中村巖
会議録に記録された「中村巖」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,796 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1989/05/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会71 件・71%
- 労働委員会29 件・29%
※ 全 1,796 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第114回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○中村(巖)委員 これから本当は政治資金規正法関係もいろいろお尋ねしたいこともありましたが、時間になりましたので、これで終わります。
第113回 衆議院 法務委員会 第5号
○中村(巖)委員 公明党の中村巖でございます。参考人の先生方にはお忙しいところを本日は大変ありがとうございました。若干の時間質問をさせていただきたいと思います。 最初に、加藤先生にお伺いをするわけでありますけれども、先生の先ほどのお話の中に、先生の刑事政策に関する基本的立場として、やはり処遇モデルというものを考えなくちゃならぬのだということでございまして、反処遇思想というかそういうものは無策の突き放しである、こういうお話がございました。…
第113回 衆議院 法務委員会 第5号
○中村(巖)委員 今の点でちょっとさらにお伺いをしますと、処遇思想に基づいた刑事政策というものはそれ自体よろしいといたしましても、この処遇モデルをどうするかということによっていろいろその処遇の中身というものが違ってくるわけで、先ほど先生おっしゃる治療モデルのようなものであれば収容者、受刑者に対する干渉というものが非常に強まるということになるわけで、先ほど来いろいろな問題が出ておりますけれども、この処遇モデルいかんによってはいわば受刑者の…
第113回 衆議院 法務委員会 第5号
○中村(巖)委員 さらに加藤先生にお尋ねするわけですけれども、加藤先生ばかりにお尋ねしてあれですが、先ほど分類の問題を言われて、今回の刑事施設法案の中には分類制度に対するガイドラインというものがない。分類が収容確保のための分類、そういうスタンダードによる分類になったのでは困るので、いろいろな基準、分類基準というか、それを先生はガイドラインとおっしゃるのでしょうけれども、ガイドラインは各種基準の上にあるものかもしれませんが、まずそういうも…
第113回 衆議院 法務委員会 第5号
○中村(巖)委員 次に、佐藤先生にお伺いしますけれども、先生もずっと行刑に携わっていらしたわけですが、今実際の、先ほどの話にもありましたけれども、受刑者に対する取り扱いの中では、やはり囚人服というか獄衣を着せる、画一的なものを着せる、そして短髪にしてしまう、そして整列の行進をさせる、あるいはまた多くの場合に交談を禁止をする、あるいはまたささいなことに対しても懲罰ということで、担当に対する抗弁、ちょっと抗弁をしたら担当抗弁だといって懲罰に…
第113回 衆議院 法務委員会 第5号
○中村(巖)委員 菊田先生にお伺いをするわけですけれども、今回のこの刑事施設法案の中の懲罰の制度について、どういうふうに先生はごらんになっておられるでしょうか。
第113回 衆議院 法務委員会 第5号
○中村(巖)委員 端的に言うと、懲罰に関する規定が非常に具体性を欠いて不備ではないか、こういう考え方を先生はお持ちかどうかということをお伺いするわけです。
第113回 衆議院 法務委員会 第5号
○中村(巖)委員 今の先生の、いわば懲罰の実体法というかそういう部分について構成要件というものが示されていないから論じようがない、こういうおっしゃり方ですが、その執行については、例えば閉居罰というようなものが昔の軽屏禁にかわるようなものとしてつくられておりますけれども、そういうものを科することそれ自体がいいのかどうか。さらに、そういう懲罰を科するについてのデュープロセスというかそういうものが今のままでいいのかどうか、その辺のことについて…
第113回 衆議院 法務委員会 第5号
○中村(巖)委員 時間ですので終わります。どうもありがとうございました。
第113回 衆議院 法務委員会 第4号
○中村(巖)委員 刑事施設法の審議ということでありますけれども、私はこれについては本会議で提案の趣旨説明に対して質問をしたところでございます。そのときにも申し上げておりますけれども、この刑事施設法については大いに問題がある、こういうことでございます。ただ、きょうは私の質問時間はわずか二十五分、こういうことでありますから、本当の序論の序論しか聞けない、こういうことでございます。 刑事施設法それ自体については、これはたびたび言われております…
