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法務省大臣官房審議官衆議院参議院
総発言数
77
直近の所属会派
直近の役職
法務省大臣官房審議官
直近の発言日
2014/11/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 77 件の標本
  • 内閣委員会18 件・23%
  • 文部科学委員会9 件・12%
  • 経済産業委員会6 件・8%
  • 厚生労働委員会6 件・8%
  • 憲法審査会6 件・8%
  • 環境委員会6 件・8%

※ 全 77 件のうち直近 77 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

77 20 を表示
法務省大臣官房審議官2014/11/05

187衆議院 内閣委員会 第8号

○上冨政府参考人 テロ資金供与の犯罪化に関してでございますが、テロ資金提供処罰法の一部改正法案については、現在も審議中でございます。昨日十一月四日に衆議院法務委員会において、採決がなされ、多数をもって原案どおり可決すべきものと決せられたところでございます。 仮に本改正法案が成立した場合のFATFの評価についてはお答えしかねるところでございますが、本改正案の内容は、テロ資金対策に関する諸外国の法制と比較しても遜色のないものであるというふう…

法務大臣官房審議官2014/10/30

187参議院 内閣委員会 第6号

○政府参考人(上冨敏伸君) まず、刑事責任年齢について定めておりますのは刑法四十一条でございますが、こちらでは十四歳に満たない者の行為は罰しない旨の規定がございます。 また、少年院法二条には、少年院に収容する者の年齢につき、おおむね十二歳以上と規定しております。

法務省大臣官房審議官2014/10/28

187衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○上冨政府参考人 まず、個別の事案に対する捜査機関の活動に関しては、お答えを差し控えさせていただきます。 また、仮定の御質問につきましても本来はお答えを差し控えるべきでございますが、一般論として申し上げれば、検察当局におきましては、常に法と証拠に基づき、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、適切に対処しているものと承知しております。

法務省大臣官房審議官2014/10/17

187衆議院 安全保障委員会 第3号

○上冨政府参考人 個別の事案におきまして、犯罪が成立するかどうかといった点につきましては、収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、その点についてのお答えは差し控えさせていただきます。

法務大臣官房審議官2014/10/16

187参議院 厚生労働委員会 第2号

○政府参考人(上冨敏伸君) 一般論として申し上げますが、刑法六十二条一項の幇助とは、今御指摘がありましたとおり、実行行為以外の行為で、正犯の実行行為を容易にすることとされております。個別具体の事情によりますが、お尋ねのようなプロバイダー等について、その行為が薬事法違反の正犯の実行行為を容易にするものであれば、薬事法違反幇助の罪が成立し得るものと解されます。

法務大臣官房審議官2014/06/26

186参議院 厚生労働委員会 閉会後第1号

○政府参考人(上冨敏伸君) 捜査機関の活動内容に関わる事柄につきましては、お答えを差し控えさせていただきます。 一般論として申し上げれば、検察当局におきましては、法と証拠に基づきまして、刑事事件として取り上げるべきものがあれば適切に対処するものと承知しております。

法務省大臣官房審議官2014/06/18

186衆議院 内閣委員会 第24号

○上冨政府参考人 刑法上賭博等が犯罪とされておりますのは、賭博行為が、勤労その他の正当な原因によらず、単なる偶然の事情により財物を獲得しようと他人と相争うものであり、国民の射幸心を助長し、勤労の美風を害するばかりでなく、副次的な犯罪を誘発し、さらに国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれがあることから、社会の風俗を害する行為として処罰することとされているものと承知しております。

法務省大臣官房審議官2014/05/30

186衆議院 国土交通委員会 第20号

○上冨政府参考人 犯罪の成否や犯罪の構成要件に当たるかどうかにつきましては、捜査機関により収集された証拠に基づきまして個別に判断されるべき事柄でありますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。 なお、お尋ねの、輸入関税を免除する権限の有無などにつきましては、当省の所管外のことでございますので、その点についてもお答えいたしかねますが、あくまで一般論として申し上げれば、行政庁の処分は、国または地方公共団体が行う行為のうち、その行…

法務省大臣官房審議官2014/05/30

186衆議院 国土交通委員会 第20号

○上冨政府参考人 御質問の趣旨は、具体的な行為が犯罪の構成要件に当たるかどうかという御質問だと思われますので、先ほど申し上げましたとおり、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄として、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。

法務省大臣官房審議官2014/05/30

186衆議院 国土交通委員会 第20号

○上冨政府参考人 一般論として申し上げますと、あっせん利得処罰法第一条の主体は、衆議院議員、参議院議員、または地方公共団体の議員もしくは長とされております。 また、同法立法時の国会審議によりますと、同条に言います「その権限」とは、公職にある者等が法令に基づいて有する職務権限をいうとされており、その例として、国会議員については、議院における議案発議権、修正動議提出権、表決権、委員会等における質疑権等が挙げられているものと承知しております。

