戦傷病者戦没者遺族等援護法
- 公布日
- 1952/04/30
- 最終改正公布
- 2022/06/17
- 施行日
- 2025/06/01
- 条数
- 182 条
条文
この法律は、軍人軍属等の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。
この法律において、「軍人軍属」とは、左に掲げる者をいう。 一恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法(大正十二年法律第四十八号)(以下「改正前の恩給法」という。)第十九条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸軍又は海軍部内の公務員又は公務員に準ずべき者(戦時又は事変に際し臨時特設の部局又は陸海軍の部隊に配属せしめたる文官補闕の件(明治三十八年勅令第四十三号)に規定する文官を含む。以下「軍人」という。) 二もとの陸軍又は海軍部内の有給の嘱託員、雇員、よヽうヽ人、工員又は鉱員(死亡した後において、死亡の際にそヽ及してこれらの身分を取得した者及び第三項第六号に掲げる者を除く。) 三旧国家総動員法(昭和十三年法律第五十五号)(旧関東州国家総動員令((昭和十四年勅令第六百九号))を含む。)に基いて設立された船舶運営会の運航する船舶の乗組船員 四もとの陸軍又は海軍の指揮監督のもとに前三号に掲げる者の業務と同様の業務にもつぱら従事中の南満洲鉄道株式会社(南満洲鉄道株式会社に関する件(明治三十九年勅令第百四十二号)に基づいて設立された会社をいう。)の職員及び政令で定めるこれに準ずる者
2 前項第一号及び第二号に掲げる者は、陸軍及び海軍の廃止後も、未復員の状態にある限り、この法律の適用については、軍人軍属とみなし、同項第四号に掲げる者で、同号に規定する勤務に就いていたことにより昭和二十年九月二日以後引き続き海外において抑留されていたものは、その抑留されていた間に限り、同号に該当するものとみなす。
3 この法律において、「準軍属」とは、次に掲げる者をいう。 一旧国家総動員法第四条若しくは第五条(旧南洋群島における国家総動員に関する件(昭和十三年勅令第三百十七号)及び旧関東州国家総動員令においてよる場合を含む。)の規定に基く被徴用者若しくは総動員業務の協力者(第一項第二号に該当する者であつて次条第一項第二号に掲げる期間内にあるもの及び第一項第三号に該当する者であつて同条第一項第三号に掲げる期間内にあるものを除く。)又は総動員業務の協力者と同様の事情のもとに昭和十六年十二月八日以後中国(もとの関東州及び台湾を除く。)において総動員業務と同様の業務につき協力中の者 二もとの陸軍又は海軍の要請に基く戦闘参加者 三昭和二十年三月二十三日の閣議決定国民義勇隊組織に関する件に基いて組織された国民義勇隊の隊員 四昭和十四年十二月二十二日の閣議決定満洲開拓民に関する根本方策に関する件に基づいて組織された満洲開拓青年義勇隊の隊員(昭和十二年十一月三十日の閣議決定満洲に対する青年移民送出に関する件に基づいて実施された満洲青年移民を含む。)又は当該満洲開拓青年義勇隊の隊員としての訓練を修了して集団開拓農民となつた者により構成された義勇隊開拓団の団員(当該満洲開拓青年義勇隊の隊員でなかつた者を除く。) 五旧特別未帰還者給与法(昭和二十三年法律第二百七十九号)第一条に規定する特別未帰還者 六事変地又は戦地に準ずる地域における勤務(政令で定める勤務を除く。)に従事中のもとの陸軍又は海軍部内の有給の嘱託員、雇員、傭よう人、工員又は鉱員 七旧防空法(昭和十二年法律第四十七号)第六条第一項若しくは第二項(旧関東州防空令(昭和十二年勅令第七百二十八号)及び旧南洋群島防空令(昭和十九年勅令第六十六号)においてよる場合を含む。)の規定により防空の実施に従事中の者又は同法第六条ノ二第一項(旧関東州防空令及び旧南洋群島防空令においてよる場合を含む。)の指定を受けた者(第一項第三号に掲げる者を除く。)
4 前項第四号に掲げる者で、昭和二十年九月二日において海外にあつたものは、同日以後引き続き海外にある限り、同号に該当するものとみなす。
5 第三項第六号に規定する事変地又は戦地に準ずる地域の区域及びその区域が事変地又は戦地に準ずる地域であつた期間は、政令で定める。
この法律において、「在職期間」とは、左に掲げる期間をいう。 一軍人については、改正前の恩給法の規定による就職から退職(復員を含む。)までの期間(もとの陸軍の見習士官又はもとの海軍の候補生若しくは見習尉官の身分を有していた期間を含む。) 二前条第一項第二号に掲げる者については、昭和十二年七月七日以後、事変地又は戦地における勤務を命ぜられた日から当該勤務を解かれた日までの期間及び昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて復員するまでの期間 三前条第一項第三号に掲げる者については、昭和十七年四月一日以後船舶運営会の運航する船舶に乗り組み戦地における勤務を命ぜられた日から当該勤務を解かれた日までの期間及び昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて帰還するまでの期間 四前条第一項第四号に掲げる者については、昭和十二年七月七日以後期間を定めないで、又は一箇月以上の期間を定めて事変地又は戦地における同号に規定する勤務を命ぜられた日から当該勤務を解かれた日までの期間及び当該勤務に就いていたことにより昭和二十年九月二日以後引き続き海外において抑留されていた期間(以下「抑留期間」という。)
2 前項第二号から第四号までに規定する事変地又は戦地の区域及びその区域が事変地又は戦地であつた期間は、政令で定める。
軍人が負傷し、又は疾病にかかつた場合において、恩給法の規定により当該負傷又は疾病を公務によるものとみなすとき、及び軍人たる特別の事情に関連して不慮の災難により負傷し、又は疾病にかかり、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。以下同じ。)で政令で定めるものにおいて公務による負傷又は疾病と同視すべきものと議決したときは、この法律の適用については、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。
2 軍人軍属が昭和十二年七月七日以後事変地又は戦地における在職期間内に負傷し、又は疾病にかかつた場合において、故意又は重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかつたことが明らかでないときは、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。ただし、旧恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号)の施行前にされた改正前の恩給法の規定による扶助料を受ける権利についての裁定(改正前の恩給法第七十五条第一項第二号又は第三号に掲げる額の扶助料を給する裁定を除く。)に係る軍人の負傷又は疾病については、前項の政令で定める審議会等において故意又は重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかつたことが明らかでないと議決した場合に限る。
3 軍人軍属(第二条第一項第四号に掲げる者を除く。)が昭和二十年九月二日以後、引き続き海外にあつて復員(帰還を含む。次条を除き、以下同じ。)するまでの間に、自己の責に帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつた場合において、厚生労働大臣が公務上負傷し、又は疾病にかかつたものと同視することを相当と認めたときは、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。
4 次の各号に規定する者が当該各号に該当した場合には、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。 一第二条第一項第三号又は第四号に掲げる者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合 一の二第二条第二項の規定により同条第一項第四号に掲げる者とみなされる者が抑留期間内に自己の責に帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつた場合。ただし、厚生労働大臣が業務上負傷し、又は疾病にかかつたものと同視することを相当と認めたときに限る。 二第二条第三項第一号、第三号若しくは第七号に掲げる者が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は同項第四号に掲げる者が昭和二十年八月九日前に軍事に関し業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは同日以後に業務上負傷し、若しくは疾病にかかつた場合 三第二条第三項第二号に掲げる者が当該戦闘に基き負傷し、又は疾病にかかつた場合 四第二条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる者とみなされる者又は同項第五号に掲げる者が自己の責に帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつた場合。ただし、厚生労働大臣が前各号に規定する場合と同視することを相当と認めたときに限る。
5 第二項に規定する事変地又は戦地の区域及びその区域が事変地又は戦地であつた期間は、政令で定める。
軍人軍属が、昭和二十年九月二日以後海外から帰還し復員後遅滞なく帰郷する場合に、その帰郷のための旅行中において、自己の責に帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつたときは、この法律の適用については、軍人軍属が在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。
この法律による援護は、次のとおりとする。 一障害年金及び障害一時金の支給 二遺族年金及び遺族給与金の支給 三弔慰金の支給
障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利の裁定は、これらの援護を受けようとする者の請求に基づいて厚生労働大臣が行う。
軍人軍属であつた者が在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、昭和二十七年四月一日(同日以後復員する者については、その復員の日)において、当該負傷又は疾病により恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に定める程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
2 軍人軍属であつた者が在職期間内に、公務上負傷し、又は疾病にかかつた場合において、昭和二十七年四月一日以後(同日以後復員する者については、その復員の日以後)において、当該負傷又は疾病により前項に規定する程度の障害の状態になつたときは、第四条第一項の政令で定める審議会等の議決により、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
3 改正前の恩給法第二十一条に規定する軍人又は準軍人であつた者が昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間の本邦その他の政令で定める地域(第四条第二項に規定する事変地を除く。)における在職期間(旧恩給法施行令(大正十二年勅令第三百六十七号)第七条に規定する元の陸軍又は海軍の学生生徒については、それらの身分を有していた期間を含む。第五項、第二十三条第一項第四号及び第十一号並びに第三十四条第二項において同じ。)内の事変に関する勤務(政令で定める勤務を除く。第二十三条第一項第四号及び第十一号並びに第三十四条第二項第一号において同じ。)に関連する負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。)により、昭和四十七年十月一日(同日後復員する者については、その復員の日)において、第一項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
4 軍人軍属(改正前の恩給法第二十一条に規定する軍人及び準軍人を除く。第六項及び第七項において同じ。)であつた者が昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間の前項に規定する地域における在職期間内の同項に規定する負傷又は疾病により、昭和四十八年十月一日(同日後復員する者については、その復員の日)において、第一項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
5 軍人軍属であつた者が昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間の第三項に規定する地域における在職期間内の同項に規定する負傷又は疾病により、昭和五十五年十二月一日において第一項に規定する程度の障害の状態にある場合(その者が、同日において未復員の状態にある場合及び前二項の規定により障害年金を支給される場合を除く。)又は同日後(同日後復員する者については、その復員の日後)第一項に規定する程度の障害の状態になつた場合においては、第四条第一項の政令で定める審議会等の議決により、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
6 軍人軍属であつた者が本邦その他の政令で定める地域(第四条第二項に規定する戦地を除く。)における在職期間内の次に掲げる負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。)により、昭和四十六年十月一日(同日後復員する者については、その復員の日)において、第一項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。 一昭和十六年十二月八日以後における戦争に関する勤務(政令で定める勤務を除く。次号、第二十三条第一項第五号及び第十一号並びに第三十四条第二項において同じ。)に関連する負傷又は疾病 二昭和二十年九月二日以後における負傷又は疾病で厚生労働大臣が戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視することを相当と認めるもの
7 軍人軍属であつた者が前項に規定する地域における在職期間内の同項に規定する負傷又は疾病により、昭和五十五年十二月一日において第一項に規定する程度の障害の状態にある場合(その者が、同日において未復員の状態にある場合及び前項の規定により障害年金を支給される場合を除く。)又は同日後(同日後復員する者については、その復員の日後)第一項に規定する程度の障害の状態になつた場合においては、第四条第一項の政令で定める審議会等の議決により、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
8 準軍属であつた者が公務上負傷し、又は疾病にかかり、昭和三十四年一月一日(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和三十四年一月一日以後帰還する者については、その帰還の日)において、当該負傷又は疾病により第一項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
9 準軍属であつた者が公務上負傷し、又は疾病にかかつた場合において、昭和三十四年一月一日以後(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和三十四年一月一日以後帰還する者については、その帰還の日以後)において、当該負傷又は疾病により第一項に規定する程度の障害の状態になつたときは、第四条第一項の政令で定める審議会等の議決により、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
10 準軍属であつた者が昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間における準軍属としての勤務(政令で定める勤務を除く。次項、第十二項、第二十三条第二項第四号及び第九号並びに第三十四条第四項において同じ。)に関連して負傷し、又は疾病にかかり、昭和四十八年十月一日(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和四十八年十月一日後帰還する者については、その帰還の日)において、当該負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。)により第一項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
