中岡司
会議録に記録された「中岡司」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 504 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 文化庁次長
- 直近の発言日
- 2018/05/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生6 件
- AI2 件
- 医療1 件
- 社会保障・年金1 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教科学委員会42 件・42%
- 文部科学委員会32 件・32%
- 予算委員会第四分科会17 件・17%
- 予算委員会8 件・8%
- 東日本大震災復興特別委員会1 件・1%
※ 全 504 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第196回 衆議院 文部科学委員会 第11号
○中岡政府参考人 お答えいたします。 人材の確保というのは非常に重要なものでございますけれども、例えば、地域計画を策定していくということにつきましては、なかなか自治体に専門的な知見を有する職員が少ないということも言われるわけでございますけれども、こういった人材は不可欠という観点で、国におきましては、これまでも地方公共団体の職員や学芸員等の専門性向上のためのさまざまな研修を実施してきておりますが、これらを更に充実させていきたいと思います。…
第196回 衆議院 文部科学委員会 第11号
○中岡政府参考人 お答え申し上げます。 今回、登録の申請ができるとか、協議会の組織化を図るとか、文化財保存活用支援団体の指定等ができるようになるというようなことが制度化するわけでございますけれども、全体的に見れば、先ほど大臣からも答弁いたしましたように、社会総がかりで取り組む体制を構築するということに資するわけでございます。 ちょっと個別に御説明申し上げますと、まず、地域計画を作成いたしまして長官の認定を受けた市町村は、調査により把握し…
第196回 衆議院 文部科学委員会 第11号
○中岡政府参考人 この協議会の組織でございますけれども、それは地域によってさまざまな構成員になると思いますけれども、例えば、市町村だとか都道府県が入られて、そのほかに文化財の所有者、あるいは、文化財保存活用支援団体のほかに、学識経験者とか商工会だとか観光関係団体などの必要な者で構成をしていくということになろうかと思います。 この中で、文化財保存活用支援団体といいますものが、どういう者が入ってくるかということでございますけれども、これは、…
第196回 衆議院 文部科学委員会 第11号
○中岡政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のように、歴史、文化を生かした町づくり推進に係る施策といたしましては、地域に存在する文化財を指定、未指定にかかわらず幅広く捉えまして、的確に把握し、文化財をその周辺環境まで含めて総合的に保存、活用していくための市町村の構想でございます歴史文化基本構想のほかにも、歴史まちづくり法に基づく歴史的風致維持向上計画等が挙げられるものと考えております。 今回の改正における文化財保存活用地域計画につき…
第196回 衆議院 文部科学委員会 第11号
○中岡政府参考人 委員御指摘のとおり、文化財を適切に保存、活用し、次世代に確実に継承していくためには、文化財に関する専門的人材の確保というのは不可欠でございます。 このため、文化庁におきましては、これまでも、地方公共団体の職員や学芸員等の専門性のさらなる向上のためのさまざまな研修を実施しておりますが、これらを更に充実させるほかに、新たに、平成三十年度からは、法改正とあわせました地方財政措置の充実ということで、保存活用計画に基づくソフト事…
第196回 衆議院 文部科学委員会 第11号
○中岡政府参考人 お答えいたします。 文化財保護に関する事務が首長部局において担当される場合には、地方文化財保護審議会は首長が設置するものとなり、任命権者も首長となります。
第196回 衆議院 文部科学委員会 第11号
○中岡政府参考人 委員お尋ねの件でございますけれども、文化庁では、そのような報道があったことは承知してございますけれども、全国の社寺におけます拝観料については、私どもは承知はしておりません。 理由ということでございますけれども、この新聞記事を読む中では、例えば修理費の確保のためとか、さまざまなことが言われているわけでございますけれども、文化庁といたしましては、国指定等文化財等につきましては、修理や整備などを行う所有者また管理団体に対しま…
第196回 衆議院 文部科学委員会 第11号
○中岡政府参考人 お答え申し上げます。 国民共通の貴重な財産でございます文化財を確実に次世代へ継承するために、平成三十年度の予算につきましては、文化財の保存修理や、防災、防犯対策等を支援する経費といたしまして、三百七十六億円を計上しております。これは五年前より二十五億円の増、対前年度比では十億円増となっているなど、その充実を図ってきているところでございます。
第196回 衆議院 文部科学委員会 第11号
○中岡政府参考人 お答えいたします。 文化庁といたしましては、今回の法改正を踏まえまして、引き続き、文化財を次世代に継承していく上で必要な予算の確保に取り組んでまいりたいと考えております。
第196回 衆議院 文部科学委員会 第11号
○中岡政府参考人 お答えいたします。 委員、今、順番待ちということを御指摘いただきました。実は、寺社仏閣などの文化財を修繕いたしますときには、例えば、都道府県としても随伴補助という形で補助しているケースもございます。こういったことにつきましては、それぞれの都道府県におきまして計画的に推進をしているというふうに私どもも認識しておりますので、それに応じまして、必要な予算がどれくらい必要なのかといったところにつきましては、事前に調査を行った上…
