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陸運昭和二十六年運輸省令第七十五号現行

道路運送法施行規則

公布日
1951/08/18
最終改正公布
2025/03/24
施行日
2025/03/24
条数
188

直近の改正法: 道路運送法施行規則等の一部を改正する省令

条文

第一章 通則
第一条 (定義)

この省令で、自動車運送事業、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業、自動車道事業、自動車、自動車道又は専用自動車道とは、それぞれ道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)の自動車運送事業、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業、自動車道事業、自動車、自動車道又は専用自動車道をいう。

この省令で、旅客の運送の用に供する自動車に係る自動車の種別とは、次に掲げる自動車の別をいう。 一一般自動車(次号に掲げるもの以外の旅客の運送の用に供する自動車) 二特種自動車(旅客の運送の用に供する自動車であつて、自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)別表第二の自動車の範囲欄の6に掲げる自動車及びこれに準ずるものとして地方運輸局長が定める自動車)

第一章 通則
第二条 (事件の管轄)

この省令の規定により提出すべき申請書又は届出書は、この省令中別段の定めのある場合を除き、法第八十八条及び道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)第一条から第五条までの規定により権限を有する行政庁(以下「権限行政庁」という。)に提出するものとする。

前項の申請書又は届出書に係る権限行政庁が地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長であるときは、その書類は、当該事件の関する土地を管轄する地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に提出するものとする。この場合において、事件が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、その事件の主として関する土地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。

第一章 通則
第三条 (書類の経由)

この省令の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書は、それぞれ当該事件の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出するものとする。この場合において、事件が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、その事件の主として関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出するものとする。

運輸監理部長又は運輸支局長は、この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は届出書を受け付けたときは、地方運輸局長を経由して進達しなければならない。

第一節 一般旅客自動車運送事業
第三条の二 (法第三条第一号ロの乗車定員)

法第三条第一号ロの国土交通省令で定める乗車定員は、十一人とする。

第一節 一般旅客自動車運送事業
第三条の三 (一般乗合旅客自動車運送事業の運行の態様)

法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める運行の態様は、次のとおりとする。 一路線定期運行 二路線を定めて不定期に運行する自動車による乗合旅客の運送(以下「路線不定期運行」という。) 三前二号に掲げるもの以外の乗合旅客の運送(以下「区域運行」という。)

第一節 一般旅客自動車運送事業
第四条 (事業計画)

法第五条第一項第三号の事業計画のうち路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。 一路線に関する次に掲げる事項イ起点及び終点の地名及び地番ロキロ程ハ主たる経過地 二主たる事務所及び営業所の名称及び位置 三営業所ごとに配置する事業用自動車の数並びにその常用車及び予備車別の数並びにこれらのうち乗車定員十一人未満の事業用自動車の数 四自動車車庫の位置及び収容能力 五各路線に配置する事業用自動車のうち、長さ、幅、高さ又は車両総重量が最大であるものの当該長さ、幅、高さ又は車両総重量 六停留所の名称及び位置並びに停留所間のキロ程 七自動運行旅客運送(自動運行装置(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第二十号に規定する自動運行装置をいう。以下同じ。)を当該自動運行装置に係る使用条件(同条第二項に規定する条件をいう。以下同じ。)で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行することによる旅客の運送をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号、第三号及び前号に掲げる事項

前項の事業計画には、次に掲げる事項を記載した路線図を添付するものとする。ただし、当該路線図について地域公共交通会議(地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図るために必要な一般旅客自動車運送事業及び自家用有償旅客運送に関する協議を行うために一又は複数の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又は都道府県知事が主宰する会議をいう。以下同じ。)又は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第六条に規定する協議会(次条第一項第二号から第六号までに掲げる者を構成員に含むものに限る。以下「協議会」という。)(以下「地域公共交通会議等」という。)における協議を経たときは、その添付を省略することができる。 一路線 二営業所及び停留所の位置及び名称 三自動車車庫の位置 四道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路(種類を明示すること。)、自動車道及び一般交通の用に供する場所の別並びにその種別ごとのキロ程及び有効幅員並びに待避所の位置 五縮尺及び方位 六自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号に掲げる事項

法第五条第一項第三号の事業計画のうち路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。 一路線に関する次に掲げる事項イ起点及び終点の地名及び地番ロキロ程ハ主たる経過地 二主たる事務所及び営業所の名称及び位置 三営業所ごとに配置する事業用自動車の数及びそのうち乗車定員十一人未満の事業用自動車の数 四自動車車庫の位置及び収容能力 五各路線に配置する事業用自動車のうち、長さ、幅、高さ又は車両総重量が最大であるものの当該長さ、幅、高さ又は車両総重量 六運行系統 七乗降地点の名称及び位置並びに乗降地点間のキロ程 八運行系統ごとの発地の発車時刻又は着地の到着時刻を定める場合にあつては、当該発車時刻又は到着時刻 九自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号、第三号及び前三号に掲げる事項

前項の事業計画には、次に掲げる事項を記載した路線図を添付するものとする。この場合においては、第二項ただし書の規定を準用する。 一路線 二営業所及び乗降地点の位置及び名称 三自動車車庫の位置 四運行系統 五道路法による道路(種類を明示すること。)、自動車道及び一般交通の用に供する場所の別並びにその種別ごとのキロ程及び有効幅員並びに待避所の位置 六縮尺及び方位 七自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号及び第四号に掲げる事項

法第五条第一項第三号の事業計画のうち区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。 一営業区域 二主たる事務所及び営業所の名称及び位置 三営業所ごとに配置する事業用自動車の数及びそのうち乗車定員十一人未満の事業用自動車の数 四自動車車庫の位置及び収容能力 五運送の区間 六発地の発車時刻若しくは着地の到着時刻又は運行間隔時間 七自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号、第三号及び前二号に掲げる事項

前項の事業計画には、次に掲げる事項を記載した図面を添付するものとする。この場合においては、第二項ただし書の規定を準用する。 一営業区域 二営業所並びに発地及び着地の位置及び名称 三自動車車庫の位置 四縮尺及び方位 五自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号に掲げる事項

法第五条第一項第三号の事業計画のうち一般貸切旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。 一営業区域 二主たる事務所及び営業所の名称及び位置 三営業所ごとに配置する事業用自動車の数 四自動車車庫の位置及び収容能力 五自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号及び第三号に掲げる事項

法第五条第一項第三号の事業計画のうち一般乗用旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。 一営業区域 二主たる事務所及び営業所の名称及び位置 三営業所ごとに配置する事業用自動車の数並びにその種別ごとの数及び地方運輸局長が指定する地域にあつては国土交通大臣が定める区分ごとの数 四自動車車庫の位置及び収容能力 五自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号及び第三号に掲げる事項

第一節 一般旅客自動車運送事業
第四条の二 (地域公共交通会議の構成員)

地域公共交通会議は、次に掲げる者により構成するものとする。 一地域公共交通会議を主宰する市町村長又は都道府県知事その他の地方公共団体の長 二一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体 三住民又は旅客 四地方運輸局長 五一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体 六自家用有償旅客運送について協議を行う場合には、地域公共交通会議を主宰する市町村長又は都道府県知事の管轄する区域内において現に自家用有償旅客運送を行つている第四十九条に規定する特定非営利活動法人等

地域公共交通会議を主宰する市町村長又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、地域公共交通会議に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。 一路線を定めて行う一般乗合旅客自動車運送事業又は自家用有償旅客運送について協議を行う場合には、次に掲げる者イ道路管理者ロ都道府県警察 二学識経験を有する者その他の地域公共交通会議の運営上必要と認められる者

第一節 一般旅客自動車運送事業
第五条 (営業区域)

法第五条第一項第三号の営業区域は、輸送の安全、旅客の利便等を勘案して、地方運輸局長が定める区域を単位とするものとする。

第一節 一般旅客自動車運送事業
第六条 (申請書に添付する書類)

法第五条第二項の書類は、次に掲げるものとする。 一事業用自動車の運行管理の体制を記載した書面 二事業の開始に要する資金及びその調達方法を記載した書面 三事業用自動車の乗務員等(旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第七条の二第一項第五号に規定する乗務員等をいう。)の休憩、仮眠又は睡眠のための施設の概要を記載した書面 四事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じていることを証する書類 五一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者にあつては、次に掲げる事項に関し、輸送の安全を確保するために、その者が行う投資の内容を定めた計画(以下「安全投資計画」という。)を記載した書類イ輸送に係る安全管理体制の確保に関する事項ロ事業用自動車の取得並びに点検及び整備に関する事項ハその他投資の内容として必要な事項 六一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者にあつては、安全投資計画に従つて事業を遂行することについて十分な経理的基礎を有することを証する事業収支見積を記載した書類 七一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者であつて、その事業用自動車を当該許可を受けようとする者に限つて運行しようとするものにあつては、その旨を記載した書面 八自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送の用に供する事業用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類 九特定自動運行旅客運送(特定自動運行(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十七号の二に規定する特定自動運行をいう。)による旅客の運送をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあつては、当該特定自動運行旅客運送に係る同法第七十五条の十二第二項に規定する申請書の写しその他の同条第一項の許可の見込みに関する書類 十既存の法人にあつては、次に掲げる書類イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書ロ最近の事業年度における貸借対照表ハ役員又は社員の名簿及び履歴書 十一法人を設立しようとするものにあつては、次に掲げる書類イ定款(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項及びその準用規定により認証を必要とする場合には、認証のある定款)又は寄附行為の謄本ロ発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書ハ設立しようとする法人が株式会社であるときは、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類 十二法人格なき組合にあつては、次に掲げる書類イ組合契約書の写しロ組合員の資産目録ハ組合員の履歴書 十三個人にあつては、次に掲げる書類イ資産目録ロ戸籍抄本ハ履歴書 十四法第七条各号のいずれにも該当しない旨を証する書類

法第四条の規定により一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者は、前項各号に掲げる書類について、地域公共交通会議等における協議を経たときは、その添付を省略することができる。

法第八条第一項の一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新を受けようとする者は、第一項第二号及び第十号から第十三号までに掲げる書類の添付を省略することができる。

法第四条の規定により一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者が、その事業用自動車を当該許可を受けようとする者に限つて運行しようとする場合には、第一項第三号に掲げる書類の添付を省略することができる。

法第四条の規定により一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者が、申請書に第十五条の十二の運行計画と同一の内容を記載した書面を添付したときは、法第十五条の三第一項の規定による運行計画の届出がなされたものとみなす。

第一節 一般旅客自動車運送事業
第七条 (法第七条第三号の国土交通省令で定めるもの等)