11 準軍属であつた者が昭和十六年十二月八日以後における準軍属としての勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、昭和四十六年十月一日(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和四十六年十月一日後帰還する者については、その帰還の日)において、当該負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。)により第一項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
12 準軍属であつた者が昭和十二年七月七日以後における準軍属としての勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、昭和五十五年十二月一日において当該負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。以下この項において同じ。)により第一項に規定する程度の障害の状態にある場合(その者が、昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和五十五年十二月一日において帰還していない場合及び前二項の規定により障害年金を支給される場合を除く。)又は同日後(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和五十五年十二月一日後帰還する者については、その帰還の日後)当該負傷又は疾病により第一項に規定する程度の障害の状態になつた場合においては、第四条第一項の政令で定める審議会等の議決により、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
13 前各項の規定により障害年金の支給を受けるべき者であつて、その障害の程度が恩給法別表第一号表ノ三に定める程度であるものに対しては、前各項の規定にかかわらず、その者の請求により、その障害の程度に応じて障害一時金を支給し、障害年金を支給しないものとすることができる。
障害年金の額は、次の表のとおりとする。
2 前項の場合において、特別項症から第六項症まで又は第一款症に係る障害年金の支給を受ける者に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父、母、孫、祖父又は祖母(以下この条において「扶養親族」という。)があるときは、配偶者にあつては、十九万三千二百円を、配偶者以外の扶養親族にあつては、扶養親族が二人までのときは一人につき七万二千円(当該障害年金の支給を受ける者に配偶者がないときは、そのうち一人については十三万二千円)、扶養親族が三人以上のときは十四万四千円(当該障害年金の支給を受ける者に配偶者がないときは、二十万四千円)にその扶養親族のうち二人を除いた扶養親族一人につき三万六千円を加算した額を同項の年金額に加給する。ただし、その扶養親族が障害年金を受ける権利を有するとき、又は妻以外の扶養親族が次の各号に掲げる条件に該当しないときは、この限りでない。 一夫については、障害の状態にあつて、生活資料を得ることができないこと。 二子及び孫については、障害年金の支給を受ける者がその権利を取得した当時(その権利を取得した後その者の子として出生した者については、その出生の当時)から引き続きその者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にし、かつ、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあつて配偶者がないか、又は障害の状態にあつて生活資料を得ることができないこと。 三父、母、祖父及び祖母については、障害年金の支給を受ける者がその権利を取得した当時から引き続きその者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にし、かつ、六十歳以上であるか、又は障害の状態にあつて生活資料を得ることができないこと。
3 第一項の場合において、第二款症から第五款症までに係る障害年金の支給を受ける者に妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)があるときは、十九万三千二百円を同項の年金額に加給する。ただし、その妻が障害年金を受ける権利を有するときは、この限りでない。
4 前二項の場合において、一の障害年金の加給の原因となる扶養親族が同時に他の障害年金の加給の原因となる扶養親族であるときは、前二項の規定にかかわらず、その者は、厚生労働大臣の定めるところにより、これらの障害年金のうちいずれか一の障害年金の加給の原因となる扶養親族とする。
5 障害年金の支給を受ける者につき、新たに加給すべき扶養親族があるに至つた場合又は加給の原因となつた扶養親族がなくなり、若しくはその数が減ずるに至つた場合における当該扶養親族に係る障害年金の額の改定は、当該事由の生じた日の属する月の翌月から行なう。
6 第一項の場合において、特別項症に係る障害年金の支給を受ける者には二十七万円を、第一項症又は第二項症に係る障害年金の支給を受ける者には二十一万円を同項の年金額に加給する。
7 障害一時金の額は、次の表のとおりとする。
前条第一項の規定にかかわらず、第七条第三項から第七項まで又は第十項から第十二項までの規定により支給する障害年金の額は、次の表のとおりとする。
2 前条第二項から第六項までの規定は、前項の障害年金の額について準用する。
3 前条第七項の規定にかかわらず、第七条第三項から第七項まで又は第十項から第十二項までの規定により障害年金の支給を受けるべき者に支給する障害一時金の額は、次の表のとおりとする。
改定率が一を上回る場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 前項の改定率とは、第一号の規定により設定し、第二号から第五号までの規定により改定した率をいう。 一平成十九年度における改定率は、〇・九六七とする。 二改定率については、毎年度、イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率(その率が一を下回るときは、一とする。)を基準として改定する。イ当該年度の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条に規定する改定率(同法第二十七条の三又は第二十七条の五の規定により改定したものに限る。以下「国民年金改定率」という。)ロ平成十九年度(この号から第五号までの規定による改定率を引き上げる改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年度)の国民年金改定率 三当該年度の前年度における改定率が一を下回り、かつ、当該年度の国民年金改定率が国民年金法第二十七条の五の規定により改定したものである場合における改定率の改定については、当該年度の前年度の国民年金改定率を同法第二十七条の三の規定により改定した率を当該年度の国民年金改定率とみなして、前号の規定を適用する。ただし、同号及びこの号本文の規定による改定により改定率が一を上回ることとなるときは、この限りでない。 四前号ただし書に規定する場合において、第二号の規定による改定により改定率が一を下回ることとなるときは、改定率については、一とする。 五前三号の規定による改定率の改定の措置は、政令で定める。
障害年金を受ける権利を有する者に対して更に障害年金を支給すべき事由が生じたときは、第四条第一項の政令で定める審議会等の議決により、その者に前後の障害を併合した障害の程度による障害年金を支給する。
2 障害年金を受ける権利を有する者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害年金を受ける権利を取得したときは、従前の障害年金を受ける権利は、消滅する。
3 第一項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害年金を受ける権利を取得した者については、第七条第十三項の規定を適用しない。
4 第八条第一項又は第八条の二第一項の規定にかかわらず、第一項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害年金の額は、従前の障害年金の額に、前後の障害を併合した障害の程度に応じて第八条第一項を適用して得た額から従前の障害の程度に応じて同項を適用して得た額を控除した額に後に生じた障害年金の支給事由の別により厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を加えた額とする。
5 第八条第二項から第六項までの規定は、前項の障害年金の額について準用する。
厚生労働大臣は、障害年金を受ける権利の裁定を行うにあたつて、将来、その障害が回復し、又はその程度が低下することがあると認めるときは、障害年金を受ける権利に五年以内の期限を附することができる。
2 前項の期限の到来前六月前までに障害が回復しない者で、その障害の程度がなお第七条第一項に規定する程度であるものには、引き続き相当の障害年金を支給する。この場合においては、さらに前項の規定を適用することを妨げない。
厚生労働大臣は、障害年金の支給を受けている者の障害の程度が増進し、又は低下した場合においては、その程度に応じて当該障害年金の額を改定する。
2 障害の程度が増進したことによる障害年金の額の改定は、当該障害年金の支給を受けている者の請求に基いて行う。
3 第一項の規定による障害年金の額の改定は、第四条第一項の政令で定める審議会等の議決を経て行わなければならない。
左に掲げる者には、障害年金又は障害一時金を支給しない。 一重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつた者 二軍人軍属であつた者であつて、第七条第一項に規定する程度の障害の状態になつた日において日本の国籍を有しないか、又はその日以後昭和二十七年三月三十一日(同条第六項に規定する軍人軍属であつた者にあつては昭和四十六年九月三十日、同条第三項に規定する軍人又は準軍人であつた者にあつては昭和四十七年九月三十日、同条第四項に規定する軍人軍属であつた者にあつては昭和四十八年九月三十日、同条第五項又は第七項に規定する軍人軍属であつた者であつて昭和五十五年十二月一日において同条第一項に規定する程度の障害の状態にあるものにあつては同日)以前に日本の国籍を失つたもの 三準軍属であつた者であつて、第七条第一項に規定する程度の障害の状態になつた日において日本の国籍を有しないか、又はその日以後昭和三十三年十二月三十一日(同条第十一項に規定する準軍属であつた者にあつては昭和四十六年九月三十日、同条第十項に規定する準軍属であつた者にあつては昭和四十八年九月三十日、同条第十二項に規定する準軍属であつた者であつて昭和五十五年十二月一日において同条第一項に規定する程度の障害の状態にあるものにあつては同日)以前に日本の国籍を失つたもの
恩給法若しくは旧恩給法の特例に関する件又は旧未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)、この法律若しくは未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の規定により傷病賜金又は障害一時金を受けた者が、同一の事由によつて障害年金又は障害一時金の支給を受ける場合においては、政令の定めるところにより、その者に支給する障害年金又は障害一時金の額から、既に受けた傷病賜金又は障害一時金の額に相当する額の全部又は一部を控除することができる。
障害年金の支給は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わる。 一第七条第一項の規定により支給する障害年金昭和二十七年四月(同月一日後復員する者に支給するものについては、その復員の日の属する月の翌月) 二第七条第八項の規定により支給する障害年金昭和三十四年一月(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和三十四年一月一日後帰還する者に支給するものについては、その帰還の日の属する月の翌月) 三第七条第六項又は第十一項の規定により支給する障害年金昭和四十六年十月(同月一日後復員する者に支給するものについては、その復員の日の属する月の翌月とし、昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和四十六年十月一日後帰還する者に支給するものについては、その帰還の日の属する月の翌月) 四第七条第三項の規定により支給する障害年金昭和四十七年十月(同月一日後復員する者に支給するものについては、その復員の日の属する月の翌月) 五第七条第四項又は第十項の規定により支給する障害年金昭和四十八年十月(同月一日後復員する者に支給するものについては、その復員の日の属する月の翌月とし、昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和四十八年十月一日後帰還する者に支給するものについては、その帰還の日の属する月の翌月) 六第七条第二項若しくは第九項又は第八条の四第一項の規定により支給する障害年金第七条第二項若しくは第九項又は第八条の四第一項に規定する議決があつた日の属する月の翌月以前において第四条第一項の政令で定める審議会等が定める月 七第七条第五項、第七項又は第十二項の規定により支給する障害年金昭和五十五年十二月(同月一日後同条第一項に規定する程度の障害の状態になつた者に支給するものについては、同条第五項、第七項又は第十二項に規定する議決があつた日の属する月の翌月以前において第四条第一項の政令で定める審議会等が定める月)
2 第十条第一項の規定により、障害年金の額を改定した場合において、改定された額による障害年金の支給は、同条第三項に規定する議決があつた日の属する月の翌月以前において第四条第一項の政令で定める審議会等が定める月から始める。
障害年金を受ける権利を有する者が、左の各号の一に該当するときは、当該障害年金を受ける権利は、消滅する。 一死亡したとき。 二日本の国籍を失つたとき。 三厚生労働大臣によつて第七条第一項に規定する程度の障害の状態がなくなつたものと認定されたとき。
2 厚生労働大臣は、前項第三号の認定をするに当たつては、第四条第一項の政令で定める審議会等の議決を経なければならない。
障害年金を受ける権利を有する者が、拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その日の属する月の翌月から、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる日の属する月まで、その者に支給すべき障害年金の支給を停止する。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けたときは、その支給を停止せず、刑の一部の執行猶予の言渡しを受けたときは、その刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる日の属する月の翌月以降は、その支給を停止しない。
2 前項ただし書の場合において、刑の執行猶予の言渡しを猶予の期間中に取り消されたときは、取消しの日の属する月の翌月から、刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる日の属する月まで、その者に支給すべき障害年金の支給を停止する。
3 拘禁刑以上の刑に処せられた者が、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる前に障害年金を受ける権利を有するに至つたときは、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる日の属する月まで、その者に支給すべき障害年金の支給を停止する。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者については、その支給を停止せず、刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者については、その刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる日の属する月の翌月以降は、その支給を停止しない。
