密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則
- 公布日
- 1997/11/06
- 最終改正公布
- 2026/05/27
- 施行日
- 2026/05/27
- 条数
- 175 条
条文
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記第一号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。ただし、第四条第二号の国土交通大臣が定める基準に適合する場合にあっては、木造建築物基準計算書に代えて、当該基準に適合することを証する書類を添付するものとする。
2 法第五条第五項前段の規定により建築基準法第六条第一項の規定による確認又は同法第十八条第三項の規定による通知があったものとみなされるものとして法第五条第一項の建替計画の認定を受けようとする建替計画について法第四条第一項の認定の申請をしようとする者は、前項の申請書の正本及び副本に、建築基準法第六条第一項の規定による確認の申請書(次項において「確認申請書」という。)又は同法第十八条第二項の規定による通知に要する通知書を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。
3 第一項に規定する図書及び確認申請書又は前項の通知書に係る図書は、併せて作成することができる。
法第四条第四項第八号の国土交通省令で定める事項は、建築物の建替えの事業の実施時期とする。
所管行政庁は、法第五条第一項の規定により建替計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。
2 前項の通知は、第一条第一項の申請書の副本及び図書を添えてするものとする。
法第五条第一項第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一次のイからニまでに掲げる基準のいずれかに該当すること。イ外壁又は軒裏で延焼のおそれのある部分が防火構造(建築基準法第二条第八号に規定する防火構造をいう。)でないものであること。ロ屋根が不燃材料(建築基準法第二条第九号に規定する不燃材料をいう。)で造られ又はふかれていないものであること。ハ建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合が十分の八を超えるものであること。ニ建築基準法第四十三条第一項の規定に適合しないものであること。 二各階の張り間方向及びけた行方向のうち、少なくともいずれかの階の一の方向について、次のイの規定により計算した基準入力エネルギーの数値が次のロの規定により計算した保有限界エネルギーの数値を超えるものであること。ただし、これと同等であるものとして国土交通大臣が定める基準に適合する場合にあっては、この限りでない。イ基準入力エネルギーは、次の式により計算すること。Ed=(FesRgZRtAiWi)2/2St(この式において、Ed、Fes、Rg、Z、Rt、Ai、Wi及びStは、それぞれ次の数値を表すものとする。Ed基準入力エネルギー(単位 ニュートンメートル)Fes建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第八十二条の三第二号に規定するFesの数値Rg次の表の地盤の種類の欄に掲げる区分に応じて係数の欄に掲げる数値 地盤の種類係数(一)腐植土、泥土その他の軟弱な土質の沖積層(埋立て又は盛土がなされている場合においては、これを含む。)でその深さが地表面から三十メートル以上ある地盤又は地盤周期等についての調査若しくは研究の結果によりこれと同程度の地盤周期を有すると認められる地盤一・五(二)(一)及び(三)に掲げる地盤以外の地盤一・二(三)洪積世以前の地層により構成されている地盤又は地盤周期等についての調査若しくは研究の結果によりこれと同程度の地盤周期を有すると認められる地盤一・〇Z建築基準法施行令第八十八条第一項に規定するZの数値Rt建築基準法施行令第八十八条第一項に規定するRtの数値Ai建築基準法施行令第八十八条第一項に規定するAiの数値Wi当該階が支える部分の固定荷重と積載荷重との和(建築基準法施行令第八十六条第二項ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重を加えるものとする。)(単位 ニュートン)St壁及び柱の初期剛性を表すものとして、国土交通大臣が定める方法により算出した数値)ロ保有限界エネルギーは、次の式により計算すること。Eu=Eu0RbRd(この式において、Eu、Eu0、Rb及びRdは、それぞれ次の数値を表すものとする。Eu保有限界エネルギー(単位 ニュートンメートル)Eu0壁及び柱の破壊に至るまでに要するエネルギーで、国土交通大臣が定める方法により算出した数値Rb建築物の基礎の種類及び地盤の種類に応じて次の表に掲げる数値基礎の種類地盤の種類Rgの表の地盤の種類の欄中(一)に掲げる地盤Rgの表の地盤の種類の欄中(二)に掲げる地盤Rgの表の地盤の種類の欄中(三)に掲げる地盤 鉄筋コンクリート造の布基礎一・〇一・〇一・〇無筋コンクリート造の布基礎〇・七五〇・八五一・〇足固めを使用した玉石基礎〇・七五〇・八五一・〇ひび割れのあるコンクリート造の布基礎〇・五〇・六〇・七その他の基礎〇・五〇・五〇・六Rd次の表の建築物の劣化の程度の欄に掲げる区分に応じて係数の欄に掲げる数値 建築物の劣化の程度係数(い)建築物の外周にある柱若しくは土台の半分以上に腐食若しくは腐朽があるもの、外壁の屋外面に著しいひび割れがあるもの又は各階の水平方向の層間変位の当該各階の高さに対する割合及び床の勾こう配が百分の一を超えるもの〇・八(ろ)外壁の屋外面に局所的なひび割れがあるもの又は各階の水平方向の層間変位の当該各階の高さに対する割合若しくは床の勾こう配が百分の一を超えるもの((い)に掲げるものを除く。)〇・九(は)(い)及び(ろ)に掲げるもの以外のもの一・〇) 三建築基準法第三条第一項各号の一に該当する建築物でないものであること。
法第五条第一項第一号の国土交通省令で定める数値は、百分の五十とする。
法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める敷地面積の規模は、百平方メートル(新築する建築物相互間の距離が二メートル以上である場合又は隣地境界線から後退して建築基準法第四十六条第一項の規定による壁面線の指定があるとき若しくは同法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で定める壁面の位置の制限(隣地境界線に面する建築物の壁又はこれに代わる柱の位置及び隣地境界線に面する高さ二メートルを超える門又は塀の位置を制限するものに限る。)があるときで当該壁面線若しくは当該壁面の位置の制限として定められた限度の線から隣地境界線までの距離が〇・五メートル以上である場合にあっては、七十五平方メートル)とする。
法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める敷地面積の合計の規模は、五百平方メートル(法第四条第四項第一号に規定する建替事業区域(次条において「建替事業区域」という。)の周辺の区域において防災街区が適切に整備されている場合は、二百平方メートル)とする。
法第五条第一項第四号の国土交通省令で定める基準は、当該空地が、道路若しくは公園、緑地、広場その他の公共空地であること又は建替事業区域の周辺の区域からの避難に利用可能な幅員四メートル以上の通路であることとする。ただし、建替事業区域の周辺の区域において防災街区が適切に整備されている場合は、この限りでない。
法第七条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものであって、変更後も建替計画が法第五条第一項に掲げる基準に適合することが明らかなものとする。 一建築基準法第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更(当該建替計画のうち新築する建築物に係る部分に限る。) 二建築物の建替えの事業に関する資金計画の変更であって、当該計画に係る資金の額の十パーセント未満を増減するもの 三建築物の建替えの事業の実施時期の変更のうち、事業の着手又は完了の予定年月日の六月以内の変更(事業の実施期間の変更が六月以内であるものに限る。)
法第十二条第一項の国土交通省令で定める認定事業者は、国、地方公共団体その他市町村が建築物の建替えに要する費用の一部を補助することが適当でない者として国土交通大臣が定めるものとする。
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第四条第三号の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一スプリンクラー設備その他の消火設備 二廊下及び階段 三エレベーター及びエレベーターホール 四特殊基礎 五立体的遊歩道及び人工地盤施設 六給水施設、排水施設、ごみ処理施設、電気施設、熱供給施設及び情報通信施設 七機械室、電気室及び管理事務所 八避難設備 九警報設備及び監視装置 十避雷設備及び電波障害防除設備 十一集会施設
令第四条第四号の国土交通省令で定める空地は、次に掲げるものとする。 一通路 二駐車場 三児童遊園、広場及び緑地
法第十三条第一項第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一次に掲げる基準に該当すること。イ第四条第一号イ又はロに掲げる基準ロ第四条第一号ハ又はニに掲げる基準 二当該建築物及びその周辺の建築物(当該建築物の外壁の屋外面から水平距離六メートル以内にある建築物で次に掲げる基準のいずれかに該当するものに限る。)の延べ面積の合計が五百平方メートルを超えるものであること。イ第四条第一号イ又はロ及び第三号に掲げる基準ロ第四条第一号ハ又はニ、第二号及び第三号に掲げる基準 三第四条第三号に掲げる基準
法第十三条第一項第二号の国土交通省令で定める規模は、標準せん断力係数が一・〇である地震の規模とする。
法第十三条第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一第四条第二号に掲げる基準 二第四条第三号に掲げる基準
法第十三条第五項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分証明書の様式は、別記第二号様式によるものとする。
法第十五条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記第三号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて、これらを市町村長に提出しなければならない。 一除却する延焼等危険建築物の位置を表示した付近見取図 二縮尺、方位、除却する延焼等危険建築物の敷地の境界線及び境界内における除却する延焼等危険建築物の位置を表示した配置図 三縮尺、方位及び間取並びに延焼等危険賃貸住宅の各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図 四代替住宅の位置を表示した付近見取図 五縮尺、方位及び間取並びに代替住宅の各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図 六認定を申請しようとする者が除却する延焼等危険建築物を所有する者であることを証する書類 七法第十五条第一項の意見の概要を記載した書面 八法第十五条第三項の同意を得なければならない場合におけるその同意を得たことを証する書面
