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厚生労働省労働基準局長衆議院参議院
総発言数
205
直近の所属会派
直近の役職
厚生労働省労働基準局長
直近の発言日
2014/04/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会100 件・100%

※ 全 205 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

205 20 を表示
厚生労働省労働基準局長2014/04/10

186参議院 厚生労働委員会 第8号

○政府参考人(中野雅之君) まさにその点が現在、司法機関において係争中でございますので、コメントは差し控えさせていただきたいと考えております。

厚生労働省労働基準局長2014/04/10

186参議院 厚生労働委員会 第8号

○政府参考人(中野雅之君) 繰り返しになりまして恐縮でございますが、まさにその点が司法機関において係争中でございますので、コメントは差し控えさせていただきたいと考えております。

厚生労働省労働基準局長2014/04/10

186参議院 厚生労働委員会 第8号

○政府参考人(中野雅之君) 厚生労働行政、法に基づいて行っておるわけでございますので、私ども行政機関に与えられた権限の中で行政を展開していくことが我々の使命であると考えております。

厚生労働省労働基準局長2014/04/10

186参議院 厚生労働委員会 第8号

○政府参考人(中野雅之君) 一般論として、労働者の保護のために我々行政を展開するのは使命でございますが、ただいま先生御指摘の案件につきましては、司法機関においてまさに係争中でございますので、コメントは差し控えさせていただきたいと考えております。

厚生労働省労働基準局長2014/04/10

186参議院 厚生労働委員会 第8号

○政府参考人(中野雅之君) 御指摘の事案については、個別企業の採用に係る問題でありますのでコメントは差し控えたいと考えますが、先ほども申し上げましたが、各企業がいかなる者を雇い入れるかにつきましては、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由に行うことができるものと承知しております。

厚生労働省労働基準局長2014/04/10

186参議院 厚生労働委員会 第8号

○政府参考人(中野雅之君) 解雇につきましては、労働契約法におきまして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でない場合は権利の濫用として無効とすると、こういうふうになっておりまして、具体的に裁判で争われる際には、委員御指摘のように、まずはその必要性、そして回避努力、そして選定基準が合理性があるかどうか、そして労働者組合との協議が適切に行われているかどうか、こういった観点から総合的に判断されるものと考えておりますが、それぞれの個別の…

厚生労働省労働基準局長2014/04/10

186参議院 厚生労働委員会 第8号

○政府参考人(中野雅之君) ただいまの御指摘の点は、まさに先ほど申し上げました中の解雇の必要性のところをどう考えるかというところでありますが、それを判断する際に、それぞれの個別の事情において判断がなされる事項でありまして、一般論としてもなかなかそこら辺は、今申し上げました以上のことは申し上げにくいことでございまして、個別にはいろんな事情がそれぞれのケースごとにありますので、それぞれの状況に応じて判断がなされると、こういう性格のものである…

厚生労働省労働基準局長2014/04/10

186参議院 厚生労働委員会 第8号

○政府参考人(中野雅之君) 一般的に、雇用の安定が図られたり、新たなまた失業者の方々が職を得ることは我々が推し進めるべき政策だとは思っておりますが、個々の案件については、まさに司法機関で争われている場合については我々コメントすべきではないと考えているところでございます。

厚生労働省労働基準局長2014/04/10

186参議院 厚生労働委員会 第8号

○政府参考人(中野雅之君) このILOの見解につきましては、こういう見解がなされておりますが、これを受けまして、まさに期待すると言われているわけでございますが、この状況を踏まえて、個別については関係の労使のところが判断をなされていくべきものと考えているところでございます。

厚生労働省労働基準局長2014/04/10

186参議院 厚生労働委員会 第8号

○政府参考人(中野雅之君) 御指摘の部分についての名宛て人は、直接政府に対して言われているものではないと理解しておりまして、先ほど申し上げましたように、個々の関係当事者について述べられたものであると理解しているところでございます。

厚生労働省労働基準局長2014/04/10

186参議院 厚生労働委員会 第8号

○政府参考人(中野雅之君) 先ほど来、このILO結社の自由委員会の報告については申し上げたとおりでございますが、いずれにいたしましても、このJALの問題につきましては、現在、司法の場で争われていることでございますから、その推移を見守りたいと考えております。