4 第二項の規定は、前項ただし書の場合に準用する。
5 刑の全部の執行猶予の期間内に又は刑の一部の執行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされている者に係る前各項の規定の適用については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十七条第三項(第二号に係る部分に限る。)及び第二十七条の七第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
障害年金を受ける権利を有する者が、同一の障害に関し、他の法令(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)を除く。)により、増加恩給その他障害年金に相当する給付を受けることができる場合には、その給付を受けることができる期間、その者に支給すべき障害年金の支給を停止する。ただし、障害年金の額が他の法令による給付の額をこえるときは、そのこえる部分については、この限りでない。
障害年金又は障害一時金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給すべき障害年金又は障害一時金であつて、その者の死亡前に支給していないものがあるときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の障害年金又は障害一時金の支給を請求することができる。
2 前項の場合において、死亡した者がその死亡前に障害年金又は障害一時金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の障害年金又は障害一時金を請求することができる。
3 前二項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その一人のした障害年金又は障害一時金の請求又はその支給の請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした障害年金又は障害一時金を受ける権利の裁定又はその支給は、全員に対してしたものとみなす。
削除
次に掲げる遺族には、遺族年金を支給する。 一在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 二障害年金(当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二に規定する程度又は同法別表第一号表ノ三の第一款症に該当する程度であるものに限る。)又は軍人たるによる増加恩給を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金又は増加恩給の支給事由である公務上の負傷又は疾病以外の事由により死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者(当該障害年金又は増加恩給の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が同法別表第一号表ノ三の第一款症に該当する程度であるものにあつては、昭和二十九年四月一日以後に死亡した者に限る。)の遺族 三在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病以外の事由により昭和二十七年四月一日前に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者で、死亡の日において当該負傷又は疾病により恩給法別表第一号表ノ二に定める程度の障害の状態にあつたもの(重大な過失によつて公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつた者及び当該障害の状態になつた日において日本の国籍を有しなかつたか、又はその後日本の国籍を失つた者を除く。)の遺族 四昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間に第七条第三項に規定する地域における在職期間内において事変に関する勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族(前三号に掲げる遺族を除く。) 五第七条第六項に規定する地域における在職期間内の次に掲げる負傷又は疾病により、在職期間内又は在職期間経過後に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者(改正前の恩給法第二十一条に規定する軍人及び準軍人並びにこれらの者であつた者を除く。)の遺族(第一号から第三号までに掲げる遺族を除く。)イ昭和十六年十二月八日以後における戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病ロ昭和二十年九月二日以後における負傷又は疾病で厚生労働大臣が戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視することを相当と認めるもの 六障害年金(当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度であるものに限る。)又は軍人たるによる傷病年金を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金又は傷病年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病以外の事由により昭和二十九年四月一日以後に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 七障害年金又は特例傷病恩給(当該障害年金又は特例傷病恩給の支給事由である負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。以下この号、次号、次項第六号及び第七号において同じ。)による障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二に規定する程度又は同法別表第一号表ノ三の第一款症に該当する程度であるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金又は特例傷病恩給の支給事由である負傷又は疾病以外の事由により死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 八障害年金又は特例傷病恩給(当該障害年金又は特例傷病恩給の支給事由である負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度であるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金又は特例傷病恩給の支給事由である負傷又は疾病以外の事由により死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 九昭和十二年七月七日以後における在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該在職期間内又はその経過後六年(厚生労働大臣の指定する疾病により死亡した者については、十二年)以内に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族(重大な過失によつて公務上負傷し、又は疾病にかかつた者の遺族及び当該公務上の負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみにより死亡したことが明らかである者の遺族並びに前各号に掲げる遺族を除く。) 十第四条第五項に規定する戦地における引き続く在職期間(これに引き続き昭和二十年九月二日以後海外にあつて復員するまでの期間を含む。)が六箇月を超え、かつ、当該在職期間経過後一年(厚生労働大臣の指定する疾病により死亡した者については、三年)以内に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族(当該在職期間経過後に発した負傷又は疾病のみにより死亡したことが明らかである者の遺族及び前各号に掲げる遺族を除く。) 十一次に掲げる者であつて、当該負傷又は疾病の発した在職期間内又はその経過後六年(厚生労働大臣の指定する疾病により死亡した者については、十二年)以内に死亡したものの遺族(当該負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみにより死亡したことが明らかである者の遺族及び前各号に掲げる遺族を除く。)イ昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間に第七条第三項に規定する地域における在職期間内において事変に関する勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかつた軍人軍属又は軍人軍属であつた者(重大な過失により負傷し、又は疾病にかかつた者を除く。ロ及びハにおいて同じ。)ロ昭和十六年十二月八日以後に第七条第六項に規定する地域における在職期間内において戦争に関する勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかつた軍人軍属又は軍人軍属であつた者ハ昭和二十年九月二日以後に第七条第六項に規定する地域における在職期間内において負傷し、又は疾病にかかつた軍人軍属又は軍人軍属であつた者であつて、その負傷又は疾病が厚生労働大臣が戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視することを相当と認める負傷又は疾病であるもの
2 次に掲げる遺族には、毎年、遺族給与金を支給する。 一公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族 二障害年金(当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二に規定する程度又は同法別表第一号表ノ三の第一款症に該当する程度であるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病以外の事由により死亡した準軍属であつた者の遺族 三公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病以外の事由により昭和三十四年一月一日前に死亡した準軍属又は準軍属であつた者で、死亡の日において当該負傷又は疾病により恩給法別表第一号表ノ二に定める程度の障害の状態にあつたもの(重大な過失によつて公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつた者及び当該障害の状態になつた日において日本の国籍を有しなかつたか、又はその後日本の国籍を失つた者を除く。)の遺族 四昭和十二年七月七日以後に準軍属としての勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族(前三号に掲げる遺族を除く。) 五障害年金(当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度であるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病以外の事由により死亡した準軍属であつた者の遺族 六障害年金(当該障害年金の支給事由である負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二に規定する程度又は同法別表第一号表ノ三の第一款症に該当する程度であるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金の支給事由である負傷又は疾病以外の事由により死亡した準軍属であつた者の遺族 七障害年金(当該障害年金の支給事由である負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度であるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金の支給事由である負傷又は疾病以外の事由により死亡した準軍属であつた者の遺族 八昭和十二年七月七日以後に公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病の発した準軍属たるの期間内又はその経過後六年(厚生労働大臣の指定する疾病により死亡した者については、十二年)以内に死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族(重大な過失によつて公務上負傷し、又は疾病にかかつた者の遺族及び当該公務上の負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみにより死亡したことが明らかである者の遺族並びに前各号に掲げる遺族を除く。) 九昭和十二年七月七日以後に準軍属としての勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病の発した準軍属たるの期間内又はその経過後六年(厚生労働大臣の指定する疾病により死亡した者については、十二年)以内に死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族(重大な過失によつて勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかつた者の遺族及び当該勤務に関連した負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみにより死亡したことが明らかである者の遺族並びに前各号に掲げる遺族を除く。)
遺族年金又は遺族給与金を受けるべき遺族の範囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父、母、孫、祖父、祖母並びに入夫婚姻による妻の父及び母(死亡した者の死亡の日が昭和二十二年五月三日前である場合におけるその死亡した者の入夫婚姻(民法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第二百二十二号)による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)にいう入夫婚姻をいう。)による妻の父若しくは母(入夫婚姻の当時その妻と同一の戸籍内にあつた者に限る。)又はその配偶者であつて、死亡した者の死亡の当時その者と同一の戸籍内にあつたものに限る。)で、死亡した者の死亡の当時日本の国籍を有し、且つ、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたもの(死亡した者の死亡の当時、その者の軍人軍属たることによる勤務がなく、又はその者が準軍属とならなかつたならば、これらの条件に該当していたものと認められるものを含む。以下同じ。)とする。
2 死亡した者の死亡の当時胎児であつた子が出生し、且つ、出生によつて日本の国籍を取得したときは、将来に向つて、その子は、死亡した者の死亡の当時日本の国籍を有し、且つ、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた子とみなす。
