院 逓信委員会 第15号
○久保等君 それは緊密な関係という関係ではなくて、同種類の仕事をやっているという関係において、何といいますか、似通ったというよりも、全く同じような仕事をやっているという程度の関係だけです。仕事の上において相互に連絡をとらなければならぬ、特別に緊密な連絡をとらなければならぬという関係はありません。もしそういうことでいくんならば、全国の床屋さん、パーマネント、あるいは環境衛生、これは全国的な組織を持ってますよ。これは同種産業ですよ。そういっ…
第51回 参議院 逓信委員会 第15号
○久保等君 そういう何ていいますか、便宜的な解釈は許されないと思うんですよ。一体で当たっているといっても、何も共同して一緒に何か設備を持ってやっているとかなんとかいうんじゃない。それぞれが独立して営業しているんです。したがって、京都の場合だって、それぞれ個人が独立して営業をやっている。それが緊密なる業務関係に——一体どういう点をとらえて緊密なる業務関係にあるというのか。相互に緊密なる業務関係がある……。
第51回 参議院 逓信委員会 第15号
○久保等君 だから、何か居住の制限を受けているから、何か緊密な関係があるといったようないま説明をされたと思うのですが、どういうことなのですか。祇園のこの町以外に住んじゃいけない、この祇園の限られた中にしか生活できない、したがって何か緊密な関係にあるように解釈したというのですか。もう少し具体的に言ってもらいたい。
第51回 参議院 逓信委員会 第15号
○久保等君 だからこそ検番とその芸妓なり、検番と少なくともお茶屋、これとの緊密なる関係ということの理由にはなっても、芸妓間あるいは置き屋間、あるいはお茶屋さん間、そういったものの関係というものは、これは何も特別な緊密なる業務関係にあるわけじゃないでしょう。
第51回 参議院 逓信委員会 第15号
○久保等君 ちょっとここで正式に資料を要求しておきたいと思うのですがね、前例にのっとってやったと言われておりますから、その前例と思われるものを詳細に、理解できるような内容をつけてひとつ提出をしてもらいたいと思うのです。
第51回 参議院 逓信委員会 第15号
○久保等君 いま監理官の説明を聞いておりますと、非常に電波という統制力の強い、非常にまた中心的なものがあるお話だったのですが、一体あそこの実態というものをどの程度認識しておるのか。あそこにある電電公社の加入電話は一木しかないのです。それからこの私設電話は、この資料によると二個しかない。一体それほど仕事の上から非常に通信が多くてふくそうするからということなら加入電話の、少なくとも一般の加入電話の申請も私は少なくともなされて、三木なり四木な…
第51回 参議院 逓信委員会 第15号
○久保等君 だから、そういう申請者の立場を聞いているのじゃなくて、監理官は一体どういう指導なり、どういう一般の民間の人たちに対して助言をすべきか。それから地方の場合は、地方のもちろん電波監理局長がどういう指導をするのか。少なくとも電電公社にしろ国際電電にしろ、あなたのところで監督をする責任があるのです。それならばそういった方面の状況がどうなっておるかというようなことは、当然あなたのほうで把握しているはずだし、したがって、それとの関連にお…
第51回 参議院 逓信委員会 第15号
○久保等君 検番に電話は何本ありますか。
第51回 参議院 逓信委員会 第15号
○久保等君 それも実は怠慢だと思うのですよ。少なくとも認可する前提として、さっき申し上げたように、どういう一体通信事情の状況にあるのか。それで、できれば通信一元化なり通信の有機性からいっても電電公社の電話をできるだけ普及さしていく。しかし、なおかつどうしても穴を埋めるわけにいかない暫定的措置として、私はいわば第四条なんかの精神もそうだと思うのです。原則としては共同設置は認めないのだという趣旨もここにあると思うのです。しかしそうはいっても…
第51回 参議院 逓信委員会 第15号
○久保等君 そうすると、あの地域における公社の通信事情もどうなっておるかということも十分に知らないままに、認可をしたということになるわけですね。
第51回 参議院 逓信委員会 第15号
○久保等君 はなはだけしからぬことだと思うのですが、ここでそれ以上言ってみても、ここのところではどうにもならないことですが、さらに検番に、この資料によってみると、この私設電話というものは二個ついているわけですね。これはまあ資料に書いてあるからそのとおりだと思うのですが、一体非常に通信がふくそうして、こういう施設が必要なんだということなら、もう少し本来私は多数の電話がつけられるのじゃないかと思うのですね。たった二個なんです。ところが二個以…
第51回 参議院 逓信委員会 第15号
○久保等君 それはまた何じゃないですか。設置を必要とする理由とは全然話が違う。設置を必要とする理由の中には、組合なんというものは何にも出てきません。ただ現実ついている状況からあなたはそういう説明をしていると思うが、出ている申請書の中に組合というものはどこにあるのですか。
第51回 参議院 逓信委員会 第15号
○久保等君 そういう何か推測めいたような説明じゃ理解できないのです。では、組合というものは具体的にどういう仕事をするところですか。具体的に説明してください、甲部組合の仕事を。
第51回 参議院 逓信委員会 第15号
○久保等君 その組合事務所のいま説明をされた限りでの仕事の内容は、特にその組合員相互間における問題というよりも、特に官庁との関係だとか、あるいは何といいますか、対外的な問題を何か扱う組合のように考えられるのですが、そういったことは少なくとも設置を必要とする理由の中にはありませんよ。特に何かこの資料によると、八本も電話をつけているところがありますが、組合なんかは少なくともこの設置を必要とする理由の中には全然あらわれてきていない。検番はあく…
第51回 参議院 逓信委員会 第15号
○久保等君 だから、何も組合事務所そのものについて、設置を必要とする理由の中にはあげられておらない、ここで見てもわかるように。何かそれ以外にあなた一生懸命に別に設置を必要とする理由を、あなたは書かれていない問題について一生懸命説明をしようとしているわけです。ここにはっきり検番そのものの忙しさ、その仕事の内容というものは、ここに具体的に書いてあります。そのことのために電気通信設備を設けなければならないのだと言っているでしょう。だから私がこ…
第51回 参議院 逓信委員会 第15号
○久保等君 そういう扱い方がきわめてずさんだ思う。設置を必要とする理由だけではなくて、とそのほかのいろいろな事情を勘案してきめると言って、なぜそういう解釈のしかたをするのですか。理由は理由として、明確にその理由に基づいて一体それが許可に値するかしないかということを判断すればいいじゃないですか、書かれていないほかのどういう事情で判断するか、そういう考え方でこの問題を扱っていけば、一人合点ですから、千差万別、これはでたらめになってしまう。基…
第51回 参議院 逓信委員会 第15号
○久保等君 昭和三十八年の十月の十二日付けで、あの有線電気通信法が制定せられた直後に、監理官のほうから地方電波監理局長宛に通牒が出ています。その中に、認定の困難なものについては、具体的事例により本省に照会をされたいことというふうに、通牒は一応出ているようですが、 一体この通牒に対して、地方から照会されてきたような事例が今日まであるんですか。