日本私立学校振興・共済事業団法施行規則
工業関係、<span>農業</span>関係、医療関係、衛生関係、教育・社会福祉関係、商業実務関係又は服飾・家政関係の分野に属する学科であること。
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則
令附則第二十四条の主務省令で定める命令は、次のとおりとし、特定承継会社を銀行とみなして、第一号から第三十九号までに掲げる命令の規定を適用し、特定承継会社を信用<span>農業</span>協同組合連合会とみなして、第四十号から第五十九号までに掲げる命令の規定を適用する。
<span>農業</span>協同組合及び<span>農業</span>協同組合連合会の信用事業に関する命令(第十四条の十(第一項第二号を除く。)に限る。)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
法第三条の登録を受けた<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第三条第一項の<span>農業</span>協同組合、同条第二項の<span>農業</span>協同組合連合会又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条の事業協同組合又は協同組合連合会が液化石油ガスの貯蔵施
中小企業等協同組合法第三条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合並びに<span>農業</span>協同組合法第三条第一項の<span>農業</span>協同組合組合員
高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合並びに<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第三条第一項の<span>農業</span>協同組合組合員
中小企業等協同組合法第三条の協同組合連合会及び<span>農業</span>協同組合法第三条第一項の<span>農業</span>協同組合連合会直接又は間接にこれらを構成する者
測定器等の較正に関する規則
事業協同組合、事業協同小組合、企業組合及び<span>農業</span>協同組合組合員
協同組合連合会及び<span>農業</span>協同組合連合会直接又は間接にこれらを構成する者
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則
<span>農業</span>を営む者が組織する団体が行う<span>農業</span>構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為
法人土地・建物基本調査規則
この省令は、<span>農業</span>経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十一月十六日)から施行する。
別表業種コード業種名01<span>農業</span>02林業03漁業04鉱業、採石業、砂利採取業05総合工事業06その他の建設業07食料品製造業08繊維工業09木材・木製品製造業(家具を除く)10パルプ・紙・紙加工品製造業11印刷・同関連業12化学工業13石油製品・石炭製品製造業14窯業・土石製品製造業15鉄鋼業16
特定目的会社登記規則
正規定を除く。)、第四条の改正規定、第五条の改正規定(動産・債権譲渡登記規則第三十二条の二の改正規定を除く。)、第六条の改正規定、第九条から第十二条までの改正規定、第十三条の改正規定(船舶登記規則第四十九条中「、第五条」を「、第三条の二、第五条」に改める部分に限る。)、第十四条の改正規定(<span>農業</span>
動産・債権譲渡登記規則
正規定を除く。)、第四条の改正規定、第五条の改正規定(動産・債権譲渡登記規則第三十二条の二の改正規定を除く。)、第六条の改正規定、第九条から第十二条までの改正規定、第十三条の改正規定(船舶登記規則第四十九条中「、第五条」を「、第三条の二、第五条」に改める部分に限る。)、第十四条の改正規定(<span>農業</span>