中山福藏
会議録に記録された「中山福藏」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,869 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/06/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 2,869 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 法務委員会 第60号
○中山福藏君 簡単に議事進行について発言さして頂きたい。大体お互いに法務委員は紳士と私は考えております。で、申合せを破る人はこれは破壞活動なんです。(笑声)だからこの申合せを破るような人はそういう議論をする資格はないと私は考える。従つて委員長は時間が来たら断固それを制限されるようにお願いいたします。「進行進行」と呼ぶ者あり)
第13回 参議院 法務委員会 第55号
○中山福藏君 私一つだけ聞いておきたいのですが、この四十二條の二の第五項の所に、「仮出獄中の者が保護観察の停止中に遵守すべき事項を遵守しなかつたことを理由とし、仮出獄の取消しをすることができない。」というような條項がありますね。私もいろいろ犯罪がなぜ殖えるか、累犯みたいなことがなぜ流行するかということを調べて見ますと、その仮出獄とか、それからあの保釈のときなんかですね、それから刑の執行が終つて出たときに、ただ出し放しなんですね。職業紹介…
第13回 参議院 法務委員会 第55号
○中山福藏君 実はこういう質問をただ徒らにするのじやなくて、こういう事柄は私は数年前に、私ども在野法曹においては提唱しておる、それが少しも……。ただ議会ではこうするとかああするとかいう弁明をなさるのですけれども、少しもそれが実際に現われていないのですよ。だから本当に一つ徹底した社会政策、刑事政策というものをやつて頂かんと非常に私は………ただ法律の作り放しでは効果が挙つて来ないと思うのです。実は先般、先々月でありましたか、私は一人の犯罪人…
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○中山福藏君 総裁がおられませんから政策というふうな重要な面については省略いたしまして破防法の逐條的な疑義についてお尋ねいたしたいと思います。 先ず第二條でございます。「この法律による規制及び規制のための調査は、前條に規定する目的を達成するために必要且つ相当な限度においてのみ行うべきであつて」という文句がありますが、この必要というのと相当という言葉の意味はどちらを強くここでお取上げになるのか。必要ということは必要であれば無限に必要な程度…
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○中山福藏君 そういうお言葉であれば、合理的な限度というような意味にこれを書き直さなければ、「且つ相当」という字を合理的と解釈されるのは立案者のあなたがたの解釈であつて、私どもはこの法案が議会を通つたときに文理解釈というものは自由にできるのですから非常に迷うであろうと思う。だから「必要且つ相当な限度」とすることは言葉自身が実際は矛盾しておる。どちらに幅を持たせるか、どちらに深さを持たせるかということは、その都度々々どうでも取扱い得るとい…
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○中山福藏君 これはいやしくも憲法に保障された基本的人権に触れる問題でありまするから、十分な証拠力というものによつて裏付られない事柄というものは取扱ができないはずです。だから相当ということは合理的だというような言葉で以てこれを制限すれば、捜査の半ばにしてそういうことはしないでもいいだろうという考えが起きたときにはそれはやめてしまわなければならないということになりまして、いわゆるその事件の裏付がない、証拠不十分の事案ということになつて参る…
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○中山福藏君 私の質問時間は一時間に限られておりますからくどいところは略しましてお尋ねしたいことを進めて行きたいと思いますが、第二條に「思想、信教、集会、結社、表現及び学問の自由並びに勤労者の団結し、及び団体行動をする権利」云々ということがございまして、これが不当に制限することがあつてはならないと、勿論不当に制限はなさらんでしようが、正当な場合においては制限することができるという裏面解釈になつて来るのですね。そこでこういうふうな重大法案…
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○中山福藏君 只今仰せられたことは本法案の第三條に全部羅列しておる行動をやつた場合においてはこうこういうことをするということになつておりますから、それは私もかれこれ言えないのです。併し今度この法案が公布されるようなことがある場合には、そういうふうな親心を含んだ一つの例を示して国民にこの破防法という意味を徹底せしむるというような特別の手段をおとりになる気持はないかとお尋ねするので、この法案をどうだとかああだとかするというようなことを言つて…
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○中山福藏君 これは黴菌を散布するとか毒物を水源地に投入するなどということは、あなたがたがこの第三條にお書きになつておる破壊行為以上の大きな暴力主義的破壊活動の行為に該当する最も適切なものだと私は考えております。こういうふうなここに書いてあります問題は、刑法の百六條の騒擾罪とか或いは七十七條の内乱罪とかいういわゆる従来のありふれた問題をとらえてここに破壊活動の行為として羅列してあるわけなんですが、水源地に毒物を投入するとか黴菌を散布する…
