並木芳雄
会議録に記録された「並木芳雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,810 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1950/03/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛37 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会89 件・89%
- 文教委員会9 件・9%
- 運輸委員会請願審査小委員会2 件・2%
※ 全 4,810 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第7回 衆議院 外務委員会 第8号
○並木委員 今私有物であつたものというお言葉がありましたがも私もそういう点について、非常に公平な見地からやるべきだと考えておつたやさきでありますので、ひとつその点についてお伺いいたします。それはこの法案の第二條において「この法律において「略奪品」とは、略奪品の没収及び報告に関する件(昭和二十一年内務省令第二十五号)第一條に規定する物をいう。」こういうふうになつております。そこでその内務省令第二十五号の第一條を見ますと、「本令ハ日本軍隊ノ…
第7回 衆議院 外務委員会 第8号
○並木委員 そうすると適法に入手した品物でも、個人が適法に入手してここにいわゆる略奪品として没収ざれたものに対しては、今度の法案は全然適用がないわけであると理解されますが、その通りでありますか。
第7回 衆議院 外務委員会 第8号
○並木委員 その点ですが、要するにこれは戰争を起し、戰争に負けた結果の犠牲の現れである。ですから、山口国務大臣がもし総理大臣であるならば、こういう法案を提出するときに、必ずその明哲な頭をもつて、いやこれだけを先走つてやると誤解を受けるぞ、もつと緊急な問題が戰争によつて生じた犠牲としてあるじやないか、たとえば満州とか各地において個人の引揚者がどうしても強制的に引揚げを命ぜられた場合に、向うへ置いて来た資産もあるじやないか、そういうものはど…
第7回 衆議院 外務委員会 第8号
○並木委員 この法案のアプルーヴァルはいつ来ましたか。
第7回 衆議院 外務委員会 第8号
○並木委員 ただいま現所有者に返還されてしまつておりますというお話がありましたが、その現所有者というのはどういう所有者ですか、つまり最初にそれを日本の政府あるいは軍隊に売つたが、取上げられた人のところにこれを返されるのかどうか、その点をはつきりさせていただきたいと思います。
第7回 衆議院 外務委員会 第8号
○並木委員 そういたしますと、本法律案の適用される品物については、全然日本の政府の手の中にはないというふうに了解していいわけですか。
第7回 衆議院 外務委員会 第8号
○並木委員 お金を返すということが、特殊の不当利得である。この精神から来ておるということが、この説明書にも書いてあります。不当利得は返すべきである。これはこの前山口大臣から個人でも政府でも原則でございますという答弁がありましたので、そのとき私は、当然返すべきよりどころが法律か何かにあると思つて聞いたのですが、そのときの御答弁はいわゆる原則論。そういたしますと、不当利得という通念になるわけですが、日本の軍隊あるいは政府がお金を拂おうが、無…
第7回 衆議院 外務委員会 第8号
○並木委員 どうもそういう点がふに落ちないのです。そういう拂い下げたについては、当然記録が残つているものと、現地の軍や政府筋が拂い下げた場合には、記録を燒き捨てたなどということが、終戰のどさくさまぎれにありましたので、記録が残つていないものと、二つあります。その記録関係はどういうふうになつておりますか。
第7回 衆議院 外務委員会 第8号
○並木委員 その辺が、われわれとしては、この法律を通すときに、愼重にやらないとあとから責任を問われるおそれがあると思う点であります。つまり略奪品としていきなり沒收された。その人が、もしうそをつくつもりならば、私はこれは現地で軍から拂い下げて買つて来たものです。こういうことが言えるわけでありますが、その記録が現地の軍にあり、今の日本の政府の中に残つておるならば照合してわかるけれども、これが残つていない場合には、たとえば泥棒して持つて来て、…
第7回 衆議院 外務委員会 第8号
○並木委員 そうすると国が有償で讓渡した物件というのは、この場合の国というのはどれをさすわけですか。
第7回 衆議院 外務委員会 第8号
