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金融・保険昭和四十年政令第三百二十一号略称: 証取法施行令,金商法施行令現行

金融商品取引法施行令

公布日
1965/09/30
最終改正公布
2026/07/29
施行日
2026/08/12
条数
634

直近の改正法: 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

条文

第一章 総則
第一条 (有価証券となる証券又は証書)

金融商品取引法(以下「法」という。)第二条第一項第二十一号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 一譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券又は同節第四款に規定する無記名証券に係る債権であるものをいう。)の預金証書のうち、外国法人が発行するもの 二学校法人等(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人又は同法第百五十二条第五項に規定する法人をいう。以下同じ。)が行う割当てにより発生する当該学校法人等を債務者とする金銭債権(前号に規定する債権であるものに限る。)を表示する証券又は証書であつて、当該学校法人等の名称その他の内閣府令で定める事項を表示するもの

第一章 総則
第一条の二 (有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められるもの)

法第二条第二項に規定する有価証券とみなさなくても公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる権利の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項第三号に掲げるものに該当するもの当該権利に係る信託の受託者が信託契約により受け入れた金銭の総額のうち普通預金その他の預貯金(内閣府令で定めるものに限る。)により管理する額の当該金銭の総額に占める割合が内閣府令で定める割合以上であること、当該金銭の総額のうち当該預貯金により管理する額以外の額を内閣府令で定める国債証券その他の内閣府令で定める債券の保有により運用するものであることその他内閣府令で定める要件を満たすもの 二資金決済に関する法律第二条第五項第四号に掲げるものに該当するもの前号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

第一章 総則
第一条の二の二 (有価証券とみなされる合名会社又は合資会社の社員権)

法第二条第二項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一その社員の全てが次のいずれかに該当する合名会社の社員権イ株式会社ロ合同会社 二その無限責任社員の全てが次のいずれかに該当する合資会社の社員権イ株式会社ロ合同会社

第一章 総則
第一条の三 (金銭に類するもの)

法第二条第二項第五号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一有価証券 二為替手形 三約束手形(第一号に掲げるものに該当するものを除く。) 四法第二条第二項第一号、第二号、第五号又は第六号に掲げる権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭(前三号に掲げるものを含む。)の全部を充てて取得した物品(当該権利を有する者の保護を確保することが必要と認められるものとして内閣府令で定めるものに限る。) 五前各号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

第一章 総則
第一条の三の二 (出資対象事業に関与する場合)

法第二条第二項第五号イに規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 一出資対象事業(法第二条第二項第五号に規定する出資対象事業をいう。以下この条及び次条第四号において同じ。)に係る業務執行が全ての出資者(同項第五号に規定する出資者をいう。以下この条において同じ。)の同意を得て行われるものであること(全ての出資者の同意を要しない旨の合意がされている場合において、当該業務執行の決定について全ての出資者が同意をするか否かの意思を表示してその執行が行われるものであることを含む。)。 二出資者の全てが次のいずれかに該当すること。イ出資対象事業に常時従事すること。ロ特に専門的な能力であつて出資対象事業の継続の上で欠くことができないものを発揮して当該出資対象事業に従事すること。

第一章 総則
第一条の三の三 (有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められる権利)

法第二条第二項第五号ニに規定する政令で定める権利は、次に掲げるものとする。 一保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項各号に掲げる事業に係る契約に基づく権利 二本邦の法令に基づいて設立された法人(公益社団法人以外の一般社団法人及び公益財団法人以外の一般財団法人を除く。)に対する出資又は拠出に係る権利(法第二条第一項第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる有価証券に表示される権利並びに同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第三号に掲げる権利を除く。) 三分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第二条第三項に規定する分収林契約に基づく権利 四次に掲げる者のみを当事者とする組合契約等(民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約その他の継続的な契約をいう。)に基づく権利であつて、当該権利に係る出資対象事業が専ら次に掲げる者の業務を行う事業であるものイ公認会計士ロ弁護士(外国法事務弁護士を含む。)ハ司法書士ニ土地家屋調査士ホ行政書士ヘ税理士ト不動産鑑定士チ社会保険労務士リ弁理士 五株券又は投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資証券をいう。以下この号において同じ。)の発行者の役員、従業員その他の内閣府令で定める者(以下この号及び第二条の十二の四第二項第四号において「役員等」という。)が当該発行者の他の役員等と共同して当該発行者の株券又は投資証券の買付けを、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行うことを約する契約のうち、内閣府令で定める要件に該当するものに基づく権利 六前各号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

第一章 総則
第一条の三の四 (有価証券とみなす権利)

法第二条第二項第七号に規定する政令で定める権利は、学校法人等に対する貸付け(次の各号に掲げる要件の全てに該当するものに限る。)に係る債権とする。 一当該貸付けに係る利率、弁済期その他の内閣府令で定める事項が同一で、複数の者が行うもの(当該貸付けが無利息であるものを除く。)であること。 二当該貸付けの全部又は一部が次のいずれかに該当すること。イ当該貸付けを受ける学校法人等の設置する学校(私立学校法第二条第一項に規定する学校をいい、同条第二項に規定する専修学校及び各種学校を含む。)に在学する者その他利害関係者として内閣府令で定める者(ロにおいて「利害関係者」という。)以外の者が行う貸付けであること。ロ当該貸付けに係る債権の利害関係者以外の者に対する譲渡が禁止されていないこと。 三当該貸付けの全部又は一部が次のいずれかに該当すること。イ銀行その他の法令の規定により当該貸付けを業として行うことができる者(ロにおいて「銀行等」という。)以外の者が行う貸付けであること。ロ当該貸付けに係る債権の銀行等(債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社を含む。)以外の者に対する譲渡が禁止されていないこと。

第一章 総則
第一条の四 (取得勧誘において適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合)

