P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
警察昭和三十五年総理府令第六十号略称: 道交法施行規則現行

道路交通法施行規則

公布日
1960/12/03
最終改正公布
2024/07/26
施行日
2026/09/01
条数
300

直近の改正法: 道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令

条文

第一章 総則
第一条 (歩行補助車等の基準)

道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下「令」という。)第一条各号列記以外の部分の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。イ長さ百二十センチメートルロ幅七十センチメートルハ高さ百二十センチメートル 二車体の構造は、次に掲げるものであること。イ原動機として、電動機を用いること。ロ六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。ハ歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。ニ歩行補助車等を通行させている者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。

前項第一号の規定は、次に掲げる車については、適用しない。 一特定の経路を通行させることその他の特定の方法により通行させる乳母車(通行させる者が乗車することができないものに限る。)で、当該方法が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものであることにつきその通行の場所を管轄する警察署長(その通行の場所が同一の都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署長)の確認を受けたもの 二令第一条第二号に掲げる車

令第一条第二号イの内閣府令で定める基準は、次に掲げる長さ及び幅を超えないこととする。 一長さ百九十センチメートル 二幅六十センチメートル

令第一条第二号ロの内閣府令で定める基準は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第六十三条の三に規定する普通自転車の乗車装置(幼児用座席を除く。)を使用することができないようにした車その他の車であつて、通行させる者が乗車することができないものであることとする。

第一章 総則
第一条の二 (一般原動機付自転車の総排気量等の大きさ)

法第二条第一項第十号イの内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については〇・〇五〇リットル(二輪のもののうち、構造上出すことができる最高出力が四・〇キロワット以下の原動機を有するものにあつては、〇・一二五リットル)、定格出力については〇・六〇キロワットとし、その他のものにあつては、総排気量については〇・〇二〇リットル、定格出力については〇・二五キロワットとする。

第一章 総則
第一条の二の二 (特定小型原動機付自転車の大きさ等)

法第二条第一項第十号ロの内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 一車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。イ長さ百九十センチメートルロ幅六十センチメートル 二車体の構造は、次に掲げるものであること。イ原動機として、定格出力が〇・六〇キロワット以下の電動機を用いること。ロ二十キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。ハ構造上出すことができる最高の速度を複数設定することができるものにあつては、走行中に当該最高の速度の設定を変更することができないこと。ニオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構(以下「AT機構」という。)がとられていること。ホ道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第六十六条の十七に規定する最高速度表示灯(第五条の六の二第一項において単に「最高速度表示灯」という。)が備えられていること。

第一章 総則
第一条の二の三 (原動機を用いる軽車両)

法第二条第一項第十一号ロの内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。 一車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。イ長さ四・〇〇メートルロ幅二・〇〇メートルハ高さ三・〇〇メートル 二車体の構造は、次に掲げるものであること。イ原動機として、電動機を用いること。ロ歩きながら運転するものであること。ハ運転者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。

第一章 総則
第一条の三 (人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準)

法第二条第一項第十一号の二の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。イ電動機であること。ロ二十四キロメートル毎時未満の速度で自転車を走行させることとなる場合において、人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、(1)又は(2)に掲げる速度の区分に応じそれぞれ(1)又は(2)に定める数値以下であること。(1)十キロメートル毎時未満の速度二(三輪又は四輪の自転車であつて牽けん引されるための装置を有するリヤカーを牽けん引するものを走行させることとなる場合にあつては、三)(2)十キロメートル毎時以上二十四キロメートル毎時未満の速度走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を七で除したものを二から減じた数値(三輪又は四輪の自転車であつて牽けん引されるための装置を有するリヤカーを牽けん引するものを走行させることとなる場合にあつては、走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を三分の十四で除したものを三から減じた数値)ハ二十四キロメートル毎時以上の速度で自転車を走行させることとなる場合において、原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。ニイからハまでのいずれにも該当する原動機についてイからハまでのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造であること。 二原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと。

第一章 総則
第一条の四 (移動用小型車の基準)

法第二条第一項第十一号の三の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。イ長さ百二十センチメートルロ幅七十センチメートルハ高さ百二十センチメートル(ヘッドサポートを除いた部分の高さ) 二車体の構造は、次に掲げるものであること。イ原動機として、電動機を用いること。ロ六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。ハ歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

第一章 総則
第一条の五 (原動機を用いる身体障害者用の車の基準)

法第二条第一項第十一号の四の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。イ長さ百二十センチメートルロ幅七十センチメートルハ高さ百二十センチメートル(ヘッドサポートを除いた部分の高さ) 二車体の構造は、次に掲げるものであること。イ原動機として、電動機を用いること。ロ六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。ハ歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。ニ自動車又は原動機付自転車と外観を通じて明確に識別することができること。

前項第一号の規定は、身体の状態により同号に定める車体の大きさの基準に該当する身体障害者用の車を用いることができない者が用いる身体障害者用の車で、その大きさの身体障害者用の車を用いることがやむを得ないことにつきその者の住所地を管轄する警察署長の確認を受けたものについては、適用しない。

第一章 総則
第一条の六 (遠隔操作型小型車の基準)

法第二条第一項第十一号の五の遠隔操作型小型車の車体の大きさ及び構造に係る内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。イ長さ百二十センチメートルロ幅七十センチメートルハ高さ百二十センチメートル(センサー、カメラその他の通行時の周囲の状況を検知するための装置及びヘッドサポートを除いた部分の高さ) 二車体の構造は、次に掲げるものであること。イ原動機として、電動機を用いること。ロ六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。ハ歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

第一章 総則
第一条の七 (非常停止装置の基準)

法第二条第一項第十一号の五の非常停止装置に係る内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一押しボタン(車体の前方及び後方から容易に操作できるものに限る。)の操作により作動するものであること。 二前号の押しボタンとその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより当該押しボタンを容易に識別できるものであること。 三作動時に直ちに原動機を停止させるものであること。

第一章 総則
第一条の八 (押して歩いている者を歩行者とする車両の大きさ等)

法第二条第三項第二号の内閣府令で定める基準は、三輪以上の特定小型原動機付自転車(法第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。)であること又は次に掲げる長さ及び幅を超えない四輪以上の自転車であることとする。 一長さ百九十センチメートル 二幅六十センチメートル

第一章 総則
第二条 (自動車の種類)

法第三条に規定する自動車の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ(以下この条において「車体の大きさ等」という。)は、次の表に定めるとおりとする。

第一章 総則
第二条の二 (舗装されていない道路の部分等に横断歩道等を設ける場合における道路標識の設置)

令第一条の二第三項第二号の規定による道路標識の設置は、次に掲げる方法により行わなければならない。 一道路標識は、歩道と車道の区別のない道路の部分に横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)を設けようとする場合にあつては当該横断歩道等の左右の側端上の当該道路の路端に近接した位置に、歩道と車道の区別のある道路の部分に横断歩道等を設けようとする場合にあつては当該横断歩道等の左右の側端を当該車道に接する歩道上に延長した線上の当該歩道の車道寄りの路端に近接した位置に、それぞれ設置すること。 二道路標識の設置には、柱を用い、かつ、その柱の接地部分が、前号の位置にあることとなるようにすること。 三道路標識の標示板は、当該横断歩道等の左右の側端又はその延長線に沿い、かつ、その表面が当該横断歩道等の外方に向くこととなるようにすること。

第一章 総則
第三条 (交差点における左折の表示)

令第二条第二項、第四条第二項及び第五条第二項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第一の標示を、左折しようとする車両がその前方から見やすいように、信号機の背面板の下部(信号機に背面板が設けられていない場合にあつては、信号機の灯器の下方)又は道路の左側の路端に近接した当該道路上の位置(歩道と車道の区別のある道路にあつては、車道の左側部分に接する歩道の車道寄りの路端に近接した当該歩道上の位置)に設けて行なうものとする。

第一章 総則
第三条の二 (信号の表示)

令第二条第三項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第一の二の標示を、当該信号機の信号に対面する歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように、信号機の灯器に接して設けて行うものとする。

