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行政組織平成十三年財務省令第一号現行

財務省組織規則

公布日
2001/01/06
最終改正公布
2026/07/01
施行日
2026/07/10
条数
574

直近の改正法: 国税不服審判所組織規則及び財務省組織規則の一部を改正する省令

条文

第一節 内部部局
第一条 (財政経済特別研究官、地域経済特別分析官、経済財政政策調整官、企画官及び専門調査官)

大臣官房に、財政経済特別研究官一人、地域経済特別分析官一人、経済財政政策調整官一人、企画官二十一人以内(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び専門調査官七人以内を置く。

財政経済特別研究官は、命を受けて、財政経済政策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡及び情報交換等を行い、財務省の所掌に関する重要な財政経済政策の企画及び立案の支援を行う。

地域経済特別分析官は、命を受けて、財政経済政策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに地方公共団体等との連絡及び情報交換等を行い、財務省の所掌に関する重要な財政経済政策の企画及び立案の支援を行う。

経済財政政策調整官は、命を受けて、財務省の所掌事務のうち経済財政に関する重要事項についての調整に当たる。

企画官は、命を受けて、大臣官房の特定の課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に当たる。

専門調査官は、命を受けて、財務省の所掌事務のうち重要な専門的事項を処理する。

第一節 内部部局
第二条 (財務官室並びに首席監察官、監察官及び人事調査官)

秘書課に、財務官室並びに首席監察官一人、監察官八人(うち七人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び人事調査官一人を置く。

財務官室は、財務官の事務を整理する。

財務官室に、室長を置く。

首席監察官は、命を受けて、本省の内部部局及び施設等機関所属職員の服務に関する監察を行い、並びに監察官の行う事務を総括する。

監察官は、命を受けて、前項に規定する監察を行う。

人事調査官は、命を受けて、財務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関する事務並びに栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関する事務のうち専門的事項を処理する。

第一節 内部部局
第三条 (企画調整室、情報公開・個人情報保護室、公文書監理室、広報室、政策評価室、情報管理室及び業務企画室並びに企画調整専門官、国会連絡調整官、広報企画専門官、行政相談官、業務改革・情報化調整官、システム総合調整官及び業務企画専門官)

文書課に、企画調整室、情報公開・個人情報保護室、公文書監理室、広報室、政策評価室、情報管理室及び業務企画室並びに企画調整専門官、国会連絡調整官、広報企画専門官、行政相談官、業務改革・情報化調整官、システム総合調整官及び業務企画専門官それぞれ一人を置く。

企画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一財務省の所掌事務に関する総合調整に関する事務(総合政策課の所掌に属するものを除く。)のうち特に重要な個別事項についての調整に関すること。 二財務省の行政の考査に関すること。

企画調整室に、室長を置く。

情報公開・個人情報保護室は、次に掲げる事務(公文書監理室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 二財務省の保有する情報の公開に関すること。 三財務省の保有する個人情報の保護に関すること。

情報公開・個人情報保護室に、室長を置く。

公文書監理室は、財務省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要な事項に関する事務をつかさどる。

公文書監理室に、室長を置く。

広報室は、広報に関する事務をつかさどる。

広報室に、室長を置く。

10 政策評価室は、財務省の所掌事務に関する政策の評価に関する事務をつかさどる。

11 政策評価室に、室長を置く。

12 情報管理室は、財務省の情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。

13 情報管理室に、室長を置く。

14 業務企画室は、財務省の行政情報化に関する事務の総合調整に関する事務をつかさどる。

15 業務企画室に、室長を置く。

16 企画調整専門官は、命を受けて、財務省の所掌事務に関する総合調整に関する事務(総合政策課の所掌に属するものを除く。)のうち特に重要な個別事項についての調整に係る専門的事項を処理する。

17 国会連絡調整官は、命を受けて、国会との連絡事務に関し、調整を行い、その他重要事項を処理する。

18 広報企画専門官は、命を受けて、広報に関する事務のうち重要事項についての調査及び企画その他専門的事項を処理する。

19 行政相談官は、命を受けて、財務省の所掌事務に関する相談及び苦情に関する事務を処理する。

20 業務改革・情報化調整官は、命を受けて、財務省の情報システムの整備及び管理に関する事務並びに行政情報化に関する事務の総合調整に関する事務のうち業務改革についての企画及び立案並びに調整その他専門的事項を処理する(システム総合調整官の所掌に属するものを除く。)。

21 システム総合調整官は、命を受けて、財務省の行政情報化に関する事務の総合調整に関する事務のうち情報システムの最適化についての総括、調査及び調整その他専門的事項を処理する。

22 業務企画専門官は、命を受けて、財務省の行政情報化に関する事務の総合調整に関する事務のうち重要事項についての調査及び調整その他専門的事項を処理する。

第一節 内部部局
第四条 (監査室及び管理室並びに会計調査官、予算企画専門官、主任会計事務効率化専門官及び契約専門官)

会計課に、監査室及び管理室並びに会計調査官、予算企画専門官、主任会計事務効率化専門官及び契約専門官それぞれ一人を置く。

監査室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一財務省の所掌に係る経費及び収入の決算並びに会計の監査に関すること。 二国税収納金整理資金の管理に関すること。

監査室に、室長並びに上席会計監査官一人及び会計監査官二人を置く。

上席会計監査官は、命を受けて、財務省の所掌に係る会計の監査を実施し、及び会計監査官の行う事務を整理する。

会計監査官は、命を受けて、財務省の所掌に係る会計の監査を実施する。

管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一財務省所管の国有財産の管理に関すること。 二財務省の職員(財務省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。 三財務省所管の建築物の営繕に関すること。 四庁内の管理に関すること。

管理室に、室長並びに技術専門官及び管理総括専門官それぞれ一人を置く。

技術専門官は、命を受けて、財務省所管の建築物の営繕に関する専門的事項を処理する。

管理総括専門官は、命を受けて、管理室の所掌事務のうち庁内の管理に関する事務に係る重要事項についての総括その他専門的事項を処理する。

10 会計調査官は、命を受けて、会計課の所掌事務のうち重要事項についての調査その他専門的事項を処理する。

11 予算企画専門官は、命を受けて、会計課の所掌事務のうち予算に関する事務に係る重要事項についての企画その他専門的事項を処理する。

12 主任会計事務効率化専門官は、命を受けて、会計課の所掌事務のうち会計に関する事務の効率化その他専門的事項を処理する。

13 契約専門官は、命を受けて、会計課の所掌事務のうち契約に関する専門的事項を処理する。

第一節 内部部局
第五条 (業務調整室並びに地方連携推進官、人事調整官及び人事専門官)

地方課に、業務調整室並びに地方連携推進官、人事調整官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び人事専門官それぞれ一人を置く。

業務調整室は、財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務(沖縄総合事務局にあっては、財務局において所掌することとされている事務に限る。以下この条において同じ。)の運営に関する総合的監督に関する事務のうち次の各号に掲げるもの並びに財務局及び沖縄総合事務局の行う地方経済に関する調査及び研究、国有財産の管理及び処分その他の事務に関する地方の実情を踏まえた観点からの施策の調整に関する事務をつかさどる。 一財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務の運営に関する総合的考査に関すること。 二財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する企画及び立案並びに調整に関すること。 三財務局の情報システムの整備及び管理に関すること。