法第二条第三項第一号に規定する譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合並びに同項第二号イ及び法第二条の三第四項第二号イに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 一株券(法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で株券の性質を有するもの並びに協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券(この号及び次号を除き、以下「優先出資証券」という。)及び資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下「資産流動化法」という。)に規定する優先出資証券並びに同項第十七号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するもの並びに投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券及び外国投資証券で投資証券に類する証券(以下「投資証券等」という。)を含む。次号イ、第一条の五の二第二項第二号イ、第一条の七第二号ロ(1)、第一条の七の四第二号イ、第一条の八の二第二号イ及び第一条の八の四第三号ロ(1)において同じ。)及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第六号に掲げる有価証券の性質を有するもの(以下この号、第一条の五の二第二項第一号、第一条の七第二号イ、第一条の七の四第一号、第一条の八の二第一号、第一条の八の四第三号イ、第二条の四の二第二号イ及び第二条の六の二第二号イにおいて「株券等」という。)次に掲げる要件の全てに該当する場合イ当該株券等の発行者が、当該株券等と同一の内容(株式又は出資(優先出資法に規定する優先出資及び資産流動化法に規定する優先出資を含む。以下イにおいて同じ。)に係る剰余金の配当、残余財産の分配、剰余金を用いて行う出資の消却及び優先出資法第十五条第一項(第二号及び第五号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却についての内容に限る。)を表示した株券等であつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。ロ当該株券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券(法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。以下同じ。)でないこと。ハ次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。(1)当該株券等に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。以下同じ。)に表示される場合(内閣府令で定める場合を除く。第一条の五の二第二項第一号ロ(1)及び第二号ロ(1)、第一条の七の四第一号ハ(1)、第一条の八の二第一号ロ(1)及び第二号ロ(1)並びに第十五条の十の八第一号において同じ。)当該財産的価値を適格機関投資家(法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家をいう。以下同じ。)以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。(2)(1)に掲げる場合以外の場合当該株券等を取得した者が当該株券等を適格機関投資家以外の者に譲渡を行わない旨を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、取得勧誘(法第二条第三項に規定する取得勧誘をいう。以下同じ。)又は組織再編成発行手続(法第二条の三第二項に規定する組織再編成発行手続をいう。第一条の七の三第七号及び第二条の四の二第一号において同じ。)が行われること。 二新株予約権証券及び新株予約権、新優先出資引受権(資産流動化法に規定する新優先出資引受権をいう。以下同じ。)又は資産流動化法に規定する優先出資証券に転換する権利が付されている有価証券並びに法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうちこれらの有価証券の性質を有するもの並びに新投資口予約権証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する新投資口予約権証券をいう。以下同じ。)及び投資信託及び投資法人に関する法律に規定する外国投資証券で新投資口予約権証券に類する証券(以下「新投資口予約権証券等」という。)(法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券を除く。以下この号、第一条の五の二第二項第二号、第一条の七第二号ロ、第一条の七の四第二号、第一条の八の二第二号、第一条の八の四第三号ロ、第二条の四の二第二号ロ、第二条の六の二第二号ロ及び第二条の十二の三第五号において「新株予約権証券等」という。)次に掲げる要件の全てに該当する場合イ当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券の発行者並びに当該株券、新株予約権証券及び新投資口予約権証券がそれぞれ前号イ及びロに掲げる要件に該当すること。ロ当該新株予約権証券等(新株予約権証券及び新投資口予約権証券を除く。以下ロ及びハにおいて同じ。)の発行者が、当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。ハ当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。ニ当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券(資産流動化法に規定する新優先出資引受権付特定社債券をいう。以下同じ。)である場合であつて、特定社債券(資産流動化法に規定する特定社債券をいう。以下同じ。)と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券(資産流動化法に規定する新優先出資引受権証券をいう。以下同じ。))に、内閣府令で定める方式に従い、これを取得し、又は買い付けた者が当該新株予約権証券等を適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他当該新株予約権証券等がこれに準ずるものとして内閣府令で定める要件に該当すること。 三前二号に掲げる有価証券以外の有価証券次に掲げる要件の全てに該当する場合イ当該有価証券の発行者が、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。ロ当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。ハ前号に準じて内閣府令で定める要件に該当すること。

第一章 総則
第一条の五 (勧誘の相手方が多数である場合)

法第二条第三項第一号に規定する多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合は、五十名以上の者を相手方として有価証券の取得勧誘を行う場合とする。

第一章 総則
第一条の五の二 (取得勧誘において特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合等)

法第二条第三項第二号ロ(2)に規定する政令で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。 一当該有価証券を証券関連業者(金融商品取引業者等(法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。第四十四条を除き、以下同じ。)又は外国証券業者(法第五十八条に規定する外国証券業者をいう。以下同じ。)をいう。次号において同じ。)の媒介、取次ぎ又は代理によつて居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第五号前段に規定する居住者をいう。以下同じ。)から取得する非居住者(同項第六号に規定する非居住者をいう。以下同じ。) 二当該有価証券を証券関連業者又は他の非居住者から取得する非居住者

法第二条第三項第二号ロ(2)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 一株券等次に掲げる要件の全てに該当する場合イ当該株券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券のいずれにも該当しないこと。ロ次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。(1)当該株券等に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合当該財産的価値を特定投資家等(法第二条第三項第二号ロ(2)に規定する特定投資家等をいう。以下同じ。)以外の者に移転することができないようにする技術的措置その他の内閣府令で定める措置がとられていること。(2)(1)に掲げる場合以外の場合当該株券等の発行者と当該株券等の取得勧誘に応じて当該株券等を取得しようとする者(以下この号において「取得者」という。)との間及び当該取得勧誘を行う者と当該取得者との間において、当該取得者が取得した当該株券等を特定投資家等以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、取得勧誘が行われること。 二新株予約権証券等次に掲げる要件の全てに該当する場合イ当該新株予約権証券等及び当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券が前号イに掲げる要件に該当すること。ロ次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。(1)当該新株予約権証券等に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合当該財産的価値を特定投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置その他の内閣府令で定める措置がとられていること。(2)(1)に掲げる場合以外の場合当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券)の発行者と当該新株予約権証券等の取得勧誘に応じて当該新株予約権証券等を取得しようとする者(以下この号において「取得者」という。)との間及び当該取得勧誘を行う者と当該取得者との間において、当該取得者が取得した当該新株予約権証券等を特定投資家等以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、取得勧誘が行われること。 三前二号に掲げる有価証券以外の有価証券前号に準じて内閣府令で定める要件に該当する場合

第一章 総則
第一条の六 (取得勧誘が少人数向け勧誘に該当しないための要件)

法第二条第三項第二号ハに規定する政令で定める要件は、当該有価証券の発行される日以前三月以内に、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定める他の有価証券(その発行の際にその取得勧誘が同号イに掲げる場合及び第二条の十二に規定する場合に該当するものであつた有価証券並びにその発行の際にその取得勧誘が有価証券の募集に該当し、かつ、当該有価証券の募集に関し法第四条第一項の規定による届出又は法第二十三条の八第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類の提出が行われた有価証券を除く。以下この条において「同種の新規発行証券」という。)が発行されており、当該有価証券の取得勧誘を行う相手方(当該有価証券の取得勧誘を行う相手方が適格機関投資家であつて、当該有価証券が第一条の四に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数と当該三月以内に発行された同種の新規発行証券の取得勧誘を行つた相手方(当該同種の新規発行証券の取得勧誘を行つた相手方が適格機関投資家であつて、当該同種の新規発行証券が第一条の四に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数との合計が五十名以上となることとする。

第一章 総則
第一条の七 (取得勧誘において少人数向け勧誘に該当する場合)

法第二条第三項第二号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。 一当該取得勧誘が特定投資家(法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)のみを相手方とし、かつ、五十名以上の者(当該者が適格機関投資家であつて、当該取得勧誘に係る有価証券が第一条の四に定める場合に該当するときは、当該者を除く。)を相手方として行う場合でないこと。 二次のイからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件に該当すること。イ株券等次に掲げる要件の全てに該当すること。(1)当該株券等の発行者が、当該株券等と同一の内容(株式又は出資(優先出資法に規定する優先出資及び資産流動化法に規定する優先出資を含む。以下(1)において同じ。)に係る剰余金の配当、残余財産の分配、剰余金を用いて行う出資の消却及び優先出資法第十五条第一項(第二号及び第五号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却についての内容に限る。)を表示した株券等であつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。(2)当該株券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。ロ新株予約権証券等次に掲げる要件の全てに該当すること。(1)当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券の発行者並びに当該株券、新株予約権証券及び新投資口予約権証券がそれぞれイ(1)及び(2)に掲げる要件に該当すること。(2)当該新株予約権証券等(新株予約権証券及び新投資口予約権証券を除く。以下ロにおいて同じ。)の発行者が、当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。(3)当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。(4)当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券)に、内閣府令で定める方式に従い、これを取得し、又は買い付けた者(当該者が適格機関投資家であつて、当該新株予約権証券等が第一条の四に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)が当該新株予約権証券等を一括して他の一の者に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他これに準ずるものとして内閣府令で定める要件に該当すること。ハイ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券次に掲げる要件の全てに該当すること。(1)当該有価証券の発行者が、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。(2)当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。(3)ロに準じて内閣府令で定める要件に該当すること。

第一章 総則
第一条の七の二 (取得勧誘により相当程度多数の者が所有する場合)

法第二条第三項第三号に規定する政令で定める場合は、その取得勧誘に係る有価証券を五百名以上の者が所有することとなる取得勧誘を行う場合とする。

第一章 総則
第一条の七の三 (有価証券の売出しに該当しない有価証券の取引)

