ガス事業法第七十六条第一項本文の規定に基づき特定ガス導管事業者が定める託送供給約款で設定する託送供給約款料金の算定に関する省令
- 公布日
- 2016/10/04
- 最終改正公布
- 2017/03/28
- 施行日
- 2017/04/01
- 条数
- 18 条
条文
この省令において使用する用語は、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)、ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)、ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)及びガス事業託送供給収支計算規則(平成十六年経済産業省令第百二号。以下「託送収支規則」という。)において使用する用語の例による。
ガス事業法第七十六条第一項本文に規定する特定ガス導管事業者(以下単に「特定ガス導管事業者」という。)は、当該特定ガス導管事業者の事業年度の開始の日又はその日から六月を経過する日を始期とする一年間を単位とした将来の合理的な期間(以下「原価算定期間」という。)を定め、当該原価算定期間において特定ガス導管事業を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「原価等」という。)を算定しなければならない。
2 原価等は、第四条の規定により算定される営業費の額、第五条の規定により算定される営業費以外の項目の額及び第六条の規定により算定される事業報酬の額の合計額から第七条の規定により算定される控除項目の額を控除して得た額とする。
特定ガス導管事業者は、特定ガス導管事業に関連するガス需要計画及び設備投資計画を需要想定及び事業環境の将来の見込みに基づき策定し、様式第一第一表及び第二表に整理しなければならない。
特定ガス導管事業者は、特定ガス導管事業の営業費として、別表第一第一表(1)に掲げる項目ごとに、同表(1)に掲げる方法により算定される額を、様式第二に整理しなければならない。
特定ガス導管事業者は、特定ガス導管事業の営業費以外の項目として、別表第一第一表(2)に掲げる項目ごとに、同表(2)に掲げる方法により算定される額を、様式第二に整理しなければならない。
特定ガス導管事業者は、特定ガス導管事業の事業報酬として、レートベースに事業報酬率を乗じて得た額(以下「事業報酬額」という。)を算定し、様式第三に整理しなければならない。
2 前項のレートベースは、特定ガス導管事業の効率的な実施のために投下された有効かつ適切な事業資産の価値として、別表第一第二表に規定する方法により算定した額とする。
3 第一項の事業報酬率は、特定ガス導管事業者の健全な財務体質を維持しつつ、安定的かつ安全なガスの供給を確保するための適正な設備投資を円滑に実施するために必要となる事業報酬の額を算定するために十分な率として、別表第一第二表に規定する方法により算定した値とする。
特定ガス導管事業者は、特定ガス導管事業の控除項目として、別表第一第三表に掲げる項目ごとに、同表に掲げる方法により算定される額を、様式第四に整理しなければならない。
特定ガス導管事業者は、原価等として、第四条から前条までの規定により算定した営業費、営業費以外の項目、事業報酬及び控除項目の額を様式第五第一表に整理しなければならない。
特定ガス導管事業者は、原価等を、別表第二に掲げる配分方法及び別表第三に掲げる配分基準に基づき、機能別原価として、別表第四の項目に配分し、様式第五第二表に整理しなければならない。
特定ガス導管事業者(ガス事業法第七十六条第一項ただし書の承認を受けた特定ガス導管事業者であってガス事業法第七十七条第一項の規定による届出を行っていないもの及び託送収支規則第五条に基づき整理された直近の託送収支規則様式第三第四表の当期内部留保相当額(当該額が零を下回る場合にあっては、零。以下「当期内部留保相当額」という。)が零の特定ガス導管事業者を除く。)は、減少事業報酬額を算定し、様式第五第三表を作成しなければならない。
2 減少事業報酬額は、次項の規定により前項に規定する特定ガス導管事業者が定める還元額に第四項の規定により算定される内部留保相当額控除額を加えた額とする。
3 還元額は、当期内部留保相当額を上回らない額であって、第一項に規定する特定ガス導管事業者が定める額とする。
