金融商品取引法施行令
第一条中金融商品取引法施行令第五章の三の次に一章を加える改正規定(同令第十九条の九第九号に係る部分に限る。)、第三条中中小企業等協同組合法施行令第二十八条の次に五条を加える改正規定(同令第二十八条の四第九号に係る部分に限る。)及び同令第三十三条第一項第一号の改正規定、第五条中<span>農業</span>協同組合法施行
第一条中金融商品取引法施行令第五章の三の次に一章を加える改正規定(同令第十九条の九第十三号に係る部分に限る。)、第三条中中小企業等協同組合法施行令第二十八条の次に五条を加える改正規定(同令第二十八条の四第十三号に係る部分に限る。)、第五条中<span>農業</span>協同組合法施行令第五条の七の次に五条を加える改正規
官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令
興機構、独立行政法人国立科学博物館、国立研究開発法人物質・材料研究機構、国立研究開発法人防災科学技術研究所、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人家畜改良センター、国立研究開発法人<span>農業</span>
<span>農業</span>機械化研究所については、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令、第三条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第六条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令
号に掲げるもののほか、次に掲げる行為法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為建築物の存する敷地内で行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。建築物の新築、改築又は増築高さが五メートルを超える木竹の伐採屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積で、高さが一・五メートルを超えるもの<span>農業</span>
じ。)又は第二種歴史的風土保存地区(同項の規定による第二種歴史的風土保存地区をいう。以下同じ。)にあつては、同法第二条第二項第四号)に規定する施設の整備のために行う行為歴史的風土保存計画において定められた当該歴史的風土特別保存地区内の土地における機能維持増進事業の実施の方針に従つて行う行為<span>農業</span>
流通業務市街地の整備に関する法律施行令
の当該流通業務施設を法第三十五条第一号及び第二号に掲げる条件を備えた者に賃貸し、又は譲渡する事業を行う中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)による事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会で、当該事業を行うために必要な資力及び信用を有するもの当該流通業務施設を自ら経営する<span>農業</span>
首都圏近郊緑地保全法施行令
に掲げるもののほか、次に掲げる行為法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為建築物の存する敷地内で行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの建築物の新築、改築又は増築高さが五メートルを超える木竹の伐採高さが一・五メートルを超える屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積<span>農業</span>
地方公共団体又は<span>農業</span>等を営む者が組織する団体が行う<span>農業</span>構造、林業構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)
印紙税法施行令
<span>農業</span>協同組合及び<span>農業</span>協同組合連合会
<span>農業</span>協同組合、<span>農業</span>協同組合連合会及び農事組合法人
登録免許税法施行令
<span>農業</span>協同組合若しくは<span>農業</span>協同組合連合会又は農事組合法人
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令
法第十条第一項の規定により補償する損失は、<span>農業</span>又は漁業が当該飛行場の進入表面又は転移表面の投影面と一致する区域内において行なわれる場合にこうむる損失とする。