法第十五条第五項第十一号の国土交通省令で定める事項は、所有者が延焼等危険建築物を除却した後新築する建築物の全部又は一部を代替住宅として提供する場合の当該建築物の概要とする。
法第十七条第一項の規定による通知は、第十五条の申請書の副本及び図書を添えてするものとする。
法第二十一条第一項第二号イの国土交通省令で定める金額は、四十八万七千円とする。
令第六条第一号に規定する所得は、入居者及び同居者(現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)の過去一年間における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二編第二章第一節から第三節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後一年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、市町村長が認定した額とし、以下この条において「所得金額」という。)の合計から次に掲げる額を控除した額を十二で除した額とする。 一入居者又は同居者に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る雑所得(以下この号において「給与所得等」という。)を有する者がある場合には、その給与所得等を有する者一人につき十万円(その者の給与所得等の金額の合計額が十万円未満である場合には、当該合計額) 二同居者又は所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者(次号において「同一生計配偶者」という。)若しくは同項第三十四号に規定する扶養親族(次号及び第三号において「扶養親族」という。)で入居者及び同居者以外のもの一人につき三十八万円 三同一生計配偶者が七十歳以上の者である場合又は扶養親族が所得税法第二条第一項第三十四号の四に規定する老人扶養親族である場合には、その同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき十万円 四扶養親族が十六歳以上二十三歳未満の者である場合には、その扶養親族一人につき二十五万円 五入居者又は第二号に規定する者に所得税法第二条第一項第二十八号に規定する障害者がある場合には、その障害者一人につき二十七万円(その者が同項第二十九号に規定する特別障害者である場合には、四十万円) 六入居者又は同居者に所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦がある場合には、その寡婦一人につき二十七万円(その者の所得金額から第一号の規定により控除する金額を控除した残額が二十七万円未満である場合には、当該残額) 七入居者又は同居者に所得税法第二条第一項第三十一号に規定するひとり親がある場合には、そのひとり親一人につき三十五万円(その者の所得金額から第一号の規定により控除する金額を控除した残額が三十五万円未満である場合には、当該残額)
令第六条第一号の国土交通省令で定める基準は、二十五万九千円とする。
認定所有者は、認定賃貸住宅の法第十七条第一項の規定による通知を受けた居住者が当該認定賃貸住宅から認定居住安定計画に定められた代替住宅へその住居の移転(認定居住安定計画において延焼等危険建築物を除却した後新築する建築物の全部又は一部が代替住宅として定められている場合にあっては、当該認定居住安定計画に定められた仮住居から当該代替住宅への移転を含む。)をする場合において当該認定所有者にその旨を申し出たときは、遅滞なく、その者に法第二十三条の移転料を支払わなければならない。
法第二十九条第一項の国土交通省令で定める認定所有者は、国及び地方公共団体とする。
法第三十条の二第一項の国土交通省令で定める防災街区の整備に関する事業は、都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業及び公共施設の整備に関する事業とする。
独立行政法人都市再生機構は、法第三十条の二第四項の規定による認可を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一従前居住者用賃貸住宅の建設、管理、増改築又は譲渡の業務を行う土地の区域(以下この条において「施行区域」という。)の面積 二施行区域内の土地の現況 三当該業務に係る従前居住者用賃貸住宅の戸数 四当該業務の実施期間 五当該業務に係る資金計画 六当該業務に係る法第三十条の二第一項に規定する事業の内容 七その他必要な事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一施行区域を表示する図面で縮尺二千五百分の一以上のもの 二当該業務に係る法第三十条の二第三項の要請の内容を記載した書類 三施行区域をその区域に含む地方公共団体から意見が提出されたときは、当該意見を記載した書類
法第三十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、行為の完了予定日とする。
法第三十三条第一項の規定による届出は、別記第四号様式による届出書を提出してしなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 一土地の区画形質の変更にあっては、次に掲げる図面イ当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺千分の一以上のものロ設計図で縮尺百分の一以上のもの 二建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築若しくは移転又は用途の変更にあっては、次に掲げる図面イ敷地内における建築物等の位置を表示する図面で縮尺百分の一以上のものロ都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三十四条第二項に規定する建築物の緑化施設の位置を表示する図面(特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画において建築物の緑化率の最低限度が定められている場合に限る。)で縮尺百分の一以上のものハ二面以上の建築物等の断面図及び立面図並びに各階平面図(建築物である場合に限る。)で縮尺五十分の一以上のもの 三建築物等の形態又は意匠の変更にあっては、前号イに掲げる図面及び二面以上の立面図で縮尺五十分の一以上のもの 四木竹の伐採にあっては、次に掲げる図面イ当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺千分の一以上のものロ当該行為の施行方法を明らかにする図面で縮尺百分の一以上のもの 五その他参考となるべき事項を記載した図書
令第十三条第三号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路の新設、改築、維持、修繕又は災害復旧に係る行為 二道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する一般自動車道又は専用自動車道(同法第三条第一号に規定する一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設又は管理に係る行為 三河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川の改良工事の施行又は管理に係る行為 四独立行政法人水資源機構が行う独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第十二条第一項(同項第二号ハ及び第五号を除く。)に規定する業務又は同法附則第四条第一項に規定する業務(これに附帯する業務を除く。)に係る行為(前号に掲げるものを除く。) 五土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業の施行に係る行為 六国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)附則第十条第一項の規定により国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号、第四号又は第六号に規定する業務に係る行為 七農業を営む者が組織する団体が行う農業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為 八森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条に規定する地域森林計画に定める林道の開設又は改良に係る行為 九都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第二項に規定する公園施設の設置又は管理に係る行為 十鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設又は管理に係る行為 十一軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道の敷設又は管理に係る行為 十二石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第二項第二号に規定する事業用施設の設置又は管理に係る行為 十三道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)若しくは貨物自動車運送事業法第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第六項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設又は自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第五項に規定する一般自動車ターミナルの設置又は管理に係る行為 十四港務局が行う港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第十二条第一項に規定する業務に係る行為 十五航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による公共の用に供する飛行場又は同法第二条第五項に規定する航空保安施設で公共の用に供するものの設置又は管理に係る行為 十六気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為 十七電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が行う同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設の設置若しくは管理に係る行為又は同法第百四十三条の五第一項に規定する認定鉄塔等提供事業者が行う同項に規定する認定鉄塔等提供事業の用に供する工作物の設置若しくは管理に係る行為 十八放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二号に規定する基幹放送の用に供する放送設備(建築物であるものを除く。)