第196回 衆議院 文部科学委員会 第11号
○中岡政府参考人 お答えいたします。 三十一条の管理責任者につきましての御質問でございます。 管理責任者制度は、文化財の所有者が文化財の管理の責めに任ずべき者を選任できる仕組みでございます。所有者は、特別な事情があるときに管理責任者を選任できるものでございますが、みずから海外渡航中で不在であるなどの極めて限定された場面でのみ利用されてきたものでございまして、必ずしも十分に活用されておらないというのが現状でございます。 このため、今回の管…
第196回 衆議院 文部科学委員会 第11号
○中岡政府参考人 お答えいたします。 五十三条の三の規定の御質問でございます。 この五十三条の三におきましては、所有者又は管理団体は、国の認定を受けた重要文化財保存活用計画について変更しようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならないということとされてございます。この計画変更の主体は、計画についての認定を受けた所有者又は管理団体を想定してございます。 ここで言う管理団体とは、現行法上の仕組みでございまして、所有者が判明しない場合…
第196回 衆議院 文部科学委員会 第11号
○中岡政府参考人 お答えいたします。 五十三条の七の規定の御質問でございます。 改正法案におきましては、計画の認定については、その計画が認定基準に適合するときはその認定をするものとするとしている一方で、認定の取消しにつきましては、認定基準のいずれかに適合しなくなったときは取り消すことができるという規定になってございます。 これは、一時的に計画の認定基準に適合しないという状況が生じたといたしましても、文化庁長官等の指導等によりまして是正さ…
第196回 衆議院 文部科学委員会 第11号
○中岡政府参考人 お答えいたします。 保存活用計画は、所有者の意思によってつくり上げていくということで、そういう主体性が非常に重要視された制度になるわけでございますけれども、個々の文化財への保存活用計画には、文化財の特性を踏まえた適切な管理や修理のあり方など専門的、技術的な判断を行う内容が含まれておりまして、所有者だけでは策定が困難な場合も想定されるということで、国のみならず、所有者に近い立場にある都道府県、市町村が、個々の計画作成に係…
第196回 衆議院 文部科学委員会 第11号
○中岡政府参考人 お答えいたします。 重要文化財の所有者は、所有権に基づきまして当該重要文化財を処分することはできますが、文化財保護法の所要の手続を経る必要がございます。 例えば、重要文化財、主に美術工芸品を有償で譲渡しようとする場合には、国に優先的な買取りの権利、先買い権が認められておりまして、まず国に対する売渡しの申出をしなければならないというふうにされてございます。また、重要文化財の所在の変更が仮に生じた場合には、事前の届出をした…
第196回 衆議院 文部科学委員会 第11号
○中岡政府参考人 お答えいたします。 仮に損壊したというようなときに、重要文化財等の修理は、所有者、管理団体が行いまして、その費用もこれらの者が負担することになるわけでございます。したがいまして、重要文化財等に損壊等が生じた場合におきましては、加害者の有無等にかかわらず、所有者、管理団体が修理を行いまして費用を負担する。しかしながら、重要文化財の修理というのは大変費用を要するものでございますので、所有者、管理団体に対しましては、原則とし…
第196回 衆議院 文部科学委員会 第10号
○中岡政府参考人 お答え申し上げます。 音楽教室における演奏にかかわる使用料徴収をめぐりましては、昨年六月に日本音楽著作権協会、JASRACから届出のあった使用料規程につきまして、昨年十二月に音楽教育を守る会から、著作権等管理事業法に基づく文化庁長官の裁定を求める申請がございました。 そこで、文化庁長官は、文化審議会に諮問いたしまして、その答申を踏まえて、本年三月七日に、使用料規程の実施の留保は行わないという裁定を行うとともに、JASR…
第196回 衆議院 文部科学委員会 第8号
○中岡政府参考人 お答えいたします。 この間の著作権法の審議の中で、いわゆる紙ベースの教材につきましては、従来どおり無償で、いわゆる権利制限がかかるということでございますけれども、ITも利用して、例えば、今お話しいただきましたように、イントラネットで生徒さんの方に見せているというようなことにつきましては、機材をどこに置いているかといったところがそのとき論点だったと思いますけれども、例えば、イントラネットの仕組み自体が、サーバー自体が例え…
第196回 衆議院 文部科学委員会 第7号
○中岡政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の漫画村のお話でございますけれども、漫画村につきましては、いわゆる著作権者の許諾の得ていない著作物を蔵置しているということにつきましては著作権法違反という疑いがあるということを認識しておりますけれども、御指摘の漫画村のホームページにおきまして、文化庁のホームページのURLが記載されていたことは承知しておりますけれども、特段抗議は行っておりません。 漫画村を始めといたします違法サイトは、侵害者…
第196回 衆議院 文部科学委員会 第7号
○中岡政府参考人 お答え申し上げます。 漫画村の実態が、全て私ども把握しておるわけではございませんけれども、仮に、著作権者の許諾を得ずに著作物を蔵置してそれをネットに流通させるというような行為を行っているものとすれば、それにつきましては違法の疑いがあるということでございます。