3 次の各号に掲げる者(第一項の規定に該当する者を除く。)であつて、第四条第一項の政令で定める審議会等が死亡した者の死亡の当時において死亡した者の父又は母と同視すべき状況にあつたと議決したものは、遺族年金又は遺族給与金を受けるべき範囲の遺族とみなす。ただし、死亡した者の死亡の日まで引き続く軍人軍属たるの在職期間の初日(その者の死亡の日が軍人軍属としての勤務を解かれた日以後であるときは、当該勤務に係る在職期間の初日とし、以下この項において「軍人軍属としての勤務についた日」という。)又は引き続く準軍属たるの期間の初日(その者の死亡の日が準軍属たるの期間を経過した日以後であるときは、当該期間の初日とし、以下この項において「準軍属となつた日」という。)の前日において死亡した者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にしており、かつ、その日から死亡した者の死亡の当時まで引き続きその者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にしていた者(死亡した者の軍人軍属たることによる勤務がなく、又はその者が準軍属とならなかつたならば、これらの条件に該当していたものと認められる者を含む。)であつて、死亡した者の死亡の当時日本の国籍を有していたものに限る。 一死亡した者の死亡の日が昭和二十二年五月三日以後である場合におけるその死亡した者の同月二日における民法の一部を改正する法律による改正前の民法にいう継父、継母又は嫡母 二死亡した者の死亡の日が昭和二十二年五月三日以後である場合におけるその死亡した者の同月二日における入夫婚姻による妻の父若しくは母(入夫婚姻の当時その妻と同一の戸籍内にあつた者に限る。)又はその配偶者であつて、同日においてその死亡した者と同一の戸籍内にあつたもの 三死亡した者が軍人軍属としての勤務についた日又は準軍属となつた日の前日におけるその死亡した者の父又は母の配偶者(第一号に掲げる者を除く。) 四死亡した者が軍人軍属としての勤務についた日又は準軍属となつた日の前日において、縁組の届出をしていないが事実上死亡した者の養父又は養母と同様の事情にあつた者であつて、その日から死亡した者の死亡の日までの間に当該届出をしなかつたことにつき相当の理由があると認められるもの
夫、子、父、母、孫、祖父、祖母、入夫婚姻による妻の父若しくは母又は前条第三項に規定する者については、遺族年金は、これらの遺族が昭和二十七年四月一日(死亡した者の死亡の日が、昭和二十七年四月二日以後であるときは、その死亡の日)において、それぞれ次の各号に規定する条件に該当する場合及びその後初めてそれぞれこれらの条件に該当するに至つた場合に支給する。 一夫については、六十歳以上であること、障害の状態にあつて生活資料を得ることができないこと、又は死亡した者の死亡の当時から引き続き障害の状態にあること。 二子については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあつて、配偶者がないこと、又は障害の状態にあつて、生活資料を得ることができないこと。 三父及び母については、六十歳以上であること。障害の状態にあつて生活資料を得ることができないこと、又は配偶者がなく、かつ、その者を扶養することができる直系血族がないこと。 四孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあつて、配偶者がなく、かつ、その者を扶養することができる直系血族がないこと、又は障害の状態にあつて、生活資料を得ることができず、かつ、その者を扶養することができる直系血族がないこと。 五祖父、祖母、入夫婚姻による妻の父及び母並びに前条第三項に規定する者については、六十歳以上であること、又は障害の状態にあつて、生活資料を得ることができないこと。
2 昭和二十八年三月三十一日までの間に六十歳に達した父、母、祖父又は祖母は、前項の規定の適用については、昭和二十七年四月一日(死亡した者の死亡の日が昭和二十七年四月二日以後であるときは、その死亡の日)において六十歳であるものとみなす。
3 夫、子、父、母、孫、祖父、祖母、入夫婚姻による妻の父若しくは母又は前条第三項に規定する者については、遺族給与金は、これらの遺族が昭和三十四年一月一日(死亡した者の死亡の日が、昭和三十四年一月二日以後であるときは、その死亡の日)において、それぞれ第一項各号に規定する条件に該当する場合及びその後はじめてそれぞれこれらの条件に該当するに至つた場合に支給する。
遺族年金の額及び遺族給与金の年額は、遺族のうち、先順位者については、一人につき次の各号に定める額、その他の遺族については、一人につき七万二千円とする。 一先順位者が一人の場合においては、百九十六万六千八百円 二先順位者が二人以上ある場合においては、百九十六万六千八百円に先順位者のうち一人を除いた者一人につき七万二千円を加えた額を先順位者の数で除して得た額
2 前項に規定する先順位者を定める場合における順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、入夫婚姻による妻の父母、第二十四条第三項に規定する者の順序による。ただし、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。
3 先順位者たるべき者が次順位者たるべき者より後に生ずるに至つたときは、前項の規定は、当該次順位者が遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を失つた後に限り、適用する。
4 先順位者として遺族年金又は遺族給与金の支給を受けるべき者が一年以上所在不明である場合においては、同順位者(同順位者がないときは、次順位者)の申請により、その所在不明中、当該先順位者を後順位者とみなすことができる。
5 先順位者として遺族年金又は遺族給与金の支給を受けるべき者につき当該遺族年金又は遺族給与金の支給を停止すべき事由が生じた場合において、同順位者があるときは、当該遺族年金又は遺族給与金の支給を停止する間、その同順位者のみを先順位者とみなし、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とみなす。
第二十三条第一項第二号から第五号までに掲げる遺族に支給する遺族年金及び同条第二項第二号から第四号までに掲げる遺族に支給する遺族給与金については、前条第一項中「七万二千円」とあるのは「五万六千四百円」と、「百九十六万六千八百円」とあるのは「百五十七万三千五百円」とする。
2 第二十三条第一項第二号及び第三号並びに同条第二項第二号及び第三号に掲げる遺族に遺族年金又は遺族給与金を支給する場合において、遺族全員に対して支給すべき遺族年金又は遺族給与金の総額が死亡した者の死亡の当時における障害の程度に応ずる障害年金の額を超えるときは、各遺族に支給すべき遺族年金又は遺族給与金の額は、前項の規定にかかわらず、死亡した者の死亡の当時における障害の程度に応ずる障害年金の額に相当する額を、同項の規定により各遺族に支給すべき遺族年金又は遺族給与金の額の割合にあヽんヽ分して得た額とする。
3 前条第一項の規定にかかわらず、第二十三条第一項第六号から第十一号までに掲げる遺族に支給する遺族年金の額及び同条第二項第五号から第九号までに掲げる遺族に支給する遺族給与金の年額は、前条第一項に規定する先順位者一人につき、次の表の上欄の遺族の区分に応じて、先順位者が一人の場合においてはそれぞれ同表の下欄に定める額とし、先順位者が二人以上ある場合においてはそれぞれその額を先順位者の数で除して得た額とする。
第八条の三第一項の改定率が一を上回り、又は厚生年金加算額等が十五万二千八百円を上回る場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 前項の厚生年金加算額等とは、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第七十八条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六十二条の二第一項第二号に定める額(同号に規定する改定率のうち国民年金改定率を乗じて得たものに限るものとし、その額が十五万二千八百円を上回るときは、十五万二千八百円にその上回る部分の額を勘案して政令で定める額を加えた額とする。)をいう。
同一の支給事由により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が数人ある場合においては、これらの者は、全員のために、そのうち一人を選定して、当該遺族年金又は遺族給与金の請求を行わなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
左に掲げる遺族には、遺族年金又は遺族給与金を支給しない。 一重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した者の遺族 二軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族であつて、死亡した者の死亡の日以後、昭和二十七年三月三十一日以前又は第二十五条第一項各号の一に規定する条件に該当するに至る日前に、第三十一条第一項第二号、第三号、第五号又は第七号のいずれかに該当したもの 三準軍属又は準軍属であつた者の遺族であつて、死亡した者の死亡の日以後、昭和三十三年十二月三十一日以前又は第二十五条第一項各号のいずれかに規定する条件に該当するに至る日前に、第三十一条第一項第二号、第三号、第五号又は第七号のいずれかに該当したもの 四軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の配偶者、子又は孫であつて、死亡した者の死亡の日以後、軍人軍属若しくは軍人軍属であつた者の遺族については昭和二十七年三月三十一日以前、準軍属若しくは準軍属であつた者の遺族については昭和三十三年十二月三十一日以前又は第二十五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する条件に該当するに至る日前に、第二十四条第一項に規定する者及び死亡した者の兄弟姉妹で、死亡した者の死亡の当時、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたもの以外の者の養子となつたもの
2 前項第四号に規定する配偶者、子又は孫のうち、第二十四条第三項各号に掲げる者(同項ただし書の規定に該当する者に限る。)であつて、第四条第一項の政令で定める審議会等が死亡した者の死亡の当時において死亡した者の父又は母と同視すべき状況にあつたと議決したものの養子となつた者については、当該縁組に関しては、前項の規定を適用しない。
軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の死亡の事実が判明しなかつたため、その親族に対して未帰還者留守家族等援護法第五条の規定による留守家族手当又は同法附則第九項若しくは第十項の規定による特別手当が支給されていた場合においては、当該軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の遺族に支給すべき遺族年金又は遺族給与金は、当該留守家族手当又は特別手当が支給されていた期間に係る分は、支給しない。
遺族年金の支給は、昭和二十七年四月(死亡した者の死亡の日が昭和二十七年四月一日以後であるときは、その死亡の日の属する月の翌月)から始め、権利が消滅した日の属する月で終る。
2 前項の規定にかかわらず、遺族が死亡した者の死亡の日の属する月の翌月以後第二十五条第一項各号の一に規定する条件に該当するに至つたことによつて支給する遺族年金については、その支給は、同条第一項各号の一に規定する条件に該当するに至つた日の属する月から始める。
3 遺族給与金の支給は、昭和三十四年一月(死亡した者の死亡の日が同年同月一日以後であるときは、その死亡の日の属する月の翌月)から始め、権利が消滅した日の属する月で終わる。
4 前項の規定にかかわらず、遺族が死亡した者の死亡の日の属する月の翌月以後第二十五条第一項各号の一に規定する条件に該当するに至つたことによつて支給する遺族給与金については、その支給は、同条第一項各号の一に規定する条件に該当するに至つた日の属する月の翌月から始める。
遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が、左の各号の一に該当するときは、当該遺族年金又は遺族給与金を受ける権利は、消滅する。 一死亡したとき。 二日本の国籍を失つたとき。 三離縁によつて、死亡した者との親族関係が終了したとき。 四夫、子、父、母、孫、祖父、祖母、入夫婚姻による妻の父及び母並びに第二十四条第三項に規定する者については、第二十五条第一項各号に規定する条件に該当しなくなつたとき。 五配偶者については、婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。以下同じ。)したとき。 六配偶者、子及び孫については、第二十四条第一項に規定する者及び同条第三項各号に掲げる者(同項ただし書の規定に該当する者に限る。)並びに死亡した者の兄弟姉妹で、死亡した者の死亡の当時、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたもの以外の者の養子となつたとき。 七父、母、祖父、祖母、入夫婚姻による妻の父及び母並びに第二十四条第三項に規定する者については、婚姻によりその氏を改めたとき。
2 厚生労働大臣は、死亡した者の配偶者、子又は孫が第二十四条第三項各号に掲げる者(同項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受けるべき範囲の遺族とみなされた者を除く。)の養子となつたとき(前項第六号に該当するときを除く。)は、その者の遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を失わせることができる。この場合においては、あらかじめ、第四条第一項の政令で定める審議会等の意見を聴かなければならない。
二以上の遺族年金、二以上の遺族給与金又は遺族年金及び遺族給与金を受ける権利を有する者には、そのうちの最高額の遺族年金又は遺族給与金(額が同じであるときは、当該遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が選ぶ一の遺族年金又は遺族給与金)を支給する。
2 前項に規定する者が、同項の規定により支給を受けるべき遺族年金又は遺族給与金の支給事由以外の事由で、先順位者として遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するときは、同項の規定にかかわらず、これらの遺族年金又は遺族給与金を併給する。
3 前項の場合において、同項に規定する先順位者としての遺族年金の額又は遺族給与金の年額は、第二十六条第一項又は第二十七条の規定にかかわらず、次の各号に定める額とする。 一その遺族年金又は遺族給与金が第二十三条第一項第一号又は第二項第一号に掲げる遺族たるにより支給するものである場合には、第二十六条第一項の規定により算出した額から七万二千円を控除した額 二その遺族年金又は遺族給与金が第二十三条第一項第二号から第五号まで又は第二項第二号から第四号までに掲げる遺族たるにより支給するものである場合(第二十七条第二項の規定が適用される場合を除く。)には、第二十七条第一項の規定により算出した額から五万六千四百円を控除した額 三その遺族年金又は遺族給与金が第二十三条第一項第二号若しくは第三号又は第二項第二号若しくは第三号に掲げる遺族たるにより支給するものである場合において、第二十七条第二項の規定が適用されるときは、同項の規定により算出した額から、その額の同条第一項の規定により算出した額に対する割合を五万六千四百円に乗じて得た額を控除した額
4 第八条の三第一項の改定率が一を上回る場合においては、前項第一号中「七万二千円」とあるのは「七万二千円に第八条の三第一項の改定率(以下この項において「改定率」という。)を乗じて得た額を基準として政令で定める額」と、同項第二号及び第三号中「五万六千四百円」とあるのは「五万六千四百円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」とする。
遺族年金を受ける権利を有する者が、当該死亡した者の死亡に関し、他の法令(船員保険法及び旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)を除く。)により、同一の事由による恩給法第七十五条第一項第一号から第三号までに掲げる額の扶助料その他遺族年金に相当する給付を受けることができる場合には、その給付を受けることができる期間、その者に支給すべき遺族年金の支給を停止する。ただし、遺族年金の額が他の法令による給付の額をこえるときは、そのこえる部分については、この限りでない。
2 第二十三条第一項第六号から第八号までに掲げる遺族に支給する遺族年金は、当該死亡した者の死亡に関し、他の法令により、同一の事由による当該遺族年金に相当する給付を受けることができる者がある場合には、その給付を受けることができる期間、その支給を停止する。
遺族給与金は、当該死亡した者の死亡に関し、他の法令(船員保険法を除く。)により、恩給法第七十五条第一項第二号に掲げる額の扶助料その他遺族給与金に相当する給付を受けることができる者がある場合には、その給付を受けることができる期間、その支給を停止する。ただし、遺族給与金の額が他の法令による給付の額をこえるときは、そのこえる部分については、この限りでない。