令第二条第四項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第一の二の二の標示を、当該信号機の信号に対面する歩行者、特定小型原動機付自転車及び自転車がその前方から見やすいように、信号機の灯器に接して設けて行うものとする。

第一章 総則
第四条 (信号機の構造等)

信号機の構造及び灯器の高さの基準は、別表第一のとおりとする。

青色の灯火の矢印及び黄色の灯火の矢印の種類及び形状は、別表第一の二のとおりとする。

信号機の灯器の性能は、次の各号に定めるとおりとする。 一灯火は、高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては百五十メートル前方から識別できる光度を有すること。 二灯火の光の発散角度は、左方、右方及び下方に、それぞれ四十五度以上のものであること。 三太陽の光線その他周囲の光線によつて紛らわしい表示を生じやすいものでないこと。

第一章 総則
第五条 (通行禁止道路通行許可証の様式等)

法第八条第二項の規定による許可を受けようとする者は、申請書二通を当該車両の通行を禁止されている道路又はその部分(以下「通行禁止道路」という。)の存する場所を管轄する警察署長に提出しなければならない。

第一項の申請書及び法第八条第三項の許可証の様式は、別記様式第一の三のとおりとする。

第一章 総則
第五条の二 (盲導犬の用具)

令第八条第二項の内閣府令で定める用具は、白色又は黄色の別図の形状のものとする。

第一章 総則
第五条の三 (移動用小型車又は遠隔操作型小型車に付ける標識の様式)

法第十四条の四の内閣府令で定める様式は、移動用小型車にあつては別記様式第一の三の二のとおりとし、遠隔操作型小型車にあつては別記様式第一の三の三のとおりとする。

第一章 総則
第五条の四 (遠隔操作による通行の届出)

法第十五条の三第一項の規定による届出は、遠隔操作型小型車の道路における遠隔操作による通行を開始しようとする日の一週間前までに、別記様式第一の三の四の届出書を提出して行うものとする。

法第十五条の三第一項第六号の内閣府令で定める事項は、遠隔操作型小型車に係る次に掲げる事項とする。 一大きさ 二原動機の種類 三構造上出すことができる最高の速度

法第十五条の三第二項の内閣府令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。 一届出をする者が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける者である場合にあつては、同法第十二条第一項に規定する住民票の写し(以下「住民票の写し」という。) 二届出をする者が住民基本台帳法の適用を受けない者(自然人に限る。)である場合にあつては、旅券、外務省の発行する身分証明書又は権限のある機関が発行する身分を証明する書類(以下「旅券等」という。)の写し 三届出をする者が法人である場合にあつては、登記事項証明書 四遠隔操作型小型車が遠隔操作により安全に通行させることができることについての審査(以下この号において単に「審査」という。)を行うことを目的として設立された一般社団法人又は一般財団法人であつて審査を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有するものが実施する審査に合格したことを証する書面その他の届出に係る遠隔操作型小型車の構造及び性能を示す書面 五遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させようとする場所の付近の見取図

第一章 総則
第五条の五 (届出番号等の表示)

法第十五条の四に規定する届出番号等の表示は、当該遠隔操作型小型車の見やすい箇所に、明瞭にしなければならない。

第一章 総則
第五条の六 (自転車道を通行することができる車両の大きさ等)

法第十七条第三項の内閣府令で定める基準は、第一条の八に掲げる長さ及び幅を超えない四輪以上の自転車であることとする。

第一章 総則
第五条の六の二 (特例特定小型原動機付自転車の歩道通行)

法第十七条の二第一項第一号の内閣府令で定める方法は、道路運送車両の保安基準第六十六条の十七第二項及び第三項の基準に適合する最高速度表示灯を点滅させることにより表示する方法とする。

法第十七条の二第一項第二号の内閣府令で定める速度は、六キロメートル毎時とする。

法第十七条の二第一項第三号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 一側車を付していないこと。 二制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。 三歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

第一章 総則
第五条の六の三 (自動車の通行を往復の方向別に分離する工作物)

令第十一条第一号ニの内閣府令で定める工作物は、柵、駒止め、棒状の工作物その他の工作物で、自動車が当該工作物が設置された道路の部分から右の部分にはみ出して通行することのないように設置されているものとする。

第一章 総則
第五条の七 (普通自動二輪車の最高速度を区分する原動機の大きさ)

令第十二条第一項の内閣府令で定める大きさは、総排気量については〇・一二五リットル、定格出力については一・〇〇キロワットとする。

第一章 総則
第六条 (通行区分の特例を認められる自動車)

法第四十一条第三項の内閣府令で定めるものは、都道府県警察において使用する自動車のうち、その車体の全部を白色に塗つた大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車又はその車体の全部若しくは上半分を白色に塗つた普通自動車とする。

第一章 総則
第六条の二 (道路維持作業用自動車の塗色)

令第十四条の二第二号の道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車は、車体の両側面及び後面の幅十五センチメートルの帯状かつ水平の部分を白色に、車体のその他の部分を黄色に、それぞれ塗色したものとする。

第一章 総則
第六条の三 (消防用車両の灯火の要件)

令第十四条の四の内閣府令で定める赤色の灯火は、五十メートルの距離から確認できる光度を有するものとする。

第一章 総則
第六条の三の二 (停車又は駐車に関係のある者による合意)

法第四十四条第二項第二号の規定による合意は、旅客の運送の用に供する自動車(乗合自動車を除く。以下この条において同じ。)が停車又は駐車をする一又は二以上の乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場ごとに、書面により、停車又は駐車をする旅客の運送の用に供する自動車の範囲を明らかにしてするものとする。

前項の書面には、当該旅客の運送の用に供する自動車による当該停留所又は停留場における停車又は駐車が道路又は交通の状況により支障がないものとなるようにするため必要と認める事項があるときは、当該事項を記載するものとする。

第一章 総則
第六条の三の三 (停車又は駐車に関係のある者)

法第四十四条第二項第二号の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一乗合自動車、トロリーバス又は路面電車を使用する者 二公安委員会 三都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。) 四地方運輸局長 五前各号に掲げる者のほか、当該停車又は駐車に関係のあるものとして公安委員会が認める者

第一章 総則
第六条の三の四 (高齢運転者等標章の様式等)

法第四十五条の二第一項の届出及び同条第二項の申請は、別記様式第一の三の五の申請書を公安委員会に提出して行うものとする。

前項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、法第九十五条の二第四項に規定する免許情報記録個人番号カード(以下「免許情報記録個人番号カード」という。)を提示したときは、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報(同条第二項に規定する特定免許情報をいう。以下同じ。)を確認するために必要な措置を受けなければならない。 一運転免許証(以下「免許証」という。)又は免許情報記録個人番号カード 二道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十条第一項に規定する自動車検査証(普通自動車のものに限る。) 三令第十四条の五に定める者にあつては、妊娠の事実又は出産の日を証するに足りる書類

法第四十五条の二第一項の高齢運転者等標章の様式は、別記様式第一の三の六のとおりとする。

第一章 総則
第六条の三の五 (高齢運転者等標章の記載事項の変更の届出)

高齢運転者等標章の交付を受けた者は、当該高齢運転者等標章の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく、別記様式第一の三の七の届出書に当該高齢運転者等標章及び当該変更が生じたことを証する書類を添えて、その者の住所地を管轄する公安委員会に届け出なければならない。

第一章 総則
第六条の三の六 (高齢運転者等標章の再交付の申請)

法第四十五条の二第三項に規定する高齢運転者等標章の再交付の申請は、別記様式第一の三の八の再交付申請書及び当該高齢運転者等標章を提出して行うものとする。ただし、当該高齢運転者等標章を亡失し、又は滅失した場合にあつては、当該高齢運転者等標章を提出することを要しない。

第一章 総則
第六条の三の七 (高齢運転者等標章の返納)

法第四十五条の二第四項の内閣府令で定める事由は、高齢運転者等標章の再交付を受けた後において、亡失した高齢運転者等標章を発見し、又は回復したこととする。

第一章 総則
第六条の四 (パーキング・メーターの機能)