法務大臣官房審議官2014/05/27

186参議院 内閣委員会 第17号

○政府参考人(上冨敏伸君) 御指摘のとおり、日米刑事共助条約に基づいて米国から共助要請があった場合、法務大臣におきまして同条約三条の政治犯罪性等の拒否事由の有無を判断して共助要請に応じるか否かを決定しております。 一方、当局といたしましては、実施法案第四条に基づいて提供される追加情報の、その目的外使用に関しまして、必ずしも法務大臣が同意をするか否かを判断しなければならないものとは認識しておりません。同意の判断主体、判断手続等につきまして…

法務大臣官房審議官2014/05/27

186参議院 内閣委員会 第17号

○政府参考人(上冨敏伸君) 平成二十四年に米国から日米刑事共助条約に基づく共助要請を受けた件数は六件でございます。また、法務大臣を中央当局といたしまして米国に共助要請を行った件数は四件でございます。

法務大臣官房審議官2014/05/27

186参議院 内閣委員会 第17号

○政府参考人(上冨敏伸君) 当局におきましては、要請内容ごとの統計を作成しておりませんので、その点は明らかに、申し訳ありませんが、できません。

法務省大臣官房審議官2014/05/09

186衆議院 厚生労働委員会 第17号

○上冨政府参考人 いわゆる入札談合等関与行為防止法は、私ども法務省が所管する法令ではございませんので、お答えするのが適当かという問題がございますが、あえてお答え申し上げますと、同法八条に規定する「入札等に関する秘密」に該当するものとして、当局で把握している範囲では、裁判例の中には、例えば、施設修繕工事の入札に関する設計金額や見積もり参加者名、入札予定価格が推測できる予算関係資料、条件つき一般競争入札における最低制限価格の近似値などが、秘…

法務省大臣官房審議官2014/05/09

186衆議院 厚生労働委員会 第17号

○上冨政府参考人 犯罪の成否は、捜査機関において収集した証拠に基づいて、法律に基づきまして、法律の規定に反するかどうかという観点から個別に判断されるものと考えております。

法務省大臣官房審議官2014/04/24

186衆議院 憲法審査会 第4号

○上冨政府参考人 公職選挙法における選挙権年齢が満十八歳以上に引き下げられた場合の少年法の適用対象年齢のあり方についての法務省における検討状況について御説明申し上げます。 法務省におきましては、現在満二十歳未満となっております少年法の適用対象年齢を十八歳未満に改める必要があるかについて検討を行ってまいりました。 その結果、現時点におきましては、公職選挙法における選挙権年齢が満十八歳以上に引き下げられたとしても、そのことから直ちに少年法の…

法務省大臣官房審議官2014/04/24

186衆議院 憲法審査会 第4号

○上冨政府参考人 お尋ねのうち、まず、民法の成年年齢との関係についてでございますが、民法の成年年齢をどのように定めるかは、ただいま民事局の担当審議官から説明がありましたとおり、親の同意なく一人で契約をすることができる年齢などを何歳までとするかなどの観点から定められていると承知しております。 一方、少年法におきましては、家庭裁判所が必要と認めた場合には、保護処分ではなく刑罰を科することもできるとされておりますことから、その適用対象年齢を十…

法務省大臣官房審議官2014/04/24

186衆議院 憲法審査会 第4号

○上冨政府参考人 法務省におきましては、日本国憲法の改正手続に関する法律附則三条に基づきまして、少年法の適用対象年齢を十八歳未満に引き下げるべきか否かについて検討をしておりましたが、昨年九月の段階で、法務省として、現時点において、十八歳または十九歳の者に対する保護処分の必要性が失われたとまで評価すべき事情はなく、少年法の改正は不要であるとの判断に至ったところでございます。 この状況につきましては、内閣官房及び関係省庁にもその当時にお伝え…

法務省大臣官房審議官2014/04/24

186衆議院 憲法審査会 第4号

○上冨政府参考人 少年法を所管する立場からも考えを御説明申し上げます。 先ほども申し上げたところではございますが、法務省といたしましては、少年法の適用対象年齢を引き下げるべきか否かという問題は、刑事司法全般において、成長過程にある若年層をいかに取り扱うべきかという観点から、少年法固有の観点で検討されるべき問題であると考えており、このような観点から検討いたしましたところ、現時点において、十八歳、十九歳の者に対する保護処分の必要性が一律に失…

法務省大臣官房審議官2014/04/24

186衆議院 憲法審査会 第4号

○上冨政府参考人 先ほども若干御説明したところではございますが、少年法の適用対象年齢の引き下げの問題は、刑事司法全般におきまして、成長過程にある若年層をいかに取り扱うべきかにかかわる少年法固有の観点から検討を行う必要がある問題でございます。 法務省といたしましては、このような観点から検討いたしました結果、十八歳、十九歳の者による刑法犯が減少していること、また、少年に対する刑事処分のあり方につきましては、これまでも少年法固有の観点から検討…