上田哲
会議録に記録された「上田哲」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,329 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1988/02/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛123 件
- 社会保障・年金17 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙4 件
- 半導体3 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 安全保障委員会68 件・68%
- 逓信委員会31 件・31%
- 本会議1 件・1%
※ 全 8,329 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第112回 衆議院 予算委員会 第7号
○上田(哲)委員 まるっきりわかっていない答弁を聞いても仕方がない。表裏一体のものだ。アメリカ国防総省のレポートがはっきり言っているじゃありませんか。HNS、WHNS協定を結びなさい、それに伴う、見合う国内緊急立法をしなさい、そうでなければ意味がないということをはっきり言っているわけなんだから。それを防衛庁長官がわざわざアメリカへ行って、研究をしかも二、三年でやりましょう、二、三年で結論を出しましょうと言ってきた。それを全然中に入れない…
第112回 衆議院 予算委員会 第7号
○上田(哲)委員 研究の中であっても、そのことを議題としなければ進まないでしょう。
第112回 衆議院 予算委員会 第7号
○上田(哲)委員 地位協定でやろうかということは絶対できないのですよ。地位協定でやろうかなんという言い方になるのじゃないかと思ってそれも全部調べたのだが、地位協定では、例えば向こうから持ってきた装備品、タンクやその他の装備品、鉄砲弾等々も、陳列して全く動かさないという場合はそれでいいのですよ。これは有事の際に動かそうという前提なんだから、動かすのだったら地位協定ではどう解釈してもこれは無理だ。だから、アメリカが言っているようにWHNSを…
第112回 衆議院 予算委員会 第7号
○上田(哲)委員 私は、残念ですが、いっぱい資料があるのですが、これ以上時間がありません、総理にぜひ立っていただきたい。 危険はおわかりになったと思う。知らないところでそんな状態になっていいはずはないだろうということが一つ。したがって、戦時HNS協定などということを国民の見えないところで結ぶなどということはしない、そうでなければこのポンカスなどというものは着手しないという点を明快に御回答いただきたいと思います。
第112回 衆議院 予算委員会 第7号
○上田(哲)委員 非常に重大な問題である。国民の見えないところでは進めないようにする、そのことだけは当然なこととしてお約束ください。
第112回 衆議院 予算委員会 第7号
○上田(哲)委員 まことに残念ですが、時間がありませんので、私はこの重大な問題を留保いたしますが、さらに追及させていただく機会を後に持ちたいと思っております。非常に不勉強であり、危険であるということを声を大にして言っておきたい。本当はここでとまってもらわなければいけないのですけれども、そうもいかぬでしょうから先に進みます。わずかな時間です。 三宅島について申し上げておきたい。 きのうから告示になりまして、NLPをかけた民主主義が問われる…
第112回 衆議院 予算委員会 第7号
○上田(哲)委員 最後に、私まとめて聞きますから、総理、お答えいただきたい。 今、村会議員選挙が行われております。私は、地方自治、民主主義というものを守ることがすべての基だと思いますから、その意味ではこの村会議員選挙というものが非常に重要であると思います。生活より安保だと言われた閣僚もおりましたけれども、どうか総理は今回の村会議員選挙で住民の意思を最高にお酌み取りいただきたい。(発言する者あり)今多数決と言われるなら、圧倒的多数の村民が…
第112回 衆議院 予算委員会 第7号
○上田(哲)委員 残念ですが、問題をたくさん残して関連に譲ります。
第112回 衆議院 予算委員会 第3号
○上田(哲)委員 審議再開に当たりまして、一言発言をいたします。 今国会は、極めて重要な政治課題を抱いておりまして、特に本予算委員会は大きな注目を集めております。 本予算委員会の運営に当たりましては、民主的に、かつ円満に、理事会、各党の合意を尊重して、相ともに努めたいと思います。 委員長におかれては、この点について、この趣旨に沿って円満に、民主的に運営されることを要望いたします。(拍手) ─────────────