法第四十九条第一項のパーキング・メーターに係る内閣府令で定める機能は、次に掲げるとおりとする。 一車両を感知した時から当該車両が引き続き駐車している時間を自動的に測定すること。 二前号に規定する時間又は当該車両が駐車を終了すべき時刻を表示すること。 三車両が法第四十九条の三第二項又は同条第四項の規定に違反して駐車しているときは、その旨を警報すること。

第一章 総則
第六条の五 (パーキング・チケットの様式等)

法第四十九条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一パーキング・チケットの発給を受けた年月日 二駐車を終了すべき時刻

法第四十九条第一項の内閣府令で定める様式は、別記様式第一の四のとおりとする。

第一章 総則
第六条の六 (パーキング・チケット発給設備の機能)

法第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備に係る内閣府令で定める機能は、パーキング・チケットにパーキング・チケットの発給を受けた時刻及び前条第一項各号に掲げる事項を自動的に印字し、直ちにこれを発給する機能とする。

第一章 総則
第六条の七 (時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するための措置)

法第四十九条第二項に規定する措置は、時間制限駐車区間が在ることを表示板を用いて示す場合にあつては、別記様式第一の五の表示板を設けて行うものとする。

公安委員会は、法第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置するときは、当該パーキング・チケット発給設備に近接した場所に、当該パーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車しようとする車両がその前方から見やすいように、別記様式第一の六の表示板を設けるものとする。

第一章 総則
第六条の八 (パーキング・メーターの管理等の委託)

法第四十九条第三項の内閣府令で定める者は、同条第一項のパーキング・メーター若しくはパーキング・チケット発給設備の管理に関する事務又は同条第二項に規定する措置に関する事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認める法人とする。

第一章 総則
第七条 (受領書の様式)

令第十四条の八(令第十七条(令第二十七条の五において準用する場合を含む。次条並びに第七条の三第一項及び第二項において同じ。)、第二十六条の四の三(令第二十七条の七において読み替えて準用する場合を含む。次条並びに第七条の三第一項及び第二項において同じ。)及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、保管した車両の返還に係る受領書にあつては別記様式第二のとおりとし、保管した積載物の返還に係る受領書にあつては別記様式第二の二のとおりとし、保管した損壊物等の返還に係る受領書にあつては、損壊物等が、車両であるときは別記様式第二の三、車両の積載物であるときは別記様式第二の四、その他の損壊物等であるときは別記様式第二の五のとおりとする。

第一章 総則
第七条の二 (保管車両一覧簿等の様式)

令第十六条第二号(令第十七条、第二十六条の四の三及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、保管車両一覧簿にあつては別記様式第三のとおりとし、保管積載物一覧簿にあつては別記様式第三の二のとおりとし、保管損壊物等一覧簿にあつては、損壊物等が、車両であるときは別記様式第三の三、車両の積載物であるときは別記様式第三の四、その他の損壊物等であるときは別記様式第三の五のとおりとする。

第一章 総則
第七条の二の二 (警察署長による公表)

法第五十一条第十項(同条第二十二項並びに法第七十二条の二第三項(法第七十五条の二十三第六項において準用する場合を含む。)及び第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、法第五十一条第六項(法第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により保管した車両の使用者若しくは所有者、法第五十一条第二十二項において準用する同条第六項の規定により保管した積載物の所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者若しくは法第七十二条の二第二項後段(法第七十五条の二十三第六項において準用する場合を含む。)の規定により保管した損壊物等の所有者、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者が判明するまでの間又は法第五十一条第九項の規定による公示の日から起算して三月を経過する日までの間、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。

第一章 総則
第七条の三 (一般競争入札における掲示事項等)

令第十六条の四第一項及び第二項(令第十七条、第二十六条の四の三及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名 二当該競争入札の執行の日時及び場所 三契約条項の概要 四その他警察署長が必要と認める事項

令第十六条の四第四項(令第十七条、第二十六条の四の三及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一当該競争入札の執行又は当該随意契約による売却を担当する職員の職及び氏名 二契約条項の概要 三その他警察署長が必要と認める事項

第一章 総則
第七条の四 (車両移動保管関係事務の委託)

法第五十一条の三第一項の内閣府令で定める法人は、同項に規定する事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると警察署長が認める法人とする。

第一章 総則
第七条の五 (標章の取付け)

法第五十一条の四第一項の規定による標章の取付けは、別記様式第三の六の標章をその記載事項を見やすい方法で取り付けることにより行うものとする。

第一章 総則
第七条の六 (弁明通知書の記載事項)

法第五十一条の四第六項各号に掲げる事項を通知する書面(以下「弁明通知書」という。)には、弁明通知書の番号及び同条第九項の規定により仮に納付することができる放置違反金に相当する金額を記載するものとする。

第一章 総則
第七条の六の二 (公示による通知)

法第五十一条の四第七項の内閣府令で定める方法は、公安委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と公示事項(同項に規定する公示事項をいう。第一号において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(公安委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。 一公安委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの 二インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの

第一章 総則
第七条の七 (公示による納付命令)

令第十七条の五第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一納付命令を受ける者 二納付命令の内容 三納付命令の理由

前条の規定は、令第十七条の五第一項の内閣府令で定める方法について準用する。この場合において、前条中「同項に規定する公示事項」とあるのは、「次条第一項各号に掲げる事項」と読み替えるものとする。

令第十七条の五第一項に規定する書面の様式は、別記様式第三の七のとおりとする。

第一章 総則
第七条の八 (国家公安委員会への報告)

法第五十一条の六第一項の内閣府令で定める事由は、次のとおりとする。 一法第七十五条第二項(同条第一項第七号に掲げる行為に係る部分に限る。)又は法第七十五条の二第二項の規定による公安委員会の命令(次号及び次条において「放置関係使用制限命令」という。)を受けたこと。 二放置関係使用制限命令に違反したこと。

第一章 総則
第七条の九

法第五十一条の六第一項の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。

第一章 総則
第七条の十 (国土交通大臣等への通知)

法第五十一条の六第二項前段の内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一督促をした旨 二督促を受けた者の氏名及び住所 三督促に係る納付命令の原因となつた車両の番号標の番号 四督促の年月日 五督促に係る納付命令に係る弁明通知書の番号

法第五十一条の六第二項後段の規定により通知する事項は、次に掲げるとおりとする。 一督促に係る納付命令を取り消した旨 二取り消された納付命令に係る弁明通知書の番号

第一章 総則
第七条の十一 (普通自動車の乗車人員又は積載重量を区分する原動機の大きさ)

令第二十二条第一号の内閣府令で定める大きさは、総排気量については〇・〇五〇リツトル、定格出力については〇・六〇キロワツトとする。

第一章 総則
第七条の十二 (特定普通自動車等)

令第二十二条第一号の内閣府令で定める普通自動車又は大型特殊自動車は、次に掲げるものとする。 一三十五キロメートル毎時以上の速度を出すことができない構造の農業用薬剤散布車である普通自動車 二三十五キロメートル毎時以上の速度を出すことができない構造の農耕作業用自動車である大型特殊自動車 三車体の大きさが長さ四・七〇メートル以下、幅一・七〇メートル以下、高さ二・八〇メートル以下で、十五キロメートル毎時を超える速度を出すことができない構造の大型特殊自動車(農耕作業用自動車であるものを除く。)

第一章 総則
第七条の十三 (特定普通自動車等に係る積載物の重量の制限)

令第二十二条第二号の内閣府令で定める重量は、前条第一号に掲げる自動車にあつては千五百キログラムと、同条第三号に掲げる自動車で積載装置を備えるものにあつては千キログラムとする。

第一章 総則
第七条の十四 (積載の高さ等について特別の制限を受ける普通自動車)

令第二十二条第三号ハの内閣府令で定めるものは、車体の大きさが長さ三・四〇メートル以下、幅一・四八メートル以下、高さ二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が〇・六六〇リツトル以下のものに限る。)とする。

第二章 積載の制限外許可等
第八条 (制限外許可証の様式等)

車両の運転者は、法第五十六条又は第五十七条第三項の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を出発地警察署長に提出しなければならない。

