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陸運昭和二十六年運輸省令第七十四号現行

道路運送車両法施行規則

公布日
1951/08/16
最終改正公布
2026/06/04
施行日
2026/06/04
条数
305

直近の改正法: 道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令

条文

第一章 総則
第一条 (原動機付自転車の範囲及び種別)

道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第二条第三項の総排気量又は定格出力は、次のとおりとする。 一内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの(側車付のものを除く。以下同じ。)にあつては、その総排気量は〇・一二五リツトル以下、その他のものにあつては〇・〇五〇リツトル以下 二内燃機関以外のものを原動機とするものであつて、二輪を有するものにあつては、その定格出力は一・〇〇キロワツト以下、その他のものにあつては〇・六〇キロワツト以下

前項に規定する総排気量又は定格出力を有する原動機付自転車のうち、総排気量が〇・〇五〇リツトル以下(二輪を有するものであつて、最高出力が四・〇キロワツト以下のものにあつては、〇・一二五リツトル以下)又は定格出力が〇・六〇キロワツト以下のものを第一種原動機付自転車とし、その他のものを第二種原動機付自転車とする。

第一章 総則
第二条 (自動車の種別)

法第三条の普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第一に定めるところによる。

第一章 総則
第二条の二 (法第七条第三項第二号の国土交通省令で定める期間)

法第七条第三項第二号(法第五十九条第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める期間は、九月とする。

第一章 総則
第二条の三 (法第七条第三項第三号の国土交通省令で定める自動車)

法第七条第三項第三号の国土交通省令で定める自動車は、次の各号に掲げる自動車とする。 一人の運送の用に供する自動車のうち、次に掲げるもの以外のものイ乗車定員十一人以上の普通自動車及び小型自動車ロ専ら幼児の運送を目的とする普通自動車及び小型自動車ハ三輪の小型自動車ニ広告宣伝用自動車その他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車ホ大型特殊自動車 二貨物の運送の用に供する小型自動車のうち、最大積載量が一トン以下であり、かつ、当該小型自動車に係る登録識別情報等通知書(登録識別情報その他の自動車登録ファイルに記録されている事項を記載した書面をいう。以下同じ。)の車体の形状の欄に「バン」又は「三輪バン」と記載されているもの

第一章 総則
第二条の四 (電磁的方法)

法第三十三条第四項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

第一章 総則
第三条 (特定整備の定義)

法第四十九条第二項の特定整備とは、第一号から第七号までのいずれかに該当するもの(以下「分解整備」という。)又は第八号若しくは第九号に該当するもの(以下「電子制御装置整備」という。)をいう。 一原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造 二動力伝達装置のクラッチ(二輪の小型自動車のクラッチを除く。)、トランスミッション、プロペラ・シャフト、デファレンシャル又はドライブ・シャフトを取り外して行う自動車の整備又は改造 三走行装置のフロント・アクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く。)又はリア・アクスル・シャフトを取り外して行う自動車(二輪の小型自動車を除く。)の整備又は改造 四かじ取り装置のギヤ・ボックス、リンク装置の連結部又はかじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造 五制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、ブレーキ・ドラム(二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを除く。)若しくはディスク・ブレーキのキャリパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するためにブレーキ・シューを取り外して行う自動車の整備又は改造 六緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造 七けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置(トレーラ・ヒッチ及びボール・カプラを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造 八次に掲げるもの(以下「運行補助装置」という。)の取り外し、取付位置若しくは取付角度の変更又は機能の調整を行う自動車の整備又は改造(かじ取り装置又は制動装置の作動に影響を及ぼすおそれがあるものに限り、次号に掲げるものを除く。)イ自動車の運行時の状態及び前方の状況を検知するためのセンサーロイに規定するセンサーから送信された情報を処理するための電子計算機ハイに規定するセンサーが取り付けられた自動車の車体前部又は窓ガラス 九自動運行装置を取り外して行う自動車の整備又は改造その他の当該自動運行装置の作動に影響を及ぼすおそれがある自動車の整備又は改造

第二章 自動車登録番号標及び封印
第四条 (自動車登録番号標の交付を受けるための手続)

自動車登録番号標の交付を受けようとする者は、自動車登録番号標交付代行者に、法第十条(法第十四条第二項及び自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号。以下「令」という。)第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による書面を提示し、又は交付を受けるべき自動車登録番号標に係る自動車登録番号を指示した運輸監理部長又は運輸支局長の書面を提出しなければならない。

第二章 自動車登録番号標及び封印
第五条及び第六条

削除

第二章 自動車登録番号標及び封印
第七条 (自動車登録番号標の取付け)

法第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第六項並びに法第二十条第四項の規定による自動車登録番号標の取付けは、第八条の二第一項本文に規定する位置に、同条第二項に規定する方法により表示されるように行うものとする。ただし、三輪自動車、被牽けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあつては、前面の自動車登録番号標を省略することができる。

第二章 自動車登録番号標及び封印
第八条 (封印)

封印の取付けは、自動車の後面に取り付けた自動車登録番号標の左側の取付け箇所に行うものとする。

封印には、運輸監理部又は運輸支局の表示をしなければならない。

法第十一条第五項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由は次のとおりとする。 一自動車の整備のため特に必要があるとき。 二道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号)第五条第一項の規定により国土交通大臣から交付を受けた登録証書(第四十条の五第一号において単に「登録証書」という。)に記載された登録番号を表示するとき。

第二章 自動車登録番号標及び封印
第八条の二 (自動車登録番号標の表示)

法第十九条の国土交通省令で定める位置は、自動車の前面及び後面であつて、自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして告示で定める位置とする。ただし、三輪自動車、被牽けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあつては、前面の自動車登録番号標を省略することができる。

法第十九条の国土交通省令で定める方法は、次のいずれにも該当するものとする。 一自動車の車両中心線に直交する鉛直面に対する角度その他の自動車登録番号標の表示の方法に関し告示で定める基準に適合していること。 二自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして告示で定める物品以外のものが取り付けられておらず、かつ、汚れがないこと。

第二章 自動車登録番号標及び封印
第九条 (自動車登録番号標の廃棄等の方法)

法第二十条第一項の規定による自動車登録番号標の破壊は、自動車登録番号標を切断すること又は自動車登録番号標の表面から裏面に貫通する直径四十ミリメートル以上の穴をあけることにより行うものとする。

法第二十条第一項の規定による自動車登録番号標の廃棄は、運輸監理部長又は運輸支局長の指定する場所において行うものとする。

第二章 自動車登録番号標及び封印
第十条 (自動車登録番号標の返納)

自動車の所有者は、法第二十条第一項の規定により自動車登録番号標を自動車登録番号標交付代行者に返納したときは、その旨を信じさせるに足りる書面を運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。

第二章 自動車登録番号標及び封印
第十一条 (自動車登録番号標の様式等)

自動車登録番号標は、第一号様式による。

前項の規定にかかわらず、宮内庁の所管に属する自動車であつて、専ら天皇、皇后又は皇太后の用に供すべきものの自動車登録番号標は、第一号様式の二による。

自動車登録番号標は、次の各号に適合するものでなければならない。 一金属製のもの又は金属及び透明材料を用いたものであること。 二使用に十分耐える厚さ及び硬度を有するものであること。 三腐食、さび又は亀裂の生ずるおそれの少ないものであること。 四塗装の色が変わり又はあせるおそれの少ないものであること。 五塗膜の剝げ落ち又は亀裂の生ずるおそれの少ないものであること。

第二章 自動車登録番号標及び封印
第十二条 (封印の取付けの委託の申請)

法第二十八条の三第一項の規定により封印の取付けの委託を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該委託を受けようとする区域を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(当該区域が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、最寄りの運輸監理部長又は運輸支局長)に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二事業場の名称及び所在地 三封印の取付けを行おうとする自動車の範囲を限定して委託を受けようとする者にあつては、その自動車の範囲

運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の申請書のほか、現に営んでいる事業の種類及びその概要を記載した書面並びに次条に規定する要件に該当することを信じさせるに足りる書面その他必要な書面の提出を求めることができる。

第二章 自動車登録番号標及び封印
第十三条 (封印取付受託者の要件)

法第二十八条の三第一項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。 一封印の取付けを適確に遂行する能力を有すること。 二委託を受けて封印の取付けを行うことが登録自動車の所有者の利便を増進するものであること。 三運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長から委託を受けようとする者にあつては、封印の取付けの業務の実施体制その他の事情を勘案して国土交通大臣が定める要件に該当すること。 四封印の取付けを行おうとする自動車の範囲を法第七条第三項の規定により書面の提出をもつて提示に代えた自動車又は法第十四条第一項の規定によりその自動車登録番号を変更した自動車(令第四十条の規定による提示をした自動車を除く。)に限定して委託を受けようとする者以外の者にあつては、その事業場の所在地が運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所の所在地に近接していること。 五次に掲げる者に該当しないこと。イ一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者ロ第十五条の四の規定により委託を解除され、その解除の日から二年を経過しない者ハ営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人がイ、ロ又はニのいずれかに該当するものニ法人であつて、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに、イからハまでのいずれかに該当する者があるもの

第二章 自動車登録番号標及び封印
第十四条 (標識)

法第二十八条の三第一項の規定による委託を受けた者(以下「封印取付受託者」という。)が掲げる標識の様式は、第一号様式の三とする。

第二章 自動車登録番号標及び封印
第十五条 (封印取付責任者)

封印取付受託者は、事業場ごとに、封印の取付け、保管及び出納に関する事項を処理させるため、封印取付責任者を選任しなければならない。

封印取付受託者は、封印取付責任者を選任し、又は変更したときは、遅滞なく、運輸監理部長又は運輸支局長に、その旨を届け出なければならない。

第二章 自動車登録番号標及び封印
第十五条の二 (自動車登録番号及び車台番号の確認)