法第七条第三号に規定する許可を受けようとする者の親会社等は、次に掲げる者とする。 一許可を受けようとする者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者 二許可を受けようとする者(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下この条において同じ。)である場合に限る。)の資本金の二分の一を超える額を出資している者 三許可を受けようとする者の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者

法第七条第三号の国土交通省令で定める許可を受けようとする者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。 一許可を受けようとする者の親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者 二許可を受けようとする者の親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の二分の一を超える額を出資している者 三事業の方針の決定に関する許可を受けようとする者の親会社等の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者

法第七条第三号の国土交通省令で定める許可を受けようとする者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。 一許可を受けようとする者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者 二許可を受けようとする者(持分会社である場合に限る。)が資本金の二分の一を超える額を出資している者 三事業の方針の決定に関する許可を受けようとする者の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者

法第七条第三号の国土交通省令で定める密接な関係を有する法人は、許可を受けようとする者の意思決定に関与し、又は許可を受けようとする者若しくは許可を受けようとする者の親会社等が意思決定に関与している法人とする。

第一節 一般旅客自動車運送事業
第七条の二 (聴聞決定予定日の通知)

法第七条第五号の規定による通知をするときは、法第九十四条第四項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。

第一節 一般旅客自動車運送事業
第八条 (一般乗合旅客自動車運送事業の運賃等の上限の認可申請)

法第九条第一項の規定により、運賃等の上限の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃等上限設定(変更)認可申請書を提出するものとする。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二設定又は変更しようとする運賃等の上限を適用する路線 三設定又は変更しようとする運賃等の上限の種類、額及び適用方法(変更の認可申請の場合は、新旧の運賃等(変更に係る部分に限る。)を明示すること。) 四変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由

前項の申請書には、原価計算書その他運賃等の上限の額の算出の基礎を記載した書類を添付するものとする。

次に掲げる場合には、前項の書類の添付を省略することができる。 一路線を共通にする他の一般乗合旅客自動車運送事業者がその路線を共通にする部分について、現に認可を受けている運賃等の上限と同一の運賃等の上限の設定の認可の申請をする場合 二一般乗合旅客自動車運送事業者が、廃止された一般乗合旅客自動車運送事業の路線と路線を共通にする部分について、廃止前に認可を受けていた運賃等の上限と同一の運賃等の上限の設定の認可の申請をする場合 三一般乗合旅客自動車運送事業を経営している者が、認可を受けている当該事業の運賃の上限の賃率と同一の賃率を適用して運賃の上限の設定の認可を申請する場合 四一般乗合旅客自動車運送事業を経営している者が、認可を受けている当該事業の料金の上限と同一の料金の上限の設定の認可を申請する場合 五前各号に掲げる場合のほか、一般乗合旅客自動車運送事業を経営している者が当該事業の運賃等の上限の設定又は変更の認可を申請する場合であつて、国土交通大臣(運賃等の上限の設定又は変更の認可の権限が地方運輸局長に委任されている場合にあつては、地方運輸局長。次項において同じ。)が必要がないと認めたとき。

一般乗合旅客自動車運送事業者は、第一項の申請書に法第九条第三項の規定により届け出るべき運賃等の種類、額及び適用方法を記載した書類を添付することができる。この場合において、国土交通大臣が、法第九条第一項の規定による運賃等の上限の認可をしたときは、当該運賃等について同条第三項の規定による届出がなされたものとみなす。

第一節 一般旅客自動車運送事業
第九条 (一般乗合旅客自動車運送事業の運賃等の届出)

法第九条第三項又は第四項の規定により運賃等の設定又は変更の届出をしようとする者は、当該運賃等の実施予定日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した運賃等設定(変更)届出書を提出するものとする。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二設定又は変更しようとする運賃等を適用する路線 三設定又は変更しようとする運賃等の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合には、新旧の運賃等(変更に係る部分に限る。)を明示すること。) 四適用する期間又は区間その他の条件を付す場合には、その条件 五実施予定日

法第九条第四項の規定による運賃等の設定又は変更の届出に係る前項の届出書には、当該届出に係る運賃等について法第九条第四項に規定する協議会において協議が調つていることを証する書類を添付するものとする。

次に掲げる場合には、第一項中「当該運賃等の実施予定日の三十日前までに」とあるのは、「あらかじめ」と読み替えるものとする。 一当該路線について他の一般乗合旅客自動車運送事業者が現に適用している運賃等と同一の運賃等の設定又は変更の届出をする場合 二前号に掲げる場合のほか、法第九条第七項各号に該当しないものとして国土交通大臣(運賃等の届出の受理の権限が地方運輸局長に委任されている場合にあつては、地方運輸局長)が必要がないと認めたとき。

第一節 一般旅客自動車運送事業
第十条 (一般乗合旅客自動車運送事業に係る影響が小さい運賃及び料金の届出)

法第九条第一項の国土交通省令で定める運賃は、次のとおりとする。 一路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業にあつては、次に掲げる運賃イ定期的に運行する自動車により観光を目的とする乗合旅客を専ら運送するもの又は観光施設への運送を目的とする路線において、停車する停留所を限定して運行し、若しくは起点及び終点のみに停車して運行する自動車により観光を目的とする乗合旅客を運送するもの(ロに該当するものを除く。以下「定期観光運送」という。)に係る運賃ロ専ら一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域を越え、かつ、その長さが概ね五十キロメートル以上の路線又は空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港若しくは同法附則第二条第一項の政令で定める飛行場を起点若しくは終点とする路線において、停車する停留所を限定して運行する自動車により乗合旅客を運送するもの(第十五条の十三第一項において「長距離急行運送等」という。)に係る運賃ハ一時的な需要のために地域及び期間を限定して運送するもの(第十五条の十三第一項において「臨時運送」という。)に係る運賃その他旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通大臣が認めた運賃 二路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る運賃(地域住民の生活における当該事業の必要性を勘案して国土交通大臣が認めたものを除く。) 三区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る運賃

法第九条第一項の国土交通省令で定める料金は、特別座席料金その他の車両の特別な設備の利用についての料金及び手回品料金とする。

法第九条第六項の規定により運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、運賃(第一項第一号ハに掲げるものを除く。)にあつては当該運賃の実施予定日の七日前までに、同号ハに掲げる運賃及び料金にあつてはあらかじめ、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)届出書を提出するものとする。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二設定又は変更しようとする運賃及び料金を適用する路線又は運送の区間 三設定又は変更しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の運賃及び料金(変更に係る部分に限る。)を明示すること。) 四適用する期間又は区間その他の条件を付す場合には、その条件 五実施予定日

次に掲げる場合には、前項中「運賃(第一項第一号ハに掲げるものを除く。)にあつては当該運賃の実施予定日の七日前までに、同号ハに掲げる運賃及び料金にあつてはあらかじめ」とあるのは、「あらかじめ」と読み替えるものとする。 一当該路線又は営業区域について他の一般乗合旅客自動車運送事業者が現に適用している運賃及び料金と同一の運賃及び料金の設定又は変更の届出をする場合 二前号に掲げる場合のほか、法第九条第七項各号に該当しないものとして地方運輸局長が必要がないと認めたとき。

第一節 一般旅客自動車運送事業
第十条の二 (一般貸切旅客自動車運送事業の運賃及び料金の届出)

法第九条の二第一項の規定により、一般貸切旅客自動車運送事業の運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、当該運賃及び料金の実施予定日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)届出書を提出するものとする。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二設定又は変更しようとする運賃及び料金を適用する営業区域 三設定又は変更しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の運賃及び料金(変更に係る部分に限る。)を明示すること。) 四実施予定日

次に掲げる場合には、前項中「当該運賃及び料金の実施予定日の三十日前までに」とあるのは「あらかじめ」と読み替えるものとする。 一当該営業区域について他の一般貸切旅客自動車運送事業者が現に適用している運賃及び料金と同一の運賃及び料金の設定又は変更の届出をする場合 二前号に掲げる場合のほか、地方運輸局長が必要がないと認めたとき。

第一節 一般旅客自動車運送事業
第十条の三 (一般乗用旅客自動車運送事業の運賃等の認可申請)

法第九条の三第一項の規定により、一般乗用旅客自動車運送事業の運賃等の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃等設定(変更)認可申請書を提出するものとする。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二設定又は変更しようとする運賃等を適用する営業区域 三設定又は変更しようとする運賃等の種類、額及び適用方法(変更の認可申請の場合は、新旧の運賃等(変更に係る部分に限る。)を明示すること。) 四変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由

前項の申請書には、原価計算書その他運賃等の額の算出の基礎を記載した書類を添付するものとする。

申請する運賃等が地方運輸局長が前項の書類の添付の必要がないと認める場合として公示したものに該当するときは、同項の書類の一部又は全部の添付を省略することができる。

第一節 一般旅客自動車運送事業
第十条の四 (一般乗用旅客自動車運送事業に係る影響が小さい料金の届出)

法第九条の三第一項の国土交通省令で定める料金は、時間指定配車料金及び車両指定配車料金とする。

法第九条の三第五項の規定により料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した料金設定(変更)届出書を提出するものとする。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二設定又は変更しようとする料金を適用する営業区域 三設定又は変更しようとする料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の料金(変更に係る部分に限る。)を明示すること。) 四実施予定日

第一節 一般旅客自動車運送事業
第十条の五 (一般乗用旅客自動車運送事業の運賃等の届出)

法第九条の三第三項の規定により運賃等の設定又は変更の届出をしようとする者は、当該運賃等の実施予定日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した運賃等設定(変更)届出書を提出するものとする。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二設定又は変更しようとする運賃等を適用する営業区域 三設定又は変更しようとする運賃等の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合には、新旧の運賃等(変更に係る部分に限る。)を明示すること。) 四適用する期間又は区域その他の条件を付す場合には、その条件 五実施予定日

前項の届出書には、当該届出に係る運賃等について法第九条の三第三項に規定する協議会において協議が調つていることを証する書類を添付するものとする。

次に掲げる場合には、第一項中「当該運賃等の実施予定日の三十日前までに」とあるのは、「あらかじめ」と読み替えるものとする。 一当該区域について他の一般乗用旅客自動車運送事業者が現に適用している運賃等と同一の運賃等の設定又は変更の届出をする場合 二前号に掲げる場合のほか、法第九条の三第六項において準用する法第九条第七項第二号又は第三号に該当しないものとして地方運輸局長が必要がないと認めたとき。

第一節 一般旅客自動車運送事業
第十一条 (運送約款の認可申請)

法第十一条第一項の規定により、一般旅客自動車運送事業の運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定(変更)認可申請書を提出するものとする。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二事業の種別 三設定又は変更しようとする運送約款(変更の認可申請の場合は、新旧の運送約款(変更に係る部分に限る。)を明示すること。) 四変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由