業務調整室に、室長及び業務調整官十九人以内(うち十四人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

業務調整官は、命を受けて、財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務の運営に関する総合的考査、財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する企画及び立案並びに調整、財務局の情報システムの整備及び管理並びに財務局及び沖縄総合事務局の行う地方経済に関する調査及び研究、国有財産の管理及び処分その他の事務に関する地方の実情を踏まえた観点からの施策の調整に関する事務のうち専門的事項を処理する。

地方連携推進官は、命を受けて、地方公共団体等との連携の推進に資する財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務の運営に関する企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

人事調整官は、命を受けて、財務局の職員の人事に関する企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

人事専門官は、命を受けて、財務局の職員の採用試験並びに教養及び訓練に関する事務の調整に関する事務を処理する。

第一節 内部部局
第六条 (政策調整室、安全保障政策室及びデータ分析調整室並びに総務調整官、総括調査統計官、調査統計官及び研究分析官)

総合政策課に、政策調整室、安全保障政策室及びデータ分析調整室並びに総務調整官一人、総括調査統計官一人、調査統計官六人以内及び研究分析官一人を置く。

政策調整室は、次に掲げる事務のうち特に重要な個別事項についての調整に関する事務(安全保障政策室及びデータ分析調整室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一財務省の所掌に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること。 二財務省の所掌に関する政策の企画及び立案並びに調査及び研究の調整に関すること。 三財政経済一般に関する基本的な運営方針に関する企画及び立案に関すること。 四内外財政経済に関する調査及び研究に関すること。 五準備預金制度に関すること。 六金融機関の金利の調整に関すること。 七金融審議会金利調整分科会の庶務に関すること。

政策調整室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

安全保障政策室は、次に掲げる事務(データ分析調整室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一財務省の所掌に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関する事務のうち安全保障に関すること。 二財務省の所掌に関する政策の企画及び立案並びに調査及び研究の調整に関する事務のうち安全保障に関すること。 三内外財政経済に関する調査及び研究並びに資料及び情報の収集及び提供に関する事務のうち安全保障に関すること。

安全保障政策室に、室長を置く。

データ分析調整室は次に掲げる事務をつかさどる。 一財務省の所掌に関する政策の企画及び立案並びに調査及び研究の調整に関する事務のうちデータ分析並びに消費者政策に関すること。 二内外財政経済に関する調査及び研究に関する事務のうち地方財政経済に関すること。 三内外財政経済に関する資料及び情報の収集及び提供に関すること(外国で発行された刊行物に係るものを除く。)。 四内外財政経済に関する資料及び情報の収集及び提供に関する調整に関すること。 五内外財政経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関する事務のうち地方財政経済に関すること。 六財務省の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。

データ分析調整室に、室長を置く。

総務調整官は、命を受けて、総合政策課の所掌事務のうち重要な事項の調整に関する事務を処理する。

総括調査統計官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、及び調査統計官の行う事務を総括する。 一内外財政経済に関する調査及び研究並びに資料及び情報の収集及び提供に関すること。 二財務省の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。

10 調査統計官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務を処理する。

11 研究分析官は、命を受けて、内外財政経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関する事務を処理する。

第一節 内部部局
第七条 (主任公庫等実地監査官及び公庫等実地監査官)

政策金融課に、主任公庫等実地監査官一人及び公庫等実地監査官一人を置く。

主任公庫等実地監査官は、命を受けて、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第五十九条第一項(エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第十七条、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十四第二項及び第三十五条第二項、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第二十四条第二項、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三十九条の三十五第二項、造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第二十七条第二項並びに経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第二十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第二項、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第三十四条第二項、産業競争力強化法第百四十五条第一項、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第三十三条第一項、海上運送法第三十九条の三十七第一項、造船法第三十二条第一項、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第四十八条第五項、株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第三十九条第一項、沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第三十三条第一項、独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第三十八条第一項、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第十一条第一項、第五十八条第一項及び第二項、第六十条の十七第一項及び第二項、第六十条の二十九第一項並びに第六十条の三十七の規定により読み替えて準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の八十一第一項及び第二項、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第四十四条第一項及び第二項、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第二十一条第一項、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第二十七条第一項及び第二項、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第十六条第一項、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第五十七条第一項、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第二十六条第一項、独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第二十条第一項、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第二十六条第一項、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第六十四条第一項(独立行政法人国際協力機構、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び国立研究開発法人情報通信研究機構に対する検査に限る。)並びに地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第二十条第一項の規定に基づく監査を実施し、並びに公庫等実地監査官の行う事務を整理する。

公庫等実地監査官は、命を受けて、前項の監査を実施する。

第一節 内部部局
第八条 (機構業務室並びに地震保険計理官及び地震保険監査官)

信用機構課に、機構業務室並びに地震保険計理官一人及び地震保険監査官三人以内を置く。

機構業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 二保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 三投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 四金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、法令に基づき財務省に属させられた事務のうち加入者保護信託(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第十一項に規定する加入者保護信託をいう。)の適正な運営の確保に関すること。

機構業務室に、室長を置く。

地震保険計理官は、命を受けて、地震再保険事業及び地震再保険特別会計の経理に関する事務のうち地震保険の計理に関する事務を処理する。

地震保険監査官は、命を受けて、地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第九条の規定に基づく監査を実施する。

第一節 内部部局
第八条の二 (共済総括調整官)

厚生管理官の下に、共済総括調整官一人を置く。

共済総括調整官は、命を受けて、厚生管理官の所掌事務のうち重要事項についての調整その他専門的事項を処理する。

第一節 内部部局
第九条 (主計企画官、上席予算実地監査官及び予算実地監査官)

主計局に、主計企画官三人以内並びに上席予算実地監査官一人(予算実地監査官をもって充てられるものとする。)及び予算実地監査官五人以内を置く。

主計企画官は、命を受けて、主計局の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。

上席予算実地監査官は、命を受けて、主計監査官のつかさどる職務を助け、及び予算実地監査官の行う事務を総括する。

予算実地監査官は、命を受けて、主計監査官のつかさどる職務を助ける。

第一節 内部部局
第十条 (主計事務管理室及び主計企画官)

総務課に、主計事務管理室及び主計企画官二人以内を置く。

主計事務管理室は、国の予算及び決算の作成事務の電子情報処理組織による処理に関する専門的事項をつかさどる。

主計事務管理室に、室長並びに上席主計事務専門官一人(主任主計事務専門官をもって充てられるものとする。)及び主任主計事務専門官四人以内を置く。

上席主計事務専門官は、命を受けて、国の予算及び決算の作成事務の電子情報処理組織による処理に関する専門的事項を処理し、及び主任主計事務専門官の行う事務を総括する。

主任主計事務専門官は、命を受けて、前項に規定する事項を処理する。

主計企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。

第一節 内部部局
第十条の二 (会計監査調整室並びに広域災害実地監査官及び予算執行調査官)

