中村巖
会議録に記録された「中村巖」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,796 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1986/03/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会71 件・71%
- 労働委員会29 件・29%
※ 全 1,796 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第104回 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
○中村(巖)分科員 そうすると、今年度始めるということは、昭和六十一年度の予算は、岩淵水門でも同じでありますけれども、これはいずれも治水特別会計のあれと思いますが、箇所づけはこれからだと思いますけれども、治水特別会計の中に荒川の堤防のかさ上げに関する予算は大体とりくらい予定しておられるでしょうか。
第104回 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
○中村(巖)分科員 では、河川関係はこれで終わります。 次に、街路の関係についてお伺いをいたしてまいりたいと思います。 建設省は街路の関係でいろいろな事業費補助を出しておられるわけでありますけれども、道路整備特別会計の中で街路事業費の補助として連続立体交差に対する補助を出されているわけでありますが、この補助率並びに昭和六十年度の補助額はどのくらいになるのか、お聞かせをいただきたいと思います。
第104回 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
○中村(巖)分科員 鉄道事業者の受益の関係は除く、こういうことでありましたけれども、建設省の方で都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する協定というものを結んでおられて、その細目協定の七条というところで、日本国有鉄道の場合においては一〇%を鉄道受益相当額とみなすんだ、そのほかの高速鉄道においては七%を受益相当額とみなすんだ、こういうことになっておるようであります。そうなると、連続立体交差事業を行うのは都市計画法に基づいた都市計画事…
第104回 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
○中村(巖)分科員 今連続立体交差事業で補助をしている事業は全国的にかなりの数があるのではないかと思います。これは単年度で終わる事業でないということがありますから、今継続中の事業というのは、全国的に見るとどのくらいございますでしょうか。
第104回 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
○中村(巖)分科員 それに対しまして単年度で七百億ぐらいの補助であるということでございますけれども、そうなりますと、六十八カ所に対してそれだけの金額、こういう状況では、新規事業の採択というか、こういうものが非常に困難ではないかというふうな感じがいたしますけれども、従来の経緯から言うと、新規事業の採択というのは年間に何件ぐらい行われるようなことになっておりますでしょうか。
第104回 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
○中村(巖)分科員 この連続立体交差事業の東京都における状況でございますけれども、今六十八カ所全国的にある中で、東京都で行われている事業というのがどのくらいございますでしょうか。
第104回 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
○中村(巖)分科員 東京都の場合、自治体としての東京都が都市計画決定をして、そしてそれに対して補助をお願いをしていく、こういうことになるわけでありますけれども、そういう補助をお願いをしているけれどもまだ採択にならないというか、現在まだ調査中というか、そういう段階のものは幾つぐらいございますでしょうか。
第104回 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
○中村(巖)分科員 いずれもそういう事業は事業費としては大変に膨大なものになるということでございましょうし、ちょっと大きなところを一つやれば四百億、五百億、こういうようなことになるわけでございますが、現在の建設省予算の中での連続立体交差に対する事業補助費の範囲では、採択というものが大変に難しいような状況があるのではなかろうかというふうに思うわけで、その意味で、連続立体交差の補助費というものをもうちょっと何とか増額をすることはできないかと…
第104回 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
○中村(巖)分科員 そうすると、今東京都で環境アセスとかいろいろやっていることは事実のようでありますけれども、東京都は、ことしじゅうに都市計画決定をしたい、こういう御意向のようでございまして、もしことしじゅうにこれについて都市計画決定ができますならば、この補助対象事業として採択をされる可能性というものはどういうことになりましょうか。