○並木委員 その点は私も誤解があつて、国外の方にはこれに含まれておらないということはわかりました。そこで国内の分についても主として軍だというお答えでございますので、やはり同じ問題が残つておると思います。特に内地の軍というものは当時証拠物件を燒くということが行われたやに聞いておりますので、おそらくこの受取書をたれに拂い下げたかという記録がないのじやないかと思います。従つて私が先ほど質問いたしました通り、善意の拂下げということに断定ができな…
第7回 衆議院 外務委員会 第8号
○並木委員 そうすると、先のお話と多少食い違いが出て来るわけですが、大部分の記録があるということでございますれば、その大部分の記録というものを、私たちはこの前資料として提出を求めたわけであります。そうすればおのずからそこに暗い点が一掃されて来る、われわれが疑問に思つておる点が一掃されて来るのじやないかと思うのです。大部分の記録が残つておる合計金額というものについてもう一度お尋ねいたしますが、この前山口国務大臣は合計三十億といつたような数…
第7回 衆議院 外務委員会 第8号
○並木委員 そうすると総額においては今までの申出を総合すると三十億円見当あるということですか、なかなかこれは私は大問題だろうと思うのです。
第7回 衆議院 外務委員会 第8号
○並木委員 日本の政府が拂い下げたのが終戰後であるということは、今までのお話に関連して、二十一年五月九日に内務省令第二十五号というのが出ております。従つてその前の年の八月十五日が降伏の日ですから八月十五日からおそくとも翌年の五月九日、この省令が出るまでの間に限るものと了解いたしておりますが、いかがですか。どうしてこういうことを聞くかというと、もしそうでなければ、おそくもこれよりあとに拂い下げたものがあるとすれば、これは善意無過失ではなく…
第7回 衆議院 外務委員会 第8号
○並木委員 これは必ずしも不当利得に基いているものでもない。要するに私たちにはまだ性格がはつきりのみ込めないのですが、拂い下げた品物がそつくりそのまま残つて、つまり拂い下げた当時の数量と同じ数量が残つて没收されたものは、比較的に私たちは理解しやすいと思う。ところが拂い下げたときには、たとえば千ヤールなら千ヤールあつた。ところが没收されたときにはその半分の五百ヤールになつていたという場合には、なかなかむずかしい問題が起ると思うのです。今ま…
第7回 衆議院 外務委員会 第8号
○並木委員 その場合に私たちが心配いたしますのは、その過程において、ざつくばらんな言葉でいうと、相当もうかつておるのではないか、だからこれが嚴格の意味における不当利得ということであれば、また考え直しますけれども、先ほどの来の御説明ですと、不当利得と賠償といつたものを足して、二で割つたような感じがするのです。私たちはそれがはつきりのみ込めておりません。そういう点をよく調査して、慣市にやる。これが必要なので、先ほど山口国務大臣の慎重にやると…
第7回 衆議院 外務委員会 第8号
○並木委員 二十四年度予算に何かそれを計上したものがあるでしようか。私ちよつと予算を調べたのですが、わかりにくいのです。もし計上してるとすれば、どういう項目で、その中に幾ら含まれておるか。昨日パスした二十五年度予算に計上されておりますか、おるとすればどういう項目で幾ら計上されておるか。それをお知らせ願います。
第7回 衆議院 外務委員会 第8号
○並木委員 二十四年度の予算に計上されておつたとすれば、一年前のことなんですが、とすると一年前から今日あるを予期して計上しておいたのでありますか。もしそうだとすれば、この法案が一年もたつてようやく日の目を見たということは、ずいぶんそこにわれわれとしてはふしぎな感じを抱くわけです。予算を計上する以上は、相当アプルーヴァルが得られるという見通しがついてこそ予算を計上したのであろうと思いますが、それを今日突如として——われわれから邪推すると、…
第7回 衆議院 外務委員会 第8号
○並木委員 将来三十億円に近い数字になるということが予想されますか。つまり払い下げたこの特殊物件の合計が三十億円であり、今までの略奪品の科目に入るものが七、八千万円——この七、八千万円の額は、さらに増加する可能性があるものかどうか。あるとすれば何億くらいに上るものであるかどうか。その予想をお知らせ願いたい。
第7回 衆議院 外務委員会 第8号
○並木委員 私はまだたくさんありますが、時間を一人でいただいてしまいますから、もう一、二点で一応打切りたいと思います。第三條に、官ではない地方公共団体にも払下げないという項目があります。 第三條に「地方公共団体、法令による公団その他これらに類する者で賠償庁長官の指定するもの又は解散団体である場合においては、前二項の規定は適用しない。」とあつて、それには支払いをしないということになつていますが、説明書を見ますと、官に対しては支払わないのだ…