司計課に、会計監査調整室並びに広域災害実地監査官一人及び予算執行調査官十人(うち九人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

会計監査調整室は、国の会計の監査に関する事務の調整その他専門的事項をつかさどる。

会計監査調整室に、室長及び会計監査調整官一人を置く。

会計監査調整官は、命を受けて、国の会計の監査に関する事務の調整その他専門的事項を処理する。

広域災害実地監査官は、命を受けて、広域的な災害に関する災害復旧事業費の決定に係る実地監査その他専門的事項を処理する。

予算執行調査官は、命を受けて、予算の執行の効率化に係る調査に関する事務を処理する。

第一節 内部部局
第十一条 (法規調査官及び会計制度調査官)

法規課に、法規調査官及び会計制度調査官それぞれ一人を置く。

法規調査官は、命を受けて、財政に関する制度の調査その他専門的事項を処理する。

会計制度調査官は、命を受けて、会計に関する制度の調査その他専門的事項を処理する。

第一節 内部部局
第十二条 (給与調査官、共済調査官、共済計理官及び共済監査官)

給与共済課に、給与調査官、共済調査官、共済計理官及び共済監査官それぞれ一人を置く。

給与調査官は、命を受けて、給与共済課の所掌事務のうち国家公務員等の給与に関する調査その他専門的事項を処理する。

共済調査官は、命を受けて、国家公務員共済組合制度の調査その他専門的事項を処理する。

共済計理官は、命を受けて、国家公務員共済組合制度に関する事務のうち給付に要する費用の算定方法その他共済の計理に関する事務を処理する。

共済監査官は、命を受けて、国家公務員共済組合制度に関する事務のうち国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十六条第三項の規定に基づく監査又は同法第百十七条の規定に基づく検査を実施する。

第一節 内部部局
第十三条 (財政調査官)

調査課に、財政調査官一人を置く。

財政調査官は、命を受けて、内外財政の制度及び運営に関する調査その他専門的事項を処理する。

第一節 内部部局
第十四条 (主税企画官)

総務課に、主税企画官二人を、税制第一課及び税制第二課に、主税企画官それぞれ一人を置く。

主税企画官は、命を受けて、総務課、税制第一課又は税制第二課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。

第一節 内部部局
第十五条 (主税調査官)

総務課に、主税調査官二人を置く。

主税調査官は、命を受けて、内国税に共通する重要事項の調査その他内国税に関する専門的事項を処理する。

第一節 内部部局
第十五条の二 (国際租税総合調整官)

参事官の下に、国際租税総合調整官一人を置く。

国際租税総合調整官は、命を受けて、参事官の所掌事務のうち重要事項についての調整その他専門的事項を処理する。

第一節 内部部局
第十六条 (デジタル基盤統括室及びシステム協力専門官)

総務課に、デジタル基盤統括室及びシステム協力専門官一人を置く。

デジタル基盤統括室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 二税関の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する調査、企画及び調整を行うこと。

デジタル基盤統括室に、室長及び電算システム専門官二人を置く。

電算システム専門官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち第二項第二号に掲げる事務その他専門的事項を処理する。

システム協力専門官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち税関の電子情報処理組織に係る国際協力に関することその他専門的事項を処理する。

第一節 内部部局
第十七条 (税関考査管理室)

管理課に、税関考査管理室を置く。

税関考査管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一税関の職員の服務についての考査に関する事務の調整に関すること。 二税関行政の考査に関する事務の調整に関すること。

税関考査管理室に、室長及び税関考査官八人以内を置く。

税関考査官は、命を受けて、税関の職員の服務についての考査及び税関行政の考査に関する事務の調整を行う。

第一節 内部部局
第十八条 (特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並びに経済安全保障政策企画官及び国際協力専門官)

関税課に、特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並びに経済安全保障政策企画官及び国際協力専門官それぞれ一人を置く。

特殊関税調査室は、特殊関税に関する調査に関する事務をつかさどる。

特殊関税調査室に、室長を置く。

原産地規則室は、原産地規則に関する制度の企画及び立案に関する事務をつかさどる。

原産地規則室に、室長を置く。

税関調査室は、税関行政に関する制度の基礎となる事項の調査及び研究に関する事務をつかさどる。

税関調査室に、室長を置く。

経済連携室は、経済上の連携に係る関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する制度の企画及び立案に関する事務をつかさどる。

経済連携室に、室長を置く。

10 経済安全保障政策企画官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち安全保障の確保に関する経済施策に関する重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。

11 国際協力専門官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち関税局の所掌事務に係る国際協力に関することその他専門的事項を処理する。

第一節 内部部局
第十九条 (監視取締調整官及び保税調査官)

監視課に、監視取締調整官及び保税調査官それぞれ一人を置く。

監視取締調整官は、命を受けて、監視課の所掌事務のうち関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する必要な調整その他専門的事項を処理する。

保税調査官は、命を受けて、監視課の所掌事務のうち保税地域に関する調査その他専門的事項を処理する。

第一節 内部部局
第二十条 (知的財産調査室並びに関税分類調査官、関税評価専門官及び認定事業者調整官)

業務課に、知的財産調査室並びに関税分類調査官、関税評価専門官及び認定事業者調整官それぞれ一人を置く。

知的財産調査室は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権若しくは育成者権を侵害する貨物又は不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項第一号から第三号まで、第十号、第十七号若しくは第十八号に掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第十九条第一項第一号から第六号まで、第八号又は第十号に定める行為を除く。)を組成する貨物(以下「知的財産侵害貨物」という。)に該当するおそれがある貨物に関する調査に関する事務をつかさどる。

知的財産調査室に、室長を置く。

関税分類調査官は、命を受けて、業務課の所掌事務のうち関税率表の品目分類に関する調査その他専門的事項を処理する。

関税評価専門官は、命を受けて、業務課の所掌事務のうち輸入貨物の課税価格の算定に関する調査その他専門的事項を処理する。

認定事業者調整官は、命を受けて、業務課の所掌事務のうち特例輸入者、特定輸出者、認定製造者及び認定通関業者に関する必要な調整その他専門的事項を処理する。

第一節 内部部局
第二十一条

削除

第一節 内部部局
第二十二条 (訟務専門官)

理財局に、訟務専門官二人以内を置く。

訟務専門官は、命を受けて、国有財産に関する訴訟及び非訟事件に関する専門的事項を処理する。

第一節 内部部局
第二十三条 (調査室及びたばこ塩事業室並びに理財調査官)

総務課に、調査室及びたばこ塩事業室並びに理財調査官一人を置く。

調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一公共債に係る政策一般及び国内資金需給に関する総合的な調査、企画及び立案を行うこと。 二日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること(金融庁並びに大臣官房及び国際局の所掌に属するものを除く。)。

調査室に、室長を置く。

たばこ塩事業室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。 二日本たばこ産業株式会社の行う業務に関すること。 三国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の行う業務に関すること(国税庁の所掌に属するものを除く。)。 四財政制度等審議会たばこ事業等分科会の庶務に関すること。

