中村哲治
会議録に記録された「中村哲治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,859 件
- 直近の所属会派
- 国民の生活が第一
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2001/11/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政7 件
- 社会保障・年金7 件
- 防災1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会88 件・88%
- 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会公聴会11 件・11%
- 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 1,859 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第153回 衆議院 総務委員会 第10号
○中村(哲)委員 おはようございます。民主党・無所属クラブの中村哲治でございます。 私は、この法律は、民法七百九条の不法行為の要件を明確にするための法律だと考えております。公権力が表現に直接に規制を加えるというのではなく、民事上のルールを定めることにより、私的自治の範囲内でネットの世界の自主規制を誘導しようとするものだと考えます。そういう趣旨のもとで、基本的には賛成の立場で、参議院の審議に引き続きまして質問をさせていただきます。 この法…
第153回 衆議院 総務委員会 第10号
○中村(哲)委員 その上で、違法情報について、この法案について反対の人たちからは、他人の権利という概念はあいまいであり幅広く解釈されるおそれがあり、違法とは言えない情報に対してまで通信事業者の自主規制によって送信を防止する措置、三条一項、二項がとられるおそれがあるという批判があります。 これに対しては、本法律における他人、権利、侵害という言葉、用語は、一般司法上の不法行為について定めた民法七百九条の、条文を読みますと、「故意又ハ過失ニ因…
第153回 衆議院 総務委員会 第10号
○中村(哲)委員 さて、そうだとして、本法律案における他人の権利の侵害として考えられるものとしては、具体的に何があるのでしょうか。恐らく、名誉権、プライバシー、著作権の三つが考えられますが、いかがでしょうか。そのほかには何があるでしょうか。よろしくお願いいたします。
第153回 衆議院 総務委員会 第10号
○中村(哲)委員 その三つ以外には具体的には、ほかには何があるかということに関してはございませんでしょうか。
第153回 衆議院 総務委員会 第10号
○中村(哲)委員 さて、この法律案に対しては、発信者、被害者、特定電気通信役務提供者、すなわちプロバイダーの三者によって、それぞれの立場からの受けとめ方があると思います。それぞれの立場から、いろいろな思いでこの法律案については意見があることだと私は認識しています。 そこで、総務省としては、この法律は最終的には何によって法の目的を担保するとお考えでしょうか。私の理解では、この法律の成立や施行後に、最終的には裁判所が判断すること、つまり、被…
第153回 衆議院 総務委員会 第10号
○中村(哲)委員 小坂副大臣のその答弁を前提として、具体的に事例を設定してこの法律の条文の流れを考えていこうと思います。 まず、仮に私が、自分に対する差別的な書き込みがあるホームページ、正確にはウエブサイトということになるのでしょうが、そういうホームページがあるということを発見したとします。そこで、まず私ができることがあるとすれば、そのホームページを管理している、法文では特定電気通信役務提供者となっております管理者に削除依頼をすることに…
第153回 衆議院 総務委員会 第10号
○中村(哲)委員 それならば、やはり三条二項一号の方では、私の権利が不当に侵害されていると信じたという相当の理由というのを根拠にしては、プロバイダーなどの管理者は削除しづらいだろう。しかし、削除しない場合には被害者、この例では私からですけれども、私の方から民法七百九条に基づく不法行為責任、もしくは何らかの私との契約関係があれば四百十五条に基づく債務不履行責任の損害賠償請求を受ける可能性があります。 そのときには、管理者の損害賠償責任を検…
第153回 衆議院 総務委員会 第10号
○中村(哲)委員 続いて質問させていただきます。 しかし、そのようなときに削除するのかどうかというのを管理者が判断するときに、当該書き込みが被害者である私の権利を侵害しているものなのかどうか、実質的な判断を強いられることになります。判断を迷うことになるだろうと。私の理解では、そのための手続として規定されているのが三条二項二号の照会の規定だと思います。その点についてはいかがでしょうか。
第153回 衆議院 総務委員会 第10号
○中村(哲)委員 その回答についてはちょっと私も今判断できませんが、具体的にさらに詰めて話をさせていただきたいと思います。 その照会に対して、条文でありますとおり、当該発信者が当該照会を受けた日から七日間を経過しても当該発信者から当該送信防止措置、この場合では削除になろうかと思いますが、これを講ずることに同意しない旨の申し出がないときには三条二項二号で免責される、また、同意する旨の申し出があるときには司法の一般原則からして私的自治上当然…
