森林法
- 公布日
- 1951/06/26
- 最終改正公布
- 2025/05/30
- 施行日
- 2026/04/01
- 条数
- 318 条
条文
この法律は、森林計画、保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、もつて国土の保全と国民経済の発展とに資することを目的とする。
この法律において「森林」とは、左に掲げるものをいう。但し、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。 一木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹 二前号の土地の外、木竹の集団的な生育に供される土地
2 この法律において「森林所有者」とは、権原に基き森林の土地の上に木竹を所有し、及び育成することができる者をいう。
3 この法律において「国有林」とは、国が森林所有者である森林及び国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第十条第一号に規定する分収林である森林をいい、「民有林」とは、国有林以外の森林をいう。
この法律又はこの法律に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、森林所有者、権原に基き森林の立木竹の使用若しくは収益をする者又は土地の所有者若しくは占有者の承継人に対しても、その効力を有する。
農林水産大臣は、政令で定めるところにより、森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第十一条第一項の基本計画に即し、かつ、保安施設の整備の状況等を勘案して、全国の森林につき、五年ごとに、十五年を一期とする全国森林計画をたてなければならない。
2 全国森林計画においては、次に掲げる事項を、地勢その他の条件を勘案して主として流域別に全国の区域を分けて定める区域ごとに当該事項を明らかにすることを旨として、定めるものとする。 一森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項 二森林の立木竹の伐採に関する事項(間伐に関する事項を除く。) 三造林に関する事項 三の二間伐及び保育に関する事項 三の三公益的機能別森林施業(水源の涵かん養の機能その他の森林の有する公益的機能の別に応じて、当該森林の伐期の間隔の拡大及び伐採面積の規模の縮小その他の当該森林の有する公益的機能の維持増進を特に図るための森林施業をいう。第十一条第五項第二号ロにおいて同じ。)を推進すべき森林(以下「公益的機能別施業森林」という。)の整備に関する事項 四林道の開設その他林産物の搬出に関する事項 四の二森林施業の合理化に関する事項 四の三森林の保護に関する事項 五森林の土地の保全に関する事項 六保安施設に関する事項 七その他必要な事項
3 全国森林計画は、良好な自然環境の保全及び形成その他森林の有する公益的機能の維持増進に適切な考慮が払われたものでなければならない。
4 全国森林計画は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十五条第一項の規定による環境基本計画と調和するものでなければならない。
5 農林水産大臣は、全国森林計画に掲げる森林の整備及び保全の目標の計画的かつ着実な達成に資するため、全国森林計画の作成と併せて、五年ごとに、森林整備保全事業(造林、間伐及び保育並びに林道の開設及び改良の事業並びに森林の造成及び維持に必要な事業で政令で定める者が実施するものをいう。以下同じ。)に関する計画(以下「森林整備保全事業計画」という。)をたてなければならない。
6 森林整備保全事業計画においては、全国森林計画の計画期間のうち最初の五年間に係る森林整備保全事業の実施の目標及び事業量を定めるものとする。
7 農林水産大臣は、森林の現況、経済事情等に変動があつたため必要と認めるときは、全国森林計画及び森林整備保全事業計画を変更することができる。
8 農林水産大臣は、全国森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、環境大臣その他関係行政機関の長に協議し、かつ、林政審議会及び都道府県知事の意見を聴かなければならない。
9 農林水産大臣は、全国森林計画をたて、又はこれを変更するには、閣議の決定を経なければならない。
10 農林水産大臣は、全国森林計画をたて、又はこれを変更したときは、遅滞なく、その概要を公表するとともに、当該計画(変更の場合にあつては、変更後の計画)を環境大臣その他関係行政機関の長及び都道府県知事に通知しなければならない。
11 前三項の規定は、森林整備保全事業計画について準用する。この場合において、第八項及び前項中「環境大臣その他関係行政機関の長」とあるのは、「関係行政機関の長」と読み替えるものとする。
国は、森林整備保全事業計画の達成を図るため、その実施につき必要な措置を講ずるものとする。
都道府県知事は、全国森林計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林(その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。)につき、五年ごとに、その計画をたてる年の翌年四月一日以降十年を一期とする地域森林計画をたてなければならない。
2 地域森林計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一その対象とする森林の区域 二森林の有する機能別の森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項 三伐採立木材積その他森林の立木竹の伐採に関する事項(間伐に関する事項を除く。) 四造林面積その他造林に関する事項 五間伐立木材積その他間伐及び保育に関する事項 六公益的機能別施業森林の区域(以下「公益的機能別施業森林区域」という。)の基準その他公益的機能別施業森林の整備に関する事項 七林道の開設及び改良に関する計画、搬出方法を特定する必要のある森林の所在及びその搬出方法その他林産物の搬出に関する事項 八委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施、森林施業の共同化その他森林施業の合理化に関する事項 九鳥獣害を防止するための措置を実施すべき森林の区域(以下「鳥獣害防止森林区域」という。)の基準その他の鳥獣害の防止に関する事項 十森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関する事項(前号に掲げる事項を除く。) 十一樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に関する事項 十二保安林の整備、第四十一条の保安施設事業に関する計画その他保安施設に関する事項
3 地域森林計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、森林の整備及び保全のために必要な事項を定めるよう努めるものとする。
4 第四条第三項の規定は、地域森林計画に準用する。
5 都道府県知事は、森林の現況、経済事情等に変動があつたため必要と認めるときは、地域森林計画を変更することができる。
都道府県知事は、地域森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域森林計画の案を当該公告の日からおおむね三十日間の期間を定めて公衆の縦覧に供しなければならない。
2 前項の規定による公告があつたときは、当該地域森林計画の案に意見がある者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該都道府県知事に、理由を付した文書をもつて、意見を申し立てることができる。
3 都道府県知事は、第一項の縦覧期間満了後、当該地域森林計画の案について、都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。この場合において、当該地域森林計画の案に係る森林計画区の区域内に第七条の二第一項の森林計画の対象となる国有林があるときは、都道府県知事は、併せて関係森林管理局長の意見を聴かなければならない。
4 都道府県知事は、前項の規定により地域森林計画の案について都道府県森林審議会の意見を聴く場合には、第二項の規定により申立てがあつた意見の要旨を都道府県森林審議会に提出しなければならない。
5 都道府県知事は、地域森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、前条第三項に規定する事項を除き、農林水産省令で定めるところにより、当該地域森林計画に定める事項のうち次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める手続を経なければならない。 一次号から第四号までに掲げる事項以外の事項農林水産大臣に協議すること。 二前条第二項第二号の森林の整備及び保全の目標、同項第三号の伐採立木材積、同項第四号の造林面積、同項第五号の間伐立木材積並びに同項第十二号の保安林の整備農林水産大臣に協議し、その同意を得ること。 三前条第二項第七号に掲げる事項のうち森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第四十八条第一項の規定による同項に規定する市町村からの要請に係る部分農林水産大臣及び当該市町村の長に協議すること。 四前条第二項第八号に掲げる事項農林水産大臣に届け出ること。
6 都道府県知事は、地域森林計画に前条第三項に規定する事項を定め、又は当該事項に係る地域森林計画の変更をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に届け出なければならない。
7 都道府県知事は、地域森林計画をたて、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係市町村長に通知し、かつ、農林水産大臣に報告しなければならない。この場合においては、第二項の規定により申立てがあつた意見の要旨及び当該意見の処理の結果を併せて公表しなければならない。
第五条第一項の森林計画区は、農林水産大臣が、都道府県知事の意見を聴き、地勢その他の条件を勘案し、主として流域別に都道府県の区域を分けて定める。
2 農林水産大臣は、森林計画区を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
森林管理局長は、全国森林計画に即して、森林計画区別に、その管理経営する国有林で当該森林計画区に係るもの(その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる国有林を除く。)につき、五年ごとに、その計画をたてる年の翌年四月一日以降十年を一期とする森林計画をたてなければならない。
2 前項の森林計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一第五条第二項第一号から第五号まで、第七号及び第十号から第十二号までに掲げる事項 二公益的機能別施業森林区域及び当該公益的機能別施業森林区域内における施業の方法その他公益的機能別施業森林の整備に関する事項 三森林施業の合理化に関する事項 四鳥獣害防止森林区域及び当該鳥獣害防止森林区域内における鳥獣害の防止に関する事項 五その他必要な事項
3 第四条第三項及び第五条第五項の規定は、第一項の森林計画について準用する。
4 第六条第一項及び第二項の規定は、第一項の規定により森林管理局長が森林計画をたてる場合に準用する。
5 森林管理局長は、前項において準用する第六条第一項の縦覧期間満了後、当該森林計画の案について、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
6 森林管理局長は、第一項の森林計画をたて、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係都道府県知事及び関係市町村長に通知しなければならない。この場合においては、第四項において準用する第六条第二項の規定により申立てがあつた意見の要旨及び当該意見の処理の結果を併せて公表しなければならない。
森林所有者その他権原に基づき森林の立木竹又は土地の使用又は収益をする者は、地域森林計画に従つて森林の施業及び保護を実施し、又は森林の土地の使用若しくは収益をすることを旨としなければならない。
2 森林管理局長は、前条第一項の森林計画に従つて国有林を管理経営するよう努めなければならない。
削除
地域森林計画の対象となつている民有林(第二十五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林並びに第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。)において開発行為(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為で、森林の土地の自然的条件、その行為の態様等を勘案して政令で定める規模を超えるものをいう。以下同じ。)をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一国又は地方公共団体が行う場合 二火災、風水害その他の非常災害のために必要な応急措置として行う場合 三森林の土地の保全に著しい支障を及ぼすおそれが少なく、かつ、公益性が高いと認められる事業で農林水産省令で定めるものの施行として行う場合