たばこ塩事業室に、室長及びたばこ塩企画調整官一人を置く。

たばこ塩企画調整官は、命を受けて、たばこ塩事業室の所掌事務のうち重要事項についての調整その他専門的事項を処理する。

理財調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保に関する事務(金融庁並びに大臣官房及び国際局の所掌に属するものを除く。)のうち重要事項についての調査その他専門的事項を処理する。

第一節 内部部局
第二十四条 (通貨企画調整室並びに国庫企画官及びデジタル通貨企画官)

国庫課に、通貨企画調整室並びに国庫企画官及びデジタル通貨企画官それぞれ一人を置く。

通貨企画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一通貨制度の企画及び立案に関すること(デジタル通貨企画官の所掌に属するものを除く。)。 二貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入紙製造の取締りに関すること。 三日本銀行券に関すること。 四独立行政法人造幣局及び独立行政法人国立印刷局の組織及び運営一般に関すること。

通貨企画調整室に、室長及び通貨連携調整官一人を置く。

通貨連携調整官は、命を受けて、通貨企画調整室の所掌事務のうち通貨に関する調整その他専門的事項を処理する。

国庫企画官は、命を受けて、国庫課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案(デジタル通貨企画官の所掌に属するものを除く。)に当たる。

デジタル通貨企画官は、命を受けて、国庫課の所掌事務のうち中央銀行デジタル通貨に係る重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。

第一節 内部部局
第二十五条 (国債政策情報室並びに国債企画官、国債調査官及び債務分析専門官)

国債企画課に、国債政策情報室並びに国債企画官、国債調査官及び債務分析専門官それぞれ一人を置く。

国債政策情報室は、国債に関する情報の提供及び調査に関する事務をつかさどる。

国債政策情報室に、室長を置く。

国債企画官は、命を受けて、国債企画課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。

国債調査官は、命を受けて、国債企画課の所掌事務のうち国債整理基金の管理及び運用に関する調査その他専門的事項を処理する。

債務分析専門官は、命を受けて、国債企画課の所掌事務のうち国債その他の国の債務の分析に関することその他専門的事項を処理する。

第一節 内部部局
第二十六条 (市場分析官)

国債業務課に、市場分析官一人を置く。

市場分析官は、命を受けて、国債業務課の所掌事務のうち国債市場の動向その他の国債の発行、償還及び利払の実施に影響を及ぼす事項についての調査及び分析に関する事務を処理する。

第一節 内部部局
第二十七条 (資金企画室並びに財政投融資企画官、財政投融資調査官、財務企画調整官及び財政投融資連携調整官)

財政投融資総括課に、資金企画室並びに財政投融資企画官、財政投融資調査官、財務企画調整官及び財政投融資連携調整官それぞれ一人を置く。

資金企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一財政融資資金の管理及び運用に係る資産及び負債に関する総合的な調査、企画及び研究を行うこと。 二財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の負担に係る融通証券及び一時借入金の調整に関すること。 三財政融資資金の運用としての有価証券の引受け、応募、買入れ、売却又は貸付けに関すること。 四財政融資資金預託金の受払に関すること。

資金企画室に、室長を置く。

財政投融資企画官は、命を受けて、財政投融資総括課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。

財政投融資調査官は、命を受けて、財政投融資総括課の所掌事務のうち財政融資資金の管理及び運用に関する調査、財政投融資資金全体の執行関係に関する調査その他専門的事項を処理する。

財務企画調整官は、命を受けて、財政投融資総括課の所掌事務のうち財政投融資特別会計の適切な管理のための方針についての企画及び立案、並びにその方針に基づく措置の実施に関する事務を処理する。

財政投融資連携調整官は、命を受けて、財政投融資総括課の所掌事務のうち地域経済の活性化に資する取組の推進に関する必要な調整その他専門的事項を処理する。

第一節 内部部局
第二十八条 (政府出資室並びに国有財産企画官、企画調整官及び国有財産鑑定官)

国有財産企画課に、政府出資室並びに国有財産企画官及び企画調整官それぞれ一人並びに国有財産鑑定官二人以内を置く。

政府出資室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一国の出資(財政投融資特別会計の投資勘定及び国債整理基金特別会計からの出資を除く。)の実行及び管理に関すること。 二普通財産のうち有価証券の管理及び処分に関すること。 三普通財産である株式(財政投融資特別会計の投資勘定及び国債整理基金特別会計からの出資を除く。)に係る株主の権利の行使の企画及び立案に関すること。 四国有財産法施行細則(昭和二十三年大蔵省令第九十二号)別表第一に規定する政府出資等の増減、現在額及び現状を明らかにすること(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三十三条第二項に規定する国有財産増減及び現在額総計算書及び同法第三十五条第二項に規定する国有財産見込現在額総計算書の作成に係るものを除く。)。

政府出資室に、室長を置く。

国有財産企画官は、命を受けて、国有財産企画課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。

企画調整官は、命を受けて、国有財産企画課の所掌事務のうち重要事項についての調整その他専門的事項を処理する。

国有財産鑑定官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 一国有財産企画課の所掌事務のうち国有財産の評価鑑定に関すること。 二前号に掲げる国有財産の評価鑑定に関する事務に関し、財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局の指導を行うこと。

第一節 内部部局
第二十九条 (国有財産有効活用室及び国有財産監査室並びに宿舎技術専門官及び国有財産監査官)

国有財産調整課に、国有財産有効活用室及び国有財産監査室並びに宿舎技術専門官一人及び国有財産監査官九人以内(うち六人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

国有財産有効活用室は、国有財産の管理及び処分に関する必要な調整に関する事務のうち国有財産の有効活用に関する事務をつかさどる。

国有財産有効活用室に、室長及び国有財産有効活用企画調整官一人を置く。

国有財産有効活用企画調整官は、命を受けて、国有財産有効活用室の所掌事務のうち国有財産の有効活用に関する調整その他専門的事項を処理する。

国有財産監査室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一国有財産の監査に関すること。 二国有財産の有効利用の推進に関する必要な調整に関すること。

国有財産監査室に、室長を置く。

宿舎技術専門官は、命を受けて、国家公務員宿舎の設置に関する事務のうち宿舎の建設に関する技術的研究その他専門的事項を処理する。

国有財産監査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 一国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十条第一項若しくは第四項又は国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第六条第九項、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第六条第二項(合同宿舎の監査を含む。)及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第三条の二の規定に基づく監査を実施すること。 二前号に掲げる監査の実施に関し、財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局の指導を行うこと。

第一節 内部部局
第三十条 (国有財産審理室並びに業務企画調整官及び国有財産業務指導官)

国有財産業務課に、国有財産審理室並びに業務企画調整官一人及び国有財産業務指導官三人以内を置く。

国有財産審理室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一財務省所管の普通財産並びに当該普通財産の管理及び処分に関連して発生し又は取得した物品の管理及び処分に関する必要な審理を行うこと。 二国有財産の評価鑑定に関する必要な審理を行うこと。

国有財産審理室に、室長を置く。

業務企画調整官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 一国有財産業務課の所掌事務のうち普通財産の適正な方法による管理及び処分に関する企画及び立案を行うこと。 二前号に掲げる事務に関し、必要な調整を行うこと。