封印取付受託者は、当該自動車に取り付けられた自動車登録番号標に記載された自動車登録番号及び当該自動車の車台番号が当該自動車検査証に記載された自動車登録番号及び車台番号と同一であることを確認した後でなければ、封印の取付けをしてはならない。

第二章 自動車登録番号標及び封印
第十五条の三 (事業場の位置の変更等の承認)

封印取付受託者は、事業場の位置を変更しようとするとき、又は封印の取付けの業務をやめようとするときは、あらかじめ、運輸監理部長又は運輸支局長の承認を受けなければならない。

第二章 自動車登録番号標及び封印
第十五条の四 (委託の解除)

運輸監理部長又は運輸支局長は、封印取付受託者が次の各号の一に該当することとなつたときは、封印の取付けの委託を解除することができる。 一第十三条各号の要件を備えなくなつたとき。 二法又はこの省令の規定に違反したとき。

第二章 自動車登録番号標及び封印
第十六条から第十九条まで

削除

第一節 臨時運行の許可
第二十条 (臨時運行の許可)

法第三十四条第一項(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の臨時運行の許可は、その運行の経路の最寄りの行政庁(運輸監理部長若しくは運輸支局長又は市、特別区若しくは道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号。以下「施行令」という。)第四条に規定する町村の長をいう。)が行う。

第一節 臨時運行の許可
第二十一条 (臨時運行許可申請書)

臨時運行の許可の申請書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二車名 三形状 四車台番号 五運行の目的 六運行の経路 七運行の期間

第一節 臨時運行の許可
第二十二条 (臨時運行許可証の記載事項)

法第三十五条第四項(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の臨時運行許可証には、法第三十五条第五項に規定するものの外、左に掲げる事項をも記載しなければならない。 一許可を受けた者の氏名又は名称及び住所 二車名 三形状 四車台番号

第一節 臨時運行の許可
第二十三条 (臨時運行許可証の表示)

臨時運行許可証(有効期間を記載した裏面に限る。)は、自動車の運行中その前面の見やすい位置に表示しなければならない。

第一節 臨時運行の許可
第二十四条 (臨時運行許可番号標の表示)

第八条の二の規定は、法第三十六条第一号(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による臨時運行許可番号標の表示の位置及び方法について準用する。この場合において、第八条の二第一項中「前面及び後面」とあるのは「前面及び後面(第二十条の行政庁が、当該自動車の構造、運行の態様等を勘案して、前面に表示することにより自動車の安全性の確保に支障を及ぼすおそれがあると認める場合であつて、臨時運行の許可を受けていることを明らかにするために必要な措置を講じていると認めるときは、後面)」と、同項ただし書中「三輪自動車」とあるのは「二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車」と読み替えるものとする。

第一節 臨時運行の許可
第二十五条 (臨時運行許可証等)

臨時運行許可証は第二号様式、臨時運行許可番号標は第三号様式による。

第十一条第三項の規定は、臨時運行許可番号標について準用する。

第二節 回送運行の許可
第二十六条 (回送運行の許可の申請)

法第三十六条の二第一項(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の許可(以下「回送運行の許可」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二営業所の名称及び所在地 三現に営んでいる事業の種類及びその概要

地方運輸局長は、必要があると認めるときは、前項の申請者に対し、自動車の回送を業とすることを証する書面の提出を求めることができる。

第二節 回送運行の許可
第二十六条の二 (許可基準)

地方運輸局長は、回送運行の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 一法及び法に基づく命令の規定を遵守して回送自動車を運行の用に供すると認められること。 二回送運行許可証及び回送運行許可番号標を適切に管理すると認められること。 三自動車の製作、陸送、販売又は特定整備を業とする者であること。

第二節 回送運行の許可
第二十六条の三 (回送運行許可証の交付の申請等)

回送運行の許可を受けた者は、回送運行許可証の交付及び回送運行許可番号標の貸与を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二営業所の名称及び所在地 三回送の目的 四交付を受けようとする回送運行許可証及び貸与を受けようとする回送運行許可番号標の数(回送運行許可番号標にあつては、金属製のものか合成樹脂製のものかの別を含む。)

運輸監理部長又は運輸支局長は、必要があると認めるときは、前項の申請者に対し、前項第四号の数の回送運行許可証及び回送運行許可番号標を必要とすることを証する書面の提出を求めることができる。

第二節 回送運行の許可
第二十六条の四 (回送運行許可証の記載事項)

回送運行許可証には、法第三十六条の二第六項に規定する事項のほか、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項をも記載しなければならない。

第二節 回送運行の許可
第二十六条の五 (回送運行許可証の表示等)

第八条の二の規定は法第三十六条の二第一項第一号(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による回送運行許可番号標の表示の位置及び方法について、第二十三条の規定は回送運行許可証の表示について準用する。この場合において、第八条の二第一項中「前面及び後面」とあるのは「前面及び後面(運輸監理部長又は運輸支局長が、回送運行の許可を受けていることを明らかにするために必要な措置を講じていると認めるときは、前面又は前面及び後面)」と、同項ただし書中「三輪自動車」とあるのは「二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車」と、「前面」とあるのは「この項本文の規定により後面に表示しない場合を除き、前面」と読み替えるものとする。

第二節 回送運行の許可
第二十六条の六 (回送運行許可証等)

回送運行許可証は第四号様式、回送運行許可番号標は第五号様式による。

回送運行許可番号標は、次の各号に適合するものでなければならない。 一金属製のもの又は合成樹脂製のものであること。 二使用に十分耐える厚さを有するものであること。 三金属製のものにあつては、使用に十分耐える硬度を有するものであること。 四腐食、さび又は亀裂の生ずるおそれの少ないものであること。 五塗装の色が変わり又はあせるおそれの少ないものであること。 六塗膜の剝げ落ち又は亀裂の生ずるおそれの少ないものであること。

第四章 自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻
第二十六条の七 (打刻の届出事項)

法第二十九条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一打刻様式 二打刻字体 三打刻位置

第四章 自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻
第二十七条 (打刻の届出)

法第二十九条第二項の届出は、第六号様式により自動車の車台又は原動機の型式ごとに行わなければならない。

国土交通大臣は、必要があると認めるときは、前項の届出をする者に対し、自動車、自動車の車台又は原動機の製作を業とすることを証する書面の提出を求めることができる。

第四章 自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻
第二十八条及び第二十九条

削除

第四章 自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻
第三十条 (国土交通大臣の指定)

法第二十九条第一項の指定を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二事業場の名称及び所在地 三事業内容 四打刻しようとする自動車の車名

国土交通大臣は、前項の申請に係る者が、車台番号又は原動機の型式を打刻することが適当と認めるときは、指定する。

国土交通大臣は、前項の指定を受けた者が、車台番号又は原動機の型式を打刻することが適当でないと認めたときは、その指定を取り消すことができる。

第四章 自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻
第三十条の二 (輸入自動車等の打刻の届出事項)

法第三十条第一項の国土交通省令で定める事項は、第二十六条の七各号に掲げる事項とする。

第四章 自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻
第三十一条 (輸入自動車等の打刻の届出書)

法第三十条第一項の規定による届出書は、第七号様式による。

第四章 自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻
第三十一条の二

第二十七条の規定は、法第三十条第二項の国土交通大臣に届け出る場合に準用する。

第四章の二 条件の付与
第三十一条の二の二

法第四十一条第二項の条件(以下この条において単に「条件」という。)の付与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣(施行令第十五条第一項第一号の規定により地方運輸局長に国土交通大臣の権限が委任されている場合にあつては、当該地方運輸局長。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。 一申請者の氏名又は名称及び住所 二条件の付与を受けようとする装置の名称及び型式 三自動運行装置が使用される場所、気象及び交通の状況その他の状況

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一前項の条件の付与の申請に係る装置が第四項の基準に適合するものであることを証する書類 二自動運行装置を取り付けることができる自動車又は特定共通構造部の範囲

国土交通大臣は、前二項に規定するもののほか、申請者に対し、条件の付与に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。

国土交通大臣は、第一項の条件の付与の申請に係る装置が、第一項第三号に掲げる状況で使用されるものと仮定した場合において、道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第四十八条に定める基準に適合すると認めるときは、条件を付するものとする。

国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第四項の規定による条件の付与を取り消すことができる。 一当該条件の付与の取消しを求める申請があつたとき。 二不正の手段により付与を受けたとき。

第五章 道路運送車両の点検及び整備
第三十一条の三 (整備管理者の選任)

法第五十条第一項の国土交通省令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとし、同項の国土交通省令で定める台数は、当該各号に定める台数とする。 一乗車定員十一人以上の自動車(次号に掲げる自動車を除く。)一両 二乗車定員十一人以上二十九人以下の自家用自動車(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十条第一項の許可に係るものを除く。)二両 三乗車定員十人以下で車両総重量八トン以上の自家用自動車及び乗車定員十人以下の自動車運送事業の用に供する自動車五両 四貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車及び乗車定員十人以下で車両総重量八トン未満の自家用自動車であつて、第二号の許可に係るもの十両

第五章 道路運送車両の点検及び整備
第三十一条の四 (整備管理者の資格)

法第五十条第一項の自動車の点検及び整備に関する実務経験その他について国土交通省令で定める一定の要件は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、法第五十三条に規定する命令により解任され、解任の日から二年(前条第一号又は第二号の規定の適用を受けて選任される整備管理者にあつては、五年)を経過しない者でないこととする。 一整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関して二年以上実務の経験を有し、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること。 二自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)の規定による一級、二級又は三級の自動車整備士技能検定に合格した者であること。 三前二号に掲げる技能と同等の技能として国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有すること。

