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工業平成二十八年経済産業省令第百号現行

電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款において定めるべき事項等に関する省令

公布日
2016/10/12
最終改正公布
2016/10/12
施行日
2016/10/12
条数
5

条文

第一条 (用語の意義)

この省令において使用する用語は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。次条において「新法」という。)において使用する用語の例による。

第二条 (託送供給等約款において定めるべき事項)

一般送配電事業者は、改正法附則第三条第一項の規定に基づき定める託送供給等約款においては、小売電気事業、一般送配電事業及び特定送配電事業の用に供するための電気並びに新法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係る託送供給及び電力量調整供給に関し、振替供給又は接続供給及び電力量調整供給に関する次に掲げる事項について定めるものとする。ただし、沖縄電力株式会社にあっては、第一号に掲げる事項について定めることを要しない。 一振替供給に関する次に掲げる事項イ適用範囲ロ電気計器及び工事に関する費用の負担に関する事項ハロに掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容ニ契約の申込みの方法並びに契約の更新及び解除に関する事項ホ受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法ヘ送電上の責任の分界トイからヘまでに掲げるもののほか、供給条件又は一般送配電事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容チ有効期間を定める場合にあっては、その期間リ実施期日 二接続供給及び電力量調整供給に関する次に掲げる事項イ適用範囲ロ料金ハ電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令(平成二十八年経済産業省令第百一号。次条第一号において「算定省令」という。)第二十九条第一項に規定する調整を行う場合にあっては、同条第二項に規定する離島基準平均燃料価格及び換算係数並びに同条第四項に規定する離島基準調整単価ニ電気計器及び工事に関する費用の負担に関する事項ホロからニまでに掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容ヘ契約の申込みの方法並びに契約の更新及び解除に関する事項ト一般送配電事業者が受電することとなる電気に係る受電電力及び受電電力量の供給の相手方による通知の方法チ受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法リ供給の停止及び中止並びにこれらの解除に関する事項ヌ送電上の責任の分界ル給電所における指令に関する事項ヲイからルまでに掲げるもののほか、供給条件又は一般送配電事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容ワ有効期間を定める場合にあっては、その期間カ実施期日

第三条 (託送供給等約款の認可の申請)

改正法附則第三条第一項の規定により託送供給等約款に係る経済産業大臣の認可の申請を行おうとする一般送配電事業者は、様式第一の託送供給等約款認可申請書に託送供給等約款の案及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一算定省令の規定に基づいて作成した同令様式第一から様式第八までの書類 二供給の相手方の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

第四条 (託送供給等約款の公表)

改正法附則第三条第三項の規定による託送供給等約款の公表は、同条第一項の認可を受けた日以後遅滞なく、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。

第五条 (託送供給等約款以外の供給条件の認可の申請)

改正法附則第三条第四項の認可を受けようとする一般送配電事業者は、様式第二の託送供給等特例認可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一改正法附則第三条第一項の認可を受けた託送供給等約款以外の供給条件による託送供給等を必要とする理由を記載した書類 二料金その他の供給の相手方の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

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