法第二条第四項及び第六項に規定する政令で定める有価証券の取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。 一取引所金融商品市場における有価証券の売買 二店頭売買有価証券市場(法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。以下同じ。)における有価証券の売買 三法第二条第八項第十号に掲げる行為による有価証券(次に掲げるものに限る。)の売買イ金融商品取引所に上場されている有価証券又は店頭売買有価証券(法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)ロ特定投資家向け有価証券(イに該当するものを除く。) 四金融商品取引業者等又は特定投資家が他の金融商品取引業者等又は特定投資家と行う取引所金融商品市場によらないで行う有価証券(法第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券に該当するものに限る。)の売買のうち、当該有価証券の公正な価格形成及び流通の円滑を図るために行うものであつて、取引所金融商品市場における当該有価証券の売買価格を基礎として取引状況を勘案した適正な価格で行うもの 五法第五十八条の二ただし書の規定により外国証券業者が金融商品取引業者等又は適格機関投資家に対して行う外国で既に発行された当該有価証券(第二条の十二の二に規定する有価証券を含み、売付け勧誘等(法第二条第四項に規定する売付け勧誘等をいう。以下同じ。)のうち同項第二号イからハまでに掲げる場合に該当するもの又は組織再編成交付手続(法第二条の三第三項に規定する組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)のうち法第二条の三第五項第二号イ若しくはロに掲げる場合に該当するものが行われていないものに限る。次号及び第一条の八の四第四号において「譲渡制限のない海外発行証券」という。)の売付け 六譲渡制限のない海外発行証券を取得した金融商品取引業者等又は適格機関投資家(以下この号において「売付け金融商品取引業者等」という。)による他の金融商品取引業者等(当該譲渡制限のない海外発行証券を他の者に取得させる目的で買い付ける者に限る。以下この号において「買付け金融商品取引業者等」という。)に対する当該譲渡制限のない海外発行証券の売付け(売付け金融商品取引業者等又は買付け金融商品取引業者等が認可金融商品取引業協会(金融庁長官が指定する一の認可金融商品取引業協会に限る。以下この号及び第一条の八の四第四号において同じ。)の会員である売付けに限る。)であつて、当該売付け金融商品取引業者等(当該売付け金融商品取引業者等が認可金融商品取引業協会の会員でない場合には、当該買付け金融商品取引業者等)より当該譲渡制限のない海外発行証券の銘柄、数その他の内閣府令で定める事項が認可金融商品取引業協会に報告されるもの 七取得勧誘のうち法第二条第三項第二号イからハまでに掲げる場合に該当するもの、売付け勧誘等のうち同条第四項第二号イからハまでに掲げる場合に該当するもの、組織再編成発行手続のうち法第二条の三第四項第二号イ若しくはロに掲げる場合に該当するもの又は組織再編成交付手続のうち同条第五項第二号イ若しくはロに掲げる場合に該当するものが行われていない有価証券(以下この号及び次号において「譲渡制限のない有価証券」という。)であつて、次に掲げる者以外の者が所有するものの売買イ当該譲渡制限のない有価証券の発行者ロ当該譲渡制限のない有価証券の発行者である法人(外国法人を含む。以下この号において同じ。)の役員(取締役、執行役、会計参与及び監査役(理事及び監事その他これらに準ずる者を含む。)をいう。以下この号において同じ。)又は発起人その他これに準ずる者(当該法人の設立後に当該法人の役員又は株主その他の構成員のいずれにも該当しない期間があり、かつ、当該期間が連続して五年を超える場合の発起人その他これに準ずる者を除く。)ハ当該譲渡制限のない有価証券の発行者である法人の主要株主(法第百六十三条第一項に規定する主要株主をいう。以下ハにおいて同じ。)又は当該主要株主(法人である場合に限る。)の役員若しくは発起人その他これに準ずる者(当該主要株主である法人の設立後に当該法人の役員又は株主その他の構成員のいずれにも該当しない期間があり、かつ、当該期間が連続して五年を超える場合の発起人その他これに準ずる者を除く。)ニ当該譲渡制限のない有価証券の発行者である法人の子会社等(法第二十九条の四第四項に規定する子会社その他これに準ずる法人をいう。以下ニにおいて同じ。)又は当該子会社等の役員若しくは発起人その他これに準ずる者(当該子会社等の設立後に当該子会社等の役員又は株主その他の構成員のいずれにも該当しない期間があり、かつ、当該期間が連続して五年を超える場合の発起人その他これに準ずる者を除く。)ホ金融商品取引業者等 八譲渡制限のない有価証券の売買(当該売買の当事者の双方が前号イからホまでに掲げる者であるもの(当該当事者の双方が同号ホに掲げる者であるものを除く。)に限る。) 九有価証券(社債券その他の内閣府令で定める有価証券に限る。)に係る買戻又は売戻条件付売買であつて、買戻又は売戻価格及び買戻しの日又は売戻しの日があらかじめ定められているもの 十発行者又は当該発行者に対する当該有価証券の売付けを行おうとする者(当該者に対する当該有価証券の売付けを行おうとする者を含む。)に対する当該有価証券の売付け 十一金融商品取引業者等が顧客のために取引所金融商品市場又は外国金融商品市場(法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)における有価証券の売買の取次ぎを行うことに伴う有価証券の売買

第一章 総則
第一条の七の四 (売付け勧誘等において適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合)

法第二条第四項第一号に規定する譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合並びに同項第二号イ及び法第二条の三第五項第二号イに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 一株券等次に掲げる要件の全てに該当する場合イ当該株券等の発行者が、当該株券等と同一の内容(株式又は出資(優先出資法に規定する優先出資及び資産流動化法に規定する優先出資を含む。以下イにおいて同じ。)に係る剰余金の配当、残余財産の分配、剰余金を用いて行う出資の消却及び優先出資法第十五条第一項(第二号及び第五号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却についての内容に限る。)を表示した株券等であつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。ロ当該株券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。ハ次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。(1)当該株券等に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合当該財産的価値を適格機関投資家以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。(2)(1)に掲げる場合以外の場合当該株券等を取得した者が当該株券等を適格機関投資家以外の者に譲渡を行わない旨を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、売付け勧誘等又は組織再編成交付手続が行われること。 二新株予約権証券等次に掲げる要件の全てに該当する場合イ当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券の発行者並びに当該株券、新株予約権証券及び新投資口予約権証券がそれぞれ前号イ及びロに掲げる要件に該当すること。ロ当該新株予約権証券等(新株予約権証券及び新投資口予約権証券を除く。以下ロ及びハにおいて同じ。)の発行者が、当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。ハ当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。ニ当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券)に、内閣府令で定める方式に従い、これを取得し、又は買い付けた者が当該新株予約権証券等を適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他当該新株予約権証券等がこれに準ずるものとして内閣府令で定める要件に該当すること。 三前二号に掲げる有価証券以外の有価証券次に掲げる要件の全てに該当する場合イ当該有価証券の発行者が、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。ロ当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。ハ前号に準じて内閣府令で定める要件に該当すること。

第一章 総則
第一条の八 (多数の者を相手方とする場合)

法第二条第四項第一号に規定する多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合は、五十名以上の者を相手方として行う場合とする。

第一章 総則
第一条の八の二 (売付け勧誘等において特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合)

法第二条第四項第二号ロ(2)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 一株券等次に掲げる要件の全てに該当する場合イ当該株券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券のいずれにも該当しないこと。ロ次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。(1)当該株券等に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合当該財産的価値を特定投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置その他の内閣府令で定める措置がとられていること。(2)(1)に掲げる場合以外の場合当該株券等の売付け勧誘等を行う者と当該売付け勧誘等に応じて当該株券等の買付けを行おうとする者(以下この号において「買付者」という。)との間において、当該買付者が買い付けた当該株券等を特定投資家等以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを買付けの条件として、売付け勧誘等が行われること。 二新株予約権証券等次に掲げる要件の全てに該当する場合イ当該新株予約権証券等及び当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券が前号イに掲げる要件に該当すること。ロ次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。(1)当該新株予約権証券等に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合当該財産的価値を特定投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置その他の内閣府令で定める措置がとられていること。(2)(1)に掲げる場合以外の場合当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券)の売付け勧誘等を行う者と当該売付け勧誘等に応じて当該新株予約権証券等の買付けを行おうとする者(以下この号において「買付者」という。)との間において、当該買付者が買い付けた当該新株予約権証券等を特定投資家等以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを買付けの条件として、売付け勧誘等が行われること。 三前二号に掲げる有価証券以外の有価証券前号に準じて内閣府令で定める要件に該当すること。