前項の申請書及び法第五十八条第一項の許可証の様式は、別記様式第四のとおりとする。

第二章 積載の制限外許可等
第八条の二 (通行指示書の様式)

法第五十八条の三第二項の通行指示書の様式は、別記様式第四の二のとおりとする。

第二章 積載の制限外許可等
第八条の三 (再発防止命令の方法)

法第五十八条の五第二項の規定による命令は、別記様式第四の三の命令書を交付して行うものとする。

第二章 積載の制限外許可等
第八条の四 (牽けん引の用具の構造及び装置)

令第二十五条第一号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 一堅ろうで運行に十分耐えるものであること。 二牽けん引する自動車及び牽けん引される自動車に確実に結合するものであること。 三走行中、振動、衝撃等により牽けん引する自動車又は牽けん引される自動車と分離しないような適当な安全装置を備えるものであること。

第二章 積載の制限外許可等
第八条の五 (牽けん引の許可証の様式等)

自動車の運転者は、法第五十九条第二項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を公安委員会に提出しなければならない。

前項の申請書及び法第五十九条第三項の許可証の様式は、別記様式第五のとおりとする。

第二章 積載の制限外許可等
第九条 (運行記録計による記録の保存)

法第六十三条の二第二項に規定する運行記録計による記録の保存は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行なわなければならない。 一記録が行なわれた年月日 二記録に係る自動車の登録番号 三記録に係る運転者の氏名 四記録に係る主たる運転区間又は運転区域

第二章 積載の制限外許可等
第九条の二 (作動状態記録装置による記録の保存)

法第六十三条の二の二第二項に規定する作動状態記録装置による記録は、当該作動状態記録装置において、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号)別添百二十三「作動状態記録装置の技術基準」三.三.一.に規定する期間保存しなければならない。

第二章の二 自転車に関する基準
第九条の二の二 (普通自転車の大きさ等)

法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 一車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。イ長さ百九十センチメートルロ幅六十センチメートル 二車体の構造は、次に掲げるものであること。イ四輪以下の自転車であること。ロ側車を付していないこと。ハ一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。ニ制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。ホ歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

第二章の二 自転車に関する基準
第九条の二の三 (普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害)

令第二十六条第三号の内閣府令で定める身体の障害は、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表に掲げる障害とする。

第二章の二 自転車に関する基準
第九条の三 (制動装置)

法第六十三条の九第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 一前車輪及び後車輪を制動すること。 二乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が十キロメートル毎時のとき、制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。

第二章の二 自転車に関する基準
第九条の四 (反射器材)

法第六十三条の九第二項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準第三十二条第二項の基準に適合する前照灯(第九条の十七において「前照灯」という。)で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 二反射光の色は、橙とう色又は赤色であること。

第二章の三 自動車等の運転者の遵守事項
第九条の四の二 (消音器の備付けに係る規定の適用がない自動車等)

法第七十一条の二の内閣府令で定める自動車又は原動機付自転車は、内燃機関を原動機とする自動車及び原動機付自転車以外の自動車又は原動機付自転車とする。

第二章の三 自動車等の運転者の遵守事項
第九条の四の三 (消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等)

法第七十一条の二の内閣府令で定める改造等は、次に掲げるとおりとする。 一消音器を切断すること。 二消音器の騒音低減機構を除去すること。 三消音器に排気口以外の開口部を設けること。

第二章の三 自動車等の運転者の遵守事項
第九条の五 (乗車用ヘルメット)

法第七十一条の四第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、次の各号に定めるとおりとする。 一左右、上下の視野が十分とれること。 二風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。 三著しく聴力を損ねない構造であること。 四衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。 五衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。 六重量が二キログラム以下であること。 七人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。

第二章の三 自動車等の運転者の遵守事項
第九条の六 (初心運転者標識等の表示)

法第七十一条の五第一項から第四項まで及び第七十一条の六第一項から第三項までに規定する標識は、地上〇・四メートル以上一・二メートル以下の位置に前方又は後方から見やすいように表示するものとする。

第二章の三 自動車等の運転者の遵守事項
第九条の七 (初心運転者標識等の様式)

法第七十一条の五第一項及び第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二のとおりとする。

法第七十一条の五第三項及び第四項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二の二のとおりとする。

法第七十一条の六第一項及び第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二の三のとおりとする。

法第七十一条の六第三項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二の四のとおりとする。

第二章の三 自動車等の運転者の遵守事項
第九条の七の二 (聴覚障害の基準)

令第二十六条の四の二の内閣府令で定める基準は、十メートルの距離で、九十デシベルの警音器の音が聞こえることとする。

第二章の四 安全運転管理者等
第九条の八 (安全運転管理者等の選任を必要とする自動車の台数)

法第七十四条の三第一項の内閣府令で定める台数は、乗車定員が十一人以上の自動車にあつては一台、その他の自動車にあつては五台とする。

法第七十四条の三第四項の内閣府令で定める台数は、二十台とする。

前二項及び第九条の十一の台数を計算する場合においては、大型自動二輪車一台又は普通自動二輪車一台は、それぞれ〇・五台として計算するものとする。

第二章の四 安全運転管理者等
第九条の九 (安全運転管理者等の要件)

法第七十四条の三第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一二十歳(副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあつては、三十歳)以上の者であること。 二自動車の運転の管理に関し二年(自動車の運転の管理に関し公安委員会が行う教習を修了した者にあつては、一年)以上実務の経験を有する者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者で、次のいずれにも該当しないものであること。イ法第七十四条の三第六項の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過していない者ロ法第百十七条、法第百十七条の二、法第百十七条の二の二(第一項第七号及び第九号を除く。)、法第百十七条の三の二、法第百十八条第二項第三号若しくは第四号、法第百十九条第二項第四号若しくは第五号又は法第百十九条の二の四第二項の違反行為をした日から二年を経過していない者

法第七十四条の三第四項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一二十歳以上の者であること。 二自動車の運転の管理に関し一年以上実務の経験を有する者、自動車の運転の経験の期間が三年以上の者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者で、前項第二号イ及びロのいずれにも該当しないものであること。

第二章の四 安全運転管理者等
第九条の十 (安全運転管理者の業務)

法第七十四条の三第二項の内閣府令で定める業務は、次に掲げるとおりとする。 一自動車の運転に関する運転者の適性、技能及び知識並びに法及び法に基づく命令の規定並びに法の規定に基づく処分の運転者による遵守の状況を把握するための措置を講ずること。 二法第二十二条の二第一項に規定する最高速度違反行為、法第五十八条の三第一項に規定する過積載をして自動車を運転する行為、法第六十六条の二第一項に規定する過労運転及び法第七十五条第一項第七号に掲げる行為の防止その他安全な運転の確保に留意して、自動車の運行計画を作成すること。 三運転者が長距離の運転又は夜間の運転に従事する場合であつて、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置すること。 四異常な気象、天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に対する必要な指示その他安全な運転の確保を図るための措置を講ずること。 五運転しようとする運転者に対して点呼を行う等により、道路運送車両法第四十七条の二第二項の規定により当該運転者が行わなければならないこととされている自動車の点検の実施及び過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。 六運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国家公安委員会が定めるものをいう。次号において同じ。)を用いて確認を行うこと。 七前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。 八運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転した距離その他自動車の運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。 九運転者に対し、自動車の運転に関する技能、知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと(法第七十四条の三第二項に規定する交通安全教育を行うことを除く。)。

第二章の四 安全運転管理者等
第九条の十の二 (電磁的方法による記録)

前条第八号に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて同号に規定する当該事項が記載された日誌に代えることができる。

前項の規定による記録をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

第二章の四 安全運転管理者等
第九条の十一 (副安全運転管理者の人数)

法第七十四条の三第四項の規定による選任は、次の表の上欄に掲げる自動車の台数に応じ、同表の下欄に掲げる人数以上の副安全運転管理者を選任して行うものとする。

第二章の四 安全運転管理者等
第九条の十二 (届出事項等)

法第七十四条の三第五項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一届出者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所 二自動車の使用の本拠の名称及び位置 三安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)の選任又は解任の年月日 四安全運転管理者等の氏名及び生年月日 五安全運転管理者等の職務上の地位

