P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
民主党・無所属クラブ内閣府副大臣・復興副大臣衆議院参議院
総発言数
2,057
直近の所属会派
民主党・無所属クラブ
直近の役職
内閣府副大臣・復興副大臣
直近の発言日
2003/06/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 財政金融委員会24 件・24%
  • 財務金融委員会19 件・19%
  • 内閣委員会16 件・16%
  • 国土交通委員会12 件・12%
  • 総務委員会9 件・9%
  • 決算委員会5 件・5%

※ 全 2,057 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,057 20 を表示
自由党2003/06/10

156衆議院 財務金融委員会 第21号

○中塚委員 公表するんですか。

自由党2003/06/10

156衆議院 財務金融委員会 第21号

○中塚委員 その事務ガイドラインの判断の基準となる数字、申請者側に、客観的、妥当な前提を置け、要するに数字を書いてこいという話ですね。そうでしょう。申請者側には数字を書いてこいということでしょう。株価がどうとか、金利がどうとか、為替レートがどうとか、数字を書いて持っておいでという話ですね。 では、その数字をどういうふうに判断するのかというのは数字でしょう。だから、行政の方の、事務ガイドラインなのか何なのか、そのガイドラインのさらに下なの…

自由党2003/06/10

156衆議院 財務金融委員会 第21号

○中塚委員 大臣、申請させる方は、客観的、妥当に経済状況を予測して申請してこいというわけですね。保険会社の経営内容、業務とか財産の状況というのもちゃんと客観的によくわかるように持ってこいという話ですね。それを判断する行政側もその基準というのは必ず必要ですよね。そうでなきゃ、蓋然性が高いのかどうか、蓋然性があるのかないのかというのは判断のしようがないわけですね。 では、事務ガイドラインということだけれども、相手が数字で持ってきたものについ…

自由党2003/06/10

156衆議院 財務金融委員会 第21号

○中塚委員 申請してくる会社は、近い将来というか、五年以上十年未満ぐらいなのか、もうだめになるということを言いに来るわけですね。そのだめになる理由というのがいっぱい書いてあるわけでしょう。そのだめになる理由というのが書いてあって、それをだめだというふうに認めるか認めない行政がその基準を公開できない。相手側はいろいろな客観的な数字を書いて持ってきているにもかかわらず、行政は、それを見て、基準なしに、うん、まあこんなものなんだろうな、やはり…

自由党2003/06/10

156衆議院 財務金融委員会 第21号

○中塚委員 今の質疑を通してよくわかりました。この間いただいた紙というのは、要は、これは願書に何を書くかというだけのことで、書いてあることは関係ないわけですね。それは、皆さんのところでそれを見て恣意的に判断をする、ここはだめだなということを皆さんの方で判断する。それにもっともらしい数字が必要だ、結局それだけのことじゃないですか、今の答弁だったら。 要は、言えないわけでしょう。これが五年先、十年先にだめになる、だめにならないというのは、そ…

自由党2003/06/10

156衆議院 財務金融委員会 第21号

○中塚委員 私が言っていることは、五年、十年先の為替とか金利とかを予測できないんだったら、こんなばかな法律はおやめなさいということを言っているんですよ。そうでしょう。相手が客観的に出してきたものを、行政の方は客観的に判断をしない、恣意的にしか判断できない。今大臣いみじくもおっしゃったじゃないですか、五年、十年先の金利や為替はわからないと。それだったら、こんなばかな法律はおやめなさいという話をしているのであって、何もそれをきちんと用意して…

自由党2003/06/10

156衆議院 財務金融委員会 第21号

○中塚委員 前回もちょっと伺いましたけれども、保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令、大蔵省令第百二十四号、これの第一条の二の三項に、ここにも「将来の収支」という言葉が出てくるわけですね。この場合の将来というのはどれぐらいのスパンなんですか。

自由党2003/06/10

156衆議院 財務金融委員会 第21号

○中塚委員 破綻だから五年を想定している。書いてあること自体は、要は同じことですよね、五年とか十年ということを除けば。ここに書いてあることは全く同じことですね。「将来の収支を保険数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、保険業の継続が困難である旨の意見が記載されている場合であって、」ということですね。今審議されている法律の方は、予定利率を引き下げれば何とかなるでしょうというふうな計画を出すということですけれども、今回の法律によるガイドラ…

自由党2003/06/10

156衆議院 財務金融委員会 第21号

○中塚委員 私はかねがね思うんですけれども、法律というのは、日本語で書かないで数式で書いた方がいいと思いますね。客観的とか合理的とか、そういうのは本当に言葉の遊びですよ。 いずれにしても、保険業法の「業務の停止、合併等の協議の命令並びに業務及び財産の管理」というのにしたって、やはり五年先なんでしょう。だから、五年先の収支が保険数理に照らしてもうだめだということなわけですね。こっちの方は五年じゃなくて五年以上、十年よりもうちょっと先という…

自由党2003/06/10

156衆議院 財務金融委員会 第21号

○中塚委員 客観的、合理的、でも、こっちの方の合理的にも客観的な数字というのが入っているじゃないですか。だから、客観的、合理的というふうにおっしゃるけれども、それは全然客観的でもないし、合理的でもないですよ。要は、両方とも、現時点では大丈夫だけれども、五年先につぶれるか十年先につぶれるか、それだけのことなんでしょう。それだけの違いしかないわけですよ。こっちだって、将来、五年ではないけれども十年先にはつぶれる。それだけの違いしかないという…