第一章 総則
第一条の八の三 (売付け勧誘等が少人数向け勧誘に該当しないための要件)

法第二条第四項第二号ハに規定する政令で定める要件は、当該有価証券の売付け勧誘等が行われる日以前一月以内に、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定める他の有価証券(次に掲げる有価証券を除く。以下この条において「同種の既発行証券」という。)の売付け勧誘等(第一条の七の三各号に掲げる取引を除く。以下この条において同じ。)が行われており、当該有価証券の売付け勧誘等を行う相手方(当該有価証券の売付け勧誘等を行う相手方が適格機関投資家であつて、当該有価証券が第一条の七の四に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数と当該一月以内に売付け勧誘等が行われた同種の既発行証券の売付け勧誘等を行つた相手方(当該同種の既発行証券の売付け勧誘等を行つた相手方が適格機関投資家であつて、当該同種の既発行証券が第一条の七の四に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数との合計が五十名以上となることとする。 一その売付け勧誘等の際にその売付け勧誘等が法第二条第四項第二号イに掲げる場合に該当するものであつた有価証券 二その売付け勧誘等の際にその売付け勧誘等が第二条の十二に規定する場合に該当するものであつた有価証券 三その売付け勧誘等の際にその売付け勧誘等が有価証券の売出しに該当し、かつ、当該有価証券の売出しに関し法第四条第一項の規定による届出又は法第二十三条の八第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類の提出が行われた有価証券 四その売付け勧誘等の際にその売付け勧誘等が法第二十七条の三十二の二第一項に規定する外国証券売出しに該当し、かつ、同項の規定により外国証券情報(同項に規定する外国証券情報をいう。以下同じ。)の提供又は公表が行われた有価証券(同項ただし書の規定に該当する有価証券を含む。)

第一章 総則
第一条の八の四 (売付け勧誘等において少人数向け勧誘に該当する場合)

法第二条第四項第二号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。 一当該売付け勧誘等が特定投資家のみを相手方とし、かつ、五十名以上の者(当該者が適格機関投資家であつて、当該売付け勧誘等に係る有価証券が第一条の七の四に定める場合に該当するときは、当該者を除く。)を相手方として行う場合でないこと。 二第一条の七第二号に掲げる要件に該当する有価証券の売付け勧誘等を行う場合は、当該要件に従つて行うものであること。 三前号に規定する有価証券以外の有価証券の売付け勧誘等を行う場合は、次のイからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件に該当すること。イ株券等次に掲げる要件の全てに該当すること。(1)当該株券等の発行者が、当該株券等と同一の内容(株式又は出資(優先出資法に規定する優先出資及び資産流動化法に規定する優先出資を含む。以下(1)において同じ。)に係る剰余金の配当、残余財産の分配、剰余金を用いて行う出資の消却及び優先出資法第十五条第一項(第二号及び第五号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却についての内容に限る。)を表示した株券等であつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。(2)当該株券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。ロ新株予約権証券等次に掲げる要件の全てに該当すること。(1)当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券の発行者並びに当該株券、新株予約権証券及び新投資口予約権証券がそれぞれイ(1)及び(2)に掲げる要件に該当すること。(2)当該新株予約権証券等(新株予約権証券及び新投資口予約権証券を除く。以下ロにおいて同じ。)の発行者が、当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。(3)当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。(4)当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券)に、内閣府令で定める方式に従い、これを取得し、又は買い付けた者(当該者が適格機関投資家であつて、当該新株予約権証券等が第一条の七の四に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)が当該新株予約権証券等を一括して他の一の者に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他これに準ずるものとして内閣府令で定める要件に該当すること。ハイ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券次に掲げる要件の全てに該当すること。(1)当該有価証券の発行者が、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。(2)当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。(3)ロに準じて内閣府令で定める要件に該当すること。 四譲渡制限のない海外発行証券の売付け勧誘等を行う場合は、次に掲げる要件の全てに該当すること。イ金融商品取引業者等(認可金融商品取引業協会の会員に限る。)が譲渡制限のない海外発行証券の売付け勧誘等を行つた場合には、当該譲渡制限のない海外発行証券の銘柄、当該売付け勧誘等により当該譲渡制限のない海外発行証券を取得し、かつ、現に所有する者の数として内閣府令で定めるところにより算出した数(以下この号において「所有者数」という。)その他内閣府令で定める事項を認可金融商品取引業協会の規則の定めるところにより当該認可金融商品取引業協会に報告することとされていること。ロイに規定する報告を受けた認可金融商品取引業協会は、当該認可金融商品取引業協会の規則の定めるところにより、譲渡制限のない海外発行証券の銘柄ごとの所有者数の総数を算出し、公表することとされていること。ハイの譲渡制限のない海外発行証券の銘柄ごとの所有者数の総数が千を超えないものであること。

第一章 総則
第一条の八の五 (売付け勧誘等により相当程度多数の者が所有する場合)

法第二条第四項第三号に規定する政令で定める場合は、その売付け勧誘等に応じることにより、当該売付け勧誘等に係る有価証券を五百名以上の者が所有することとなる場合とする。

第一章 総則
第一条の八の六 (金融商品取引業から除かれるもの)

法第二条第八項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一次に掲げる者が行う法第二条第八項各号に掲げる行為イ国ロ地方公共団体ハ日本銀行ニ外国政府その他の外国の法令上イからハまでに掲げる者に相当する者 二法第二条第八項第四号に掲げる行為のうち、次のいずれかに該当する者を相手方として店頭デリバティブ取引(有価証券関連店頭デリバティブ取引(法第二十八条第八項第四号に掲げる取引をいう。)及び暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(法第百八十五条の二十四第一項に規定する暗号等資産関連店頭デリバティブ取引をいう。第十六条の四第一項第一号ニにおいて同じ。)を除く。以下この号において同じ。)を行い、又は当該者のために店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。以下この号において同じ。)若しくは代理を行う行為(前号に掲げるものに該当するもの並びに特定店頭デリバティブ取引(法第四十条の七第一項に規定する特定店頭デリバティブ取引をいう。以下同じ。)並びにその媒介、取次ぎ及び代理(特定店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う者がその店頭デリバティブ取引等(法第二条第八項第四号に規定する店頭デリバティブ取引等をいう。以下同じ。)の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して行うものに限る。)を除く。)イデリバティブ取引に関する専門的知識及び経験を有すると認められる者として内閣府令で定める者ロ資本金の額が内閣府令で定める金額以上の株式会社 三法第二条第八項第十五号に掲げる行為のうち、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第六項に規定する商品投資受益権を有する者(当該商品投資受益権が同項第二号に掲げる権利又は同項第三号に掲げる権利(同項第二号に掲げる権利に類するものに限る。)である場合にあつては、これらの権利に係る信託の受託者)から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の全部を充てて行う一の法人への出資(以下この号及び次項において「特定出資」という。)であつて、次に掲げる要件の全てに該当するもの(第一号に掲げるものに該当するものを除く。)イ当該商品投資受益権に係る商品投資契約(商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第五項に規定する商品投資契約をいう。)若しくは信託契約又は当該商品投資受益権の販売を内容とする契約のいずれかにおいて、当該法人への特定出資が行われる旨及び当該法人が特定出資に係る金銭その他の財産を商品投資(同条第一項に規定する商品投資をいう。以下同じ。)により運用する旨が定められていること。ロ当該法人が、商品投資に係る事業の規制に関する法律第三十三条第一項に規定する商品投資顧問業者等に対して商品投資に係る同法第二条第二項に規定する投資判断を一任すること。ハ当該法人が特定出資に係る金銭その他の財産を主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用するものでないこと。 四前三号に掲げるもののほか、行為の性質その他の事情を勘案して内閣府令で定める行為