の設置又は管理に係る行為 十九電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業の用に供する同項第十八号に規定する電気工作物又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物(同条第二項に規定するガス小売事業の用に供するものを除く。)の設置又は管理に係る行為 二十水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業若しくは同条第四項に規定する水道用水供給事業の用に供する同条第八項に規定する水道施設、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定する工業用水道施設又は下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道若しくは同条第五号に規定する都市下水路の用に供する施設の設置又は管理に係る行為 二十一熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設の設置又は管理に係る行為 二十二水害予防組合が行う水防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為 二十三国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第十七条第一項第一号から第三号までに掲げる業務の用に供する施設の設置又は管理に係る行為 二十四国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が行う国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第十八条第一項第一号から第四号までに規定する業務に係る行為 二十五独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構が行う独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十一条第一項第六号に規定する業務(石油等(同法第三条に規定する石油等をいう。)の探鉱に係る調査に関するものに限り、これに附帯する業務を含む。)に係る行為
法第三十三条第二項の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第一項の規定による届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
法第三十三条第二項の規定による届出は、別記第五号様式による変更届出書を提出してしなければならない。
2 第二十三条第二項の規定は、前項の届出について準用する。
法第三十四条第二項第六号の国土交通省令で定める行為は、建築物等の移転、建築物等の用途の変更、建築物等の形態又は意匠の変更及び木竹の伐採とする。
法第三十四条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、行為の主体及び完了予定日とする。
法第三十四条第二項第七号の国土交通省令で定める事項は、同項第一号に規定する者が設定又は移転を受ける土地に係る賃借権の条件その他土地の権利の移転等に係る法律関係に関する事項(同項第四号及び第五号に掲げる事項を除く。)とする。
法第三十四条第三項第二号ロの国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一特定建築物地区整備計画の区域(法第三十二条第二項第一号に掲げる方針の内容、対象区域及び当該方針についての住民の意見その他の事項に照らして特定建築物地区整備計画の区域に準ずると市町村が認める区域を含む。)において特定地区防災施設と一体となって促進地区内防災街区整備地区計画の区域の特定防災機能を確保するためにされる建築物等の新築、改築、増築又は移転 二防災街区整備地区整備計画において建築物の構造に関する防火上必要な制限が定められている土地の区域(法第三十二条第二項第一号に掲げる方針の内容、対象区域及び当該方針についての住民の意見その他の事項に照らして防災街区整備地区整備計画の区域に準ずると市町村が認める区域を含む。)において火事又は地震が発生した場合の当該区域における延焼により生ずる被害の軽減に資するためにされる建築物の新築、改築、増築又は移転
法第三十五条の規定による要請をしようとする者は、防災街区整備権利移転等促進計画要請書に、次に掲げる図書を添付して、これを当該防災街区整備権利移転等促進計画を定めるべき者に提出しなければならない。 一要請に係る土地の位置及び区域を表示した図面 二法第三十五条の協定の写し 三法第三十四条第三項第三号及び第四号に規定する者のすべての同意を得たことを証する書面
法第三十六条の規定による公告は、防災街区整備権利移転等促進計画を定めた旨及び当該防災街区整備権利移転等促進計画を市町村の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。
削除
防災街区計画整備組合(以下「計画整備組合」という。)が法第四十五条の二第一項の規定により法第四十五条第一項第一号及び第二号に掲げる事業を防災街区整備事業として行う場合の第四十五条第一項第一号の規定の適用については、同号中「認可を申請しようとする者」とあるのは、「計画整備組合の組合員」とする。
計画整備組合は、法第四十五条の二第一項の規定により適用される法第百二十二条第一項若しくは第百二十九条第一項又は第二百四条第一項後段(同条第四項において準用する場合を含む。)の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第四十五条の二第三項の合意があることを証する書面を添付しなければならない。
計画整備組合が法第四十六条第一項の規定により法第四十五条第一項第一号に掲げる事業を土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。)として行う場合の土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第二条第一項第一号の規定の適用については、同号中「認可を申請しようとする者」とあるのは、「防災街区計画整備組合の組合員」とする。
計画整備組合は、法第四十六条第一項の規定により適用される土地区画整理法第四条第一項若しくは第十条第一項又は第八十六条第一項後段若しくは第九十七条第一項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第四十六条第三項の合意があることを証する書面を添付しなければならない。
計画整備組合が法第四十七条第一項の規定により法第四十五条第一項第一号及び第二号に掲げる事業を第一種市街地再開発事業(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号に規定する第一種市街地再開発事業をいう。)として行う場合の都市再開発法施行規則(昭和四十四年建設省令第五十四号)第一条の七第一項第一号の規定の適用については、同号中「認可を申請しようとする者」とあるのは、「防災街区計画整備組合の組合員」とする。
計画整備組合は、法第四十七条第一項の規定により適用される都市再開発法第七条の九第一項若しくは第七条の十六第一項又は第七十二条第一項後段(同条第四項において準用する場合を含む。)の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第四十七条第三項の合意があることを証する書面を添付しなければならない。
法第五十一条第三項に規定する国土交通省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法 二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第三十九条の四において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
法第六十九条第五項の国土交通省令で定める方法は、前条第一項第二号に掲げる方法とする。
法第七十三条第四項の国土交通省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記録したものとする。
計画整備組合は、計画整備組合の地区に係る定款の変更について法第七十八条第二項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一法第七十八条第一項の規定による総会の議決を経たことを証する書面 二計画整備組合の地区の面積を記載した書面 三計画整備組合の地区の概況図 四新たに計画整備組合の地区となるべき区域があるときは、当該区域内の土地について法第四十八条に規定する権利を有する者のうち組合員又は組合員たる資格を有する者で組合員となることを希望しているもの(以下この号において「組合員等」という。)の氏名又は名称並びに組合員等が当該土地について有する権利の種類及び当該権利の目的となる土地の面積を記載した書面
法第八十条の三の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は組合員が総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。) 二総会の議事の経過の要領及びその結果 三総会の議長及び総会に出席した理事又は監事の氏名又は名称 四議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名又は名称
法第九十一条第一項第二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第四十五条第一項第一号に掲げる事業の完成予定時期 二組合の事業に要する費用の概算額
法第九十二条第八項において準用する法第八十条の三の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一創立総会が開催された日時及び場所 二創立総会の議事の経過の要領及びその結果 三創立総会の議長及び創立総会に出席した発起人の氏名又は名称 四議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称
発起人は、法第九十三条第一項の認可を申請しようとするときは、定款及び事業基本方針並びに事業計画を認可申請書と共に提出し、かつ、当該認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一発起人が促進地区内防災街区整備地区計画の区域内の土地について所有権又は借地権を有する者であることを証する書面 二法第九十二条第三項の規定による創立総会の議決を経たことを証する書面 三計画整備組合の地区の面積を記載した書面 四計画整備組合の地区の概況図 五法第九十二条第五項の規定により設立の同意を申し出た者の氏名又は名称並びにこれらの者が計画整備組合の地区内の土地について有する権利の種類及び当該権利の目的となる土地の面積を記載した書面
法第百十一条第一項又は法第百十四条第一項の規定による要請をしようとする計画整備組合は、別記第六号様式の権利処分要請書を防災街区整備推進機構に提出しなければならない。
法第百十八条第一項第二号の国土交通省令で定める規模は、標準せん断力係数が〇・二である地震の規模とする。
