中島一郎
会議録に記録された「中島一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,003 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 通商産業省環境立地局長
- 直近の発言日
- 1981/05/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会52 件・52%
- 国土・環境委員会19 件・19%
- 石炭対策特別委員会10 件・10%
- 政治改革に関する特別委員会5 件・5%
- 経済・産業委員会4 件・4%
- 環境委員会3 件・3%
※ 全 2,003 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第94回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 今回の改正項目の一つに、株式制度の合理化というものがございます。 具体的に申しますと、株式単位の引き上げというようなことでございますけれども、これは前回の国会の附帯決議におきましても株式制度の合理化、株式額面の引き上げというようなことが、検討事項の一つとして御指摘をいただいておったわけであります。そういうものを検討しておりましたけれども、具体的に申しまして五十円株券の一株を五万円に引き上げるというような問題、そ…
第94回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 附帯決議において御指摘のございました株主総会のあり方、取締役会の構成及び一株の額面金額につきましては、所要の改正が今回行われた、今回の改正法によって盛り込まれておるというふうに私どもは考えておるわけでございます。 そのほかに、御指摘のございました企業の社会的責任あるいは大小会社の区分というような項目につきましては、その趣旨は改正法案にかなりの程度取り入れられておりますけれども、そのものを正面から取り上げた改正と…
第94回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 附帯決議でございますけれども、このうちに、所要の法改正を行うことという形で御指摘をいただきました事項と、それから運用の適正を期すること、あるいは調整を図るものとすること、慎重に措置すること、こういうような実際上の措置、調整等を要望されたものと、両方あろうかと思ったわけでありますけれども、そのうち法改正についての御指摘がありましたのは、ただいま御指摘になりました衆議院の附帯決議の「一、会社の社会的責任、大小会社の…
第94回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 衆議院の第二項の「会計監査人の独立性を確保するため、その選任方法等について適切な方途を講ずること。」という点につきましても、法律改正とそれからそれ以外の方法と両方あろうかと思うわけでありまして、今回、法律改正という面での手当てもいたしたわけでございます。 それから、参議院の第一項につきましても法律改正が必要であるというふうに考えておるわけでありますが、内容はおおむね衆議院の第一項と共通しておるかというふうに考え…
第94回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) いろいろのものがございまして、たとえば後ろの方からまいりますと、第十項「会計帳簿の作成について零細な商人に複式簿記を強制しないよう行政指導をすること。」ということ、これはむしろ法改正をしないということに主眼があろうかと思います。それから行政指導をするということになりますれば、これは税務当局ということになるわけでございます。 それから、第九項の「学校法人等公益的な性格の法人について公認会計士の監査対象とするよう速…
第94回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 八項のマイクロフィルムにつきましては、特に法改正ということではなしに運用で賄えるというふうに考えております。まあ時代の要請でございますから、この方向に検討しておるわけでありますけれども、税務関係その他いろいろ関係するところもありますので、その方向でさらに慎重に検討しておるという状態でございます。 九項の点につきましては、先ほど申しましたように民法の改正ということになるのではなかろうかというふうに考えておるわけで…
第94回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 九項の公益法人関係でございますけれども、公益法人一般ということになりますると民法ということで法務省の所管ということが頭にあったものですから、民法の改正ということで申し上げたわけでありますが、学校法人については私立学校法、その他関係法人のいかんによりましてはその関係法律の改正ということになろうかと思うわけであります。 それから、四項、七項については元木参事官から、六項については稲葉参事官から答弁さしていただきます…
第94回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 法律案関係資料の後ろから二つ目の青い紙が参考資料のつづりでございますが、その二ページに「東京証券取引所上場株式の額面金額調べ」というのがございます。昭和五十五年十二月末現在の数字でございますが、一部上場会社につきまして調査をいたしました。額面金額が二十円のものが会社数としては三社でございます。額面金額が五十円のものが九百三十一社でございます。額面金額五百円のものが二十六社でございます。 二部上場会社につきまして…
第94回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 既存の会社の株式につきましては、御承知のように単位株制度というものを設けるということを考えております。これは既存の会社のうち、上場会社につきましては改正法で強制をするということでありまして、それ以外の会社につきましては会社が定款で単位株制度をとることを定めることができる、定款で定めれば単位株制度をとることができる、こういうことになっておるわけでございます。 単位株制度の内容でございますけれども、一単位の株式とい…
