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工業平成二十八年経済産業省令第八十九号現行

使用済燃料再処理・廃炉推進機構に関する省令

公布日
2016/08/24
最終改正公布
2025/05/23
施行日
2025/06/01
条数
16

直近の改正法: 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整理に関する省令

条文

第一条 (用語)

この省令において使用する用語は、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成十七年法律第四十八号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。

第二条 (設立の認可の申請)

法第二十四条第一項の認可を受けようとする者は、様式第一による申請書に、定款及び事業計画書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

第三条 (事業計画書の記載事項)

法第二十四条第三項の経済産業省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一法第四十九条第一号から第八号までに規定する業務の開始の時期 二法第四十九条第一号から第八号までに規定する業務に関する計画の概要 三資金の調達方法及び使途 四使用済燃料再処理・廃炉推進機構(以下「機構」という。)の組織 五その他必要な事項

第四条 (委員の任命の認可の申請)

機構の理事長は、法第三十一条の規定による認可を受けようとするときは、様式第二による申請書に、次に掲げる事項を記載した書面を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。 一任命しようとする委員の履歴 二任命しようとする委員が次のいずれにも該当しないことの誓約イ破産者であって復権を得ない者ロ拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 三任命しようとする理由

第五条 (委員の解任の認可の申請)

機構の理事長は、法第三十三条の規定による認可を受けようとするときは、様式第三による申請書に、次に掲げる事項を記載した書面を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。 一解任しようとする委員の履歴 二解任しようとする理由

第六条 (役員の任命の認可の申請)

機構の理事長は、法第三十九条第二項の規定による認可を受けようとするときは、様式第四による申請書に、次に掲げる事項を記載した書面を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。 一任命しようとする役員の履歴 二任命しようとする役員が次のいずれにも該当しないことの誓約イ破産者であって復権を得ない者ロ拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 三任命しようとする理由

第七条 (役員の解任の認可の申請)

機構の理事長は、法第四十二条第二項の規定による認可を受けようとするときは、様式第五による申請書に、次に掲げる事項を記載した書面を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。 一解任しようとする役員の履歴 二解任しようとする理由

第八条 (役員の兼職の承認の申請)

機構の役員は、法第四十三条ただし書の規定による承認を受けようとするときは、様式第六による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第九条 (業務の委託の認可の申請)

機構は、法第五十条に規定する認可を受けようとするときは、様式第七による申請書に、委託業務に関する契約の内容及び相手方が営む事業の概要を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

第十条 (業務方法書及びその変更の認可の申請)

機構は、法第五十三条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第八による申請書に業務方法書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

機構は、法第五十三条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、様式第九による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第十一条 (業務方法書の記載事項)

法第五十三条第二項の経済産業省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一法第四十九条第一号に規定する再処理等の実施に関する事項 二法第四十九条第二号に規定する再処理等拠出金の収納に関する事項 三法第四十九条第三号に規定する実用発電用原子炉設置者等に対する助言、指導及び勧告に関する事項 四法第四十九条第四号に規定する廃炉に関する技術の調査、研究及び開発に関する事項 五法第四十九条第五号に規定する廃炉に必要な設備の調達及び維持管理を行い、並びにこれを実用発電用原子炉設置者等の共用に供することに関する事項 六法第四十九条第六号に規定する廃炉拠出金の収納に関する事項 七法第四十九条第七号に規定する廃炉の実施に必要な費用に相当する額の支払に関する事項 八その他必要な事項

第十二条 (身分を示す証明書)

法第六十六条第二項の証明書は、様式第十によるものとする。

第十三条 (定款の変更の認可申請)

機構は、法第六十七条に規定する認可を受けようとするときは、様式第十一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第一条 (施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条 (経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条 (施行期日)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

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