第五章 道路運送車両の点検及び整備
第三十二条 (整備管理者の権限等)

法第五十条第二項の規定により整備管理者に与えなければならない権限は、次のとおりとする。 一法第四十七条の二第一項及び第二項に規定する日常点検の実施方法を定めること。 二前号の点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。 三法第四十八条第一項に規定する定期点検を実施すること。 四第一号及び前号の点検のほか、随時必要な点検を実施すること。 五第一号、第三号又は前号の点検の結果必要な整備を実施すること。 六第三号の点検及び前号の整備の実施計画を定めること。 七法第四十九条第一項の点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。 八自動車車庫を管理すること。 九前各号に掲げる事項を処理するため、運転者、整備員その他の者を指導し、又は監督すること。

整備管理者は、前項に掲げる事項の執行に係る基準に関する規程を定め、これに基づき、その業務を行わなければならない。

第五章 道路運送車両の点検及び整備
第三十二条の二

削除

第五章 道路運送車両の点検及び整備
第三十三条 (整備管理者の選任届)

法第五十二条の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一届出者の氏名又は名称及び住所 二届出者が自動車運送事業者であるかどうかの別 三整備管理者の選任に係る自動車の使用の本拠の名称及び位置 四第三十一条の三各号に掲げる自動車の数 五整備管理者の氏名及び生年月日 六第三十一条の四各号のうち前号の者が該当するもの 七整備管理者の兼職の有無(兼職がある場合は、その職名及び職務内容)

前項の届出書には、同項第五号の者が同項第六号に掲げる者に該当すること及び法第五十三条に規定する命令により解任され、解任の日から二年(第三十一条の三第一号又は第二号の規定の適用を受けて選任される整備管理者にあつては、五年)を経過しない者でないことを信じさせるに足る書面を添付しなければならない。

第五章 道路運送車両の点検及び整備
第三十四条 (整備命令標章)

整備命令標章は、自動車の前面ガラスに前方から見やすいようにはり付けるものとする。ただし、運転者室又は前面ガラスのない自動車にあつては、自動車の前面に見やすいようにはり付けるものとする。

法第五十四条の二第一項の規定による命令を受けた自動車の使用者は、同条第五項の規定により命令を取り消されたときは、遅滞なく、当該命令に係る整備命令標章を取り除かなければならない。

整備命令標章の様式は、第七号様式の二とする。

第五章 道路運送車両の点検及び整備
第三十四条の二 (整備命令の取消し)

運輸監理部長又は運輸支局長は、法第五十四条の二第一項の規定により必要な整備を行うべきことを命じた自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)若しくは自動車の用途を廃止したとき又は当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際存したものでなくなつたときは、当該命令を取り消すことができる。

第五章 道路運送車両の点検及び整備
第三十五条

削除

第一節 自動車の検査等
第三十五条の二 (検査対象外軽自動車)

法第五十八条第一項の国土交通省令で定める軽自動車は、次の各号に掲げる軽自動車とする。 一二輪の軽自動車 二カタピラ及びそりを有する軽自動車 三被牽けん引自動車である軽自動車(第一号に掲げる軽自動車又は小型特殊自動車により牽けん引されるものに限る。)

第一節 自動車の検査等
第三十五条の三 (自動車検査証の記載事項)

法第五十八条第二項前段に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一自動車登録番号(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあつては、車両番号。以下第四十九条の二第一項第一号イを除き同じ。) 二車両識別符号(当該自動車を識別するために、国土交通大臣(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)が付与するものをいう。) 三自動車検査証の交付年月日 四車名及び型式 五普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車又は大型特殊自動車の別 六長さ、幅及び高さ 七車体の形状 八原動機の型式 九燃料の種類 十原動機の総排気量又は定格出力 十一自家用又は事業用の別 十二用途 十三牽けん引自動車にあつては、牽けん引重量(原動機の性能その他牽けん引自動車の駆動性能を基礎にして当該牽けん引自動車が最大限牽けん引することができるものとして算出された重量をいう。)又は第五輪荷重(セミトレーラ(前車軸を有しない被牽けん引自動車であつて、その一部が牽けん引自動車に載せられ、かつ、当該被牽けん引自動車及びその積載物の重量の相当部分が牽けん引自動車によつて支えられる構造のものをいう。)を牽けん引することを目的とする牽けん引自動車の連結装置に垂直に負荷することができる最大荷重をいう。) 十四被牽けん引自動車(次のイ及びロに掲げるものを除く。)にあつては、その旨イ次条第二項の規定により自動車検査証に当該被牽けん引自動車と同じ車名及び型式を記録した牽けん引自動車によつて牽けん引されるものロ次条第三項の規定により自動車検査証に牽けん引することができるキャンピングトレーラ等(車両総重量二、〇〇〇キログラム未満の被牽けん引自動車であつて、セミトレーラに該当しないものをいう。同項及び第四十三条の二第十号の二において同じ。)の車両総重量(原動機の性能その他牽けん引自動車の駆動性能並びに牽けん引自動車及び当該牽けん引自動車によつて牽けん引されるキャンピングトレーラ等の制動性能を基礎にして当該牽けん引自動車が最大限牽けん引することができるものとして算出されたキャンピングトレーラ等の車両総重量をいう。以下この条、次条第三項及び第四十三条の二第十号において「牽けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量」という。)を記録した牽けん引自動車(当該牽けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量が当該被牽けん引自動車の車両総重量以上のものに限る。)によつて牽けん引されるもの 十五法第四十三条第一項の規定により制限を附加した自動車にあつては、その内容 十六乗車定員又は最大積載量 十七車両重量及び車両総重量 十八空車状態における軸重 十九初度登録年月(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあつては、初度検査年月) 二十法第五十四条第一項前段又は法第五十四条の二第一項前段の規定により必要な整備を行うべきことを命じた自動車にあつては、その旨 二十一法第五十四条第一項後段又は法第五十四条の二第一項後段の規定により使用の方法又は経路の制限その他の保安上又は公害防止その他の環境保全上必要な指示をした自動車にあつては、その旨 二十二次に掲げる自動車にあつては、それぞれ次に定める事項イ道路運送車両の保安基準第五十五条の規定により基準の緩和をした自動車その旨ロ国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「特区法」という。)第八条第八項の規定により内閣総理大臣の認定を受けた技術実証区域計画(特区法第二十五条の二第一項に規定する技術実証区域計画をいう。次条第一項第七号ロ及び第五十二条第二項第一号において同じ。)に従つて行われる技術実証(特区法第二十五条の二第一項に規定する技術実証をいい、特殊仕様自動車運行(同条第二項第三号イに規定する特殊仕様自動車運行をいう。次条第一項第七号ロ及び第五十二条第二項第一号において同じ。)を含むものに限る。)に使用される特殊仕様自動車(特区法第二十五条の二第二項第三号イに規定する特殊仕様自動車をいう。次条第一項第七号ロにおいて同じ。)その旨ハ道路運送車両の保安基準第五十八条の三第一項の規定により認定を受けた自動車その旨 二十三タンク自動車(爆発性液体、高圧ガスその他の物品を運送するため、車台にタンク又はガス容器を固定した自動車をいう。以下同じ。)であつて爆発性液体又は高圧ガスを運送するものにあつては、積載物品名 二十四道路運送車両の保安基準第一条の三の破壊試験を行つていない装置を備える自動車にあつては、その旨 二十五道路運送車両の保安基準第四十九条の二の規定により灯火を備える自動車にあつては、その旨 二十六道路運送車両の保安基準第四十九条の三の規定により青色防犯灯を備える自動車にあつては、その旨 二十七貨物の運送の用に供する普通自動車であつて車両総重量が七トン以上のものにあつては、燃料タンクの個数及びそれぞれの燃料タンクの容量 二十八道路運送法第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車であつて、貸渡人が当該自家用自動車の使用の状況を情報通信技術の活用により把握した上で特定の利用者に対して貸し渡すもののうち、当該自家用自動車の使用の本拠以外の貸渡人の事務所(道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第五十二条第一項第二号の貸渡人の事務所をいう。)において貸し渡すものにあつては、その旨 二十九長さ二・五〇メートル、幅一・三〇メートル、高さ二・〇〇メートルを超えない軽自動車であつて、最高速度六十キロメートル毎時以下のもののうち、高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において運行しないもの(第二十二号イ又はロに掲げる自動車を除く。)にあつては、その旨

次条第二項の規定により自動車検査証に牽けん引することができる被牽けん引自動車(前車軸の取付け及び取り外しができる被牽けん引自動車であつて、前車軸を取り外した場合にのみその一部が牽けん引自動車に載せられ、かつ、当該被牽けん引自動車及びその積載物の重量の相当部分が牽けん引自動車によつて支えられる構造のものを除く。同項において同じ。)の車名及び型式を記録した牽けん引自動車にあつては、前項各号に掲げるもののほか、自動車検査証にその旨を記載することができる。

次条第三項の規定により自動車検査証に牽けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量を記録したキャンピングトレーラ等を牽けん引する自動車にあつては、第一項各号に掲げるもののほか、自動車検査証にその旨を記載することができる。

第一節 自動車の検査等
第三十五条の四 (自動車検査証の記録事項)