前項第三号に規定する法人が特定出資に係る金銭その他の財産の全部又は商品投資により運用するもの以外のものの全部を充てて他の法人に出資を行う場合には、同号イからハまでの規定の適用については、当該他の法人を当該法人とみなす。

第一章 総則
第一条の九 (金融機関の範囲)

法第二条第八項及び第十一項、第二十七条の二第四項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十八第三項(法第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第四項、第三十一条の四第三項及び第四項、第三十三条第一項、第三十三条の五第二項、第三十三条の七、第三十三条の八第一項、第五十条第一項第四号、第五十八条、第六十条の十四第一項並びに第六十六条に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。 一株式会社商工組合中央金庫 二保険会社(保険業法第二条第二項に規定する保険会社をいい、同条第七項に規定する外国保険会社等を含む。以下同じ。) 三無尽会社 四証券金融会社 五主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者のうち金融庁長官の指定するもの

第一章 総則
第一条の九の二 (金融商品取引業となる募集又は私募に係る有価証券)

法第二条第八項第七号トに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 一次に掲げるもの(その発行者が当該有価証券に係る信託の受託者とされるものを除く。)であつて、商品投資又は第三十七条第一項第二号イからホまでに掲げるいずれかの物品の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、若しくは使用をさせることにより運用することを目的とするものに該当するものイ法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券ロ法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものハイ又はロに掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるものニ法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第一号又は第二号に掲げる権利 二法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(同条第八項第七号ホ及びヘ並びに前号に掲げるものを除き、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合(投資者の保護の必要性を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)に限る。)

第一章 総則
第一条の十 (競売買の方法による場合の基準)

法第二条第八項第十号イに規定する政令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一毎月末日から起算して過去六月間に行われた上場有価証券等(金融商品取引所に上場されている有価証券及び店頭売買有価証券をいう。以下この条において同じ。)の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この条において同じ。)であつて法第二条第八項第十号イに掲げる売買価格の決定方法により行うものに係る総取引高の一営業日当たりの平均額の、その月の前月末日から起算して過去五月間に行われた上場有価証券等の全ての取引所金融商品市場及び店頭売買有価証券市場における売買に係る総取引高の一営業日当たりの平均額に対する比率が百分の十以下であること。 二毎月末日から起算して過去六月間に行われた上場有価証券等の売買であつて法第二条第八項第十号イに掲げる売買価格の決定方法により行うものに係る銘柄ごとの総取引高の一営業日当たりの平均額の、その月の前月末日から起算して過去五月間に行われた当該銘柄の全ての取引所金融商品市場及び店頭売買有価証券市場における売買に係る総取引高の一営業日当たりの平均額に対する比率が百分の二十以下であること。

第一章 総則
第一条の十一 (投資運用業の範囲)

法第二条第八項第十四号に規定する政令で定める権利は、同条第一項第十号に掲げる有価証券に表示される権利とする。

第一章 総則
第一条の十二 (金融商品取引業となる行為)

法第二条第八項第十八号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一法第二条第八項第七号に掲げる行為を行つた者による当該行為に係る有価証券(次に掲げるものに限る。)の転売を目的としない買取りイ法第二条第八項第七号イ又はロに掲げる有価証券ロイに掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの 二その行う法第二条第八項第一号から第十号までに掲げる行為に関して、顧客から同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合に限り、電子記録移転権利(同条第三項に規定する電子記録移転権利をいう。以下同じ。)を除く。)の預託を受けること。

第一章 総則
第一条の十三 (法人の信用状態に係る事由に類似するもの)

法第二条第二十一項第五号イ及び第二十二項第六号イに規定する政令で定めるものは、法人でない者の信用状態に係る事由その他事業を行う者における当該事業の経営の根幹にかかわる事由として内閣府令で定めるものとする。

第一章 総則
第一条の十四 (当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるもの)

法第二条第二十一項第五号ロ及び第二十二項第六号ロに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象 二戦争、革命、内乱、暴動、騒乱その他これらに準ずるものとして内閣府令で定める事由

第一章 総則
第一条の十五 (店頭デリバティブ取引から除かれるもの)

法第二条第二十二項に規定する公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第二項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第二項に規定する貯金等の受入れを内容とする取引に付随する法第二条第二十二項第三号(ロを除く。)に掲げる取引(通貨の売買に係るものに限る。) 二保険業法第二条第一項に規定する保険業及び同項各号に掲げる事業に係る契約の締結 三債務の保証に係る契約の締結 四貸付けに係る債務の全部又は一部の弁済がなされないこととなつた場合において、その債権者に対してその弁済がなされないこととなつた額の一部を補てんすることを内容とする契約の締結(前号に掲げるものを除く。)

第一章 総則
第一条の十六 (差金決済の原因となる行為)

法第二条第二十二項第一号に規定する政令で定める行為は、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで、将来の一定の時期において金融商品(同条第二十四項第三号の三及び第五号に掲げるものを除く。)及びその対価の授受を約する売買に関し、当該売買の当事者がその売買契約を解除する行為とする。

第一章 総則
第一条の十七 (預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書)

法第二条第二十四項第二号に規定する政令で定めるものは、外国為替及び外国貿易法第六条第一項第七号に規定する支払手段(通貨に該当するものを除く。)、同項第十一号に規定する証券及び同項第十三号に規定する債権並びに資金決済に関する法律第二条第五項に規定する電子決済手段(法第二条第二十四項第三号の二に規定する内閣府令で定めるものを除く。)とする。

第一章 総則
第一条の十七の二 (商品)

法第二条第二十四項第三号の三に規定する政令で定めるものは、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する商品(法令の規定に基づく当該商品の価格の安定に関する措置であつて、当該商品の需給の均衡を図るために必要な施策が講ぜられているものを除く。)のうち、当該商品の売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工又は使用を業として行つている者の取引の状況その他の当該商品に係る経済活動の状況に照らし十分な取引量が見込まれることその他の当該商品の価格形成及び需給に関する事情を勘案し、取引所金融商品市場において当該商品に係る市場デリバティブ取引が行われることにより当該商品の公正な価格形成を図ることができ、かつ、投資者が当該商品の価格の変動に伴い生ずるおそれのある損失を減少させることができることとなることその他の効果があることによつて取引所金融商品市場において当該商品に係る市場デリバティブ取引が行われることが国民経済の健全な発展に資すると認められるものとして金融庁長官が商品市場所管大臣(法第百九十四条の六の二に規定する商品市場所管大臣をいう。)と協議して指定するものとする。

第一章 総則
第一条の十八 (金融指標の範囲)

法第二条第二十五項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一気象庁その他の者が発表する地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測の成果に係る数値 二統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計の数値、同条第七項に規定する一般統計調査の結果に係る数値並びに同法第二十四条第一項及び第二十五条の規定による届出のあつた統計調査の結果に係る数値その他これらに準ずるものとして内閣府令で定める数値 三前号に掲げるものに相当する外国の統計の数値 四行政機関(地方公共団体を含む。)が法令の規定に基づき、又は一般の利用に供することを目的として定期的に発表し、又は提供する不動産の価格又は二以上の不動産の価格の水準を総合的に表した数値、不動産に関連する業務を行う団体が投資者の利用に供することを目的として定期的に発表し、又は提供する不動産の価格又は二以上の不動産の価格の水準を総合的に表した数値その他これらに準ずるものとして内閣府令で定める数値

