中島一郎
会議録に記録された「中島一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,003 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 通商産業省環境立地局長
- 直近の発言日
- 1983/04/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会52 件・52%
- 国土・環境委員会19 件・19%
- 石炭対策特別委員会10 件・10%
- 政治改革に関する特別委員会5 件・5%
- 経済・産業委員会4 件・4%
- 環境委員会3 件・3%
※ 全 2,003 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第98回 衆議院 法務委員会 第7号
○中島政府委員 賃借人の賃借権、占有権については法律上は影響はございません。御承知のように、この区分所有法という法律は、区分所有者相互間の法律関係、その間の利害の調整を中心として定めておりますので、それ以外の第三者との法律関係については特に規定をしていないわけであります。 ただ、老朽その他によって建てかえの必要があるという決議があったというような段階になりますと、専有部分の所有者から賃借人に対する解約の申し入れの正当事由があるというふう…
第98回 衆議院 法務委員会 第7号
○中島政府委員 そのとおりでございます。
第98回 衆議院 法務委員会 第7号
○中島政府委員 建物及び敷地利用権の客観的な価格に限られるというように考えておりますので、ただいま御指摘のような点は入らないと考えております。
第98回 衆議院 法務委員会 第7号
○中島政府委員 この建てかえの制度は、区分所有者相互間で一部の者が建てかえに反対をしておる、一部と申しましょうか、五分の四以上ということでありますから大部分の者が建てかえを希望しておる、そしてそれについての要件も客観的には備わっておるという場合でありまして、たとえば公用で収用するというような法律関係ではございませんので、営業費、移転費その他一切を補償して出ていってもらうという制度ではないわけであります。したがいまして、法律に定めるような…
第98回 衆議院 法務委員会 第7号
○中島政府委員 いまのお尋ねは、建てかえに参加する人の負担についてのお尋ねであると思いますが、その場合は、現在の建物を取り壊して新しい建物を建てるその建築費用は参加者の負担ということになろうと思います。一般の場合には敷地の一部を処分するとか、あるいは従来低階層の建物であったものを高層のビルに建てかえることによって、その付加されたものを他に処分するというようなことによって利益を生み出して、それによって建てかえ費用の一部または全部を賄うとい…
第98回 衆議院 法務委員会 第7号
○中島政府委員 まず法案の第六条の条文が問題になろうかと思いますけれども、これは現行法の五条と全く同一の条文でございます。表現その他も現行法どおりということでありますが、たとえば「建物の保存に有害な行為」ということでありますから、共用部分の一部を取り壊して建物全体の安全を害するというか安全性を低くする行為でありますとか、あるいは専有部分に危険物とか極端な重量物を持ち込むような行為が「建物の保存に有害な行為」に当たるのではないかと考えてお…
第98回 衆議院 法務委員会 第7号
○中島政府委員 その前にあります「その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置」と続くわけでございます。
第98回 衆議院 法務委員会 第7号
○中島政府委員 停止でありますれば停止を命じてもらう、それから結果がすでに生じておりますればそれを除去させる、予防ということでありますれば、たとえば騒音に対しては防音装置をしろということを命じてもらう、こういうことであろうかと思います。
第98回 衆議院 法務委員会 第7号
○中島政府委員 この五十七条の規定に基づいて訴訟を提起するためには、集会の決議によらなければならないことになっておりますので、訴訟の提起ということになれば、かなり慎重な手続を踏むことになります。隣人同志で、隣の騒音がうるさいから文句を言うということでいろいろトラブルが起こっておる例もございますし、あるいはそれが傷害事件、殺人事件にも発展したようなケースも新聞紙上で見たことがございますが、これはこの五十七条の全体の利益のための請求権とは別…
第98回 衆議院 法務委員会 第7号
○中島政府委員 その使用禁止によって円満な共同生活の維持を図ることが可能であるような「相当の期間」ということでありますから、これはケース・バイ・ケースで一概に言えないことであろうかと思います。ただ、その区分所有者は依然として所有権を持っておるわけでありますから、所有権を持っておりながら自分の所有物を使用できないということが五年も六年もということはちょっと事柄の本質に反するのではないかと思いますので、二、三年が限度ではなかろうか。さりとて…
第98回 衆議院 法務委員会 第7号
○中島政府委員 みずから使用することはできないということになります。したがって、他に処分するか、あるいは第三者に賃貸しをするか、あるいは空き家にして置いておくかという選択が認められることになろうかと思います。
第98回 衆議院 法務委員会 第7号
○中島政府委員 先ほど御質問にもありましたように、非代替の不作為義務を命ずる裁判ということになろうかと思いますので、その執行は民事執行法百七十二条による間接強制の方法によることになろうと思います。そうなりますと、執行裁判所が債務者に対しまして「遅延の期間に応じ、」「債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を債権者に支払うべき旨を命ずる方法により行う。」こうなっておりますので、これによって使用禁止を間接強制するということになろ…
第98回 衆議院 法務委員会 第7号
○中島政府委員 競売申し立て権を付与する、原告に競売申し立て権を付与してもらいたい、こういう趣旨の訴訟になると思われますので、たとえばでありますけれども、原告は別紙目録記載の専有部分の区分所有権及び敷地利用権を競売することができるというような趣旨の表現になるのではないかと考えております。
第98回 衆議院 法務委員会 第7号
○中島政府委員 最初のお尋ねについてはそのとおりでございます。 賃借人がおりました場合には、賃借権つきの所有権を競落人は取得する、対抗できる賃借権であれば賃借権つきの所有権を取得する、こういうことになると思います。
第98回 衆議院 法務委員会 第7号
○中島政府委員 同じことであろうと思いますが、競落人に対抗できるかどうかということで決まると思います。
第98回 衆議院 法務委員会 第7号
○中島政府委員 当該違反行為者の賃借権あるいは使用借り権を消滅させて、その前の権利者の権利を復活させる、こういうことになろうと思います。
第98回 衆議院 法務委員会 第7号
○中島政府委員 賃借権なり転借権なりがついておるために空き家価格よりも低いということは、所有者がそういう処分をしたわけでありますから、これはやむを得ないと思います。 競売手続の方が任意に売却するよりも価格が低くなるじゃないかという点につきましては、区分所有者としては任意に売却すればいいわけでありますから、競売を受けるなりあるいは任意に売却するなりという選択は認められておるわけであります。
第98回 衆議院 法務委員会 第7号
○中島政府委員 二十六条の四項という規定を新設いたしまして「管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。」という規定を法案で新設をいたしておりますが、これはたとえば管理組合と申しましょうか、区分所有者の団体がいろいろと第三者と取引をする、その履行を求める場合に訴訟を起こす場合でありますとか、あるいは区分所有者に対して管理費等の取り立てをするという場合に訴訟を起こす必要がある、そ…
第98回 衆議院 法務委員会 第7号
○中島政府委員 戦後当用漢字とかあるいは法律用の使える漢字というようなものがだんだんに変わった点もございまして、現行法をつくるときにはこの漢字が使えなかったのが現在では使えるようになったということでございます。
第98回 衆議院 法務委員会 第7号
○中島政府委員 当時の民法二百八条は明治の条文でございますので、漢字が使ってあったわけであります。それを三十七年に区分所有法という新しい法律をつくりましたので、その際に法律用漢字として使えるものに限られておりましたので、ひらがなを使った。今回は改正でありますから、改正の際には表現その他を改正当時の漢字と表現に変えることになっておりますので、再び漢字を使った、こういうことでございます。