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○中山福藏君 只今申上げたことは誠に急迫を要する問題じやないかと考えております。日本の地理的な立場、世界の動きというものに身をさらしておる者は当然こういうところに思いをいたすべきものでないかと考えておるのであります。併しこれは時間がありませんから議論はいたしません。 その次にお尋ねしたいのですが、この三條の後段に団体の定義というものが掲げられておるわけです。その但書のところに「団体の支部、分会その他の下部組織も、この要件に該当する場合に…
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○中山福藏君 そういうお考えであればこれは非常に明確を欠く文案ではないかと私は思うのです。これを読んでみますと「この法律で「団体」とは、特定の共同目的を達成するための多数人の継続的結合体又はその連合体をいう。」とこうある。「但し、ある団体の支部、分会その他の下部組織も、この要件に該当する場合には、これに対して、この法律による規制を行うことができるものとする。」とあるのですからね。前のほうの頭は、この団体は規制するということを書いておいて…
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○中山福藏君 結局せみのぬけがらを見て喜んでおるというような結果になるのじやないかと思うのですね。更に第九條の第二項にこういうことが書いてあるのですね。「第六條の処分が訴訟手続によつてその取消又は変更を求めることのできないことが確定したときは、当該団体は、すみやかに、その財産を整理しなければならない。」そこで事務の整理、財産の整理というものを解散の場合にはせねばならんということになつておりますが、その財産の整理というものは自主的にこれを…
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○中山福藏君 大体この社会立法はちえの競争なんですよ。ちえのレースなでんす。だから二つのちえが競争ごつこをしておるわけです。だからいくらこの法律を作つてみたところでちえで負けたら法律というものは影も形もないと同じような結果になるということを私は常に憂えておる一員であります。 併し時間がありませんのでそういう点も一つ十分に議論できないのは甚だ遺憾に存じまするが、ここにこういうことが書いてありますね。第四條の「公安審査委員会は、団体の活動と…
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○中山福藏君 それはそういう想定の下に立案したというあなたの経路をおつしやつているだけでありまして、そういうことが必ず起つて来ると私は見ておるのであります。だからそういう点について今から十二分に御検討しておおきにならんと、この法律を作つた目的というものは達せられないというふうになるのじやないかということを恐れるのです。 それからその次にお伺いしますが、第十二條に「前條第一項の通知を受けた団体は、事件につき弁護士その他の者を代理人に選任す…
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○中山福藏君 第三国人は代理人になる資格があるのですかどうですか、その点は如何ですか。
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○中山福藏君 そうすると国籍に関係なく代理人たることを得る。いわゆる団体の構成員の一員であるならば……まあ構成員でなくてもいいのじやないかという気持がするのですが、それは特に私は念を押しておきますがね、例えばソ連の人とか中共の人とか、フインランドの人とか、その何人たるを問わず代理資格というものはやはり生れて来るのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○中山福藏君 第十三條の規定でございますがね、このうちにこういうことが書いてありますね。「当該団体の役職員、構成員及び代理人は、五人以内に限り、弁明の期日に出頭して、公安調査庁長官の指定する公安調査庁の職員に対し、事実及び証拠につき意見を述べ、」ということを書いてある。この場合ちよつと聞いておきますが、こういうときに誰も出ないときにはどうなるのです。一体これは出ない戰術をとりかねんと私は思うのですがね。これは何か積極的に出た場合の規定で…
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○中山福藏君 そうすると欠席のままで処分の請求をすることができると、こういうように解してよろしうございますね。そこでお尋ねしておくのですが、この五人と、審理官の前に出て説明をするというものが五人に制限されて審理官の数が制限されてないのはこれはどういうわけなんですか。私は曾て選挙違反の問題に立会つたときに私一人に対して刑事が十人か九人か並んで私を取りまいて調べたことがある。そういうふうにその場の空気で一つの威圧を感じせしむるというのが従来…
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○中山福藏君 これはあなた方のようなわけのよくわかるお方はそういうふうに末端行政官のやるようなことはなさらんと私はそれはもう確信いたすのです。併しいなかにお出でになつて実際を御覧なさるとそういう御答弁はできないということになるのです。私はもうしばしばそういうことに遭遇した体験を持つておりますから申上げて参考に供しておきます。 それからその次にお尋ねしたいのは、第十四條の第三項に傍聴に関する規定がここにある。これには「立会人及び新聞、通信…
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○中山福藏君 これはあなた方は象牙の塔に入つておられるわけではないのですか、今日広島に或いは大阪においても頻々として法廷侮辱罪というものが起つておる。ことにいわんやこういう破防法に関する調査の際におきましてはもう無数の傍聴者が詰めかけて来るに違いない。ことに一々業務についての肩書というものを明示しなければならんとおつしやいますが、明示するなんかということは何でもないことなんです。今日或る通信社に就任して明日名刺を作つて肩書を付けて出て来…