国有財産業務指導官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 一国有財産業務課の所掌事務のうち普通財産の管理及び処分に関する専門的事項に関し、財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局の指導を行うこと。 二前号に掲げる事務に関し、必要な調整を行うこと。

第一節 内部部局
第三十一条 (国有財産情報室並びに電算システム管理官、財政投融資監査官及び財政投融資実地監査官)

管理課に、国有財産情報室並びに電算システム管理官一人、財政投融資監査官一人及び財政投融資実地監査官二十五人以内(うち二十一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

国有財産情報室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一国有財産の増減、現在額及び現状を明らかにすること(政府出資室及び電算システム管理官の所掌に属するものを除く。)。 二国有財産に関する情報の提供に関すること。

国有財産情報室に、室長を置く。

電算システム管理官は、命を受けて、管理課の所掌事務のうち電子情報処理組織による処理に関する調査その他専門的事項を処理する。

財政投融資監査官は、命を受けて、財政融資資金の融通先、財政投融資特別会計の投資勘定の投資先並びに債券及び借入金に係る債務について国が債務を負担する保証契約の保証先(以下この項において「保証先」という。)における資金の使用状況の調査及び実地監査に関する事務(保証先にあっては、財政投融資計画の執行に関するものに限る。)を処理する。

財政投融資実地監査官は、財政投融資監査官の命を受けて、前項に規定する調査及び実地監査を実施する。

第一節 内部部局
第三十二条 (外国為替室、対外取引管理室、投資企画審査室及び為替実査室並びにシステム開発専門官、外国為替調査官、国際投資企画官及び為替実査官)

調査課に、外国為替室、対外取引管理室、投資企画審査室及び為替実査室並びにシステム開発専門官一人、外国為替調査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、国際投資企画官一人及び為替実査官十六人以内(うち十二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

外国為替室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一外国為替業務に関する調査及び研究に関すること(対外取引管理室の所掌に属するものを除く。)。 二財務省の所掌事務に係る外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)に関する制度の企画及び立案に関すること(対外取引管理室及び投資企画審査室の所掌に属するものを除く。)。 三国際局の所掌事務に係る法令及び外国との協定に関する資料の収集及び整備に関すること(対外取引管理室及び投資企画審査室の所掌に属するものを除く。)。 四対外取引に係る支払又は支払の受領に使用する通貨の指定に関すること。 五財務省の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること(為替実査室及び為替市場課の所掌に属するものを除く。)。 六外国政府の不動産に関する権利の取得の審査に関すること。 七外国為替に関する統計に関すること。 八本邦からの海外投融資に関すること(対外取引管理室及び開発政策課の所掌に属するものを除く。)。 九犯罪による収益の移転防止に関する法律第二条第二項第三十八号に規定する両替業務を行う者に関すること(為替実査室の所掌に属するものを除く。)。

外国為替室に、室長を置く。

対外取引管理室は、外国為替及び外国貿易法第十六条第一項、第二十一条第一項及び第二十五条第六項の規定に基づく許可を受ける義務を課することができる権限に関する事務(第二項第五号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。

対外取引管理室に、室長及び対外取引管理官一人を置く。

対外取引管理官は、命を受けて、対外取引管理室の所掌事務のうち重要事項についての調整その他専門的事項を処理する。

投資企画審査室は、外国為替及び外国貿易法第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等並びに外国投資家による同法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等及び同条第三項に規定する特定取得に関する事務(対外取引管理室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

投資企画審査室に、室長及び投資分析専門官二人以内を置く。

投資分析専門官は、命を受けて、投資企画審査室の所掌事務のうち重要事項についての調査その他専門的事項を処理する。

10 為替実査室は、外国為替及び外国貿易法第五十五条の九の三の規定に基づく指導及び助言に関する事務並びに同法第六十八条第一項並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項並びに資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第六十三条の三十五第一項及び第二項の規定に基づく検査に関する事務をつかさどる。

11 為替実査室に、室長及び検査情報専門官一人を置く。

12 検査情報専門官は、命を受けて、為替実査室の所掌事務のうち重要事項についての調査及び調整その他専門的事項を処理する。

13 システム開発専門官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち外国為替及び外国貿易法に関する事務に係る情報システムの開発及び運用に関する事務その他専門的事項を処理する。

14 外国為替調査官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち国際間の資金移動に係る外国為替に関する調査その他専門的事項を処理する。

15 国際投資企画官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。

16 為替実査官は、命を受けて、第十項に規定する指導及び助言並びに検査を実施する。

第一節 内部部局
第三十二条の二 (資金移転対策室)

国際機構課に、資金移転対策室を置く。

資金移転対策室は、金融活動作業部会に関する事務をつかさどる。

資金移転対策室に、室長を置く。

第一節 内部部局
第三十二条の三 (国際調整室及び地域協力企画官)

地域協力課に、国際調整室及び地域協力企画官一人を置く。

国際調整室は、外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する国際会議に係る重要な事項に関する事務をつかさどる。

国際調整室に、室長を置く。

地域協力企画官は、命を受けて、地域協力課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。

第一節 内部部局
第三十三条 (資金管理室並びに資金管理専門官及び国際収支専門官)

為替市場課に、資金管理室並びに資金管理専門官及び国際収支専門官それぞれ一人を置く。

資金管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一外国為替資金の管理及び運営その他外貨資金の管理に関すること。 二外国為替資金特別会計の経理に関すること。 三外国為替資金特別会計に属する普通財産の管理及び処分に関すること。

資金管理室に、室長を置く。

資金管理専門官は、命を受けて、為替市場課の所掌事務のうち外国為替資金の管理及び運営に関する事務のうち重要事項についての調査その他専門的事項を処理する。

国際収支専門官は、命を受けて、為替市場課の所掌事務のうち国際収支及び国際貸借に関する事務のうち重要事項についての調整及び調査その他専門的事項を処理する。

第一節 内部部局
第三十四条 (開発金融専門官及び国際保健専門官)

開発政策課に、開発金融専門官及び国際保健専門官それぞれ一人を置く。

開発金融専門官は、命を受けて、開発政策課の所掌事務のうち本邦からの海外投融資のうち経済開発に係るものに関する調整その他専門的事項を処理する(国際保健専門官の所掌に属するものを除く。)。

国際保健専門官は、命を受けて、開発政策課の所掌事務のうち国際保健に関する調整その他専門的事項を処理する。

第一節 内部部局
第三十五条 (開発企画官)

開発機関課に、開発企画官一人を置く。

開発企画官は、命を受けて、開発機関課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。

第二節 施設等機関
第三十六条 (財務総合政策研究所の位置)

財務総合政策研究所は、東京都に置く。

第二節 施設等機関
第三十七条 (所長及び副所長)

財務総合政策研究所に、所長及び副所長四人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

所長は、財務総合政策研究所の事務を掌理する。

副所長は、所長を助け、財務総合政策研究所の事務を整理する。

所長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。

所長は、非常勤とすることができる。

第二節 施設等機関
第三十七条の二 (研究総務官)