法第五十八条第二項後段に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一自動車検査証の有効期間の満了する日 二使用者の住所 三所有者の氏名又は名称及び住所(当該自動車の所有者が当該自動車に係る登録識別情報を保有していない場合に限る。) 四使用の本拠の位置 五被牽けん引自動車(前条第一項第十四号のイ及びロに掲げるものを除く。)にあつては、牽けん引自動車の車名及び型式 六法第五十四条第一項後段又は法第五十四条の二第一項後段の規定により使用の方法又は経路の制限その他の保安上又は公害防止その他の環境保全上必要な指示をした自動車にあつては、その内容 七次に掲げる自動車にあつては、それぞれ次に定める事項イ道路運送車両の保安基準第五十五条の規定により基準の緩和をした自動車当該基準の緩和の内容ロ特区法第八条第八項の規定により内閣総理大臣の認定を受けた技術実証区域計画に従つて行われる技術実証に使用される特殊仕様自動車特区法第二十五条の二第二項第三号イ(1)、(4)及び(5)に掲げる事項

牽けん引自動車にあつては、前項各号に掲げるもののほか、自動車検査証に牽けん引することができる被牽けん引自動車の車名及び型式を記録することができる。

キャンピングトレーラ等を牽けん引する自動車にあつては、第一項各号に掲げるもののほか、自動車検査証に牽けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量を記録することができる。

第一節 自動車の検査等
第三十五条の五 (自動車検査証の利用)

法第五十八条第三項の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。 一道路運送車両に係る関係者の利便性の向上に資するものとして国土交通大臣が定める事務を処理する行政機関、地方公共団体、独立行政法人、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)別表第一に掲げる法人又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。) 二道路運送車両に係る関係者の利便性の向上に資するものとして国土交通大臣が定める事務を処理する民間事業者(当該事務及び自動車検査証記録事項の安全管理を適切に実施することができるものとして国土交通大臣が定める基準に適合する者に限る。)

前項各号に掲げる者が、法第五十八条第三項前段の規定により自動車検査証を利用するときは、あらかじめ、当該自動車検査証に係る登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者にその利用の目的を明示し、その同意を得なければならない。

第一節 自動車の検査等
第三十五条の六 (検査の実施の方法)

新規検査その他の検査の実施の方法は、別表第二のとおりとする。

第一節 自動車の検査等
第三十六条 (新規検査の申請)

新規検査を申請する者は、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 一当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車であるとき。 二当該自動車(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車を除く。)の所有者と使用者が同一であるとき。

自動車運送事業の用に供する自動車に係る新規検査の申請書を提出する場合には、次の各号のいずれかに掲げる書面を提示しなければならない。 一当該新規検査に係る事業用自動車の使用が、自動車運送事業の経営の開始に伴つて必要となる場合にあつては、道路運送法による一般旅客自動車運送事業若しくは特定旅客自動車運送事業の許可を受けたことを証する書面、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)による一般貨物自動車運送事業若しくは特定貨物自動車運送事業の許可を受けたことを証する書面又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)による第二種貨物利用運送事業の許可を受けたことを証する書面及びこれらに係る事業計画(第二種貨物利用運送事業の場合にあつては、集配事業計画。以下この条において同じ。)を記載した書面 二当該新規検査に係る事業用自動車の使用が、自動車運送事業の事業計画の変更に伴つて必要となる場合にあつては、道路運送法、貨物自動車運送事業法又は貨物利用運送事業法による事業計画の変更の認可を受け、若しくは変更の届出をしたことを証する書面又は届出事項の変更の届出をしたことを証する書面及びこれらに係る事業計画又は届出事項を記載した書面 三当該新規検査に係る事業用自動車が、自動車運送事業者が既に使用していた事業用自動車の代替車である場合は、その旨を証する書面

一時抹消登録を受けた自動車について新規検査を申請する者は、当該自動車に係る登録識別情報等通知書を提示しなければならない。

車両番号の指定を受けていない検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車について新規検査を申請する者は、当該自動車の使用者であることを証する書面を提出しなければならない。この場合において、法第六十九条第四項の規定により自動車検査証返納証明書の交付を受けているときは、これをあわせて提出するものとする。

国土交通大臣が指定する自動車について新規検査を申請する者は、当該自動車が道路運送車両の保安基準第三十条第一項の基準(同令第五十八条の規定に基づく告示により当該基準が適用されないこととされている自動車にあつては、当該基準に代えて適用すべきものとして当該告示に定める基準)に適合するものであることを証する書面を提出しなければならない。

法第七十五条第一項の規定によりその型式について指定を受けた自動車(以下「型式指定自動車」という。)、法第七十五条の三第一項の規定によりその型式について指定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車(型式指定自動車を除く。以下「一酸化炭素等発散防止装置指定自動車」という。)及び国土交通大臣が指定する自動車について新規検査を申請する者は、当該自動車が道路運送車両の保安基準第三十一条第二項の基準(同令第五十八条の規定に基づく告示により当該基準が適用されないこととされている自動車にあつては、当該基準に代えて適用すべきものとして当該告示に定める基準)のうち、国土交通大臣が指定するものに適合するものであることを証する書面を提出しなければならない。

次の各号に掲げる自動車について新規検査を申請する場合には、第一号に定める書面にあつては、前二項に規定する書面とし、第二号及び第三号に定める書面にあつては第六項に規定する書面とすることができる。 一型式指定自動車法第七十五条第四項の規定による完成検査終了証 二一酸化炭素等発散防止装置指定自動車第六十二条の五の規定による排出ガス検査終了証 三外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者が製作した自動車(前二号に掲げるものを除く。)であつて当該自動車の製作者がその構造及び性能を記載した書面を提示するもの国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録試験機関」という。)が行う試験(以下「登録試験」という。)又は登録試験機関に準ずるものとして国土交通大臣が告示で定める外国の機関が行う試験の結果を記載した書面

法第五十九条において準用する法第七条第四項の規定により完成検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが新規検査の申請書に記載されたときは、国土交通大臣(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、登録情報処理機関に対し、完成検査終了証に記載すべき事項について、電磁的方法により照会するものとする。

新規検査を申請する者は、第六十二条の五第二項の規定により排出ガス検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、新規検査の申請書にその旨を記載することをもつて排出ガス検査終了証の提出に代えることができる。

10 前項の規定により排出ガス検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが新規検査の申請書に記載されたときは、国土交通大臣(当該申請が検査対象軽自動車の新規検査に係るものであるときは、軽自動車検査協会)は、登録情報処理機関に対し、排出ガス検査終了証に記載すべき事項について、電磁的方法により照会するものとする。

11 法第七十五条の二第一項の規定によりその型式について指定を受けた特定共通構造部を有する自動車(型式指定自動車を除く。以下この項及び第六十二条の六において「特定共通構造部型式指定自動車」という。)について新規検査を申請する者は、第六十二条の六第一項の規定により出荷検査証が交付されたときにあつては当該特定共通構造部型式指定自動車が同項各号に掲げる基準に適合するものであることを証する書面として出荷検査証を提出し、同条第二項において準用する第六十二条の五第二項の規定により出荷検査証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときにあつては新規検査の申請書にその旨を記載しなければならない。

12 第十項の規定は、前項の規定により出荷検査証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが新規検査の申請書に記載された場合について準用する。

13 第八項又は第十項(前項において準用する場合を含む。)の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣(当該照会が検査対象軽自動車の新規検査に係るものであるときは、軽自動車検査協会)に対し通知しなければならない。

14 国土交通大臣が指定する自動車について新規検査を申請する者は、当該自動車に適用される道路運送車両の保安基準第四条、第四条の二第一項、第二項若しくは第三項、第五条、第六条第一項若しくは第二項、第七条、第八条第一項、第五項若しくは第八項、第九条第一項、第二項若しくは第三項、第十条、第十一条第一項若しくは第二項、第十一条の二第二項若しくは第三項、第十二条第一項若しくは第二項、第十三条、第十四条、第十五条第一項若しくは第二項、第十七条第一項、第二項若しくは第三項、第十七条の二第一項、第二項、第三項、第四項、第五項若しくは第六項、第十八条第二項、第三項、第四項、第五項、第六項若しくは第七項、第十八条の二第三項、第四項、第五項若しくは第六項、第十九条、第二十条第四項、第五項若しくは第六項、第二十一条第一項若しくは第二項、第二十二条第三項及び第四項、第二十二条の三第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第五項、第二十二条の四第二項、第二十二条の五第二項若しくは第三項、第二十五条第四項、第二十九条第一項、第二項及び第三項、第三十二条第一項、第二項、第三項、第四項、第五項、第六項、第七項、第八項、第九項、第十項、第十一項、第十二項若しくは第十三項、第三十三条第二項、第三項若しくは第四項、第三十三条の二第二項若しくは第三項、第三十三条の三第二項若しくは第三項、第三十四条第二項若しくは第三項、第三十四条の二第二項若しくは第三項、第三十四条の三第二項若しくは第三項、第三十五条第二項若しくは第三項、第三十五条の二第二項、第三項、第四項若しくは第五項、第三十六条第二項若しくは第三項、第三十七条第二項若しくは第三項、第三十七条の二第二項若しくは第三項、第三十七条の三第二項若しくは第三項、第三十七条の四第二項若しくは第三項、第三十八条第二項若しくは第三項、第三十八条の二第二項若しくは第三項、第三十八条の三第二項若しくは第三項、第三十九条第二項若しくは第三項、第三十九条の二第二項若しくは第三項、第四十条第二項若しくは第三項、第四十条の二第二項若しくは第三項、第四十一条第二項若しくは第三項、第四十一条の二第二項若しくは第三項、第四十一条の三第二項若しくは第三項、第四十一条の四第三項若しくは第四項、第四十一条の五第三項若しくは第四項、第四十二条、第四十三条第二項若しくは第三項、第四十三条の二、第四十三条の三、第四十三条の四第一項、第四十三条の五第二項、第四十三条の六、第四十三条の七、第四十三条の八、第四十三条の九、第四十三条の十第二項及び第三項、第四十四条第一項、第二項、第三項、第四項、第五項、第六項若しくは第七項、第四十四条の二、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十六条第一項、第四十六条の二、第四十七条第一項、第四十七条の二、第四十八条第二項、第四十八条の二第二項、第四十八条の三第二項又は第五十条の基準(同令第五十八条の規定に基づく告示によりこれらの基準が適用されないこととされている自動車にあつては、これらの基準に代えて適用すべきものとして当該告示に定める基準)のうち、国土交通大臣が指定する基準に適合するものであることを証する書面を提出しなければならない。

