中村巖
会議録に記録された「中村巖」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,796 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1984/04/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会71 件・71%
- 労働委員会29 件・29%
※ 全 1,796 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第101回 衆議院 法務委員会 第7号
○中村(巖)委員 最後に一点だけ、今度は瀧岡参考人にお伺いをいたしますけれども、沖縄におきまして重国籍の方々がおられるということで、日本人の女性で外国の男性と結婚をして、なおかつその外国の男性が居住条件等を満たしていないために無国籍になってしまうという子供さんがあるようでございますけれども、これが法務省のお調べによりますと、こういう人で二十歳以上である人というのは一人か二人しかいないのだ、こういうようなお話でございますけれども、実際とし…
第101回 衆議院 法務委員会 第7号
○中村(巖)委員 どうもありがとうございました。
第101回 衆議院 法務委員会 第5号
○中村(巖)委員 私は、最初に基本的なことについてお伺いをしたいと思うわけでございます。 法務委員会調査室からいただいた資料の中にも、この国籍の決定方法について出生地主義国あるいは血統主義国、こういう二つの大きな方法があるということで、それぞれの立法例というか、それぞれの国のとる主義、どういう国がこういう主義をとっておるのかということが書いてあるようでありますけれども、一つは、出生地主義及び血統主義以外の国籍の決定方法というものがあるの…
第101回 衆議院 法務委員会 第5号
○中村(巖)委員 他国のことで恐縮でございますけれども、今世界の趨勢としては、局長のおっしゃる生地主義というようなものが減少をしつつあるのか、あるいは生地主義というものがふえつつあるのか、その辺はいかがでございましょうか。
第101回 衆議院 法務委員会 第5号
○中村(巖)委員 次に、外国人の男性と婚姻をした日本人の女性が日本の国籍を持っている、こういうことになるわけでありますけれども、外国人の男性と婚姻をしたために、外国人の男性の国の国籍法によって日本国籍を捨てなければならない、こういうようなことというのはあるのでしょうか。
第101回 衆議院 法務委員会 第5号
○中村(巖)委員 今の場合に、日本の国籍法によりましても相手国に帰化をする、あるいはまた志望によって相手国の国籍を取得した場合には日本の国籍を失う、こういうことになっているようでありますけれども、そうなりますと、現実にそういう形で外国人の男性と結婚をして、あるいは帰化もそうでありますけれども、日本の国籍を自分の意思に基づいて失う方というのは、数の上では相当多いということになるのでしょうか。
第101回 衆議院 法務委員会 第5号
○中村(巖)委員 今度、新しい法律によりますと、二重国籍ということが多く生ずるということでありますけれども、二重国籍を解消しなければならないか、それともそのまま放置しておっていいのかということについてはいろいろと意見があろうかと思うわけでありますけれども、これまた外国の傾向、先ほど法務省の方からヨーロッパ理事会のお話がありましたけれども、大体今の世界の傾向としては、二重国籍、国籍の積極的な抵触というものを何らかの方法で解消するという方向…
第101回 衆議院 法務委員会 第5号
○中村(巖)委員 そうすると、法務省の御認識とすれば、日本の場合には幸いにして戸籍制度というものが大変完備をしているので、重国籍の解消というものができることになる、それが世界のそういう立法の流れの中に沿っていることになるのだ、こういうことですか。
第101回 衆議院 法務委員会 第5号
○中村(巖)委員 今、重国籍の解消の方法として御説明いただきましたけれども、中には、今度新しい法律で選択制度というものを導入をするようになったので国籍の留保制度というものが必要ないじゃないか、こういうような意見があるようでございます。これに対しましてはどういうお考えでございましょう。
第101回 衆議院 法務委員会 第5号
○中村(巖)委員 留保制度のことですけれども、留保制度が現行の国籍法より今度の国籍法では拡大をされる、こういうことになっているわけですけれども、拡大をしなければならないということになったその理由というのはどういうことでしょう。
第101回 衆議院 法務委員会 第5号
○中村(巖)委員 次に、無国籍の問題についてお尋ねをしますけれども、まず無国籍者というものが発生をする理由と申しますか、そういうものは類型にしてどのくらいあるのか、それぞれどういう類型があるのかということについてお教えをいただきたいと思います。
第101回 衆議院 法務委員会 第5号
○中村(巖)委員 そういう無国籍の場合には、出入国管理の関係では外国人ということで把握をされて数が出されているんでしょうか。そういう者は無国籍という外国人登録がなされて、登録にそういうふうに記入がされている人が実際にどのくらいの数があるか、それがおわかりでしたらお教えをいただきたい。
第101回 衆議院 法務委員会 第5号
○中村(巖)委員 その千九百四十七人のうちに、先ほどちょっと類型という変な言葉で言ったのですが、一定の分類というものは全然できておらない、またできないのかどうか、その辺はいかがでしょう。
第101回 衆議院 法務委員会 第5号
○中村(巖)委員 そういう無国籍の方々が日本国籍を取得することを希望しておられるのかどうか、それともあえて積極的に無国籍にとどまりたいという意思であるのかどうか、そういうことはお調べになったことはありますか。
第101回 衆議院 法務委員会 第5号
○中村(巖)委員 無国籍のまま日本に住んでおられることによって考えられるところのメリット、デメリットはどういうものがありましょう。
第101回 衆議院 法務委員会 第5号
○中村(巖)委員 先ほど他の委員の御質問の中で、沖縄の無国籍者の問題が出ておったわけでありますけれども、沖縄の無国籍者というものについて、数も先ほどおっしゃられたわけでございますけれども、そういう人たちはやはり当然日本の国籍を取得したいという希望であるかどうかということですが、その辺についても、数をお調べになっただけで、特別に意思を調査されたということはないわけですか。
第101回 衆議院 法務委員会 第5号
○中村(巖)委員 次に、国籍選択の制度が新法では予定されているわけでありますけれども、重国籍の解消のために選択制度をとられるということは非常によくわかるわけでありますけれども、その選択の時期を二十歳、二十二歳とされたその積極的理由はどういうことでございましょうか。
第101回 衆議院 法務委員会 第5号
○中村(巖)委員 この選択の条文の中で、日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄するということを宣言するんだ、こういうことでございますけれども、外国の国籍を放棄するというのは、自分が一方的に放棄するということを宣言してしまえばいいのか、それで足りるのか。あるいは諸外国の中では、放棄を許さない国もあるのではないか、その辺はどうなるのでございましょうか。
第101回 衆議院 法務委員会 第5号
○中村(巖)委員 先ほど放棄、選択の年齢が二十歳であることの理由についてお尋ねいたしました。二十歳というのは未成年者が成年に達する年だ、こういうことのようでありますけれども、今日本の大学の制度なんかから考えますと、やはり二十二歳あるいはそれ以上にならないと大学を卒業できない。そういたしますと、これからの生活の方向性というか、どういうふうな生活をしていくかということについての決定がなかなかできないのではなかろうかというふうな点もあろうかと…
第101回 衆議院 法務委員会 第5号
○中村(巖)委員 次は、帰化の問題についてお尋ねをいたします。 帰化の関係では、法務大臣の許可を得て帰化をするわけであります。そして、今度はそれに際しての帰化条件というものがいろいろな状況によっていろいろあるわけでありますけれども、この法務大臣の許可というようなものは、その要件と許可の関係は、その要件を満たせば必ず許可しなければならないというものであるわけですか、それとも、いわばかなりの程度自由裁量であるということであるのですか、そこを…