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公明党参議院
総発言数
2,936 件
直近の所属会派
公明党
直近の役職
—
直近の発言日
1972/06/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会81 件・81%
  • 予算委員会第四分科会19 件・19%

※ 全 2,936 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,936 件中 20 件を表示
公明党1972/06/12

第68回 参議院 地方行政委員会 第24号

○上林繁次郎君 で、まあ争議の問題等いまお話ありましたけれども、これもいまお話があったのですけれども、私もこの神沢委員と同じように、あなたのほうである程度こういうケースが多いであろうという、こういう想定のもとにこういうものがつくられてあると、だとするならば、やはり最もいわゆる行き過ぎの危険性のある状態については、それははっきり労働争議なら労働争議というふうに明確にこれをうたったほうがいいんじゃないか、こういう感じがするわけですよね。その…

公明党1972/06/12

第68回 参議院 地方行政委員会 第24号

○上林繁次郎君 まあいまのお話ですと、将来のことを考えてという意味が含まれていると私は解釈するんですけどね、いまの御答弁は。まあいろいろな団体が、その活動というものがいわゆる多角的になる。そういったことで、こういった規制が必要になってくると、将来のことも加味されておるんだと、こういうような感じで私は受けとめたんですけれども、先ほどからお話を聞いていますと、これがいわゆる手始めで、まず第一歩なんだ、その時点において、そういう意味合いをもっ…

公明党1972/06/12

第68回 参議院 地方行政委員会 第24号

○上林繁次郎君 それでは次にまいりますけれども、この第四条ですが、「警備業の届出」のところですけれども、これはこの届け出をすれば、この法律でもっていろいろな規制がありますけれども、それ以外はだれでも営業ができる。この法律の規制外の者が届け出をすれば、だれでも営業はできるんだと、こういうことになるわけですか。

公明党1972/06/12

第68回 参議院 地方行政委員会 第24号

○上林繁次郎君 それで、将来の危険性というもの、現在の危険――現在までいろいろ問題があったのでこれができたので、将来の危険性ということを考えた場合、そのために、そういうものをなくすために、その点で効果をあげるためにこの法律をつくったわけなんで、そうなると、それの将来の問題を防ぐためにも届け出というあり方というのは非常に弱いんじゃないか。いろいろな問題が生じてきている、これからも心配であるという、そういう立場に立ってこの法律がつくられたに…

公明党1972/06/12

第68回 参議院 地方行政委員会 第24号

○上林繁次郎君 それでは第三条、いま欠格事項の話をせられましたけれども、第三条ですけれども、ここには禁錮刑以上ということになっておりますけれども、禁錮刑以上としたその理由ですね、これをひとつお聞かせ願いたい。

公明党1972/06/12

第68回 参議院 地方行政委員会 第24号

○上林繁次郎君 それでわかりました。で、私はこう思うのですよ。禁錮刑以上にしたということについては、いまお話があったとおりで過去のいろいろな例ですね、そういうものを踏まえた上で、この法律においても禁錮刑以上である、こうした、こういうことですね。特に禁錮刑以上とした具体的な根拠というか、これが明らかになったわけじゃないのですが、まあいままでの例からいってこういうふうにした。こういうことなんですが、ところが私たちから言わせれば、この法律の目…

公明党1972/06/12

第68回 参議院 地方行政委員会 第24号

○上林繁次郎君 根拠ではないですよ、ぼくの言っているのは。

公明党1972/06/12

第68回 参議院 地方行政委員会 第24号

○上林繁次郎君 これはそういうことをなくすためにつくるのです、この法律の趣旨は。なっちゃってから、もし悪いことがあったら法律に当てはめて、欠格事項に当てはめてまた処分すればいいんじゃないか、こういう考え方は私はあまり納得できませんね。やはりこの法律をつくる精神、法律の精神からいっても、その辺のところ私やはりもう少し厳格にしなければならない。そのために届け出の問題もいま持ち出したわけです。刑が終わって三年たてばあれですね、みんな善人になる…

公明党1972/06/12

第68回 参議院 地方行政委員会 第24号

○上林繁次郎君 それは法律的な立場からおっしゃっているわけですから、それはわからないわけじゃないですよ。そういうことをいえば、たとえば公安委員会でも、警察というのがあるのですから、警察の業務というのはさまっているのですからね、そのほかに公安委員会なんていうものがあるわけです。あるいは国会の中でもいろいろな委員会があるわけですよ。それはその事柄をもう一歩も二歩も効果あらしめるために、そういう一つの制度というものは生まれているわけですね。で…

