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民社党・国民連合衆議院
総発言数
3,876
直近の所属会派
民社党・国民連合
直近の役職
直近の発言日
1952/06/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会96 件・96%
  • 日本国有鉄道改革に関する特別委員会公聴会4 件・4%

※ 全 3,876 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,876 20 を表示
日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 労働委員会 第21号

○委員長(中村正雄君) ちよつと重盛君、七條に入る前に今重盛君が質問なさいました第五條関係でちよつと確認しておきたい点がありますから、ちよつとお讓りを願いたいと思います。 労政局長は、第五條の職員でなければ組合員及び役員になれない、併しながら組合法の第六條は適用になつておる、従つて職員以外のものは組合員及び役員にはなれないけれども、その組合の委任を受けた交渉委員になることができるという、こういうふうにおつしやつたと思うのですが、その通り…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 労働委員会 第21号

○委員長(中村正雄君) もう一つそれに関連して、そういたしますと現在と違うような法体系になるわけなんですか。地方公務員法の適用を受ける職員団体とこの法律が通りましたらこの地方公労法の適用を受ける職員と一つの労働組合を作りまして、と申しますのは、地方によつては非常に職員が大部分であるけれどもこれに従事する人は僅かしかいない、先ほど御説明のような場合が相当あると思うのですね。従つて一つの労働組合を作つてやはり実勢力を持つておる地方公務員法の…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 労働委員会 第21号

○委員長(中村正雄君) そうしますと別な労働組合をこさえれば、いわゆる地方公務員の職員組合の代表者に対して、この地方公労法の適用を受ける者の交渉権を委任してやらしても組合法の六條があるからいいと、こういう結論になるのでございますか。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 労働委員会 第21号

○委員長(中村正雄君) ないですか……。それでは次に。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 労働委員会 第21号

○委員長(中村正雄君) 只今衆議院の労働委員会が開かれまして、こちらから送つておりまする労働金庫法案を審議されまするので、私説明に参らなければなりませんので波多野理事と交替いたしますから御了解を願います。 〔委員長退席、理事波多野林一君委員長席に着く〕

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 労働委員会 第21号

○委員長(中村正雄君) まだ質疑も相当残つておると思いますが、日程の時間も経過いたしておりますので、いわゆる第一読会におきます質疑は一応この程度で打切りまして、残りはいずれ第二読会において御質疑を続行願いたいと思います。なお明日は午前十時から労働、人事、地方行政連合委員会を開きまして主として人事委員からの質疑が行われ、これによつて人事、労働、地方行政連合委員会は打切りたいと思います。午後一時から本委員会を開会いたしまして、労組法、労調法…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/17

13参議院 労働委員会 第20号

○委員長(中村正雄君) 只今より委員会を開きます。議題に入ります前に、報告したい点がございます。先般の日程を組むときに、委員長に一任されました集団示威に関する取締法案の地方行政委員会との合同審査の日程につきましては、委員長と協議いたしましたところ、地方行政委員会におきましては、二十日まではこの法案の審議はできない、こういう意向でありますので、その会期延長と睨み合せまして、若し延長になりましたら、改めて日程を協議して御報告いたします。 昨…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/17

13参議院 労働委員会 第20号

○委員長(中村正雄君) 労働関係調整法等の一部を改正する法律案を議題といたします。なお本日の質疑の中心は、議題となりました法案の第二条公労法関係を中心にいたしたいと考えております。質疑を許します。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/17

13参議院 労働委員会 第20号

○委員長(中村正雄君) ちよつと菊川君にお願いですが、今法務府の法制意見局から政府委員が来まして、昨日の全国選挙管理委員会の組合に出しました指令についての答弁に来ておりますので、その間ちよつとそのほうに譲つて頂きたいと思います。 高辻君から昨日の村尾君の質問に対しまする答弁をいたします。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/17

