特定目的会社登記規則
- 公布日
- 1998/08/07
- 最終改正公布
- 2024/04/16
- 施行日
- 2024/10/01
- 条数
- 9 条
条文
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。
特定目的会社の登記簿は、別表の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもって編成する。
2 前項の区には、その区分に応じ、別表の下欄に掲げる事項を記録する。
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第一条の二第一項及び第二項、第一条の三から第六条まで、第九条第一項、第三項から第七項まで及び第十一項から第十三項まで、第九条の二から第九条の四まで、第九条の五第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第九条の六から第十一条まで、第十三条から第二十二条まで、第二十七条から第三十一条の二まで、第三十二条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで、第五十三条、第五十八条から第六十条まで、第六十一条第一項から第八項まで、第六十五条、第六十六条第一項、第六十七条第一項、第六十八条、第七十条から第七十二条まで、第七十四条、第七十五条、第八十条から第八十一条の二まで、第九十三条、第九十八条から第百四条まで、第百五条の二から第百九条まで、第百十一条、第百十二条、第百十四条、第百十七条並びに第百十八条の規定は、特定目的会社の登記について準用する。この場合において、同規則第一条の二第一項中「登記所及び次の各号に掲げる区分」とあるのは「登記所」と、同規則第六十一条第一項中「定款の定め」とあるのは「定款若しくは資産流動化計画の定め」と、「、定款」とあるのは「、定款、資産流動化計画」と、同規則第九十三条中「会社法第九百三十三条第五項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百三十四条第四項(同法第百四十四条第二項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
民事再生法附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた和議事件に係る登記については、なお従前の例による。
この省令は、平成十七年三月七日から施行する。
この省令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(次条第四項において「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十月三日)から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成二十七年十月五日から施行する。