第二章の四 安全運転管理者等
第九条の十三

法第七十四条の三第五項の規定による選任の届出は、前条各号に掲げる事項及び自動車の安全な運転の管理に関し参考となる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。この場合において、当該書面には、当該届出に係る安全運転管理者等がそれぞれ第九条の九第一項又は第二項に規定する要件を備える者であることを証するに足りる書類を添付するものとする。

法第七十四条の三第五項の規定による解任の届出は、前条各号に掲げる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。

第二章の五 車両の使用の制限
第九条の十三の二 (聴聞の手続)

法第七十五条第五項(法第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。

第二章の五 車両の使用の制限
第九条の十四 (車両の使用制限書の記載事項)

法第七十五条第九項及び法第七十五条の二第三項において準用する法第七十五条第九項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一法第七十五条第二項又は法第七十五条の二第一項若しくは第二項の規定による公安委員会の命令(以下この条及び第九条の十六において「命令」という。)の年月日 二命令を受けた車両の使用者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所 三命令に係る車両の使用の本拠の名称及び位置 四命令に係る車両の番号標の番号 五命令に係る車両を運転し、又は運転させてはならないこととなる期間及びその理由

第二章の五 車両の使用の制限
第九条の十五 (標章の様式)

法第七十五条第九項(法第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の三のとおりとする。

第二章の五 車両の使用の制限
第九条の十六 (申請の手続)

法第七十五条第十項(法第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による申請は、別記様式第五の四の標章除去申請書及び次に掲げる書類を提出(第二号及び第四号に掲げるものについては、提示)して行うものとする。 一標章の除去を申請しようとする者(以下この条において「標章除去申請者」という。)が住民基本台帳法の適用を受ける者である場合にあつては、住民票の写し 二標章除去申請者が住民基本台帳法の適用を受けない者(自然人に限る。)である場合にあつては、旅券等 三標章除去申請者が法人である場合にあつては、登記事項証明書 四申請に係る車両が自動車である場合にあつては、道路運送車両法第六十条第一項に規定する自動車検査証 五申請に係る車両が自動車である場合にあつては、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第三条に規定する保管場所が確保されていることを明らかにする書面の写し 六標章除去申請者が申請に係る車両の使用について権原を有することを証明する書類 七命令の期間における車両の使用に関し、標章除去申請者と命令を受けた者との法律関係を明らかにする書類(当該期間において命令を受けた者に当該車両を使用させない旨を誓約する標章除去申請者の書面を含む。)

第二章の六 停止表示器材の基準
第九条の十七 (夜間用停止表示器材)

令第二十七条の六第一号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一板状の停止表示器材(次条において「停止表示板」という。)にあつては、次に該当するものであること。イ別記様式第五の五に定める様式の中空の正立正三角形の反射部若しくは蛍光反射部を有するもの又は別記様式第五の六に定める様式の中空の正立正三角形の反射部を有するものであること。ロ夜間、二百メートルの距離から前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。ハ反射光の色は、赤色であること。ニ路面上に垂直に設置できるものであること。 二灯火式の停止表示器材(次条において「停止表示灯」という。)にあつては、次に該当するものであること。イ路面上に設置した状態において、長さ十七センチメートル、幅十七センチメートル、高さ十五センチメートルを超えないものであること。ロ点滅式のものであること。ハ夜間、路面上に設置した場合に二百メートルの距離から点灯を容易に確認できるものであること。ニ灯光の色は、紫色であること。

第二章の六 停止表示器材の基準
第九条の十八 (昼間用停止表示器材)

令第二十七条の六第二号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一停止表示板にあつては、次に該当するものであること。イ別記様式第五の五に定める様式の中空の正立正三角形の蛍光反射部を有するもの又は別記様式第五の六に定める様式の中空の正立正三角形の蛍光部及び非蛍光部を有するものであること。ロ昼間、二百メートルの距離からその蛍光を容易に確認できるものであること。ハ蛍光の色にあつては赤色又は橙とう色であり、非蛍光部の色にあつては赤色であること。ニ路面上に垂直に設置できるものであること。 二停止表示灯にあつては、次に該当するものであること。イ路面上に設置した状態において、長さ十七センチメートル、幅十七センチメートル、高さ十五センチメートルを超えないものであること。ロ点滅式のものであること。ハ昼間、路面上に設置した場合に二百メートルの距離から点灯を容易に確認できるものであること。ニ灯光の色は、紫色であること。

第二章の七 特定自動運行の許可等
第九条の十九 (特定自動運行の許可証の交付等)

公安委員会は、法第七十五条の十二第一項の許可をしたときは、別記様式第五の七の許可証を交付しなければならない。

前項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その交付を受けた公安委員会に別記様式第五の八の再交付申請書及び当該許可証を提出して許可証の再交付を申請することができる。ただし、当該許可証を亡失し、又は滅失した場合にあつては、当該許可証を提出することを要しない。

第二章の七 特定自動運行の許可等
第九条の二十 (特定自動運行の許可の申請書の様式等)

法第七十五条の十二第二項の申請書の様式は、別記様式第五の九のとおりとする。

法第七十五条の十二第二項第二号イの内閣府令で定める特定自動運行用自動車に関する事項は、次に掲げるものとする。 一特定自動運行用自動車の車名及び型式 二自動車登録番号又は車両番号及び車台番号 三長さ、幅及び高さ 四自動運行装置に係る使用条件

法第七十五条の十二第二項第二号ロ(4)の内閣府令で定める特定自動運行に関する事項は、次に掲げるものとする。 一特定自動運行を行うための前提となる気象の状況 二特定自動運行を行うための前提となる道路の構造並びに特定自動運行及び特定自動運行が終了した場合に講じられる措置が他の交通に及ぼす影響の程度

法第七十五条の十二第二項第二号ニ(6)の内閣府令で定める特定自動運行実施者又は特定自動運行業務従事者が実施しなければならない措置に関する事項は、次に掲げるものとする。 一法第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第三十三条第三項の規定による措置を講ずるための設備、人員その他の体制及び当該措置の手順 二法第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第七十五条の十一第一項の規定による表示の具体的方法 三法第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第七十五条の十一第二項の規定による措置を講ずるための設備、人員その他の体制及び当該措置の手順

第二章の七 特定自動運行の許可等
第九条の二十一 (特定自動運行の許可の申請書の添付書類等)

法第七十五条の十二第三項の内閣府令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。 一特定自動運行用自動車の道路運送車両法第六十条第一項に規定する自動車検査証の写し又は同法第五十八条第二項に規定する自動車検査証記録事項が記載された書面 二許可を受けようとする者(以下この条において「特定自動運行許可申請者」という。)が住民基本台帳法の適用を受ける者である場合にあつては、住民票の写し 三特定自動運行許可申請者が住民基本台帳法の適用を受けない者(自然人に限る。)である場合にあつては、旅券等の写し 四特定自動運行許可申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類イ登記事項証明書ロ役員の住民票の写し(当該役員が住民基本台帳法の適用を受けない者である場合にあつては、旅券等の写し) 五特定自動運行用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書面 六法第七十五条の十二第二項第二号ニ(5)に規定する設備の状況を明らかにした図面又は写真 七法第七十五条の十三第一項第五号の基準に適合することを明らかにする書類

公安委員会は、特定自動運行許可申請者に対し、前項に規定する書類のほか、法第七十五条の十二第一項の許可に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。この場合において、公安委員会は、同条第二項の規定により提出を受けた申請書に記載された特定自動運行計画が法第七十五条の十三第一項各号に掲げる基準に適合することを担保するため必要があると認めるときは、当該特定自動運行許可申請者に対し、当該特定自動運行計画に、公安委員会が必要と認める事項を定めることを求めることができる。

第二章の七 特定自動運行の許可等
第九条の二十二 (意見聴取)

公安委員会は、法第七十五条の十二第一項の許可をしようとするときは、次に掲げる者の意見を聴くことができる。 一法第七十五条の十二第二項第二号ロ(1)に規定する経路をその区域に含む都道府県の知事 二法第七十五条の十二第二項第二号ロ(1)に規定する経路を構成する道路の管理者 三前二号に掲げる者のほか、学識経験を有する者その他の公安委員会が必要と認める者