法第百十八条第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 一建築物の地上部分について前条に規定する規模の地震によって各階に生ずる水平方向の層間変位を国土交通大臣が定める方法により計算し、当該層間変位の当該各階の高さに対する割合が二百分の一(前条に規定する規模の地震による建築基準法施行令第一条第三号に規定する構造耐力上主要な部分の変形によって建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあっては、百二十分の一)を超えること。 二損傷、腐食その他の劣化が進み前条に規定する規模の地震によって外壁が剝落するおそれがあること。
令第二十五条の二第一項において準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条に規定する方法によって口頭意見陳述(法第百四十条第五項(法第百五十七条第二項、法第百六十九条及び法第百七十二条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第百四十条第五項において準用する行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この項において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であって都道府県知事が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
2 前項の規定は、令第二十五条の二第二項において準用する同条第一項において準用する行政不服審査法施行令第八条に規定する方法によって口頭意見陳述(法第百八十一条第二項(法第百八十四条において準用する場合を含む。)において準用する法第百四十条第五項において準用する行政不服審査法第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合について準用する。この場合において、前項中「都道府県知事」とあるのは「法第百七十九条第一項前段の地方公共団体」と読み替えるものとする。
3 第一項の規定は、令第二十五条の二第三項において準用する同条第一項において準用する行政不服審査法施行令第八条に規定する方法によって口頭意見陳述(法第百八十八条第三項及び第四項において準用する法第百四十条第五項において準用する行政不服審査法第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合について準用する。この場合において、第一項中「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあっては、都道府県知事)」と読み替えるものとする。
法第百二十二条第一項、法第百二十九条第一項、法第百三十条において準用する都市再開発法第七条の十七第四項後段又は法第百三十二条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、認可申請書を提出しなければならない。
2 法第百二十二条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、一人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
3 法第百三十条において準用する都市再開発法第七条の十七第四項後段の規定による認可を申請しようとする施行者は、規約を認可申請書とともに提出しなければならない。
4 法第百二十九条第一項の規定による認可を申請しようとする個人施行者は、変更に係る規準若しくは規約又は事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
法第百二十二条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一認可を申請しようとする者が施行地区となるべき区域内の宅地の所有者又は借地権者であるときはその旨を証する書類 二法第百二十五条の同意を得たことを証する書類 三認可を申請しようとする者が法第百二十六条第一項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
2 法第百二十九条第一項の規定による認可を申請しようとする個人施行者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一認可を申請しようとする個人施行者が法第百二十九条第二項において準用する法第百二十五条の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類 二認可を申請しようとする個人施行者が法第百二十九条第二項において準用する法第百二十六条第一項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類 三認可を申請しようとする個人施行者が法第百二十九条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
3 法第百三十二条第一項の規定による認可を申請しようとする個人施行者は、認可申請書に防災街区整備事業の終了を明らかにする書類を添付しなければならない。
法第百二十三条第十号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一審査委員に関する事項 二会計に関する事項 三事業計画において個別利用区が定められたときは、法第二百二条第二項第二号の規準又は規約で定める規模
法第百二十八条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一防災街区整備事業の名称 二事務所の所在地 三施行認可の年月日 四施行者の住所 五事業年度 六公告の方法 七個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限 八権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限
2 法第百二十九条第二項において準用する法第百二十八条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一防災街区整備事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日 二施行者の氏名若しくは名称、事業施行期間、施行地区若しくは工区又は前項第一号、第二号、第五号若しくは第六号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容 三事業計画の変更により新たに個別利用区が定められたとき又は事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い個別利用区の面積が拡張されたときは、個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限 四事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたとき、又は個別利用区内の宅地若しくはその借地権が与えられるように定めるべき旨の申出に応じない旨の決定があったときは、権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限 五規準若しくは規約又は事業計画の変更の認可の年月日
3 都市再開発法施行規則第一条の九第三項の規定は、法第百三十条において準用する都市再開発法第七条の十七第四項後段の規定により定められた規約について認可した場合における法第百三十条において準用する都市再開発法第七条の十七第八項の国土交通省令で定める事項について準用する。
4 都市再開発法施行規則第一条の九第四項の規定は、法第百三十条において準用する都市再開発法第七条の十七第七項の規定による届出を受理した場合における法第百三十条において準用する都市再開発法第七条の十七第八項の国土交通省令で定める事項について準用する。
5 法第百三十二条第二項において準用する法第百二十八条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一防災街区整備事業の名称及び施行認可の年月日 二防災街区整備事業の終了の認可の年月日
都市再開発法施行規則第一条の十の規定は、法第百三十条において準用する都市再開発法第七条の十七第七項に規定する施行者の変動の届出について準用する。
第四十六条の規定は、法第百三十四条第一項第十二号の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第四十六条第三号中「規準又は規約」とあるのは「定款」と読み替えるものとする。
法第百三十六条第一項から第三項まで、法第百五十七条第一項又は法第百六十三条第四項の規定による認可を申請しようとする者は認可申請書を提出しなければならない。
2 法第百三十六条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
3 法第百三十六条第二項の規定による認可を申請しようとする者は、定款及び事業基本方針を認可申請書とともに提出しなければならない。
4 法第百三十六条第三項の規定による認可を申請しようとする防災街区整備事業組合(以下「事業組合」という。)は、事業計画の案を認可申請書とともに提出しなければならない。
5 法第百五十七条第一項の規定による認可を申請しようとする事業組合は、変更に係る定款又は事業計画若しくは事業基本方針を認可申請書とともに提出しなければならない。
法第百三十六条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一認可を申請しようとする者が施行地区となるべき区域内の宅地の所有者又は借地権者であることを証する書類 二法第百三十七条第一項において準用する法第百二十五条の同意を得たことを証する書類 三法第百三十八条第一項の同意を得たことを証する書類
2 法第百三十六条第二項の規定による認可を申請しようとする者は、認可申請書に前項第一号及び第三号に掲げる書類を添付しなければならない。
3 法第百三十六条第三項の規定による認可を申請しようとする事業組合は、認可申請書に事業計画の決定について総会の議決を経たことを証する書類及び第一項第二号に掲げる書類を添付しなければならない。
4 法第百五十七条第一項の規定による認可を申請しようとする事業組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一定款の変更又は事業計画若しくは事業基本方針の変更について総会又は総代会の議決を経たことを証する書類 二認可を申請しようとする事業組合が法第百五十七条第二項において準用する法第百二十五条の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類 三認可を申請しようとする事業組合が法第百五十七条第二項において準用する法第百二十九条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類 四認可を申請しようとする事業組合が法第百五十七条第二項において準用する法第百三十八条第一項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
