中村茂
会議録に記録された「中村茂」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,997 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1982/08/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産18 件
- 労働・賃金5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 土地問題等に関する特別委員会57 件・57%
- 建設委員会37 件・37%
- 土地問題等に関する特別委員会公聴会5 件・5%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,997 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○中村(茂)委員 いまの参議院の欠陥として、金がかかり過ぎて、組織を持っている者か、それともタレント性があるか、そうでなければなかなかいまの選挙を消化することができない、こういう一つの問題点としてずっと挙がってきていたわけですけれども、いまの御説明でこの点が——りっぱな人なら別に排除する必要はないのですけれども、そういう意味で排除じゃなくて、欠陥として持っている面の排除が今度の制度で可能なんでしょうか。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○中村(茂)委員 金のかからない選挙とはどういうことかということですが、制度上金のかからないようにして、金のかからないというふうに言うなら、いまのそれぞれの選挙も法定選挙費用という枠があって、その枠ぐらいはだれも消化できると思うのです。枠内なら金のかかった選挙というふうにだれも言わないと思うのです。ところが、法定内選挙費用というものがありながら、選挙というものは金がかかってかなわない、事前の運動に金がかかる、こういうふうにみんな言うわけ…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○中村(茂)委員 観点が違うのですね。企業献金というのはどうしても政策と結びつきやすい、したがってそこに汚職という問題が出てくる。ですから、そういう企業献金から個人献金、その政治家を愛し、その政党を愛する人の浄財によって賄っていく、そういう方向に政治資金規正法も持っていこうではないか。だから、個人の金が集まらないから、困るからこっち側の検討はできない、こういう方向では私は検討の方向が間違っているというふうに思うのですよ。注文だけ申し上げ…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○中村(茂)委員 この点については委員長にもお願いしておきたいというふうに思うのですが、繰り返しません。先ほど申し上げましたようにこの法案といま課題になっている政治倫理の確立、政界浄化、こういう問題については両輪だというふうに思うのです。ですから、そういう課題を抜きにしてこの法案を一方的に上げるというわけにもいかない。ですから、そのことを頭の中に入れて、できればその絡みについて理事会などで御相談をいただいて、しかるべき措置をとっていただ…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○中村(茂)委員 次に、少し具体的な中身に入りますけれども、「政党その他の政治団体」、この関係ですが、政党要件について、中身を言うと長くなりますから、ア項、イ項、ウ項で三つの要件を示しているのですが、その「いずれかに該当する政党その他の政治団体に限り」、文字どおりこの三つの要件のどれか一つに該当すればいいというふうに理解してもいいわけですか。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○中村(茂)委員 そこでイ項ですけれども、先ほども同僚の委員の方がお聞きしておりましたが、四%にした合理的な理由をお聞きいたします。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○中村(茂)委員 次に、告示の制度をとったということですが、ア項とイ項の政党とウ項の政党とを分けた理由についてお聞きしたいと思います。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○中村(茂)委員 そうすると、ア項とイ項とウ項で分けて、遅く出すウ項の方は類似事項が出てきても対処できるけれども、ア項、イ項で一緒に出したものについて類似事項が出てきても対処する道はないのじゃないか、こういうふうに思うのです。 これは私のところの党の例で申しわけないですけれども、以前に同じ社会党で右派と左派で分かれて名前は日本社会党とこういうふうにやった例があるのです。そういうふうにア項とイ項の党が事前にそろって出てくると、それは同じ党…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○中村(茂)委員 現在のところは、確かにア項、イ項の該当は、政党らしい政党というか、ありません。しかし、将来ないという保証はないわけですね、そういう保証は私はないと思うのです。ですから、全く区別のしようもない同じような政党が出てきたという場合に、何らか類似事項をとめるというか変更させるというか、そういう道を考えておいた方がいいのじゃないか、こういうふうに思うのですが、その点はもう全然考慮の必要はないですか。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○中村(茂)委員 次に行きます。 候補者名簿登載者についてですが、冒頭から私はこのことをずっと問題にしてきているのですけれども、選定順位の決定は任意に行う。