15 第一項、第四項から第七項まで、第十一項及び前項の規定により書面を提出しようとする者は、当該書面に虚偽の記載をしてはならない。

第一節 自動車の検査等
第三十六条の二 (登録)

前条第七項第三号の登録は、登録試験を行おうとする者の申請により行う。

前条第七項第三号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二登録を受けようとする者が登録試験に係る業務(以下「登録試験業務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地 三別表第二の二の上欄に掲げる試験のうち、登録を受けようとする者が行おうとするもの 四登録を受けようとする者が登録試験業務を開始する日

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類イ定款又は寄付行為及び登記事項証明書ロ役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類 二登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書 三試験に用いる別表第二の二の下欄に掲げる施設及び設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類 四試験を行う者の氏名及び経歴を記載した書類 五試験を行う者が、次条第一項第二号に該当する者であることを証する書類 六登録を受けようとする者が、次条第一項第三号及び第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

第一節 自動車の検査等
第三十六条の三 (登録の要件等)

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請をした者(以下この項及び次項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一別表第二の二の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる施設及び設備を用いて登録試験を行うものであること。 二次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が登録試験を行い、その人数が五名以上であること。イ自動車若しくは自動車の部品の製造、改造若しくは整備に関する研究、設計又は検査について、別表第二の三の上欄に掲げる学歴の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上の実務の経験を有する者ロ自動車若しくは自動車の部品の製造、改造若しくは整備に関する研究、設計又は検査について、六年以上の実務の経験を有する者ハイ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 三登録申請者が、自動車又は自動車の部品の製造、改造、整備、輸入又は販売の事業を営む者(以下「自動車関連事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。イ登録申請者が株式会社である場合にあつては、自動車関連事業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。ロ登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める自動車関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該自動車関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。ハ登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が自動車関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該自動車関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

国土交通大臣は、登録申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第三十六条第七項第三号の登録をしてはならない。 一法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二第三十六条の十三の規定により第三十六条第七項第三号の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三法人であつて、登録試験業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

第三十六条第七項第三号の登録は、登録試験機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一登録年月日及び登録番号 二登録試験機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三登録を受けた者が登録試験業務を行う事務所の名称及び所在地 四別表第二の二の上欄に掲げる試験のうち、登録試験機関が行おうとするもの 五登録を受けた者が登録試験業務を開始する日

第一節 自動車の検査等
第三十六条の四 (登録の更新)

第三十六条第七項第三号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

第一節 自動車の検査等
第三十六条の五 (登録試験の義務)

登録試験機関は、登録試験を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、登録試験を行わなければならない。

登録試験機関は、公正に、かつ、第三十六条の三第一項第一号及び第二号に掲げる要件に適合する方法により登録試験を行わなければならない。

第一節 自動車の検査等
第三十六条の六 (登録事項の変更の届出)

登録試験機関は、第三十六条の三第三項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一変更しようとする事項 二変更しようとする日 三変更の理由

第一節 自動車の検査等
第三十六条の七 (登録試験業務規程)

登録試験機関は、登録試験業務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録試験業務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一登録試験の申請に関する事項 二登録試験の手数料の額及び収納の方法に関する事項 三登録試験の日程、場所その他登録試験の実施の方法に関する事項 四登録試験の合否判定の方法に関する事項 五登録試験の結果を記載した書面の交付及び再交付に関する事項 六登録試験業務に関する秘密の保持に関する事項 七登録試験業務に関する公正の確保に関する事項 八不正に登録試験を受けた者に対する処分に関する事項 九その他登録試験業務の実施に関し必要な事項

第一節 自動車の検査等
第三十六条の八 (登録試験業務の休廃止)

登録試験機関は、登録試験業務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一登録試験機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二登録試験業務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地 三登録試験業務を休止又は廃止しようとする日 四登録試験業務を休止しようとする期間 五登録試験業務を休止又は廃止しようとする理由

第一節 自動車の検査等
第三十六条の九 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

登録試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、五年間事務所に備えて置かなければならない。

自動車関連事業者その他の利害関係人は、登録試験機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録試験機関の定めた費用を支払わなければならない。 一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二前号の書面の謄本又は抄本の請求 三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次条に定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

第一節 自動車の検査等
第三十六条の十 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

前条第二項第四号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録試験機関が定めるものとする。 一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調整するファイルに情報を記録したものを交付する方法

前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

第一節 自動車の検査等
第三十六条の十一 (適合命令)

国土交通大臣は、登録試験機関が第三十六条の三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験機関に対し、これらの規定に適合するための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第一節 自動車の検査等
第三十六条の十二 (改善命令)

国土交通大臣は、登録試験機関が第三十六条の五の規定に違反していると認めるときは、その登録試験機関に対し、同条の規定による登録試験業務を行うべきこと又は登録試験の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第一節 自動車の検査等
第三十六条の十三 (登録の取消し等)

国土交通大臣は、登録試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十六条第七項第三号の登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一第三十六条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 二第三十六条の六から第三十六条の八まで、第三十六条の九第一項又は次条の規定に違反したとき。 三正当な理由がないのに第三十六条の九第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 四前二条の規定による命令に違反したとき。 五不正の手段により第三十六条第七項第三号の登録を受けたとき。

第一節 自動車の検査等
第三十六条の十四 (帳簿の記載)

登録試験機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。 一登録試験の手数料の収納に関する事項 二登録試験の申請の受理に関する事項 三登録試験の結果に関する事項 四その他登録試験の実施状況に関する事項

第一節 自動車の検査等
第三十六条の十五 (報告の徴収)

国土交通大臣は、登録試験業務の実施のため必要な限度において、登録試験機関に対し、登録試験業務又は経理の状況に関し報告させることができる。

第一節 自動車の検査等
第三十六条の十六 (公示)

国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一第三十六条第七項第三号の登録をしたとき。 二第三十六条の六の規定による届出があつたとき。 三第三十六条の八の規定による届出があつたとき。 四第三十六条の十三の規定により第三十六条第七項第三号の登録を取り消し、又は登録試験業務の停止を命じたとき。

第一節 自動車の検査等
第三十六条の十七 (検査対象軽自動車の車両番号)

検査対象軽自動車の車両番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。 一検査対象軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局(使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所。以下この条、次条及び第六十三条の四において同じ。)を表示する文字 二検査対象軽自動車の用途による分類番号を表示する二字のアラビア数字又は最初の字がアラビア数字であつて、その他の字がアラビア数字若しくはローマ字若しくはこれらの組合せである三字(別表第二の四) 三自家用又は事業用の別等を表示する平仮名又はローマ字(別表第二の五) 四四けた以下のアラビア数字

前項第一号の運輸監理部又は運輸支局を表示する文字については、自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号。以下「規則」という。)の別表第一に定めるところによる。

運輸監理部又は運輸支局の管轄区域が変更された場合においては、当該変更前に法の規定により指定を受けた検査対象軽自動車の車両番号については、当該変更又は当該変更に係る区域を含む市町村(特別区を含む。)の区域内における当該車両番号に係る検査対象軽自動車の使用の本拠の位置の変更により前二項に規定する基準に適合しないこととなつたときであつても、前二項に規定する基準に適合するものとみなす。

第一節 自動車の検査等
第三十六条の十八 (二輪の小型自動車の車両番号)

二輪の小型自動車の車両番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。 一二輪の小型自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局を表示する文字 二自家用又は事業用の別等を表示する平仮名又はローマ字(別表第三) 三四けた以下のアラビア数字

前条第二項の規定は前項第一号の運輸監理部又は運輸支局を表示する文字について、同条第三項の規定は運輸監理部又は運輸支局の管轄区域が変更された場合において当該変更前に法の規定により指定を受けた二輪の小型自動車の車両番号について準用する。

第一節 自動車の検査等
第三十七条 (法第六十一条第一項及び第二項第一号の国土交通省令で定める自家用自動車)

法第六十一条第一項の国土交通省令で定める自家用自動車は、次に掲げる自動車とする。 一乗車定員十一人以上の自家用自動車 二専ら幼児の運送を目的とする自家用自動車 三第三十一条の三第二号の許可に係る自家用自動車

法第六十一条第二項第一号の国土交通省令で定める自家用自動車は、前項第三号に掲げる自動車のうち、貨物の運送の用に供する自動車並びに同項第一号及び第二号に掲げる自動車を除いたものとする。

法第六十一条第二項第二号の国土交通省令で定める人の運送の用に供する自家用自動車は、次に掲げる自動車とする。 一車両総重量八トン以上の自家用自動車 二乗車定員十一人以上の自家用自動車 三道路運送法第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車 四専ら幼児の運送を目的とする自家用自動車 五自家用三輪自動車 六広告宣伝用自動車その他特種の用途に供する自家用自動車 七自家用大型特殊自動車

第一節 自動車の検査等
第三十七条の二 (継続検査)