5 法第百六十三条第四項の規定による認可を申請しようとする事業組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一権利変換期日前に事業組合の解散について総会の議決を経たことを証する書類又は事業の完成を明らかにする書類 二認可を申請しようとする事業組合が法第百六十三条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
法第百三十七条第二項の防災街区整備事業の施行の方針においては、当該防災街区整備事業の目的、事業施行予定期間及び法第百三十六条第三項の認可を受けるまでの資金計画を定めなければならない。
市町村長は、法第百三十九条第二項(法第百五十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告をしようとするときは、施行地区となるべき区域に含まれる地域の名称(市町村の区域内の町又は字の区域の一部が含まれる場合においては、その一部の区域内の土地の地番)を公告し、かつ、当該区域を表示する図面を当該市町村の事務所においてその公告をした日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
法第百三十九条第三項(法第百五十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申告をしようとする者は、別記第七号様式の借地権申告書を市町村長に提出しなければならない。
2 前項の借地権申告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 一借地権申告書に署名した者の運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券をいう。)の写しその他その者が本人であることを確認するに足りる書類(法人にあっては、印鑑登録証明書その他その者が本人であることを確認するに足りる書類)(第八十六条第二項において「本人確認書類」という。) 二借地権が宅地の一部を目的としている場合においては、その部分の位置を明らかにする見取図(方位を記載すること。)
3 市町村長は、第一項の借地権申告書が借地権を証する書面を添えて提出された場合において、その書面がその借地権を証するに足りないと認めるときは、更に必要な書類の提出を求めることができる。
法第百三十六条第二項の規定により設立された事業組合は、同条第三項の事業計画の案を作成したときは、その決定に係る総会の開催日の一月前までに、当該事業計画の案に関する説明会を開催しなければならない。この場合において、事業組合は、少なくとも説明会の開催日の五日前から第四項の規定により意見書を提出することができる期間の満了の日までの間、当該事業計画の案を主たる事務所に備え付けなければならない。
2 説明会は、できる限り、説明会に参加する組合員の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、開催するものとする。
3 事業組合は、説明会の開催日の五日前までに、説明会の開催の日時及び場所並びに次項の規定により意見書を提出することができる期間を組合員に通知しなければならない。
4 組合員は、事業組合が説明会の翌日から起算して二週間を下らない範囲内で定める期間が経過する日までの間、当該事業計画の案について、事業組合に意見書を提出することができる。
法第百四十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、法第百三十六条第一項の認可に係る公告にあっては第一号から第六号まで、同条第三項の認可に係る公告にあっては第一号、第二号及び第五号から第七号までに掲げるものとする。 一事務所の所在地 二設立認可の年月日 三事業年度 四公告の方法 五個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限 六権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限 七事業計画の認可の年月日
2 法第百四十三条第二項の国土交通省令で定める事項は、前項第一号から第四号までに掲げるもの及び事業施行予定期間とする。
3 法第百五十七条第二項において準用する法第百四十三条第一項又は第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一事務所の所在地及び設立認可の年月日 二事業組合の名称、事業施行期間若しくは事業施行予定期間、施行地区若しくは工区又は前項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容 三事業計画の変更により新たに個別利用区が定められたとき、又は事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い個別利用区の面積が拡張されたときは、個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限 四事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたとき、又は個別利用区内の宅地若しくはその借地権が与えられるように定めるべき旨の申出に応じない旨の決定があったときは、権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限 五定款又は事業計画の変更の認可の年月日
法第百四十六条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一法第百四十四条第三項の代表者を選任したときは、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地) 二組合員名簿の作成又は変更の年月日
令第二十八条第一項第四号の国土交通省令で定める事項は、法第二百二条第二項第二号の規定による宅地の地積の規模の決定又は変更とする。
法第百五十七条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一都市計画の変更に伴う設計の概要の変更 二防災施設建築物の設計の概要の変更で、最近の認可に係る当該防災施設建築物の延べ面積の十分の一を超える延べ面積の増減を伴わないもの 三防災施設建築敷地内の主要な給水施設、排水施設、電気施設若しくはガス施設又は広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設、通路若しくは消防用水利施設の位置の変更 四公共施設の構造の変更 五事業施行期間の変更 六資金計画の変更
参加組合員が法第百五十九条第一項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、定款で定めるものとする。この場合において、最終の納付期限は、法第二百四十四条第二項の公告の日から一月を超えてはならない。
2 参加組合員以外の組合員が賦課金を納付すべき場合においては、参加組合員は、分担金を納付するものとする。
3 分担金の額は、参加組合員の納付する負担金の額及び参加組合員以外の組合員が施行地区内に有する宅地又は借地権の価額を考慮して、賦課金の額と均衡を失しないように定めるものとし、分担金の納付方法は、賦課金の賦課徴収の方法の例によるものとする。
都市再開発法施行規則第十六条の規定は、法第百六十四条において準用する都市再開発法第四十九条の規定による決算報告書の作成について準用する。
法第百六十五条第一項、法第百七十二条第一項、法第百七十五条第一項又は法第百七十八条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、認可申請書を提出しなければならない。
2 法第百六十五条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
3 法第百七十二条第一項の規定による認可を申請しようとする事業会社は、変更に係る規準又は事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
法第百六十五条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一定款の写し 二株主名簿の写し 三法第百十九条第三項第四号の要件を満たしていることを証する書類 四法第百六十九条において準用する法第百二十五条の同意を得たことを証する書類 五法第百六十七条の同意を得たことを証する書類
2 法第百七十二条第一項の規定による認可を申請しようとする事業会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一定款の写し 二株主名簿の写し 三法第百十九条第三項第四号の要件を満たしていることを証する書類 四認可を申請しようとする事業会社が法第百七十二条第二項において準用する法第百二十五条の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類 五認可を申請しようとする事業会社が法第百七十二条第二項において準用する法第百二十九条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類 六法第百七十二条第二項において準用する法第百六十七条の同意を得たことを証する書類
3 法第百七十五条第一項の規定による認可を申請しようとする事業会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一合併後存続する会社、合併により設立される会社若しくは会社分割により防災街区整備事業を承継する会社又は防災街区整備事業の全部を譲り受ける会社若しくは防災街区整備事業の一部を譲り渡す会社及び当該事業の一部を譲り受ける会社(次号において「合併会社等」という。)に係る定款の写し 二合併会社等に係る株主名簿の写し 三法第百十九条第三項第四号の要件を満たしていることを証する書類 四合併若しくは分割又は防災街区整備事業の譲渡及び譲受を必要とする理由を記載した書類 五合併契約書、分割計画書若しくは分割契約書又は事業の譲渡及び譲受に関する契約書の写し
4 法第百七十八条第一項の規定による認可を申請しようとする事業会社は、認可申請書に防災街区整備事業の終了を明らかにする書類を添付しなければならない。
第四十六条の規定は、法第百六十六条第一項第九号の国土交通省令で定める事項について準用する。
第五十三条の規定は、法第百六十八条第二項(法第百七十二条第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第百三十九条第二項の規定による市町村長の公告について準用する。
法第百六十八条第二項(法第百七十二条第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第百三十九条第三項の規定による申告をしようとする者は、別記第七号様式の借地権申告書を市町村長に提出しなければならない。
2 第五十四条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する申告について準用する。