2 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、これを許可しなければならない。 一当該開発行為をする森林の現に有する土地に関する災害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域において土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあること。 一の二当該開発行為をする森林の現に有する水害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがあること。 二当該開発行為をする森林の現に有する水源の涵養の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること。 三当該開発行為をする森林の現に有する環境の保全の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがあること。
3 前項各号の規定の適用につき同項各号に規定する森林の機能を判断するに当たつては、森林の保続培養及び森林生産力の増進に留意しなければならない。
4 第一項の許可には、擁壁、排水施設その他の森林の有する公益的機能を維持するために必要な施設を設置し、又は維持管理すべきことその他の条件を付することができる。
5 前項の条件は、森林の現に有する公益的機能を維持するために必要最小限度のものに限り、かつ、その許可を受けた者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
6 都道府県知事は、第一項の許可をしようとするときは、都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
都道府県知事は、森林の有する公益的機能を維持するために必要があると認めるときは、前条第一項の規定に違反した者若しくは同項の許可に付した同条第四項の条件に違反して開発行為をした者又は偽りその他の不正な手段により同条第一項の許可を受けて開発行為をした者に対し、その開発行為の中止を命じ、又は期間を定めて復旧に必要な行為をすべき旨を命ずることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による命令を受けた者が、正当な理由がなくて当該命令に従わなかつたときは、その旨及び当該命令に係る森林の土地の地番その他必要な事項を公表することができる。
この章の規定は、試験研究の目的に供している森林で農林水産大臣の指定するものその他農林水産省令で定める森林には適用しない。
市町村は、その区域内にある地域森林計画の対象となつている民有林につき、五年ごとに、当該民有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、十年を一期とする市町村森林整備計画をたてなければならない。ただし、地域森林計画の変更により新たにその区域内にある民有林が当該地域森林計画の対象となつた市町村にあつては、その最初にたてる市町村森林整備計画については当該地域森林計画の計画期間の終期をその計画期間の終期とし、当該市町村森林整備計画に引き続く次の市町村森林整備計画については当該地域森林計画に引き続きたてられる次の地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期として、たてなければならない。
2 市町村森林整備計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的事項 二立木の標準伐期齢、立木の伐採の標準的な方法その他森林の立木竹の伐採に関する事項(間伐に関する事項を除く。) 三造林樹種、造林の標準的な方法その他造林に関する事項 四間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間伐及び保育の基準 五公益的機能別施業森林区域及び当該公益的機能別施業森林区域内における施業の方法その他公益的機能別施業森林の整備に関する事項 六委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項 七森林施業の共同化の促進に関する事項 八作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項 九鳥獣害防止森林区域及び当該鳥獣害防止森林区域内における鳥獣害の防止に関する事項 十森林病害虫の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保護に関する事項(前号に掲げる事項を除く。)
3 市町村森林整備計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 一林業に従事する者の養成及び確保に関する事項 二森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関する事項 三林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事項 四その他森林の整備のために必要な事項
4 市町村森林整備計画は、地域森林計画に適合したものでなければならない。
5 第四条第三項の規定は、市町村森林整備計画について準用する。
6 市町村は、市町村森林整備計画の案を作成しようとするときは、森林及び林業に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
7 第六条第一項及び第二項の規定は、第一項の規定により市町村が市町村森林整備計画をたてる場合に準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「都道府県知事」とあるのは、「市町村の長」と読み替えるものとする。
8 市町村の長は、当該市町村の区域内に第七条の二第一項の森林計画の対象となる国有林があるときは、前項の規定により読み替えて準用する第六条第一項の縦覧期間満了後、当該市町村森林整備計画の案について、必要に応じ、関係森林管理局長の意見を聴かなければならない。
9 市町村は、市町村森林整備計画をたてようとするときは、第七項の規定により読み替えて準用する第六条第一項の縦覧期間満了後、都道府県知事に協議しなければならない。
10 市町村は、市町村森林整備計画をたてたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事(当該市町村の区域内に第十九条第四項の規定による通知に係る農林水産大臣の認定を受けた森林経営計画の対象とする森林が存するときは、都道府県知事及び農林水産大臣)及び関係森林管理局長に当該市町村森林整備計画書の写しを送付しなければならない。この場合においては、第七項の規定により読み替えて準用する第六条第二項の規定により申立てがあつた意見の要旨及び当該意見の処理の結果を併せて公表しなければならない。
都道府県知事は、地域森林計画の変更により市町村森林整備計画が地域森林計画に適合しなくなつたと認めるときは、当該市町村森林整備計画に係る市町村に対し、当該市町村森林整備計画を変更すべき旨を通知しなければならない。
2 市町村は、前項の規定による通知を受けたときは、市町村森林整備計画を変更しなければならない。
3 市町村は、前項の場合を除くほか、森林の現況等に変動があつたため必要があると認めるときは、市町村森林整備計画を変更することができる。
4 前条第六項から第十項までの規定は、市町村森林整備計画の変更について準用する。
森林所有者その他権原に基づき森林の立木竹の使用又は収益をする者(以下「森林所有者等」という。)は、市町村森林整備計画に従つて森林の施業及び保護を実施することを旨としなければならない。
地域森林計画の対象となつている民有林について、新たに当該森林の土地の所有者となつた者は、農林水産省令で定める手続に従い、市町村の長にその旨を届け出なければならない。ただし、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第一項の規定による届出をしたときは、この限りでない。
2 市町村の長は、前項本文の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る民有林が第二十五条若しくは第二十五条の二の規定により指定された保安林又は第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林であるときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に当該届出の内容を通知しなければならない。
森林所有者等(市町村がその区域内において伐採する場合の当該市町村を除く。以下この条において同じ。)は、地域森林計画の対象となつている民有林(第二十五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林及び第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く。)の立木を伐採するには、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の長に森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種その他農林水産省令で定める事項を記載した伐採及び伐採後の造林の届出書を提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合 二第十条の二第一項の許可を受けた者が当該許可に係る同項の開発行為をするために伐採する場合 三第十条の十七第一項の規定による公告に係る第十条の十五第一項に規定する公益的機能維持増進協定(その変更につき第十条の十八において準用する第十条の十七第一項の規定による公告があつたときは、その変更後のもの)に基づいて伐採する場合 四第十一条第五項の認定に係る森林経営計画(その変更につき第十二条第三項において読み替えて準用する第十一条第五項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの)において定められている伐採をする場合 五森林所有者等が第四十九条第一項の許可を受けて伐採する場合 六第百八十八条第三項の規定に基づいて伐採する場合 七法令によりその立木の伐採につき制限がある森林で農林水産省令で定めるもの以外の森林(次号において「普通林」という。)であつて、立木の果実の採取その他農林水産省令で定める用途に主として供されるものとして市町村の長が当該森林所有者の申請に基づき指定したものにつき伐採する場合 八普通林であつて、自家の生活の用に充てるため必要な木材その他の林産物の採取の目的に供すべきもののうち、市町村の長が当該森林所有者の申請に基づき農林水産省令で定める基準に従い指定したものにつき伐採する場合 九火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合 十除伐する場合 十一その他農林水産省令で定める場合
2 森林所有者等は、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定により提出された届出書に記載された伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況について、市町村の長に報告しなければならない。
3 第一項第九号に掲げる場合に該当して森林の立木を伐採した森林所有者等は、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長に伐採の届出書を提出しなければならない。
市町村の長は、前条第一項の規定により提出された届出書に記載された伐採面積、伐採方法若しくは伐採齢又は伐採後の造林の方法、期間若しくは樹種に関する計画が市町村森林整備計画に適合しないと認めるときは、当該届出書を提出した者に対し、その伐採及び伐採後の造林の計画を変更すべき旨を命ずることができる。
2 前項の命令があつたときは、その命令があつた後に行われる立木の伐採については、同項の届出書の提出はなかつたものとみなす。
3 市町村の長は、前条第一項の規定により届出書を提出した者の行つている伐採又は伐採後の造林が当該届出書に記載された伐採面積、伐採方法若しくは伐採齢又は伐採後の造林の方法、期間若しくは樹種に関する計画に従つていないと認めるときは、その者に対し、その伐採及び伐採後の造林の計画に従つて伐採し、又は伐採後の造林をすべき旨を命ずることができる。
4 市町村の長は、前条第一項の規定に違反して届出書の提出をしないで立木を伐採した者が引き続き伐採をしたならば次の各号のいずれかに該当すると認められる場合又はその者が伐採後の造林をしておらず、かつ、引き続き伐採後の造林をしないとしたならば次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、伐採の中止をすること又は伐採後の造林をすることが当該各号に規定する事態の発生を防止するために必要かつ適当であると認めるときは、その者に対し、伐採の中止を命じ、又は当該伐採跡地につき、期間、方法及び樹種を定めて伐採後の造林をすべき旨を命ずることができる。 一当該伐採跡地の周辺の地域における土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあること。 二伐採前の森林が有していた水害の防止の機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがあること。 三伐採前の森林が有していた水源の涵養の機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること。 四当該伐採跡地の周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがあること。
市町村の長は、森林所有者等がその森林の施業につき市町村森林整備計画を遵守していないと認める場合において、市町村森林整備計画の達成上必要があるときは、当該森林所有者等に対し、遵守すべき事項を示して、これに従つて施業すべき旨を勧告することができる。