第113回 衆議院 法務委員会 第4号
○中村(巖)委員 改善教育、こういう理念だというふうなおっしゃり方でございますけれども、これは矯正局長に伺いたいわけですが、行刑の目的が、それは世界的に、一元的にそういうことなんだということで言われているということでは必ずしもないだろうと思いますし、行刑に関する目的を中心とする行刑思想というものは、いろいろな国である時期、時代というか、そういうものによっていろいろ考え得るし、学者とかそういうものから言わせてもいろいろなことが言われている…
第113回 衆議院 法務委員会 第4号
○中村(巖)委員 今お話がありましたけれども、過剰拘禁の結果だということだけではなくて、やはり教育改善というものを実効がないにもかかわらず目指すからして収容者に対する干渉というか管理、統制が過剰になり過ぎるのじゃないか。ただ閉じ込めておくということであるならば、もうちょっとそんな被収容者の日常生活に過剰な干渉をしないで済むのではないか、こういうような考えがあって、そういう考え方からすれば行刑の理念が変わってこなければならぬのだと思います…
第113回 衆議院 法務委員会 第4号
○中村(巖)委員 教育改善、それは私はあり得べき理念だというふうには思うのですけれども、現実問題としてはなかなかそれが実現できないということが実態だろうと思っております。つまり、極めて俗っぽく言えば、刑務所に行ってますます人間が悪くなってしまった、こういうふうに言う人が多いわけでありまして、現実にまた数字の上におきましても、いわゆる再犯率というか、そういうものがかなりのものに上っている。また刑務所へ逆戻りという人たちがかなりの数に上るわ…
第113回 衆議院 法務委員会 第4号
○中村(巖)委員 そういう社会復帰ができて、再犯が生じない、累犯が生じないということなら大変結構なのですけれども、実はそうなってないだろうと思うので、現実に再犯の状況というものが数字の上でどういうことになっているのか、お聞きをいたしたいと思うのです。
第113回 衆議院 法務委員会 第4号
○中村(巖)委員 時系列的にもっと長くとればどういうことになっているのか私もよくわかりませんが、いずれにしても、そういうような数字が示されるということは、長年、行刑の目的はこうなんだということで、そのために職員も努力をしておるのだと言いながらも、やはりその効果という か、その実というものは上がっておらないというのが現状じゃないか、こういうふうに思うので、その辺のことも十分にこれからも考えていかなければならないことではなかろうかというふう…
第113回 衆議院 法務委員会 第4号
○中村(巖)委員 未決拘禁者と受刑者というものは全然立場が違う。そういうものを一緒くたに一つの法律に規定をしようとするところに一つの問題があるのではなかろうかと思いますけれども、それから以降の議論はこの次にいたしまして、時間がなくなりましたので、これで終わります。
第113回 衆議院 法務委員会 第2号
○中村(巖)委員 今審議をしております裁判所の休日に関する法律案、これにつきましては、私どもとしてもこれは賛成でございます。労働時間短縮というのは世界的な趨勢であるわけでありまして、その中で、公務員といえども昔みたいに無定量の勤務なんて、こういうことはないわけで、やはり労働時間というものをできるだけ少なくするということは望ましいことでございます。そういうことでありますけれども、そういう体制ができる中で混乱が起こっては困るわけでございまし…
第113回 衆議院 法務委員会 第2号
○中村(巖)委員 具体的な場合に、令状事務などというものはやめるわけにいきませんから、どうしても逮捕状あるいは勾留状の請求などというものは来るわけでありまして、こういうもの、さらにはいろいろな申し立てあるいは訴状等が、どうしてもその日のうちにやらなければならない、こういうようなことがあるわけです。その場合に、体制としては今おっしゃられるように宿日直ということでございますけれども、その宿日直そののを、二日も休みが続くということになるとやり…
第113回 衆議院 法務委員会 第2号
○中村(巖)委員 先ほども聞かれておりますけれども、法案の中には「裁判所の休日に裁判所が権限を行使することを妨げるものではない。」こういうことがありまして、そのことは、言ってみれば裁判官が休日に登庁をして仕事をして、何らかのいわゆる裁判所の権限行使になることをやることができる、こういうことになるわけですけれども、こういう規定を置かなければならないという必要性というのがどこにあるわけですか。
第113回 衆議院 法務委員会 第2号
○中村(巖)委員 次に、裁判所の執行官室の方は、この法案によってやはり土曜日には事務をや らないということになるのかどうか。その場合に、今度休日になる土曜日に執行をやってもらいたいということになると、休日の執行の申し立てをしなければならないのかどうか、その辺はいかがでしょうか。