厚生労働省労働基準局長2014/04/08

186参議院 厚生労働委員会 第7号

○政府参考人(中野雅之君) ストレスチェックは、ストレスの程度を医学的な知見の下で評価、判定し、その結果を踏まえまして、必要に応じて保健指導や面接指導の勧奨を行うものでございますため、労働者のメンタルヘルスに係る制度全般についての知識や産業保健、精神保健を含めた一定の医学的知識を有する専門職が関与することが必要であると考えております。 このため、ストレスチェックの実施者としましては、安全衛生法で一定の役割を果たしております医師、保健師の…

厚生労働省労働基準局長2014/04/08

186参議院 厚生労働委員会 第7号

○政府参考人(中野雅之君) 御指摘の臨床心理士等につきましては、法令に基づく資格ではなく、必ずしもその質が担保されているわけではないため、現時点では対象とすることは考えていないということでございます。

厚生労働省労働基準局長2014/04/08

186参議院 厚生労働委員会 第7号

○政府参考人(中野雅之君) ストレスチェックは、労働者自身が該当する項目を選択する自記式の調査票、すなわちチェックシート方式で行うことを考えております。

厚生労働省労働基準局長2014/04/08

186参議院 厚生労働委員会 第7号

○政府参考人(中野雅之君) チェックシート自体では今先生が御指摘になったような点もまさに御指摘のとおりだと思いますが、要は、これは高ストレス状態にある者を把握し、労働者本人にストレスの状態について気付きを促したり、あるいは集団的にそのデータを把握して職場環境の改善につなげていただこうと、そういう目的のために行うものでございます。

厚生労働省労働基準局長2014/04/08

186参議院 厚生労働委員会 第7号

○政府参考人(中野雅之君) 先ほども申し上げましたように、職場環境の状況に事業主に気付いてもらうこともこのストレスチェック制度の目的でございますので、そういうパワハラの状況等が従業員のストレス状況に影響しているということに気付いてもらうきっかけになれば、これは意味があるものと思っております。 その場合、先生が御指摘になりました事業主自身、特にそれが中小企業の場合でありますが、そういう場合には、まず、労働者自身は企業の内部だけではなく外部…

厚生労働省労働基準局長2014/04/08

186参議院 厚生労働委員会 第7号

○政府参考人(中野雅之君) 現在考えておりますのは、まず情報提供といたしましては、厚生労働省のポータルサイトにこころの耳というのがございますが、そこにおいての情報提供を充実させていくこと、さらにはメールによる相談も行うことも考えております。 それからまた、産業保健総合支援センターにおける、言わばこれまで地域産業保健センターとして、地産保として実施した事業、そこにおきましても、中小企業の労働者の相談に対応できるようにその充実強化を図ってい…

厚生労働省労働基準局長2014/04/08

186参議院 厚生労働委員会 第7号

○政府参考人(中野雅之君) 労働安全衛生法六十六条三項の政令で定める有害な業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄リンその他歯又はその支持組織に有害なもののガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務でございます。 こうした業務は、業務と歯科疾患の関連性が明らかであることから、事業者に対しまして歯科医師による健康診断の実施を義務付けているものでございます。

厚生労働省労働基準局長2014/04/08

186参議院 厚生労働委員会 第7号

○政府参考人(中野雅之君) 今回ストレスチェック制度を設けることにいたしました意義でございますが、まず、近年、職業生活で強いストレスを感じている労働者の割合、高い状況で推移しておりまして、精神障害の労災認定件数が三年連続で過去最多を更新するなど、職場でのメンタルヘルス対策を推進することがますます必要になっていると考えております。 このような状況の中で、メンタルヘルス不調を未然防止するためには、労働者自身にストレスへの気付きを促すとともに…

厚生労働省労働基準局長2014/04/08

186参議院 厚生労働委員会 第7号

○政府参考人(中野雅之君) 労働安全衛生法上、事業者には健康診断の実施等の労働者の健康管理を行うことが義務付けられておりまして、これらを効果的に実施するために、一定規模以上の事業場においては産業医の選任を義務付け、当該産業医に健康管理を行わせなければならないこととしておりますが、歯科疾患につきましては、先ほども申し上げましたように、塩酸等の有害物を取り扱う業務に常時従事する労働者については歯科医師による健康診断を義務付けておりますものの…