財務総合政策研究所に、研究総務官一人を置く。

研究総務官は、命を受けて、財務総合政策研究所の所掌事務のうち重要な専門的事項を処理する。

第二節 施設等機関
第三十八条 (財務総合政策研究所に置く部)

財務総合政策研究所に、次の四部を置く。

第二節 施設等機関
第三十九条 (総務研究部の所掌事務)

総務研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一所長の官印及び庁印の保管に関すること。 二職員の人事に関すること。 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四会計に関すること。 五物品の管理に関すること。 六財務省の所掌に係る政策その他の内外財政経済に関する基礎的又は総合的な調査及び研究並びにこれらの成果の発表を行うこと。 七前号の調査及び研究に係る国際交流に関する事務を行うこと。 八財務省の所掌事務に係る国際協力を行うこと。 九財政経済理論に関し、職員の研修を行うこと。 十前各号に掲げるもののほか、財務総合政策研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

第二節 施設等機関
第四十条 (総務研究部に置く課等)

総務研究部に、次の二課及び総括主任研究官三人以内を置く。

第二節 施設等機関
第四十一条 (総務課の所掌事務)

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一第三十九条第一号から第五号まで及び第十号に掲げる事務 二第三十九条第六号及び第九号に掲げる事務の総括に関する事務

第二節 施設等機関
第四十二条 (国際交流課の所掌事務)

国際交流課は、第三十九条第七号及び第八号に掲げる事務をつかさどる。

国際交流課に、国際交流専門官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

国際交流専門官は、命を受けて、第三十九条第七号及び第八号に掲げる事務のうち専門的事項を処理する。

第二節 施設等機関
第四十三条 (総括主任研究官の職務)

総括主任研究官は、命を受けて、第三十九条第六号及び第九号に掲げる事務を分掌する。

第二節 施設等機関
第四十四条 (主任研究官)

総務研究部に、主任研究官八人以内(うち五人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

主任研究官は、命を受けて、第三十九条第六号及び第九号に掲げる事務を行う。

第二節 施設等機関
第四十四条の二 (データ分析専門官)

総務研究部に、データ分析専門官二人以内を置く。

データ分析専門官は、命を受けて、第三十九条第六号に掲げる事務のうち専門的事項を処理する。

第二節 施設等機関
第四十五条 (資料情報部の所掌事務)

資料情報部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一財務省の所掌に係る政策その他の内外財政経済に関する基礎的又は総合的な資料及び情報の収集及び分析に関する事務を行うこと。 二財務省の所掌に係る政策その他の内外財政経済に関する基礎的又は総合的な統計資料の収集整理並びに歴史的な資料の収集及び分析並びにこれらに関する印刷物の頒布及び刊行を行うこと。 三財務省の所掌事務に関し必要な図書の収集及び管理並びに国立国会図書館支部財務省図書館に関する事務を処理すること。

第二節 施設等機関
第四十六条 (総括主任調査官の職務)

資料情報部に、総括主任調査官一人を置く。

総括主任調査官は、前条各号に掲げる事務をつかさどる。

第二節 施設等機関
第四十六条の二 (主任調査官)

資料情報部に、主任調査官三人以内を置く。

主任調査官は、命を受けて、第四十五条各号に掲げる事務を行う。

第二節 施設等機関
第四十七条 (調査統計部の所掌事務)

調査統計部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一内外財政経済に関する基礎的又は総合的な統計を作成すること。 二法人企業統計を作成すること。 三財務省の所掌に係る政策その他の内外財政経済に関する基礎的又は総合的な資料及び情報の電子情報処理組織による処理に関する事務を行うこと。

第二節 施設等機関
第四十八条 (調査統計部に置く課)

調査統計部に、次の二課を置く。

第二節 施設等機関
第四十九条 (調査統計課の所掌事務)

調査統計課は、第四十七条第一号及び第二号に掲げる事務(統計企画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第二節 施設等機関
第五十条 (統計企画課の所掌事務)

統計企画課は、第四十七条第一号及び第二号に掲げる事務に係る企画及び立案に関すること並びに同条第三号に掲げる事務をつかさどる。

統計企画課に、統計企画専門官一人を置く。

統計企画専門官は、命を受けて、統計企画課の所掌事務のうち専門的事項を処理する。

第二節 施設等機関
第五十一条 (研修部の所掌事務)

研修部は、本省及び財務局の職員(沖縄総合事務局において、財務局において所掌することとされている事務に従事する職員を含む。以下この款において同じ。)に対して、本省及び財務局の所掌事務に従事するために行う研修(総務研究部の所掌に属するものを除く。以下第五十三条及び第五十四条において「研修」という。)に関する事務をつかさどる。

第二節 施設等機関
第五十二条 (研修部に置く課)

研修部に、次の二課を置く。

第二節 施設等機関
第五十三条 (企画課の所掌事務)

企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一研修施設(研修支所に係るものを除く。)の管理に関する事務を行うこと。 二研修(研修支所において行うものを含む。次号において同じ。)の実施に関し、企画及び立案を行うこと。 三研修に必要な調査並びに資料の収集及び作成を行うこと。 四教科書及び教材の作成及び頒布を行うこと。 五研修支所の運営に関する事務を行うこと。 六前各号に掲げるもののほか、研修部の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

第二節 施設等機関
第五十四条 (教務課の所掌事務)

教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一研修(研修支所において行うものを除く。)を行うこと。 二研修支所の行う研修に関する指導及び監督を行うこと。

第二節 施設等機関
第五十五条 (教官)

研修部及び各研修支所を通じて、教官十四人以内を置く。

教官は、本省及び財務局の職員に対し、職務上必要な知識を教授し、及び指導を行う。

第二節 施設等機関
第五十六条 (研修支所の名称及び位置)

研修支所の名称及び位置は、次のとおりとする。

第二節 施設等機関
第五十七条 (研修支所の所掌事務)

研修支所は、財務総合政策研究所の所掌事務のうち研修支所の所在地を管轄する財務局の職員の研修に関する事務を分掌する。

第二節 施設等機関
第五十八条 (研修支所長)

研修支所に、支所長を置く。

研修支所長は、財務局長又は福岡財務支局長に対し、財務局の職員の研修に関し必要な資料又は情報の提供を求めることができる。

研修支所長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。

第二節 施設等機関
第五十九条 (幹事)

研修支所に、幹事十人以内を置く。

幹事は、研修支所長を助け、研修支所の事務を整理する。

第二節 施設等機関
第六十条 (研修支所に置く課)

研修支所に、研修課を置く。

第二節 施設等機関
第六十一条 (研修課の所掌事務)

研修課は、第五十七条に規定する事務をつかさどる。

第二節 施設等機関
第六十二条 (顧問)

財務総合政策研究所に、顧問を置くことができる。

顧問は、財務総合政策研究所の所掌事務のうち重要な施策に参画し、特に定める事項の処理に当たる。

顧問は、非常勤とする。

第二節 施設等機関
第六十三条 (雑則)

この規則に定めるもののほか、財務総合政策研究所に関し必要な事項は、所長が定める。

第二節 施設等機関
第六十四条 (会計センターの位置)

