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民社党・国民連合衆議院
総発言数
3,876
直近の所属会派
民社党・国民連合
直近の役職
直近の発言日
1952/07/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会96 件・96%
  • 日本国有鉄道改革に関する特別委員会公聴会4 件・4%

※ 全 3,876 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,876 20 を表示
日本社会党(第二控室・右)1952/07/29

13衆議院 労働委員会 第29号

○中村参議院議員 会員に対する貸付という御質問でありまして、今例示されました国鉄労働組合の横浜支部ということを例にとりますと、やはり名義にその組合の代表者となりますけれども、代表者個人に貸すというのではなくて、どこまでもその組合に貸すという民法上の解釈の通りにやつて行きたいと思います。

日本社会党(第二控室・右)1952/07/29

13衆議院 労働委員会 第29号

○中村参議院議員 担保力その他は、法人格はありませんけれども、組合の財産その他が、強制執行その他の対象になる民法上の一般理論に従つて処理するわけであります。

日本社会党(第二控室・右)1952/07/29

13衆議院 労働委員会 第29号

○中村参議院議員 参議院におきまする審議の経過でありますが、ただいま森山君の説明なさいました労働組合等でありますと、これは登記さえ慫慂すれば、ただちに法人格をとれるわけでございます。従つて労働組合に関します限りにおきましては、これは登記すれば法人格は当然とれるわけで問題ないと思います。それ以外の任意組合がお説の焦点になるのではなかろうか、こう思うわけであります。しかしながら大体現在の一般の社会の状態を見ますと、大蔵省の説明員が申し上げま…

日本社会党(第二控室・右)1952/07/29

13衆議院 労働委員会 第29号

○中村参議院議員 ただいまの森山君の御質問は、実際の運用でそういうふうにやつて行けるのではないかと思うのですが、これは労働金庫に限らず、一般の金融機関につきましても、そういう人格なき社団に貸し付けることはあり得ると思うのです。そのときに、やはり貸付をする場合には、何と言つても回収の確保ということが問題になるわけで、法律にあろうがなかろうが、行政的な指導をしようとしまいと、やはり貸すという点になつて来れば、返済の確保ということを考えますか…

日本社会党(第二控室・右)1952/07/29

13両院 労働関係調整法等の一部を改正する法律案外一件両院協議会 第1号

○中村正雄君 労働関係調整法等の一部を改正する法律案並びに地方公営企業労働関係法案に関しまして、参議院は、衆議院送付案に対しまして修正議決いたしたわけでありますが、修正の要点及び趣旨につきまして大要を御説明申上げ、でき得れば衆議院の各位の御同調を得たいと考えております。 先ず労働関係調整法等の一部を改正する法律案に関しまして申上げますが、この法律案は、その内容は、労働関係調整法、公共企業体労働関係法、労働組合法の三法案に関しまして、それ…

日本社会党(第二控室・右)1952/07/29

13両院 労働関係調整法等の一部を改正する法律案外一件両院協議会 第1号

○中村正雄君 只今衆議院側の協議会を求められました項目につきましての御説明がありましたので、一応協議するという前に、御説明につきまして、わからない点は質疑いたしたいと思います。

日本社会党(第二控室・右)1952/07/29

13両院 労働関係調整法等の一部を改正する法律案外一件両院協議会 第1号

○中村正雄君 第一の緊急調整の問題につきまして、参議院で修正いたしました中労委の事前の同意ということが、中央労働委員会の成立のためには、労使、公益第三者側の委員がそれぞれ最低一名出なければ成立しな い。従つてこういう状態の下において緊急を要するこの緊急調整の請求があつた場合に、三者のうちいずれか出ない場合にも、この緊急調整の発動はできない。従つて事前の同意は困るというのが緊急調整に関しまする第一の意見だろうと思うのであります。ところがそ…

日本社会党(第二控室・右)1952/07/29

13両院 労働関係調整法等の一部を改正する法律案外一件両院協議会 第1号

○中村正雄君 私の質問しましたのはそういう点じやなくて、今島田君からの御提案によれば、緊急調整制度の発動について、中労委の事前の同意ということにすれば、中労委が成立しない場合は全然同意を得られない。従つて緊急調整は事実上発動できなくなる。この懸念のために同意は困るので、やはり行政機関の責任者である政府が発動するものとして、さしずめ中労委の意見を聞きたいというお話です。勿論あなたの御説明のように、労働争議に権力機関が入るかどうか、これは見…

日本社会党(第二控室・右)1952/07/29

13両院 労働関係調整法等の一部を改正する法律案外一件両院協議会 第1号

○中村正雄君 十八条の職権調停の場合と、今度新たに政府が考えておりまする緊急調整の場合は事態が違うから、そこにやはり若干の予想の範囲もくるつて来ると、こういう御答弁でありまして、その点は一応そういう場合も考えられるかも知れません。 次は現在の政府原案におきまして、先ほど申上げましたように、政府原案におきましても、緊急調整は労働大臣がやりますけれども、五十日の間争議を禁止して、その間において中労委が調停をすると、こうなつておるが、五十日の…

日本社会党(第二控室・右)1952/07/29

13両院 労働関係調整法等の一部を改正する法律案外一件両院協議会 第1号

○中村正雄君 一応質疑だけをして懇談会に移つたらどうですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/07/29

13両院 労働関係調整法等の一部を改正する法律案外一件両院協議会 第1号

○中村正雄君 今七点につきまして御質問したいと思います。おつしやいました点で、一応参議院側の御承知の通り全会一致の修正でございますので、この点について又再修正がされておるので、それについての一応参議院側としての質疑だけは行なつておきたいと思います。

