中谷元
会議録に記録された「中谷元」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 10,132 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- 防衛大臣
- 直近の発言日
- 2002/05/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛271 件
- デジタル行政4 件
- AI2 件
- 宇宙2 件
- 医療2 件
- スタートアップ2 件
- 経済安保1 件
- 地方創生1 件
- 教育1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 農業0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外交防衛委員会70 件・70%
- 安全保障委員会26 件・26%
- 本会議2 件・2%
- 憲法審査会1 件・1%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 10,132 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号
○中谷国務大臣 先ほども定義のところでお話ししたとおり、周辺事態というのは、我が国に対する武力攻撃に直接関連づけて定義されているわけではなくて、我が国に対する武力攻撃の発生を含む自衛権の三要件を満たした場合にのみ行使できるとされる自衛権の問題ではございません。 この周辺事態と武力攻撃事態は、それぞれ別個の法律の判断に基づくものでありまして、周辺事態が起こっているときに同時に我が国に対する武力攻撃が発生した場合には、状況によっては両者の事…
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号
○中谷国務大臣 それでは集団的自衛権になってしまうわけでありまして、我が国の場合には、憲法の解釈で自衛権の発動というのは、急迫不正の侵害がある、またほかに手段がない場合、また必要最小限であるということで自衛権の発動といたしておりまして、個別自衛権でのみ対応するということになっておるわけでございます。
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号
○中谷国務大臣 おっしゃっている趣旨はよくわかります。これも憲法の解釈の問題でありまして、できる点、できない点、いろいろと議論があるわけでございますが、政府の見解といたしましては、従来の国会でお答えした見解でございますが、やはりだれが読んでも、できる点、できない点が整理できるように、また、よりしっかりとしたものになるように、今後さらに憲法に対する議論を深めていくべきだというふうに考えます。
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号
○中谷国務大臣 この武力攻撃事態における対米支援措置がどのようなものになるかにつきましては、今後、整備の中で検討されていくものでございますが、我が国に対する武力攻撃が予測される場合または武力攻撃のおそれのある場合など、我が国に対する武力攻撃が発生していない段階で、米国の武力行使と一体化するような支援措置や我が国としての武力の行使が行い得ないということは、当然のことでございます。 他方、武力攻撃が発生した場合は、我が国防衛のために共同対処…
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号
○中谷国務大臣 これは、武力攻撃発生の前後を問わず、そのような米軍の行動を円滑かつ効果的なものとするために必要な措置を我が国がとるということで……
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号
○中谷国務大臣 安保条約の第五条には、「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。」というふうに書かれております。この「共通の危険に対処するように行動する」ということでございますが、この第五条に基づき米軍が武力の行使を行うのは、我が国に対する武力攻撃が行われた場合に…
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号
○中谷国務大臣 我が国に武力攻撃が発生してからでございます。
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号
○中谷国務大臣 これにつきましては、まず、米軍が我が国に対する武力攻撃を排除するために必要な行動を開始する時点は、個別具体的な状況によって決まってくるものでありますから一概に申し上げられませんけれども、武力攻撃事態対処法に基づく対処措置の対象となる、米軍による我が国に対する武力攻撃を排除するために必要な行動が、武力攻撃事態が認定される時点より前から開始されることはないわけです。つまり、予測される事態の認定がされる前に支援を行うことはない…
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号
○中谷国務大臣 この支援の内容につきまして、いかなる支援を行うかにつきましては、今後、この武力攻撃事態対処法案に基づく事態対処法制整備の中で検討していくことになるので、現時点で予断を持ってお答えすることは差し控えたいと存じます。
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号
○中谷国務大臣 まず、発生する前におきましては我が国は武力の行使はないわけでありまして、武力の行使を伴うような支援はもちろんのことできないわけでございます。 武器弾薬につきましては、憲法上の枠は提供することはございませんが、相手側のニーズ等ございますので、今後協議を通じて検討していくことになろうかと思います。
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号
○中谷国務大臣 周辺事態の安全確保法やテロ対策特別措置法で武器弾薬を除くと書いておりますのは、米側からのニーズがなかったからでございまして、憲法上それができないというからではございません。
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号
○中谷国務大臣 我が国に対する武力攻撃というのは、いろいろな形態がございますので一概に言えませんけれども、その攻撃が組織的また計画的なものでありまして、大変大きな被害が出た場合は、武力攻撃の一形態になり得ることもあるわけでございます。
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号
○中谷国務大臣 あの事態は、米国に対する攻撃でありまして、我が国に対する事態ではございません。 なお、米国の対応等につきましては、それぞれ事態に応じて対応すると思われますが、基地内の警備につきましては、あくまでも基地の敷地内で、基地内の警護のための措置でございまして、住民の皆様方に心配をかけたり、また負担をかけたりしない、あくまでも米国基地内の警戒であったというふうに考えております。
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号
○中谷国務大臣 米軍追随というお話がございますが、これは我が国に対して武力攻撃が行われた場合でございまして、自国を守るのに相手国の意思に追随する必要はございません。日本の武力攻撃事態は、まさに我が国自身の問題でありまして、他国が協力しようがしまいが、当然協力してくれる方がありがたいんですけれども、自分で決めて最善を尽くす問題でございます。 もう一点はシビリアンコントロールの話でございますが、この事態につきましては、内閣が対処方針を決定し…
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号
○中谷国務大臣 災害と戦争による被害というのは状況や概念も違う面がございますが、受けた被害に対して国民を守るという点では一致しているわけでございます。 この点につきまして、百三条の罰則につきましては、まず取扱物資保管命令につきましては、物資を隠匿したり、毀棄したり、または搬出した場合、そして立入検査を拒み、妨げるなどの行為をした場合について罰則規定を整備することといたしておるわけでございますが、こういったものは、通常の犯罪と同様に、警察…
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号
○中谷国務大臣 基本的には都道府県知事さんがされるわけでございますが、どうしてもやむを得ない場合におきましては、長官並びに政令で定める者となっておりまして、その場合にも、非常に見識を持って間違いがないような幹部クラスにとどめたいと考えております。
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号
○中谷国務大臣 非常に位の高い者でありまして、現場で直接号令をかけたりする者ではないということでございます。
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号
○中谷国務大臣 先ほどもお答えをいたしましたけれども、この立入検査等につきまして、罰則規定に該当する行為が行われたと認められる場合には、通常の犯罪と同様に警察機関等による捜査、検察官による公訴などが行われるとともに、罰則が科せられるか否かは最終的には裁判所による司法判断によるものでございます。
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号
○中谷国務大臣 通常の司法手続と同じでございます。
第154回 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第3号
○中谷国務大臣 テロ対策特措法に基づく対応措置に関する基本計画の変更について御報告申し上げます。 テロ対策特措法に基づく現在の基本計画では、協力支援活動等を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の派遣期間が来る五月十九日までとされていることから、これを六カ月間延長し、本年十一月十九日までとすることが、昨日の安全保障会議の後、本日の閣議で決定されました。なお、あわせて、私が定めている実施要項についても、総理の承認を得て変更し、実施期間が本年十…