中村哲治
会議録に記録された「中村哲治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,859 件
- 直近の所属会派
- 国民の生活が第一
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2004/03/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政7 件
- 社会保障・年金7 件
- 防災1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会88 件・88%
- 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会公聴会11 件・11%
- 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 1,859 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○中村(哲)分科員 今のお話を伺って、どれだけの方が政策目的と為替リスクの負担についての関係ということを外務省がどのように考えているか理解できたかということに対しては、非常に私は疑問だと思います。 ここに関しては、これからも引き続き検討していただきたいと思うんですね。時間が参りましたから、これ以上の質問がもうできませんし、二つ目の、国籍取得の問題についての問題も残ってしまいましたけれども、それだけ私はこの問題について外務省が果たすべき役…
第159回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○中村(哲)分科員 まだまだ聞きたいことはありますけれども、持ち時間が終わりましたので終了させていただきます。ありがとうございました。
第159回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第1号
○中村(哲)委員 動議を提出いたします。 委員長の互選は、投票によらないで、金田誠一君を委員長に推薦いたします。
第159回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第1号
○中村(哲)委員 動議を提出いたします。 理事は、その数を八名とし、委員長において指名されることを望みます。
第156回 衆議院 法務委員会 第25号
○中村(哲)委員 おはようございます。民主党・無所属クラブの中村哲治です。 前回、六月六日の質疑に引き続きまして、残した質問をまず伺います。 まず、短期賃貸借について伺います。 政府案では、抵当権の設定後の短期賃貸借の賃借人には競落後三カ月間の猶予期間を設けております。この三カ月の趣旨は何でしょうか。改めて確認させていただきます。
第156回 衆議院 法務委員会 第25号
○中村(哲)委員 御答弁を伺いますと、調和を図るということで三カ月にしたということですが、三カ月という期間の実質的な理由は論理的には導き出されていないということであるというふうに受けとめさせていただくことはできるんではないかと思います。そこで、修正案が議論になるんだというふうに理解をさせていただくところでございます。 提出者にお聞きいたします。修正案では、明け渡し猶予期間を三カ月から六カ月に修正しております。その理由はなぜでしょうか。
第156回 衆議院 法務委員会 第25号
○中村(哲)委員 次に、お聞きいたします。 修正案で民法三百九十五条二項を新設することとなっておりますけれども、それはなぜでしょうか。
第156回 衆議院 法務委員会 第25号
○中村(哲)委員 簡単に確認させていただきますと、三カ月から六カ月に延ばした、それに対する弊害といいますか、それを軽減するために二項を新設したというふうに理解してよろしいんでしょうか。
第156回 衆議院 法務委員会 第25号
○中村(哲)委員 次に、民事執行法八十三条二項を修正して、買い受けのときに民法三百九十五条一項に規定する建物使用者が占有していた建物の買い受け人については引き渡し命令の申し立てをすることができる期間を九カ月に伸長するのはなぜでしょうか。
第156回 衆議院 法務委員会 第25号
○中村(哲)委員 先ほどの確認になるかもしれませんけれども、修正案によると、建物の使用の対価を一月分以上支払わないと建物の明け渡しをしなければならないことになります。それは、原案よりも賃借人保護が後退するのではないかという考え方もあるかとは思うんですけれども、その点についてどのようにお考えでしょうか。
第156回 衆議院 法務委員会 第25号
○中村(哲)委員 ありがとうございました。 それでは次に、抵当権消滅請求について引き続き質問をさせていただきます。 民法三百七十八条の滌除を抵当権消滅請求という形態に見直す理由や請求者を所有権者に限った理由については、前回、六日の質疑で伺いました。そこで伺ったことなんではありますけれども、確認をさせていただきたいと思います。 民事局長に伺います。 濫用の事例としてどういうものが実際にあるんでしょうか。前回伺ったことの確認とはなるんですけ…
第156回 衆議院 法務委員会 第25号
○中村(哲)委員 ヒアリングをしているのがどうも銀行からのヒアリングが中心となっていて、一般の滌除を今まで利用したことのある人というようなところからの意見がどうも聞けていないような、そんな気もするんです、答弁を伺っておりますと。 ということであるならば、やはり法務省としても民事局としても、従来の滌除権者と言われている人たちにも配慮する必要があると思うんですけれども、この抵当権消滅請求の手続では、第三取得者にはどのような配慮がされているん…
第156回 衆議院 法務委員会 第25号
○中村(哲)委員 第三取得者は自分の希望した額を入札すればいいという話になりますので、確かにその点は、抵当権者に不当なほど有利な制度にはなっていないのではないかという主張も一理あるのではないかということで、受けとめさせていただきたいと思います。 次の質問に移ります。 民法三百八十九条で、一括競売制度の導入が政府案にありますが、この趣旨はどのような趣旨でしょうか。
第156回 衆議院 法務委員会 第25号
○中村(哲)委員 そうすると、建物所有者に対する配当はどのようになるのか。金額的にはどのような金額になるというふうに考えられるのか。手続的な規定もありましたら、そのこともあわせてお教えいただきたいと思います。
第156回 衆議院 法務委員会 第25号
○中村(哲)委員 確認なんですけれども、土地については、市場価格を中心として、近隣のところとの比較をしながら裁判所が額を積算する。そして、建物に関しては、この建物を建てたときの建築費を幾らかと算定して、そして経年劣化していますから、その分を考慮する、それが建物の現在価格になる。そして、先ほど算出した土地の価格そして建物の価格、この比率が出る、何対何というその比率が出る。そして、競落した額をこの先ほど算出した比率で分配して配当に回す。こう…
第156回 衆議院 法務委員会 第25号
○中村(哲)委員 それでは、次に疑問になるのが、建物が登記されていない場合、この場合でも一括競売をすることができるんでしょうか。
第156回 衆議院 法務委員会 第25号
○中村(哲)委員 図面は税務署から取り寄せたりすることができるという話も聞いておるんですけれども、その点は、確認なんですけれども、いかがでしょうか。
第156回 衆議院 法務委員会 第25号
○中村(哲)委員 ここの点はきのう質問通告でも確認していたので、ぜひ答弁を用意していただきたかったんですけれども、できないということですから、次の質問に移ります。 根抵当権について伺います。 民法三百九十八条ノ十九で根抵当権について規定を追加しておりますけれども、この趣旨はどのような趣旨でしょうか。
第156回 衆議院 法務委員会 第25号
○中村(哲)委員 それでは、なぜ今までこの規定が設けられていなかったのでしょうか。
第156回 衆議院 法務委員会 第25号
○中村(哲)委員 以上で、前回積み残した質問はすべて聞かせていただきました。では次の質問に移ります。 前回六月六日の質疑において、不動産登記法十七条の、いわゆる十七条地図についての質問をしました。質疑の後、前回お聞きした予算面の問題だけではなく、境界を確定する手続の不備が実は十七条地図の整備が進まない原因のもう一つの大きな理由になっているのではないかと思うようになりました。 そこで、民事局長に伺います。 現在、土地の境界を確定する手続と…