第109回 衆議院 安全保障特別委員会 第2号
○上田(哲)委員 外務大臣にまずお伺いをいたします。 報道されているところでは、アメリカ、ノーチラスの調査で、アメリカ太平洋軍司令部の文書、一九八四年五月八日付の核兵器の安全確保に関する文書、こういうものがある。非常に重要な文書だという指摘でありますけれども、この文書の存在を認知しておられますか。
第109回 衆議院 安全保障特別委員会 第2号
○上田(哲)委員 我々でもこれは既に手にしているわけでありますが、なぜそれを調べようとされませんか。
第109回 衆議院 安全保障特別委員会 第2号
○上田(哲)委員 もうちょっとまじめに向き合うのが当然だと思うのでありますが、このノーチラスの報告によりますと、アメリカ太平洋艦隊爆発物処理第一グループ分遣隊、これが横須賀と佐世保に配置されている。このことは文書によらずとも確認できることと思いますが、いかがですか。
第109回 衆議院 安全保障特別委員会 第2号
○上田(哲)委員 これは常識とは違うわけでありまして、この分遣隊というのは核問題についてのトラブルを調査検討、協議するものであるというふうに世の中では理解をされているものであります。少なくともこれは韓国やフィリピンあるいはオーストラリア、カナダなどの例を見ましても当然そうした性格を持っているものでありまして、この機関の活動に関して在日米軍司令官と日本政府の間で協議が行われているはずである。これはインターナショナルな常識なんでありますが、…
第109回 衆議院 安全保障特別委員会 第2号
○上田(哲)委員 これは当然そういう協議を在日米軍司令官との間に行うことになっているとされているものであります。協議の申し入れがあったにもかかわらずしないのか、協議の申し入れがないのか。既にEODGRU1というものの存在がありながら、これが全く開店休業ということは理屈、常識に合わないはずであります。
第109回 衆議院 安全保障特別委員会 第2号
○上田(哲)委員 これが核兵器の処理の問題でないというのなら、協議することに応ずることはいささかも問題ないはずではありませんか。核問題の存在を裏づけてしまうことになるのであれば協議があったということにはなるまい、こういう遁辞もあると思いますけれども、核問題と関係ないのだということであれば協議することには問題がないはずでありまして、協議の申し入れがあったら協議はするのですか。
第109回 衆議院 安全保障特別委員会 第2号
○上田(哲)委員 他国の例、韓国、フィリピンあるいはオーストラリア、カナダ、議事録等の関連からいいましても、これはもう当然一つの常識であります。日本のみはこうした国々の慣例とはただ一つ違って協議もしないということであるとするならば、まことに奇異な感じを否めないのであります。 外務大臣にお伺いをいたします。文書は当然お調べになるべき立場でなければならないと思います。お調べになりますか。
第109回 衆議院 安全保障特別委員会 第2号
○上田(哲)委員 もう一言、外務大臣に承りたいのは、その文書を調べてそのような文書が存在をする、そして存在のいかんにかかわらず協議し得るものであるということになれば、これはやはり核兵器の存在もしくは通過を裏づけるものだと一般的に言わなければならないと思いますが、いかがですか。
第109回 衆議院 安全保障特別委員会 第2号
○上田(哲)委員 非核三原則というのも一般原則論であります。同じような意味で、これも一般論として私はお伺いをしておきたいのであります。またそれを見ていない、存在もしていないと思う、しかしそれを調べてみるということは当然国民の不安に対する立場でありましょうから、そこで一般論としてお伺いをしたい。 こういうものが現に存在し、実存のいかんにかかわらず協議すべきものとしての分遣隊の配置もあるということになれば、人々の常識としては核兵器の存在ない…
第109回 衆議院 安全保障特別委員会 第2号
○上田(哲)委員 そうしますと、このようなEODGRU1なるものの、これは各国の例でありますけれども、在米軍司令官と当該政府とが交渉、協議をするということになっているわけでありますが、日本の場合は、このような協議を行う場合は非核三原則の範囲で協議が申し入れられる、こういうことになるわけですか。
第109回 衆議院 安全保障特別委員会 第2号
○上田(哲)委員 事前協議の範囲に属さぬと考える場合には、この問題についての協議もあり得るということですか。