三浦久
会議録に記録された「三浦久」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,519 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1980/10/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金9 件
- 労働・賃金8 件
- 防衛4 件
- 宇宙3 件
- 住宅・不動産2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会90 件・90%
- 政治改革に関する調査特別委員会8 件・8%
- 予算委員会第四分科会2 件・2%
※ 全 3,519 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第93回 衆議院 運輸委員会 第5号
○三浦(久)委員 そうであれば、言葉の上だからいいでしょう。政令案でも基準でもいいでしょう。要するに政令の中身でしょう。問題は政令の中身でしょう。それを政令案というか、考え方というか、骨子というか、それはどうでもいいです、言葉の上だから。政令の中身について、もっとはっきりしてほしいと言うんです。そうでしょう。だって、これから地域の発展をどういうように、四千人というようなものを数えるために、どういうように取り入れていくのかということが何も…
第93回 衆議院 運輸委員会 第5号
○三浦(久)委員 それは運輸省に任してくれ、政府に任してくれというのでは、何のために国会審議をしているのかと私は言いたいんですよ。それで、これは押し問答して時間を食ってしまいますので、私は、その点についての質問は保留して次に移りたいと思うのです。 今度の法案の第八条に、「日本国有鉄道は、鉄道の営業線のうち、」そして云々とあって、「政令で定める基準に該当する営業線を選定し、」云々とありますね。そうすると、たくさんある営業線のうちからある特…
第93回 衆議院 運輸委員会 第5号
○三浦(久)委員 日本国有鉄道の線路名称というのがありますね。これは国鉄が決めているのでしょう。国鉄が自由に決めていますね。運輸省は関係していない。その線区名と起点、終点で営業線を区分して、そして選定の対象にしていくということにしますと、いろいろな不合理が起きると私は思うのです。というのは、たとえば常識的に一般人が理解している線区名と、国鉄が決めている線区名とは大変食い違っているのです。たとえば、山手線というと環状線だとお思いですね。山…
第93回 衆議院 運輸委員会 第5号
○三浦(久)委員 これは東海道本線です。大垣の駅です。美濃赤坂という駅がありますが、これは黒い線ですね。この美濃赤坂と大垣間は東海道本線であります。ところが、同じ大垣から出ている、われわれが現地調査に行きます樽見線、この樽見線は地方ローカル線です、交通線です。廃止対象線区です。そうしますと、同じ地方にあるひげ線ですね、枝線です。ところが、片一方は、乗車密度を調べてみますと、美濃赤坂から大垣までの乗車密度というのは、これは東海道本線ですか…
第93回 衆議院 運輸委員会 第5号
○三浦(久)委員 原則ですか。原則と言ったら、例外があるの。そんなことをしたら選定できないじゃないですか。
第93回 衆議院 運輸委員会 第5号
○三浦(久)委員 いまのはちょっとおかしいですね。原則としてこれに準拠するというのだけれども、原則で、例外があるのですか。例外があったら、選定のしようがないじゃないですか。ぴしっと区間が決まっていなければ、当てはめる対象がなくなってしまうのだから、そんなもの例外をつくられたら困るのじゃないですか、どうですか。
第93回 衆議院 運輸委員会 第5号
○三浦(久)委員 そうすると、私はいま、樽見線と赤坂線といいますか、地方の人は赤坂線と呼んでいるあの東海道本線ですね、これとの例だけを挙げたわけですけれども、こういうのは、調べたらいっぱいあるんですよ。これをごらんになってください。いっぱいあります。たとえば東北本線では岩切と利府の間、非常に少ないですよ。これは東北本線。それから山陽本線でも兵庫—和田岬間、これも本数は非常に少ないんですよ。そうしますと、こういう残る枝線よりもうんと乗車密…
第93回 衆議院 運輸委員会 第5号
○三浦(久)委員 それはおかしいですよ。おかしいと思うでしょう、自分で答えておって。だって、ある時点で四千人なら四千人というものをはかって、その後でさあこの枝線は東海道本線から外すと言えば、政令も変わらない、何も変わらないで、ただ線路の名称を変えただけでぽっと外れてしまうじゃないですか。廃止対象になってしまうじゃないですか。そんなこと許せないでしょう。だから、そういう不合理はそのまま残るのですよ、あなたたちのやり方であれば。是正するなん…
第93回 衆議院 運輸委員会 第5号