第三十六条第十四項の規定は、継続検査の申請について準用する。

前項において準用する第三十六条第十四項の規定により書面を提出しようとする者は、当該書面に虚偽の記載をしてはならない。

第一節 自動車の検査等
第三十七条の二の二 (臨時検査)

検査対象外軽自動車に係る臨時検査の申請書は、第八号様式による。

前項の申請書を提出する場合には、第六十三条の二第三項の規定により交付を受けた当該自動車の軽自動車届出済証又は臨時運転番号標貸与証を提示しなければならない。

第三十六条第十四項の規定は、臨時検査の申請について準用する。

前項において準用する第三十六条第十四項の規定により書面を提出しようとする者は、当該書面に虚偽の記載をしてはならない。

法第六十三条第六項の国土交通省令で定める期間は、一年とする。

第三十七条の三第一項の規定は、臨時検査合格標章の表示について準用する。

第一節 自動車の検査等
第三十七条の二の三 (限定自動車検査証等の提出)

継続検査又は臨時検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に掲げる書面を提出しなければならない。 一限定自動車検査証の交付を受けている場合当該限定自動車検査証 二第四十条第一項の自動車検査証保管証明書の交付を受けている場合当該自動車検査証保管証明書

第一節 自動車の検査等
第三十七条の三 (検査標章)

検査標章は、自動車の前面ガラスの内側に前方から見易いように貼り付けることによつて表示するものとする。ただし、運転者室又は前面ガラスのない自動車にあつては、自動車の後面に取りつけられた自動車登録番号標又は車両番号標の左上部に見易いように貼り付けることによつて表示するものとする。

法第六十六条第三項の当該自動車検査証の有効期間の満了する時期は、年及び月をもつて表示するものとする。

第一節 自動車の検査等
第三十七条の四 (保安基準適合標章の表示)

保安基準適合標章は、自動車の運行中その前面に指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号)第二号様式又は第二号様式の二による有効期間及び自動車登録番号が見やすいように表示しなければならない。

第一節 自動車の検査等
第三十八条 (自動車検査証の変更記録の申請等)

第三十六条第一項の規定は、使用者の氏名若しくは名称又は住所の変更を事由とする自動車検査証の変更記録の申請をする場合に準用する。

第三十六条第二項の規定は、使用者の変更(当該自動車を引き続き自動車運送事業の用に供する場合に限る。)又は自動車運送事業の用に供しない自動車を自動車運送事業の用に供するものとすることを事由とする自動車検査証の変更記録の申請をする場合に準用する。

法第六十七条第一項の規定により国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録の申請をする者は、次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に掲げる書面を提出しなければならない。 一限定自動車検査証の交付を受けている場合当該限定自動車検査証 二第四十条第一項の自動車検査証保管証明書の交付を受けている場合当該自動車検査証保管証明書

運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、検査対象軽自動車について自動車検査証の変更記録の申請があつた場合において、当該自動車の車両番号が第三十六条の十七に規定する基準に適合しなくなつたと認めるときは、その車両番号を変更するものとする。

運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、検査対象軽自動車について自動車検査証の変更記録の申請があつた場合において、車両番号標が滅失し、毀損し、その識別が困難となり、法第七十六条の規定に基づき国土交通省令で定める様式に適合しなくなり、又は車両番号の変更の申請があつたときは、車両番号を変更することができる。

運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、前二項の規定により車両番号を変更したときは、その変更について、自動車検査証に変更記録しなければならない。

前三項の規定は、二輪の小型自動車について準用する。この場合において、第四項中「第三十六条の十七」とあるのは「第三十六条の十八」と読み替えるものとする。

法第六十七条第三項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事項に係る変更とする。 一自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)第十三条第一項に規定する指定自動車にあつては、使用の本拠の位置(同法第六条第一項に規定する窒素酸化物対策地域外から同項に規定する窒素酸化物対策地域内への変更(変更後の使用の本拠の位置が自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第四百六号)による改正前の自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(平成四年政令第三百六十五号)第一条の特定地域であつた地域(以下この号において「旧特定地域」という。)である場合にあつては、旧特定地域外から旧特定地域内への変更)に限る。) 二自動車の長さ、幅又は高さ 三車体の形状 四原動機の型式 五燃料の種類 六自家用又は事業用の別 七用途 八被牽けん引自動車にあつては、牽けん引自動車の車名又は型式 九乗車定員又は最大積載量 十牽けん引自動車にあつては、被牽けん引自動車の車名又は型式 十一第三十五条の三第一項第二十九号に掲げる事項 十二第三十五条の三第一項第二十二号ハに掲げる事項

第三十六条第十四項の規定は、構造等変更検査の申請について準用する。

10 第一項において準用する第三十六条第一項、第三項及び前項において準用する第三十六条第十四項の規定により書面を提出しようとする者は、当該書面に虚偽の記載をしてはならない。

第一節 自動車の検査等
第三十九条 (点検整備記録簿の提示)

継続検査、臨時検査又は構造等変更検査を受けようとする者は、法第六十二条第三項、法第六十三条第三項又は法第六十七条第四項において準用する法第五十九条第三項の点検及び整備に関する記録の提示として、当該自動車に係る点検整備記録簿を提示しなければならない。

第一節 自動車の検査等
第三十九条の二 (限定自動車検査証等の返納)

限定自動車検査証の交付を受けている自動車の使用者(予備検査の結果交付を受けた自動車にあつては、所有者)又は第四十条第一項の自動車検査証保管証明書の交付を受けている自動車の使用者は、当該自動車について法第六十九条第一項各号に掲げる事由があつたときは、当該限定自動車検査証又は当該自動車検査証保管証明書を返納しなければならない。

第一節 自動車の検査等
第四十条 (自動車検査証保管証明書の交付等)

法第六十九条第二項の規定により自動車検査証の返納があつたときは、当該自動車の使用者に第九号様式による自動車検査証保管証明書を交付しなければならない。

法第六十九条第三項の規定により自動車検査証の返付を受ける者は、当該自動車検査証と引き換えに自動車検査証保管証明書を返納しなければならない。

第一節 自動車の検査等
第四十条の二 (解体等に係る届出を必要としない自動車)

法第六十九条の二第一項の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。 一車両番号の指定を受けたことがない検査対象軽自動車 二被牽けん引自動車である検査対象軽自動車 三二輪の小型自動車

第一節 自動車の検査等
第四十条の三 (解体等に係る届出)

法第六十九条の二第一項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項(使用済自動車の解体に係る届出にあつては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載した届出書を提出しなければならない。 一車両番号(自動車検査証が返納された自動車に係る届出にあつては、自動車検査証が返納された際の車両番号) 二車台番号 三届出者の氏名又は名称及び住所 四届出の原因及びその日付 五届出の年月日

前項の届出書には、次に掲げる書面(当該届出をしようとする者が国又は地方公共団体であるものにあつては、第一号に掲げる書面を除く。)を添付しなければならない。 一当該届出に係る自動車に係る軽自動車検査ファイルに記録されている所有者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたときは、当該届出をしようとする者の住所を証するに足りる書面 二自動車検査証が返納された後に所有者の変更があつた場合であつて、当該所有者の変更について軽自動車検査ファイルに法第六十九条の三において準用する法第十八条第三項の記録がなされていないときは、当該所有者の変更があつた旨を証明することができる書面 三当該届出に係る自動車が滅失し、若しくは自動車の用途を廃止したとき又は当該自動車の車台が当該自動車の車両番号の指定の際存したものでなくなつたときは、その事実を証するに足りる書面

第一節 自動車の検査等
第四十条の四 (使用済自動車の解体に係る届出の際の明示事項)

法第六十九条の二第二項において準用する法第十五条第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一車台番号 二使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第八十一条第九項又は第十項の規定による移動報告の番号(第六十七条の二第一項第二号において「移動報告番号」という。)

第一節 自動車の検査等
第四十条の五 (輸出に係る届出を必要としない自動車)

法第六十九条の二第三項本文の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。 一車両番号の指定を受けたことがない検査対象軽自動車 二被牽けん引自動車である検査対象軽自動車 三二輪の小型自動車 四登録証書の交付を受けた検査対象軽自動車

第一節 自動車の検査等
第四十条の六 (輸出に係る届出の開始時期)

法第六十九条の二第三項の国土交通省令で定める期間は、六月とする。

第一節 自動車の検査等
第四十条の七 (輸出に係る届出)

法第六十九条の二第三項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。 一車両番号(自動車検査証が返納された自動車に係る届出にあつては、自動車検査証が返納された際の車両番号) 二車台番号 三届出者の氏名又は名称及び住所 四届出の年月日 五輸出の予定日

前項の届出書には、次に掲げる書面(当該届出をしようとする者が国又は地方公共団体であるものにあつては、第一号に掲げる書面を除く。)を添付しなければならない。 一当該届出に係る自動車に係る軽自動車検査ファイルに記録されている所有者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたときは、当該届出をしようとする者の住所を証するに足りる書面 二自動車検査証が返納された後に所有者の変更があつた場合であつて、当該所有者の変更について軽自動車検査ファイルに法第六十九条の三において準用する法第十八条第三項の記録がなされていないときは、当該所有者の変更があつた旨を証明することができる書面

運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、第一項の届出があつた場合であつて、当該届出に係る自動車に係る軽自動車検査ファイルに記録されている所有者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたときは、当該変更について軽自動車検査ファイルに記録するものとする。

第一節 自動車の検査等
第四十条の八 (本邦に再輸入することが見込まれる自動車)

法第六十九条の二第三項ただし書の輸出に係る届出をさせる必要性に乏しいものとして国土交通省令で定める自動車は、検査対象軽自動車のうち本邦と外国との間を往来する自動車であつて、次に掲げるものとする。 一貨物の運送の用に供するもの 二本邦と外国との間を往来する者の乗用に供するもの