死亡したものと認定されていた軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者が生存していることが判明した場合において、その遺族と認定されていた者に遺族年金又は遺族給与金が支給されているときは、当該生存の事実が判明した日までにすでに支給した遺族年金又は遺族給与金は、国庫に返還させないことができる。
2 前項に規定する場合において、軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の遺族と認定され、遺族年金又は遺族給与金の支給を受けていた者は、生存の事実を遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければ、同項の規定の適用を受けることができない。
第十五条及び第十六条の規定は、遺族年金又は遺族給与金の支給に準用する。
昭和十二年七月七日以後における在職期間内に、公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより、昭和十六年十二月八日以後において死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者(昭和十六年十二月八日前に死亡したことが、昭和二十年九月二日以後において認定された者を含む。)の遺族には、弔慰のため、弔慰金を支給する。
2 前項の規定の適用については、軍人軍属の在職期間内の次に掲げる負傷又は疾病で、公務上の負傷又は疾病でないものは、公務上の負傷又は疾病とみなす。 一昭和十二年七月七日以後における事変に関する勤務又は戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病 二昭和二十年九月二日以後引き続き勤務していた間又は引き続き海外にあつて復員するまでの間における負傷又は疾病で厚生労働大臣が戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視することを相当と認めるもの
3 昭和十二年七月七日以後に公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより、昭和十六年十二月八日以後において死亡した準軍属又は準軍属であつた者(昭和十六年十二月八日前に死亡したことが、昭和二十年九月二日以後において認定された者を含む。)の遺族には、弔慰のため、弔慰金を支給する。
4 前項の規定の適用については、準軍属としての勤務に関連する負傷又は疾病で、公務上の負傷又は疾病でないものは、公務上の負傷又は疾病とみなす。
弔慰金を受けるべき遺族の範囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族(死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた者に限る。)で、死亡した者の死亡の当時日本の国籍を有していたものとする。
2 第二十四条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。
弔慰金を受けるべき遺族の順位は、左に掲げる順序による。但し、父母及び祖父母については、死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたものを先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。 一配偶者(死亡の日以後昭和二十七年三月三十一日以前に、前条第一項に規定する遺族((以下本条において遺族という。))以外の者の養子となり、又は遺族以外の者と婚姻した者を除く。但し、遺族以外の者と婚姻した場合でも、死亡した者と同じ氏を称していた配偶者がその氏を改めないで婚姻したときは、本号の順位とする。) 二子(昭和二十七年四月一日((死亡した者の死亡の日が同年四月二日以後であるときは、その死亡の日。以下本条において同じ。))において、遺族以外の者の養子となつている者を除く。) 三父母 四孫(昭和二十七年四月一日において、遺族以外の者の養子となつている者を除く。) 五祖父母 六兄弟姉妹(昭和二十七年四月一日において、遺族以外の者の養子となつている者を除く。) 七第二号において同号の順位から除かれている子 八第四号において同号の順位から除かれている孫 九第六号において同号の順位から除かれている兄弟姉妹 十第一号において同号の順位から除かれている配偶者 十一前各号に掲げる者以外の遺族で死亡した者の葬祭を行つたもの 十二前各号に掲げる者以外の遺族 十三前条第二項において準用する第二十四条第三項の規定により遺族とみなされた者
2 前項の規定により弔慰金を受けるべき順位にある遺族が、昭和二十七年四月一日(死亡した者の死亡の日が昭和二十七年四月二日以後であるときは、その死亡の日)において生死不明であり、且つ、その日以後引き続き二年以上(その者が昭和二十七年四月一日((死亡した者の死亡の日が昭和二十七年四月二日以後であるときは、その死亡の日))までに二年以上生死不明であるときは、一年以上)生死不明の場合において、同順位者がないときは、次順位者の申請により、当該次順位者(当該次順位者と同順位の他の遺族があるときは、そのすべての同順位者)を弔慰金を受けるべき順位の遺族とみなすことができる。
弔慰金の額は、死亡した者一人につき五万円とし、十年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。
2 前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
3 前項の規定により発行する国債の利率は、年六分とする。
4 第二項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除く外、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
5 前四項に定めるものの外、第二項の規定によつて発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。
次に掲げる遺族には、弔慰金を支給しない。 一重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した者の遺族 二死亡した者の死亡の日以後、昭和二十七年三月三十一日以前に、第三十一条第一項第二号又は第三号に該当した遺族 三拘禁刑以上の刑に処せられ、昭和二十七年四月一日(死亡した者の死亡の日が昭和二十七年四月二日以後であるときは、その死亡の日)において、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの遺族(刑の執行猶予中の遺族を除く。)
第三十二条の四の規定は、死亡したものと認定されていた軍人軍属若しくは軍人軍属であつた者又は準軍属若しくは準軍属であつた者が生存していることが判明した場合において、その遺族と認定されていた者に第三十七条に規定する国債の元利金が支払われている場合に準用する。
第十六条第三項の規定は、弔慰金を受けるべき同順位の遺族が数人ある場合において、同条第二項及び第三項の規定は、弔慰金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、それぞれ弔慰金の請求又はその権利の裁定について準用し、同条第三項の規定は、第三十七条に規定する国債の記名者が死亡し同順位の相続人が数人ある場合において、その者の死亡前に支払うべきであつた同条に規定する国債の元利金の請求若しくはその支払又は同条に規定する国債の記名変更の請求若しくはその記名変更について準用する。
障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に関する処分についての審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、その処分の通知を受けた日の翌日から起算して一年とする。
2 行政不服審査法第十八条第二項の規定は、前項の審査請求については、適用しない。
3 第一項に規定する処分又はその不作為についての審査請求書は、審査請求人の住所地の都道府県知事を経由して提出することができる。
厚生労働大臣は、前条第一項に規定する処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決をするに当たつては、第四条第一項の政令で定める審議会等の意見を聴かなければならない。
第四十条第一項に規定する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新については、裁判上の請求とみなす。
障害年金、遺族年金及び遺族給与金(以下この条において「障害年金等」という。)は、政令で定める期月に、それぞれその前月分までを支給する。但し、前支給期月に支給すべきであつた障害年金等又は障害年金等を受ける権利を有する者がその権利を失つた場合におけるその期の障害年金等は、支給期月でない時期においても、支給する。
2 前項本文に規定する期月のうち、政令で定める期月に支給すべき障害年金等は、これらを受ける権利を有する者の請求があつたときは、同項本文の規定にかかわらず、その前月に支給する。
障害年金、遺族年金又は遺族給与金(以下この条及び次条において「障害年金等」という。)の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として障害年金等が支払われたときは、その支払われた障害年金等は、その後に支払うべき障害年金等の内払とみなすことができる。障害年金等を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の障害年金等が支払われた場合における当該障害年金等の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
2 障害年金等を受ける権利を有する者が死亡したためその権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該障害年金等の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この項において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき遺族年金又は遺族給与金があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該遺族年金又は遺族給与金の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
厚生労働大臣は、障害年金等の支給を受けている者について必要があると認めるときは、その身分関係の異動及び障害の状態その他必要な事項に関してその者に必要な書類の提出を命ずることができる。
2 厚生労働大臣は、障害年金等の支給を受けている者について障害の状態を調査するため必要があると認めるときは、その者に医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。
3 厚生労働大臣は、正当の理由がなく、第一項に規定する書類を提出せず、又は前項の診断を受けない者に対しては、障害年金等の支給を一時差し止めることができる。
障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利は、これらを行使することができる時から七年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、株式会社日本政策金融公庫及び別に法律で定める金融機関に担保に供する場合は、この限りでない。
障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利及び第三十七条に規定する国債は、差し押えることができない。
障害年金、障害一時金、遺族給与金及び弔慰金並びに第三十七条に規定する国債につき遺族又はその相続人が受ける利子及びこれらの者の当該国債の譲渡による所得については、所得税を課さない。
2 援護に関する書類及び第三十七条に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。
第二条第一項第四号、第三項第六号若しくは第五項、第三条第二項、第四条第五項又は第七条第三項、第六項若しくは第十項の規定に基づく政令等の改正により新たに障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金(以下本条において「障害年金等」という。)を受ける権利を有する者があることとなる場合においては、政令等で、当該障害年金等の支給の始期及び支給条件、同一の事由により現に受けている障害年金等との支給の調整等について必要な定めをすることができる。
この法律に定める厚生労働大臣の権限に属する事務の全部又は一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第四十条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この法律に特別の規定がある場合を除くほか、障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に係る請求、申請又は届出の経由に関して必要な事項は政令で、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は厚生労働省令で定める。
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。
この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、第二条、第三条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第二条第一項及び第二項、第三条、第四条第四項、第二十三条第一項第三号並びに第三十四条第二項及び第三項の規定の改正により軍人軍属たるによる障害年金、遺族年金又は軍人軍属若しくは軍人軍属であつた者の遺族たるによる弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、同法第七条第一項及び第二項、第二十三条第一項第三号、第二十五条第一項、第三十条第一項、第三十六条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項並びに第三十八条第三号中「昭和二十七年四月一日」とあるのは「昭和三十八年十月一日」と、同法第十一条第二号、第二十九条第二号、第三十六条第一項第一号及び第三十八条第二号中「昭和二十七年三月三十一日」とあるのは「昭和三十八年九月三十日」と、同法第十三条第一項及び第三十条第一項中「昭和二十七年四月」とあるのは「昭和三十八年十月」と、同法第二十五条第一項、第三十六条第二項及び第三十八条第三号中「昭和二十七年四月二日」とあるのは「昭和三十八年十月二日」と、同法第三十六条第一項第二号中「同年四月二日」とあるのは「昭和三十八年十月二日」とする。
2 この法律による遺族援護法第二条、第四条第四項第二号、第二十五条第三項及び第三十四条の規定の改正により準軍属たるによる障害年金、遺族給与金又は準軍属若しくは準軍属であつた者の遺族たるによる弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、同法第七条第三項及び第四項、第二十三条第二項第三号並びに第二十五条第三項中「昭和三十四年一月一日」とあるのは「昭和三十八年十月一日」と、同法第十一条第三号及び第二十九条第三号中「昭和三十三年十二月三十一日」とあるのは「昭和三十八年九月三十日」と、同法第十三条第二項及び第三十条第三項中「昭和三十四年一月」とあるのは「昭和三十八年十月」と、同法第二十五条第三項中「昭和三十四年一月二日」とあるのは「昭和三十八年十月二日」と、同法第三十六条第一項第一号及び第三十八条第二号中「昭和二十七年三月三十一日」とあるのは「昭和三十八年九月三十日」と、同法第三十六条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項並びに第三十八条第三号中「昭和二十七年四月一日」とあるのは「昭和三十八年十月一日」と、同法第三十六条第一項第二号中「同年四月二日」とあるのは「昭和三十八年十月二日」と、同法第三十六条第二項及び第三十八条第三号中「昭和二十七年四月二日」とあるのは「昭和三十八年十月二日」とする。
