三好始
会議録に記録された「三好始」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,199 件
- 直近の所属会派
- 改進党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/07/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会74 件・74%
- 経済安定委員会14 件・14%
- 経済安定・通商産業連合委員会5 件・5%
- 文部委員会5 件・5%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,199 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 内閣委員会 第54号
○三好始君 先ほど大橋国務大臣の上條委員への答弁の中に、アメリカとしては、日本の法的な手続が終るのを条件にしておるような意味のお話があつたと思うのでありますが、それは目下審議中の保安庁法案の成立を意味するのかどうか、その点ちよつとお伺いしたいと思います。
第13回 参議院 内閣委員会 第54号
○三好始君 そういたしますと、アメリカ側としては、日本に対して保安庁法というような新たな法律制定を必要とするという事情は認めておらない。現行法を前提にして艦艇を貸与するという立場をとり得る。こういうふうに了解していいのでしようか。
第13回 参議院 内閣委員会 第54号
○三好始君 率直に申しますというと、私は違つた見解を持つておるのであります。警察予備隊或いは現在の海上保安庁では、アメリカは分けに日本に対して武器を貸与することがアメリカの国内法の建前からいつてできない。そういう点において、保安庁法の成立がアメリカとしては一つの條件になつておるのではなかろうか。つまり警察予備隊と保安隊とは性格を異にしておる。今日の海上警備隊と保安庁法にある警備隊とも性格を異にしておる。こういう見解の上にアメリカは立つて…
第13回 参議院 内閣委員会 第54号
○三好始君 それは、この午前中の委員会においては、今の段階においては一応……。
第13回 参議院 内閣委員会 第54号
○三好始君 なお奥野法制局長も、後ほど研究した上で御出席になるような模様でありますから、お答え頂く機会を作つて頂きたいと思います。
第13回 参議院 内閣委員会 第53号
○三好始君 逐条的な細かいことについてお尋ねいたしたいと思います。保安庁法案の第七条に定員を規定いたしておりますが、一方行政機関職員定員法の一部改正法律案に、新たに保安庁の定員を規定いたしております。この定員法における保安庁の定員は、八千五百五十七名となつておるのでありますが、保安庁法案による定員は、「十一万九千九百四十七人とし、うち十一万人を保安官、七千五百九十人を警備官とする。」こういう規定になつて、両者の間に相違があるわけでありま…
第13回 参議院 内閣委員会 第53号
○三好始君 保安庁法案の第六十三条に出動待機命令の規定がありますが、勤務に関する一般命令のほかに、出動待機命令を規定した理由を承わりたいと思うのであります。つまり勤務に関する一般的な規定として、四十九条或いは五十二条、こういう規定があるわけでありますが、これらを以て賄い得なりいような問題があつて、六十三条が規定されたのか、六十三条は、念のために、強調するために規定したのか、その辺の事情を御説明頂きたいと思うのであります。
第13回 参議院 内閣委員会 第53号
○三好始君 六十一条の命令出動の規定で、第二項に、「内閣総理大臣は前項の規定による出動を命じた場合には、出動を命じた日から二十日以内に国会に付議して、その承認を求めなければならない。」こういうふうに規定いたしておりますが、二十日以内というのは、国会開会中の場合と解せられます。それは但書で、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合を規定しておることから明瞭なのでありますが、保安隊、警備隊が全部出動する、或いは一部出動するという場合…
第13回 参議院 内閣委員会 第53号
○三好始君 二十日という期間は、出動に伴う予算編成等の期間として必要だということかも存じませんが、いずれにしても、部隊が出動して、国会に出動についての承認を求めるのに、二十日という長期間たつてから承認を求めてもいいということは、何だか期間が長過ぎて、不自然な印象を受けることを申上げておかなければいけないと思うのであります。警察法による非常事態の宣言の場合を踏襲したと申されますけれども、それだけ承わつたのでは、まだ釈然としない気持が残る。…
第13回 参議院 内閣委員会 第53号
○三好始君 順序が前後しますが、第六十五条に、「長官は海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため緊急の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、警備隊の部隊に海上において必要な行動をとることを命ずることができる。」こういう規定をいたしておるのでありますが、これは万一外敵が侵入して来るというような場合を考えたとき、海上でこれを撃退するというようなことをも含むものかどうか、お尋ねいたしたいと思います。
