養鶏振興法施行規則
- 公布日
- 1960/04/30
- 最終改正公布
- 2020/12/21
- 施行日
- 2020/12/21
- 条数
- 22 条
条文
養鶏振興法(以下「法」という。)第二条第一項の外形上の特徴で農林水産省令で定めるものは、別表の品種の欄に掲げる鶏の品種の区分に応じ、とさか、顔、眼、じだ、肉垂、くちばし、羽装、羽毛、翼、尾、背、胸、すね及びゆび、けづめ、つめ並びにあしのうらがそれぞれ同表の相当欄に掲げるものであることとする。
鶏の雌を法第二条第二項の交配可能の状態におく場合には、鶏の雄は、生後六月以上のものとし、鶏の雄と雌との割合は、鶏の雄一羽につき鶏の雌二十羽以内とするものとする。
法第二条第二項の農林水産省令で定める期間は、鶏の雌が同項の交配可能の状態におかれた日の二日後から、その状態が終了した日から四日を経過した日までとする。
法第三条第一項の規定による表示は、種卵に附する場合にあつては、その卵殻にスタンプを押してするものとし、種卵の容器包装に附する場合にあつては、その表面に票せんをちよう附してするものとする。
2 法第三条第一項の農林水産省令で定める様式は、別記様式第一号のとおりとする。
法第三条第二項の規定による表示は、鶏のひなに附する場合にあつては、鶏のひなに翼帯を附してするものとし、鶏のひなの容器包装に附する場合にあつては、その表面に票せんをちよう附してするものとする。
2 法第三条第二項の農林水産省令で定める様式は、別記様式第二号のとおりとする。
法第五条第一項の規定による標準鶏の認定を受けようとする者は、別記様式第三号による申請書をその申請に係る鶏の飼養施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第五条第二項の農林水産省令で定める標識は、別記様式第四号による脚帯とする。
法第七条第一項第一号及び第二項第三号のふ化場の施設で農林水産省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 一ふ卵舎 二ふ卵器 三消毒用施設
法第七条第一項第一号の農林水産省令で定める基準は、次の表の上欄に掲げるふ化場の施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
法第七条第一項第二号の農林水産省令で定める経験は、種卵のふ化に従事した期間が通算して六月以上であることとする。
法第七条第一項の書類の様式は、別記様式第五号のとおりとする。
法第七条第二項第五号の省令で定める事項は、ふ化場の施設の配置状況とする。
法第七条第二項又は法第八条第一項の規定による確認を受けようとする者は、その氏名及び住所(法人にあつては、その名称、住所並びにその代表者の氏名及び当該申請に係るふ化場についての当該業務を執行する役員の氏名)並びに当該申請に係るふ化場についての法第七条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を記載した書類を当該ふ化場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第七条第四項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一登録番号 二登録年月日 三氏名及び住所(法人にあつては、その名称、住所並びにその代表者の氏名及び当該業務を執行する役員の氏名) 四ふ化場の名称及びその所在地
法第七条第四項及び法第十条第三項の規定による公示は、次に掲げる事項を附してするものとする。 一登録番号 二登録年月日 三氏名又は名称及び住所 四ふ化場の名称及びその所在地
法第九条第一項の規定による届出は、別記様式第六号による届出書を提出してしなければならない。
都道府県知事は、登録の有効期間が満了したとき、又は法第九条第二項の規定による届出があつたときは、当該登録をまつ消するものとする。
法第十三条第一項の規定により帳簿に記載すべき事項は、種卵の購入先及び品種別購入数量、ふ卵器に入れた種卵の品種別数量及びふ化羽数、ふ化した鶏のひなの品種別販売数量並びに鶏の伝染性疾病の予防措置とする。
2 前項の帳簿の保存期間は、三年とする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。