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日本放送協会会長参議院衆議院
総発言数
723
直近の所属会派
直近の役職
日本放送協会会長
直近の発言日
2015/05/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 総務委員会99 件・99%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 723 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

723 20 を表示
日本放送協会監査委員会委員2015/05/19

189衆議院 総務委員会 第14号

○上田参考人 お答えいたします。 放送法第七十三条第一項は、「協会の収入は、第二十条第一項から第三項までの業務の遂行以外の目的に支出してはならない。」と規定いたしております。 会長は、協会を代表し、経営委員会の定めるところに従いその業務を総理する立場にあることから、放送法第二十条第一項ないし第三項所定の業務に関連あるものと従来から申している理解に変わりはありません。

日本放送協会監査委員会委員2015/05/19

189衆議院 総務委員会 第14号

○上田参考人 お答えいたします。 会長が私用目的であっても、その立場上必要な身柄の安全等を目的としていたことに鑑みれば、業務遂行との関連があるものと考えられるということで御答弁させていただいていますが、そういうことで、放送法第七十三条第一項に違反して違法ではないというふうに判断いたしております。

日本放送協会監査委員会委員2015/05/19

189衆議院 総務委員会 第14号

○上田参考人 お答えいたします。 先ほどから何度か答弁させていただいていますけれども、監査委員会としての判断は、今も御説明させていただいたとおりで変わりはありません。

日本放送協会監査委員会委員2015/05/19

189衆議院 総務委員会 第14号

○上田参考人 お答えいたします。 監査委員会は、会長の日常業務をサポートする立場にある秘書室長が協会のハイヤー代金支払いの取り扱いを前提として万全の対応を行うべきであったと本件に関しては判断いたしておりまして、また、会長にあっても、私用目的で協会が手配したハイヤーを利用する場合には、自身の支払いが終了していないことについて、適宜、注意を喚起し、必要に応じ適切な指示を出すべきであったと判断し、これらについて報告書記載のとおり指摘したところ…

監査委員2015/05/14

189参議院 総務委員会 第9号

○参考人(上田良一君) 私も、前回も申し上げましたが、放送法で要請されております監査委員として、役員の職務の執行を監査するという役割をしっかりと果たしていきたいというふうに考えております。

監査委員2015/05/12

189参議院 総務委員会 第8号

○参考人(上田良一君) 私も、監査委員として、放送法にのっとりまして、期待されている、役員の職務の執行を監査するということに努めてまいりたいというふうに考えます。

監査委員2015/05/12

189参議院 総務委員会 第8号

○参考人(上田良一君) 私どもの方の監査報告書に関しましては、関係部局や秘書室を中心といたしまして、ヒアリング等により事実関係を確認することができたというふうに認識しております。

監査委員2015/05/12

189参議院 総務委員会 第8号

○参考人(上田良一君) 先ほどの繰り返しになりますけれども、役員の執行を監査するという役割をしっかり果たしながら、監査委員といたしましては経営委員会に報告するという役割を担っていますので、しっかりと報告していきたいというふうに考えております。

監査委員2015/05/12

189参議院 総務委員会 第8号

○参考人(上田良一君) 監査委員会は、本件監査報告書におきまして、監査委員会は、会長が、私用目的であったとしても、その立場上必要な身柄の安全、情報管理及び所在確認のために協会が手配するハイヤーの利用を必要とする場合があることを否定するものではないとの意見を申し述べております。ここに言うところの身柄の安全は、文字どおり、その身体や行動が危険にさらされることがないようにするという意味であります。 会長の移動等に際しまして、その立場上必要な身…

監査委員2015/05/12

189参議院 総務委員会 第8号

○参考人(上田良一君) お答えいたします。 監査委員会は、会長がその立場上必要な身柄の安全、情報管理及び所在確認のために協会が手配するハイヤーの利用を必要とする場合があることを否定するものではありませんが、あらゆる場合に協会がハイヤーを手配することが必要であるとするものではなく、身柄の安全、情報管理及び所在確認の観点から会長のハイヤー利用の在り方を検討する必要があると思料いたし、提言いたしました。 監査委員会といたしましては、視聴者から…