会計センターは、東京都に置く。

第二節 施設等機関
第六十五条 (所長及び次長)

会計センターに、所長及び次長二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

所長は、会計センターの事務を掌理する。

次長は、所長を助け、会計センターの事務を整理する。

所長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。

第二節 施設等機関
第六十六条 (会計センターに置く部等)

会計センターに、総務室及び次の三部を置く。

第二節 施設等機関
第六十七条 (総務室の所掌事務)

総務室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一所長の官印及び庁印の保管に関すること。 二職員の人事に関すること。 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四会計に関すること。 五物品の管理に関すること。 六前各号に掲げるもののほか、会計センターの所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

第二節 施設等機関
第六十八条 (管理運用部の所掌事務)

管理運用部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一電子情報処理組織(財務省組織令(以下「令」という。)第六十八条第一項第一号に規定する電子情報処理組織をいう。第七十条において同じ。)による国の会計事務の処理(以下この条において「会計処理」という。)の実施に関し、調査及び研究を行うこと(会計管理部の所掌に属するものを除く。)。 二会計処理のためのシステムの設計及びプログラムの作成を行うこと。 三会計処理の実施に関し、各省各庁との必要な調整を行うこと(会計管理部の所掌に属するものを除く。)。 四会計処理に係る機器の操作及び管理を行うこと。

第二節 施設等機関
第六十九条 (上席会計事務専門官及び主任会計事務専門官)

管理運用部に、上席会計事務専門官一人及び主任会計事務専門官三人以内を置く。

上席会計事務専門官は、命を受けて、前条各号に掲げる事務を行い、及び主任会計事務専門官の行う事務を総括する。

主任会計事務専門官は、命を受けて、前条各号に掲げる事務を行う。

第二節 施設等機関
第七十条 (会計管理部の所掌事務)

会計管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一電子情報処理組織を使用して処理する歳入の徴収に関する事務のうち納入告知書、納付書及び督促状の送付並びに日本銀行から送付される領収済通知書の受領に関する事務を行うこと。 二電子情報処理組織を使用して処理する歳出金の支出の決定に基づいて行う小切手の振出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付に関する事務を行うこと。 三前二号に規定する事務の処理に関し、調査及び会計機関との必要な連絡調整を行うこと。

第二節 施設等機関
第七十一条 (会計事務調整官)

会計管理部に、会計事務調整官一人を置く。

会計事務調整官は、命を受けて、前条各号に掲げる事務を行う。

第二節 施設等機関
第七十二条 (研修部の所掌事務)

研修部は、国の会計事務に従事する職員(政府関係機関の職員を含む。)の研修(以下第七十四条から第七十六条までにおいて「研修」という。)に関する事務をつかさどる。

第二節 施設等機関
第七十三条 (研修部に置く課)

研修部に、企画課及び教務課を置く。

第二節 施設等機関
第七十四条 (企画課の所掌事務)

企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一研修施設の管理に関すること。 二研修の実施に関し、企画及び立案をすること。 三研修に必要な調査並びに資料の収集及び作成を行うこと。 四教科書及び教材を作成し、及び頒布すること。 五前各号に掲げるもののほか、研修部の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

第二節 施設等機関
第七十五条 (教務課の所掌事務)

教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一研修を行うこと。 二会計センターに研修のため入所する職員の入所及び退所並びに研修の修了に関する事務を処理すること。

第二節 施設等機関
第七十六条 (雑則)

研修の実施に関する細目は、所長が定める。

第二節 施設等機関
第七十七条 (関税中央分析所の位置)

関税中央分析所は、千葉県に置く。

第二節 施設等機関
第七十八条 (所長)

関税中央分析所に、所長を置く。

所長は、関税中央分析所の事務を掌理する。

所長は、税関長に対し、輸出入貨物の分析に関する資料又は情報の提供を求めることができる。

第二節 施設等機関
第七十九条 (関税中央分析所に置く課等)

関税中央分析所に、総務課並びに首席分析官、分析指導官及び分析調整官それぞれ一人並びに分析官九人以内並びに主任研究官一人並びに研究官四人以内を置く。

第二節 施設等機関
第八十条 (総務課の所掌事務)

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一所長の官印及び庁印の保管に関すること。 二職員の人事に関すること。 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四会計に関すること。 五物品の管理に関すること。 六庁内の管理に関すること。 七輸出入貨物の見本の整理及び保存をすること。 八前各号に掲げるもののほか、関税中央分析所の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

第二節 施設等機関
第八十一条 (首席分析官、分析指導官、分析調整官及び分析官の職務)

分析官は、命を受けて、次に掲げる事務(首席分析官、分析指導官及び分析調整官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。 一輸出入貨物に関する分析のうち高度の専門技術を要するものを行うこと。 二税関における輸出入貨物の分析に関し、指導を行うこと。

分析調整官は、命を受けて、前項に規定する事務のうち重要な事項の調整に関するものとして所長が指定するものをつかさどる。

分析指導官は、命を受けて、第一項に規定する事務に係る指導を行い、同項各号に掲げる事務のうち特に処理を要するものとして所長が指定するものをつかさどる。

首席分析官は、命を受けて、第一項に規定する事務のうち特に重要なものとして、所長が指定するものをつかさどり、分析指導官、分析調整官及び分析官の事務を総括する。

第二節 施設等機関
第八十二条 (主任研究官及び研究官の職務)

研究官は、命を受けて、次に掲げる事務(主任研究官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。 一輸出入貨物の分析に必要な試験、研究及び調査を行うこと。 二輸出入貨物の見本の採取方法に関し、調査及び研究を行うこと。

主任研究官は、命を受けて、前項に規定する事務のうち特に重要なものとして、所長が特に指定するものをつかさどり、研究官の事務を総括する。

第二節 施設等機関
第八十三条 (税関研修所の位置)

税関研修所は、千葉県に置く。

第二節 施設等機関
第八十四条 (所長及び副所長)

税関研修所に、所長及び副所長一人を置く。

所長は、税関研修所の事務を掌理する。

副所長は、所長を助け、税関研修所の事務を整理する。

所長は、税関長に対し、次に掲げる事務に関する資料又は情報の提供を求めることができる。 一財務省の職員に対して、税関行政に従事するため必要な研修を行うこと。 二関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する研修に係る国際協力(以下この款において「国際協力」という。)を行うこと。

所長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。

第二節 施設等機関
第八十五条 (税関研修所に置く部等)

税関研修所に、総務課及び研修・研究部を置く。

第二節 施設等機関
第八十六条 (総務課の所掌事務)

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一所長の官印及び庁印の保管に関すること。 二職員の人事に関すること。 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四会計に関すること。 五物品の管理に関すること。 六庁内の管理に関すること。 七財務省の職員に対して行う税関行政に従事するため必要な研修(以下この款において「研修」という。)に関し、研修計画(第九十八条第一号に掲げるものを除く。)の作成その他の企画及び立案をすること。 八研修に関する調査並びに資料の収集及び作成を行うこと。 九研修に関する教科書及び教材を作成し、及び頒布すること。 十前各号に掲げるもののほか、税関研修所の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

第二節 施設等機関
第八十七条 (研修・研究部の所掌事務)