自由党2003/06/10

156衆議院 財務金融委員会 第21号

○中塚委員 でも、今回だって予定利率を引き下げなきゃやっていけないんでしょう。いろいろな要因があるとおっしゃるけれども、予定利率を引き下げるということだけは初めから決まっているわけじゃないですか。破綻の方は、これからどんな努力をしたって五年先はつぶれるということでしょう。こっちの方は、いろいろな条件があるというふうにおっしゃったけれども、予定利率を引き下げるということだけは決まっているわけでしょう。だから、予定利率を引き下げるのはつぶれ…

自由党2003/06/10

156衆議院 財務金融委員会 第21号

○中塚委員 そうしたら、ちょっと角度を変えて伺いますが、例えば保険業法で、第百三十二条「業務の停止等」というところで、経営の健全性を確保するために改善計画の提出を求める、もしくは提出された改善計画の変更を命じる、またはその必要の限度において、期限を付して当該保険会社の業務の全部もしくは一部の停止を命令するというふうなことが書いてある。それに加えて、今お話ししている二百四十一条のところでは、業務の停止、合併の協議の命令及び業務及び財産の管…

自由党2003/06/10

156衆議院 財務金融委員会 第21号

○中塚委員 いや、だから、制度上は早期是正措置があったり業務改善命令が発出できたりするということになるわけだけれども、現在、日本の生命保険会社はこの法律は使わないと言っているじゃないですか、今審議している法律は。使わないでしょう。今も大丈夫だ、十年先も大丈夫だ、これの厄介になることはないと言っているのなら、なおさら、業務改善命令だとか経営健全計画の提出とか、そんなことは一切必要ないじゃないか。何かあった場合、万が一、保険会社が、業務改善…

自由党2003/06/10

156衆議院 財務金融委員会 第21号

○中塚委員 何か、何回お話ししてもよくわかってもらえないみたいなんだけれども、まさかのための措置というのは、まさかのための措置になり得ないということは先ほど申し上げたとおりですけれども、でも、この法律が通っちゃったら、今までやってきた行政は何の関係もなくなるということですよね。 だって、ふだんから検査監督をして、ちゃんと早目に業務改善命令を出すなり経営健全化計画を出させて、ちゃんと保険会社に契約者に対して契約を履行させるというのが監督官…

自由党2003/06/10

156衆議院 財務金融委員会 第21号

○中塚委員 竹中大臣、保険会社というのは、外部にシンクタンクまで持っているようなところがいっぱいあるわけですね。けさも、午前中来られていましたけれども、保険会社、シンクタンクまで持っておるわけですよ。そういうところが、客観的かつ妥当な前提であるかないかどうか別にして、いろいろな数字を並べて持ってくるわけですね。それについて行政が、ああ、もうこれは、おたくは十年先つぶれますねということで認めてしまうのなら、もうこんな早期是正措置とか、全部…

自由党2003/06/10

156衆議院 財務金融委員会 第21号

○中塚委員 経営の選択肢というのをふやす前に、行政には今でもできる選択肢がいっぱいあるわけですよ。だから、そっちから先に使えという話をしている。 終わります。

自由党2003/06/10

156衆議院 財務金融委員会 第21号

○中塚委員 総理、この世の中はおおよそのことは契約というもので成り立っていまして、政党は規約というのがあるし、会社は定款というのがあるわけですね。選挙も、ある意味、公約を提示して、それで有権者と契約を結ぶというのがこの契約社会の大原則。 生命保険の契約者というのは、確定拠出、確定給付というのを信じて契約をしたわけですから、その人にとって予定利率が下がる、あるいは破綻の場合でも同じですけれども、要は、もらえると思っていたものがもらえないと…

自由党2003/06/10

156衆議院 財務金融委員会 第21号

○中塚委員 私がお伺いしているのは、そういった損得の話じゃなくて、契約社会の大原則を曲げてまで予定利率をこういう不明朗な形で引き下げる、その理由は一体何なんですかということを総理にお伺いしているんです。

自由党2003/06/10

156衆議院 財務金融委員会 第21号

○中塚委員 それならお伺いしますが、総理御存じだと思いますけれども、この予定利率の引き下げというのは、生命保険会社の基金なり劣後ローン、いわゆる資本に相当する部分の取り扱いというものが明確になっておりません。 保険契約者を保護するということであるならば、何でその保険契約者の予定利率を引き下げるということから真っ先に入っていくのか。そうではなく、保険契約者を保護すると言うのであるならば、通常であっても、保険会社というのは、第一に優先的に弁…

自由党2003/06/10

156衆議院 財務金融委員会 第21号

○中塚委員 お伺いしたいのは、保険契約者保護のための選択肢だというお話をさっきから総理、されていますね。保険契約者保護のための選択肢であると言うならば、予定利率を引き下げるということが前提であるにしろ、まず保険会社自身がやらなきゃいけないことがあるでしょう。その場合に、基金なり劣後ローンというのは真っ先に取り崩さなければいけない性格のものじゃないんですか、契約者を保護すると言うならばそうでなきゃいけないんじゃないですか。お考えはいかがで…