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農業平成七年農林水産省令第十七号略称: 主要食糧需給価格安定法施行規則,食糧法施行規則

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則

この省令の施行前においても、平成十九年四月一日以降に<span>関税</span>暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第八条の二第三項に規定する特別特恵受益国を原産地とする麦等の輸入を行おうとする者の納付金の納付の申出については、この省令による改正後の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則第二十六条におい

国税平成七年農林水産省令第十八号

関税暫定措置法施行令第二条第一項又は第二項の証明書の発給に関する省令

<span>関税</span>暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第二条第二項の規定に基づき、<span>関税</span>暫定措置法施行令第二条第一項の証明書の発給に関する省令を次のように定める。

<span>関税</span>暫定措置法施行令第二条第一項又は第二項の証明書の交付を受けようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を農林水産大臣に提出しなければならない。

行政組織平成十三年財務省令第一号

財務省組織規則

第三款 <span>関税</span>中央分析所(第七十七条―第八十二条)

第四款 <span>関税</span>局(第十六条―第二十一条)

行政組織平成十三年農林水産省令第一号

農林水産省組織規則

(国際専門官、国際交渉官、上席国際交渉官、国際農業機関調整官及び<span>関税</span>調整官)

国際経済課に、国際専門官二十二人、国際交渉官四人、上席国際交渉官二人、国際農業機関調整官一人及び<span>関税</span>調整官一人を置く。

行政組織平成十三年経済産業省令第一号

経済産業省組織規則

原産地証明室は、<span>関税</span>について特別の便益を受けることを目的とする原産地証明書(以下この項において単に「原産地証明書」という。)に関する次に掲げる事務をつかさどる。

(農水産室及び特殊<span>関税</span>等調査室)