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改進党参議院
総発言数
1,199
直近の所属会派
改進党
直近の役職
直近の発言日
1952/06/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会74 件・74%
  • 経済安定委員会14 件・14%
  • 経済安定・通商産業連合委員会5 件・5%
  • 文部委員会5 件・5%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 1,199 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,199 20 を表示
改進党1952/06/26

13参議院 内閣委員会 第50号

○三好始君 運輸大臣にお伺いしたいのですが、海上公安局はむしろ運輸行政に関連する一環として運輸省の外局におくという機想があり得るのじやないかと思う。むしろこの軍隊的な性格を持つた保安庁の附属機関にするよりはそのほうが筋が通りはしないか。こういう見解が成立ち得ると思いますが運輸大臣のお考えを一つ承りたいと思います。

改進党1952/06/26

13参議院 内閣委員会 第50号

○三好始君 お疲れのようでありますから坐つたままで御答弁願います。 現在審議中の保安庁法案は技術的にもいろいろ問題があるわけでありますが、何と申しましても根本的な問題は警察予備隊で、問題になりました憲法九條との関係でございます。保安隊、警備隊になりますというと、一層明瞭な形で問題になる。こういうところに最も根本的な問題があると私たち考えておるわけであります。そういう点で法務総裁の御意見を伺いたいと思う次第であります。

改進党1952/06/26

13参議院 内閣委員会 第50号

○三好始君 問題は、警察予備隊でも問題になつたように、果して予備隊にしましても、今度の保安隊、警備隊にしましても、これは憲法第九條第二項にいう「その他の戰力」に該当するかしないか、こういうことなんでありますが、これについてすでにもう世間に知れ渡つつておるように、内閣としましては、従来いわば客観説とでも言いますか、近代戰を有効適切に遂行し得る編成装備を持つたものが戰力である、こう定義をとられておると了解いたしておるわけでありますが、私たち…

改進党1952/06/26

13参議院 内閣委員会 第50号

○三好始君 今読みました速記録だけから判断しましても、一応大橋国務大臣は、警察予備隊なり保安隊の目的を離れて、第九條そのものの解釈論として主観説を認めたという結果になると思うのでありますが、木村法務総裁はそういう主観説の入り込んで来る余地は全然ないのだ、客観説だけが正当な立場なんだというお考えなんでしようか、その点……。

改進党1952/06/26

13参議院 内閣委員会 第50号

○三好始君 私は一応憲法九條の問題を解釈論として明らかにして、それから警察予備隊、保安隊が性格的に言つて九條との関係はどうなるか、こういうふうに考えてみたいと思いますが、九條の問題の解釈論としての立場から、主観説は全然考慮の余地がないとおつしやるのですか。それとも主観説も考え得るというふうにお認めになるのですか。

改進党1952/06/26

13参議院 内閣委員会 第50号

○三好始君 そういたしますと、率直に申しますというと、政府部内で必ずしも意見が統一されておらないということになりはしないでしようか。

改進党1952/06/26

13参議院 内閣委員会 第50号

○三好始君 私は保安隊が憲法上どうであるか、この問題は第二段の問題として考えて行きたいと思うのですが、一応先ず前提としての憲法の解釈を明確にする、こういう必要を感じて今お尋ねをいたしておるわけなんでありますが、憲法第九條の解釈がもとになつて問題が起つておるわけでありますから、一応解釈自体を明らかにするという立場でお尋ねをするのですが、この点について大橋国務大臣が一応肯定した主観説に対して若し法務総裁が違つた立場をとられておるとすると、警…

改進党1952/06/26

13参議院 内閣委員会 第50号

○三好始君 それでは次の問題に入りますが、憲法第九條第二項後段に「国の交戰権は、これを認めない。」こういう表現をしておるわけでありますが、政府はしばしば外敵が侵入して来た場合には、これに対して予備隊であろうが保安隊であろうが、又一般の警察予備隊であろうが、抵抗するのは当然だというような説明をされておると思うのであります。これは常識的には自衛戰争だと思うのだが、どうかという質問に対して大橋国務大臣は、戰争ではないということを言われておりま…

改進党1952/06/26

13参議院 内閣委員会 第50号

○三好始君 これは法律専門の立場にある法務総裁にお尋ねするほうが適当だと思つて、大橋国務大臣に対する質疑を或る程度でとどめて置いた問題なんですが、そういう場合に、外国軍隊が日本の国内に入つて来て、警察予備隊なり保安隊がこれと実際上の実力による衝突をする、日本の部隊が抵抗手段に出るという場合に起つて来る法律関係は、私たちの常識から判断しますというと、国際法上の問題である、まあこういうふうに考えて、従つてこれは宣戦布告したにせよしないにせよ…