市町村の区域内に存する一団の民有林で次に掲げる要件に該当するもの(以下この項及び第十条の十一の九第一項において「対象森林」という。)の森林所有者等又は当該対象森林の土地の所有者は、当該市町村の長の認可を受けて、森林施業の実施に関する協定(以下「施業実施協定」という。)であつて当該対象森林について行う間伐又は保育その他の森林施業の共同化及びそのために必要な施設の整備に関する措置を内容とするものを締結することができる。 一地域森林計画の対象となつている森林であること。 二森林の保続培養及び森林生産力の増進を期するためには一体として整備することが相当と認められる森林であること。
2 緑化活動その他の森林の整備及び保全を図ることを目的とする特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人その他農林水産省令で定める営利を目的としない者(以下「特定非営利活動法人等」という。)は、市町村の区域内に存する公益的機能別施業森林(地域森林計画の対象となつているものに限る。以下この項において「対象森林」という。)の森林所有者等又は当該対象森林の土地の所有者と、当該市町村の長の認可を受けて、施業実施協定であつて当該対象森林について当該特定非営利活動法人等が行う間伐又は保育その他の森林施業の実施及びそのために必要な施設の整備に関する措置を内容とするものを締結することができる。
3 施業実施協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一施業実施協定の目的となる森林の区域及びその面積 二森林施業の実施に関する次に掲げる事項イ第一項の認可の申請に係る施業実施協定にあつては、森林所有者等が共同して行う森林施業の種類並びにその実施の方法及び時期その他農林水産省令で定める事項ロ前項の認可の申請に係る施業実施協定にあつては、特定非営利活動法人等が行う森林施業の種類並びにその実施の方法及び時期その他農林水産省令で定める事項 三前号に掲げる事項を実施するために必要な作業路網その他の施設の設置及び維持運営に関する事項 四施業実施協定の有効期間 五施業実施協定に違反した場合の措置
4 施業実施協定については、当該施業実施協定の対象となる森林の森林所有者等及び当該森林の土地の所有者の全員の合意がなければならない。
5 施業実施協定の有効期間は、十年を超えてはならない。
施業実施協定の内容は、この法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令(条例を含む。)並びにこれらに基づく処分に違反するものであつてはならない。
2 施業実施協定の内容は、法令に基づき策定された国又は地方公共団体の計画に適合するものでなければならない。
市町村の長は、第十条の十一第一項又は第二項の認可の申請があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該施業実施協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供しなければならない。
2 前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該施業実施協定について、市町村の長に意見書を提出することができる。
市町村の長は、第十条の十一第一項又は第二項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、当該施業実施協定を認可しなければならない。 一申請の手続又は施業実施協定の内容が法令に違反するものでないこと。 二施業実施協定の内容が森林の利用を不当に制限するものでないこと。 三施業実施協定の内容が市町村森林整備計画の達成に資すると認められるものであること。 四第十条の十一第一項の認可の申請に係る施業実施協定にあつては、森林経営管理法第四十三条第一項に規定する集約化構想が定められている場合において、当該集約化構想において定められた同条第二項第一号に掲げる区域が施業実施協定の対象とする森林の区域の全部又は一部を含むものであるときは、施業実施協定の内容が当該集約化構想の実現に資すると認められるものであること。
2 市町村の長は、前項の認可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該施業実施協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、施業実施協定の対象とする森林である旨を当該森林の区域内に明示しなければならない。
施業実施協定に係る森林所有者等、森林の土地の所有者及び特定非営利活動法人等は、施業実施協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、全員の合意をもつてその旨を定め、市町村の長の認可を受けなければならない。
2 前二条の規定は、前項の認可について準用する。
第十条の十一の四第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあつた施業実施協定は、その公告のあつた後において当該施業実施協定の対象とする森林の森林所有者等又は当該森林の土地の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。
施業実施協定に係る森林所有者等、森林の土地の所有者及び特定非営利活動法人等は、第十条の十一第一項若しくは第二項又は第十条の十一の五第一項の認可を受けた施業実施協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、市町村の長の認可を受けなければならない。
2 市町村の長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。
市町村の長は、第十条の十一第一項若しくは第二項又は第十条の十一の五第一項の認可をした後において、当該認可に係る施業実施協定の内容が第十条の十一の四第一項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたときは、当該施業実施協定の認可を取り消すものとする。
2 市町村の長は、前項の規定による認可の取消しを行つたときは、その旨を、当該施業実施協定に係る森林所有者等、森林の土地の所有者及び特定非営利活動法人等に通知するとともに、公告しなければならない。
対象森林の森林所有者等及び当該対象森林の施業を実施するために必要な作業路網その他の施設(以下この条において「施業施設」という。)の施設所有者等(当該施業施設の所有者、その敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時的に使用する施設のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。)は、当該市町村の長の認可を受けて、当該対象森林について一定の区域を定め、その区域内の森林の施業を実施するために必要な施業施設の設置又は維持運営に関する協定(以下この条において「施業施設協定」という。)を締結することができる。
2 施業施設協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一施業施設協定の目的となる前項の森林の区域及びその面積並びに施業施設の位置 二施業施設の設置又は維持運営に関する事項 三施業施設協定の有効期間 四施業施設協定に違反した場合の措置
3 第十条の十一(第四項及び第五項に限る。)から前条までの規定は、施業施設協定並びに当該施業施設協定の対象となる森林及び施業施設について準用する。この場合において、第十条の十一第四項中「森林の土地の所有者」とあるのは「施業施設協定の対象となる施業施設の施設所有者等(第十条の十一の九第一項に規定する施設所有者等をいう。以下同じ。)」と、第十条の十一の三第一項及び第十条の十一の四第一項中「第十条の十一第一項又は第二項」とあるのは「第十条の十一の九第一項」と、同項第二号中「森林」とあるのは「森林及び施業施設協定の対象とする施業施設」と、同項第四号中「第十条の十一第一項の認可の申請に係る施業実施協定にあつては、森林経営管理法」とあるのは「森林経営管理法」と、同条第二項中「明示し」とあるのは「明示し、かつ、施業施設協定の対象とする施業施設である旨を当該施業施設内の見やすい場所に、又は当該施業施設が存する旨をその敷地である土地の区域内の見やすい場所に明示し」と、第十条の十一の五第一項、第十条の十一の七第一項及び前条第二項中「森林の土地の所有者」とあるのは「施設所有者等」と、第十条の十一の六中「森林の土地の所有者」とあるのは「施業施設協定の対象とする施業施設の施設所有者等」と、第十条の十一の七第一項中「第十条の十一第一項若しくは第二項」とあるのは「第十条の十一の九第一項」と、前条第一項中「第十条の十一第一項若しくは第二項」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。
市町村は、市町村森林整備計画の作成及びその達成のため必要があるときは、都道府県知事又は関係森林管理局長に対し、技術的援助その他の必要な協力を求めることができる。
地域森林計画の対象となつている民有林であつて、当該森林の立木が数人の共有に属するもののうち、過失がなくて当該森林の森林所有者の一部を確知することができないもの(以下「共有者不確知森林」という。)について、当該共有者不確知森林の森林所有者で知れているもの(以下「確知森林共有者」という。)が当該共有者不確知森林の立木の伐採及び伐採後の造林をするため次に掲げる権利の取得をしようとするときは、当該確知森林共有者は、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、当該共有者不確知森林に係る次条の規定による公告を求める旨を当該共有者不確知森林の所在地の属する市町村の長に申請することができる。 一当該共有者不確知森林の森林所有者で過失がなくて確知することができないものの当該共有者不確知森林の立木についての持分(以下「不確知立木持分」という。) 二過失がなくて当該共有者不確知森林の土地の所有者の全部又は一部を確知することができない場合には、当該共有者不確知森林について行う伐採及び伐採後の造林の実施並びにそのために必要な施設の整備のため当該共有者不確知森林の土地を使用する権利(以下「不確知土地使用権」という。)
2 前項の規定による申請をする確知森林共有者は、次に掲げる事項を明らかにする資料を添付しなければならない。 一当該共有者不確知森林の土地の所在、地番、地目及び面積 二当該共有者不確知森林の森林所有者の一部を確知することができない事情 三当該共有者不確知森林に係る確知森林共有者の全部の氏名又は名称及び住所 四当該共有者不確知森林の立木の伐採について、前号の確知森林共有者の全部の同意を得ていること。 五当該共有者不確知森林の土地の所有者の全部又は一部を確知することができない場合には、次に掲げる事項イ当該共有者不確知森林の土地の所有者の全部又は一部を確知することができない事情ロ当該共有者不確知森林の立木の伐採及び伐採後の造林について、当該共有者不確知森林の土地の所有者で知れているものの全部の同意を得ていること。 六その他農林水産省令で定める事項
市町村の長は、前条第一項の規定による申請があつた場合において、当該申請が相当であると認めるときは、次に掲げる事項を公告するものとする。 一当該共有者不確知森林の土地の所在、地番、地目及び面積 二当該共有者不確知森林の森林所有者の一部を確知することができない旨 三当該共有者不確知森林の土地の所有者の全部又は一部を確知することができない場合には、その旨 四次に掲げる者は、公告の日から起算して二月以内に、農林水産省令で定めるところにより、その権原を証する書面を添えて、市町村の長に申し出るべき旨イ当該共有者不確知森林の森林所有者又は当該共有者不確知森林の土地の所有者で、確知することができないもの(第十条の十二の七第一項において「不確知森林共有者等」という。)ロ当該共有者不確知森林に関し所有権以外の権利を有する者で、当該共有者不確知森林の伐採及び伐採後の造林について異議のあるもの 五その他農林水産省令で定める事項
市町村の長は、前条の規定による公告をした場合において、同条第四号に規定する期間を経過したときは、当該公告に係る申請をした確知森林共有者に対し、当該期間内における当該公告に係る同号イ又はロに掲げる者からの同号の規定による申出の有無を通知するものとする。この場合において、当該申出がないときは、当該確知森林共有者は、当該通知の日から起算して四月以内に、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、不確知立木持分又は不確知土地使用権の取得に関し裁定を申請することができる。
都道府県知事は、前条の規定による申請をした確知森林共有者が不確知立木持分又は不確知土地使用権を取得することが当該申請に係る共有者不確知森林の立木の伐採及び伐採後の造林を実施するために必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該申請に係る不確知立木持分又は不確知土地使用権を取得すべき旨の裁定をするものとする。
2 前項の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一当該共有者不確知森林の土地の所在、地番、地目及び面積 二不確知立木持分に係る立木の樹種別及び林齢別の本数 三不確知立木持分又は不確知土地使用権の取得の対価の額に相当する補償金の額並びにその支払の時期及び方法 四不確知立木持分に係る立木の伐採及び伐採後の造林の時期及び方法 五不確知土地使用権の内容
3 前項各号に掲げる事項は、それぞれ次の各号に掲げる基準に適合するものとして定めなければならない。 一前項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる事項については、申請の範囲を超えないこと。 二前項第三号に規定する補償金のうち不確知立木持分に係るものの額については、不確知立木持分に係る立木の販売による標準的な収入の額から当該立木の育成、伐採及び販売に要する標準的な費用の額を控除して得た額とすること。 三前項第三号に規定する補償金のうち不確知土地使用権に係るものの額については、森林の土地に関する同種の権利の標準的な取引価格に相当する額とすること。 四前項第三号に規定する支払の時期は、同項第四号に規定する伐採の時期の開始する日の前日までとすること。
