中西珠子
会議録に記録された「中西珠子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,640 件
- 直近の所属会派
- 平成会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1985/04/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金15 件
- 半導体2 件
- 労働・賃金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会93 件・93%
- 国際問題に関する調査会4 件・4%
- 本会議3 件・3%
※ 全 2,640 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第102回 参議院 社会労働委員会 第13号
○中西珠子君 努力義務規定が、労働大臣のおつくりになります——これをつくることができるという権限付与になっていますね。必ずつくらなくちゃならないというふうになっていませんね。ただ、必要なときにはつくることができるというふうになっているその指針で、とにかく努力義務規定の内容に対するガイドラインをお与えになって、そして努力義務規定が実施されるということに果たしてどれだけの担保がありますか。おまけに努力義務規定では、裁判所に訴えたときの、やは…
第102回 参議院 社会労働委員会 第13号
○中西珠子君 すぐ審議会というふうな隠れみのにお隠れになりますけれども、婦人少年問題審議会は結局一本のまとまった建議ができなかったわけですね。三論併記だったわけですね。その三論併記ということは、結局政府がげたを預けられて政府の裁量でなすったということで、この法案は、そういう本当に政府の大変な御努力は認めますよ。しかし、やっぱり条約の要件を満たしてないということは、これはいいかげんな説明では通らないと。今回は通るかもしれないけれども、必ず…
第102回 参議院 社会労働委員会 第13号
○中西珠子君 条約の第十一条は、これは労働の権利、「すべての人間の奪い得ない権利としての労働の権利」ということから始まっているのですけれども、「男女の平等を基礎として同一の権利、特に次の権利を確保することな目的として、雇用の分野における女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。」となっているんでございますが、「作業条件に係る健康の保護及び安全(生殖機能の保護を含む。)についての権利」というのが(f)にあるわけですね。これ…
第102回 参議院 社会労働委員会 第13号
○中西珠子君 この条約の前文にもございますけれども、「国際連合及び専門機関の主催の下に各国が締結した男女の権利の平等を促進するための国際条約を考慮し、」とか、こういろいろ書いてありますよね。これみんな読んだら大変時間がかかりますから読みませんけれども、やはり日本のようにILOの一号条約、一日八時間週四十八時間の条約も批准していないというふうな国と、それからもう週四十時間が本当に完全に普及している国、週休二日制も完全に普及している国との男…
第102回 参議院 社会労働委員会 第13号
○中西珠子君 先ほど来から労働大臣もおっしゃっていましたけれども、今労働基準法研究会が労働時間の問題を審議していらっしゃるわけでしょう。そして中間報告として一日九時間週四十五時間なんというものが出てきて各方面からたたかれたという経過もあるわけです。今労働時間の問題を審議していらっしゃるときに、なぜ女性の時間外労働の規制の緩和と深夜業の禁止の解除、部分的解除ですが、それを急がなければならないんですか。基準法の見直しをしなければならない一応…
第102回 参議院 社会労働委員会 第13号
○中西珠子君 三十数年前に決められた労働基準法の女子保護規定が全部いいものだと私は言っているわけじゃないんでございますよ。現在審議会なり基準法研究会なりでいろいろ審議して、そして全体の見直しをしようという時に当たって、なぜ女性のだけ早くしなければならないかということを申し上げているのであって、やっぱり全体の見直しをし、やはりよく実態調査を重ねた上で結論をお出しになっていただきたいということです。 それから条約につきましては、女子保護規定…
第102回 参議院 社会労働委員会 第13号
○中西珠子君 それでは、いわゆる工業的職種は、一日二時間という時間外労働の規制が廃止されました。それでも困る人が非常に多いと思うんですけれども、非工業的職種といわれる部分につきましては、非常にややこしい規定がございますね、六十四条の二の二ですね。これはとにかく何言っているかさっぱりわからないのだけれども、これを考えてみますと、一応「週に六時間以上十二時間以下の範囲内で命令で定める時間に当該週を単位とする期間の週数を乗じて得た時間」という…
第102回 参議院 社会労働委員会 第13号