第一節 一般旅客自動車運送事業
第十二条 (運送約款の記載事項)

法第十一条第一項の規定による一般旅客自動車運送事業の運送約款に定める事項は、次のとおりとする。 一事業の種別 二運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項 三運送の引受けに関する事項 四運送責任の始期及び終期 五免責に関する事項 六損害賠償に関する事項 七その他運送約款の内容として必要な事項

第一節 一般旅客自動車運送事業
第十三条

削除

第一節 一般旅客自動車運送事業
第十四条 (事業計画の変更の認可申請)

法第十五条第一項の規定により、一般旅客自動車運送事業の事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を提出するものとする。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二事業の種別 三変更しようとする事項(書類及び図面により新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)

前項の申請書には、第六条第一項に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。この場合においては、第四条第二項ただし書の規定を準用する。

国土交通大臣(事業計画の変更の認可の権限が地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に委任されている場合にあつては、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長)は、申請者に対し、前二項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。

第一節 一般旅客自動車運送事業
第十五条 (事業計画の変更の届出等)

法第十五条第三項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事業の種別(運行の態様の別を含む。)に応じ、当該各号に定める事項とする。 一路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業次に掲げる事項イ営業所ごとに配置する事業用自動車の数(自動車車庫の収容能力の増加を伴う事業用自動車の数の増加に係るものを除く。以下この項において同じ。)並びにその常用車及び予備車の別の数並びにこれらのうち乗車定員十一人未満の事業用自動車の数ロ各路線に配置する事業用自動車のうち、長さ、幅、高さ又は車両総重量が最大であるものの当該長さ、幅、高さ又は車両総重量(これらのうち事業用自動車の長さ、幅、高さ又は車両総重量の増加を伴う事項を除く。)ハ自動運行旅客運送を行う場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係るイに掲げる事項 二路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業次に掲げる事項イ営業所ごとに配置する事業用自動車の数及びそのうち乗車定員十一人未満の事業用自動車の数ロ各路線に配置する事業用自動車のうち、長さ、幅、高さ又は車両総重量が最大であるものの当該長さ、幅、高さ又は車両総重量(これらのうち事業用自動車の長さ、幅、高さ又は車両総重量の増加を伴う事項を除く。)ハ運行系統ニ発地の発車時刻又は着地の到着時刻ホ自動運行旅客運送を行う場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係るイ、ハ及びニに掲げる事項 三区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業次に掲げる事項イ営業所ごとに配置する事業用自動車の数及びそのうち乗車定員十一人未満の事業用自動車の数ロ運送の区間ハ発地の発車時刻若しくは着地の到着時刻又は運行間隔時間ニ自動運行旅客運送を行う場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係るイからハまでに掲げる事項 四一般貸切旅客自動車運送事業次に掲げる事項イ営業所ごとに配置する事業用自動車の数ロ自動運行旅客運送を行う場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係るイに掲げる事項 五一般乗用旅客自動車運送事業次に掲げる事項イ営業所ごとに配置する事業用自動車の数並びにその種別ごとの数及び国土交通大臣が定める区分ごとの数ロ自動運行旅客運送を行う場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係るイに掲げる事項

前条の規定は、法第十五条第三項の届出について準用する。この場合において、前条第一項中「事業計画変更認可申請書」とあるのは「事業計画変更事前届出書」と、同条第二項中「申請書」とあるのは「届出書」と読み替えるものとする。

第一節 一般旅客自動車運送事業
第十五条の二

法第十五条第四項の国土交通省令で定める軽微な事項は、次のとおりとする。 一主たる事務所の名称及び位置 二営業所について、イからニまでに掲げる事業の種別(運行の態様の別を含む。)に応じ、それぞれイからニまでに定める事項イ路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業名称及び位置ロ区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業名称及び位置(営業区域内における位置であつて、新設、変更又は当該営業区域内に他の営業所が存する場合における廃止に係るものに限る。)ハ一般貸切旅客自動車運送事業名称ニ一般乗用旅客自動車運送事業名称及び位置(営業区域内における位置であつて、新設、変更又は当該営業区域内に他の営業所が存する場合における廃止に係るものに限る。) 三停留所又は乗降地点の名称及び位置並びに停留所間又は乗降地点間のキロ程

第十四条の規定は、法第十五条第四項の届出について準用する。この場合において、第十四条第一項中「事業計画変更認可申請書」とあるのは「事業計画変更事後届出書」と、同条第二項中「申請書」とあるのは「届出書」と読み替えるものとする。

第一節 一般旅客自動車運送事業
第十五条の三 (事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略)

法第十九条第一項の認可、一般旅客自動車運送事業の管理の受委託の許可又は事業の譲渡及び譲受、合併、分割若しくは相続による事業継続の認可を申請しようとする者は、それらの許可又は認可に伴つて事業計画の変更(法第十五条の二第一項の届出に係る事業計画の変更にあつては、同項の国土交通省令で定める場合における事業計画の変更に限る。)をしようとするときは、当該許可又は認可の申請書に変更しようとする事項を記載した書類(書類及び図面により新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)を添付することにより、事業計画の変更の認可又は届出に関する手続を省略することができる。

第一節 一般旅客自動車運送事業
第十五条の四 (一般乗合旅客自動車運送事業の事業計画の変更の特例)

法第十五条の二第一項の旅客の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一当該路線において他の一般乗合旅客自動車運送事業者が一般乗合旅客自動車運送事業を現に経営し、又は経営するものと見込まれる場合 二当該路線の休止又は廃止について地域協議会(地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保に関する協議会であつて、関係地方公共団体の長、地方運輸局長その他の関係者により構成されることその他の国土交通大臣が告示で定める要件を備えるものをいう。以下同じ。)、地域公共交通会議(市町村長が主宰するものにあつては、当該路線が一の市町村の区域内のみにおいて運行しているものである場合に限る。)又は協議会(市町村が組織するものにあつては、当該路線が一の市町村の区域内のみにおいて運行しているものである場合に限る。)において協議が調つた場合 三前二号に掲げる場合のほか、旅客の利便を阻害しないと地方運輸局長が認めてあらかじめ公示する場合

第一節 一般旅客自動車運送事業
第十五条の五

法第十五条の二第一項の規定により、路線の休止又は廃止に係る事業計画の変更をしようとする一般乗合旅客自動車運送事業者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事前届出書を提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二休止又は廃止しようとする路線 三休止又は廃止の予定日 四路線の休止に係る場合は、予定する休止の期間 五休止又は廃止を必要とする理由

前項の届出書には、第六条第一項に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合においては、第四条第二項ただし書の規定を準用する。 一休止又は廃止しようとする路線の路線図及び現況を記載した書類 二その他地方運輸局長が公示する事項を記載した書類

法第十五条の二第一項の国土交通省令で定める場合における同項の路線の休止又は廃止に係る事業計画の変更をしようとする一般乗合旅客自動車運送事業者は、第一項の届出書には、前項第二号の書類に代えて、当該路線の休止又は廃止が旅客の利便を阻害しない旨を証する書類を添付しなければならない。この場合においては、第四条第二項ただし書の規定を準用する。

第一節 一般旅客自動車運送事業
第十五条の六 (意見の聴取)

地方運輸局長は、法第十五条の二第一項による届出(同項の国土交通省令で定める場合における事業計画の変更の届出を除く。)があつたときは、当該届出の件名に番号を付し、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示するものとする。

第一節 一般旅客自動車運送事業
第十五条の七

法第十五条の二第二項の利害関係人(第十五条の九において「利害関係人」という。)とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 一法第十五条の二第一項の規定による路線の休止又は廃止に係る事業計画の変更の後に当該路線において旅客の利便の確保を図ることが想定される者 二旅客その他の者であつて地方運輸局長が当該休止又は廃止に関し特に重大な利害関係を有すると認めるもの

第一節 一般旅客自動車運送事業
第十五条の八

法第十五条の二第二項の地方運輸局長の意見の聴取を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した意見聴取申請書を提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二届出の件名及びその番号 三意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名 四意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

前項の申請は、第十五条の六の規定による公示の日から十日以内に、これをしなければならない。

第一節 一般旅客自動車運送事業
第十五条の九

地方運輸局長は、法第十五条の二第二項の意見の聴取をしようとするときは、その十日前までに、関係地方公共団体及び前条第一項の申請書を提出した利害関係人に対し、意見の聴取の日時及び場所(地域協議会において聴取をする場合には、その旨)並びに当該路線の休止又は廃止の内容を書面で通知する。

意見の聴取は、公開とする。ただし、地方運輸局長が特に必要があると認める場合には、この限りでない。

第一節 一般旅客自動車運送事業
第十五条の十 (事業計画変更の日の繰上げ)

地方運輸局長は、法第十五条の二第三項の通知を行う場合には、同条第二項の意見の聴取を終了した日から二十日以内に、書面をもつてこれを行うものとする。

第一節 一般旅客自動車運送事業
第十五条の十一

法第十五条の二第五項の規定により、事業計画の変更の日の繰上げの届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更繰上届出書を提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二休止又は廃止の日を繰り上げようとする路線 三法第十五条の二第一項の規定により届け出た休止又は廃止の予定日 四繰上げ後の休止又は廃止の予定日

第一節 一般旅客自動車運送事業
第十五条の十二 (運行計画)

法第十五条の三第一項の一般乗合旅客自動車運送事業の運行計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一運行系統(定期観光運送を目的として定めたものにあつては、その旨を明示すること。) 二地方運輸局長が指定する区域ごとに定める時間帯における運行系統ごとの運行回数並びに始発及び終発の時刻(運行回数が地方運輸局長が指定する運行回数以下のものにあつては、運行時刻) 三一年を通じ継続して運輸をするものでないときは、運輸をする期間 四自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号及び第二号に掲げる事項

前項第二号に掲げる事項の記載に当たつては、行事等の事由による一時的な需要に応じて追加的に運行される事業用自動車の運行回数並びに始発及び終発の時刻又は運行時刻を除くものとする。

第一節 一般旅客自動車運送事業
第十五条の十三 (運行計画の届出等)

法第十五条の三第一項又は第二項の規定により、一般乗合旅客自動車運送事業の運行計画の設定又は変更の届出をしようとする者は、運行の実施予定日の三十日前(定期観光運送、長距離急行運送等又は臨時運送を目的として定めた運行系統その他旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通大臣が認めた運行系統の設定又は変更に係る運行計画の設定又は変更の届出にあつては、七日前)までに、次に掲げる事項を記載した運行計画設定(変更)届出書を提出するものとする。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二設定又は変更しようとする事項(変更の場合にあつては、書類及び図面により新旧の運行計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。) 三実施予定日