都道府県知事は、前条第一項の裁定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその裁定の申請をした確知森林共有者及び第十条の十二の三の規定による公告をした市町村の長に通知するとともに、これを公告しなければならない。その裁定についての審査請求に対する裁決によつてその裁定の内容が変更されたときも、同様とする。
2 前条第一項の裁定について前項の規定による公告があつたときは、その裁定の定めるところにより、その裁定の申請をした確知森林共有者は、当該共有者不確知森林についての不確知立木持分又は不確知土地使用権を取得する。
第十条の十二の五第一項の裁定の申請をした確知森林共有者は、その裁定において定められた補償金の支払の時期までに、その補償金を不確知森林共有者等のために供託しなければならない。
2 前項の規定による補償金の供託は、当該共有者不確知森林の所在地の供託所にするものとする。
第十条の十二の五第一項の裁定の定めるところにより不確知立木持分又は不確知土地使用権を取得した確知森林共有者がその裁定において定められた補償金の支払の時期までにその供託をしないときは、その裁定は、その時以後その効力を失う。
その区域内に相当規模の森林が存する地方公共団体(以下この条において「森林所在地方公共団体」という。)の長は当該森林の属する流域に係る河川の下流地域をその区域に含む地方公共団体(以下この条において「下流地方公共団体」という。)の長に対し、また、下流地方公共団体の長は森林所在地方公共団体の長に対し、それぞれ、森林所在地方公共団体の区域内の森林についての森林整備協定の締結に関し、協議を行うべき旨の申入れをすることができる。
2 前項の「森林整備協定」とは、森林所在地方公共団体及び下流地方公共団体(以下この項及び次条第一項において「関係地方公共団体」という。)が共同して森林整備法人(分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第十条第二号に掲げる森林整備法人をいう。)を設立し、森林の整備を促進する事業に係る基金に対して拠出し、又は同法第二条第二項に規定する分収育林契約を締結する等により、関係地方公共団体が協力して森林の整備を推進することを約する協定をいう。
前条第一項の申入れをした地方公共団体の長は、当該申入れに係る協議が調わなかつた場合には、農林水産大臣(当該申入れに係る関係地方公共団体がいずれも同一都道府県内の市町村である場合には、都道府県知事。次項において同じ。)に対し、前条第一項の森林整備協定の締結についてあつせんを求めることができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定による請求があつた場合において、当該森林整備協定の締結が森林の公益的機能の維持増進を図る上で必要であると認めるときは、あつせんに努めるものとする。
森林管理局長は、第七条の二第一項の森林計画に定められた公益的機能別施業森林区域内に存する国有林の有する公益的機能の維持増進を図るため必要があると認めるときは、当該国有林と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる市町村森林整備計画に定められた公益的機能別施業森林区域内に存する民有林の森林所有者等又は当該森林所有者等及び当該民有林の土地の所有者と次に掲げる事項を定めた協定(以下「公益的機能維持増進協定」という。)を締結して、当該公益的機能維持増進協定の目的となる森林の区域(以下「公益的機能維持増進協定区域」という。)内に存する森林の整備及び保全を行うことができる。 一公益的機能維持増進協定区域及びその面積 二森林管理局又は森林所有者等が行う森林施業の種類並びにその実施の方法及び時期その他公益的機能維持増進協定区域内に存する森林の整備及び保全に関する事項 三前号に掲げる事項を実施するために必要な林道の開設及び改良並びに作業路網その他の施設の設置及び維持運営に関する事項 四前二号に掲げる事項の実施に要する費用の負担 五公益的機能維持増進協定の有効期間 六公益的機能維持増進協定に違反した場合の措置
2 公益的機能維持増進協定については、公益的機能維持増進協定区域内に存する民有林の森林所有者等及び当該民有林の土地の所有者の全員の合意がなければならない。
3 公益的機能維持増進協定の有効期間は、十年を超えてはならない。
4 公益的機能維持増進協定の内容は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一国有林の有する公益的機能の維持増進を図るために有効かつ適切なものであること。 二民有林の有する公益的機能の維持増進に寄与するものであること。 三森林の利用を不当に制限するものでないこと。 四公益的機能維持増進協定区域内に存する民有林又は当該公益的機能維持増進協定区域に近接する民有林において、都道府県が治山事業(第四十一条第三項に規定する保安施設事業及び地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第五十一条第一項第二号に規定する地すべり地域又はぼた山に関して同法第三条又は第四条の規定によつて指定された地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域における同法第二条第四項に規定する地すべり防止工事又は同法第四十一条のぼた山崩壊防止工事に関する事業をいう。以下この号及び次項において同じ。)を行い、又は行おうとしているときは、当該治山事業の実施に関する計画との整合性に配慮したものであること。 五第一項各号に掲げる事項について農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
5 森林管理局長は、公益的機能維持増進協定を締結しようとする場合において、当該公益的機能維持増進協定区域内に存する民有林又は当該公益的機能維持増進協定区域に近接する民有林において都道府県が治山事業を行い、又は行おうとしているときは、あらかじめ、当該都道府県の知事の意見を聴かなければならない。
森林管理局長は、公益的機能維持増進協定を締結しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該公益的機能維持増進協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供しなければならない。
2 前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該公益的機能維持増進協定について、森林管理局長に意見書を提出することができる。
3 森林管理局長は、第一項の縦覧期間満了後、当該公益的機能維持増進協定について、その区域内に当該公益的機能維持増進協定の目的となる森林が存する市町村の長の意見を聴かなければならない。
森林管理局長は、公益的機能維持増進協定を締結したときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該公益的機能維持増進協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、公益的機能維持増進協定区域である旨を当該公益的機能別施業森林区域内に明示しなければならない。
2 森林管理局長は、前項の規定による公告をした場合には、遅滞なく、その旨をその区域内に当該公益的機能維持増進協定の目的となる森林が存する市町村の長に通知しなければならない。
第十条の十五第二項から第五項まで及び前二条の規定は、公益的機能維持増進協定において定めた事項の変更について準用する。
第十条の十七第一項(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた公益的機能維持増進協定は、その公告のあつた後において当該公益的機能維持増進協定区域内に存する民有林の森林所有者等又は当該民有林の土地の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。
森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者は、自らが森林の経営を行う森林であつてこれを一体として整備することを相当とするものとして政令で定める基準に適合するものにつき、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、五年を一期とする森林の経営に関する計画(以下「森林経営計画」という。)を作成し、これを当該森林経営計画の対象とする森林の所在地の属する市町村の長に提出して、当該森林経営計画が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。
2 森林経営計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一その対象とする森林についての森林の経営に関する長期の方針 二その対象とする森林についての所在場所別の面積、人工植栽に係る森林とその他の森林との区別、樹種又は林相、林齢及び立木の材積 三伐採する森林についての所在場所別の伐採時期、伐採面積、伐採立木材積及び伐採方法(間伐に関する事項を除く。) 四造林する森林についての所在場所別の造林時期、造林面積、造林樹種及び造林方法 五間伐を実施する森林についての所在場所別の間伐時期、間伐面積、間伐立木材積及び間伐方法 六保育の種類別の面積 七その対象とする森林の全部又は一部が鳥獣害防止森林区域内に存する場合には、鳥獣害の防止の方法 八森林病害虫の駆除及び予防の方法、火災の予防の方法その他の森林の保護に関する事項(前号に掲げる事項を除く。) 九その他農林水産省令で定める事項
3 森林経営計画には、森林の経営の受託その他の方法による森林の経営の規模の拡大の目標及び当該目標を達成するために必要な作業路網の整備その他の措置を記載することができる。
4 第一項の規定による認定の請求は、農林水産省令で定める書類を添えてしなければならない。
5 市町村の長は、第一項の規定による認定の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 一第二項第一号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象とする森林の整備を図るために有効かつ適切なものであること。 二第二項第三号から第六号までに掲げる事項が、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める基準に適合していること。イ公益的機能別施業森林区域以外の区域内に存する森林森林生産の保続及び森林生産力の増進を図るために必要なものとして、農林水産省令で定める植栽、間伐その他の森林施業の合理化に関する基準ロ公益的機能別施業森林区域内に存する森林森林の有する公益的機能の維持増進を特に図るために必要なものとして、農林水産省令で定める公益的機能別森林施業の実施に関する基準 三市町村森林整備計画の内容に照らして適当であると認められること。 四当該森林経営計画の対象とする森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備の状況その他の事情に照らして、当該認定の請求をした者により当該森林経営計画に従つた森林の施業及び保護が適正かつ確実に実施されると認められること。 五第二項第四号又は第八号に掲げる事項に火入れに関する事項が記載されている場合には、その火入れをする目的が第二十一条第二項第一号又は第三号に該当するものであること。 六当該森林経営計画の対象とする森林の全部又は一部が鳥獣害防止森林区域内に存する場合には、第二項第七号の鳥獣害の防止の方法が農林水産省令で定める鳥獣害の防止の方法に関する基準に適合していること。 七当該森林経営計画に第三項に規定する事項が記載されている場合には、当該森林経営計画の対象とする森林の周辺の森林の森林所有者の申出に応じて当該認定の請求をした者が森林の経営の委託を受けることが確実であると見込まれることその他の森林の経営の規模の拡大が図られることが確実であると認められるものとして農林水産省令で定める要件に該当するものであること。 八当該森林経営計画の対象とする森林の全部又は一部が第三十九条の四第一項第一号に規定する要整備森林である場合には、同項の規定により地域森林計画に定められている事項に照らして適当であると認められること。
6 市町村の長は、前項の認定をしようとする場合において、当該森林経営計画に火入れに関する事項が記載され、かつ、当該火入れをする森林が国有林野の管理経営に関する法律に規定する国有林野に近接する森林であるときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その国有林野を管轄する森林管理署長に協議し、その同意を得なければならない。
前条第五項の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者(以下「認定森林所有者等」という。)は、次に掲げる場合には、当該森林経営計画を変更しなければならない。この場合には、当該認定森林所有者等は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の長にその変更が適当であるかどうかにつき認定を求めなければならない。 一当該認定森林所有者等が当該森林経営計画の対象とする森林の一部につき自ら森林の経営を行わなくなつた場合又は当該森林経営計画の対象とする森林以外の森林であつて前条第一項の政令で定める基準に適合するものにつき新たに自ら森林の経営を行うこととなつた場合 二当該認定森林所有者等が次条の規定による通知を受けた場合
