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2,909 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 7 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
工業平成二十八年経済産業省令第八十二号略称: 国際相互承認則,国際容器則

国際相互承認に係る容器保安規則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

工業平成二十八年経済産業省令第八十五号

ガス小売事業の登録の申請等に関する省令

この省令は、<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第五号の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

この省令は、<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

工業平成二十八年経済産業省令第八十九号

使用済燃料再処理・廃炉推進機構に関する省令

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

工業平成二十八年経済産業省令第九十八号

ガス事業法第七十六条第一項本文の規定に基づき特定ガス導管事業者が定める託送供給約款で設定する託送供給約款料金の算定に関する省令

この省令は、<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第五号の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

この省令は、<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

工業平成二十八年経済産業省令第九十九号

特定卸供給の要件に関する省令

<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第七号ロの規定に基づき、特定卸供給の要件に関する省令を次のように定める。

この省令において使用する用語は、<span>電気事業</span>法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

工業平成二十八年経済産業省令第百号

電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款において定めるべき事項等に関する省令

<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第三条第一項及び第三項の規定に基づき、並びに同条第四項の規定を実施するため、<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款において定めるべき

この省令において使用する用語は、<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号。次条において「新法」という。)において使用する用語の例による。

工業平成二十八年経済産業省令第百一号

電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令

<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第三条第一項の規定に基づき、<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令を次のように定める。

この省令において使用する用語は、<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律(以下この条において「改正法」という。)第二条の規定による改正後の<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)、<span>電気事業</span>法施行規則(平成七年通商産業省令第七十