日本社会党(第二控室・右)1952/07/29

13両院 労働関係調整法等の一部を改正する法律案外一件両院協議会 第1号

○中村正雄君 只今おつしやいました五十日間の禁止期間の間におきまして、いわゆる中労委が仕事ができないという場合は、世論その他の問題が起きて来ると、そういうお考えでは、それと同じように緊急調整の発動を総理大臣が要求したときに、中労委が三者のうち一考が欠けて、直ちにそれに対して態勢がとれないというときは、同じように世論が又起るわけであつて、私は同じことだと思う。いわゆる机の上では考えられる状態でありますが、三者のうち一者が欠席することは、そ…

日本社会党(第二控室・右)1952/07/29

13両院 労働関係調整法等の一部を改正する法律案外一件両院協議会 第1号

○中村正雄君 只今おつしやいましたことは、私もその通りに解釈いたしております。十八条の場合に、調停をしなければいけないときに、調停をいやだと言つて、三者のうち一着が出ない場合も同じことではないか、こういう質問なんです。調停するか否かは各号にきめてあるわけです。調停に付せられたときに調停がいやだとして三者のうち一者が出なければできなくなるから同じだと、こういうことを言つておるのです。これ以上は恐らく懇談会のときにお話になると思うので、次に…

日本社会党(第二控室・右)1952/07/29

13両院 労働関係調整法等の一部を改正する法律案外一件両院協議会 第1号

○中村正雄君 只今のお話でありましたが、ちよつと私と違つておる点があると思うのですが、いわゆる十六条の協定は、御承知のように今まででありますと、専売と国鉄だけでありますから、政府は関係ありません。従つて専売公社の代表者と専売に関する労働組合の代表者との間の団体交渉によりまして、協定が成立するわけなんですね。これは専売公社と専売に関する労働組合とを拘束する、政府が介入するものではない。これが予算上可能であろうと不可能であろうと、これは当然…

日本社会党(第二控室・右)1952/07/29

13両院 労働関係調整法等の一部を改正する法律案外一件両院協議会 第1号

○中村正雄君 次に、公労法の四十条の、いわゆる現業公務員の法律の適用排除の問題について、参議院の修正は困ると言われるが、一応衆議院側にお尋ねしたいのは、御承知の第八条にきめております団体交渉の範囲で、いわゆる管理運営に関することは団体交渉の範囲外である。それ以外は団体交渉権の範囲だといつて例示的に規定しているわけです。従つて言い換えれば、政府のお考えになつている管理運営の範囲というものは、公務員法のうちのどれとどれをお考えになつているか…

日本社会党(第二控室・右)1952/07/29

13両院 労働関係調整法等の一部を改正する法律案外一件両院協議会 第1号

○中村正雄君 私は政府よりも、今の衆議院は原案でなくては困ると言つて出しているのですから、衆議院では、団体交渉の範囲はこれだけであつて、これだけは二号の公務員には適用排除すべきで、いわゆる管理運営に関する範囲はこれだけであるということが恐らくおわかりになつて協議を求められたのだろうと思つて、その点についての一応御説明を願いたい。

日本社会党(第二控室・右)1952/07/29

13両院 労働関係調整法等の一部を改正する法律案外一件両院協議会 第1号

○中村正雄君 私が御質問しましたのは、いわゆる従事員と使用者側との関係は、大体団体交渉の対象になる事項と、管理運営の対象になる事項、この二つに全部が二分されるわけですね。現在の法律もそうなつております。従つて団体交渉の範囲は、管理運営に関する以外のものが範囲になつているわけです。従つて公務員法の適用排除は、管理運営に関するものが排除になつて、それ以外の団体交渉の範囲に属するものは一応適用の範囲内になるのが法の建前だろうと思つております。…

日本社会党(第二控室・右)1952/07/29

13両院 労働関係調整法等の一部を改正する法律案外一件両院協議会 第1号

○中村正雄君 それでは地方公労法に参ります。第四点のいわゆる条例に反する協定をした場合の参議院の修正に対しまして、それでは困るから、地方の議会の承認があつたときに初めて云々という原案通りにしたい、こういうまあ協議の対象になつているわけです。ところが国会と違いまして、言い換えれば親元の法律でありまする公労法にはこういう規定はないわけです。地方公労法に初めてあるわけです。ところが地方団体というものは、協定の当事者は、いわゆる地方の公共団体の…

日本社会党(第二控室・右)1952/07/29

13両院 労働関係調整法等の一部を改正する法律案外一件両院協議会 第1号

○中村正雄君 その御説明がわからないわけなんですが、あなたの説をそのまま突き通せば、条例に抵触する協定を結ぶこと自体が駄目なわけでしよう。そうでしよう。いわゆる地方公共団体の法律があるわけですね。それに相反するような協定を執行機関である理事者が結ぶこと自体が、理事者の責任上許し難い存在なわけですね。そういう協定を結ぶことを許さないわけですね。結んだ場合、その場合は協定と法律との抵触を何とか解決しなければいけないということを私は考えている…

日本社会党(第二控室・右)1952/07/29

13両院 労働関係調整法等の一部を改正する法律案外一件両院協議会 第1号

○中村正雄君 そうしますと、衆議院側のほうは、条例に抵触する団体協約を結んだ場合の爾後の手続はどういうふうにお考えになつておりますか。