2 認定森林所有者等は、前項各号に掲げる場合を除くほか、当該森林経営計画の変更を必要とする場合には、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の長にその変更が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。
3 前二項の規定による認定の請求については、前条第四項から第六項までの規定を準用する。この場合において、同条第五項中「当該森林経営計画の内容」とあるのは「当該変更後の森林経営計画の内容」と、「当該森林経営計画が適当である」とあるのは「当該変更が適当である」と読み替えるものとする。
市町村の長は、第十一条第五項の認定に係る森林経営計画(その変更につき前条第三項において読み替えて準用する第十一条第五項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの)の内容が同項各号に掲げる要件の全部又は一部に適合しなくなつたと認めるときは、当該森林経営計画に係る認定森林所有者等に対し、当該森林経営計画を変更すべき旨を通知しなければならない。
認定森林所有者等は、災害その他やむを得ない理由による場合を除き、当該森林経営計画の対象とする森林の施業及び保護について当該森林経営計画を遵守しなければならない。
認定森林所有者等は、当該森林経営計画の対象とする森林につき当該森林経営計画において定められている立木の伐採又は造林をした場合その他農林水産省令で定める場合には、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長にその届出書を提出しなければならない。
市町村の長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該森林経営計画に係る第十一条第五項の認定を取り消すことができる。 一認定森林所有者等が、第十二条第一項各号に掲げる場合において、同項の規定による認定の請求をせず、又は請求をしたが当該認定を受けられなかつたとき。 二認定森林所有者等が、第十四条の規定に違反していると認められるとき。 三認定森林所有者等が、前条の規定による届出書の提出をせず、又は虚偽の届出書の提出をしたとき。
第十一条から第十三条まで、第十五条若しくは前条の規定又はこれらの規定に基づく農林水産省令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、第十一条第一項の規定による認定の請求をした者又は認定森林所有者等が死亡し、合併により解散し、又は分割をした場合には、その包括承継人に対しても、その効力を有する。
2 前項に規定する場合には、同項の包括承継人は、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長にその届出書を提出しなければならない。
3 第一項に規定する処分、手続その他の行為については、第三条の規定は、適用しない。
削除
森林経営計画の対象とする森林の所在地が二以上の市町村にわたる場合には、第十一条から第十三条まで及び第十五条から第十七条までの規定において市町村の長の権限に属させた事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者が処理する。 一当該森林経営計画の対象とする森林の全部が一の都道府県の区域内にある場合当該都道府県知事 二前号に掲げる場合以外の場合農林水産大臣
2 農林水産大臣は、前項の規定により同項の事項を処理する場合には、当該森林経営計画の対象とする森林の所在地を管轄する都道府県知事から当該森林の所在地の属する市町村に係る市町村森林整備計画書の写しの送付を受けるものとする。
3 農林水産大臣及び都道府県知事は、第一項の規定により第十一条第五項の規定による認定(第十二条第三項において読み替えて準用する第十一条第五項の規定による変更の認定を含む。次項において同じ。)又は第十三条の規定による通知をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、関係市町村の長の意見を聴かなければならない。
4 農林水産大臣及び都道府県知事は、第一項の規定により第十一条第五項の規定による認定又は第十六条の規定による認定の取消しをしたときは、農林水産省令で定めるところにより、関係市町村の長にその旨を通知しなければならない。
削除
森林又は森林に接近している政令で定める範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地においては、その森林又は土地の所在する市町村の長の許可を受けてその指示するところに従つてでなければ火入れをしてはならない。ただし、国又は地方公共団体が火入れをする場合は、この限りでない。
2 前項の市町村の長は、火入れをする目的が次の各号の一に該当する場合でなければ同項の許可をしてはならない。 一造林のための地ごしらえ 二開墾準備 三害虫駆除 四焼畑 五前各号に準ずる事項であつて農林水産省令で定めるもの
3 第一項の市町村の長は、国有林野の管理経営に関する法律に規定する国有林野又はこれに接近する森林若しくは土地について同項の許可をするには、あらかじめ、その国有林野を管轄する森林管理署長に協議し、その同意を得なければならない。
4 認定森林所有者等のうち第十一条第五項の認定に係る森林経営計画(その変更につき第十二条第三項において読み替えて準用する第十一条第五項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの)において火入れに関する事項を記載しているものは、第一項の規定にかかわらず、同項の市町村の長の許可を受けないで、農林水産省令で定めるところにより、当該火入れをすることができる。
前条第一項の森林又は土地において火入をする者は、あらかじめ必要な防火の設備をし、且つ、火入をしようとする森林又は土地に接近している農林水産省令で定める範囲内にある立木竹の所有者又は管理者にその旨を通知しなければならない。
前二条に規定するものの外、都道府県は、条例をもつて森林における火災の予防その他危害防止のため必要な定をすることができる。
前三条の規定を除き、この章の規定は、第十条の四に規定する森林には適用しない。
農林水産大臣は、次の各号(指定しようとする森林が民有林である場合にあつては、第一号から第三号まで)に掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林(民有林にあつては、重要流域(二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要な流域で農林水産大臣が指定するものをいう。以下同じ。)内に存するものに限る。)を保安林として指定することができる。ただし、海岸法第三条の規定により指定される海岸保全区域及び自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第十四条第一項の規定により指定される原生自然環境保全地域については、指定することができない。 一水源のかん養 二土砂の流出の防備 三土砂の崩壊の防備 四飛砂の防備 五風害、水害、潮害、干害、雪害又は霧害の防備 六なだれ又は落石の危険の防止 七火災の防備 八魚つき 九航行の目標の保存 十公衆の保健 十一名所又は旧跡の風致の保存
2 前項但書の規定にかかわらず、農林水産大臣は、特別の必要があると認めるときは、海岸管理者に協議して海岸保全区域内の森林を保安林として指定することができる。
3 農林水産大臣は、第一項第十号又は第十一号に掲げる目的を達成するため前二項の指定をしようとするときは、環境大臣に協議しなければならない。
4 農林水産大臣は、第一項又は第二項の指定をしようとするときは、林政審議会に諮問することができる。
都道府県知事は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、重要流域以外の流域内に存する民有林を保安林として指定することができる。この場合には、同項ただし書及び同条第二項の規定を準用する。
2 都道府県知事は、前条第一項第四号から第十一号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、民有林を保安林として指定することができる。この場合には、同項ただし書及び同条第二項の規定を準用する。
3 都道府県知事は、前二項の指定をしようとするときは、都道府県森林審議会に諮問することができる。
農林水産大臣は、保安林(民有林にあつては、第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するため指定され、かつ、重要流域内に存するものに限る。以下この条において同じ。)について、その指定の理由が消滅したときは、遅滞なくその部分につき保安林の指定を解除しなければならない。
2 農林水産大臣は、公益上の理由により必要が生じたときは、その部分につき保安林の指定を解除することができる。
3 前二項の規定により解除をしようとする場合には、第二十五条第三項及び第四項の規定を準用する。
都道府県知事は、民有林である保安林(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するため指定されたものにあつては、重要流域以外の流域内に存するものに限る。以下この条において同じ。)について、その指定の理由が消滅したときは、遅滞なくその部分につき保安林の指定を解除しなければならない。
2 都道府県知事は、民有林である保安林について、公益上の理由により必要が生じたときは、その部分につき保安林の指定を解除することができる。
3 前二項の規定により解除をしようとする場合には、第二十五条の二第三項の規定を準用する。
4 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定により解除をしようとする場合において、当該解除をしようとする保安林が次の各号のいずれかに該当するときは、農林水産大臣に協議しなければならない。この場合において、当該保安林が、第一号に該当するとき、又は第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するため指定され、かつ、第二号に該当するときは、農林水産大臣の同意を得なければならない。 一第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するため指定された保安林で、第一項又は第二項の規定により解除をしようとする面積が政令で定める規模以上であるもの 二その全部又は一部が第四十一条第三項に規定する保安施設事業又は地すべり等防止法第二条第四項に規定する地すべり防止工事若しくは同法第四十一条のぼた山崩壊防止工事の施行に係る土地の区域内にある保安林
保安林の指定若しくは解除に利害関係を有する地方公共団体の長又はその指定若しくは解除に直接の利害関係を有する者は、農林水産省令で定める手続に従い、森林を保安林として指定すべき旨又は保安林の指定を解除すべき旨を書面により農林水産大臣又は都道府県知事に申請することができる。
2 都道府県知事以外の者が前項の規定により保安林の指定又は解除を農林水産大臣に申請する場合には、その森林の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。
3 都道府県知事は、前項の場合には、遅滞なくその申請書に意見書を附して農林水産大臣に進達しなければならない。但し、申請が第一項の条件を具備しないか、又は次条の規定に違反していると認めるときは、その申請を進達しないで却下することができる。
農林水産大臣又は都道府県知事が前条第一項の申請に係る指定又は解除をしない旨の処分をしたときは、その申請をした者は、実地の状況に著しい変化が生じた場合でなければ、再び同一の理由で同項の申請をしてはならない。
農林水産大臣は、保安林の指定又は解除をしようとするときは、あらかじめその旨並びに指定をしようとするときにあつてはその保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林に係る第三十三条第一項に規定する指定施業要件、解除をしようとするときにあつてはその解除予定保安林の所在場所、保安林として指定された目的及び当該解除の理由をその森林の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。その通知した内容を変更しようとするときもまた同様とする。
都道府県知事は、前条の通知を受けたときは、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その通知の内容について、告示し、その森林の所在する市町村の事務所に掲示し、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次条第一項及び第五十条第五項において同じ。)により公衆の閲覧に供するとともに、その森林の森林所有者及びその森林に関し登記した権利を有する者に通知しなければならない。この場合において、保安林の指定又は解除が第二十七条第一項の規定による申請に係るものであるときは、その申請者にも通知しなければならない。
都道府県知事は、保安林の指定又は解除をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨並びに指定をしようとするときにあつてはその保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林に係る第三十三条第一項に規定する指定施業要件、解除をしようとするときにあつてはその解除予定保安林の所在場所、保安林として指定された目的及び当該解除の理由について、告示し、その森林の所在する市町村の事務所に掲示し、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するとともに、その森林の森林所有者及びその森林に関し登記した権利を有する者に通知しなければならない。その告示した内容を変更しようとするときもまた同様とする。