第一節 自動車の検査等
第四十条の九 (本邦に再輸入することが見込まれる自動車の届出)

法第六十九条の二第三項ただし書の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。 一車両番号 二車台番号 三使用の本拠の位置 四届出者の氏名又は名称及び住所 五届出の年月日

前項の届出を行う場合には、自動車検査証及び前条に規定する自動車であることを証するに足りる書面を提示しなければならない。

第一節 自動車の検査等
第四十条の十 (軽自動車検査ファイル及び二輪自動車検査ファイルの正確な記録を確保するための措置)

法第六十九条の三において準用する法第十八条第一項の国土交通省令で定める期間は、一年とする。

法第六十九条の三において準用する法第十八条第二項の国土交通省令で定める場合は、法第六十九条の三において準用する法第十八条第三項の規定により所有者の変更について軽自動車検査ファイルに記録がなされた場合又は二輪の小型自動車について所有者の変更があつた場合とする。

法第六十九条の三において準用する法第十八条第二項の国土交通省令で定める期間は、三年とする。

第一節 自動車の検査等
第四十条の十一 (自動車検査証の返納後の所有者の変更に係る記録の申請)

施行令第八条第六項において準用する令第四十八条第一項の国土交通省令で定める書面(新所有者が国又は地方公共団体であるときは、第二号に掲げる書面を除く。)は、次に掲げる書面とする。 一当該自動車の所有権を証明するに足る書面 二新所有者の住所を証するに足りる書面

第一節 自動車の検査等
第四十一条 (臨時検査合格標章の再交付の申請書)

法第七十条の臨時検査合格標章の再交付の申請書は、第十号様式による。

第一節 自動車の検査等
第四十一条の二 (検査標章の再交付)

検査標章の再交付を申請する者は、自動車検査証又は限定自動車検査証の再交付の申請と同時にする場合を除き、当該自動車検査証又は限定自動車検査証を提示しなければならない。

検査標章の再交付を受けることができる場合は、検査標章が滅失し、き損し、又はその識別が困難となつた場合のほか、次の各号に掲げる場合とする。 一検査標章をはりつけた前面ガラスを使用することができなくなつた場合 二検査標章をはりつけた自動車登録番号標又は車両番号標を表示することができなくなつた場合(当該自動車を引き続き運行の用に供する場合に限る。) 三その他再交付を受けることについて正当な理由があると認められる場合

第一節 自動車の検査等
第四十一条の三 (臨時検査合格標章の再交付)

前条第二項の規定は、臨時検査合格標章の再交付について準用する。

第一節 自動車の検査等
第四十二条 (予備検査)

第三十六条第三項、第四項(自動車検査証返納証明書に係る部分に限る。)、第五項から第七項まで及び第九項から第十四項までの規定は、予備検査の申請について準用する。この場合において、同条第四項中「あわせて提出する」とあるのは、「提示する」と読み替えるものとする。

前項において準用する第三十六条第五項から第七項まで、第十一項及び第十四項の規定により書面を提出しようとする者は、当該書面に虚偽の記載をしてはならない。

予備検査を申請する者は、法第七十五条第五項の規定により完成検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、予備検査の申請書にその旨を記載することをもつて完成検査終了証の提出に代えることができる。

前項の規定により完成検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが予備検査の申請書に記載されたときは、国土交通大臣(当該申請が検査対象軽自動車の予備検査に係るものであるときは、軽自動車検査協会)は、登録情報処理機関に対し、完成検査終了証に記載すべき事項について、電磁的方法により照会するものとする。

前項の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣(当該照会が検査対象軽自動車の予備検査に係るものであるときは、軽自動車検査協会)に対し通知しなければならない。

第一節 自動車の検査等
第四十三条

第三十六条第一項、第二項及び第四項の規定は、法第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合について準用する。

第一節 自動車の検査等
第四十三条の二 (構造等に関する事項)

法第七十一条の二第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一車名及び型式 二普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車又は大型特殊自動車の別 三長さ、幅及び高さ 四車体の形状 五原動機の型式 六燃料の種類 七原動機の総排気量又は定格出力 八人の運送の用に供する自動車であつて乗車定員十一人以上のものにあつては、自家用又は事業用 九用途 十牽けん引自動車にあつては、牽けん引重量又は第五輪荷重並びに被牽けん引自動車の車名及び型式並びに牽けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量 十一被牽けん引自動車にあつては、牽けん引自動車の車名及び型式 十二乗車定員又は最大積載量 十三車両重量及び車両総重量 十四空車状態における軸重 十五タンク自動車であつて爆発性液体又は高圧ガスを運送するものにあつては、積載物品名 十六貨物の運送の用に供する普通自動車であつて車両総重量が七トン以上のものにあつては、燃料タンクの個数及びそれぞれの燃料タンクの容量

第一節 自動車の検査等
第四十三条の三 (軽自動車検査ファイルに記録する事項)

施行令第八条第四項の規定により読み替えて準用する同条第二項及び第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一法第六十九条の二第五項において準用する法第十五条の二第三項後段の確認をした年月日 二法第六十九条の二第六項の返納を受けた年月日 三法第六十九条の三において準用する法第十八条第三項の変更の年月日並びに新所有者の氏名又は名称及び住所

第一節 自動車の検査等
第四十三条の四 (二輪自動車検査ファイルに記録する事項)

施行令第八条第五項の規定により読み替えて準用する同条第二項及び第三項の国土交通省令で定める事項は、法第六十九条の三において準用する法第十八条第三項の変更の年月日並びに新所有者の氏名又は名称及び住所とする。

第一節 自動車の検査等
第四十三条の五 (検査記録等事項の略号化)

自動車登録ファイル、軽自動車検査ファイル及び二輪自動車検査ファイルの検査記録事項並びに第四十三条の三及び第四十三条の四に規定する事項(以下「検査記録等事項」という。)のうち次に掲げるものは、略号にして記録するものとする。 一使用者及び所有者の住所並びに使用の本拠の位置(これらを表示する行政区画又は土地の名称に限る。) 二その型式について法第七十五条第一項の指定を受けた自動車に係る車名及び型式、長さ、幅及び高さ、車体の形状、原動機の型式、燃料の種類、原動機の総排気量又は定格出力、乗車定員又は最大積載量、車両重量並びに空車状態における軸重 三前号に規定する自動車以外の自動車に係る車名及び車体の形状 四国土交通大臣が指定した者に係る氏名又は名称及び住所 五道路運送車両の保安基準第五十五条第一項の規定により基準の緩和をした自動車に係るその内容であつて、国土交通大臣の定めるもの 六タンク自動車に係る積載物品名

前項の略号は、国土交通大臣が定めて告示するものとする。

第一節 自動車の検査等
第四十三条の六 (検査記録等事項の表示に用いる記号)

規則第四条の規定は、検査記録等事項の表示について準用する。

第一節 自動車の検査等
第四十三条の七 (検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車の車両番号標の表示)

第八条の二第一項本文及び第二項の規定は、法第七十三条第一項の規定による車両番号標の表示の位置及び方法について準用する。この場合において、第八条の二第一項本文中「後面」とあるのは「後面(三輪の検査対象軽自動車若しくは被牽けん引自動車である検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車にあつてはその後面)」と読み替えるものとする。

第一節 自動車の検査等
第四十四条 (自動車検査証等の有効期間の起算日)

自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自動車検査証を交付する日又は当該自動車検査証に係る有効期間を法第七十二条第一項の規定により記録する日とする。ただし、自動車検査証の有効期間が満了する日の二月前から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行い、当該自動車検査証に係る有効期間を法第七十二条第一項の規定により記録する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。

自動車予備検査証又は限定自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自動車予備検査証又は限定自動車検査証を交付する日とする。

第一節 自動車の検査等
第四十五条 (臨時検査合格標章等の様式等)

次の表の上欄に掲げるものの様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。

第十一条第三項の規定は、前項の車両番号標について準用する。

第一節 自動車の検査等
第四十五条の二 (申請書等の様式)

自動車の検査並びに軽自動車検査ファイル及び二輪自動車検査ファイルの正確な記録を確保するための措置に関する申請書、届出書及び請求書、輸出予定届出証明書、自動車検査証、検査標章、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証、限定自動車検査証並びに法第七十二条の三の規定による証明書(以下「検査記録事項等証明書」という。)の様式については、この省令に定めるもののほか、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(昭和四十五年運輸省令第八号)の定めるところによる。

第一節 自動車の検査等
第四十五条の三 (検査記録事項等証明書)

検査記録事項等証明書は、法第七十二条第一項の電子情報処理組織によつて作成するものとする。

第一節 自動車の検査等
第四十五条の四 (基準適合性審査に必要な技術上の情報)

法第七十四条の三第一項の国土交通省令で定める技術上の情報は、次の各号に掲げるものとする。 一道路運送車両の保安基準に定めのあるものであつて自動車の故障の状態を識別するための番号、記号その他の符号 二前号の符号を記録する装置との通信により当該符号を取得するための情報

第一節 自動車の検査等
第四十六条 (軽自動車検査協会の事務所の管轄区域)

軽自動車検査協会は、法第七十四条の三第一項の規定により軽自動車の検査事務を行うこととなつた場合においては、その事務を行う事務所ごとに管轄区域を定め、国土交通大臣に報告しなければならない。

国土交通大臣は、前項の報告を受けた場合においては、遅滞なく当該管轄区域を官報で公示しなければならない。

第一節 自動車の検査等
第四十七条 (検査対象軽自動車の検査の申請等)