第二章の七 特定自動運行の許可等
第九条の二十三 (変更の許可の申請等)

法第七十五条の十六第一項の許可の申請は、別記様式第五の十の変更許可申請書を提出して行うものとする。

第九条の二十一第二項及び前条の規定は、法第七十五条の十六第一項の許可について準用する。この場合において、第九条の二十一第二項中「前項に規定する書類」とあるのは「申請書に添付された書類」と、「同条第二項」とあるのは「第九条の二十三第一項」と、「記載された」とあるのは「係る」と読み替えるものとする。

公安委員会は、法第七十五条の十六第一項の許可をしたときは、特定自動運行実施者に対し、その旨を通知するとともに、当該特定自動運行に係る許可証を返納させた上で、別記様式第五の七の許可証を再交付するものとする。

第二章の七 特定自動運行の許可等
第九条の二十四 (特定自動運行計画の軽微な変更)

法第七十五条の十六第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、特定自動運行計画の変更のうち次に掲げるものとする。 一第九条の二十第二項第二号に掲げる事項の変更であつて、当該特定自動運行計画に係る特定自動運行用自動車の台数の変更を伴わないもの 二法第七十五条の十二第二項第二号ハに規定する場所の連絡先の変更

第二章の七 特定自動運行の許可等
第九条の二十五 (軽微な変更等の届出等)

法第七十五条の十六第三項又は第四項の届出は、別記様式第五の十一の変更届出書及び当該特定自動運行に係る許可証を提出して行うものとする。

前項の変更届出書には、次の各号に掲げる変更に係る事項の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 一前条第一号に掲げる事項第九条の二十一第一項第一号に掲げる書類及び当該特定自動運行計画に係る特定自動運行用自動車の一覧表 二前条第二号に掲げる事項当該変更の事実を証する書類 三法第七十五条の十二第二項第一号に掲げる事項住民基本台帳法の適用の有無及び個人又は法人の別に応じ、それぞれ第九条の二十一第一項第二号、第三号又は第四号に掲げる書類

公安委員会は、法第七十五条の十六第三項又は第四項の届出があつた場合において必要があると認めるときは、当該許可証を書き換えるものとする。

第二章の七 特定自動運行の許可等
第九条の二十六 (許可の公示の方法)

法第七十五条の十七の規定による公示は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。 一許可をした旨 二特定自動運行実施者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名 三特定自動運行の経路 四特定自動運行を行う日及び時間帯 五第九条の二十第三項各号に掲げる事項 六許可の年月日 七前各号に掲げるもののほか、公安委員会が必要と認める事項

第二章の七 特定自動運行の許可等
第九条の二十七 (教育)

法第七十五条の十九第一項の規定による特定自動運行業務従事者に対する教育は、次の表の上欄に掲げる特定自動運行業務従事者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる教育事項について、それぞれ特定自動運行実施者、特定自動運行用自動車の自動運行装置の製作者その他の当該教育事項について十分な知識経験がある者が行うものとする。

第二章の七 特定自動運行の許可等
第九条の二十八 (特定自動運行主任者の要件)

法第七十五条の十九第二項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。 一両眼の視力又は両耳の聴力を喪失した者でないこと。 二遠隔監視装置その他の特定自動運行計画に従つて特定自動運行を行うために必要な設備を適切に使用することができる者であること。 三前二号に定めるもののほか、法及び法に基づく命令の規定並びに法の規定に基づく処分により特定自動運行主任者が実施しなければならない措置を円滑かつ確実に実施する上で支障があると認められる者でないこと。

第二章の七 特定自動運行の許可等
第九条の二十九 (遠隔監視装置)

遠隔監視装置は、次に掲げる要件に該当する装置とする。 一特定自動運行を行う場合(道路において当該特定自動運行が終了した場合を含む。)において、特定自動運行用自動車に取り付けられた装置から送信された当該特定自動運行用自動車の周囲の全方向の道路及び交通の状況並びに当該特定自動運行用自動車の車内の状況に係る鮮明な映像及び明瞭な音声並びに当該特定自動運行用自動車の位置情報を常時かつ即時に受信することができるものであること。 二ディスプレイその他の特定自動運行主任者が前号の映像及び位置情報を視覚により認識するための機器を有するものであること。 三スピーカーその他の特定自動運行主任者が第一号の音声を聴覚により認識するための機器を有するものであること。 四無線通話装置その他の特定自動運行主任者が特定自動運行用自動車の車内にいる者及び車外にいる者との間で音声の送受信により通話をするための機器を有するものであること。 五第一号の映像若しくは音声若しくは位置情報の受信又は前号の音声の送受信を正常に行うことができないこととなつた場合には、直ちに、特定自動運行主任者にその旨を通知するものであること。 六第一号の映像及び音声並びに位置情報、第四号の通話の内容並びに前号の通知に係る情報を記録するものであること。 七サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を確保するために必要な措置が講じられているものであること。

第二章の七 特定自動運行の許可等
第九条の三十 (特定自動運行中である旨の表示)

法第七十五条の二十第二項の規定による表示は、「自動運行中」の文字を特定自動運行用自動車の自動運行装置の作動状態と連動して見やすく表示する装置を、当該特定自動運行用自動車の前方及び後方から見やすい位置に取り付け、当該装置を作動させる方法により行うものとする。

第二章の七 特定自動運行の許可等
第九条の三十一 (特定自動運行を行う場合における運行記録計の記録の保存)

法第七十五条の二十四の規定により法第六十三条の二第一項の規定を読み替えて適用する場合における第九条の規定の適用については、同条第三号中「運転者」とあるのは「特定自動運行実施者」と、同条第四号中「運転区間又は運転区域」とあるのは「特定自動運行の経路」とする。

第二章の七 特定自動運行の許可等
第九条の三十二 (高速自動車国道等において特定自動運行が終了した場合における表示のための装置)

令第二十七条の八の規定により読み替えて適用する令第二十七条の六ただし書の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一記号を表示する装置にあつては、次に該当するものであること。イ外側の一辺の長さがおおむね四十五センチメートル以上、内側の一辺の長さがおおむね十五センチメートル以上三十センチメートル以下の中空の正立正三角形(外側と内側とが相似形であり、これらの配置が同心かつ同方向のものに限る。)又はこれに類する形状の記号を表示するものであること。ロ二百メートルの距離からイの記号を容易に確認できるものであること。ハイの記号の色は、赤色又は橙とう色であること。 二灯火式の装置(前号に該当するものを除く。)にあつては、次に該当するものであること。イ点滅式のものであること。ロ二百メートルの距離から点灯を容易に確認できるものであること。ハ灯光の色は、紫色であること。

第二章の七 特定自動運行の許可等
第九条の三十三 (許可の取消し等に係る通知)

公安委員会は、法第七十五条の二十七第一項の規定により特定自動運行の許可を取り消し、又はその効力を停止したときは、別記様式第五の十二の通知書により当該処分を受けた者に通知するものとする。

第二章の七 特定自動運行の許可等
第九条の三十四 (許可の取消しの公示の方法)

法第七十五条の二十七第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。 一許可を取り消した旨 二特定自動運行実施者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名 三特定自動運行の経路 四特定自動運行を行う日及び時間帯 五許可を取り消した年月日 六前各号に掲げるもののほか、公安委員会が必要と認める事項

第二章の七 特定自動運行の許可等
第九条の三十五 (仮停止に係る通知)

警察署長は、法第七十五条の二十八第一項の規定による特定自動運行の許可の効力の停止(次条において「仮停止」という。)をしたときは、別記様式第五の十三の通知書により当該処分を受けた者に通知するものとする。

第二章の七 特定自動運行の許可等
第九条の三十六 (公安委員会への報告)

法第七十五条の二十八第三項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一仮停止をした旨 二仮停止に係る許可を受けた特定自動運行実施者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三仮停止を受けた許可に係る許可証の番号 四仮停止の年月日 五仮停止の理由

