中村巖
会議録に記録された「中村巖」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,796 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1991/08/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会71 件・71%
- 労働委員会29 件・29%
※ 全 1,796 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第121回 衆議院 法務委員会 第2号
○中村(巖)委員 何かやはりまだそれは願望の範囲にとどまっているような感じもしないではないわけであります。これは結局定期借地権という新しいメニューを今度加えてくる、こういうことでありますけれども、メニューを加えてみたところでお客さんの方がこのメニューを選択をしないということであれば、これはどうしようもないわけなんですね。それで果たしてこの定期借地権あるいは建物譲渡特約付借地権あるいは事業用借地権というようなものが本当にお客さんであるとこ…
第121回 衆議院 法務委員会 第2号
○中村(巖)委員 最終的な部分ではほとんどそれに尽きるかと思いますけれども、その中間の段階では、例えば自己借地権とかあるいは借地権の担保化、こういったようなものもあったようにに思ったのですけれども、それは最終的な答申の要綱の中にはないのかもしれませんが、自己借地権とか借地権の担保化の問題については、それはどうしてなくなってしまったのでしょうか。
第121回 衆議院 法務委員会 第2号
○中村(巖)委員 それでは次に、今度の改正法が仮に成立しますと、既存の契約に対してはこれは影響がないんだ、こういう御答弁で法務省は終始しておりますけれども、やはり一部の方々の間では、既存契約に対して大変大きな影響があるのではないかというようなことを言われる方々があるわけでございまして、それはいろんな考え方に基づくわけでございましょうけれども、例えば正当事由の問題なんというものについても、これはやはりこういうふうに改正をされるとしますと既…
第121回 衆議院 法務委員会 第2号
○中村(巖)委員 現在のこの借地・借家法改正案、これに対して批判というものがいろいろあり得る、現実にあるわけでありますけれども、例えば、今申し上げたように改正されたことによって正当事由が地主、家主の側に有利に拡大をされるのではないか、こういうようなことを言う人があります。この点は、たびたび民事局長がお答えになっておられるところですけれども、これは従来の判例を集大成したもので、それをこの種の表現にまとめたのだ、こういうことで地主、家主に有…
第121回 衆議院 法務委員会 第2号
○中村(巖)委員 さらに、新しい法律が適用された場合における期間の問題でも、期間は三十年だ、それからその後の更新は十年なのだ、十年というのは余りに短か過ぎるじゃないか、こういう批判もあみようでありますが、この点についてはいかが考えておられるでしょうか。
第121回 衆議院 法務委員会 第2号
○中村(巖)委員 最後に一点だけ。既存契約というものが新法を適用しないという形の中で進行し、従来の権利関係というものが同じである、こういうことでありますけれども、ただ、批判する人は、この新法の立法形式が附則という形の中で旧来の権利関係なんだ、新法を適用しないんだ、こういうふうに決めている、そうなると、附則を廃止してしまえば全面的に新法が適用になるじゃないか、それで法務省は何年か後には附則を廃止してしまおう、こういうことを考えているのじゃ…
第121回 衆議院 法務委員会 第2号
○中村(巖)委員 終わります。
第120回 衆議院 法務委員会 第7号
○中村(巌)委員 今回の司法試験法の改正でございますけれども、これは法の改正としては、条文上で八条に二項を加えるということで、「合格者の一部につき、第二次試験の短答式による試験を初めて受けた時から一定の期間内に当該論文式による試験を受けた者のうちから定めるべきものとすることができる。」すなわち、一定の期間内に試験を受けたその者に対しては、合否の判定上優遇をいたしますよ、こういうことを決めよう、こういうことであるわけですけれども、法律とし…
第120回 衆議院 法務委員会 第7号
○中村(巌)委員 端的に伺えば、今回の改正というものは、一九九〇年十月十六日付となっている「司法試験制度改革に関する基本的合意」、こういうものを実現化しようというための法改正である、こういうふうに伺ってよろしいのですか。
第120回 衆議院 法務委員会 第7号