運行計画の設定又は変更(運行系統の変更に係る場合に限る。)の届出書には、運行系統図を添付しなければならない。この場合においては、第四条第二項ただし書の規定を準用する。

第一節 一般旅客自動車運送事業
第十五条の十四

法第十五条の三第三項の国土交通省令で定める軽微な事項は、次に掲げるものとする。 一地方運輸局長が指定する区域ごとに定める時間帯における運行系統ごとの運行回数(変更後の運行回数が当該区域について地方運輸局長が定める範囲内の回数となる変更に係るものに限る。) 二運行系統ごとの始発及び終発の時刻 三運行系統ごとの運行時刻(運行回数の変更に伴うものにあつては、変更後においても運行回数が当該区域について地方運輸局長が定める運行回数以下となる変更に係るものに限る。)

前項の事項に関する運行計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運行計画事後届出書を提出するものとする。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二変更した事項(新旧の運行計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)

第一節 一般旅客自動車運送事業
第十五条の十五 (運行計画の変更の届出に関する手続の省略)

法第十九条第一項の認可、一般乗合旅客自動車運送事業の管理の受委託の許可、法第十五条第一項の認可又は事業の譲渡及び譲受、合併、分割若しくは相続による事業継続の認可を申請しようとする者は、それらの許可又は認可に伴つて運行計画の変更をしようとするときは、当該許可又は認可の申請書に変更しようとする事項を記載した書類(書類及び図面により新旧の運行計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)を添付することにより、運行計画の変更の届出に関する手続を省略することができる。

第一節 一般旅客自動車運送事業
第十六条 (法第十七条の事由)

法第十七条のやむを得ない事由は、次のとおりとする。 一運行している路線に係る道路又は橋りようの損壊等により、当該道路又は橋りようを安全に通行することができなくなつたこと。 二前号に掲げるもののほか、道路法、道路交通法その他の法令の規定により、運行している路線に係る道路の通行が禁止され、又は制限されたこと。

第一節 一般旅客自動車運送事業
第十七条

削除

第一節 一般旅客自動車運送事業
第十八条 (協定の認可申請)

法第十九条第一項の規定により、協定の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した協定設定(変更)認可申請書を提出するものとする。 一当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二設定又は変更しようとする協定の内容(変更の認可申請の場合は、書類及び図面により新旧の対照を明示すること。) 三予定する協定の期間 四協定を必要とする理由 五変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由

前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。 一協定書の写し 二当事者が収得し若しくは負担すべき金額及びその清算方法その他協定の実施方法の細目を記載した書類 三協定の内容を明示した路線図及び運行系統図 四法第十八条第一号の協定にあつては、共同経営を予定する路線に係る輸送需要の減少を示す書類及び事業収支計算書 五法第十八条第二号の協定にあつては、共同経営を予定する路線に係る現に設定している運行時刻及び設定を予定する運行時刻を記載した書類

第一節 一般旅客自動車運送事業
第十八条の二 (法第二十条第二号の国土交通省令で定める場合)

法第二十条第二号の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域その他の交通が著しく不便な地域において、当該地域の一部又は全部を営業区域とする一般旅客自動車運送事業者による輸送が困難な場合 二一時的な輸送需要量の増加が見込まれる地域において、当該地域の一部又は全部を営業区域とする一般旅客自動車運送事業者による供給輸送力では当該増加に対応することが困難な場合

第一節 一般旅客自動車運送事業
第十八条の三 (法第二十条第二号の関係者)

法第二十条第二号の国土交通省令で定める関係者は、地域公共交通会議等の構成員とする。

第一節 一般旅客自動車運送事業
第十九条 (乗合旅客運送の許可申請)

法第二十一条第二号の規定により、乗合旅客の運送の許可を申請しようとする者は、次の事項を記載した乗合旅客運送許可申請書を提出するものとする。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二運送しようとする旅客 三運送しようとする期日又は期間 四運送しようとする区間又は区域 五運行時刻(運行時刻を定めないものにあつては、運行する時間帯) 六使用する自動車の種別ごとの数 七運送を必要とする理由 八自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第三号、第四号及び第六号に掲げる事項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 一予定する運輸数量を記載した書類 二自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送の用に供する事業用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類 三特定自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該特定自動運行旅客運送に係る道路交通法第七十五条の十二第二項に規定する申請書の写しその他の同条第一項の許可の見込みに関する書類

第一節 一般旅客自動車運送事業
第二十条

削除

第一節 一般旅客自動車運送事業
第二十一条 (事業の管理の受委託の許可申請)

法第三十五条第一項の規定により、一般旅客自動車運送事業の管理の委託及び受託の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の管理受委託許可申請書を提出するものとする。 一委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二事業の種別 三管理の委託及び受託をしようとする事業の種別及び路線又は営業区域 四管理の方法 五管理の委託及び受託をしようとする期間 六管理の委託及び受託を必要とする理由

前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類及び図面を添付するものとする。 一管理の委託受託契約書の写し 二管理の報酬その他管理の実施方法の細目を記載した書類 三受託者が現に一般旅客自動車運送事業を経営する者でないときは、第六条第一項第十号から第十三号までのいずれかに規定する書類 四路線に係る管理の委託及び受託にあつては、当該路線を明示する路線図

第一節 一般旅客自動車運送事業
第二十二条 (事業の譲渡及び譲受の認可申請)

法第三十六条第一項の規定により、一般旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の譲渡譲受認可申請書を提出するものとする。 一譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二事業の種別 三譲渡及び譲受をしようとする事業の種別及び路線又は営業区域 四譲渡価格 五譲渡及び譲受をしようとする時期 六譲渡及び譲受を必要とする理由

前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。 一譲渡譲受契約書の写し 二譲渡及び譲受価格の明細書 三譲受人が現に一般旅客自動車運送事業を経営する者でないときは、第六条第一項第十号から第十三号までのいずれかに規定する書類 四路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る譲渡及び譲受にあつては、路線図

国土交通大臣(事業の譲渡及び譲受の認可の権限が地方運輸局長に委任されている場合にあつては、地方運輸局長)は、申請者に対し、前二項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。

第一節 一般旅客自動車運送事業
第二十三条 (法人の合併又は分割の認可申請)

法第三十六条第二項の規定により、一般旅客自動車運送事業を経営する法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人の合併(分割)認可申請書を提出するものとする。 一当事者の名称、住所及び代表者の氏名並びに事業の種別及び路線又は営業区域 二合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般乗合旅客自動車運送事業等を承継する法人の名称、住所及び代表者の氏名 三合併又は分割の方法及び条件 四合併又は分割をしようとする時期 五合併又は分割を必要とする理由

前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。 一合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し 二合併又は分割の方法及び条件の説明書 三合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般乗合旅客自動車運送事業等を承継する法人が現に一般旅客自動車運送事業を経営する者でないときは、第六条第一項第十号又は第十一号に規定する書類 四路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業を経営する法人の合併又は分割にあつては、路線図

前条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。

第一節 一般旅客自動車運送事業
第二十四条 (相続による事業継続の認可申請)

法第三十七条第一項の規定により、一般旅客自動車運送事業の相続による継続の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した事業の継続認可申請書を提出するものとする。 一氏名、住所及び被相続人との続柄 二被相続人の氏名及び住所 三継続して経営しようとする被相続人の事業の種別及び路線又は営業区域 四相続開始の時期

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 一申請者と被相続人との続柄を証する書類 二申請者の履歴書及び資産目録 三申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申請に対する同意書

第二十二条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。

第一節 一般旅客自動車運送事業
第二十五条 (事業の休止及び廃止の届出等)

法第三十八条第一項の規定により、一般旅客自動車運送事業(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業を除く。)の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止(廃止)届出書を提出するものとする。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二事業の種別 三休止又は廃止の日 四休止の届出の場合にあつては、休止の予定期間 五休止又は廃止する理由

第十五条の四から第十五条の十一までの規定は、法第三十八条第二項の規定による一般乗合旅客自動車運送事業の休止又は廃止の届出について準用する。この場合において、第十五条の五第一項中「事業計画変更事前届出書」とあるのは「事業の休止(廃止)届出書」と、第十五条の十一中「事業計画変更繰上届出書」とあるのは「事業の休止(廃止)繰上届出書」と読み替えるものとする。

第一節 一般旅客自動車運送事業
第二十六条

削除

第二節 特定旅客自動車運送事業
第二十七条 (事業計画)

法第四十三条第二項第二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一主たる事務所の名称及び位置 二自動車車庫の位置及び収容能力 三自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る次に掲げる事項イ路線又は営業区域ロ営業所ごとに配置する事業用自動車の数

法第四十三条第五項において準用する法第十五条第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一営業所ごとに配置する事業用自動車の数 二自動運行旅客運送を行う場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る前号に掲げる事項

法第四十三条第五項において準用する法第十五条第四項の軽微な事項は、主たる事務所及び営業所の名称及び位置とする。

第十四条第一項(第二号に係る部分を除く。)、第二項(ただし書を除く。)及び第三項の規定は、法第四十三条第五項において準用する法第十五条の規定による特定旅客自動車運送事業の事業計画の変更の認可申請及び変更の届出について準用する。

第二節 特定旅客自動車運送事業
第二十八条 (申請書に添付する書類)

法第四十三条第四項において準用する法第五条第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一第六条第一項第一号、第三号、第四号及び第八号から第十四号まで(第十号ロ、第十二号ロ及び第十三号イを除く。)に掲げる書類 二推定による一年間の取扱旅客の種類及び運輸数量並びにその算出の基礎を記載した書面 三特定の運送需要者との契約書又は協定書の写し

第二節 特定旅客自動車運送事業
第二十九条 (天災等の場合における他の路線による事業の経営)

法第四十三条第五項において準用する法第十七条のやむを得ない事由は、第十六条各号に掲げるものとする。

第二節 特定旅客自動車運送事業
第三十条及び第三十一条

削除

第二節 特定旅客自動車運送事業
第三十二条 (運賃及び料金の届出)

法第四十三条第六項の規定により特定旅客自動車運送事業の運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)届出書を提出するものとする。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二設定又は変更しようとする運賃及び料金を適用する路線又は営業区域 三設定又は変更しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法

第二節 特定旅客自動車運送事業
第三十三条 (管理の委託の届出等)

第二十一条(第一項第二号並びに第二項第二号及び第四号に係る部分を除く。)の規定は、法第四十三条第八項の規定による管理の委託の届出について準用する。

第二十二条(第一項第二号及び第四号並びに第二項第二号及び第四号に係る部分を除く。)の規定は、法第四十三条第十項の規定による特定旅客自動車運送事業の譲受の届出について準用する。