2 前項の場合には、前条後段の規定を準用する。
都道府県知事は、前二条の規定による告示があつた保安林予定森林について、農林水産省令で定めるところにより、九十日を超えない期間内において、立木竹の伐採又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為を禁止することができる。
第二十七条第一項に規定する者は、第三十条又は第三十条の二第一項の告示があつた場合においてその告示の内容に異議があるときは、農林水産省令で定める手続に従い、第三十条の告示にあつては都道府県知事を経由して農林水産大臣に、第三十条の二第一項の告示にあつては都道府県知事に、意見書を提出することができる。この場合には、その告示の日から三十日以内に意見書を都道府県知事に差し出さなければならない。
2 前項の規定による意見書の提出があつたときは、農林水産大臣は第三十条の告示に係る意見書について、都道府県知事は第三十条の二第一項の告示に係る意見書について、公開による意見の聴取を行わなければならない。この場合において、都道府県知事は、同項の告示に係る意見書の写しを農林水産大臣に送付しなければならない。
3 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の意見の聴取をしようとするときは、その期日の一週間前までに意見の聴取の期日及び場所をその意見書を提出した者に通知するとともにこれを公示しなければならない。
4 農林水産大臣又は都道府県知事は、第三十条又は第三十条の二第一項の告示の日から四十日を経過した後(第一項の意見書の提出があつたときは、これについて第二項の意見の聴取をした後)でなければ保安林の指定又は解除をすることができない。
5 農林水産大臣は、第三十条の二第一項の告示に係る第一項の意見書の提出があつた場合において、保安林として指定する目的を達成するためその他公益上の理由により特別の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、保安林の指定又は解除に関し必要な指示をすることができる。
6 前項の指示は、第二項の意見の聴取をした後でなければすることができない。
農林水産大臣は、保安林の指定又は解除をする場合には、その旨並びに指定をするときにあつてはその保安林の所在場所、当該指定の目的及び当該保安林に係る指定施業要件(立木の伐採の方法及び限度並びに立木を伐採した後において当該伐採跡地について行なう必要のある植栽の方法、期間及び樹種をいう。以下同じ。)、解除をするときにあつてはその保安林の所在場所、保安林として指定された目的及び当該解除の理由を告示するとともに関係都道府県知事に通知しなければならない。
2 保安林の指定又は解除は、前項の告示によつてその効力を生ずる。
3 都道府県知事は、第一項の通知を受けたときは、その処分の内容をその処分に係る森林の森林所有者及びその処分が第二十七条第一項の申請に係るものであるときはその申請者に通知しなければならない。
4 第一項の規定による通知に係る指定施業要件のうち立木の伐採の限度に関する部分は、当該保安林の指定に係る森林又は当該森林を含む保安林の集団を単位として定めるものとする。
5 第一項の規定による通知に係る指定施業要件は、当該保安林の指定に伴いこの章の規定により当該森林について生ずべき制限が当該保安林の指定の目的を達成するため必要最小限度のものとなることを旨とし、政令で定める基準に準拠して定めるものとする。
6 前各項の規定は、都道府県知事による保安林の指定又は解除について準用する。この場合において、第一項中「告示するとともに関係都道府県知事に通知しなければならない」とあるのは「告示しなければならない」と、第三項中「通知を受けた」とあるのは「告示をした」と、第四項及び前項中「通知」とあるのは「告示」と読み替えるものとする。
農林水産大臣又は都道府県知事は、保安林について、当該保安林に係る指定施業要件を変更しなければその保安林の指定の目的を達成することができないと認められるに至つたとき、又は当該保安林に係る指定施業要件を変更してもその保安林の指定の目的に支障を及ぼすことがないと認められるに至つたときは、当該指定施業要件を変更することができる。
2 保安林について、その指定施業要件の変更に利害関係を有する地方公共団体の長又はその変更に直接の利害関係を有する者は、農林水産省令で定める手続に従い、当該指定施業要件を変更すべき旨を書面により農林水産大臣又は都道府県知事に申請することができる。
保安林の指定施業要件の変更については、第二十九条から第三十条の二まで、第三十二条第一項から第四項まで及び第三十三条の規定(保安林の指定に関する部分に限る。)を、保安林の指定施業要件の変更の申請については、第二十七条第二項及び第三項並びに第二十八条の規定を準用する。この場合において、第二十九条及び第三十条の二第一項中「その保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林に係る」とあるのは「その保安林の所在場所、保安林として指定された目的及び当該変更に係る」と、第三十条(第三十条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第三十二条第一項中「第二十七条第一項」とあるのは「第三十三条の二第二項」と、第三十三条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)中「当該指定の目的及び当該保安林に係る」とあるのは「保安林として指定された目的及び当該変更に係る」と、同条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)中「第二十七条第一項」とあるのは「第三十三条の二第二項」と読み替えるものとする。
保安林においては、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合 二次条第一項に規定する択伐による立木の伐採をする場合 三第三十四条の三第一項に規定する間伐のための立木の伐採をする場合 四第三十九条の四第一項の規定により地域森林計画に定められている森林施業の方法及び時期に関する事項に従つて立木の伐採をする場合 五森林所有者等が第四十九条第一項の許可を受けて伐採する場合 六第百八十八条第三項の規定に基づいて伐採する場合 七火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合 八除伐する場合 九その他農林水産省令で定める場合
2 保安林においては、都道府県知事の許可を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一法令又はこれに基づく処分によりこれらの行為をする義務のある者がその履行としてする場合 二森林所有者等が第四十九条第一項の許可を受けてする場合 三第百八十八条第三項の規定に基づいてする場合 四火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合 五軽易な行為であつて農林水産省令で定めるものをする場合 六その他農林水産省令で定める場合
3 都道府県知事は、第一項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る伐採の方法が当該保安林に係る指定施業要件に適合するものであり、かつ、その申請(当該保安林に係る指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団の立木について当該申請が二以上あるときは、これらの申請のすべて)につき同項の許可をするとしてもこれにより当該指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団に係る立木の伐採が当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えることとならないと認められるときは、これを許可しなければならない。
4 都道府県知事は、第一項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る伐採の方法が当該保安林に係る指定施業要件に適合するものであり、かつ、その申請(当該保安林に係る指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団の立木について当該申請が二以上あるときは、これらの申請のすべて)につき同項の許可をするとすればこれにより当該指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団に係る立木の伐採が当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えることとなるが、その一部について同項の許可をするとすれば当該伐採の限度を超えることとならないと認められるときは、政令で定める基準に従い、当該伐採の限度まで、その申請に係る伐採の面積又は数量を縮減して、これを許可しなければならない。
5 都道府県知事は、第二項の許可の申請があつた場合には、その申請に係る行為がその保安林の指定の目的の達成に支障を及ぼすと認められる場合を除き、これを許可しなければならない。
6 第一項又は第二項の許可には、条件を付することができる。
7 前項の条件は、当該保安林の指定の目的を達成するために必要最小限度のものに限り、かつ、その許可を受けた者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
8 第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る立木を伐採したときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を、都道府県知事に届け出るとともに、その者が当該森林に係る森林所有者でないときは、当該森林所有者に通知しなければならない。
9 第一項第七号及び第二項第四号に掲げる場合に該当して当該行為をした者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事に届出書を提出しなければならない。
10 都道府県知事は、第八項又は前項の規定により立木を伐採した旨の届出があつた場合(同項の規定による届出にあつては、第一項第七号に係るものに限る。)には、農林水産省令で定めるところにより、当該立木の所在地の属する市町村の長にその旨を通知しなければならない。ただし、当該伐採が、第十一条第五項の認定に係る森林経営計画(その変更につき第十二条第三項において読み替えて準用する第十一条第五項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの)において定められているものである場合は、この限りでない。
保安林においては、当該保安林に係る指定施業要件に定める立木の伐採の方法に適合し、かつ、当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えない範囲内において択伐による立木の伐採(人工植栽に係る森林の立木の伐採に限る。第三項において同じ。)をしようとする者は、前条第一項第一号、第四号から第七号まで及び第九号に掲げる場合を除き、農林水産省令で定める手続に従い、あらかじめ、都道府県知事に森林の所在場所、伐採立木材積、伐採方法その他農林水産省令で定める事項を記載した択伐の届出書を提出しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定により提出された届出書に記載された伐採立木材積又は伐採方法に関する計画が当該保安林に係る指定施業要件に適合しないと認めるときは、当該届出書を提出した者に対し、その択伐の計画を変更すべき旨を命じなければならない。
3 前項の命令があつたときは、その命令があつた後に行われる択伐による立木の伐採については、同項の届出書の提出はなかつたものとみなす。
4 都道府県知事は、第一項の規定により択伐の届出書が提出された場合(前項の規定により届出書の提出がなかつたものとみなされる場合を除く。)には、農林水産省令で定めるところにより、当該択伐に係る立木の所在地の属する市町村の長にその旨を通知しなければならない。ただし、当該択伐が、第十一条第五項の認定に係る森林経営計画(その変更につき第十二条第三項において読み替えて準用する第十一条第五項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの)において定められているものである場合は、この限りでない。
5 第一項の規定により択伐の届出書を提出した者は、当該届出に係る立木を伐採した場合において、その者が当該森林に係る森林所有者でないときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を、当該森林所有者に通知しなければならない。
保安林においては、当該保安林に係る指定施業要件に定める立木の伐採の方法に適合し、かつ、当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えない範囲内において間伐のため立木を伐採しようとする者は、第三十四条第一項第一号、第四号から第七号まで及び第九号に掲げる場合を除き、農林水産省令で定める手続に従い、あらかじめ、都道府県知事に森林の所在場所、間伐立木材積、間伐方法その他農林水産省令で定める事項を記載した間伐の届出書を提出しなければならない。
2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による間伐の届出について準用する。この場合において、同条第二項中「伐採立木材積又は伐採方法」とあるのは、「間伐立木材積又は間伐方法」と読み替えるものとする。
