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11,362 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 9 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
警察昭和三十五年総理府令第六十号略称: 道交法施行規則

道路交通法施行規則

三十五キロメートル毎時以上の速度を出すことができない構造の<span>農業</span>用薬剤散布車である普通自動車

社会保険昭和三十五年厚生省令第十二号

国民年金法施行規則

(経過措置)<span>農業</span>者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第七条の規定により<span>農業</span>者年金の被保険者の資格を喪失する者が、平成十四年一月三十一日までに<span>農業</span>者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)第二十二条に規定する申出を行

産業通則昭和三十五年通商産業省令第十三号

商標法施行規則

(一) ポンプ 遠心ポンプ 往復ポンプ 回転ポンプ 軸流ポンプ 斜流ポンプ (二) 真空ポンプ 往復真空ポンプ 回転真空ポンプ 拡散ポンプ (三) 送風機 遠心送風機 回転送風機 軸流送風機 ターボ送風機 (四) 圧縮機 遠心圧縮機 往復圧縮機 回転圧縮機 軸流圧縮機 ターボ圧縮機 十八 <span>農業</span>

農業昭和三十五年農林省令第十八号

養鶏振興法施行規則

地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、<span>農業</span>

水産業昭和三十六年総理府・農林省令第一号

北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律施行規則

<span>農業</span>協同組合

地方財政昭和三十七年自治省令第十四号略称: 辺地法施行規則

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則

令第二条第十五号に規定する共同利用施設その他の総務省令で定める施設は、共同利用施設及び地方公共団体又は<span>農業</span>協同組合その他の公共的団体が設置する施設(共同利用施設を除く。)とする。

地方財政昭和三十七年自治省令第十七号

普通交付税に関する省令

制及び通信制の課程の区分による。人二十二 高等学校の生徒数1 学校基本調査規則によつて調査した当該年度の五月一日現在における当該地方団体立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)に在学する全日制及び定時制(別科及び専攻科を除く。)の商業に関する学科、家庭に関する学科、看護に関する学科、<span>農業</span>

種別は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の種別の欄に定めるところによる。地方団体の種類経費の種類測定単位種別都道府県一 港湾費港湾における係留施設の延長(1) 国際戦略港湾(2) 国際拠点港湾(3) 重要港湾(4) 地方港湾二 高等学校費生徒数(1) <span>農業</span>

建築・住宅昭和三十七年建設省令第三号略称: 宅造法施行規則

宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則

成及び特定盛土等規制法施行令(昭和三十七年政令第十六号。以下「令」という。)第二条の主務省令で定める砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、漁港施設、飛行場、航空保安施設、鉄道、軌道、索道又は無軌条電車の用に供する施設その他これらに準ずる施設は、雨水貯留浸透施設、<span>農業</span>

令第二条の主務省令で定める国又は地方公共団体が管理する施設は、学校、運動場、緑地、広場、墓地、廃棄物処理施設、水道、下水道、営農飲雑用水施設、水産飲雑用水施設、<span>農業</span>集落排水施設、漁業集落排水施設、林地荒廃防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設とする。

農業昭和三十七年農林省令第四号

家畜商法施行規則

この省令による改正前の肥料取締法施行規則、植物防疫法施行規則、農薬取締法施行規則、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、<span>農業</span>機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、家畜伝染病予防法施行規則、酪農及び肉用牛生産の振興に関す