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11,359 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 11 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
外事昭和二十六年法律第二百六十七号

旅券法

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

国有財産昭和二十六年法律第二百四十六号略称: 国有林野管理経営法

国有林野の管理経営に関する法律

農林水産大臣は、国有林野を次に掲げる施設の用に供するため、地方公共団体、水害予防組合、水害予防組合連合、土地改良区、土地改良区連合、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、<span>農業</span>協同組合、<span>農業</span>協同組合連合会及び水産業協同組合に対し貸し付け、又は使用させるときは、政令の定

厚生昭和二十六年法律第二百五十二号

覚醒剤取締法

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

金融・保険昭和二十六年法律第二百三十八号

信用金庫法

電子決済等代行業者等との間で新銀行法第五十二条の六十一の十第一項、新<span>農業</span>協同組合法第九十二条の五の三第一項、新水産業協同組合法第百二十一条の五の三第一項、新協同組合金融事業法第六条の五の三第一項、新協同組合金融事業法第六条の五の五第一項、新信用金庫法第八十五条の五第一項、新信用金庫法第八十五条

条の二十一第六項の改正規定並びに同法第九十三条の改正規定(同条第四号中「第五十一条の三」を「第五十一条の三第一項」に改める部分を除く。)、第七十七条の規定、第八十条中農村負債整理組合法第二十四条第一項の改正規定(「第十七条(第三項ヲ除ク)」を「第十七条」に改める部分に限る。)、第八十一条中<span>農業</span>

林業昭和二十六年法律第二百四十九号

森林法

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

振興に関する法律」という。)第十五条の規定並びに第二百七十六条の規定による改正前の家畜取引法第三十一条第一項及び第三項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第十五条中「第二条の二第五項の政令で定める審議会」とあるのは、「食料・<span>農業</span>

教育昭和二十六年法律第二百八十五号

博物館法

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

水産業昭和二十六年法律第三百十三号

水産資源保護法

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

国家公務員昭和二十七年法律第九十四号

公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律

昭和二十二年勅令第一号の規定による覚書該当者等の地方<span>農業</span>調整委員会、市町村<span>農業</span>調整委員会及び地区<span>農業</span>調整委員会の委員への就職禁止に関する命令(昭和二十三年総理庁令、農林省令第十二号)

昭和二十二年勅令第一号の規定による覚書該当者等の<span>農業</span>協同組合、<span>農業</span>協同組合連合会及び水産業協同組合の役員等への就職禁止に関する命令(昭和二十四年総理庁令、農林省令第二号)

社会福祉昭和二十七年法律第百二十七号略称: 遺族援護法

戦傷病者戦没者遺族等援護法

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

水産業昭和二十七年法律第二十八号

漁船損害等補償法

この法律の施行前に、改正前の森林国営保険法、<span>農業</span>災害補償法、漁船損害補償法若しくは漁業災害補償法又はこれらの法律に基づく命令の規定により、森林保険審査会、<span>農業</span>共済再保険審査会、漁船再保険審査会又は漁業共済保険審査会がした審査の請求の受理、審査の決定その他の手続は、改正

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

農業昭和二十七年法律第九十六号略称: 特土法

特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法

この法律は、特殊土壌地帯に対し、適切な災害防除及び農地改良対策を樹立し、これに基く事業を実施することによつて、特殊土壌地帯の保全と<span>農業</span>生産力の向上とを図ることを目的とする。

び農林水産大臣は、国土審議会の意見を聴いて、しばしば台風の来襲を受け、雨量がきわめて多く、かつ特殊土壌(シラス、ボラ、コラ、アカホヤ等特殊な火山噴出物及び花こう岩風化土その他特に侵食を受けやすい性状の土壌をいう。以下同じ。)でおおわれ地形上年年災害が生じ、又は特殊土壌でおおわれているために<span>農業</span>