第二章の七 特定自動運行の許可等
第九条の三十七 (国家公安委員会への報告)

法第七十五条の二十九の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一処分を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所 二処分の別及び理由 三法第七十五条の二十六第一項の規定による処分にあつては、当該処分の内容 四処分の期日及び処分に係る期間

第二章の七 特定自動運行の許可等
第九条の三十八 (許可証の返納等)

特定自動運行実施者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証をその交付を受けた公安委員会に返納しなければならない。 一特定自動運行を行わないこととしたとき。 二許可が取り消されたとき。 三許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。

前項第一号の規定による許可証の返納があつたときは、許可は、その効力を失う。

特定自動運行実施者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、許可証をその交付を受けた公安委員会に返納しなければならない。 一死亡した場合同居の親族又は法定代理人 二法人が合併以外の事由により解散した場合清算人又は破産管財人 三法人が合併により消滅した場合合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者

公安委員会は、第一項第一号又は前項の規定による許可証の返納を受けたときは、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により公示しなければならない。 一許可が失効した旨 二特定自動運行実施者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名 三特定自動運行の経路 四特定自動運行を行う日及び時間帯 五許可が失効した年月日 六前各号に掲げるもののほか、公安委員会が必要と認める事項

第三章 道路使用の許可
第十条 (道路使用許可証の様式等)

法第七十八条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一申請者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名) 二道路使用の目的 三道路使用の場所又は区間 四道路使用の期間 五道路使用の方法又は形態 六現場責任者の住所及び氏名

法第七十八条第一項の申請書及び法第七十八条第三項の許可証の様式は、別記様式第六のとおりとし、申請書は、二通提出するものとする。

前項の申請書には、道路使用の場所又は区間の付近の見取図その他の第一項各号の事項を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類を添付しなければならない。

法第七十七条第一項第四号に掲げる行為について当該都道府県の条例(市町村の条例を含む。)により公安委員会に届出をし、又は許可を受けなければならないこととされている場合において、その届出書又は許可の申請書に第一項に定める事項が記載されているときは、第二項の規定にかかわらず、当該届出書又は許可の申請書を法第七十八条第一項の申請書とみなす。

法第七十七条第一項第四号に掲げる行為について当該都道府県の条例(市町村の条例を含む。)により公安委員会の許可を受けなければならないこととされている場合において、その許可書に別記様式第六に定める事項が記載されており、かつ、所轄警察署長が許可の旨及び付すべき条件を併せて記載したときは、第二項の規定にかかわらず、当該許可書を法第七十八条第三項の許可証とみなす。

第三章 道路使用の許可
第十一条 (道路使用許可証の記載事項の変更の届出)

法第七十八条第四項に規定する許可証の記載事項の変更の届出は、別記様式第七の届出書及び当該許可証を提出して行なうものとする。

第三章 道路使用の許可
第十二条 (道路使用許可証の再交付の申請)

法第七十八条第五項に規定する許可証の再交付の申請は、別記様式第八の再交付申請書及び当該許可証を提出して行なうものとする。ただし、当該許可証を亡失し、又は滅失した場合にあつては、当該許可証を提出することを要しない。

第四章 工作物等の保管等
第十三条 (工作物等を保管した場合の公示の方法)

第七条の六の二の規定は、令第二十九条第一号(令第三十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める方法について準用する。この場合において、第七条の六の二中「公安委員会」とあるのは「警察署長」と、「同項に規定する公示事項」とあるのは「令第二十八条各号(令第三十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項」と読み替えるものとする。

令第二十九条第二号(令第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第九のとおりとし、令第三十二条第一項において準用する同号の内閣府令で定める様式は、別記様式第九の二のとおりとする。

第四章 工作物等の保管等
第十四条 (受領書の様式)

令第二十九条の二第二号(令第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第十のとおりとし、令第三十二条第一項において準用する同号の内閣府令で定める様式は、別記様式第十の二のとおりとする。

第四章 工作物等の保管等
第十五条 (一般競争入札における掲示事項)

令第三十一条第一項及び第二項(令第三十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名 二当該競争入札の執行の日時及び場所 三契約条項の概要 四その他警察署長が必要と認める事項

第五章 運転免許及び運転免許試験
第十五条の二 (緊急自動車の運転資格の審査)

令第三十二条の二第一項第二号、第二項第二号若しくは第三項、第三十二条の三の二第二項又は第三十二条の五第一項若しくは第二項に規定する審査は、それぞれ大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型自動二輪車又は普通自動二輪車の緊急用務のための運転に必要な技能について行うものとする。

第五章 運転免許及び運転免許試験
第十五条の三 (練習運転のための標識の表示)

法第八十七条第三項に規定する標識は、地上〇・四メートル以上一・二メートル以下の位置に前方又は後方から見やすいように表示するものとする。

第五章 運転免許及び運転免許試験
第十六条 (練習運転のための標識の様式)

法第八十七条第三項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十一のとおりとする。

第五章 運転免許及び運転免許試験
第十七条 (免許申請書)

法第八十九条第一項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十二のとおりとする。

前項の様式の免許申請書には、次に掲げる書類及び写真を添付(第三号イ、第五号又は第九号に掲げるものについては、提示)しなければならない。 一運転免許(以下「免許」という。)を受けようとする者(以下「免許申請者」という。)が住民基本台帳法の適用を受ける者である場合にあつては、同法第七条第五号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第三十条の四十五の規定により同条に規定する外国人住民に係る住民票に記載することとされている事項(以下「特定事項」という。))が記載された住民票の写し(同法第十七条第三号に規定する国外転出者(以下「国外転出者」という。)にあつては、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条第一項に規定する戸籍謄本等(以下「戸籍謄本等」という。)及び住所を確かめるに足りる書類) 二免許申請者が東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成二十三年法律第九十八号)第二条第三項に規定する避難住民である場合にあつては、同条第一項に規定する指定市町村の長が発行する同法第四条第一項の避難場所を証明する書類 三免許申請者が住民基本台帳法の適用を受けない者である場合にあつては、次に掲げる書類イ次の(1)又は(2)に掲げる書類(1)外務省の発行する身分証明書(2)権限のある機関が発行する身分を証明する書類であつて、(1)に掲げる書類に準ずるものとして国家公安委員会が定めるものロ公の機関が発行した住所を確かめるに足りる書類又はこれに準ずるもの 四免許申請者が法第八十九条第一項の規定によりその住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会の仮運転免許(以下「仮免許」という。)を受けようとする者である場合にあつては、その者が現に法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けている者であることを証明する書類 五免許申請者が令第三十二条の七第一号又は第三十二条の八第一号に掲げる者である場合にあつては、当該掲げる者であることを証明する書類 六免許申請者が令第三十二条の七第二号、第三十二の八第二号又は第三十四条第二項、第四項、第五項、第七項、第八項若しくは第十項に規定する教習を修了した者である場合にあつては、当該教習を修了した者であることを証明する書類 七免許申請者が令第三十四条第一項又は第三項の規定に該当する者である場合にあつては、当該規定に該当する者であることを証明する書類 八免許申請者が令第三十四条第六項各号又は同条第九項各号に掲げる経験を有する者である場合にあつては、当該経験を有する者であることを証明する書類 九次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める書類イ免許申請者が住民基本台帳法の適用を受ける者である場合行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)、旅券その他の書類で当該免許申請者が本人であることを確認するに足りるもの(第一号、第二号及び第四号から前号までに掲げる書類であつてこの項の規定により添付し又は提示するものを除く。)ロ免許申請者が住民基本台帳法の適用を受けない者である場合旅券 十申請前六月以内に撮影した無帽(免許申請者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。以下同じ。)、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「申請用写真」という。)

免許申請者が受けようとする免許の種類と異なる種類の免許を現に受けている者であるときは、現に受けている免許に係る免許証又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード(その者が免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する場合にあつては、免許証及び免許情報記録個人番号カード)を提示しなければならない。