森林所有者等が保安林の立木を伐採した場合には、当該保安林に係る森林所有者は、当該保安林に係る指定施業要件として定められている植栽の方法、期間及び樹種に関する定めに従い、当該伐採跡地について植栽をしなければならない。ただし、当該伐採をした森林所有者等が当該保安林に係る森林所有者でない場合において当該伐採があつたことを知らないことについて正当な理由があると認められるとき、当該伐採跡地について第三十八条第一項又は第三項の規定による造林に必要な行為をすべき旨の命令があつた場合(当該命令を受けた者が当該伐採跡地に係る森林所有者以外の者であり、その者が行う当該命令の実施行為を当該森林所有者が拒んだ場合を除く。)その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
国又は都道府県は、政令で定めるところにより、保安林として指定された森林の森林所有者その他権原に基づきその森林の立木竹又は土地の使用又は収益をする者に対し、保安林の指定によりその者が通常受けるべき損失を補償しなければならない。
国又は都道府県は、保安林の指定によつて利益を受ける地方公共団体その他の者に、その受ける利益の限度において、前条の規定により補償すべき金額の全部又は一部を負担させることができる。
2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の場合には、補償金額の全部又は一部を負担する者に対し、その負担すべき金額並びにその納付の期日及び場所を書面により通知しなければならない。
3 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の通知を受けた者が納付の期日を過ぎても同項の金額を完納しないときは、督促状により、期限を指定してこれを督促しなければならない。
4 前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までにその負担すべき金額を納付しないときは、農林水産大臣は国税滞納処分の例によつて、都道府県知事は地方税の滞納処分の例によつて、これを徴収することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
保安林の立木竹又は土地について先取特権、質権又は抵当権を有する者は、第三十五条の規定による補償金に対してもその権利を行うことができる。但し、その払渡前に差押をしなければならない。
都道府県知事は、第三十四条第一項の規定に違反した者若しくは同項の許可に附した同条第六項の条件に違反して立木を伐採した者又は偽りその他不正な手段により同条第一項の許可を受けて立木を伐採した者に対し、伐採の中止を命じ、又は当該伐採跡地につき、期間、方法及び樹種を定めて造林に必要な行為を命ずることができる。
2 都道府県知事は、第三十四条第二項の規定に違反した者若しくは同項の許可に附した同条第六項の条件に違反して同条第二項の行為をした者又は偽りその他不正な手段により同項の許可を受けて同項の行為をした者に対し、その行為の中止を命じ、又は期間を定めて復旧に必要な行為をすべき旨を命ずることができる。
3 都道府県知事は、第三十四条の二第一項の規定に違反した者に対し、当該伐採跡地につき、期間、方法及び樹種を定めて造林に必要な行為を命ずることができる。
4 都道府県知事は、森林所有者が第三十四条の四の規定に違反して、保安林に係る指定施業要件として定められている植栽の期間内に、植栽をせず、又は当該指定施業要件として定められている植栽の方法若しくは樹種に関する定めに従つて植栽をしない場合には、当該森林所有者に対し、期間を定めて、当該保安林に係る指定施業要件として定められている植栽の方法と同一の方法により、当該指定施業要件として定められている樹種と同一の樹種のものを植栽すべき旨を命ずることができる。
都道府県知事は、民有林について保安林の指定があつたときは、その保安林の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。この場合において、保安林の森林所有者は、その設置を拒み、又は妨げてはならない。
2 農林水産大臣は、国有林について保安林の指定をしたときは、その保安林の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。
3 前二項の標識の様式は、農林水産省令で定める。
都道府県知事は、保安林台帳を調製し、これを保管しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の保安林台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
3 保安林台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
農林水産大臣は、全国森林計画に基づき、指定の目的に即して機能していないと認められる保安林(当該目的に即して機能することを確保するため、その区域内にある森林の全部又は一部について造林、保育、伐採その他の森林施業を早急に実施する必要があると認められるものに限る。)を特定保安林として指定することができる。
2 都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の保安林を特定保安林として指定すべき旨を農林水産大臣に申請することができる。
3 農林水産大臣は、特定保安林の指定をしようとするときは、当該指定をしようとする保安林の所在場所を管轄する都道府県知事に協議しなければならない。
4 農林水産大臣は、特定保安林の指定をしたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前三項の規定は、特定保安林の指定の解除について準用する。
都道府県知事は、当該都道府県の区域内の保安林が特定保安林として指定された場合において、当該特定保安林の区域内に第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画の対象となつている民有林があるときは、当該地域森林計画を変更し、当該民有林につき、当該特定保安林が保安林の指定の目的に即して機能することを確保することを旨として、次に掲げる事項を追加して定めなければならない。同項の規定により地域森林計画をたてる場合において特定保安林の区域内の民有林で当該地域森林計画の対象となるものがあるときも、同様とする。 一造林、保育、伐採その他の森林施業を早急に実施する必要があると認められる森林(以下「要整備森林」という。)の所在 二要整備森林について実施すべき造林、保育、伐採その他の森林施業の方法及び時期に関する事項
2 都道府県知事は、前項の規定により地域森林計画を変更し、又はこれをたてようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、要整備森林の整備のために必要な事項を定めるよう努めるものとする。
3 都道府県知事は、第一項の規定により地域森林計画を変更し、又はこれをたてようとする場合であつて、第六条第二項の規定により前二項に規定する事項に関し直接の利害関係を有する者から異議の申立てがあつたときは、公開による意見の聴取を行わなければならない。
4 都道府県知事は、前項の意見の聴取をしようとするときは、その期日の一週間前までに意見の聴取の期日及び場所をその異議の申立てをした者に通知するとともにこれを公示しなければならない。
5 都道府県知事は、第三項の異議の申立てがあつたときは、これについて同項の意見の聴取をした後でなければ、地域森林計画を変更し、又はこれをたてることができない。
都道府県知事は、森林所有者等が要整備森林について前条第一項の規定により地域森林計画に定められている森林施業の方法に関する事項を遵守していないと認める場合において、地域森林計画の達成上必要があるときは、当該森林所有者等に対し、遵守すべき事項を示して、これに従つて施業すべき旨を勧告することができる。
2 都道府県知事は、要整備森林について前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わないとき、又は従う見込みがないと認めるときは、その者に対し、当該要整備森林若しくは当該要整備森林の立木について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得し、又は当該要整備森林の施業の委託を受けようとする者で当該都道府県知事の指定を受けたものと当該要整備森林若しくは当該要整備森林の立木についての所有権の移転若しくは使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転又は当該要整備森林の施業の委託に関し協議すべき旨を勧告することができる。
3 地方公共団体及び国立研究開発法人森林研究・整備機構(以下この項において「機構」という。)は、前項の指定を受けたときは、速やかに、同項の規定による勧告を受けた者に対し、当該勧告に係る協議(機構にあつては、国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)第十三条第一項第四号に掲げる業務に係るものに限る。)の申入れをするよう努めるものとする。
要整備森林については、第十条の十の規定は、適用しない。
都道府県知事が第三十九条の五第二項の規定による勧告をした場合において、その勧告に係る協議が調わず、又は協議をすることができないときであつて、農林水産省令で定めるところにより都道府県知事が当該勧告に係る要整備森林において第四十一条第三項に規定する保安施設事業(森林の造成事業又は森林の造成に必要な事業に限る。)を行うときは、当該要整備森林の土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者(次項において「関係人」という。)は、その実施行為を拒んではならない。
2 都道府県は、その行つた前項の行為により損失を受けた関係人に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
農林水産大臣及び都道府県知事は、第二十五条第一項各号に掲げる目的が十分に達成されるよう、同条及び第二十五条の二の規定による保安林の指定に係る権限を適切に行使するものとする。
2 前項に定めるもののほか、農林水産大臣及び都道府県知事は、保安林制度の負う使命に鑑み、保安林に関しこの法律及びこれに基づく政令の規定によりその権限に属させられた事務を適正に遂行するほか、保安林に係る制限の遵守及び義務の履行につき有効な指導及び援助を行い、その他保安林の整備及び保全のため必要な措置を講じて、保安林が常にその指定の目的に即して機能することを確保するように努めなければならない。
農林水産大臣は、第二十五条第一項第一号から第七号までに掲げる目的を達成するため、国が森林の造成事業又は森林の造成若しくは維持に必要な事業を行う必要があると認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安施設地区として指定することができる。
2 農林水産大臣は、民有林又は国の所有に属さない原野その他の土地について、第二十五条第一項第四号から第七号までに掲げる目的を達成するため前項の指定をしようとするときは、都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3 農林水産大臣は、第一項の事業(以下「保安施設事業」という。)を都道府県が行う必要があると認めて都道府県知事から申請があつた場合において、その申請を相当と認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安施設地区として指定することができる。
4 第二十五条第一項但書及び第二項の規定は、第一項又は前項の指定をしようとする場合に準用する。この場合において、第二十五条第二項中「森林を保安林として」とあるのは、「森林又は原野その他の土地を保安施設地区として」と読み替えるものとする。
前条の保安施設地区の指定の有効期間は、七年以内において農林水産大臣が定める期間とする。但し、農林水産大臣は、必要があると認めるときは、三年を限りその有効期間を延長することができる。
農林水産大臣は、国又は都道府県が保安施設事業を廃止したときは、遅滞なく保安施設地区の指定を解除しなければならない。
2 保安施設地区の指定後一年を経過した時に国又は都道府県がなお保安施設事業に着手していないときは、その時に、指定はその効力を失う。
保安施設地区の指定については、第二十九条、第三十条、第三十一条、第三十二条第一項から第四項まで、第三十三条第一項から第五項まで及び第三十九条の規定を、保安施設地区に係る指定施業要件の変更については、第二十九条、第三十条、第三十二条第一項から第四項まで及び第三十三条第一項から第五項までの規定(農林水産大臣による保安林の指定に関する部分に限る。)並びに第三十三条の二第一項の規定(農林水産大臣による保安林の指定施業要件の変更に関する部分に限る。)を、保安施設地区に係る指定施業要件の変更の申請については、第二十七条第二項及び第三項、第二十八条並びに第三十三条の二第二項の規定(農林水産大臣に対する申請に関する部分に限る。)を、保安施設地区の指定の解除については、第三十三条第一項から第三項までの規定を、保安施設地区における制限については、第三十四条から第三十四条の三までの規定を準用する。ただし、保安施設地区の指定に係る森林が保安林である場合には第三十一条、第三十四条から第三十四条の三までの規定、災害を復旧するため緊急に保安施設事業を行う必要がある場合には第三十二条第四項の規定は、準用しない。
保安施設地区の土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者(以下この節において「関係人」という。)は、国又は都道府県が、その保安施設地区において、その指定の有効期間内に行う造林、森林土木事業その他の保安施設事業の実施行為並びにその期間内及びその期間満了後十年以内に行う保安施設事業に係る施設の維持管理行為を拒んではならない。
2 国又は都道府県は、その行つた前項の行為により損失を受けた関係人に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