3 第一条の規定の施行の際現に準軍属たるによる障害年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者で、この法律による遺族援護法第二条の規定の改正により同一の事由による軍人軍属たるによる障害年金又は遺族年金を受ける権利を有するに至つたものは、第一条の規定の施行の際、準軍属たるによる障害年金又は遺族給与金を受ける権利を失う。ただし、その遺族年金が後順位者として受ける遺族年金であるときは、その者は、すべての先順位者が遺族年金を受ける権利を失つた時に遺族給与金を受ける権利を失う。
4 前項の者には、その者が遺族給与金の支給を受けることができる間、同一の事由による後順位者としての遺族年金は、支給しない。
5 第三項の者が準軍属たるによる障害年金又は遺族給与金を受ける権利を失うと同時に、軍人軍属たるによる障害年金又は遺族年金を受ける権利を取得した場合においては、その取得した権利の裁定がある日の属する月分までの分として支給された準軍属たるによる障害年金又は遺族給与金は、軍人軍属たるによる障害年金又は遺族年金の内払とみなす。
6 この法律による遺族援護法第二条の規定の改正により先順位者としての遺族年金を受ける権利を有するに至つた者で、他に同一の事由による遺族給与金を受ける権利を有する者があるものに支給する遺族年金の額を算出する場合には、同法第二十六条第一項第一号及び第二号中「七万一千円」とあるのは「七万一千円から遺族給与金の額に相当する額を控除した額」と、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百十五号)附則第四項中「六万一千円」とあるのは「六万一千円から遺族給与金の額に相当する額を控除した額」と、同法附則第六項中「五万一千円」とあるのは「五万一千円から遺族給与金の額に相当する額を控除した額」と読み替えるものとする。
7 死亡した者の死亡に関しその遺族がこの法律による改正前の遺族援護法第三十四条第五項から第七項までの規定の適用により弔慰金を受ける権利を取得した場合における当該死亡した者に係る軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族たるによる弔慰金については、同法第三十七条第一項中「五万円」とあるのは、「二万円」と読み替えるものとする。
8 この法律による遺族援護法第二条の規定の改正により戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)附則第十一項に規定する者の遺族として遺族年金又は弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に関し、同法附則第十三項の規定を適用する場合においては、同項中「昭和二十八年四月一日」とあるのは「昭和三十八年十月一日」と、「昭和二十八年三月三十一日」とあるのは「昭和三十八年九月三十日」と、「昭和二十八年四月」とあるのは「昭和三十八年十月」と、「昭和二十八年四月二日」とあるのは「昭和三十八年十月二日」とする。
次の各号に掲げる者に支給する遺族給与金については、この法律による改正後の遺族援護法第二十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 一次順位者として遺族給与金を受けるべき者で、第一条の規定の施行の際現に遺族援護法第二十五条第五項の規定により先順位者としての遺族給与金の支給を受けているもの 二第一条の規定の施行の際現に遺族給与金を受ける権利を有する者で、この法律による遺族援護法第二条の規定の改正により他に同一の事由による先順位者としての遺族年金の支給を受ける権利を有する者があるに至つたもの 三第一条の規定の施行の際現に遺族給与金を受ける権利を有する者で、この法律による遺族援護法第二十五条第三項の規定の改正により他に同順位者としての遺族給与金の支給を受ける権利を有する者があるに至つたもの 四旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百十四号)附則第二条第一項の規定の適用を受ける者
この法律による遺族援護法第二十五条第三項の規定の改正により遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者で、他に同順位者として現に遺族給与金を受ける権利を有する者があるものは、当該現に遺族給与金を受ける権利を有する者がその権利を有する間は、その者の後順位者とみなす。
死亡した者の死亡に関しこの法律による改正前の遺族援護法第三十四条第五項から第七項までの規定の適用により弔慰金を受ける権利を取得した者がある場合における当該死亡した者に係る準軍属又は準軍属であつた者の遺族たるによる弔慰金の支給については、なお従前の例による。
この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。
この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、第一条中旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第十七条の改正規定、第四条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十五条第三項及び第四項並びに第五十一条の二第五項の改正規定、第五条、附則第四条第四項、附則第五条並びに附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、昭和三十九年十月一日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、第二条、第五条(戦傷病者特別援護法第二条の改正規定を除く。)、附則第五条及び附則第八条の規定は、昭和三十九年四月一日から施行する。ただし、公布の日が同月二日以後であるときは、公布の日から施行し、同月一日から適用する。
この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第二条第一項第一号、第四条第二項、第二十三条第一項第三号並びに第三十四条第二項及び第三項の規定の改正により軍人軍属たるによる障害年金又は軍人軍属若しくは軍人軍属であつた者の遺族たるによる遺族年金若しくは弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
2 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十二項本文の規定にかかわらず、この法律による遺族援護法第二条第一項第一号及び第四条第二項の規定の改正により、軍人たるによる障害年金(恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二に定める程度の障害の状態に係る障害年金に限る。)を受けるべき者は、この法律の施行の際、当該障害年金を受ける権利を取得するものとする。
3 この法律による改正後の遺族援護法第三十四条の規定にかかわらず、旧恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号)第一条に規定する内閣総理大臣の定める者に該当した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の死亡に関し、恩給法第七十五条第一項第二号に掲げる額の扶助料を受ける権利を有する遺族がある場合における当該死亡した者の死亡に係る弔慰金の支給については、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に遺族年金を受ける権利を有する者に支給する遺族年金については、この法律による改正後の遺族援護法第三十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。次条第二項において同じ。)のうち、旧恩給法の特例に関する件の施行の日(死亡した者の死亡の日が同日後であるときは、その死亡の日。以下同じ。)以後婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。以下この項及び次条第二項において同じ。)したことにより、遺族援護法第二十九条の規定により遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることができなかつた者(この法律による遺族援護法の改正により遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることとなるべきにかかわらず受けることができない者(旧恩給法の特例に関する件第一条に規定する内閣総理大臣の定める者に該当した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の夫又は妻を除く。)を含む。)で、遺族援護法の施行の日の前日において、離婚による当該婚姻の解消(離婚の届出をしていないが、事実上離婚によつて婚姻を解消したと同様の事情に入つていると認められる場合を含む。以下この項及び次条第二項において同じ。)又は当該婚姻の取消しをしていたものは、この法律の施行の際、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。 一婚姻した日以後この法律の施行前に遺族援護法第三十一条第二号に該当した者 二前号の期間内に養子となつたことにより遺族援護法第三十一条第五号に該当した者(当該婚姻の相手方の直系尊族の養子となつた者を除く。) 三離婚による当該婚姻の解消又は当該婚姻の取消しをした後に、さらに婚姻した者
2 軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の死亡の当時における父、母、祖父、祖母並びに入夫婚姻による妻の父及び母のうち、旧恩給法の特例に関する件の施行の日以後婚姻によりその氏を改めたことにより、遺族援護法第二十九条の規定により遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることができなかつた者(この法律による遺族援護法の改正により遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることとなるべきにかかわらず受けることができない者(旧恩給法の特例に関する件第一条に規定する内閣総理大臣の定める者に該当した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の父、母、祖父及び祖母にあつては、死亡した者の死亡の当時その者と同一戸籍内にあつた者を除く。)を含む。)で、遺族援護法の施行の日の前日において、離婚による当該婚姻の解消又は当該婚姻の取消しをしていたものは、この法律の施行の際、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。 一婚姻した日以後この法律の施行前に遺族援護法第三十一条第二号又は第四号に該当した者 二離婚による当該婚姻の解消又は当該婚姻の取消しをした後に、さらに婚姻により氏を改めた者
3 前二項の規定により遺族年金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、附則第二条第一項の規定を準用する。
4 第一項及び第二項の規定により遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
5 第一項及び第二項の規定により戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)附則第十一項に規定する者の遺族として遺族年金を受ける権利を有するに至つた者に関し、同法附則第十三項の規定を適用する場合においては、同項中次の表の上欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
この法律による改正後の遺族援護法第三十九条の二第一項に規定する軍人軍属又は軍人軍属であつた者の死亡の当時における配偶者、子及び孫で、旧恩給法の特例に関する件の施行の日以後養子となつたもののうち、同法の施行の日の前日において、離縁又は縁組の取消しにより同法第三十一条第五号又は第六号に規定する養子でなくなつていた者については、当該養子縁組に関しては、同法第三十九条の六第一項の規定を適用しない。
2 この法律による改正後の遺族援護法第三十九条の二第一項に規定する軍人軍属又は軍人軍属であつた者の死亡の当時における配偶者又は父、母、祖父、祖母並びに入夫婚姻による妻の父及び母で、旧恩給法の特例に関する件の施行の日以後婚姻したもの又は婚姻によりその氏を改めたもののうち、同法の施行の日の前日において、離婚による当該婚姻の解消又は当該婚姻の取消しをしていたもの(離婚による当該婚姻の解消又は当該婚姻の取消しをした後に、さらに婚姻した者又は婚姻により氏を改めた者を除く。)には、同法第三十九条の六第一項の規定を適用しない。
この法律による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百十五号)附則第六項及び附則第九項の規定の適用を受けていた者の遺族年金及び留守家族手当の額については、昭和三十九年九月分までは、なお従前の例による。
この法律は、昭和四十年十月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。
昭和四十年九月三十日までに支給事由が生じた障害一時金の額については、改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「改正後の遺族援護法」という。)第八条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
次の表の上欄に掲げる月分の遺族年金(死亡した者の配偶者、子、不具廃疾の父又は母及び孫に支給すべきものを除く。)の額を算出する場合には、改正後の遺族援護法第二十六条第一項各号中「九万二千円」とあるのは、当該月分に対応するそれぞれの月の末日における遺族年金を受けるべき遺族の年齢が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、それぞれ当該年齢の区分の欄のように読み替えるものとする。
2 死亡した者の配偶者、子、不具廃疾の父又は母及び孫に支給すべき次の表の上欄に掲げる月分の遺族年金の額を算出する場合には、改正後の遺族援護法第二十六条第一項各号中「九万二千円」とあるのは、当該月分に対応するそれぞれの月の末日における遺族年金を受けるべき遺族の年齢が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、それぞれ当該年齢の区分の欄のように読み替えるものとする。
次の表の上欄に掲げる月分の遺族給与金(死亡した者の配偶者、子、不具廃疾の父又は母及び孫に支給すべきものを除く。)の額を算出する場合には、改正後の遺族援護法第二十六条第四項中「四万六千円」とあるのは、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における遺族給与金を受けるべき遺族の年齢が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、それぞれ当該年齢の区分の欄のように読み替えるものとする。
2 死亡した者の配偶者、子、不具廃疾の父又は母及び孫に支給すべき次の表の上欄に掲げる月分の遺族給与金の額を算出する場合には、改正後の遺族援護法第二十六条第四項中「四万六千円」とあるのは、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における遺族給与金を受けるべき遺族の年齢が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、それぞれ当該年齢の区分の欄のように読み替えるものとする。
この法律中、第二条、第四条、第五条(戦傷病者特別援護法第二条の改正規定を除く。)、第六条及び第八条の規定並びに附則第十三条及び附則第十五条から附則第十七条までの規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和四十一年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項の規定、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十九条第一項の規定、この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十九号)附則第十三条の規定、この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第二条第一項第一号及び第二条の二の規定並びに附則第十三条及び附則第十六条の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。