第一章 総則
第一条の十八の二 (金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引)

法第二条第二十八項に規定する取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引は、外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者(当該業務を行うことにつき、当該外国の法令の規定により当該外国において法第百五十六条の二の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けている者であつて、当該外国の法令を執行する当局の法第百八十九条第二項第一号に規定する保証又はこれに準ずると認められるものがあるものに限る。次条第二号において同じ。)が当該業務として引受け、更改その他の方法により負担する債務の起因となつている取引のうち、当該取引に基づく債務の不履行による我が国の資本市場への影響が軽微なものとして金融庁長官が指定するものとする。

第一章 総則
第一条の十九 (金融商品債務引受業の対象取引)

法第二条第二十八項に規定する有価証券の売買又はデリバティブ取引に付随し、又は関連する取引として政令で定める取引は、次に掲げるものとする。 一信用取引等(信用取引(法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引をいう。以下同じ。)若しくは金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)若しくは市場デリバティブ取引又は有価証券等清算取次ぎ(信用取引又は金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引に係るものに限る。)をいう。次号において同じ。)の決済に必要な金銭の貸借(証券金融会社による貸付けに係るものに限る。) 二有価証券の貸借(外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者が当該業務として引受け、更改その他の方法により負担する債務の起因となつている貸借のうち、当該貸借に基づく債務の不履行による我が国の資本市場への影響が軽微なものとして金融庁長官が指定するものを除き、信用取引等の決済に必要な有価証券を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して証券金融会社以外の者が貸し付ける場合にあつては、取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場によらないで行われる信用取引等に係る貸付けに限る。) 三前二号に掲げる取引に係る担保の授受 四証券投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託をいい、その受益証券が金融商品取引所に上場され、又は店頭売買有価証券登録原簿に登録される旨を同法第四条第一項に規定する投資信託約款に定めたものに限る。以下この号、第十五条の三第四号及び第十五条の二十第四号において同じ。)の設定(追加設定を含む。第十五条の三第四号及び第十五条の二十第四号において同じ。)、証券投資信託の元本の一部の償還又は証券投資信託の受益証券と上場有価証券等(第一条の十第一号に規定する上場有価証券等をいい、当該証券投資信託の運用の対象とする各銘柄のもの又はその信託財産に属するものに限る。以下この号、第十五条の三第四号及び第十五条の二十第四号において同じ。)との交換に係る受益証券又は金銭等(金銭又は上場有価証券等をいう。第十五条の三第四号及び第十五条の二十第四号において同じ。)の授受 五前各号に掲げるもののほか、有価証券の売買若しくはデリバティブ取引(前条に定める取引を除く。)又は前各号に掲げる取引に基づく債務を履行するために行う金融商品又は金銭の授受

第一章 総則
第一条の二十 (株式会社金融商品取引所に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者)

法第二条第三十八項に規定する政令で定める者は、商品先物取引法第二条第六項に規定する株式会社商品取引所とする。

第一章 総則
第一条の二十一 (金融商品取引所持株会社に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者)

法第二条第三十九項に規定する政令で定める者は、商品先物取引法第二条第十一項に規定する商品取引所持株会社とする。

第一章 総則
第一条の二十二 (高速取引行為となる行為)

法第二条第四十一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一法第二条第四十一項第一号に掲げる行為を行うことを内容とした金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行うこと(同号に掲げるものを除く。)。 二法第二条第四十一項第一号に掲げる行為を行う者を相手方として店頭デリバティブ取引を行うことその他の方法により、当該者に同号に掲げる行為を行わせることとなる取引又は行為を行うこと。

第一章 総則
第一条の二十三 (金銭とみなされるもの)

法第二条の二に規定する政令で定める規定は、法第二条第二十一項第一号から第五号まで及び第二十二項第一号から第六号まで、第四十一条の四、第四十一条の五本文、第四十二条の五、第四十二条の六本文、第六十六条の十三、第百八十五条の二十二第一項第一号並びに第二百二条第一項の規定とする。

第二章 企業内容等の開示
第二条 (組織再編成の範囲)

法第二条の三第一項に規定する政令で定めるものは、株式移転とする。

第二章 企業内容等の開示
第二条の二 (組織再編成対象会社の範囲)

法第二条の三第四項第一号に規定する政令で定める会社は、新設合併消滅会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。)、吸収分割会社(同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいい、当該吸収分割に係る同法第七百五十七条に規定する吸収分割契約において、同法第七百五十八条第八号ロ又は第七百六十条第七号ロに掲げる事項があるものを締結したものその他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)、新設分割会社(同法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割会社をいい、当該新設分割に係る同法第七百六十二条に規定する新設分割計画において、同項第十二号ロ又は第七百六十五条第一項第八号ロに掲げる事項を定めたものその他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)及び株式移転完全子会社(同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。)となる会社とする。

第二章 企業内容等の開示
第二条の三 (組織再編成対象会社が発行者である有価証券の範囲)

法第二条の三第四項第一号及び第四条第一項第二号イに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 一新株予約権証券 二新株予約権付社債券 三有価証券信託受益証券(法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第一号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)のうち、同条第一項各号に掲げる有価証券を信託財産とするものであつて、当該信託財産である有価証券(以下「受託有価証券」という。)に係る権利の内容が当該信託の受益権の内容に含まれる旨その他内閣府令で定める事項が当該信託に係る信託行為において定められているものをいう。以下同じ。)のうち、受託有価証券が株券又は前二号に掲げる有価証券であるもの 四法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で株券又は第一号若しくは第二号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの

第二章 企業内容等の開示
第二条の四 (組織再編成発行手続における組織再編成対象会社株主等が多数である場合)

法第二条の三第四項第一号に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等(同号に規定する組織再編成対象会社株主等をいう。次条から第二条の七までにおいて同じ。)が五十名以上である場合とする。

第二章 企業内容等の開示
第二条の四の二 (組織再編成発行手続において少人数向け勧誘に該当する場合)

法第二条の三第四項第二号ロに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。 一当該組織再編成発行手続に係る組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみであつて、当該組織再編成対象会社株主等の人数が五十名以上である場合に該当しないこと。 二次のイからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件に該当すること。イ株券等第一条の七第二号イに定める要件に該当すること。ロ新株予約権証券等第一条の七第二号ロに定める要件に該当すること。ハイ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券第一条の七第二号ハに定める要件に該当すること。

第二章 企業内容等の開示
第二条の五 (組織再編成発行手続における組織再編成対象会社株主等が相当程度多数である場合)

法第二条の三第四項第三号に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等が五百名以上である場合とする。

第二章 企業内容等の開示
第二条の六 (組織再編成交付手続における組織再編成対象会社株主等が多数である場合)

法第二条の三第五項第一号に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等が五十名以上である場合とする。

第二章 企業内容等の開示
第二条の六の二 (組織再編成交付手続において少人数向け勧誘に該当する場合)

法第二条の三第五項第二号ロに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。 一当該組織再編成交付手続に係る組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみであつて、当該組織再編成対象会社株主等の人数が五十名以上である場合に該当しないこと。 二次のイからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件に該当すること。イ株券等第一条の八の四第三号イに定める要件に該当すること。ロ新株予約権証券等第一条の八の四第三号ロに定める要件に該当すること。ハイ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券第一条の八の四第三号ハに定める要件に該当すること。

第二章 企業内容等の開示
第二条の七 (組織再編成交付手続において組織再編成対象会社株主等が相当程度多数である場合)

法第二条の三第五項第三号に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等が五百名以上である場合とする。

第二章 企業内容等の開示
第二条の八 (法第二章の規定を適用する有価証券)

法第三条第二号に規定する政令で定めるものは、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する社会医療法人債券とする。

第二章 企業内容等の開示
第二条の九 (法第二章の規定を適用する有価証券投資事業権利等に係る出資対象事業の範囲)

