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通商産業省環境立地局長衆議院参議院
総発言数
2,003
直近の所属会派
直近の役職
通商産業省環境立地局長
直近の発言日
1981/06/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会52 件・52%
  • 国土・環境委員会19 件・19%
  • 石炭対策特別委員会10 件・10%
  • 政治改革に関する特別委員会5 件・5%
  • 経済・産業委員会4 件・4%
  • 環境委員会3 件・3%

※ 全 2,003 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,003 20 を表示
法務省民事局長1981/06/02

94参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) 資本充実の原則ということから申しますならば、影響ございません。また、株主に対しても実際問題として現実に何らかの影響があるかというと、それはございません。

法務省民事局長1981/06/02

94参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) 二百六十条の二項は、強行法規であるというふうに解しております。したがいまして、ただいまおっしゃいましたように、これに違反する場合には、その行為は無効であるというふうに考えます。 それから、定款によりましても、これに反する定めをすることはできないということになります。

法務省民事局長1981/06/02

94参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) 常務会というのは、私どもとしてはこれは代表取締役の諮問機関であるというふうに考えておりますので、代表取締役の決することのできる事項であるならばともかく、取締役会の決しなければならない事項については、定款によってもこれを常務会その他に委任することはできないというふうに解しております。

法務省民事局長1981/06/02

94参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) そのように解しております。

法務省民事局長1981/06/02

94参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) 提案の段階で瑕疵がありますので、それが株主総会の決議にも承継をされておるというふうに考えますので、決議取り消しの訴えの対象になるというふうに解します。

法務省民事局長1981/06/02

94参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) 善意の第三者の保護ということになりますので、第三者が善意である場合には、表見法理が働いて保護されるということになろうかと考えております。

法務省民事局長1981/06/02

94参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) 内部的には無効であります。

法務省民事局長1981/06/02

94参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) 取締役に対する監督権限を持つものは取締役会でありますから、その構成員である取締役個人としては直接の監督権限はないというふうに考えます。 ただ、取締役といたしましては、商法の二百五十九条一項、二項、三項によりまして、必要な場合には取締役会を招集をして、そして取締役会を通じて取締役を監督しなければならない権限と義務があると思いますので、そういう形での権限と義務を負っておるというふうに言えようかと考えております。

法務省民事局長1981/06/02

94参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) ただいまおっしゃるとおり、定款によって、会社を代表すべき取締役が招集権者というふうに定められておりましても、それから外れた取締役は、二項、三項によって招集することができると、こういうふうに理解しております。

法務省民事局長1981/06/02

94参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) この問題は、理論的に考えますと、いろいろな数字と申しましょうか、いろいろな考え方が出てくるというふうに考えます。 四十五年でありましたかの法制審議会にございましたように、資本金一億円以上というようなことも一つの考え方でございましょうし、あるいは今回の法制審議会の答申にございましたように、資本金五億円以上、売り上げ二百億、負債百億、さらに任意適用会社というようなことも、これは一つの合理的な基準であろうというふうに…

法務省民事局長1981/06/02

94参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) 承知いたしました。

法務省民事局長1981/06/02

94参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) 貸借対照表上の負債総額ということになりますから、これは流動的ではございますけれども、はっきりと数字にあらわれるというものであろうかと思います。でありますから、これを無視して監査対象会社にしないということは、実際問題として非常にむずかしいのじゃなかろうかというふうに考えます。 ただ、それに違反した場合にどういうことになるかということでありますが、監査対象会社でないから、したがって会計監査人を選任しないということに…

法務省民事局長1981/06/02

94参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) 特例法三十条によりますと、ただいまの場合のみならず、それ以外にも幾つかの法違反の行為に対しまして過料の制裁を科しておるわけでありますが、現行法ではこれが三十万円ということになっております。今回の改正におきまして、これを百万円ということに増額をしております。商法の過料、それから特例法の過料、一律に三十万を百万というふうに増額をしたわけでありますけれども、確かに一つ一つを取り上げてみますと、少し低過ぎるのではないか…

法務省民事局長1981/05/28

94参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(中島一郎君) この問題は、昭和四十九年あるいはその改正のもとになりました法制審議会の答申が出されました昭和四十五年以来、非常にいろいろと複雑な事情があって今日に至っておる点であるというふうに理解をいたしております。 当初、昭和四十五年に法制審議会から答申がございました際には、資本金一億円以上の株式会社については監査対象会社にすべきである、こういう内容になっておったわけでございますけれども、この点につきましては税理士会等、非常…

法務省民事局長1981/05/28

94参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(中島一郎君) 先ほども申し上げましたように、インフレ傾向ということを考慮しつつ、また二面におきましては、今回自主的監視機能の強化ということで、会計監査の充実、あるいはその範囲の拡大というようなことも考慮いたしまして、いろいろ勘案をいたしました結果、現在の数字に落ちついておるわけであります。 ただ、今後物価の上昇というものは避けられないことであるということも、私どもも素人考えで.ありますけれども理解をしておるわけであります。今…

法務省民事局長1981/05/28

94参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(中島一郎君) 私ども考えておりますのは、物価の上昇というようなこともあろうと思いますけれども、やはり資本金額の動向というようなことが重要であろうかと思いますけれども、基本には貨幣価値の問題が関係をしてくると思いますので、そういうものを一切ひっくるめて検討の対象にすることになろうというふうに思います。

法務省民事局長1981/05/28

94参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(中島一郎君) 細かい数字はわかりませんけれども、常識的に考えまして傾向としてはそういうことであろうと考えております。

法務省民事局長1981/05/28

94参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(中島一郎君) 商法上の監査は、これは申し上げるまでもなく、昭和四十九年の監査特例法によって設けられた制度でありますけれども、そのきっかけになりましたのは、これもよく御存じのように、昭和四十年前後におきまして、あるいは山陽特殊鋼でありますとか、あるいはサンウェーブでありますとかというような大型の倒産がございまして、しかもそれがでたらめな粉飾決算があったということで、こういうことではいけないので、第三者による会計監査が必要であろ…

法務省民事局長1981/05/28

94参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(中島一郎君) 常勤にいたしましても非常勤にいたしましても、監査役の職務、責任というものに違いがあるわけではございませんので、その間、一般的、抽象的に責任に軽重の差があるということにはならないと考えます。 しかしながら、ただいまも御説明を申し上げましたように、常勤の監査役と非常勤の監査役では執務の実態が違うわけでありますので、常勤しておれば気がつくはずであった、当然その辺までは注意を払わなければならなかったという事柄でありまし…

法務省民事局長1981/05/28

94参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(中島一郎君) 二百七十四条の二項は、監査役の情報収集能力の強化ということでこういう規定を設けたわけでございますけれども、実は現行法の解釈としてもこういうことが言えるのではないか、むしろ言えるのだというふうに考えるわけでございます。 監査役といたしましては、監査をする必要があれば、当然に支配人その他の取締役及び支配人その他の使用人に対して報告を求め、あるいは調査をすることができる。そうでなければ十分な監査ができないということに…