○三浦(久)委員 そうすると、その線路の区分というのは固定したものでなければならないというのはおわかりですね。それ、ちょっと答弁してください。
第93回 衆議院 運輸委員会 第5号
○三浦(久)委員 そういうことではなくて、選定に四千人とか八千人とかという物差しを当てるわけでしょう。当てる場合に、こういう国鉄がどうのこうのというのじゃなくて、物差しを当てる対象が固定していなければ選定できませんでしょうということを言っているのですが、いかがでしょう。
第93回 衆議院 運輸委員会 第5号
○三浦(久)委員 そうすると、国鉄にお伺いしますけれども、この国有鉄道線路名称というのが昭相二十四年に公示されていますね。それからいままでに何回変わったでしょうか。固定していますか。何回変わりましたか。
第93回 衆議院 運輸委員会 第5号
○三浦(久)委員 私が言いましょう。 二十四年六月一日公示十七というこの線路名称によりますと、余りに変わってしまっているから省略してしまっているのですよ。三十六年の五月までは省略です。ですから、それ以前はわれわれわかりません。三十六年の五月から五十四年の十月に変わっていますね。八十一回起点が変わっているのです。こういうものをどうして基準にできるのですか。こういうものをどうして当てはめる対象にできるのですか。 鉄道の図面を示すことをお許し…
第93回 衆議院 運輸委員会 第5号
○三浦(久)委員 行政というのは法律に基づいてやるのですよ。法令に基づいてやるのですね。そうしますと、いま選定をするんだというのだけれども、選定をするものがないじゃないですか。国有鉄道線路名称でやるというけれども、さっき言う確定してなければだめだというのでしょう。確定しないでぐるぐる動くじゃありませんか。そういうものを対象にして四千人だ、八千人だといってどこをどうやって選定するのですか。できないのですよ。だから、そんなものを政令の段階で…
第93回 衆議院 運輸委員会 第5号
○三浦(久)委員 現在の区分というのは、さっき言ったように、国鉄線路名称が八十何回も動いているのです。国鉄自身が何回も何回も動かしているのです。そうすれば、たとえばひげ線があって、本線に入っている。これを運行管理上ちょっと外してしまおうということになれば、それはもう廃止対象になってしまうでしょう。国鉄が自由に廃止できるということになってしまうじゃありませんか。何のためにこの法律をつくるのですか。国鉄が自由に選定できるということじゃありま…
第93回 衆議院 運輸委員会 第5号
○三浦(久)委員 線名の変動があったらそれなりの措置をとるって、どういう措置をとるのですか。とったらまた廃止されちゃうじゃないですか。
第93回 衆議院 運輸委員会 第5号
○三浦(久)委員 公布の日だと思うのですけれどもとか、一体どういうことですか。八千人とか四千人とか考えるときに、そういう区分というものははつきりさせておかなければだめでしょう。そんなことはあたりまえのことじゃないですか。それは、だと思いますとか、そういうようなあいまいな形で答弁する問題じゃないと思うのですよ。八千人とか四千人というものは、そういう区分がはっきりしていなければ選定できないのですから、そうしたら当然あなたたちがこの法律をおつ…
第93回 衆議院 運輸委員会 第5号
○三浦(久)委員 そうしますと、それは公布の日に何で決めるのですか。どういう法形式で決めるのですか。
第93回 衆議院 運輸委員会 第5号
○三浦(久)委員 政令で、法律のどこにそんなこと書いてありますか。これには何にもそんなことにっいての委任はないでしょう。第八条にどこにそんなこと書いていますか。八条に書いてありませんですよ。営業線の定義は政令で定めるなんて書いてないでしょう。基準を定めるとは書いていますよ。営業線の定義の問題でしょう。全国に二万二千キロある営業線、営業線というのはこういうものでございます、こういう起点があって終点があって、そして、どこからどこまでは何線で…
第93回 衆議院 運輸委員会 第5号
○三浦(久)委員 ちょっとでたらめですね。営業線というのは社会通念上決まっているなんて、あなた、いま社会通念の話をしているんじゃないのですよ。法律の話をしているのですよ。営業線とはどういうものかということの規定がなければ、これは欠陥法案ですよ。あなたたち、政令で定める基準の中に入るのだとおっしゃるのですか。それなら何でこのときに出してこないのですか。基準とはこういうものだ、基準の骨子というものはこういうものでございますといって地方交通線…
第93回 衆議院 運輸委員会 第5号
○三浦(久)委員 これは私は末代までの恥さらしになると思うのです。八条で「鉄道の営業線のうち、」これこれを選定すると書いておるでしょう。政令委任されているのは基準だけなんですよ。そうでしょう。そうすると、それまで、いわゆる鉄道線の定義まで政令でゆだねるとあなた、おっしゃるけれども、そんなことはこの法律に書いてないのです。政令というのは法律によって委任された事項しかできないのですよ。どう思いますか。