法第三条第三号イ(1)に規定する政令で定めるものは、法第二条第二項第五号に掲げる権利を有する者が出資又は拠出をした金銭その他の財産の価額の合計額の百分の五十を超える額を充てて有価証券に対する投資を行う出資対象事業(同号に規定する出資対象事業をいい、次に掲げるものを除く。)に係る権利とする。 一商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第六項に規定する商品投資受益権(同項第一号に掲げる権利に係るものに限る。)を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の全部を充てて行う一の法人(以下この号において「特定法人」という。)への出資(以下この条において「特定出資」という。)であつて、次に掲げる要件の全てに該当するものイ当該特定法人が特定出資に係る金銭その他の財産の価額の合計額の百分の五十を超える額を充てて有価証券に対する投資を行うものでないこと。ロ法令又は当該特定法人の定款、寄附行為その他これらに準ずるものにより当該特定法人が二以上の者から出資を受けることにつき禁止がされていること。 二第一条の三第四号に掲げる物品のうち内閣府令で定めるもののみを充てて行う出資(以下この号において「特定現物出資」という。)であつて、次に掲げる要件の全てに該当するものイ法令、当該特定現物出資を受ける者の定款、寄附行為その他これらに準ずるもの又は当該特定現物出資に係る契約により当該特定現物出資を受ける者が二以上の者から出資を受けることにつき禁止がされていること。ロ当該特定現物出資に係る契約により当該特定現物出資を受ける者が当該特定現物出資に係る物品をもつて有価証券を取得しない旨が定められていること。

前項第一号に規定する特定法人が特定出資に係る金銭その他の財産の全部又は商品投資により運用するもの以外のものの全部を充てて他の法人に出資を行う場合には、同号イ及びロの規定の適用については、当該他の法人を当該特定法人とみなす。

第二章 企業内容等の開示
第二条の十 (法第二章の規定を適用する有価証券とみなされる権利の範囲)

法第三条第三号イ(2)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる権利とする。 一法第二条第二項第一号に掲げる権利のうち、その信託財産に属する資産の価額の総額の百分の五十を超える額を有価証券に対する投資に充てて運用を行う信託の受益権(次に掲げるものを除く。)イ公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下イにおいて「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下イにおいて「改正前厚生年金保険法」という。)第百三十条の二第一項及び第二項並びに第百三十六条の三第一項第一号、第四号ニ及び第五号ヘ並びに同条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十条の二第二項並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法第百五十九条の二第一項及び第二項、改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第一号、第四号ニ及び第五号ヘ並びに改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十条の二第二項に規定する信託の受益権ロ国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項及び第百三十七条の十五第四項に規定する信託の受益権ハ国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第三十条第一項第一号、第四号ニ及び第五号ヘ並びに第二項(同令第五十一条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信託の受益権ニ法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約(信託の契約に限る。)に係る信託の受益権ホ確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第六十五条第三項に規定する資産管理運用契約(同条第一項第一号に掲げる信託の契約に限る。)、同法第六十六条第一項(同法第九十一条の二十五において準用する場合を含む。)の規定により締結する同法第六十五条第一項第一号に掲げる信託の契約及び同法第六十六条第二項(同法第九十一条の二十五において準用する場合を含む。)に規定する信託の契約に係る信託の受益権ヘ確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第八条第二項に規定する資産管理契約(同条第一項第一号に掲げる信託の契約に限る。)に係る信託の受益権ト年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第二十一条第一項第三号に規定する信託の受益権チ社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第五十一条第一項の規定により締結する加入者保護信託契約に係る信託の受益権リ法第四十三条の二第二項に規定する信託の受益権その他これに類するものとして内閣府令で定める信託の受益権ヌ勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条の二第一項及び第六条の三第二項に規定する信託の受益権ル商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第六項に規定する商品投資受益権に該当する信託の受益権であつて、当該信託の信託財産の全部を充てて法第二条第二項第五号に掲げる権利(当該権利に係る同号に規定する出資対象事業が商品投資を行う事業であるもの又は一の法人(以下この号において「特定法人」という。)への出資(以下この号及び第三項において「特定出資」という。)を行う事業であつて次に掲げる要件の全てに該当するものに限る。)又はこれに類する同条第二項第六号に掲げる権利が取得される場合における当該信託の受益権(1)当該特定法人が特定出資に係る金銭その他の財産の価額の合計額の百分の五十を超える額を充てて有価証券に対する投資として運用するものではないこと。(2)法令又は当該特定法人の定款、寄附行為その他これらに準ずるものにより当該特定法人が二以上の者から出資を受けることにつき禁止がされていること。 二法第二条第二項第二号に掲げる権利のうち、前号に掲げる権利の性質を有するもの 三法第二条第二項第三号に掲げる権利のうち、その出資総額の百分の五十を超える額を有価証券に対する投資に充てて事業を行う合名会社、合資会社又は合同会社の社員権 四法第二条第二項第四号に掲げる権利のうち、前号に掲げる権利の性質を有するもの 五法第二条第二項第六号に掲げる権利のうち、前条第一項に規定する権利の性質を有するもの

法第三条第三号イ(3)に規定する政令で定めるものは、第一条の三の四に規定する債権とする。

第一項第一号ルに規定する特定法人が特定出資に係る金銭その他の財産の全部又は商品投資により運用するもの以外のものの全部を充てて他の法人に出資を行う場合には、同号ル(1)及び(2)の規定の適用については、当該他の法人を当該特定法人とみなす。

第二章 企業内容等の開示
第二条の十一 (法第二章の規定が適用されない有価証券)

法第三条第五号に規定する政令で定めるものは、法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち日本国の加盟する条約により設立された機関が発行する債券で、当該条約によりその本邦内における募集又は売出しにつき日本国政府の同意を要することとされているものとする。

第二章 企業内容等の開示
第二条の十二 (募集又は売出しの届出を要しない有価証券の募集又は売出し)

法第四条第一項第一号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一株券(金融商品取引所に上場されているもの又は店頭売買有価証券に該当するものに限る。以下この号において同じ。)又は法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するもの(以下この号において「株券等」と総称する。)の発行者である会社(外国会社を含む。第十四条の十七第十号、第二十七条の四第六号及び第三十三条の二第六号を除き、以下同じ。)が、当該会社又は当該会社がその経営を支配している会社として内閣府令で定めるものの取締役、会計参与、監査役、執行役又は使用人(以下この条において「取締役等」という。)を相手方として、株券等(取締役等が交付を受けることとなる日(以下この号において「交付日」という。)の属する事業年度に係る当該発行者である会社の有価証券報告書(法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。)(交付日が当該会社の事業年度開始後六月以内の日である場合にあつては、当該事業年度に係る当該会社の半期報告書(法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書をいう。以下同じ。))が提出されるまで譲渡が禁止される旨の制限が付されているものに限る。)の取得勧誘又は売付け勧誘等を行う場合 二新株予約権証券(会社法第二百三十六条第一項第六号に掲げる事項が定められているものに限る。)又は法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち新株予約権証券の性質を有するもので内閣府令で定める条件が付されているもの(以下この号において「新株予約権証券等」と総称する。)の発行者である会社が、当該会社又は当該会社がその経営を支配している会社として内閣府令で定めるものの取締役等を相手方として、新株予約権証券等の取得勧誘又は売付け勧誘等を行う場合

第二章 企業内容等の開示
第二条の十二の二 (外国で既に発行された有価証券に準ずる有価証券)

法第四条第一項第四号に規定する政令で定める有価証券は、国内で既に発行された有価証券でその発行の際にその有価証券発行勧誘等(同条第二項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下同じ。)が国内で行われなかつたものとする。

第二章 企業内容等の開示
第二条の十二の三 (有価証券の売出しの届出を要しない有価証券の売出し)