国は、その行う保安施設事業により利益を受ける都道府県にその事業に要した費用の三分の一以内を負担させることができる。
2 国は、都道府県が行う保安施設事業に対し、その要した費用の三分の二以内を補助することができる。
都道府県知事は、保安施設地区台帳を調製し、これを保管しなければならない。
2 保安施設地区台帳については、第三十九条の二第二項及び第三項の規定を準用する。
保安施設地区であつて第四十二条の規定による指定の有効期間の満了の時に森林であるものは、既に保安林となつているものを除き、その時に、第二十五条又は第二十五条の二の規定により保安林として指定され、これについて第三十三条の規定による告示及び通知があり、当該保安施設地区に係る指定施業要件が引き続き当該保安林の指定施業要件となつたものとみなす。
国又は都道府県が保安施設地区において行う第四十五条第一項の行為については、第四十四条において準用する第三十四条から第三十四条の三までの規定(その保安施設地区の指定に係る森林が保安林である場合には第三十四条から第三十四条の三までの規定)は、適用しない。
森林所有者等は、森林施業に関する測量又は実地調査のため必要があるときは、市町村の長の許可を受けて、他人の土地に立ち入り、又は測量若しくは実地調査の支障となる立木竹を伐採することができる。
2 市町村の長は、前項の許可の申請があつたときは、土地の占有者及び立木竹の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
3 第一項の許可を受けた者は、他人の土地に立ち入り、又は立木竹を伐採する場合には、あらかじめその土地の占有者又は立木竹の所有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。
4 第一項の規定により他人の土地に立ち入り、又は立木竹を伐採しようとする者は、同項の許可を受けたことを証する書面を携帯し、その土地の占有者又は立木竹の所有者にこれを呈示しなければならない。
5 第一項の規定により他人の土地に立ち入り、又は立木竹を伐採した者は、これによつて生じた損失を補償しなければならない。
6 森林所有者等は、森林に重大な損害を与えるおそれのある害虫、獣類、菌類又はウイルスが森林に発生し、又は発生するおそれがある場合において、その駆除又は予防のため必要があるときは、市町村の長の許可を受けて他人の土地に立ち入ることができる。この場合には、第二項から前項までの規定を準用する。
森林から木材、竹材若しくは薪炭を搬出し、又は林道、木材集積場その他森林施業に必要な設備をする者は、その搬出又は設備のため他人の土地を使用することが必要且つ適当であつて他の土地をもつて代えることが著しく困難であるときは、その土地を管轄する都道府県知事の認可を受けて、その土地の所有者(所有者以外に権原に基きその土地を使用する者がある場合には、その者及び所有者)に対し、これを使用する権利(以下「使用権」という。)の設定に関する協議を求めることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による認可の申請があつたときは、その土地の所有者及びその土地に関し所有権以外の権利を有する者(以下「関係人」という。)の出頭を求めて、農林水産省令で定めるところにより、公開による意見の聴取を行わなければならない。
3 都道府県知事は、前項の意見の聴取をしようとするときは、その期日の一週間前までに事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を当事者に通知するとともにこれを公示しなければならない。
4 第二項の意見の聴取に際しては、当事者に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
5 都道府県知事は、第一項の認可をしたときは、その旨について、その土地の所有者及び関係人に通知するとともに、その土地の所在する市町村の事務所に掲示し、かつ、農林水産省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
6 第一項の認可を受けた者は、同項の搬出又は設備に関する測量又は実地調査のため必要があるときは、他人の土地に立ち入り、又は測量若しくは実地調査の支障となる立木竹を伐採することができる。この場合には、前条第三項から第五項までの規定を準用する。
前条第一項の規定による協議がととのわず、又は協議をすることができないときは、同項の認可を受けた者は、農林水産省令で定める手続に従い、その使用権の設定に関し都道府県知事の裁定を申請することができる。但し、同項の認可があつた日から六箇月を経過したときは、この限りでない。
都道府県知事は、前条の申請があつたときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を公示するとともにその申請に係る土地の所有者及び関係人に通知し、二十日を下らない期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。
2 都道府県知事は、前項の期間を経過した後でなければ、裁定をしてはならない。
使用権を設定すべき旨の裁定においては、左に掲げる事項を定めなければならない。 一使用権を設定すべき土地の所在、地番、地目及び面積 二設定すべき使用権の内容及び存続期間 三使用の時期 四補償金の額並びにその支払の時期及び方法
2 都道府県知事は、前項第一号及び第二号に掲げる事項については、申請の範囲内で、且つ、第五十条第一項の搬出又は設備のため必要な限度で、前項第四号に掲げる事項については、あらかじめ収用委員会の意見を聞き、これに基いて裁定をしなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の裁定をしたときは、遅滞なく、農林水産省令で定める手続に従い、その旨をその裁定の申請者及び前条第一項の通知を受けた者に通知するとともにこれを公示しなければならない。
前条第一項の裁定があつたときは、その裁定において定められた使用の時期に、裁定を申請した者は、その土地の使用権を取得し、その土地に関するその他の権利は、その使用権の内容と抵触する限度においてその行使を制限される。
使用権が設定された場合において、その土地の使用が三年以上にわたるとき、又はその使用権の行使によつて土地の形質が変更されるときは、土地の所有者は、その土地につき使用権を有する者に対し、その土地の収用に関する協議を求めることができる。この場合において、土地の一部が収用されることによつて残地を従来用いていた目的に供することが著しく困難となるときは、その土地の所有者は、その全部の収用に関する協議を求めることができる。
2 前項の場合には、第五十一条本文及び第五十二条の規定を準用する。この場合において、第五十一条中「同項の認可を受けた者」とあるのは、「第五十五条第一項の協議を求めた者」と読み替えるものとする。
3 前項において準用する第五十一条の裁定においては、その収用の可否を定め、収用すべき旨の裁定においては更に左に掲げる事項を定めなければならない。 一収用すべき土地の所在、地番、地目及び面積 二収用の時期 三補償金の額並びにその支払の時期及び方法
4 前項の裁定については、第五十三条第二項及び第三項の規定を準用する。
前条第三項の収用すべき旨の裁定があつたときは、その裁定において定められた収用の時期に、収用する者は、その土地の所有権を取得し、その他の権利は、消滅する。
第五十条第一項又は第五十五条第一項の規定による協議がととのつた場合において、その当事者が、農林水産省令で定めるところにより、それぞれその協議において定められた第五十三条第一項各号の事項又は第五十五条第三項各号の事項を都道府県知事に届け出たときは、その届け出たところに従い、使用権を設定すべき旨の裁定又は収用すべき旨の裁定があつたものとみなす。但し、第五十条第一項の規定による協議については、同項の認可があつた日から六箇月以内に届け出た場合に限る。
土地の使用又は収用によつてその土地の所有者及び関係人が受ける損失は、土地を使用し、又は収用する者が補償しなければならない。
2 土地の一部を使用し、又は収用することによつて、残地の価格が減じ、その他残地に関して損失が生ずるときは、その損失を補償しなければならない。
3 土地の一部を使用し、又は収用することによつて、残地に通路、みぞ、かきその他の工作物の新築、改築、増築若しくは修繕又は盛土若しくは切土をする必要が生ずるときは、これに要する費用を補償しなければならない。
4 前二項に規定する補償の外、土地を使用し、又は収用することによつてその土地の所有者又は関係人が通常受ける損失は、補償しなければならない。
5 土地の所有者又は関係人が、第五十条第五項の規定による都道府県知事の通知があつた後に土地の形質を変更し、工作物の新築、改築、増築若しくは大修繕をし、又は物件を付加し若しくは増置したときは、これについての損失は、補償しなくてもよい。ただし、あらかじめ都道府県知事の承認を受けてこれらの行為をしたときは、この限りでない。
第五十条第五項の規定による都道府県知事の通知があつた後にその土地を同条第一項の目的のため使用することを廃止した者は、これによつてその土地の所有者又は関係人が損失を受けたときは、これを補償しなければならない。
2 土地の所有者又は関係人は、前項の規定による損失の補償について土地の使用を廃止した者と協議がととのわず、又は協議することができないときは、都道府県知事に裁定の申請をすることができる。この場合には、第五十二条並びに第五十三条第一項第四号、第二項及び第三項の規定を準用する。
3 前項において準用する第五十三条第三項の公示があつたときは、裁定の定めるところにより当事者間に協議がととのつたものとみなす。
この章の規定による都道府県知事の裁定において定められた損失の補償に関する事項について不服がある者は、裁定の通知を受けた日から六十日以内に、訴を提起することができる。この場合には、第五十条第一項の認可を受けた者、土地の所有者又は関係人を被告としなければならない。
土地を使用し、又は収用する者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、補償金を供託することができる。 一補償金の提供をした場合において、補償金を受けるべき者がその受領を拒んだとき。 二土地を使用し、又は収用する者が補償金を受けるべき者を確知することができないとき(土地を使用し、又は収用する者に過失があるときを除く。)。 三土地を使用し、又は収用する者が差押え又は仮差押えにより補償金の払渡しを禁じられたとき。
土地を使用し、又は収用する者が補償金の支払の時期までにその支払(供託を含む。)をしないときは、その協議又は裁定は、その時以後その効力を失う。但し、土地の所有者及び関係人が損害賠償の請求をすることを妨げない。
使用者は、土地の使用を終つたとき、又は前条の規定により協議若しくは裁定が失効したときは、土地を原状に回復し、又は原状に回復しないことによつて生ずる損失を補償して、これを返還しなければならない。
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第百三条(危険負担)、第百四条(担保物権と補償金等又は替地)、第百六条第一項、第三項及び第四項(買受権)並びに第百七条(買受権の消滅)の規定は、この章の規定による使用又は収用に係る土地に準用する。この場合において、同法第百六条第一項中「第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示の日から二十年以内」とあるのは「収用の時期から十五年以内」と、「事業の認定の告示の日から十年」とあるのは「収用の時期から五年」と、「権利取得裁決において定められた権利取得の時期」とあるのは「収用の時期」と、「事業の認定の告示の日から二十年の」とあるのは「収用の時期から十五年の」と、「第七十六条第一項」とあるのは「森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五十五条第一項後段」と、同条第三項中「権利取得裁決において定められた権利取得の時期」とあるのは「収用の時期」と読み替えるものとする。
この章の土地の使用及び収用に関する規定は、水の使用に関する権利の上に使用権を設定する場合に準用する。
森林から水流によつて木材若しくは竹材を搬出し、又は搬出する設備をする者は、その搬出又は搬出設備のため水流における他人の工作物を使用し、移動し、改造し、又は除却することが必要且つ適当であつて他の方法をもつて代えることが著しく困難であるときは、その工作物の所在地を管轄する都道府県知事の認可を受けて、その工作物の所有者(所有者以外に権原に基きその工作物を使用する者があるときは、その者及び所有者)に対し、その工作物の使用、移動、改造又は除却に関する協議を求めることができる。この場合には、土地の使用及び収用に関するこの章の規定を準用する。
森林から水流によつて木材又は竹材を搬出する者は、水流に木材又は竹材を流すため必要があるときは、沿岸の土地に立ち入ることができる。この場合には、これによつて生じた損失を補償しなければならない。
都道府県に都道府県森林審議会を置く。
2 都道府県森林審議会は、この法律又は他の法令の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、この法律の施行に関する重要事項について都道府県知事の諮問に応じて答申する。
3 都道府県森林審議会は、前項に規定する事項について、関係行政庁に建議することができる。
削除
都道府県森林審議会は、委員をもつて組織する。
2 委員は、第六十八条第二項に規定する事項に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。
3 委員の任期は、二年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員は、非常勤とする。
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