一松政二
会議録に記録された「一松政二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,689 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1947/11/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金6 件
- 防衛1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 運輸委員会79 件・79%
- 農林水産委員会16 件・16%
- 商工委員会5 件・5%
※ 全 1,689 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第1回 参議院 商業委員会 第17号
○委員長(一松政二君) それでは只今から委員會を開きます。前囘から繼續しております昭和二十二年法律第五十四號私的獨占の禁止及び公正取引の確保に關する法律の適用除外等に關する法律案につきまして、質疑を繼續いたしましたと存じます。前囘までにおきまして大體の質疑は終了しておるかと存じまするが、尚御意見の方がありますれば、この際御質疑を繼續して戴きたいと存じます。他に御意見がありませんならば、質疑を打切りまして、直ちに討論に入りたいと存じます。…
第1回 参議院 商業委員会 第17号
○委員長(一松政二君) 御異議ないと認めまして、直ちに討論に入ることにいたします。 本案の全部につきまして贊否の討論を伺いたいと存じますが、御意見の方はございませんか。外に御意見がなければ直ちに本案全部を一括して採決に入りたいと存じます。採決に御異議ございませんか。
第1回 参議院 商業委員会 第17号
○委員長(一松政二君) 御異議がなければ直ちに採決に入ることにいたしまして、本案に御贊成の方の御起立を願いたいと思います。
第1回 参議院 商業委員会 第17号
○委員長(一松政二君) 總員起立、全部御贊成と認めまして本案を可決することに御異議ございませんか。
第1回 参議院 商業委員会 第17号
○委員長(一松政二君) 御異議ないと認めまして本案は原案通り可決確定することにいたします。尚本會議における委員長の口頭報告の内容は本院規則第百四條によつて豫め多数意見者の承認を經なければならんことになつておりますが、これは委員長において本法案の内容、本委員會における質疑應答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することとして御承認め願うことに御異議ございませんか。
第1回 参議院 商業委員会 第17号
○委員長(一松政二君) 御異議ないと認めます。それから本院規則第七十二條によりまして、委員長が議院に提出する報告書につき多數意見者の署名を附することになつておりまするから、本案を可とされる方は順次御署名を願います。
第1回 参議院 商業委員会 第17号
○委員長(一松政二君) 署名漏れはございませんか、署名漏れはないと認めます。それでは本日はこれにて散會いたします。 午前十一時四分散會 出席者は左の通り。 委員長 一松 政二君 委員 大野木秀次郎君 黒川 武雄君 深川榮左ヱ門君 九鬼紋十郎君 小林米三郎君 佐伯卯四郎君 島津 忠彦君 波田野林一君 結城 安次君 廣瀬與兵衞君
第1回 参議院 財政及び金融・商業・鉱工業連合委員会 第4号
○一松政二君 私は先般の合同審査委員會に臨みまして、政府に對して、この集中排除法案はこれは總括委任立法であり、且つ政府から提出された再編成の基準要旨、これを提示、説明に預かつたのでありますが、それではさつぱり分らん。具體的に各企業について一々名前を擧げて小さいもの、大きいもの全部とは言わないのでありまするが、その大部分を見れば凡そ見當が付く。その深さと幅について具體的に資料を要求したのであります。これは私は中西議員からも要求されておると…
第1回 参議院 財政及び金融・商業・鉱工業連合委員会 第4号
○一松政二君 先程、笹山委員長のお話を承つておりましてもそれから先般の政府の説明を聞きましても、この目的が、先程も申されましたように過度の集中を排除するにある。それから日本の國民經濟を合理的に再編成することによつて、民主的な健全な國民經濟の基礎を作ることを目的とすると言つておりますが、ところが、行わんとしておることは、基礎を殖壞するに等しいと思うのであります。若し今後これが非常に何か獨占的なことを現わせば、これは立派に獨占禁止法というも…
第1回 参議院 財政及び金融・商業・鉱工業連合委員会 第4号