第二十三条(第二項第四号に係る部分を除く。)の規定は、法第四十三条第十項の規定による特定旅客自動車運送事業の合併又は分割の届出について準用する。

第二十四条の規定は、法第四十三条第十項の規定による特定旅客自動車運送事業者の相続の届出について準用する。

第二十五条第一項(第二号に係る部分を除く。)の規定は、法第四十三条第八項の規定による特定旅客自動車運送事業の休止又は廃止の届出について準用する。

第三項の届出をしようとする者は、当該届出に係る法人の設立、合併又は分割に係る登記事項証明書を添付するものとする。

第一項から第五項までの規定によりそれぞれ第二十一条から第二十五条までの規定を準用する場合において、第二十一条第一項第三号、第二十二条第一項第三号、第二十三条第一項第一号及び第二十四条第一項第三号中「事業の種別及び路線又は営業区域」とあるのは「路線又は営業区域」と、第二十一条第二項第三号及び第二十二条第二項第三号中「第六条第一項第八号から第十一号までのいずれか」とあるのは「第六条第一項第八号(ロを除く。)、第九号、第十号(ロを除く。)又は第十一号(イを除く。)」と、第二十三条第二項第三号中「第六条第一項第八号」とあるのは「第六条第一項第八号(ロを除く。)」と、第二十四条第二項第二号中「履歴書及び資産目録」とあるのは「履歴書」と読み替えるものとする。

第一節 旅客自動車運送適正化事業実施機関
第三十四条 (適正化機関の指定の申請)

法第四十三条の二第一項の規定により適正化機関の指定を申請しようとする法人は、次に掲げる事項を記載した適正化機関指定申請書を提出しなければならない。 一名称及び住所並びに代表者の氏名 二適正化事業を実施しようとする旅客自動車運送事業の種別 三指定に係る区域 四事務所の所在地 五適正化事業の開始の予定日

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一定款及び登記事項証明書 二最近の事業年度における貸借対照表 三役員の名簿及び履歴書 四指定の申請に関する意思の決定を証する書類 五組織及び運営に関する事項を記載した書類 六適正化事業の実施に関する計画を記載した書類 七その他参考となる事項を記載した書類

第一節 旅客自動車運送適正化事業実施機関
第三十四条の二 (適正化機関の名称等の変更の届出)

適正化機関は、法第四十三条の二第三項の規定による届出をしようとするときは、変更しようとする事項及び期日を記載した届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。

第一節 旅客自動車運送適正化事業実施機関
第三十四条の三 (適正化機関の指定の基準)

法第四十三条の二第一項の国土交通省令で定めるものは、次に掲げる基準に適合しているものとする。 一職員、適正化事業の実施の方法その他の事項についての適正化事業の実施に関する計画が適正化事業の適確な実施のために適切なものであること 二前号の適正化事業の実施に関する計画を適確に実施するに足る経理的基礎及び技術的能力があること 三一般乗用旅客自動車運送事業に係る適正化事業を実施しようとする場合には、当該一般社団法人又は一般財団法人の構成員である一般乗用旅客自動車運送事業者が区域内の営業所に配置する事業用自動車の台数の合計が当該区域内の営業所に配置される事業用自動車の総台数の二分の一以上であること

第一節 旅客自動車運送適正化事業実施機関
第三十四条の四 (適正化事業指導員)

適正化機関は、法第四十三条の三第一号及び第二号に掲げる業務(以下「適正化事業指導業務」という。)を行わせるため、適正化事業指導員を選任しなければならない。

適正化機関は、適正化事業指導員に対し、第一号様式による身分を示す証明書を交付しなければならない。

適正化事業指導員は、適正化事業指導業務を行うに当たつては、前項の証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

第一節 旅客自動車運送適正化事業実施機関
第三十四条の五 (適正化事業に係る事業計画等)

適正化機関(一般貸切旅客自動車運送適正化機関を除く。)は、毎事業年度、次の各号に掲げる書類を作成し、当該各号に掲げるところにより地方運輸局長に提出しなければならない。 一適正化事業に係る事業計画及び収支予算当該事業年度の開始の日の十五日前までに(法第四十三条の二第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく) 二適正化事業に係る事業報告書及び収支決算書当該事業年度の終了後三月以内に

第一節 旅客自動車運送適正化事業実施機関
第三十四条の六 (地方運輸局長との連絡等)

適正化機関は、適正化事業の運営について、地方運輸局長と密接に連絡するものとする。

地方運輸局長は、適正化機関に対し、適正化事業の円滑な運営に必要な指導及び助言を行うものとする。

第二節 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の特則
第三十四条の七 (一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の申請)

一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定を申請しようとするときの第三十四条第一項の申請書には、同条第二項に掲げる書類のほか、法第四十三条の十一第五号に該当しない旨を証する書類を添付しなければならない。

第二節 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の特則
第三十四条の八 (一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程で定めるべき事項)

法第四十三条の十三第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一一般貸切旅客自動車運送適正化事業を行う時間及び休日に関する事項 二一般貸切旅客自動車運送適正化事業を行う事務所に関する事項 三一般貸切旅客自動車運送適正化事業の実施の方法に関する事項 四一般貸切旅客自動車運送適正化事業に関する書類の管理に関する事項 五その他一般貸切旅客自動車運送適正化事業の実施に関し必要な事項

第二節 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の特則
第三十四条の九 (一般貸切旅客自動車運送適正化事業に係る事業計画等)

一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、法第四十三条の十四第一項の規定により事業計画、収支予算及び資金計画の認可を受けようとするときは、その事業計画、収支予算及び資金計画を記載した申請書を毎事業年度開始の日の十五日前までに(法第四十三条の二第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、地方運輸局長に提出しなければならない。

一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、法第四十三条の十四第一項の規定により事業計画、収支予算又は資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

第二節 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の特則
第三十四条の十 (負担金)

一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、法第四十三条の十五第二項の規定により負担金の額及び徴収方法について認可を受けようとするときは、負担金の額及び徴収方法を記載した申請書に負担金の額の算出の基礎を記載した書類を添付して地方運輸局長に提出しなければならない。

法第四十三条の十五第五項の国土交通省令で定める率は、一万分の四とする。

法第四十三条の十五第六項の国土交通省令で定める事由は、天災その他負担金を納付しないことについてのやむを得ない事由とする。

第二節 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の特則
第三十四条の十一 (区分経理の方法)

一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、一般貸切旅客自動車運送適正化事業に関する経理について特別の勘定を設け、一般貸切旅客自動車運送適正化事業以外の事業に関する経理と区分して整理しなければならない。

一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、一般貸切旅客自動車運送適正化事業と一般貸切旅客自動車運送適正化事業以外の事業の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの事業に配分して経理しなければならない。

第二節 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の特則
第三十四条の十二 (諮問委員会の委員の任命)

一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、法第四十三条の十七第三項の規定により諮問委員会の委員の任命の認可を受けようとするときは、任命しようとする者の氏名及び履歴を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。この場合において、任命しようとする者が、一般貸切旅客自動車運送事業者が組織する団体が推薦する者又は一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する自動車の運転者が組織する団体が推薦する者であるときは、それぞれ当該団体が推薦する者であることを証する書面を添付しなければならない。

第二節 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の特則
第三十五条 (役員の選任及び解任)

一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、法第四十三条の十八第一項の規定により一般貸切旅客自動車運送適正化事業に従事する役員の選任の認可を受けようとするときは、選任しようとする者の氏名及び履歴を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、法第四十三条の十八第一項の規定により一般貸切旅客自動車運送適正化事業に従事する役員の解任の認可を受けようとするときは、解任しようとする役員の氏名及び解任の理由を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

第三章 専用自動車道
第三十五条の二 (供用開始前検査の申請)

法第七十五条第一項の規定により、専用自動車道の供用開始前検査を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した供用開始前検査申請書を提出するものとする。 一氏名又は名称及び住所 二検査を受けようとする区間

第三章 専用自動車道
第三十六条 (工事施行の認可申請)

法第七十五条第三項において準用する法第五十条第一項の規定により、専用自動車道の工事施行の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事施行認可申請書を提出するものとする。 一氏名又は名称及び住所 二工事を施行しようとする区間の起点及び終点の地名及び地番並びにキロ程 三工事方法 四工事を要する区間の一部について工事を施行しようとするときは、その理由

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 一設計上採用する自動車の長さ、幅、高さ、重量及び速度を記載した書面 二工事費予算書 三橋、トンネル、開きよ、暗きよその他主たる工作物に関する耐力計算書及び地質調査書 四他の道路、鉄道又は軌道との交差又は接続に関する協定書の写し

第三章 専用自動車道
第三十七条 (工事方法)

法第七十五条第三項において準用する法第五十条第一項の規定による工事方法には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一車線及び路肩の幅員(平面図及び横断定規図をもつて示すこと。) 二路面及び路床の構造(横断定規図をもつて示すこと。) 三直線部の横断こう配(横断定規図をもつて示すこと。) 四縦断こう配及び延長(縦断面図をもつて示すこと。) 五盛土及び切土の斜面のこう配(横断定規図をもつて示すこと。) 六待避所の位置(平面図をもつて示すこと。) 七内側車線(一車線にあつては、その車線)の円曲線の半径及び長さ(平面図をもつて示すこと。) 八屈曲部の横断こう配(平面図をもつて示すこと。) 九最小の見通し距離 十建築限界(横断定規図をもつて示すこと。) 十一路端の高さ 十二橋、トンネル、開きよ及び暗きよの構造(設計図(簡易な構造のものにあつては、定規図)をもつて示すこと。) 十三排水設備の構造(横断定規図をもつて示すこと。) 十四他の道路、鉄道又は軌道との交差部分の構造(設計図をもつて示すこと。) 十五防護設備の設置場所(平面図をもつて示すこと。) 十六防護設備の構造(設計図(簡易な構造のものにあつては、定規図)をもつて示すこと。)

前項各号に掲げる事項が区間又は箇所によつて異なるときは、異なる区間又は箇所ごとに記載するものとする。

第三章 専用自動車道
第三十八条 (図面)

前条第一項の平面図(縮尺二千五百分の一以上)には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、市街地にあつては、縮尺五百分の一以上の平面図を別に添付するものとする。 一市町村境界線 二車線数及び路面の種類(区間により異なるときは、区間ごとの長さを示すこと。) 三中心線(二十メートルごとの測点及び百メートルごとの逓加距離を示すこと。) 四橋、トンネルその他主たる工作物の種類、名称及び位置 五他の道路、鉄道又は軌道との交差位置及び交差方式 六停留所の位置 七中心線から二十メートル以内の地形及び主たる地物 八円曲線の交角 九縮尺及び方位