研修・研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一研修を行うこと(前条第七号、第八号及び第九号に掲げるものを除く。)。 二国際協力を行うこと。

第二節 施設等機関
第八十八条 (研修・研究部に置く課等)

研修・研究部に、次の二課並びに主任教官一人及び教官を置く。

第二節 施設等機関
第八十九条 (教務課の所掌事務)

教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一研修に関する授業計画を作成し、試験を実施すること。 二研修に関する記録を作成し、及び保管すること。 三前各号に掲げるもののほか、研修・研究部の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

第二節 施設等機関
第九十条 (国際研修課の所掌事務)

国際研修課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一国際協力の実施に関する計画を作成すること。 二国際協力の実施に関する調査並びに資料の収集及び作成を行うこと。 三国際協力に関する教材を作成し、及び頒布すること。 四前各号に掲げるもののほか、国際協力の実施に関する事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

第二節 施設等機関
第九十一条 (教官の職務)

教官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 一第八十七条第一号に掲げる事務のうち職務上の知識を教授し、及びその研究を指導すること。 二第八十七条第二号に掲げる事務のうち必要な知識を教授し、及びその研究を指導すること。

第二節 施設等機関
第九十二条 (主任教官の職務)

主任教官は、命を受けて、前条に規定する事務を分掌し、及び教官の事務を総括する。

第二節 施設等機関
第九十三条 (支所の名称及び位置)

税関研修所の支所の名称及び位置は、次のとおりとする。

第二節 施設等機関
第九十四条 (支所の所掌事務)

支所は、税関研修所の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。 一第八十六条第七号の研修計画で支所において実施することとされた研修を行うこと。 二第九十条第一号の計画で支所において実施することとされた国際協力を行うこと。

第二節 施設等機関
第九十五条 (支所長)

支所に、支所長を置く。

支所長は、税関長に対し、前条各号に掲げる事務に関する資料又は情報の提供を求めることができる。

支所長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。

第二節 施設等機関
第九十六条 (幹事)

各支所を通じて、幹事九人以内を置く。

幹事は、支所長を助け、支所の事務を整理する。

第二節 施設等機関
第九十七条 (支所に置く課等)

支所に、研修課及び教官を置く。

第二節 施設等機関
第九十八条 (研修課の所掌事務)

研修課は、第九十四条各号に掲げる事務のうち次に掲げるものをつかさどる。 一研修計画のうち支所において実施することとされた研修の細目に関する企画及び立案をすること。 二研修に関する授業計画を作成し、試験を実施すること。 三研修に関する記録を作成し、及び保管すること。 四研修及び国際協力に関する調査並びに資料の収集及び作成を行うこと。 五前各号に掲げるもののほか、支所の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

第二節 施設等機関
第九十九条 (教官の職務)

教官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 一第九十四条第一号に掲げる事務のうち職務上の知識を教授し、及びその研究を指導すること。 二第九十四条第二号に掲げる事務のうち必要な知識を教授し、及びその研究を指導すること。

第二節 施設等機関
第百条 (教官の数)

第八十八条及び第九十七条の規定により置かれる教官の数は、研修・研究部及び各支所を通じて、十四人以内とする。

第二節 施設等機関
第百一条 (雑則)

研修の実施に関する細目は、所長が定める。

第三節 削除
第百二条から第百八十一条まで

削除

第四節 地方支分部局
第百八十二条 (福岡財務支局の所掌事務)

福岡財務支局は、財務局の所掌事務(金融庁の所掌事務に係るものを除く。)を分掌し、及び金融庁の所掌事務のうち法令の規定により福岡財務支局に属させられた事務をつかさどる。

第四節 地方支分部局
第百八十三条 (総務管理官)

北陸財務局に、総務管理官一人を置く。

総務管理官は、命を受けて、第二百二条第一項各号及び第二項各号、第二百四条第一項各号及び第二項各号、第二百六条の二各号並びに第二百八条に規定する事務を掌理するほか、財務局の所掌事務のうち特に重要なものについての企画及び立案に参画する。

第四節 地方支分部局
第百八十四条 (財務主幹)

福岡財務支局に、財務主幹一人を置く。

財務主幹は、命を受けて、第二百二条第一項各号及び第二項各号、第二百四条第一項各号及び第二項各号、第二百六条の二各号、第二百八条並びに第二百十条に規定する事務を掌理する。

第四節 地方支分部局
第百八十四条の二 (統括法務監査官)

関東財務局及び近畿財務局に、統括法務監査官それぞれ一人を置く。

統括法務監査官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。 一財務局の所掌事務のうち特に重要な事項についての法令の解釈及びその遵守に関すること。 二財務局における契約の適正化のための事務のうち、財務局長の指定するもの。 三財務局の所掌事務に係る訴訟及び非訟事件(管財部、管財第一部及び管財第二部の所掌に属するものを除く。)に関すること。

第四節 地方支分部局
第百八十四条の三 (上席法務監査官及び法務監査官)

関東財務局に、上席法務監査官二人以内を、近畿財務局に、上席法務監査官一人を、関東財務局に、法務監査官十四人以内を、近畿財務局に、法務監査官十一人以内を置く。

上席法務監査官は、命を受けて、前条第二項各号に掲げる事務を処理し、及び法務監査官の行う事務を総括する。

法務監査官は、命を受けて、前条第二項各号に掲げる事務を処理する。

第四節 地方支分部局
第百八十五条

削除

第四節 地方支分部局
第百八十六条 (首席財務局監察官)

関東財務局及び近畿財務局に、首席財務局監察官それぞれ一人を置く。

首席財務局監察官は、命を受けて、財務局の職員の服務に関する監察を行い、及び財務局監察官の行う事務を総括する。

第四節 地方支分部局
第百八十七条 (財務局監察官)

各財務局を通じて財務局監察官十二人以内を置く。

財務局監察官は、命を受けて、前条第二項に規定する監察を行う。

第四節 地方支分部局
第百八十八条 (金融商品取引所監理官及び金融商品取引所副監理官)

財務局及び福岡財務支局に、次のとおり金融商品取引所監理官及び金融商品取引所副監理官を置く。

金融商品取引所監理官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う(証券取引等監視官、検査総括課、審査業務課及び統括金融証券検査官の所掌に属するものを除く。)。 一当該財務局又は福岡財務支局の管轄区域内に所在する金融商品取引所及び金融商品取引所持株会社の業務及び財産の状況並びにその金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の監督 二当該財務局又は福岡財務支局の管轄区域内に住所を有する者を国内における代表者とする外国金融商品取引所の業務の状況及びその外国金融商品取引所の開設する外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の監督

金融商品取引所副監理官は、命を受けて、金融商品取引所監理官の行う事務を助ける。

第四節 地方支分部局
第百八十九条 (金融安定監理官及び金融安定副監理官)

関東財務局及び近畿財務局に、金融安定監理官及び金融安定副監理官それぞれ一人を置く。

金融安定監理官は、命を受けて、金融の安定に資するため、財務局長の指定する事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

金融安定副監理官は、命を受けて、金融安定監理官の行う事務を助ける。

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