改進党1952/06/26

13参議院 内閣委員会 第50号

○三好始君 そういたしますと、日本の警察予備隊なり、今度できる予定の保安隊の隊員が侵入軍に捕えられたような場合が起つて来る。法律関係は、これは国際法上の捕虜とは全然別の立場に立つということですか。

改進党1952/06/26

13参議院 内閣委員会 第50号

○三好始君 日本の部隊が侵入軍を捕えた場合に捕虜の待遇を與えるのですか、それとも国内法によつて、例えば騒擾罪とか、殺人罪とか、その他の一般刑法を適用するのですか。

改進党1952/06/26

13参議院 内閣委員会 第50号

○三好始君 若し侵入して来た国家が宣戰布告をした場合には、国際法上の交戰状態が起ると考えられますが、その場合には日本の地位はどうなりますか。

改進党1952/06/26

13参議院 内閣委員会 第50号

○三好始君 只今の問題には直接のお答えがなかつたのでありますが、仮に憲法第九條による戦力が、近代戰を遂行するに足る編成装備を持つたものとして、相当大規模な重装備を施した部隊も、近代戰遂行能力に達しないものと政府は判断して、現行憲法のままで部隊を保持しておる。これは客観的に、或いは外国から見れば相当充実した実質上の軍隊なんだという考え方を持つて来るということも恐らくあり得ることだと思うのです。そういう場合に、日本も将来国際紛争の当事国にな…

改進党1952/06/26

13参議院 内閣委員会 第50号

○三好始君 私は政府の戰力の定義の仕方が非常に科学的な説明をしながら、実は憲法の規定を離れた抽象的な戰力の定義をやつておる。こんな感じがして仕方がない。憲法全体の精神からは一つもそういう解釈が生れる余地がない、こういうふうにに私は思うのです。仮に近代戰遂行能力という、実力の限界を非常に大きくここに置いた場合、日本の近辺の弱小国に対しては十分な脅威となり得るようなものが、政府の定義ではまだ近代戰に達していないのだということで、現行憲法のま…

改進党1952/06/26

13参議院 内閣委員会 第50号

○三好始君 成るほど今日の第一流の武力を持つた国に比べれば、戰力の限界は非常に大きなものになるかもわかりませんが、現在伝えられておるアメリカから賞與される艦艇フリゲート艦十八隻、上陸用舟艇五十隻で、新聞に東洋一の艦隊の出現だという言葉を使つて表現しておる。これは実際問題として、憲法で日本がみずから放棄し禁止した戰力は、強大国に対して考えられるような場合は余り問題にならないのであります。弱小国に対する脅威となり得るような戰力がむしろ憲法で…

改進党1952/06/26

13参議院 内閣委員会 第50号

○三好始君 私は先ほど例に引かれた書物を十分に検討しておりませんが、「陸海空軍その他の戰力」といつた場合の、「その他の戰力」に該当するものとして例えば警察隊なるものが問題になる場合、純然たる国内治安維持のために設けられた警察隊が憲法九條にいう戰力なりや否やという判定の問題になつて来ますと、内乱を予想したりいろいろ新しい事態を予想して、殊に正規の軍備を持つておらん日本として、相当の国内治安確保のための充実した警察力を持たなければならない。…

改進党1952/06/26

13参議院 内閣委員会 第50号

○三好始君 只今私がお尋ねしましたのは、実質的に近代戰を遂行する力に達しない部隊に陸軍とか海軍とかという名称を持つた部隊が出現した場合に、これは憲法上どうなるかということをお尋ねしたのです。

改進党1952/06/26

13参議院 内閣委員会 第50号

○三好始君 一個中隊という例の引き方は少しおかしいと思うのですが、十一万とか十八万とかというような実力部隊に陸軍という名称を附することは必ずしも不自然ではないと思うのです。そういう場合に、実体は政府が仮に警察予備隊なり保安隊なりという名称を附けて持つておるものと変らないけれども、軍という名前が附いたという場合に、実体は同じであつて名称が違う場合に、憲法上の立場は変つて来るか変らないかということなんです。

改進党1952/06/26

13参議院 内閣委員会 第50号

○三好始君 私はそれと逆な形を聞いておるのです。実質は近代戰争を遂行する能力に達しないものに軍という名前を附けた場合にどうなるかと聞いておるのです。

改進党1952/06/26

13参議院 内閣委員会 第50号

○三好始君 今のお答えは、結局たとえ軍と名前が附いても近代戰争を遂行する能力に達しない場合は憲法第九條第二項に言う戰力としては問題にならない、こういうように受取つたのですが、それで差支えないですか。