前項の場合においては、第二項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号に掲げる書類を添付し又は同項第九号に掲げる書類を提示することを要しない。ただし、当該免許申請者が住民基本台帳法の適用を受ける外国人であつて、免許情報記録個人番号カードを提示しないときは、特定事項が記載された住民票の写しを添付しなければならない。

第三項の場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。

第五章 運転免許及び運転免許試験
第十八条

免許申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、免許申請書にそれぞれ当該各号に定める書類を添付(第六号に定める免許証及び旅券については、提示)しなければならない。 一令第三十三条の六の二に規定するやむを得ない理由(以下この項において「やむを得ない理由」という。)により法第百一条第一項に規定する免許証又は免許情報記録(法第九十五条の二第二項第一号に規定する免許情報記録をいう。以下同じ。)(以下「免許証等」という。)の有効期間の更新(以下「免許証等の更新」という。)を受けることができなかつた者(免許証(仮免許に係るものを除く。)及び免許情報記録個人番号カードを有する者にあつては、免許証の有効期間の更新(以下「免許証の更新」という。)及び免許情報記録の有効期間の更新(以下「免許情報記録の更新」という。)のいずれをも受けることができなかつた者)で、法第九十五条の六第一項の表の備考一のロに規定する優良運転者(以下「優良運転者」という。)又は同表の備考一のハに規定する一般運転者(以下「一般運転者」という。)となるものやむを得ない理由を証するに足りる書類 二かつてやむを得ない理由により法第百一条第一項に規定する免許証等の更新を受けることができなかつたこと(免許証(仮免許に係るものを除く。)及び免許情報記録個人番号カードを有する者にあつては、免許証の更新及び免許情報記録の更新のいずれをも受けることができなかつたこと)がある者で、当該更新を受けることができなかつた結果法第百五条の規定により効力を失つた免許及びその次に受けた免許について法第九十五条の六第一項の表の備考四の規定の適用を受けることにより優良運転者又は一般運転者となるもの(当該次の免許を受けた際の免許申請書に前号の規定により同号に定める書類を添付した者を除く。)やむを得ない理由を証するに足りる書類 三法第九十七条の二第一項第一号又は令第三十四条の五第三号ロに該当する者第十八条の二の三第五項の検査合格証明書 四法第九十七条の二第一項第二号に該当する者当該卒業証明書又は修了証明書 五法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者(以下「特定失効者」という。)であつて、当該免許が法第百五条の規定により効力を失つた日から起算して六月以内に運転免許試験(以下「免許試験」という。)を受けることができなかつたものやむを得ない理由を証するに足りる書類 六令第三十四条の四第二項の規定に該当する者同項に規定する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証、日本語による当該運転免許証の翻訳文(当該運転免許証を発給した外国等の行政庁等、本邦の域外にある国(当該運転免許証を発給した国に限る。)の領事機関又は令第三十九条の五第一項第二号若しくは第三号に掲げる者が作成したものであつて、当該免許で運転することができる自動車及び一般原動機付自転車(法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。以下同じ。)(以下「自動車等」という。)の種類、当該免許又は当該運転免許証の有効期限及び当該免許の条件を明らかにしたものに限る。)及び令第三十四条の四第二項に規定する事実を証するに足りる旅券その他の書類 七令第三十四条の五第一号ハ、第二号ハ、第三号ハ若しくはニ又は第六号に該当する者(当該免許試験を行つた公安委員会以外の公安委員会の免許を受けようとする者に限る。)第二十八条の運転免許試験成績証明書

免許申請者が特定失効者又は法第九十七条の二第一項第五号に規定する特定取消処分者(以下「特定取消処分者」という。)で、次の各号に掲げる検査、講習又は教育を受けたものであるときは、免許申請書にそれぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。 一法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査(以下「認知機能検査」という。)第二十六条の三第二項に規定する書類 二法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等検査(同項第三号イに掲げる基準に適合するものに限る。)当該運転免許取得者等検査を受けた者であることを証明する書類 三法第九十七条の二第一項第三号イに規定する運転技能検査(以下「運転技能検査」という。)第二十六条の五第六項に規定する書類 四法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等検査(同項第三号ロに掲げる基準に適合するものに限る。)当該運転免許取得者等検査の結果を証明する書類 五法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習(以下「高齢者講習」という。)第三十八条第十八項に規定する高齢者講習終了証明書 六法第百八条の二第二項の規定による講習(法第九十七条の二第一項第三号イ又はホの国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。)第三十八条の二の国家公安委員会規則で定める書類 七法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等教育の課程(同項第三号イ又はロに掲げる基準に適合するものに限る。)当該課程を終了した者であることを証明する書類

第五章 運転免許及び運転免許試験
第十八条の二

次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る免許申請者が同表の中欄に掲げる種類の講習を終了した者であるときは、免許申請書に、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の第三十八条第十八項に規定する証明書(当該講習を終了した日から起算して一年を経過しないものに限る。)を添付しなければならない。

免許申請者が令第三十三条の五の三第一項第一号ハ、第二項第一号ハ又は第四項第一号ハに該当する者であるときは、免許申請書にこれらの規定に該当する者であることを証明する書類を添付しなければならない。

第五章 運転免許及び運転免許試験
第十八条の二の二 (質問票の様式)

法第八十九条第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十二の二のとおりとする。

第五章 運転免許及び運転免許試験
第十八条の二の三 (技能検査)

法第八十九条第三項の検査(以下「技能検査」という。)は、当該技能検査を受けようとする者が現に受けている仮免許の区分に応じ、大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車のいずれかの運転について行うものとする。

技能検査を受けようとする者は、法第八十九条第三項に規定する公安委員会に、別記様式第十三の技能検査申請書を提出するとともに、現に受けている仮免許に係る免許証を提示しなければならない。

前項の技能検査申請書には、技能検査を受けようとする者が法第八十九条第三項前段に規定する者であることを証明する書類及び申請用写真を添付しなければならない。

第二十二条及び第二十四条(第六項を除くものとし、第一項、第四項、第五項及び第七項の規定にあつては中型免許、準中型免許及び普通免許に係る技能試験に係る部分に限り、第二項及び第八項の規定にあつては大型免許に係る技能試験に係る部分に限り、第十項及び第十一項の規定にあつては大型免許、中型免許、準中型免許及び普通免許に係る技能試験に係る部分に限る。)の規定は、公安委員会が行う技能検査について準用する。この場合において、第二十四条第三項及び第七項中「合格基準」とあるのは「基準」と、同条第十項中「技能試験の合格基準」とあるのは「技能検査において自動車の運転について必要な技能を有すると認める基準」と読み替えるものとする。

技能検査を受けた者が自動車の運転について必要な技能を有する旨を証する書面の交付は、その者に対して別記様式第十三の二の検査合格証明書を交付して行うものとする。

第五章 運転免許及び運転免許試験
第十八条の三 (免許の拒否等に係る通知)

公安委員会は、法第九十条第一項ただし書の規定により免許を拒否し若しくは免許を保留し又は同条第二項の規定により免許を拒否したときは別記様式第十三の三の通知書により、同条第五項の規定により免許を取り消し若しくは免許の効力を停止し又は同条第六項の規定により免許を取り消したときは別記様式第十三の四の通知書により当該処分を受けた者に通知するものとする。

第五章 運転免許及び運転免許試験
第十八条の四 (免許の保留に係る適性検査の受検等命令)

法第九十条第八項の適性検査は、同条第一項第一号から第二号までに規定する免許の保留の要件に関し専門的な知識を有すると公安委員会が認める医師の診断により、行うものとする。

法第九十条第八項の内閣府令で定める要件は、免許を保留された者のその理由とされる事由に係る主治の医師(同条第一項第一号の二に該当して免許を保留された者にあつては、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知症(以下単に「認知症」という。)に関し専門的な知識を有する医師又は当該事由に係る主治の医師)が作成した診断書であつて、法第九十条第一項第一号から第二号までに該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見(同項第一号の二に該当して免許を保留された者にあつては、診断に係る検査の結果及び認知症に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見)が記載されているものであることとする。

300 条のうち先頭 120 条を表示しています。 全文は e-Gov 法令検索でご確認ください。

e-Gov 法令検索で全文を見る ↗