前条第一項の規定により軽自動車検査協会がその事務所ごとの管轄区域を定めた場合においては、次の各号に掲げる軽自動車の検査事務に係る申請等は、当該申請等に係る軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会の事務所に対してしなければならない。 一法第五十九条第一項の新規検査の申請 二法第六十三条第四項に規定する自動車検査証の返納 三法第六十七条第一項の自動車検査証の変更記録の申請又は同条第三項の構造等変更検査の申請 四法第六十九条第一項又は第二項に規定する自動車検査証の返納 五法第六十九条第四項の自動車検査証返納証明書の交付の申請 六法第六十九条の二第三項ただし書の輸出に係る届出をさせる必要性に乏しいものとして国土交通省令に定める自動車に該当する旨の届出 七法第七十条の自動車検査証又は検査標章の再交付の申請 八法第七十一条第四項の自動車検査証の交付の申請

前項各号に掲げる軽自動車の検査事務に係る申請等以外の申請等は、最寄りの軽自動車検査協会の事務所に対してしなければならない。

第一節 自動車の検査等
第四十七条の二 (独立行政法人自動車技術総合機構の基準適合性審査の運輸監理部長又は運輸支局長への引継ぎ)

国土交通大臣は、法第七十四条の二第三項の規定により基準適合性審査を行うこととするときは、次に掲げる事項を官報に公示するものとする。 一国土交通大臣の委任を受けて基準適合性審査を行うこととなる運輸監理部長又は運輸支局長 二基準適合性審査を開始する日

独立行政法人自動車技術総合機構(以下「機構」という。)は、前項第一号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長の管轄区域内に存する機構の事務所において同項第二号に掲げる日前に納付された基準適合性審査に係る手数料を当該納付に係る基準適合性審査を同日前に開始していない場合においては、納付した者に速やかに返還しなければならない。

機構は、第一項第一号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長が基準適合性審査を処理するため必要とする書類を当該運輸監理部長又は運輸支局長に対して送付しなければならない。

第一節 自動車の検査等
第四十七条の三 (運輸監理部長又は運輸支局長の基準適合性審査の機構への引継ぎ)

国土交通大臣は、法第七十四条の二第三項の規定により運輸監理部長又は運輸支局長が行つている基準適合性審査を行わないこととするときは、次に掲げる事項を官報に公示するものとする。 一基準適合性審査を行わないこととする運輸監理部長又は運輸支局長 二基準適合性審査を終止する日

前項第一号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長は、同項第二号に掲げる日以後において、前条第三項の規定により送付された書類を機構に返還しなければならない。

第一項第一号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長は、同項第二号に掲げる日以後において、法第七十四条の二第三項の規定により行つた基準適合性審査に係る書類(第一項第二号に掲げる日において終了している基準適合性審査に係るものを除く。)を機構に送付しなければならない。

第一節 自動車の検査等
第四十八条 (軽自動車検査協会の検査事務等の運輸監理部長又は運輸支局長への引継ぎ)

国土交通大臣は、法第七十四条の三第三項の規定により軽自動車の検査事務を行うこととするときは、次に掲げる事項を官報に公示するものとする。 一国土交通大臣の委任を受けて軽自動車の検査事務を行うこととなる運輸監理部長又は運輸支局長 二軽自動車の検査事務を開始する日

その使用の本拠の位置が前項第一号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長の管轄区域内に存する軽自動車に係る第四十七条第一項各号に掲げる申請等は、前項第二号に掲げる日以後においては、同条同項の規定にかかわらず、当該運輸監理部長又は運輸支局長に対してするものとする。

前項の軽自動車に係る継続検査又は臨時検査の申請は、第一項第二号に掲げる日以後においては、第四十七条第二項の規定にかかわらず第一項第一号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長の管轄区域においてする場合は当該運輸監理部長又は運輸支局長に対して、当該管轄区域以外の区域においてする場合は最寄りの軽自動車検査協会の事務所に対してするものとする。

軽自動車検査協会は、第一項第一号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長の管轄区域内に存する軽自動車検査協会の事務所において第一項第二号に掲げる日前に受け付けた軽自動車の検査事務に関する申請に係る申請書及び手数料を当該申請に係る軽自動車の検査事務を同日前に開始していない場合においては、速やかに申請者に返還しなければならない。

軽自動車検査協会は、第一項第一号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長が第二項の規定による申請に係る軽自動車の検査事務を処理するため必要とする書類を当該運輸監理部長又は運輸支局長に対して送付しなければならない。

第一節 自動車の検査等
第四十九条 (運輸監理部長又は運輸支局長の検査事務等の軽自動車検査協会への引継ぎ)

国土交通大臣は、法第七十四条の三第三項の規定により運輸監理部長又は運輸支局長が行つている軽自動車の検査事務を行わないこととするときは、次に掲げる事項を官報に公示するものとする。 一検査事務を行わないこととする運輸監理部長又は運輸支局長 二軽自動車の検査事務を終止する日

前項第二号に掲げる日以後においては、前項第一号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長の管轄区域内に存する軽自動車に係る第四十七条第一項各号に掲げる申請等又は当該軽自動車に係る継続検査若しくは臨時検査に係る申請は、前条第二項又は第三項の規定にかかわらず、それぞれ第四十七条第一項又は第二項の規定の例による。

第一項第一号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長は、同項第二号に掲げる日以後において、前条第五項の規定により送付された書類を軽自動車検査協会に返還しなければならない。

第一項第一号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長は、同項第二号に掲げる日以後において、前条第二項及び第三項の規定により行なつた軽自動車の検査に係る検査記録等事項を軽自動車検査協会に通報しなければならない。

第一節 自動車の検査等
第四十九条の二 (審査結果の通知)

法第七十四条の二第二項及び第百一条第二項の規定による通知は、次の各号に掲げる審査の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書面により行うものとする。 一法第七十四条の二第一項及び第百一条第一項第一号の審査次に掲げる事項イ車台番号又は自動車登録番号(軽自動車及び二輪の小型自動車にあつては、車両番号)ロ当該審査の結果 二法第百一条第一項第二号の審査次に掲げる事項イ法第九十九条の三第一項の許可を受けた者の氏名又は名称及び当該許可に係る自動車の特定改造等の許可に関する省令(令和二年国土交通省令第六十六号)第二条第二項第一号に規定する業務管理システムの名称ロ当該審査の結果

前項の場合において、前項各号に掲げる審査の結果の記録が電磁的記録で作成されているときは、書面による通知に代えて、電磁的方法により通知することができる。

第一節 自動車の検査等
第四十九条の三 (継続検査に係る自動車検査証への記録等に関する事務の委託の申請等)

法第七十四条の五第一項の規定により継続検査に係る法第六十二条第二項の規定による自動車検査証への記録及び自動車検査証の返付並びに法第六十六条第二項の規定による検査標章の交付に関する事務(継続検査の結果の判定及び第四十九条の六に規定する事務を除く。以下「特定記録等事務」という。)の委託を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を最寄りの運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二事業場の名称及び所在地 三第四十九条の九の規定により選任する特定記録等事務責任者の氏名 四現に営んでいる事業の種類

運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、前項の申請書のほか、第四十九条の七に規定する要件に該当することを信じさせるに足りる書面その他必要な書面の提出を求めることができる。

運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、法第七十四条の五第一項の委託をしたときは、その旨及び委託番号を同項の委託を受けた者に通知するものとする。

第一節 自動車の検査等
第四十九条の四 (運輸支局長等からの記録事項の通知)

運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、継続検査により自動車検査証を返付する場合において、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該自動車が保安基準に適合すると認める旨、自動車検査証の有効期間、自動車登録番号その他の自動車検査証への記録を行うために必要な事項を、当該継続検査の申請に係る申請書に記載された委託番号を有する特定記録等事務代行者に通知するものとする。 一当該継続検査の申請が電子申請(電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合 二当該継続検査の申請書に特定記録等事務代行者が特定記録等事務を行う旨及び特定記録等事務を行う特定記録等事務代行者の委託番号の記載がある場合 三当該継続検査の申請書に記載された委託番号を有する特定記録等事務代行者が、当該申請を受けた運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)から法第七十四条の五第一項の規定による委託を受けている場合 四当該継続検査の申請書に記載された委託番号を有する特定記録等事務代行者が当該継続検査に際し、法第九十四条の五第二項の規定による提供を行つた者又は当該継続検査の申請を電子申請により行つた者のいずれかである場合

第一節 自動車の検査等
第四十九条の五 (特定記録等事務代行者の公表等)

運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、法第七十四条の五第一項の規定により委託をしたとき又は第四十九条の十三の規定による承認をしたとき若しくは第四十九条の十四の規定による届出を受けたときは、特定記録等事務代行者に関する記録を作成しなければならない。

国土交通大臣は、前項の規定により作成された記録を取りまとめ、インターネットの利用その他適切な方法により次に掲げる事項を公表するものとする。 一特定記録等事務代行者の氏名又は名称並びに法人にあつては、住所及びその代表者の氏名 二委託に係る特定記録等事務を処理する事業場の名称及び所在地 三委託に係る特定記録等事務の対象とする自動車の範囲

第一節 自動車の検査等
第四十九条の六 (委託することのできない事務)

法第七十四条の五第一項の国土交通省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。 一法第六十一条第三項の規定による自動車検査証の有効期間の短縮に係る事務 二法第九十七条の二第二項の規定による自動車税又は軽自動車税を課した地方公共団体に対するその額の納付の有無の事実の確認に係る事務及び同条第三項の規定による自動車検査証の不返付に係る事務 三法第九十七条の四第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による自動車検査証の不返付に係る事務 四道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第五十一条の七第二項の規定による自動車検査証の不返付に係る事務

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