13参議院 労働委員会 第20号

○委員長(中村正雄君) 御質問しました趣旨は、現実に全国選挙管理委員会が、その地方の委員会に対しまして、現在労働組合がやつておりまする労働関係法の改悪反対運動、これらはすべてその資金規正法の適用を受けるから届出をするようにという通達が流れておるわけなのですね。この通達が、いわゆる政府としては、正しい法の運用であるとお考えになつておるかどうかという具体的な問題なのです。これに対して前の委員会では、労働大臣はこの全選管の指令は行き過ぎである…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/17

13参議院 労働委員会 第20号

○委員長(中村正雄君) そうしますと、一応帰つて法務総裁と御相談願つて、勿論全国選挙管理委員会も政府の機関の一つですから、政府として、やつた措置が適当かどうかについては、やはり政府が監督権があるわけですから、お帰りになりまして、法務総裁並びに政府とも相談願つて、この措置が妥当か、一応次の委員会までに御報告願いたい。又具体的な措置を願いたい。それでこの前の委員会で労働大臣にもちよつと言つているわけなんですけれども、一応今労働組合がやつてお…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/17

13参議院 労働委員会 第20号

○委員長(中村正雄君) ちよつと速記をとめて下さいませんか。 〔速記中止〕

日本社会党(第二控室・右)1952/06/17

13参議院 労働委員会 第20号

○委員長(中村正雄君) 速記を始めて。 午前中はこの程度で終りまして、午後一時三十分まで休憩いたします。 午後零時九分休憩 —————・————— 午後二時三十九分開会

日本社会党(第二控室・右)1952/06/17

13参議院 労働委員会 第20号

○委員長(中村正雄君) 只今より開会いたします。労働関係調整法等の一部を改正する法律案を議題といたします。先ず菊川君の発言を許します。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/17

13参議院 労働委員会 第20号

○委員長(中村正雄君) これは労働大臣に御注意申上げますが、菊川君の言う質問は、現在の十六条とは違つて、十六条を政府は履行のための予算をこの国会に提出してその承認を求めなければならんというふうにしようとしたら、そういう修正をするとすれば、改正をするとすれば、現在の財政法とか何とかに触れるかどうかということを聞いておるのでありまして、現行法の解釈として聞いておるのではないのだから、そういうものを出しても、修正する場合には恐らく触れないと思…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/17

13参議院 労働委員会 第20号

○委員長(中村正雄君) 労働大臣の、今菊川君の質問に対する答弁はおかしい点があるのですが、今度新たに公労法の適用を受ける団体があるでしよう。仮に郵便貯金とかいう二条にありますものは、これは相手方は国ですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/17

13参議院 労働委員会 第20号

○委員長(中村正雄君) 当事者は……。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/17

13参議院 労働委員会 第20号

○委員長(中村正雄君) 国でしよう。そうすると、三十五条の当事者は組合と国ですね、どうなんです。三十五条に基いて国が拘束を受けて、十六条では政府は拘束を受けないというのは、さつきの賀来君の答弁とあなたの答弁を聞いておると、三十五条では組合と国は最終決定として服従しなければならない。国が服従しておつてそうして政府は拘束しないというのはどういう立論の根拠になるのですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/17

13参議院 労働委員会 第20号

○委員長(中村正雄君) これはね、労働大臣、前は国鉄と専売ですから、当事者というのは国鉄と専売なんですよ。運輸大臣や大蔵大臣が当事者ではないのですから、今度は国になつているからこの書き方が違うのではないのですか。従つてさつき労政局長の答弁を默つて聞いておつたのだが、今度お考えになるのは、当事者というのは国でなくて林野庁なら林野庁の長官とか、仮に農林大臣でなくてこういうものを意識してこれを書いているのとは違うのですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/17

13参議院 労働委員会 第20号

○委員長(中村正雄君) ところがさつき賀来君は、この当事者は大蔵大臣又は農林大臣とこう答弁しているのです。従つて実際の当事者というのは、公共企業体と同じようにいわゆる大臣でなくて林野庁の長官であるとか、そういうことでなければ次の主務大臣と話が合わなくなるのですよ。あなたがおいでになる前に答弁があつたのですが、これは一応、ここで聞かなくともいいですから、もう一遍御検討願つて、違つておれば明日でも御訂正なさり、もう一遍答弁願いたいと思うので…