第153回 衆議院 総務委員会 第10号
○中村(哲)委員 答弁が苦しいと私が感じるのは、削除依頼がプロバイダーに対してあるわけですね。そのときには少なくともプロバイダー、管理者の意識の上には、その違法情報が意識の上に上がるわけですよ。だから、具体的な検討をしないと、この一項の方の要件に当たらないということはなかなか言えないだろうと思うのです。 だから、私が聞きたいのは、この法律では、プロバイダーなどの管理者が権利侵害を検討される場合にどういう行動指針をとればいいのか、そういう…
第153回 衆議院 総務委員会 第10号
○中村(哲)委員 確認的になりますけれども、その管理者にとって当該書き込みなどの情報によって他人の権利が侵害されているかどうか判断しづらいとき、それにはどういうふうにすればいいのか。それは、今後のネットの世界での事例の積み重ねや裁判所による解決の事例の積み重ねが必要だということであって、それがゆえに、先ほど御答弁になられた、総務省においてもガイドラインなどを整備していかないといけない、そういうことだと理解しておりますが、それでよろしいで…
第153回 衆議院 総務委員会 第10号
○中村(哲)委員 プロバイダー、管理者の判断がその時々に問われるということを確認させていただいた上で、次に、第四条についてお聞きします。 第四条は、発信者情報について被害者に開示請求権を認めた条文であると認識しております。もしこの条文がなければ、被害者が管理者に発信者情報を求めたとしても、その法的根拠が不確かであり、管理者としてはなかなか応じられない、お客様から文句を言われるかもしれないから応じられない。 次に、被害者が裁判によって管理…
第153回 衆議院 総務委員会 第10号
○中村(哲)委員 具体的な条文の検討に入らせていただきます。 第四条一項一号の「明らかであるとき。」というのは具体的にはどういう場合でしょうか。小坂副大臣の浅尾慶一郎参議院議員への答弁では、要件への必要性が述べられた上でこのようにおっしゃっております。これは「明白であるという趣旨でありまして、単に権利の侵害の可能性が高いということでは足りない、」とおっしゃっております。 しかし、これでは、プロバイダーは何をもって明白であるのか判断できな…
第153回 衆議院 総務委員会 第10号
○中村(哲)委員 管理者の方は、疑いを差し挟むことがないぐらいの明白なことであるというふうに感じたときにこの要件が満たされると判断すればいいということを確認させていただいた上で、次に、二号に入ります。 二号の「正当な理由があるとき。」とは、浅尾慶一郎参議院議員への答弁では、小坂副大臣は、「具体的にはそれによって損害賠償請求を起こすとか、そういったようなことでございます。」とおっしゃっております。 しかし、損害賠償請求権の行使のためにとい…
第153回 衆議院 総務委員会 第10号
○中村(哲)委員 そういう御趣旨ならば、将来的にADR、つまり紛争解決機関ができることを検討されておりますけれども、そういうふうなものができたときに、そういうときに権利救済を求めるときにもこの条文が適用される可能性があると考えてよろしいんですね。
第153回 衆議院 総務委員会 第10号
○中村(哲)委員 二項によっては、発信者の同意が得られない場合、開示にはちゅうちょするだろうと思われます。 四条の四項では、故意または重大な過失がない限り免責されると規定されておりますが、これは何についての故意であったり重大な過失であるのでしょうか。その点についてお聞きいたします。
第153回 衆議院 総務委員会 第10号
○中村(哲)委員 時間が参りましたので、最後に、この法律というのは、インターネット上の表現の自由と個々人の名誉やプライバシーなどの個人の権利との調整ルールを定めた第一歩の法律であると私も認識しております。片山大臣が内藤正光参議院議員の質問に対して「こういう情報の、インターネット上の流通における最初のルール化の法制だと私は思います。それは百点じゃありませんよ。」とおっしゃったのも、そういう趣旨だと考えております。大臣も百点ではないとおっし…
第153回 衆議院 総務委員会 第10号
○中村(哲)委員 ありがとうございました。
第153回 衆議院 総務委員会 第6号
○中村(哲)委員 民主党・無所属クラブの中村哲治でございます。 まず初めに、この法案の問題点として、男性公務員の育児休業、介護休暇の取得について聞かせていただきます。 国家公務員の育児休業の取得状況につきましては、平成十一年度、育児休業取得者数は八千百十二名、うち女性が八千七十九名、男性が三十三名、つまり女性が九九・六%を占めています。また、地方公務員の場合は、育児休業者数六万二千五十九人、うち女性が六万一千九百三十七人、男性が百二十二…
第153回 衆議院 総務委員会 第6号
○中村(哲)委員 普及に努力していくと断言なさったことを本当に頼もしく感じております。 それで、男性の公務員の取得状況、育児休業、介護休暇の取得者が少ない理由について、取り組むとおっしゃるからには、やはり調査されていると思うのです。でも、下調べといいますか、この質問のレクに来た職員の皆さんに直接聞くと、どうも調査はされていないかのような話を聞いております。この取得者が少ない理由については調査をしなくてはならないと思うのですけれども、その…