公明党1972/06/12

第68回 参議院 地方行政委員会 第24号

○上林繁次郎君 これ以上きびしくするということになりますと、その辺のところはもう見解の相違ということになるかもしれないけれども、そうすると変な意地の悪い言い方をするかもわかりませんけれども、これは完ぺきなものだ、こういうようなお話になるということだと私思うのですね。だから、私がいまお尋ねしておるのは、あえて言いませんけれども、二回、三回とは言いませんけれども、そういうやっぱり機関があったほうが、これは一面からいえば、あなたの言うように、…

公明党1972/06/12

第68回 参議院 地方行政委員会 第24号

○上林繁次郎君 日数のことでなくて。

公明党1972/06/12

第68回 参議院 地方行政委員会 第24号

○上林繁次郎君 あなたは、警備業を営む人がおって、会社があって、その警備業者というか、その会社のいわゆる経営者が雇う場合にはという、いま話だと、そういうことになるんですよ。ところが、いわゆる警備業を営む経営者それ自体が問題であるわけですから、ですからそうなってくると、私はそういった心配があるわけです。ですから、あなたが言ったような、いわゆる警備業を営む者が新たに雇う場合には配慮すると、そういうことは考えられますよ。だけれども、実際に、現…

公明党1972/06/12

第68回 参議院 地方行政委員会 第24号

○上林繁次郎君 その辺、ちょっとかみ合わない点がありますが、こまかい点が一ぱいあるんですよ。時間がだいぶ過ぎたわけですけれども、そういうこまかいことを省きまして聞いてみたいと思うんですが、営業をやる場合に、各都道府県公安委員会規則、こういったものに基づいていろいろなことが運営されるわけですけれども、そうなると、各都道府県においては統一されないということですね。各都道府県それぞれいわゆる規則を設けて運用といいますかのしかたについては、みん…

公明党1972/06/12

第68回 参議院 地方行政委員会 第24号

○上林繁次郎君 ことばが足りませんで申しわけなかったんですが、その護身用具、これは各都道府県でまちまちだということになりますね。

公明党1972/06/12

第68回 参議院 地方行政委員会 第24号

○上林繁次郎君 これはやはりいろいろなことが法律上でもってうたわれているわけですけれども、いわゆる護身用具、これがある県ではこういうものは認められた、ある県ではこういうものは認められなかったというような違いがかえって起きると思うんですね。そこでかえって国のほうでもって統一して、こういうものは許されるというような統一された見解というか、そういうものを明らかにすべきじゃないかという感じがするんですけれども、この点どうですか。

公明党1972/06/12

第68回 参議院 地方行政委員会 第24号

○上林繁次郎君 十一条の教育の問題ですが、この教育の内容はどういうようなことを考えておりますか。

公明党1972/06/12

第68回 参議院 地方行政委員会 第24号

○上林繁次郎君 いまおっしゃらなかったと思うんですが、この法律がつくられるその前提といったものは、やはりガードマンという立場の人たちが非常に資質が悪い、そのためにいろいろな問題がたくさん起きてきておる。ですから、この教育の内容というのは、どうしてもこの職に当たる人たちの資質の向上ということが最も重要な問題じゃないか、こういうふうに思うんですね。その辺私は、当局では、資質向上のためにどうあるべきだ、どういう教育を施すべきであるかということ…

公明党1972/06/12

第68回 参議院 地方行政委員会 第24号

○上林繁次郎君 この警備員が、いわゆる警備会社が依頼を受ける。その場合、依頼した会社に対して損害を与える、こういう場合があると思うのです。こういう場合どういうふうに処置されるのか。そういったものは法律には何にもならないのですけれども、そういった点についてはどういう考え方ですか。

公明党1972/06/12

第68回 参議院 地方行政委員会 第24号

○上林繁次郎君 これは、最後になりますけれども、「罰則」の十九条に、「第四条の規定による届出をしないで警備業を営んだ者」、「第十四条の規定に基づく指示に違反した者」、こういう、これは十万円ですね。それから第二十条ですね、「次の各号のいずれかに該当する者は、三万円以下の罰金に処する。」と。第四条、それから第五条、第六条こういうふうにあるのですが、十万円と三万円という、こういうふうに分かれているわけですね。そこで、十万円と三万円に分かれたそ…

公明党1972/06/12

第68回 参議院 地方行政委員会 第24号

○上林繁次郎君 これはやっぱり見解の相違と言われるかもしれませんけれども、これはあれでしょう、たとえばAという警備会社がある。それが千葉県で営業を開始した。その営業所が今度は茨城県にできるという場合には、これは千葉県の公安委員会の規則とかそういうものは通用しないわけですね。全部、茨城県に営業所ができれば、茨城県を対象にして、茨城県の公安委員会を対象にしてすべての手続をしなきゃならぬわけでしょう。ですから、これは営業所というけれども、制度…