○一松政二君 では私は各大臣に對する質問は留保いたして置きますが、今日は今委員長のお話のありました範圍内において、ただ簡單に一、二質問だけをいたして置きたいのであります。私は日本のこの貿易の問題につきまして、司令部の貿易課長と申しまするか、マグダモツト氏がアメリカにおいて語られておることをニユーヨーク・タイムスのウィークリーで見たのであります。その本人の曰くは、財閥の解體は、もう日本の商品のコストを上げておると、本人が言つておるのであり…
第1回 参議院 財政及び金融・商業・鉱工業連合委員会 第4号
○一松政二君 法案の審議で、絶對に必要なる資料の提出が見込がつかなければ、この法案の審議を進める見通しも私はつかないのだと思いますから、その點に對しては、その責任は擧げて政府の取るべきものであるということを一應申上げて、更に笹山委員長に…。
第1回 参議院 財政及び金融・商業・鉱工業連合委員会 第4号
○一松政二君 その點は分ります。私は日本において獨占的な事業をいうものはそう數はないと思います。ところが、この分野のいろいろ世間で噂され、尚いろいろ私が聞いておるところによりますと、ただ大きさの故に、それから各所に事業所がある故に、これは獨占とは何も關係がないじやないか。その點ちよつと伺います。
第1回 参議院 財政及び金融・商業・鉱工業連合委員会 第4号
○一松政二君 然らば、例えば三井鑛山が炭坑を九州に經營しておることとか北海道に經營しておることが、どこを以てこれは獨占と言うのであるか。或いは日本鑛業なり或いは三菱鑛業なりの各精錬所と、それから各鑛山をどこかのグループに分けてこれを分割するという、これは獨占或いは價格、これはこの前私が言つておるのですが、價格の形式に對して何らインフルエンスはないのです。世界的な商品であつて、日本の貧弱な物で、世界的のマーケツトに對する影響力もなければ、…
第1回 参議院 財政及び金融・商業・鉱工業連合委員会 第4号
○一松政二君 その點につきましては、今政府委員の佐多さくからお話のあつたことはおよそ全然違つておると私は承知いたしております。これは具體的な問題になりまするから、いずれそれを爼上に乗せて佐多さんと議論しなければならないので、この問題はここで打切つて置きましよう。ただ例えばこの基準の中に二割とか何とかいうような制限を置いてあるというようなことは、これはこの前私が申上げましたように、その過度の集中であるとか、或いは獨占的であるとか、或いは値…
第1回 参議院 財政及び金融・商業・鉱工業連合委員会 第4号
○一松政二君 そうでありますか。それでは私は笹山委員長にちよつとお伺いしたいのでありますけれども、今申上げたところによつて委員長も御推察下さることと思いますけれども、恐らくこの法案に謳つておる目的を具體的にやろうとされておるのでありましようが、世間である程度騒いでおりますから……。新聞等にもいろいろ出ておりますから、これは恐らく司令部でなければ安定本部か、或いは委員長の方か、どこか存じませんけれども、寄り寄りはそういう問題を具體的に取上…
第1回 参議院 財政及び金融・商業・鉱工業連合委員会 第4号
○一松政二君 深さと幅を知る上においては、それは非常に重大な關係があるのであります。若し制限會社だけということになりますれば、もう問題は制限會社に限られてしまうのであるし、制限會社というものは今まですでに制限を受けて來ておるし、それ以外のものはまあ安心するということもあるだろうかと思うのでありますが、その點をはつきりするわけに行かないか、その點を承りたい。
第1回 参議院 財政及び金融・商業・鉱工業連合委員会 第4号
○一松政二君 それはその通り私はよく存じております。
第1回 参議院 財政及び金融・商業・鉱工業連合委員会 第4号
○一松政二君 それはその通りです。子會社、孫會社が澤山ありますから…。
第1回 参議院 財政及び金融委員会酒類配給公団法案に関する小委員会 第4号
○委員外議員(一松政二君) その点いかがですか。黒田さんの質問に対する説明はいかがですか。今の一ヶ月ずつ延ばして行くという話は、適用除外が通過すれば、一ヶ月ずつ延ばして行くという過渡的な措置は必要がないのじやないかという。黒田さんの質問に対する局長の答弁はいかがですか。
第1回 参議院 財政及び金融委員会酒類配給公団法案に関する小委員会 第4号
○委員外議員(一松政二君) それでは私がちよつと質問いたしますが、公團方式を選ぶということは、独占禁止法に引つ掛かるから公團方式で行くという説明であつたのですが、これは何か根本が違いがあるのではありませんか。独占禁止法に引つ掛かるから公團にせなければならんという説明が、波多野委員長からもさつき説明されたように、有力なる一原因のように聞いておつたのですが、その点に何か喰い違いがありはいたしませんか。つまり独占禁止法の第五條に形式上は触れる…