日本放送協会監査委員会委員2015/04/23

189衆議院 総務委員会 第13号

○上田参考人 お答えいたします。 今委員がおっしゃいましたように、前回、会長の本件ハイヤー利用に関しては、私用目的であっても、会長がその立場上必要な身柄の安全等を目的としたことに鑑みれば、放送法第二十条第一項から第三項まで全ての業務に関係があるものというふうに解しております。これらを踏まえ、本件ハイヤー代金を一時的に協会が立てかえたことが、放送法七十三条第一項に反して違法であるとまでは言えないものと判断いたしております。 しかしながら、…

日本放送協会監査委員会委員2015/04/16

189衆議院 総務委員会 第11号

○上田参考人 お答えいたします。 今委員の方が言及されましたけれども、前回お答えいたしましたように、放送法第七十三条第一項は、「協会の収入は、第二十条第一項から第三項までの業務の遂行以外の目的に支出してはならない。」と規定いたしております。一方、放送法第五十一条第一項は、「会長は、協会を代表し、経営委員会の定めるところに従い、その業務を総理する。」旨規定いたしておりまして、放送法第二十条第一項から第三項までの全ての業務に関係あるものとい…

日本放送協会監査委員会委員2015/04/16

189衆議院 総務委員会 第11号

○上田参考人 お答えいたします。 監査委員会は、会長が、私用目的であっても、その立場上必要な身柄の安全等を目的としていたことに鑑みれば、業務遂行との関係があるものというふうに考えております。

監査委員2015/04/14

189参議院 総務委員会 第7号

○参考人(上田良一君) お答えいたします。 監査委員の役割は役員の業務の執行を監査するということで、その範囲の中で監査委員会として調査をするかどうかというのは独自の判断でやっているわけですが、今回のこのケースに関しては、今お伺いして、私自身、事実を把握しておりませんので……(発言する者あり)

監査委員2015/04/14

189参議院 総務委員会 第7号

○参考人(上田良一君) はい。 そういうことで、監査委員会としてどういう対応をするかというのは、事実関係を確認した上で最終的には決めたいというふうに思います。

監査委員2015/04/14

189参議院 総務委員会 第7号

○参考人(上田良一君) 三点御質問だと思いますので、順にお答えさせていただきます。 まず、署名の件ですけれども、ハイヤー乗車票の会長名の署名につきましては、会長が第三者の面前で自署したことが確認されている既存の文書における署名と比較いたしました。ハイヤー乗車票の会長名の署名の筆跡が、当該署名の筆跡とは一見して明白に異なっておりました。また、会長に対して会長が自署したものかどうかについて直接御本人に確認いたしましたが、会長にはそもそも乗車…

監査委員2015/04/07

189参議院 総務委員会 第6号

○参考人(上田良一君) 監査委員会として会長に事情をお伺いした一番最初は、三月の六日の日でございます。

監査委員2015/04/07

189参議院 総務委員会 第6号

○参考人(上田良一君) 三月六日の会長との監査委員による面談は、私が一人で行いました。

監査委員2015/04/07

189参議院 総務委員会 第6号

○参考人(上田良一君) 三月六日は私一人。それから、三月九日は、当時、監査委員一名欠員がありまして、室伏委員と二人で面談をいたしております。それから、最後、十六日ですか、これは私と事務局同席の下で行っております。

監査委員2015/04/07

189参議院 総務委員会 第6号

○参考人(上田良一君) 監査委員会は、三月五日までに、コンプライアンス担当理事から本件の概要及び順次判明した事実について報告を受けております。会長の本件ハイヤー利用が公用又は私用のいずれかについて早急に確認する必要があるという判断の下に、三月六日の日に私の方で、その調査の必要性の緊急性に鑑みまして、単身で事前の連絡なしに会長と面談をいたしております。