第13回 参議院 内閣委員会 第53号
○三好始君 そういたしますと、只今私がお尋ねしたような場合、外敵が日本の国土に向つて侵入する目的で海上から近づいておる。そういうことが仮に明白でなくとも、そういう疑いが非常に多い、こういうような場合に、海上においてこれを撃退するというような行動が必要なる行動として含まれておるのかどうか。こういう問題は全然予想されておらないのか。その辺のことをもう一度お答えして頂きたいと思います
第13回 参議院 内閣委員会 第53号
○三好始君 第八十三条の、「保安庁の使用する船舶は、番号及び他の船舶明らかに識別し得るような標識を付し、国旗及び長官の定める旗を掲げなければならない。」こういう規定がありますが、非常に事務的な問題ですが、長官の定める旗というのはすでに定まつておるのかどうか、又警備隊の使用する船の船籍の問題で、貸与された船については、船籍が一体どこにあるのか、その点をお伺いいたしたいと思います。
第13回 参議院 内閣委員会 第53号
○三好始君 大野木次長が見えましたので、定員の問題につきまして補足的にちよつとお伺いいたしたいのであります。 定員法上の保安庁の定員であるところの八千五百五十七名というのは、一般職の定員のみを規定しておるのであつて、保安庁法第七条による定員は特別職だから、定員法上には規定がない、こういうようなお話でありましたが、現在特別職であつて定員法上全く規定がないという定員が他にどういう例がどの程度あるのか、それをお尋ねしたいと思います。
第13回 参議院 内閣委員会 第53号
○三好始君 従来人事院の定員が定員法から外されておつて、私たちは、行政機関職員定員法の趣旨からいつて、非常に不自然なものを感じておつたのでありますが、人事院については、今回の機構改革に伴つて国家人事委員会に替るので、それに伴つて定員法に規定されることになりました。ところが今度の保安隊、警備隊等の定員については、定員法上の保安庁の定員から外されて、保安庁法だけに規定されるということで案が出されておることは、今まで人事院の定員が定員法の中に…
第13回 参議院 内閣委員会 第53号
○三好始君 全部終つたというわけではないのですが、細かい問題で、お聞きいたしたいのがまだ多少残つておるのでずが、あと事務的な問題ばかりですから、時間は極めて僅かだと思います。
第13回 参議院 内閣委員会 第52号
○三好始君 保安庁法案に関しては逐條的なお尋ねをしたい点が相当残つておるわけであります。今までに私が質疑いたしました総論的な問題の中で、大橋国務大臣と木村法務総裁との間で食違いがあるのではないかと感じられる問題が一点ありますので、その点を先ずお伺いいたしてみたいと思うのであります。それは憲法第九條の戦力の意義に関する問題でありますが、今まで大橋国務大臣からお答えになつた憲法第九條の戦力の意義は、客観的な近代戦遂行能力に達したものだけを戦…
第13回 参議院 内閣委員会 第52号
○三好始君 現実的に或いは結果として、今日の警察予備隊、或いは保安庁法案によつて設けられようとする警備隊、予備隊が憲法違反であるかどうかということについて、政府の間に意見の食い違いがあることは常識上考えられないのでありまして、これは大橋国務大臣も木村法務総裁も、違憲でないということにおいては意見が一致しておる。これは当然なことだと思うのであります。問題はなぜ違憲でないかという根拠について、そこまで遡つて意見が一致しておらないというと困る…
第13回 参議院 内閣委員会 第52号
○三好始君 大橋国務大臣は木村法務総裁との関係で非常に謙遜された、遠慮勝ちなお話をされたように思うのでありますが、これは決して仮定の問題とか、或いは抽象的な理論的な問題ではなくして、現実に警察予備隊が違憲であるかどうか、或いは警備隊、保安隊が違憲であるかどうかという問題に直接関係する問題であります。そういう意味では決して学問的な興味のみを引く問題ではないと私は思うのであります。そこで今の問題から二つのお尋ねをしなければいけなくなつて来る…
第13回 参議院 内閣委員会 第52号
○三好始君 今の大橋国務大臣の答弁の二つの意味は、非常に重要なお答えだつたと思います。一つは過去において大橋国務大臣が答弁せられておることを完全に覆えしたという意味であります。もう一つは、現在の警察予備隊或いは保安庁法に規定されておる保安隊、警備隊が違憲であるという断定を下し得るのではないかと思われる根拠を申されたという二つの意味において、非常に重要だと思うのであります。その前のほうは、今まで大橋国務大臣は、如何なる原因で国内治安が乱さ…
第13回 参議院 内閣委員会 第52号
○三好始君 外国軍隊に対する実力行動が或る場合には自衛戦争であり、或る場合には国内治安の維持になるという考え方のようですが、その区別はどこにあるのですか。どういう標準によつてそういう区別をつけることができるのですか。