法第百七十一条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一事務所の所在地 二施行認可の年月日 三事業年度 四公告の方法 五個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限 六権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限
2 法第百七十二条第二項において準用する法第百七十一条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一事務所の所在地及び施行認可の年月日 二事業会社の名称、防災街区整備事業の名称、事業施行期間、施行地区若しくは工区又は前項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容 三事業計画の変更により新たに個別利用区が定められたとき、又は事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い個別利用区の面積が拡張されたときは、個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限 四事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたとき、又は個別利用区内の宅地若しくはその借地権が与えられるように定めるべき旨の申出に応じない旨の決定があったときは、権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限 五規準又は事業計画の変更の認可の年月日
3 法第百七十五条第二項において準用する法第百七十一条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一事務所の所在地及び施行認可の年月日 二事業会社の名称に関して変更がされたときは、その変更の内容
4 法第百七十八条第二項において準用する法第百七十一条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一施行認可の年月日 二防災街区整備事業の終了の認可の年月日
法第百七十二条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更のうち規準に係るものは、事業に要する経費の分担に関する事項の変更以外のものとする。
2 第五十八条の規定は、法第百七十二条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更のうち事業計画に係るものについて準用する。
法第百六十六条第一項第五号に規定する特定事業参加者が法第百七十三条第一項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、規準で定めるものとする。
地方公共団体は、法第百七十九条第一項後段(法第百八十四条において準用する場合を含む。)の規定による認可を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を提出しなければならない。 一防災街区整備事業の名称 二施行者の名称及び事業施行期間 三資金計画 四防災街区整備事業の範囲 五事業計画の縦覧及び意見書の処理の経過
2 前項の認可申請書には、法第百八十一条第四項(法第百八十四条において準用する場合を含む。)において準用する法第百二十五条の協議の内容を証する書類を添付しなければならない。
法第百八十条第二項第九号の国土交通省令で定める事項は、事業計画において個別利用区が定められた場合における法第二百二条第二項第二号の施行規程で定める規模とする。
法第百八十二条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一施行者の名称 二事務所の所在地 三事業計画の決定の年月日又は当該事業計画において定めた設計の概要についての認可の年月日 四個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限 五権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限
2 法第百八十四条において準用する法第百八十二条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一施行者の名称及び事務所の所在地並びに事業計画の決定の年月日 二防災街区整備事業の名称、事業施行期間、施行地区若しくは工区又は前項第一号若しくは第二号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容 三事業計画の変更により新たに個別利用区が定められたとき、又は事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い個別利用区の面積が拡張されたときは、個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限 四事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたとき、個別利用区内の宅地若しくはその借地権が与えられるように定めるべき旨の申出に応じない旨の決定があったときは、権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限 五事業計画の変更の年月日又は事業計画において定めた設計の概要に関して変更がされたときは、当該設計の概要の変更についての認可の年月日
第五十八条の規定は、法第百八十四条の国土交通省令で定める軽微な事業計画の変更について準用する。
法第百八十条第二項第五号に規定する特定事業参加者が法第百八十五条第一項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、施行規程で定めるものとする。
独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(以下「機構等」と総称する。)は、法第百八十八条第一項前段の認可を申請しようとするときは施行規程及び事業計画を、同項後段の認可を申請しようとするときは変更に係る施行規程又は事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
2 前項の認可申請書には、法第百八十八条第三項又は第四項において準用する法第百二十五条の協議の内容を証する書類を添付しなければならない。
第六十九条の二の規定は、法第百八十八条第三項において準用する法第百八十条第二項第九号の国土交通省令で定める事項について準用する。
法第百八十八条第三項において準用する法第百四十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一施行者の名称 二事務所の所在地 三施行規程及び事業計画の認可の年月日 四個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限 五権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限
2 法第百八十八条第四項において準用する法第百四十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一施行者の名称及び事務所の所在地並びに施行規程及び事業計画の認可の年月日 二防災街区整備事業の名称、事業施行期間、施行地区若しくは工区又は事務所の所在地に関して変更がされたときは、その変更の内容 三事業計画の変更により新たに個別利用区が定められたとき、又は事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い個別利用区の面積が拡張されたときは、個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限 四事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたとき、又は個別利用区内の宅地若しくはその借地権が与えられるように定めるべき旨の申出に応じない旨の決定があったときは、権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限 五施行規程又は事業計画の変更の認可の年月日
法第百八十八条第四項の国土交通省令で定める軽微な変更のうち施行規程に係るものは、次に掲げるもの以外のものとする。 一事業に要する経費の分担に関する事項の変更 二防災街区整備審査会の委員の任命に関する事項の変更
2 第五十八条の規定は、法第百八十八条第四項(法第百四十条(第一項ただし書を除く。)の規定の準用に係る部分に限る。)の国土交通省令で定める軽微な変更のうち事業計画に係るものについて準用する。
法第百八十八条第三項において準用する法第百八十条第二項第五号に規定する特定事業参加者が法第百八十九条第一項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、施行規程で定めるものとする。
法第百二十四条第一項(法第百三十七条第一項、法第百六十九条、法第百八十一条第四項及び法第百八十八条第三項において準用する場合を含む。以下この款において同じ。)又は法第百三十七条第二項の施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)は、施行地区位置図及び施行地区区域図を作成して定めなければならない。
2 前項の施行地区位置図は、縮尺二万五千分の一以上とし、施行地区の位置を表示した地形図でなければならない。
3 第一項の施行地区区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、施行地区の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
法第百二十四条第一項の設計の概要及び同条第二項(法第百三十七条第一項、法第百六十九条、法第百八十一条第四項及び法第百八十八条第三項において準用する場合を含む。)の個別利用区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
2 前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一防災施設建築物の設計の概要 二防災施設建築敷地の設計の概要 三公共施設の設計の概要 四個別利用区内の宅地の設計の概要
3 第一項の設計図は、次の表に掲げるものとする。