前条第一項の縦断面図(横の縮尺二千五百分の一以上、縦の縮尺二百分の一以上)には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一平面図に記載した測点の位置及び逓加距離 二測点ごとの中心線の地面、施工基面、盛土の高さ及び切土の深さ 三橋の名称、位置、材質並びに径間の長さ及び数 四トンネルの名称、位置及び長さ 五他の道路、鉄道又は軌道との交差位置及び交差方式 六縮尺

前条第一項の横断定規図は、縮尺を百分の一以上とし、設計図は、一般図にあつては縮尺を二百分の一以上、詳細図にあつては縮尺を百分の一以上(鋼橋については十五分の一以上)とするものとする。

第三章 専用自動車道
第三十九条及び第四十条

削除

第三章 専用自動車道
第四十一条 (路線等の公示)

法第七十五条第三項において準用する法第五十三条の規定により、国土交通大臣が公示しなければならない事項は、次のとおりとする。 一当該自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所 二当該工事施行の区間の起点及び終点の地名及び地番並びに経過市町村名 三当該工事施行の区間のキロ程及び総幅員

第三章 専用自動車道
第四十二条 (工事方法の変更の認可申請)

法第七十五条第三項において準用する法第五十四条第一項の規定により、専用自動車道の工事方法の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事方法変更認可申請書を提出するものとする。 一氏名又は名称及び住所 二変更しようとする事項(書類及び図面により新旧の対照を明示すること。) 三変更を必要とする理由

前項の申請書には、工事方法の変更により専用自動車道のキロ程に変更を生ずるときは、変更後のキロ程を記載した書類を添付するものとする。

第三章 専用自動車道
第四十三条 (工事方法の変更の届出)

法第七十五条第三項において準用する法第五十四条第一項ただし書の軽微な工事方法の変更は、次のとおりとする。ただし、事業計画の変更に伴うものは、この限りでない。 一車線又は路肩の幅員の拡張 二二パーセント以内の縦断こう配の増減(二パーセント以内の縦断こう配の増加によつて縦断こう配が五パーセントを超えることとなるものを除く。) 三盛土及び切土の斜面のこう配の緩和 四待避所の位置の変更 五内側車線(一車線にあつては、その車線)の円曲線の半径の伸長 六最小の見通し距離の伸長 七建築限界の拡張 八路端の高さの増加又は低下(水流水面の最高水位上三十センチメートルまでの低下に限る。) 九防護設備の設置場所の拡張

前条の規定は、法第七十五条第三項において準用する法第五十四条第三項の規定による工事方法の変更の届出について準用する。

第三章 専用自動車道
第四十四条 (再開検査の申請)

第三十五条の二の規定は、法第七十五条第三項において準用する法第六十条第一項の規定による専用自動車道の再開検査の申請について準用する。

第三章 専用自動車道
第四十五条 (保安上の供用制限の認可申請)

法第七十五条第三項において準用する法第六十三条第一項の規定により、専用自動車道の保安上の供用制限の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した保安上の供用制限設定(変更)認可申請書を提出するものとする。 一氏名又は名称及び住所 二設定又は変更しようとする保安上の供用制限(変更の認可申請の場合は、新旧の対照を明示すること。) 三変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由

前項の申請書には、道路交通法第二十二条の規定による通行する自動車の最高速度その他供用制限の基礎を記載した書類を添付するものとする。

第三章 専用自動車道
第四十六条 (保安上の供用制限の記載事項)

法第七十五条第三項において準用する法第六十三条第一項の規定による保安上の供用制限に定める事項は、供用を制限する自動車の長さ、幅、高さ、重量、速度その他保安上の供用制限の内容として必要な事項とする。

第三章 専用自動車道
第四十七条 (構造又は設備の変更の認可申請及び届出)

第四十二条及び第四十三条の規定は、法第七十五条第三項において準用する法第六十七条において準用する法第五十四条の規定による専用自動車道の構造又は設備の変更の認可申請及び届出について準用する。

第四章 自家用自動車の使用
第四十八条 (法第七十八条第二号の者)

法第七十八条第二号の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。 一一般社団法人又は一般財団法人 二地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体 三農業協同組合 四消費生活協同組合 五医療法人 六社会福祉法人 七商工会議所 八商工会 九労働者協同組合 十営利を目的としない法人格を有しない社団であつて、代表者の定めがあり、かつ、当該代表者が法第七十九条の四第一項第一号から第三号までのいずれにも該当しない者であるもの

第四章 自家用自動車の使用
第四十九条 (自家用有償旅客運送)

法第七十八条第二号の国土交通省令で定める旅客の運送は、市町村又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人若しくは前条各号に掲げる者(以下「特定非営利活動法人等」という。)が行うものであつて、次に掲げるものとする。 一過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域その他の交通が著しく不便な地域において行う、地域住民、観光旅客その他の当該地域を来訪する者の運送(以下「交通空白地有償運送」という。) 二乗車定員十一人未満の自動車を使用して行う、次に掲げる者のうち他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシー(タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第二条第一項に規定するタクシーをいう。)その他の公共交通機関を利用することが困難な者(特定非営利活動法人等が行う場合にあつては、第五十一条の二十九の名簿に記載されている者)及びその付添人の運送(以下「福祉有償運送」という。)イ身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者ロ精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する精神障害者ハ障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二条第四号に規定する知的障害者ニ介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する要介護認定を受けている者ホ介護保険法第十九条第二項に規定する要支援認定を受けている者ヘ介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十二の四第二号の厚生労働大臣が定める基準に該当する者トその他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者

第四章 自家用自動車の使用
第五十条 (有償運送の許可申請)

法第七十八条第三号の規定により、自家用自動車の有償運送の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した有償運送許可申請書を提出するものとする。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二運送需要者 三運送しようとする人の数又は物の種類及び数量 四運送しようとする期日若しくは期間又は区間若しくは区域 五有償運送を必要とする理由

第四章 自家用自動車の使用
第五十一条 (自家用有償旅客運送の種別)

法第七十九条の二第一項第二号の国土交通省令で定める自家用有償旅客運送の別は、次のとおりとする。 一交通空白地有償運送 二福祉有償運送

第四章 自家用自動車の使用
第五十一条の二 (申請書の記載事項)

法第七十九条の二第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一路線又は運送の区域 二事務所の名称及び位置 三事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送自動車の数及びその種類ごとの数 四自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号及び前号に掲げる事項

第四章 自家用自動車の使用
第五十一条の二の二 (法第七十九条の二第一項第五号の事項)

法第七十九条の二第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、自家用有償旅客運送自動車の整備管理の体制の整備又は自家用有償旅客運送自動車による旅客の運送の手配に係るサービスの提供とする。

第四章 自家用自動車の使用
第五十一条の三 (申請書に添付する書類)

法第七十九条の二第一項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一特定非営利活動法人等にあつては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに役員の名簿(第四十八条第二号及び第十号に掲げる者にあつては、これらに準ずるもの) 二路線を定めて自家用有償旅客運送を行おうとする者にあつては、次に掲げる事項を記載した路線図イ路線ロ自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係るイに掲げる事項 三法第七十九条の四第一項第一号から第四号までのいずれにも該当しない旨を証する書類 四地域公共交通会議等において協議が調つていることを証する書類(第五十一条の七第二号に該当する場合にあつては、同号の地域公共交通計画) 五自家用有償旅客運送自動車についての使用権原を証する書類 六自家用有償旅客運送自動車の運転者が、第五十一条の十六第一項に規定する要件を備えていることを証する書類 七福祉自動車(第四十九条第二号イからトまでに掲げる者が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車内に乗り込むことを可能とする乗降補助装置その他の装置を有する自動車をいう。以下同じ。)以外の自動車を使用して福祉有償運送を行おうとする者にあつては、自家用有償旅客運送自動車の運転者その他の乗務員が第五十一条の十六第三項に規定する要件を備えていることを証する書類 八第五十一条の十七第一項に規定する運行管理の責任者及び運行管理の体制を記載した書類 九第五十一条の二十四に規定する自家用有償旅客運送自動車の整備管理の責任者及び整備管理の体制を記載した書類 十第五十一条の二十五第一項に規定する事故が発生した場合の対応に係る責任者及び連絡体制を記載した書類 十一第五十一条の二十六に規定する自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じていることを証する書類 十二特定非営利活動法人等が行う福祉有償運送にあつては、運送しようとする旅客の名簿 十三自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送の用に供する自家用有償旅客運送自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類 十四特定自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該特定自動運行旅客運送に係る道路交通法第七十五条の十二第二項に規定する申請書の写しその他の同条第一項の許可の見込みに関する書類

第四章 自家用自動車の使用
第五十一条の四 (運送の区域)

法第七十九条の二第一項第三号の運送の区域は、地域公共交通会議等を主宰する市町村長又は都道府県知事の管轄する区域のうち、当該地域公共交通会議等において協議により定められた区域(第五十一条の七第二号に該当する場合にあつては、同号の地域公共交通計画において、当該自家用有償旅客運送を導入することが定められている区域)とする。

自家用有償旅客運送者は、発地及び着地のいずれもがその運送の区域外に存する旅客の運送(路線を定めて行うものを除く。)をしてはならない。

第四章 自家用自動車の使用
第五十一条の五 (自家用有償旅客運送者登録簿)

法第七十九条の三第一項の自家用有償旅客運送者登録簿(以下「登録簿」という。)は、第二号様式によるものとする。

権限行政庁は、法第七十九条の三第三項の登録簿を当該権限行政庁の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

第四章 自家用自動車の使用
第五十一条の六 (登録証)

権限行政庁は、法第七十九条の三第一項の登録をしたときは、申請者に次に掲げる事項を記載した自家用有償旅客運送者登録証(以下「登録証」という。)を交付するものとする。 一登録年月日及び登録番号 二登録の有効期間 三名称及び住所 四自家用有償旅客運送の種別 五路線又は運送の区域 六事業者協力型自家用有償旅客運送にあつては、当該運送に協力する一般旅客自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所

第四章 自家用自動車の使用
第五十一条の七 (法第七十九条の四第一項第五号の協議が調つていないとき)

法第七十九条の四第一項第五号の協議が調つていないときとは、法第七十九条の二の規定による登録の申請に係る自家用有償旅客運送について次のいずれにも該当しないときとする。 一地域公共交通会議等において協議が調つているとき。 二前号に掲げる場合のほか、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第五条第十項の協議を経て作成し、又は変更された同条第二項に規定する地域公共交通計画(以下単に「地域公共交通計画」という。)において、当該自家用有償旅客運送を導入することが定められているとき。

第四章 自家用自動車の使用
第五十一条の八 (申請者に対する意見聴取)

地域公共交通会議を主宰する市町村長若しくは都道府県知事又は協議会を組織する地方公共団体は、法第七十九条の二の規定による登録の申請に係る特定非営利活動法人等が行う自家用有償旅客運送について地域公共交通会議等において協議を行う場合には、当該申請者の意見を聴取するものとする。