○中西珠子君 そういうことも可能でございますねと申し上げたんで、まさか省令でそのような上限をお決めになることはございませんでしょうねと申し上げたんで、ないでしょうね。——ございませんね、そんな省令を労働省がお決めになるわけはありませんね。大臣はいかがですか。この六十四条の二の二の上限に基づいた省令をおつくりになることはありませんでしょうねと言っているんですよ。
第102回 参議院 社会労働委員会 第13号
○中西珠子君 上限と下限の真ん中辺ですか。
第102回 参議院 社会労働委員会 第13号
○中西珠子君 そんなあいまいな状況ですべてすべてこれは省令に委任いたします、また審議会がお考えくだされば結構でございますとは私どもとしては言えないんですね。ですから、これは本当に困りますね。だから、この条文は全面的に修正していただくか削除していただくかどちらかということになりますね。
第102回 参議院 社会労働委員会 第13号
○中西珠子君 審議会に諮って定めるとおっしゃるということはやっぱり国会審議を軽視なさるということではございませんですか。やはり先ほど労働大臣は、国会審議を踏まえてとおっしゃってくださったわけですけれども、とにかく審議会で諮ればいいんだ、その後で省令をつくればいいんだというやり方は、どうも私ども婦人議員としては、ちょっとこのまますべて御委任いたしますということを言って大丈夫かなという気がするんですけれどもね。
第102回 参議院 社会労働委員会 第13号
○中西珠子君 日本の法律のつくり方からして妥当だとおっしゃっても、上限と下限の幅が余りにも長過ぎるんですね。その長い幅の中においてどこに決まるかということが大変これははっきりしない状況のままで命令に委任する、省令に委任するということはちょっと私どもとしてはできかねる、働く婦人の立場を考えた場合もできかねるということでございまして、これは保留いたします。 次の六十四条の二の四です。「第一項及び第二項の規定は、満十八才以上の女子のうち、労働…
第102回 参議院 社会労働委員会 第13号
○中西珠子君 どのような範囲を考えていらっしゃいますかお漏らし願えますか。
第102回 参議院 社会労働委員会 第13号
○中西珠子君 その単位が非常に小さくて二、三人のグループでもそこのグループのリーダーであれば入るわけですか。
第102回 参議院 社会労働委員会 第13号
○中西珠子君 同じ項に、「専門的な知識若しくは技術を必要とする業務に従事する者で、命令で定めるもの」という、これにつきましては衆議院の段階で大分具体的な例を局長がお挙げになりましたが、それからふえておりますか。
第102回 参議院 社会労働委員会 第13号
○中西珠子君 それでは、深夜業についてでございますけれども、現行法において深業楽の禁止から除外されているものにまたちょっと加わったわけでございますが、「品質が急速に変化しやすい食料品の製造又は加工の業務その他の当該業務の性質上深夜業が必要とされるものとして命令で定める業務に従事する者(一日の労働時間が、常時、通常の労働者の労働時間に比し相当程度短いものとして命令で定める時間以内であるものに限る。)」、こうなっていますね。これは結局「品質…
第102回 参議院 社会労働委員会 第13号
○中西珠子君 括弧内の、「通常の労働者の労働時間に比し相当程度短いものとして命令で定める」ということは、これはパートという意味ですか。例えばほかほか弁当で夜中に十時から明け方の午前五時ごろまで一度も休むことなく働いている人というのはたくさんいるんですね、パートで。これはやっぱり基準法の違反なんですが、こういった人を法的に認知するということになりませんか、こういうパートの人が入るわけですね。
第102回 参議院 社会労働委員会 第13号
○中西珠子君 パートの定義はなかなか難しゅうございますけれども、その企業で働いているほかの労働者の所定内労働時間より短いものをパートとするというふうに労働省は最近なすったんでしょう。そうすると、「通常の労働者の労働時間に比し相当程度短いもの」というのは、これはパートにならないですか。
第102回 参議院 社会労働委員会 第13号
○中西珠子君 それから、「深夜業に従事することを使用者に申し出た者(命令で定める事業に従事するものに限る。)」、こういうふうになっていまして、そういった人たちは申し出をすればその申し出に基づいて「命令で定めるところにより、使用者が行政官庁の承認」を受ければ深夜業に従事することができると、こうなっていますね。それで、先ほど糸久さんから聞かれたときに、大体千五百人ぐらいしかいないんでしょう、タクシーの運転手。その人たちのためにこういう本人が…
第102回 参議院 社会労働委員会 第13号
○中西珠子君 労働者の真意であるかどうかを絶対にこれは確認できる方法を考えてくださいませね。そうしないと大変危険ですね。とにかく深夜業をやらせないという建前ではなくてやらせたいという建前の使用者はどうしたって本人が申し出てますということを言いますからね。ですから、この点は非常に危険なところですから絶対にこれは確かめないといけないということで、また申し出た者にはやらせるというのは、これは基準法の精神に私はもとっていると思っているんです。 …