法第百二十四条第一項の設計の概要に関する同条第六項(法第百三十七条第一項、法第百六十九条、法第百八十一条第四項及び法第百八十八条第三項において準用する場合を含む。第八十一条において同じ。)の技術的基準は、次に掲げるものとする。 一設計の概要は、施行地区内の水道施設等の機能の維持と災害時における避難路等災害防止上必要な施設の確保を考慮して定めなければならない。 二設計の概要は、施行地区又はその周辺の地域における義務教育施設、水道施設等の公益的施設の整備の状況を勘案して、当該施行地区及びその周辺の地域における利便の保全が図られるように定めなければならない。 三設計の概要は、防災施設建築物に関し権利を与えられることとなる者の居住条件等を考慮して、できる限り、当該防災施設建築物の低廉化を図るよう定めなければならない。 四防災施設建築物の構造は、用途が同一であり、又は類似する防災施設建築物の各戸を集約的に配置することができること、各戸の利用の独立性を確保すること等その合理的利用を確保することができるものとしなければならない。 五防災施設建築物の構造は、防災施設建築物の規模及び各階の用途に応じた防災施設建築物の安全性並びに各階の用途に応じた機能が確保されたものとしなければならない。 六防災施設建築物の廊下、階段その他の共用部分は、防災施設建築物の規模及び用途構成に応じた適正な規模及び配置のものとし、管理保全の利便が確保されたものとしなければならない。 七防災施設建築敷地内の広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設は、防災施設建築物の規模及び建築形態並びに用途構成に応じて、良好な都市環境が形成されるよう適切に配置しなければならない。 八防災施設建築敷地内の通路は、防災施設建築物の各棟から公共施設及び当該地区内の広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設に適切に連絡するように配置しなければならない。 九設計の概要は、消防に必要な水利を設けるように定めなければならない。 十防災施設建築敷地内の主要な給水施設、排水施設、電気施設及びガス施設は、防災施設建築物の規模及び用途構成に応じ、当該区域について想定される需要を確保することができるよう適切に配置しなければならない。
法第百二十四条第一項の資金計画は、資金計画書を作成し、収支予算を明らかにして定めなければならない。
法第百二十四条第一項の資金計画に関する同条第六項の技術的基準は、次に掲げるものとする。 一資金計画のうち収入予算においては、収入の確実であると認められる金額を収入金として計上しなければならない。 二資金計画のうち支出予算においては、適正かつ合理的な基準によりその経費を算定し、これを支出金として計上しなければならない。
令第三十二条において準用する都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第二十三条の国土交通省令で定める様式は、別記第八号様式とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
法第百九十五条第一項の国土交通省令で定める標識は、標示杭くいに測量の目的及び施行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者の氏名又は名称を表示したものとする。
法第百九十八条の防災街区整備事業の概要を周知させるための必要な措置は、次に定めるところにより、説明のための会合を開催することとする。ただし、関係権利者が参集しないためその他施行者の責めに帰することができない理由により、あらかじめ定められた日時及び場所において説明のための会合を開催することができないときは、会合の開催以外の方法によることができる。 一会合を開催する場所は、できる限り、関係権利者の参集の利便を考慮して定めること。 二会合の日時及び場所を会合を開催する日の一週間前までに、関係権利者に通知し、又は新聞紙に広告すること。 三会合には、都道府県の職員又は市町村(都の特別区の存する区域にあっては、特別区)の長若しくは職員の立会いを求めること。
法第百九十九条第二項において準用する土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三十七条第四項の国土交通省令で定める土地調書の様式は別記第九号様式とし、物件調書の様式は別記第十号様式とする。
法第二百一条第二項の規定により権利の処分について承認を得ようとする者は、別記第十一号様式の権利処分承認申請書を施行者に提出しなければならない。
2 前項の権利処分承認申請書には、権利の処分について承認を得ようとする者及び権利の処分の相手方の本人確認書類を添付しなければならない。
法第二百二条第一項の申出は、別記第十二号様式の個別利用区内の宅地への権利変換の申出書に、自己が施行地区内の宅地の所有者又は借地権者であることを証する書面を添付して、これを施行者に提出しなければならない。この場合において、その申出について同条第二項第一号の同意を得なければならないときは、別記第十三号様式の個別利用区内の宅地への権利変換の申出に関する同意書を添付しなければならない。
法第二百三条第一項の申出をしようとする者(同条第四項の規定により新たに同条第一項の申出をしようとする者を含む。)は、別記第十四号様式の権利変換を希望しない旨の申出書に、自己が施行地区内の宅地(指定宅地を除く。)の所有者若しくは借地権者又は施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき建築物を所有する者であることを証する書面を添付して、これを施行者に提出しなければならない。この場合において、その申出について同条第二項の同意を得なければならないときは、その同意を得たことを証する書面を添付しなければならない。
2 法第二百三条第三項の申出をしようとする者(同条第四項の規定により新たに同条第三項の申出をしようとする者を含む。)は、別記第十五号様式の借家権の取得を希望しない旨の申出書に、自己が施行地区内の建築物について借家権を有する者であることを証する書面を添付して、これを施行者に提出しなければならない。
3 法第二百三条第四項から第六項までの規定による申出の撤回をしようとする者は、別記第十六号様式の権利変換を希望しない旨の申出撤回書又は別記第十七号様式の借家権の取得を希望しない旨の申出撤回書を施行者に提出しなければならない。
法第二百四条第一項後段の認可を申請しようとする施行者は権利変換計画に、同条第四項において準用する同条第一項後段の認可を申請しようとする施行者は権利変換計画のうち変更に係る事項に、次に掲げる書類を添付して、認可申請書とともに、これを都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあっては国土交通大臣に、個人施行者、事業組合、事業会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあっては都道府県知事に提出しなければならない。 一法第二百十六条第二項又は同条第五項において準用する同条第二項の規定により提出された意見書に係る意見を採択しなかったときは、その意見の概要及び採択しなかった理由を記載した書類 二法第二百十七条第一項の規定による審査委員の過半数の同意を得、又は防災街区整備審査会の議決を経たことを証する書類 三認可を申請しようとする施行者が個人施行者である場合において、法第二百四条第二項において準用する法第百二十六条第一項の同意を得なければならないときは、その同意を得たことを証する書類 四認可を申請しようとする施行者が事業組合である場合においては、権利変換計画の決定又は変更についての総会若しくはその部会又は総代会の議決を経たことを証する書類 五認可を申請しようとする施行者が事業会社である場合においては、法第二百四条第三項において準用する法第百六十七条第一項の同意を得たことを証する書類 六法第二百五十五条第一項の規定により権利変換計画を定めようとするときは、法第百九十九条第一項の土地調書及び物件調書(以下この条において「土地調書等」という。)並びに施行地区内の土地(指定宅地を除く。)又はこれに存する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者のすべての同意を得たことを証する書類 七法第二百五十六条第一項の規定により権利変換計画を定めようとするときは、土地調書等及び指定宅地又はこれに存する物件に関し権利を有する者のすべての同意を得たことを証する書類 八法第二百五十七条第一項の規定により権利変換計画を定めようとするときは、土地調書等並びに施行地区内の宅地又は物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者のすべての同意を得たことを証する書類 九法第二百五条第二項本文の規定によらないで権利変換計画を定めようとするときは、同項第一号の関係権利者のすべての同意があったことを証する書類 十法第二百十一条第二項の必要な定めをするときは、関係権利者の意見の概要を記載した書類
法第二百四条第四項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一法第二百五条第一項第二号、第七号又は第十二号に掲げる事項の変更 二法第二百五条第一項第五号、第十号、第十四号、第十九号又は第二十号に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更 三法第二百五条第一項第二十一号に掲げる事項のうち防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地の明細の変更 四前三号に掲げるもののほか、権利変換計画の変更で、当該変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの
法第二百五条第一項第一号に掲げる配置設計は、配置設計図を作成して定めなければならない。
2 前項の配置設計図は、次に掲げるものとする。 一第七十八条第三項の表に掲げる防災施設建築物の各階平面図に各防災施設建築物の一部の配置及び用途を表示したもの 二第七十八条第三項の表に掲げる防災施設建築敷地の平面図に各防災施設建築敷地の区域を表示したもの 三第七十八条第三項の表に掲げる公共施設の平面図 四第七十八条第三項の表に掲げる個別利用区内の宅地の平面図に各個別利用区及び当該個別利用区内の各宅地の区域を表示したもの
3 法第二百五条第一項第二号から第二十五号までに掲げる事項は、別記第十八号様式の権利変換計画書を作成して定めなければならない。
法第二百五条第一項第二十五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一一個の防災施設建築敷地の価額の概算額及び当該防災施設建築敷地に設定される地上権の価額の概算額 二個別利用区内の宅地の価額の概算額 三法第二百二十二条第一項ただし書の地代の概算額並びに法第二百二十六条第一項の補償金(利息相当額を含む。)の支払期日及び支払方法
法第二百五条第一項第四号に掲げる防災施設建築敷地の価額の概算額は、同項第三号、第十八号及び第十九号に掲げる宅地及び借地権の価額の合計額と当該防災施設建築敷地の整備に要する費用の額とを合計した額(以下「合計価額」という。)以上であり、かつ、法第二百十三条第一項に規定する基準日(以下「基準日」という。)における近傍類似の土地の価額を参酌して定めた当該防災施設建築敷地の価額の見込額を超えない範囲内において定めた当該防災施設建築敷地の価額(この項及び第三項において「敷地価額」という。)から、当該敷地価額に基準日における近傍同種の建築物の所有を目的とする地上権の価額がその敷地の価額に占める割合を参酌して定めた防災施設建築物の所有を目的とする地上権の価額が当該敷地価額に占める割合(第三項において「地上権の割合」という。)を乗じて得た額を控除した額とする。この場合において、合計価額が当該防災施設建築敷地の価額の見込額を超えるときは、当該防災施設建築敷地の価額の見込額をもって敷地価額とする。
2 法第二百五条第一項第四号に掲げる防災施設建築敷地の共有持分の価額の概算額は、前項の規定により定めた防災施設建築敷地の価額の概算額に、法第二百八条第三項に規定する割合を乗じて得た額とする。