第104回 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
○中村(巖)分科員 赤羽駅付近の問題については、これは早くから地域自治体としては取り組んでいるわけでございまして、何とか実現させたいという希望が非常に強いわけでございます。ほかにもいろいろな調査済みの補助対象事業があるかもしれませんけれども、ひとつできるだけ優先的にお願いをしたいということを申し上げておくわけでございます。 それからもう一つ。やはり私どもの地元に東武東上線というのがございまして、これについても地域住民の、地域を南北に分断…
第104回 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
○中村(巖)分科員 時間がなくなりましたので終わりますけれども、さらに一般論の問題としまして、先ほど私が申し上げたように、これから東京都も新しい町づくりというものを進めていかなければならないわけで、そのためには鉄道でもって地域が分断をされるという状況というものは町づくりの大変大きな障害であるということでございまして、それは私の地元に限らない、どこでもそうだろうと思います。大都市においてはどこでもそうだろうというふうに思うわけでありますけ…
第104回 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
○中村(巖)分科員 どうもありがとうございました。
第103回 衆議院 法務委員会 第3号
○中村(巖)委員 今回の裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案でございますけれども、まず最初にお伺いをいたしたいのは、この報酬あるいは俸給の改定、これが今度昭和六十年の七月一日から実施をする、こういうことになっているわけでありますけれども、何で昭和六十年の七月一日というその日からやるのかということでございます。恐らくこれは、一般職の公務員について七月一日からということで内閣で…
第103回 衆議院 法務委員会 第3号
○中村(巖)委員 今法務大臣がお答えになりましたけれども、裁判所としての考え方はいかがでございましょう。
第103回 衆議院 法務委員会 第3号
○中村(巖)委員 まあそういう御返答だろうと思いますけれども、前回のこの報酬の引き上げに関する法律の審議の際に私も申し上げておりますけれども、裁判官の場合には、これは三権分立でもって裁判所というものは独立しているわけで、行政庁と同じであるという考え方ではいかぬのであって、一般職の国家公務員がどうなろうともやはり裁判所は裁判所でもって裁判官に対する必要な給与の引き上げというものは行っていかなければならないんだ、そうした場合に七月一日に実施…
第103回 衆議院 法務委員会 第3号
○中村(巖)委員 今私が伺ったのは、対応する仕方というものが同じで変わっていないのかどうか、俸給表そのものが一般職の場合に途中で変更をしたのかどうかわかりませんけれども、今、特定の号俸、裁判所の号俸に対応するものは、一般職で言うならば指定職俸給表の何号とかあるいは一般の俸給表の何級何号というもの、それに必ず対応してその組み合わせというものはずっと昔から変わっていないのかどうかということを伺っているわけです。
第103回 衆議院 法務委員会 第3号
○中村(巖)委員 そこで、こういうような対応の仕方の中で裁判官、検察官の報酬、俸給というものはでき上がっているわけでありますけれども、それについて、先ほどの私が主体性がないと申し上げたことと関連をするわけでありますけれども、裁判所自体としては、あるいは法務省としては、報酬、俸給というものが一般職との対比の中でやむを得ないということを考えておるのか、これはやはり低過ぎてまだ引き上げを要するのではないかというふうに考えておるのかどうか、その…
第103回 衆議院 法務委員会 第3号
○中村(巖)委員 そういうふうに考えておられるということになりますと、裁判官の場合に、この報酬の引き上げ、つまり現在の対応そのものを捨ててしまって相対的に一般職よりももっと高くしようという努力はなさらぬ、こういうことですか。
第103回 衆議院 法務委員会 第3号
○中村(巖)委員 今ちょっと報酬の体系のことにもお触れになりましたけれども、判事補の場合には十二号から一号まで、判事の場合は八号から一号までという体系で、その中身がそれぞれ少しずつの刻みで上がっていっている。こういう給与の上昇カーブと申しますか、体系内での上昇カーブ、これについてどう考えておられるのか伺いたいと思うのです。判事補の場合に一部、上昇カーブが中間の部分で低過ぎるのではないか、中だるみというか、一般職の場合にもそういうことはあ…
第103回 衆議院 法務委員会 第3号
○中村(巖)委員 次に、裁判官の報酬はこの法律に定められているわけでありまして、判事補の場合、改正後は十二号で十七万三千三百円ということになるわけでありますけれども、判事補に限らず裁判官も含めてこれ以外に手当が給せられているようであります。手当としてはどういうものがございますでしょうか。