○中村(巌)委員 「司法試験制度改革に関する基本的合意」というのは、いろんなことが書いてあるわけでありまして、改革協議会の問題とか司法試験の運用改善についてとか、あるいはまた合格者の増員及び検証等について、あるいはその後の見直しとか、抜本的改革との関係とか、司法試験管理委員会の運営というようなことにわたって書いてあるわけですけれども、これを法務省としては全部実現をしていきたいということで、その中の一環として法改正を要する部分というのが、…
第120回 衆議院 法務委員会 第7号
○中村(巌)委員 例えば、この改革協議会をつくるというようなことは、これは法制化をする必要がない事項だ、こういうことになるわけですか。
第120回 衆議院 法務委員会 第7号
○中村(巌)委員 この合意にある以上、司法試験の合格者をふやしていく、当面七百人、さらには九百人以上にふやしていくというようなことも法務省としては実施をする、こういうことになるわけですね。
第120回 衆議院 法務委員会 第7号
○中村(巌)委員 今のところはわかりました。「九百人以上となることを目途とする。」というのはそういう意味ですね。累計していってそうなるようにする、そういうことですね。 さらに、基本的合意の中には、この三年以内合格者を優遇するその措置というものは、平成三年から五年間の検証期間を置いて、その後にその一定の検証基準をクリアするというか、できなかった場合にはこうするんだ、こういうことを含めてのとりあえずの抽象的な形での法改正、こういうことになる…
第120回 衆議院 法務委員会 第7号
○中村(巌)委員 法案の「一定の期間内に当該論文式による試験を受けた者のうちから」というのは、言うまでもないことかもしれませんけれども、この合意にあるところの要するに三回以内の受験者、こういうことを意味しているのであり、それと同時に、「試験を受けた者のうちから定めるべきものとすることができる。」という法文は、結局、この検証の結果でそれが必要ないとなったらばやらない、こういうことを意味している、こういうことですね。
第120回 衆議院 法務委員会 第7号
○中村(巌)委員 今の点ですけれども、そうすると平成五年の試験からカウントされてしまうわけですね。そうすると、五年、六年、七年、三回以内の受験者というのは、五年からカウントされると平成七年で三回以内になってしまうんじゃないですか。
第120回 衆議院 法務委員会 第7号
○中村(巌)委員 検証の期間というのは平成三年から五年間ですから、そうすると平成八年の試験にこの丙案というものを導入できるかどうかということになると、それは検証期間内になってしまうのではないですか。そんなことはないですか。
第120回 衆議院 法務委員会 第7号
○中村(巌)委員 それがためには、平成七年の試験が終わって速やかにその結果というものを、データを出してやって、次の八年度からこの別枠の試験をやりますよということを公示しないと、何か非常におかしくなってしまうので、まずその検証が半年もかかっていたのではどうしようもないということになるのじゃないでしょうか。
第120回 衆議院 法務委員会 第7号
○中村(巌)委員 話は少し変わりますけれども、この司法試験の制度の改革というものは極めて重要な事柄でありまして、言ってみれば日本における司法制度の中の人的な部分を法曹と言うとすれば、法曹のあり方というものが現行制度のもとでは司法試験によって決まってしまう、こういうことになるわけでございます。 とにかく判検事、弁護士というものはおおむね司法試験を合格しなければならないわけでありますからそういうことであるわけで、この司法試験制度というものが…
第120回 衆議院 法務委員会 第7号
○中村(巌)委員 結局今日まで、私もそうだろうと思っているのは、やはり司法研修所の研修の施設のあり方あるいはそれに対する財政の問題、そういうことが司法試験の合格者の規模というものを決めてきてしまっているのじゃないか。本来的にはそういうことであってはいけない。今の研修制度というものを維持をするということは極めて重要でありますけれども、言ってみれば、例えば法曹たるべき者としての基本的な知識なりなんなりの水準、そういうものに達している人たちが…
第120回 衆議院 法務委員会 第7号
○中村(巌)委員 要するに、合格水準のバーを高くするから、結局学習量の増大というか、膨大化を必要とするようになって、そのためになかなか受からない、受験回数が余計なければ受からない、こういう結果を来しているのだ、こういうことだろうと思うのですね、本来的にこの問題の本質は。しかも、それで合格水準を高くするのは物的あるいは財政的なものがないからせざるを得ないのだ、こういうことであるならば、改革の方向性はできるだけ、いわば合格水準に達したという…