この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第二条第三項第一号、第七条、第二十四条、第三十五条及び第三十九条の三の規定の改正により障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金、弔慰金又は遺族一時金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の同法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
この法律による改正前の遺族援護法第七条第一項各号又は第三項各号に規定する日が昭和四十一年十月一日前であつた者に係る不具廃疾の程度の認定及びその者に支給する障害年金の始期については、なお従前の例による。
次の表の上欄に掲げる月分の遺族給与金(死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、不具廃疾の父又は母及び孫に支給すべきものを除く。)の額を算出する場合には、この法律による改正後の遺族援護法第二十六条第四項中「六万四千四百円」とあるのは、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における遺族給与金を受けるべき遺族の年齢が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、それぞれ当該年齢の区分の欄のように読み替えるものとする。
軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の死亡の当時における配偶者のうち、旧恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号)の施行の日(死亡した者の死亡の日が同日以後であるときは、その死亡の日。以下同じ。)以後婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。以下同じ。)したことにより、遺族援護法第二十九条の規定により遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることができなかつた者(旧恩給法の特例に関する件第一条に規定する内閣総理大臣の定める者に該当した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の夫又は妻を除くものとし、この法律による同法第二条第三項第一号の規定の改正により遺族給与金の支給を受けることとなるべきにかかわらず受けることができない者を含む。)であつて、同法の施行の日の前日までに当該婚姻の相手方が死亡し、同日において当該婚姻前の氏に復していた者その他同日において離婚による婚姻の解消をしていた者と同視すべきものと同法第四条第一項に規定する審議会等が議決したものは、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。 一婚姻した日以後昭和四十一年十月一日前にこの法律による改正前の遺族援護法第三十一条第二号に該当した者 二前号の期間内に養子となつたことによりこの法律による改正前の遺族援護法第三十一条第五号に該当した者(当該婚姻の相手方の直系尊属の養子となつた者を除く。) 三当該婚姻の相手方が死亡した後に、更に婚姻した者 四昭和四十一年十月一日において、当該婚姻の相手方の遺族であることにより恩給法(大正十二年法律第四十八号)その他の法令(条例を含む。以下同じ。)により支給される年金たる給付を受ける権利を有している者
2 前項第二号に該当する配偶者のうち、この法律による改正後の遺族援護法第二十四条第三項各号に掲げる者(同項ただし書の規定に該当する者に限る。)であつて、同法第四条第一項に規定する審議会等が死亡した者の死亡の当時において死亡した者の父又は母と同視すべき状況にあつたと議決したものの養子となつた者については、当該縁組に関しては、前項ただし書の規定を適用しない。
軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の死亡の当時における父、母、祖父、祖母並びに入夫婚姻による妻の父及び母のうち、旧恩給法の特例に関する件の施行の日以後婚姻によりその氏を改めたことにより、遺族援護法第二十九条の規定により遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることができなかつた者(旧恩給法の特例に関する件第一条に規定する内閣総理大臣の定める者に該当した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の父、母、祖父及び祖母にあつては死亡した者の死亡の当時その者と同一戸籍内にあつたものを除くものとし、この法律による同法第二条第三項第一号の規定の改正により遺族給与金の支給を受けることとなるべきにかかわらず受けることができない者を含む。)であつて、同法の施行の日の前日までに当該婚姻の相手方が死亡し、同日において当該婚姻前の氏に復していた者その他同日において離婚による婚姻の解消をしていた者と同視すべきものと同法第四条第一項に規定する審議会等が議決したものは、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得するものとする。
2 この法律による遺族援護法第二十四条の規定の改正により遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることとなるべきにかかわらず、旧恩給法の特例に関する件の施行の日以後婚姻により氏を改めたことにより同法第二十九条の規定により当該遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることができない者であつて、同法の施行の日の前日において当該婚姻の相手方が死亡し、同日において当該婚姻前の氏に復していた者その他同日において離婚による婚姻の解消をしていた者と同視すべきものと同法第四条第一項に規定する審議会等が議決したものは、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得するものとする。
3 前二項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者には、適用しない。 一婚姻した日以後昭和四十一年十月一日前にこの法律による改正前の遺族援護法第三十一条第二号又は第四号に該当した者 二当該婚姻の相手方が死亡した後に、さらに婚姻により氏を改めた者 三昭和四十一年十月一日において、当該婚姻の相手方の遺族であることにより恩給法その他の法令により支給される年金たる給付を受ける権利を有している者
軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の死亡の当時における配偶者、子及び孫のうち、昭和四十一年十月一日前にこの法律による改正後の遺族援護法第二十四条第三項各号のいずれかに該当する者(同項ただし書の規定に該当する者に限る。)の養子となつたことにより、この法律による改正前の同法第三十一条の規定により遺族年金又は遺族給与金の支給を受ける権利を失つた者であつて、その者の養親となつた者につき死亡した者の死亡の当時において死亡した者の父又は母と同視すべき状況にあつたと同法第四条第一項に規定する審議会等が議決したものは、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。 一当該軍人又は軍人であつた者が公務上の負傷又は疾病により死亡したことによる扶助料を受ける資格を有する者 二養子となつた日以後昭和四十一年十月一日前にこの法律による改正前の遺族援護法第三十一条第二号から第四号までのいずれかに該当した者 三前号の期間内に婚姻したことによりこの法律による改正前の遺族援護法第三十一条第五号に該当した者 四第二号の期間内に更に養子となつたことによりこの法律による改正前の遺族援護法第三十一条第五号又は第六号に該当した者
遺族援護法第三十九条の二第一項に規定する軍人軍属又は軍人軍属であつた者の死亡の当時における配偶者のうち、旧恩給法の特例に関する件の施行の日以後婚姻した者であつて、同法の施行の日の前日までに当該婚姻の相手方が死亡し、同日において当該婚姻前の氏に復していた者その他同日において離婚による婚姻の解消をしていた者と同視すべきものと同法第四条第一項に規定する審議会等が議決したもの(当該婚姻の相手方が死亡した後に更に婚姻した者及び昭和四十一年十月一日において、当該婚姻の相手方の遺族たることにより恩給法その他の法令により支給される年金たる給付を受ける権利を有している者を除く。)については、当該婚姻に関しては、遺族援護法第三十九条の六第一項の規定を適用しない。
2 遺族援護法第三十九条の二第一項に規定する軍人軍属又は軍人軍属であつた者の死亡の当時における父、母、祖父、祖母並びに入夫婚姻による妻の父及び母のうち、旧恩給法の特例に関する件の施行の日以後婚姻によりその氏を改めた者であつて、同法の施行の日の前日までに当該婚姻の相手方が死亡し、同日において当該婚姻前の氏に復していた者その他同日において離婚による婚姻の解消をしていた者と同視すべきものと同法第四条第一項に規定する審議会等が議決したもの(当該婚姻の相手方が死亡した後に更に婚姻により氏を改めた者及び昭和四十一年十月一日において、当該婚姻の相手方の遺族であることにより恩給法その他の法令により支給される年金たる給付を受ける権利を有している者を除く。)については、当該婚姻に関しては、遺族援護法第三十九条の六第一項の規定を適用しない。
3 前二項の規定にかかわらず、昭和四十一年十月一日前に死亡した者の死亡に関し、遺族一時金の支給を受ける権利を有する者がある場合における遺族一時金の支給については、なお従前の例による。
前四条の規定により遺族年金、遺族給与金又は遺族一時金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、附則第二条の規定を準用する。
この法律による遺族援護法第二十四条及び第三十五条の規定の改正により旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)第二条第一項から第三項までの規定に基づく遺族年金を受ける権利を有するに至つた者に関しては、同条第四項中「昭和三十二年一月」とあるのは「昭和四十一年十月」と、「昭和三十二年一月一日」とあるのは「昭和四十一年十月一日」と読み替えるものとする。
この法律による遺族援護法第二条第三項第一号並びに第七条第三項及び第四項の規定の改正により同条に規定する障害年金又は障害一時金を受けるに至つた者は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)第二条の規定の適用については、昭和三十八年四月一日において同条第三号の給付を受けていた者又は受けたことがある者とみなす。
この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百三十四号)附則第六項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、附則第二条の規定を準用する。
この法律中、第三条から第五条までの規定及び附則第七条の規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和四十二年十月一日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、昭和四十二年四月一日から適用する。 一略 二この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百八号。以下「法律第百八号」という。)附則第十二条
昭和四十二年九月三十日までに支給事由の生じたこの法律による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第七条の規定による障害一時金の支給については、なお従前の例による。
昭和四十二年九月三十日までに支給事由が生じた障害一時金の額については、この法律による改正後の遺族援護法第八条第五項及び第六項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律による改正前の遺族援護法第七条の規定により障害年金又は障害一時金を受ける権利を取得した者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、昭和四十二年十月一日において当該障害年金又は障害一時金の支給事由となつた負傷又は疾病による障害の状態が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三(第四款症及び第五款症を除く。)に定める程度であるものは、障害年金を受ける権利を取得するものとする。 一障害一時金を受ける権利を取得した日以後昭和四十二年十月一日前に日本の国籍を失わなかつた者 二遺族援護法第九条第一項の規定により附された期限が到来し、この法律による改正前の同法第七条第一項ただし書又は同条第三項ただし書の規定に該当したため同法第九条第二項の規定により引き続き障害年金を受けることができなかつた者であつて、当該期限が到来した日以後昭和四十二年十月一日前に日本の国籍を失わなかつたもの 三この法律による改正前の遺族援護法第七条第一項ただし書又は同条第三項ただし書の規定に該当したため同法第十四条の規定により障害年金を受ける権利を失つた者であつて、当該権利を失つた日以後昭和四十二年十月一日前に日本の国籍を失わなかつたもの
2 前項の障害年金については、この法律による改正後の遺族援護法第七条第五項の規定を適用しない。
3 第一項の障害年金は、昭和四十二年十月分から支給する。
4 障害一時金を受けた者に支給する第一項の障害年金については、政令で定めるところにより、当該障害年金の額からすでに受けた障害一時金の額に相当する額の全部又は一部を控除することができる。
この法律による遺族援護法第二十五条並びに第三十四条第二項及び第三項の規定の改正により遺族年金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
この法律による遺族援護法第二十五条第一項の規定の改正により旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)第二条第一項から第三項までの規定に基づく遺族年金を受ける権利を有するに至つた者に関しては、同条第四項中「昭和三十二年一月」とあるのは、「昭和四十二年十月」と、「昭和三十二年一月一日」とあるのは、「昭和四十二年十月一日」と読み替えるものとする。
この法律は、昭和四十四年十月一日から施行する。
この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第二条第三項、第四条第四項第二号、第二十三条第二項、第三十四条及び第三十九条の二第一項第一号の規定の改正並びに恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号)による恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三の改正により障害年金、障害一時金、遺族給与金、弔慰金又は遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
昭和四十四年九月三十日までに支給事由が生じた障害一時金の額については、この法律による改正後の遺族援護法第八条第八項及び第九項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
昭和四十四年十月分から同年十二月分までの遺族年金(死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)及び子に支給すべきものを除く。)の額を算出する場合において、当該月分に対応するそれぞれの月の末日における遺族年金を受けるべき遺族の年齢が六十五歳未満であるときは、この法律による改正後の遺族援護法第二十六条第一項第一号中「十三万五千円」とあるのは、「十二万七千円」と読み替えるものとする。