そこで、任意に行うということですけれども、一応届け出は「機関の名称等を、当該名簿の届出と同時に、」こういうふうに名簿登載者の届け出が出ているわけですが、「選定機関の名称等」、これはどういうものが含まれるのですか。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○中村(茂)委員 そこへ私は、これからの問題で政令でできるわけですから、ひとつ検討してつけ加えていただきたいというふうに思うのですけれども、選定基準です。選定基準をそれぞれの党でつくるでしょう。その際、先ほど私は政党に一定の選定の義務的なものを与えたらどうだということを言ったのですけれども、義務は無理だとすれば、ある程度のものでやはり選定基準というものを届けさせる。そして公報などについて、まずそういうものを一定の規格の決まったもので出さ…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○中村(茂)委員 私は、その点については、政党への介入にもならなければ何ら差し支えないと思う。中身がどうということではなしに、その党が自主的に決めたものを、ただ周知するために一定の枠内で届け出て、それを周知して、それに基づいて登載者のこういう人が出てきたんですよ、こういう周知をするわけですから、先ほど憲法問題のところでも、登載者がちゃんと周知されて、政党に投票するけれどもその人が当選人となって議員になってくるんだから憲法四十三条にも容認…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○中村(茂)委員 ずっと御意見を聞いてきたのですけれども、拘束名簿式というふうに言うよりも党東名簿式と言った方がみんなぴんとくるのじゃないかと思うのです。拘束の拘を党にして党束名簿式というふうにやった方が、拘束って何だ、どこで拘束されているんだ、これはもう政党本位の選挙で、党束名簿式というふうにやった方が名からわかってくるような気もするのですが、それは私の意見ですから、別にあなたの意見を聞く必要はないのですが……。 この登載者の有効期間…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○中村(茂)委員 私の言っているのとすれ違いがあるわけだね。私の言っているのは、六十一年に選挙をやるのじゃないかと思うのですね。そのときに同じ登載者の選挙を、六十一年から六年ですけれども、いずれにしてもそのときの選挙の登載者名簿がきちっとでき、当選者のところまでいってその後も登載者として残るわけでしょう。だから、それを有効とすればいいと思う。ただ、矛盾するのは、そこを六十一年から向こう六年ということで登載したのが、欠員になったときから六…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○中村(茂)委員 これは六年ということで三年以内の補欠だけということは理論的にはつながらないことは私も承知しているのであります。しかし、そのことを事前に周知し、承知して登載者になっている、欠になった場合には、そうなるのだということになっていればそれでいい問題じゃないでしょうか。いままでの選挙の方法でいけば、六十一年のときに欠になっていれば、このときの選挙にあわせて三名欠なら五十名までは六年議員、三人は三年議員、こういうことで補欠をやった…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○中村(茂)委員 こだわるようですけれども、先ほどの委員の方も言っておりましたけれども、恐らく六年の間には相当変わると思うんですね。恐らく登載者名簿に載っている人は、三年たったときに、三年後までの登載者で、三年後は消えるかもわからない。——私の言うことわからないですか。五十八年のときに登載者になった。それで当選者が何名まで決まった。しかし登載者としてまだそのときに当選人にならないで残った。それで今度は六十一年が次の選挙ですから、そのとき…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○中村(茂)委員 五十八年のところで登載者に載って当選人が出てきますね。あと残された人が登載者として名簿に残っていくわけでしょう。その人が六十一年に今度立候補するというか、その政党で六十一年の選挙に六十一年の選挙の登載者として載せる。それで今度は残されないで当選順位の中に入って当選したという場合には五十八年度は必然的に消えてしまうわけでしょう。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○中村(茂)委員 ところが、当選の順位に入ればいいけれども、六十一年もまた順位から外れて登載者にだけ残ってしまったということになると、両方へ残るんですか。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○中村(茂)委員 そうすると、いま申し上げた、五十八年度で当選しないで登載者で残った、六十一年にまた登載されて選挙に立候補した、また順位が後ろの方に並んでいるために当選しなかった、登載者として残ったということになると、新しい万が優先されるのですか、それとも両方残っているのですか。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○中村(茂)委員 何かキツネにつままれたようなもので、検討の余地があるような気がします。特に、両方へ残るというのは納得できないような気もしますが、そういうふうになっているという説明ですから……。 次に、供託金について、この制度は、いえば二十名登載者で出した、それで十名が当選した、そうすると十名に二倍して、没収される者はゼロ、こういう計算ですね。