第94回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 承知いたしました。
第94回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) これは、先ほども申し上げましたように、単位株というものがどの程度解消していくであろうか、あるいは貨幣価値の変動がどういうふうになっていくであろうかというようなことをにらみ合わせまして、その段階で決めるということになるわけでありますが、法制審議会の審議の過程におきましては、発行会社からは、たとえば五年というようなことを決めておいてくれという意見があったというふうに聞いております。それに対しましては一部から、やって…
第94回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) その手続ということになりますと、費用的にも手数的にも大変でありますので、それを省略するということを考えておりまして、現在の株券を読みかえるという規定を設けております。そのために、何年何月以前に発行された株券については読みかえると、こういう規定になろうかと思いますので、今回株券の記載事項として発行年月日というものを法律で書くように決めたというわけでございます。従来も、実際上は株券に発行年月日というのを書いてござい…
第94回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 単位株制度が行われておる段階においてはそのとおりでございます。併合が行われました場合には、端株という扱いになろうかと思います。
第94回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 株主総会の実態の一部には、ただいま御指摘のとおりの実情があるわけでありまして、それを何とかその形骸化を活性化すると申しましょうか、株主総会を生き生きとしたものにするための法制度、法律の制度をいろいろと考える必要があるということで、今回の改正法案も若干の点について手当てをいたしております。 いま質問権と提案権と、二つ御質問ございましたので、順次御説明をさしていただきたいと思いますけれども、まず第一番目に質問権に関…
第94回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) ただいま御質問にもございましたように、総会屋対策といたしましては、二百九十四条ノ二という規定を設けておるわけでありまして、この規定におきましては「会社ハ何人二対シテモ株主ノ権利ノ行使二関シ財産上ノ利益ヲ供与スルコトヲ得ズ」となっておるわけでございまして、株主権の行使に関して利益の供与が行われたかどうかということが、これがポイントになろうかと思うわけであります。 ただいまお話ございましたように、賛助金あるいは雑誌…
第94回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) この利益供与の禁止は「何人二対シテモ」と、こういうことになっておりますので、それは株主でありましても株主でありませんでも、金品の供与が株主の権利の行使に関して行われたということであればこの規定の適用を受ける、さらに商法四百九十七条の罰則の適用を受けるということになるわけでありまして、ただ、株主である場合には、二百九十四条ノ二の二項の推定規定と申しましょうか、立証責任の転換によりまして訴訟の追行が容易になるという…
第94回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) まず、だれがその訴訟の担当をするかということでありますけれども、利益の返還につきましては、第一次的には会社が行うということになろうかと思います。取締役に対する弁済請求、これも第一次的には会社ということになるわけでありますが、取締役に対する訴訟でありますから、監査役が会社を代表するということになろうと思います。それが期待できないときには株主の代表訴訟ということになるわけでありまして、二百九十四条ノ二の四項では二百…
第94回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 私どもとしては、その実態、必ずしも的確な資料を持ち合わせておりません。これは衆議院における審議の段階での話でありますけれども、警察庁の係官が御質問に答えて、その実態を、かなり正確にといいましょうか、詳細に御説明をしておったようでありまして、私どもそれを聞いたのでありますけれども、数字のことでありますので、ちょっと正確に記憶いたしておりません。
第94回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 確かに会社の乗っ取りというようなことが世上間々あるようでありますが、その場合に、会社の乗っ取りに対しては商法は特別に何らの規定も置いてないと申しましょうか、無色であるということでございます。 で、現在の経営者としては、いろいろ防戦をする、株を買い集めて防戦をするわけでありますけれども、その際に、自分の個人の金を使って株を集める、あるいは議決権の行使に影響を及ぼす、自分に有利な議決権の行使を求める、これは許される…
第94回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) その場合には、取締役会はすでにある取締役が違法行為をした、あるいはしようとしておるということを知っておるわけでありますけれども、それを監査役が指摘をすることによりまして、取締役としては取締役会において何らかの措置をとらざるを得ないような立場に立たされる。もしそれを怠った場合には、二百六十六条によって会社に対して、また、二百六十六条ノ三によって第三者に対して責任を負うということになるわけでありまして、監査役からそ…