2 昭和四十四年十月分から同年十二月分までの遺族給与金(死亡した者の配偶者及び子に支給すべきものを除く。)の額を算出する場合において、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における遺族給与金を受けるべき遺族の年齢が六十五歳未満であるときは、この法律による改正後の遺族援護法第二十六条第二項第一号中「九万四千五百円」とあるのは、「八万八千九百円」と読み替えるものとする。
昭和四十二年三月三十一日以前に死亡した者の父母又は祖父母として、この法律による遺族援護法第二条第三項又は第二十三条第二項の規定の改正により同項に規定する遺族給与金(同項第二号及び第三号に掲げる遺族に支給されるものを除く。)を受ける権利を有するに至つた者(同法第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族給与金を受けるべき者を含む。)は、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の適用については、同法第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
2 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法を適用する場合においては、同法第二条第一項中「昭和四十二年三月三十一日」とあり、及び同法第二条の二中「昭和四十四年九月三十日」とあるのは、それぞれ「昭和四十五年九月三十日」とする。
3 前項に規定する者に交付する戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第五条第二項に規定する国債の発行の日は、同法附則第二項の規定にかかわらず、昭和四十五年十月一日とする。
この法律は、公布の日から施行する。
2 第一条から第六条までの規定による改正後の恩給法、恩給法の一部を改正する法律、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律、恩給法等の一部を改正する法律及び国民年金法の規定並びに附則第十二条第一項、第十三条第二項、第十四条第一項、第十九条及び第二十二条の規定は、昭和四十四年十月一日から適用する。
この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。
この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第四条第四項第二号並びに第七条第一項及び第二項の規定の改正により障害年金、障害一時金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による改正後の同法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
昭和四十五年九月三十日までに支給事由が生じた障害一時金の額については、この法律による改正後の遺族援護法第八条第九項及び第十項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
遺族援護法第四条第二項の規定により公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなされた軍人であつた者であつて、この法律による同法第七条第一項の規定の改正により軍人たるによる障害年金又は障害一時金を受けることとなるべきものについては、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十二項本文及び戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第六十八号)附則第二項の規定を適用しない。
軍人軍属が遺族援護法第四条第五項に規定する事変地若しくは戦地における在職期間内に死亡し、又は軍人軍属であつた者が当該事変地若しくは戦地における在職期間内の行為に関連して当該事変地若しくは戦地において死亡した場合においては、当該死亡が同法第二十三条第一項の規定による遺族年金(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)附則第十一項の規定による遺族年金を含む。)の支給事由に該当する場合を除き、その遺族に遺族年金を支給する。ただし、当該死亡が大赦令(昭和二十年勅令第五百七十九号)第一条各号、大赦令(昭和二十一年勅令第五百十一号)第一条各号及び大赦令(昭和二十七年政令第百十七号)第一条各号に掲げる罪以外の罪に当たる行為に関連するものであることが明らかでないと遺族援護法第四条第一項に規定する審議会等が議決した場合に限る。
2 前項の規定により遺族年金を支給する場合において、当該軍人軍属又は軍人軍属であつた者が昭和十六年十二月八日以後に死亡したものであるとき(昭和十六年十二月八日前に死亡したことが昭和二十年九月二日以後において認定された場合を含む。)は、その遺族に弔慰金を支給する。
3 第一項の遺族年金及び前項の弔慰金については、遺族援護法の規定による遺族年金及び弔慰金(同法第三十四条第四項の規定の適用によらないものをいう。)に関する規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月と読み替えるものとする。
この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。
この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第七条第一項及び第二項、第二十三条、第二十五条第一項第一号並びに第三十四条第五項の規定の改正により障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
この法律による改正後の遺族援護法第七条第一項又は第三項の規定により障害年金又は障害一時金を受けることとなるべき軍人であつた者については、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十二項本文及び戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第六十八号)附則第二項の規定を適用しない。
軍人軍属であつた者に支給する昭和四十六年一月から同年九月までの月分の障害年金については、遺族援護法第八条第一項に定める額は、それぞれ、次の表に定める額とする。
2 準軍属であつた者に支給する昭和四十六年一月から同年九月までの月分の障害年金については、遺族援護法第八条第七項に定める額は、それぞれ、次の表に定める額とする。
軍人軍属であつた者に支給する昭和四十六年一月一日から同年九月三十日までの間に支給事由が生じた障害一時金については、遺族援護法第八条第九項に定める額は、それぞれ、次の表に定める額とする。
2 準軍属であつた者に支給する昭和四十六年一月一日から同年九月三十日までの間に支給事由が生じた障害一時金については、遺族援護法第八条第十項に定める額は、それぞれ、次の表に定める額とする。
昭和四十六年一月から同年九月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、この法律による改正前の遺族援護法第二十六条第一項第一号中「十五万七千円」とあるのは「十六万三百円」と、この法律による改正前の同法同条第二項第一号中「十万九千九百円」とあるのは「十一万二千二百十円」と、「十二万五千六百円」とあるのは「十二万八千二百四十円」とする。
軍人軍属が昭和二十年九月二日以後遺族援護法第四条第二項に規定する戦地であつた地域において在職期間内に軍人軍属たる特別の事情に関連して死亡し、又は軍人軍属であつた者が同項に規定する事変地若しくは戦地若しくは同項に規定する戦地であつた地域における在職期間内の行為に関連して同日以後当該地域において死亡した場合においては、当該死亡が同法第二十三条第一項の規定による遺族年金(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第二十項及び戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)附則第十一項の規定による遺族年金を含む。)の支給事由に該当する場合を除き、その遺族に遺族年金を支給する。ただし、当該死亡が大赦令(昭和二十年勅令第五百七十九号)第一条各号、大赦令(昭和二十一年勅令第五百十一号)第一条各号及び大赦令(昭和二十七年政令第百十七号)第一条各号に掲げる罪以外の罪に当たる行為に関連するものであることが明らかでないと遺族援護法第四条第一項に規定する審議会等が議決した場合に限る。
2 前項の規定により遺族年金を支給する場合においては、当該死亡が遺族援護法第三十四条第二項又は第三項に規定する弔慰金の支給事由に該当する場合を除き、当該死亡した者の遺族に弔慰金を支給する。
3 第一項の遺族年金及び前項の弔慰金については、遺族援護法の規定による遺族年金及び弔慰金に関する規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月と読み替えるものとする。
戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号。以下「法律第百八十一号」という。)の施行の際遺族援護法第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当していなかつたため遺族年金を受ける権利を有しなかつた父、母、祖父又は祖母であつて、同法第二十五条第一項中「昭和二十七年四月一日(死亡した者の死亡の日が、昭和二十七年四月二日以後であるときは、その死亡の日)」とあるのを「昭和四十六年十月一日」と、同法第二十九条第一項第二号中「昭和二十七年三月三十一日」とあるのを「昭和四十六年九月三十日」と読み替えて適用した場合に、この法律の施行の際又はこの法律の施行後において遺族年金を受ける権利を有することとなるものについては、法律第百八十一号附則第十二項本文の規定にかかわらず、その者に遺族援護法第二十三条第一項の遺族年金を支給する。
2 前項の規定により遺族年金を受ける権利を有するに至つた者で、当該遺族年金の支給事由と同一の事由により恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第十条第一項に規定する旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の遺族たるによる扶助料(以下「公務扶助料」という。)を受ける資格を有するもの(同一の事由による公務扶助料を受ける権利を有するもの並びに当該公務扶助料を受ける権利を有する者の扶養遺族であるもの及び扶養遺族であつたものを除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に届け出なければ、当該遺族年金を受ける権利を失う。
3 第一項の遺族年金について遺族援護法を適用する場合には、同法第三十条第一項中「昭和二十七年四月(死亡した者の死亡の日が昭和二十七年四月一日以後であるときは、その死亡の日の属する月の翌月)」とあるのは「昭和四十六年十月」と、同条第二項中「死亡した者の死亡の日の属する月の翌月」とあるのは「昭和四十六年十月」とする。
4 第一項の規定により遺族年金を受ける権利を有するに至つた者に支給する遺族年金の額は、他に同一の事由による公務扶助料が支給される期間、七万二千円(遺族援護法第二十三条第一項第二号に掲げる遺族に支給するものであるときは、五万六千四百円)とする。ただし、遺族援護法第八条の三第一項の改定率が一を上回る場合においては、これらの額にそれぞれ同項の改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額とする。
この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。
この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第二条第三項第六号、第四条第四項第二号及び第三十四条の規定の改正により障害年金、障害一時金、遺族給与金、弔慰金又は遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
2 昭和四十七年十月から同年十二月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、この法律による改正後の遺族援護法第二十六条第一項第一号中「二十四万円」とあるのは「二十一万七千六百円」と、同条第二項第一号中「二十一万六千円」とあるのは「十九万五千八百四十円」と、「二十四万円」とあるのは「二十一万七千六百円」とする。
3 この法律による遺族援護法第七条の規定の改正により障害年金又は障害一時金を受けることとなるべき軍人であつた者については、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十二項本文及び戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第六十八号)附則第二項の規定を適用しない。
この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。
この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第二十三条の規定の改正により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
2 この法律による遺族援護法第七条の規定の改正により障害年金又は障害一時金を受けることとなるべき軍人であつた者については、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十二項本文及び戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第六十八号)附則第二項の規定を適用しない。
この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。
この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第二十三条第一項及び第二項、第二十五条第一項第一号並びに第三十九条の二第一項第一号及び第三号の規定の改正により遺族年金、遺族給与金又は遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる遺族援護法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十九号)附則第三条第一項及び第二項中「以後婚姻」とあるのを「以後遺族援護法の施行前に婚姻」と、「遺族援護法の施行の日」とあるのを「恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の施行の日」と読み替えてこれらの規定を適用したとするならば、遺族援護法による遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得して引き続き昭和五十一年七月一日までその権利を有することとなる者には、当該遺族年金又は遺族給与金を支給する。
2 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百八号)附則第五条第一項並びに附則第六条第一項及び第二項中「以後婚姻」とあるのを「以後遺族援護法の施行前に婚姻」と、「同法の施行の日」とあるのを「恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の施行の日」と読み替えてこれらの規定を適用したとするならば、遺族援護法による遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得して引き続き昭和五十一年七月一日までその権利を有することとなる者には、当該遺族年金又は遺族給与金を支給する。
3 前二項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者に関し、遺族援護法を適用する場合においては、遺族援護法第三十条第一項中「昭和二十七年四月(死亡した者の死亡の日が昭和二十七年四月一日以後であるときは、その死亡の日の属する月の翌月)」とあるのは「昭和五十一年七月」と、同条第三項中「昭和三十四年一月(死亡した者の死亡の日が同年同月一日以後であるときは、その死亡の日の属する月の翌月)」とあるのは「昭和五十一年七月」とする。
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