4 内部留保相当額控除額は、当期内部留保相当額から前項の規定により第一項に規定する特定ガス導管事業者が定めた額に百分の五十を乗じて得た額を控除して得た額に第六条第三項の規定により算定した事業報酬率を乗じて得た額に原価算定期間の年数を乗じて得た額とする。
前条第一項に規定する特定ガス導管事業者は、減少機能別原価として、前条第一項の規定により算定した減少事業報酬額を別表第四に掲げる各項目ごとに整理した事業報酬額とその合計値との比として算定した配分比を用いて、別表第四に掲げる機能別原価の各項目に配分し、様式第五第四表に整理しなければならない。
第十条第一項に規定する特定ガス導管事業者は、機能別原価として、第九条の規定により整理した機能別原価から前条の規定により整理した減少機能別原価を控除して得た額を、様式第五第五表に整理しなければならない。
特定ガス導管事業者は、第九条(第十条第一項に規定する特定ガス導管事業者にあっては、前条)により算定した機能別原価の各項目の合計額を託送供給約款料金原価等としなければならない。
特定ガス導管事業者は、託送供給約款料金を、前条の規定により算定された託送供給約款料金原価等を基に、ガスの供給圧力が中圧以上の場合又は低圧の場合に区分し、定額基本料金(ガスの供給量及び託送供給契約において確保する導管の容量にかかわらず支払いを受けるべきものをいう。)、流量基本料金(ガスの供給量にかかわらず支払いを受けるべき料金であって、託送供給契約において確保する導管の容量に応じて支払いを受けるべきものをいう。)若しくは従量料金(ガスの供給量に応じて支払いを受けるべき料金をいう。)又はこれらを組み合わせたものとして設定しなければならない。
2 特定ガス導管事業者は、託送供給約款料金として、その事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資すると見込まれる場合には、選択的託送供給約款料金を設定することができる。
3 特定ガス導管事業者は、託送供給約款料金を、託送供給約款料金原価等と原価算定期間中の託送供給約款に係るガスの供給量により算定される託送供給約款料金による収入額(以下「料金収入」という。)が一致するように設定しなければならない。
4 特定ガス導管事業者は、様式第六第一表の託送供給約款料金原価等と料金収入の比較表(選択的託送供給約款料金を設定した場合にあっては、同表及び様式第六第二表の選択的託送供給約款料金種別一覧表)を作成しなければならない。
特定ガス導管事業者は、その事業の用に供する特定導管が地理的に複数の地域に分かれている場合であって、その運用方法が著しく異なる場合その他託送供給約款料金を特定導管ごとに定めることが適当であると認められる場合においては、託送供給約款料金を特定導管ごとに定めることができる。この場合において、原価等の算定及び配分は特定導管ごとに行わなければならない。
2 前項前段の場合のほか、特定ガス導管事業者は、その事業の用に供する同一の特定導管のうちに帳簿価額が著しく異なる部分が存在する場合その他特定導管の一部に係る託送供給約款料金を定めることが特に必要であると認められる場合においては、前条の規定による託送供給約款料金(前項の託送供給約款料金を含む。)のほか、当該特定導管の一部について託送供給約款料金を定めることができる。この場合において、原価等の算定及び配分は、当該特定導管の一部について、その他の部分と区分して行わなければならない。
3 前二項の場合における料金の設定は、第二条から前条までに規定する方法その他これに類する方法であって特定ガス導管事業者の事業活動の実情に応じた適正かつ合理的な方法により行わなければならない。
特定ガス導管事業者は、当該特定ガス導管事業者が行う事業の実施に係る特別な事情が存在する場合であって、当該事情を勘案せずに託送供給約款料金を算定することが合理的でないと認められる場合においては、第九条及び第十一条から第十四条までの規定にかかわらず、適正かつ合理的な範囲内において、これらの規定の趣旨に基づくものであって、これらの規定とは異なる料金の算定方法を定めることができる。この場合において、当該特定ガス導管事業者は、当該算定方法を様式第七に整理しなければならない。
この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
ガス事業法第七十六条第一項本文の規定に基づき特定ガス導管事業者が定める託送供給約款で設定する託送供給約款料金の算定に関する省令(平成二十八年経済産業省令第九十八号。)は廃止する。