第四章 自家用自動車の使用
第五十一条の九 (輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な措置)

法第七十九条の四第一項第六号の輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な措置は、次のとおりとする。 一福祉有償運送の用に供する福祉自動車その他の自家用有償旅客運送の種別に応じて必要な自動車の保有 二第五十一条の十六第一項に規定する運転者の確保 三福祉自動車以外の自動車を使用して福祉有償運送を行う場合にあつては、第五十一条の十六第三項に規定する運転者その他の乗務員の確保 四特定自動運行旅客運送を行う場合にあつては、第五十一条の十六の二第一項第一号に規定する特定自動運行保安員の確保 五第五十一条の十七第一項に規定する運行管理の責任者の選任その他運行管理の体制の整備 六第五十一条の二十四に規定する整備管理の責任者の選任その他整備管理の体制の整備 七第五十一条の二十五第一項に規定する事故が発生した場合の対応に係る責任者の選任その他連絡体制の整備 八第五十一条の二十六に規定する自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置

第四章 自家用自動車の使用
第五十一条の十 (有効期間の更新の登録)

法第七十九条の六第一項の規定により有効期間の更新の登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した更新登録申請書を権限行政庁に提出しなければならない。 一名称及び住所並びに代表者の氏名 二登録番号 三自家用有償旅客運送の種別 四第五十一条の二に規定する事項 五運送しようとする旅客の範囲 六事業者協力型自家用有償旅客運送を行おうとする者にあつては、当該運送に協力する一般旅客自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所

前項の更新登録申請書には、第五十一条の三に規定する書類及び登録証を添付しなければならない。ただし、同条第一号、第二号及び第五号から第十四号までに掲げる書類については、既に権限行政庁に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。

第一項の更新登録申請書は、有効期間の満了の日までに提出するものとする。

第五十一条の六の規定は、有効期間の更新の登録について準用する。この場合において、「法第七十九条の三第一項」とあるのは「法第七十九条の六第二項において準用する法第七十九条の三第一項」と、「登録番号」とあるのは「登録番号並びに有効期間の更新の登録の年月日」と読み替えるものとする。

第四章 自家用自動車の使用
第五十一条の十一 (変更登録)

法第七十九条の七第一項の変更登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した変更登録申請書を権限行政庁に提出しなければならない。 一名称及び住所並びに代表者の氏名 二登録番号 三自家用有償旅客運送の種別 四変更しようとする事項及び変更予定期日 五新たに事業者協力型自家用有償旅客運送を行う場合にあつては、当該運送に協力する一般旅客自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所 六現に行つている事業者協力型自家用有償旅客運送を行わないこととする場合にあつては、その旨

前項の変更登録申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 一第五十一条の三に規定する書類のうち登録事項の変更に伴いその内容が変更されるもの 二第五十一条に規定する自家用有償旅客運送の別を変更し、又は第五十一条の二第一号に掲げる路線若しくは運送の区域を増加する場合にあつては、当該変更又は増加について、地域公共交通会議等において協議が調つていることを証する書類(第五十一条の七第二号に該当する場合にあつては、当該変更又は増加に係る変更後の同号の地域公共交通計画) 三登録証

権限行政庁は、法第七十九条の七第二項において準用する法第七十九条の三第一項の規定により登録簿に登録したときは、登録証を訂正し、第一項の申請をした者に交付するものとする。

第四章 自家用自動車の使用
第五十一条の十二 (法第七十九条の七第一項の事由)

法第七十九条の七第一項の国土交通省令で定めるやむを得ない事由は、次のとおりとする。 一運行している路線に係る道路又は橋梁りようの損壊等により、当該道路又は橋梁を安全に通行することができなくなつたこと。 二前号に掲げるもののほか、道路法、道路交通法その他の法令の規定により、運行している路線に係る道路の通行が禁止され、又は制限されたこと。

第四章 自家用自動車の使用
第五十一条の十三 (軽微な事項の変更の届出等)

法第七十九条の七第三項の国土交通省令で定める軽微な事項は、次のとおりとする。 一名称及び住所並びに代表者の氏名 二自家用有償旅客運送の種別(交通空白地有償運送及び福祉有償運送の双方を行う自家用有償旅客運送者が、交通空白地有償運送又は福祉有償運送のいずれかを行わないこととする場合に限る。) 三路線又は運送の区域(減少する場合に限る。) 四事務所の名称及び位置 五事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送自動車の数及びその種類ごとの数 六運送しようとする旅客の範囲(縮小する場合に限る。) 七事業者協力型自家用有償旅客運送に係る協力する一般旅客自動車運送事業者の氏名若しくは名称又は住所(当該一般旅客自動車運送事業者の変更を伴わない場合に限る。) 八自動運行旅客運送を行う場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第三号及び第五号に掲げる事項

前項の事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録事項変更届出書を権限行政庁に提出しなければならない。 一名称及び住所並びに代表者の氏名 二登録番号 三自家用有償旅客運送の種別 四変更した事項

前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一第五十一条の三に規定する書類のうち登録事項の変更に伴いその内容が変更されたもの 二登録証

権限行政庁は、法第七十九条の七第四項の登録をしたときは、登録証を訂正し、第二項の届出をした者に交付するものとする。

第四章 自家用自動車の使用
第五十一条の十四 (旅客から収受する対価の公示等)

自家用有償旅客運送者は、旅客から収受する対価を公示し、又はあらかじめ旅客に対し、書面の提示その他適切な方法により説明しなければならない。これを変更するときも同様とする。

前項の公示は、事務所及び自家用有償旅客運送自動車内において公衆に見やすいように掲示するとともに、次の各号に掲げる自家用有償旅客運送者の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。 一市町村当該市町村のウェブサイトへの掲載 二特定非営利活動法人等当該特定非営利活動法人等のウェブサイト又は関係する市町村若しくは都道府県の協力を得て行う当該市町村若しくは都道府県のウェブサイトへの掲載

第四章 自家用自動車の使用
第五十一条の十五 (旅客から収受する対価の基準)

法第七十九条の八第二項の旅客から収受する対価の基準は、次のとおりとする。 一旅客の運送に要する燃料費その他の費用を勘案して実費の範囲内であると認められること。 二合理的な方法により定められ、かつ、旅客にとつて明確であること。 三当該地域における一般旅客自動車運送事業に係る運賃及び料金を勘案して、当該自家用有償旅客運送が営利を目的としているとは認められない妥当な範囲内であり、かつ、地域公共交通会議等において協議が調つていること(第五十一条の七第二号に該当する場合にあつては、当該運賃及び料金を勘案して、当該自家用有償旅客運送が営利を目的としているとは認められない妥当な範囲内であり、かつ、同号の地域公共交通計画において当該対価が定められていること。)。

第四章 自家用自動車の使用
第五十一条の十六 (自家用有償旅客運送自動車の運転者)

自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送を行う場合にあつては、道路交通法に規定する第二種運転免許を受けており、かつ、現にその効力が停止されていない者又は同法に規定する第一種運転免許を受けており、かつ、現にその効力が停止されていない者(当該効力がその自家用有償旅客運送自動車の運転者として選任される日から遡つて二年以内に停止された者を除く。)であつて、次に掲げる要件のいずれかを備える者でなければ、その自家用有償旅客運送自動車の運転をさせてはならない。 一国土交通大臣が認定する講習を修了していること。 二前号に掲げる要件に準ずるものとして国土交通大臣が認める要件を備えていること。

自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者が死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号、第三号又は第四号に掲げる障害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした場合その他輸送の安全が確保されていないと認められる場合には、当該運転者に対して、旅客自動車運送事業運輸規則第三十八条第二項の適性診断を受けさせなければならない。

自家用有償旅客運送者は、福祉自動車以外の自動車を使用して福祉有償運送を行う場合にあつては、第一項に規定する要件のほか次に掲げる要件のいずれかを備える運転者を乗務させ、又は次に掲げる要件のいずれかを備える者を乗務させなければならない。 一社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十二条第一項の介護福祉士の登録を受けていること。 二国土交通大臣が認定する講習を修了していること。 三前号に掲げる要件に準ずるものとして国土交通大臣が認める要件を備えていること。

第一項第一号及び前項第二号の認定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する講習について行う。 一講習を実施する者の職員、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 二前号の講習の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

第一項第一号及び第三項第二号の認定を受けようとする者は、申請書に告示で定める事項を記載した書類を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。

第一項第一号及び第三項第二号の認定を受けた講習を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに講習の名称は、告示する。

第四章 自家用自動車の使用
第五十一条の十六の二 (自家用有償旅客運送自動車の特定自動運行保安員)

自家用有償旅客運送者は、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければ、自家用有償旅客運送自動車を特定自動運行旅客運送の用に供してはならない。 一当該自家用有償旅客運送自動車に特定自動運行保安員(特定自動運行旅客運送の用に供する自家用有償旅客運送自動車の運行の安全の確保に関する業務を行う者をいう。以下同じ。)を乗務させること。 二次に掲げる措置を講ずること。イ緊急を要する場合において、旅客が特定自動運行保安員に連絡することができる装置及び自家用有償旅客運送自動車を停止させることができる装置を当該自家用有償旅客運送自動車に備えること。ロ事務所その他の適切な業務場所に特定自動運行保安員を配置し、当該特定自動運行保安員に道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第九条の二十九に規定する遠隔監視装置その他の装置を用いて遠隔から運行の安全の確保に関する業務を行わせること。

自家用有償旅客運送者は、特定自動運行保安員に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。 一酒気を帯びた状態にあるときは、その旨を当該自家用有償旅客運送者に申し出ること。 二疾病、疲労その他の理由により安全に業務を遂行することができないおそれがあるときは、その旨を当該自家用有償旅客運送者に申し出ること。

自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車に特定自動運行保安員を乗務させるときは、当該特定自動運行保安員に制服を着用させ、又はその他の方法によりその者が特定自動運行保安員であることを表示させなければならない。

第四章 自家用自動車の使用
第五十一条の十七 (運行管理)

自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運行管理の責任者の選任その他運行管理の体制の整備を行わなければならない。

前項の責任者は、乗車定員十一人以上の自家用有償旅客運送自動車の運行を管理する事務所及び乗車定員十人以下の自家用有償旅客運送自動車五両以上の運行を管理する事務所(以下「特定事務所」という。)にあつては、当該特定事務所ごとに、法第二十三条第一項の運行管理者又は次の各号のいずれかに該当する者(事業者協力型自家用有償旅客運送を行う者の特定事務所にあつては、法第二十三条第一項の運行管理者)の中から、当該特定事務所が運行を管理する自家用有償旅客運送自動車の数を二十(同項の運行管理者を運行管理の責任者として選任する場合にあつては、四十)で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た数以上選任されなければならない。 一旅客自動車運送事業運輸規則第四十八条の十二に規定する受験資格を有する者 二道路交通法施行規則第九条の九第一項に規定する要件を備える者 三国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認める者