3 法第二百五条第一項第四号に掲げる防災施設建築物の一部等の価額の概算額は、防災施設建築物の整備に要する費用のうち当該防災施設建築物の一部の整備に要するものを償い、かつ、基準日における近傍同種の建築物の価額を参酌して定めた当該防災施設建築物の一部の価額の見込額を超えない範囲内において定めた当該防災施設建築物の一部の価額(以下この項において「建築物価額」という。)に、敷地価額に地上権の割合を乗じて得た額に令第三十五条の規定により定めた地上権の共有持分の割合を乗じて得た額を加えた額とする。この場合において、当該防災施設建築物の一部の整備に要する費用の額が当該防災施設建築物の一部の価額の見込額を超えるときは、当該防災施設建築物の一部の価額の見込額をもって建築物価額とする。
4 前項の防災施設建築物の一部の整備に要する費用は、次の式によって算出するものとする。
法第二百五条第一項第九号に掲げる個別利用区内の宅地(以下この条において「個別利用区内宅地」という。)の価額の概算額は、同項第八号に掲げる指定宅地及び使用収益権の価額の合計額と当該個別利用区内宅地の整備に要する費用の額とを合計した額以上であり、かつ、基準日における近傍類似の土地の価額を参酌して定めた当該個別利用区内宅地の見込額を超えない範囲内において定めた額とする。この場合において、当該合計した額が当該個別利用区内宅地の見込額を超えるときは、当該個別利用区内宅地の見込額をもって個別利用区内宅地の価額の概算額とする。
2 個別利用区内宅地の使用収益権の価額の概算額は、基準日における近傍類似の土地に関する同種の権利の取引価額等を参酌して定めた当該使用収益権の価額の見込額とする。
法第二百五条第一項第十六号に掲げる防災施設建築敷地の地代の概算額は、第九十三条第一項の規定により定めた防災施設建築敷地の価額の概算額に百分の六を乗じて得た額に公課及び管理事務費を加えた額と基準日における近傍類似の土地の地代の額を参酌して定めた防災施設建築敷地の地代の見込額とのうちいずれか多額のものを超えない範囲内において定めた額とする。
2 前項の管理事務費の年額は、第九十三条第一項の規定により定めた防災施設建築敷地の価額の概算額に百分の六を乗じて得た額と公課の年額との合計額に、百分の三を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
施行者が防災施設建築物の一部を賃貸する場合における標準家賃の概算額は、当該防災施設建築物の一部の整備に要する費用の償却額に修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料、貸倒れ及び空家による損失をうめるための引当金並びに公課(国有資産等所在市町村交付金を含む。第八項において同じ。)を加えた額とする。
2 第九十三条第四項の規定は、前項の防災施設建築物の一部の整備に要する費用の算出について準用する。
3 第一項の償却額を算出する場合における償却方法は、防災施設建築物の一部の整備に要する費用を当該費用に充てられる資金の種類及び額並びに借入条件を考慮して施行者が定める期間及び利率で毎年元利均等に償却する方法とする。
4 第一項の修繕費の年額は、昇降機を共用する場合にあっては前項の費用(昇降機の整備に係るものを除く。)の額に百分の一・二を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額に前項の費用のうち昇降機の整備に係るものの額に百分の三を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額を加えた額とし、昇降機を共用しない場合にあっては前項の費用の額に百分の一・二を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
5 第一項の管理事務費の年額は、昇降機を共用する場合にあっては第三項の費用の額に百分の〇・五を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額に当該昇降機の運転に要する費用の年額に当該防災施設建築物の一部に係る当該昇降機の共有持分の割合を乗じて得た額を加えた額とし、昇降機を共用しない場合にあっては第三項の費用の額に百分の〇・五を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
6 第一項の地代に相当する額は、前条第一項の規定により算出した地代の概算額に防災施設建築物の一部に係る地上権の共有持分の割合を乗じて得た額に当該防災施設建築物の一部に係る地上権の価額を当該地上権の存続期間及び相当の利率により元利均等に償却するものとして算出した償却額を加えた額とする。法第二百五十四条第一項の場合における第一項の地代に相当する額は、合計価額に防災施設建築物の一部に係る防災施設建築敷地の共有持分の割合並びに防災施設建築敷地の整備に要する費用等に充てられる資金の種類及び額並びに借入条件を考慮して施行者が定める数値を乗じて得た額と基準日における近傍類似の土地の地代の額に当該土地の借地権の設定の対価を当該借地権の存続期間及び相当の利率により元利均等に償却するものとして算出した償却額を加えた地代の見込額とのうちいずれか多額のものを超えない範囲内において定めなければならない。
7 第一項の損害保険料の額は、施行者が個人施行者、事業組合又は事業会社の場合にあっては損害保険料として必要な経費の額とし、施行者が地方公共団体の場合にあっては地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の二の規定により地方公共団体の利益を代表する全国的な公益的法人が行う火災による損害に対する相互救済事業の事業費の負担率により算定した額とし、施行者が機構等の場合にあっては防災施設建築物の一部の整備に要する費用の額に百分の〇・〇七二を超えない範囲内において機構等が定める数値を乗じて得た額とする。
8 第一項の貸倒れ及び空家による損失をうめるための引当金の年額は、同項の償却額、修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料及び公課の年額を合計した額に百分の二を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
法第二百十六条第四項又は第五項の国土交通省令で定める軽微な修正又は変更は、次に掲げるものとする。 一法第二百五条第一項第二号、第七号、第十二号、第二十一号又は第二十二号に掲げる事項の修正又は変更 二法第二百五条第一項第五号、第十号、第十四号、第十九号又は第二十号に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の修正又は変更 三前二号に掲げるもののほか、権利変換計画の修正又は変更で、当該修正又は変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの
法第二百十七条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一法第二百五条第一項第二号、第七号、第十二号、第二十一号又は第二十二号に掲げる事項の変更 二法第二百五条第一項第五号、第十号、第十四号、第十九号又は第二十号に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
法第二百十八条第三項において準用する土地収用法第九十四条第三項の規定による裁決申請書の様式は、別記第十九号様式とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
施行者は、権利変換計画の認可を受けたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。 一防災街区整備事業の名称 二施行者の氏名又は名称 三事務所の所在地 四権利変換計画に係る施行地区又は工区に含まれる地域の名称 五権利変換期日 六権利変換計画の認可を受けた年月日
2 施行者は、権利変換計画の変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画について第九十条各号に掲げる軽微な変更をしたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。 一前項第一号から第四号までに掲げる事項及び権利変換計画の認可を受けた年月日 二権利変換期日について変更がされたときは、その変更の内容 三権利変換計画の変更の認可を受けた年月日又は権利変換計画について第九十条各号に掲げる軽微な変更をした年月日
3 法第二百十九条第一項の規定により通知すべき事項は、権利変換計画の認可を受けたときにあっては第一項第一号から第四号までに掲げる事項及び権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とし、権利変換計画の変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画につき第九十条各号に掲げる軽微な変更をしたときにあっては第一項第一号から第四号まで及び前項第三号に掲げる事項並びに権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とする。
法第二百二十条の規定による通知は、別記第二十号様式により行うものとする。
2 法第二百二十条の国土交通省令で定める事項は、権利変換計画の認可を受けたときにあっては前条第一項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項とし、権利変換計画の変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画につき第九十条各号に掲げる軽微な変更をしたときにあっては前条第一項第一号から第四号まで及び同条第二項第三号に掲げる事項とする。
法第二百二十六条第一項の規定による修正率は、総務省統計局が統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である小売物価統計のための調査の結果に基づき作成する消費者物価指数のうち全国総合指数(以下「全国総合消費者物価指数」という。)及び日本銀行が同法第二十五条の規定により届け出て行う統計調査の結果に基づき作成する企業物価指数のうち投資財指数(以下単に「投資財指数」という。)を用いて、次の式により算定するものとする。
都市再開発法施行規則第三十二条の三の規定は、令第三十八条第一項において準用する都市再開発法施行令第三十四条第二項の規定により通知すべき事項について準用する。この場合において、同規則第三十二条の三中「令第三十四条第二項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第三十八条第一項において準用する令第三十四条第二項」と、「第三十二条第一項第一号から第四号まで」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第百条第一項第一号から第四号まで」と、「令第二十五条各号」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第九十条各号」と読み替えるものとする。
令第三十八条第二項において準用する都市再開発法施行令第三十五条の補償金等払渡通知書の様式は別記第二十一号様式とし、同条の権利喪失通知書の様式は別記第二十二号様式とする。
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