道路運送車両法施行規則
、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車ロ 農耕トラクタ、<span>農業</span>
道路運送法施行規則
<span>農業</span>協同組合
農業委員会等に関する法律施行規則
改正法附則第三十一条第一項の規定による指定の申請をしようとする都道府県<span>農業</span>会議又は全国<span>農業</span>会議所は、前条第二項第一号に規定する組織変更計画に改正法附則第三十三条第二項第二号又は第三十七条第二項第二号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めなければならない。
改正法附則第三十三条第三項の農林水産省令で定める方法は、当該都道府県<span>農業</span>会議の全ての会議員に書面を交付する方法とする。
農産物検査法施行規則
地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、<span>農業</span>
家畜伝染病予防法施行規則
この省令による改正前の肥料取締法施行規則、植物防疫法施行規則、農薬取締法施行規則、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、<span>農業</span>機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、家畜伝染病予防法施行規則、酪農及び肉用牛生産の振興に関す
地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、<span>農業</span>
航空法施行規則
にあつては、総重量二十五キログラム未満の無人航空機を飛行させること。無人航空機を飛行させる者が、当該無人航空機を安全に飛行させるために必要な知識及び能力として飛行の方法に応じ国土交通大臣が定めるものを有していること。無人航空機を飛行させる者その他の関係者が所有又は管理する土地であつて、現に<span>農業</span>
農地法施行規則
(法人がその行う<span>農業</span>に関連する事業として行うことができる事業)
<span>農業</span>生産に必要な資材の製造