第一項の責任者は、次に掲げる業務を行わなければならない。 一第五十一条の十六第一項に規定する要件を備えない者に自家用有償旅客運送自動車を運転させないこと。 二自家用有償旅客運送自動車の運転者に対し、第五十一条の十六第二項の規定により適性診断を受けさせること。 三福祉自動車以外の自動車を使用して福祉有償運送を行う場合にあつては、第五十一条の十六第三項に規定する要件を備える者の乗務なしに同項に規定する要件を備えない者に自家用有償旅客運送自動車を運転させないこと。 四特定自動運行旅客運送を行う場合にあつては、前条第一項の規定により自家用有償旅客運送自動車に特定自動運行保安員を乗務させ、又は遠隔から運行の安全の確保に関する業務を行わせること。 五特定自動運行旅客運送を行う場合にあつては、特定自動運行保安員に対し、前条第二項の規定により同項各号に掲げる事項を遵守させること。 六第五十一条の十九の規定により自家用有償旅客運送自動車の運行に関する計画を作成すること。 七第五十一条の二十の規定により、交替するための運転者を配置すること。 八第五十一条の二十一に規定する場合にあつては、同条の規定による措置を講ずること。 九自家用有償旅客運送自動車の運転者又は特定自動運行保安員(以下「運転者等」という。)に対し、第五十一条の二十二第一項から第三項までの規定により確認を行い、指示を与え、記録し、及びその記録を保存し、並びに運転者に対して使用するアルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。同項において同じ。)を常時有効に保持すること。 十自家用有償旅客運送自動車の運転者等に対し、第五十一条の二十二第四項の規定により業務記録を作成させ、及びその記録を保存すること。 十一第五十一条の二十三第一項の規定により運転者等台帳を作成し、事務所に備え置くこと。 十二第五十一条の二十五第二項の規定により事故の記録を作成し、及びその記録を保存すること。 十三その他自家用有償旅客運送自動車の運行の安全を確保するために必要な業務

第四章 自家用自動車の使用
第五十一条の十八 (運行管理の責任者の講習)

自家用有償旅客運送者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、特定事務所の運行管理の責任者に、国土交通大臣が告示で定める講習を受けさせなければならない。

第四章 自家用自動車の使用
第五十一条の十九 (運行に関する計画)

自家用有償旅客運送者は、特定事務所にあつては、道路交通法第二十二条の二第一項に規定する最高速度違反行為、同法第五十八条の三第一項に規定する過積載をして自動車を運転する行為、同法第六十六条の二第一項に規定する過労運転及び同法第七十五条第一項第七号に掲げる行為の防止その他安全な運行の確保に留意して、自家用有償旅客運送自動車の運行に関する計画を作成しなければならない。

第四章 自家用自動車の使用
第五十一条の二十 (交替するための運転者の配置)

自家用有償旅客運送者は、特定事務所にあつては、自家用有償旅客運送自動車の運転者が長距離の運転又は夜間の運転に従事する場合であつて、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置しておかなければならない。

第四章 自家用自動車の使用
第五十一条の二十一 (異常気象時等における措置)

自家用有償旅客運送者は、特定事務所にあつては、異常な気象、天災その他の理由により輸送の安全の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、自家用有償旅客運送自動車の運転者等に対する必要な指示その他輸送の安全のための措置を講じなければならない。

第四章 自家用自動車の使用
第五十一条の二十二 (安全な運行のための確認等及び業務記録)

自家用有償旅客運送者は、運行の業務に従事しようとする運転者等に対して、次に掲げる事項を確認し、自家用有償旅客運送自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与え、運転者等ごとに確認を行つた旨及び指示の内容を記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。 一運転者に対しては、酒気帯びの有無及び疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無 二特定自動運行保安員に対しては、特定自動運行旅客運送を行うために必要な自動運行装置の設定の状況

自家用有償旅客運送者は、特定事務所にあつては、乗務を終了した運転者に対して、酒気帯びの有無について確認し、運転者ごとに確認を行つた旨を記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。

自家用有償旅客運送者は、特定事務所にあつては、アルコール検知器を常時有効に保持するとともに、前二項の規定により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて行わなければならない。

自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者等が運行の業務に従事したときは、次に掲げる事項を運転者等ごとに記録させ、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。 一運転者等の氏名 二運転者等が従事した運行の業務に係る自家用有償旅客運送自動車の自動車登録番号その他の当該自家用有償旅客運送自動車を識別できる表示 三運行の業務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び運行の業務に従事した距離 四道路交通法第六十七条第二項に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)第二条に規定する事故又は異常な状態が発生した場合にあつては、その概要及び原因

第四章 自家用自動車の使用
第五十一条の二十三 (運転者等台帳)

自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者等ごとに、次に掲げる事項(特定自動運行保安員については、第四号、第五号及び第七号に掲げる事項を除く。)を記載した運転者等台帳を作成し、これを事務所に備えて置かなければならない。 一作成番号及び作成年月日 二自家用有償旅客運送者の名称 三自家用有償旅客運送自動車の運転者等の氏名、生年月日及び住所 四道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項イ運転免許証又は道路交通法第九十五条の二第二項第一号に規定する免許情報記録の番号及び有効期限ロ運転免許の年月日及び種類ハ運転免許に条件が付されている場合は、当該条件 五第五十一条の十六第一項及び第三項に規定する要件に係る事項 六事故を引き起こした場合は、その概要 七道路交通法第百八条の三十四の規定による通知を受けた場合は、その概要 八運転者等の健康状態

自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者(特定自動運行旅客運送を行う場合にあつては特定自動運行保安員。以下この項において同じ。)が運転者でなくなつた場合には、直ちに、当該運転者に係る前項の運転者等台帳に運転者でなくなつた年月日及び理由を記載し、これを二年間保存しなければならない。

第四章 自家用自動車の使用
第五十一条の二十四 (整備管理)

自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の点検及び整備の適切な実施を確保するため、自家用有償旅客運送自動車の整備管理の責任者の選任その他整備管理の体制の整備を行わなければならない。

第四章 自家用自動車の使用
第五十一条の二十五 (事故の対応に係る責任者の選任等)

自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車に係る事故が発生した場合の対応に係る責任者の選任その他連絡体制の整備を行わなければならない。

自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車に係る事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その記録を事務所において二年間保存しなければならない。 一運転者等の氏名 二自家用有償旅客運送自動車の自動車登録番号その他の当該自家用有償旅客運送自動車を識別できる表示 三事故の発生日時 四事故の発生場所 五事故の当事者(運転者等を除く。)の氏名 六事故の概要(損害の程度を含む。) 七事故の原因 八再発防止対策

第四章 自家用自動車の使用
第五十一条の二十六 (損害を賠償するための措置)

自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置であつて、国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものを講じておかなければならない。

第四章 自家用自動車の使用
第五十一条の二十七 (自家用有償旅客運送自動車に関する表示等)

自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送を行う場合には、その自家用有償旅客運送自動車の両側面に、次に掲げる事項を記載した標章を見やすいように表示しなければならない。 一名称 二「有償運送車両」の文字 三登録番号

前項の標章の記載は、次に掲げるところによらなければならない。 一横書きであること。 二各文字の大きさは同じとし、縦及び横それぞれ五センチメートル以上であること。

自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送を行う場合には、登録証の写しを自家用有償旅客運送自動車に備えて置かなければならない。

第四章 自家用自動車の使用
第五十一条の二十八 (自家用有償旅客運送自動車内の表示)

自家用有償旅客運送者は、第五十一条の十四第一項の対価のほか、自家用有償旅客運送自動車内に、当該自家用有償旅客運送者の名称及び当該自家用有償旅客運送自動車の自動車登録番号を旅客に見やすいように表示しなければならない。

第四章 自家用自動車の使用
第五十一条の二十九 (旅客の名簿)

福祉有償運送を行う特定非営利活動法人等は、その運送サービスの提供を受ける旅客について、次に掲げる事項を記載した名簿を作成し、これを事務所に備えて置かなければならない。 一氏名 二住所 三運送を必要とする理由 四その他必要な事項

第四章 自家用自動車の使用
第五十一条の三十 (苦情処理)

自家用有償旅客運送者は、苦情処理の体制を整備し、旅客に対する取扱いその他自家用有償旅客運送に関して苦情を申し出た者に対して、遅滞なく、弁明しなければならない。ただし、氏名及び住所を明らかにしない者に対しては、この限りでない。

自家用有償旅客運送者は、前項の苦情の申出を受け付けた場合には、次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を整理して一年間保存しなければならない。 一苦情の内容 二原因究明の結果 三苦情に対する弁明の内容 四改善措置 五苦情処理を担当した者

第四章 自家用自動車の使用
第五十一条の三十一 (登録証の返納)

自家用有償旅客運送者は、法第七十九条の登録の有効期間が満了したとき、法第七十九条の十一の届出をするとき又は法第七十九条の十二第一項の規定により登録を取り消されたときは、遅滞なく、登録証を運輸監理部長又は運輸支局長(主として指定都道府県等(道路運送法施行令第四条第一項の指定都道府県等をいう。)の区域内において自家用有償旅客運送を行う者の場合にあつては、当該指定都道府県等の長)に返納しなければならない。

第四章 自家用自動車の使用
第五十二条 (有償貸渡しの許可申請)

法第八十条第一項の規定により、貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡しの許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した自家用自動車貸渡許可申請書を提出するものとする。 一貸渡人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二貸渡人の事務所の名称及び所在地 三貸渡しの実施計画 四貸渡しを必要とする理由

前項の申請書には、貸渡しをしようとする自家用自動車の貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類を添付するものとする。

第五章 雑則
第五十三条 (有償旅客運送の許可申請)

法第八十三条ただし書の規定により、旅客の有償運送の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した有償旅客運送許可申請書を提出するものとする。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二事業の種類 三運送しようとする旅客及びその数 四運送しようとする期日又は期間 五運送しようとする区間又は区域 六使用する自動車の自動車登録番号又は車両番号 七運送を必要とする理由

第五章 雑則
第五十四条 (損失の補償)

法第八十五条第一項に規定する損失の補償を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送命令損失補償請求書を当該運送命令による運送を完了した後三月以内に地方運輸局長に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二事業の種類 三請求しようとする金額

前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一当該運送命令の内容を記載した書類 二請求しようとする金額の算出の基礎を記載した書類

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