法第四条第一項第四号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号に掲げる有価証券の性質を有するもの(以下この号において「外国国債」という。)次に掲げる要件の全てに該当すること。イ国内における当該外国国債に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。ロ当該外国国債又は当該外国国債の発行者が発行する他の外国国債の売買が外国において継続して行われていること。ハ当該外国国債の発行者の財政に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が当該発行者その他これに準ずる者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十七条において準用する法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。 二法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第二号に掲げる有価証券の性質を有するもの(以下この号において「外国地方債」という。)次に掲げる要件の全てに該当すること。イ国内における当該外国地方債に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。ロ当該外国地方債又は当該外国地方債の発行者が発行する他の外国地方債の売買が外国において継続して行われていること。ハ当該外国地方債の発行者の財政に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が当該発行者その他これに準ずる者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十七条において準用する法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。 三法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第三号に掲げる有価証券の性質を有するもの(以下この号において「外国特殊法人債」という。)次に掲げる要件の全てに該当すること。イ国内における当該外国特殊法人債に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。ロ当該外国特殊法人債又は当該外国特殊法人債の発行者が発行する他の外国特殊法人債の売買が外国において継続して行われていること。ハ当該外国特殊法人債の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限り、かつ、発行者の経理に関する情報にあつては、公益又は投資者保護のため金融庁長官が適当であると認める基準に従つて作成された情報に限る。次号ニ及び第六号ハにおいて同じ。)が当該発行者その他これに準ずる者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。 四社債券(あらかじめ定められた一定の条件に該当する場合において、当該社債券の発行者以外の者が発行する株券に転換されるものに限る。以下この号において同じ。)及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち当該社債券の性質を有するもの(以下この号及び第六号において「海外発行転換可能社債券」という。)次に掲げる要件の全てに該当すること。イ国内における当該海外発行転換可能社債券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。ロ当該海外発行転換可能社債券が外国の金融商品取引所(金融商品取引所に類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。第十二条第八号及び第十四条の三の七第二号において同じ。)のうち、上場されている有価証券及びその発行者に関する情報の開示の状況並びに売買高その他の状況を勘案して金融庁長官が指定するもの(以下「指定外国金融商品取引所」という。)に上場されていること、又は当該海外発行転換可能社債券の売買が外国において継続して行われていること。ハあらかじめ定められた一定の条件に該当する場合において転換されることとなる株券又は法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するもの(以下この条において「株券」という。)が金融商品取引所又は指定外国金融商品取引所に上場されていること。ニ当該海外発行転換可能社債券又は当該海外発行転換可能社債券の発行者が発行する株券が指定外国金融商品取引所に上場されている場合にあつては当該指定外国金融商品取引所の定める規則、それ以外の場合にあつては当該海外発行転換可能社債券の売買が継続して行われている外国の法令(これに類する国際機関の規則を含む。以下この条において同じ。)に基づき、当該海外発行転換可能社債券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。 五法第二条第一項第五号から第七号までに掲げる有価証券(次号において「債券等」という。)で新株予約権証券等に該当するもの(以下この号において「新株予約権付債券」という。)及び同項第十七号に掲げる有価証券のうち新株予約権付債券の性質を有するもの(以下この号及び次号において「海外発行新株予約権付債券」という。)次に掲げる要件の全てに該当すること。イ国内における当該海外発行新株予約権付債券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。ロ当該海外発行新株予約権付債券が指定外国金融商品取引所に上場されていること、又は当該海外発行新株予約権付債券の売買が外国において継続して行われていること。ハ当該海外発行新株予約権付債券に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券が指定外国金融商品取引所に上場されていること。ニ当該海外発行新株予約権付債券又はハに規定する株券が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則に基づき、当該海外発行新株予約権付債券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。 六債券等(海外発行転換可能社債券及び海外発行新株予約権付債券を除く。以下この号において同じ。)及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち債券等の性質を有するもの(以下この号において「海外発行債券」という。)次に掲げる要件の全てに該当すること。イ国内における当該海外発行債券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。ロ当該海外発行債券が指定外国金融商品取引所に上場されていること、又は当該海外発行債券の売買が外国において継続して行われていること(当該海外発行債券の発行者の総株主等の議決権(法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する会社(金融商品取引所又は指定外国金融商品取引所に上場されている株券の発行者に限る。以下この号において「親会社」という。)が当該海外発行債券の元本の償還及び利息の支払について保証している場合を除く。)。ハ当該海外発行債券が指定外国金融商品取引所に上場されている場合にあつては当該指定外国金融商品取引所の定める規則、それ以外の場合にあつては当該海外発行債券の売買が継続して行われている外国の法令に基づき、当該海外発行債券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(ロ括弧書に規定する場合に該当する場合であつて、親会社が法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出しているとき、又は当該親会社の株券が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則に基づき、当該親会社の経理に関する情報その他の当該親会社に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が当該親会社により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができるときは、当該海外発行債券について保証を受けている旨、当該保証を行つている親会社の名称及び発行者の事業の内容その他の内閣府令で定める情報)が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が同項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。 七株券及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するもの(以下この号において「海外発行株券」という。)次に掲げる要件の全てに該当すること。イ国内における当該海外発行株券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。ロ当該海外発行株券が指定外国金融商品取引所に上場されていること。ハ当該海外発行株券が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則に基づき、当該海外発行株券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。 八法第二条第一項第十号に掲げる外国投資信託の受益証券のうち投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第十二条第二号に掲げる投資信託の受益証券に類するもの(以下この号において「海外発行受益証券」という。)及び同項第十一号に掲げる外国投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する外国投資証券で新投資口予約権証券又は投資法人債券に類する証券を除く。以下この号において「海外発行投資証券」という。)次に掲げる要件の全てに該当すること。イ国内における当該海外発行受益証券又は海外発行投資証券(以下この号において「当該海外発行受益証券等」という。)に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。ロ当該海外発行受益証券等が指定外国金融商品取引所に上場されていること。ハ当該海外発行受益証券等が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則に基づき、当該海外発行受益証券等に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が当該海外発行受益証券等の発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十四条第五項において準用する同条第一項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。 九法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券(以下この号において「権利表示証券」という。)次に掲げる要件の全てに該当すること。イ当該権利表示証券が次に掲げる要件の全てに該当する株券等(株券、法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券並びに新投資口予約権証券等を除く。以下イにおいて「投資証券」という。)及び同項第二十号に掲げる有価証券で株券又は投資証券に係る権利を表示するものをいう。以下イにおいて同じ。)又は社債券等(社債券及び同項第十七号に掲げる有価証券のうち社債券の性質を有するものをいう。以下イにおいて同じ。)に係る同条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引に係る権利を表示するものであること。(1)当該株券等若しくは当該社債券等が金融商品取引所若しくは指定外国金融商品取引所に上場されていること、又は当該社債券等の売買が外国において継続して行われていること。(2)当該株券等若しくは当該社債券等が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則又は当該社債券等の売買が継続して行われている外国の法令に基づき、当該株券等又は当該社債券等の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。ロ当該権利表示証券に表示された権利を行使することによつて、将来の一定の時期において当該権利に係る取引が成立することをあらかじめ約するものであつて、当該取引について差金の授受によつて決済が行われるものであること。ハ国内における当該権利表示証券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。 十法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券次に掲げる要件の全てに該当すること。イ当該有価証券が株券に係る権利を表示するものであること。ロ国内における当該有価証券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。ハ当該有価証券が指定外国金融商品取引所に上場されていること。ニ当該有価証券が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則に基づき、当該有価証券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。

第二章 企業内容等の開示
第二条の十二の四 (特定投資家向け有価証券から除かれる有価証券等)

法第四条第三項に規定する多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものは、当該有価証券(有価証券の種類及び流通性その他の事情を勘案し、投資者保護のため適当でないと認められるものとして内閣府令で定める有価証券を除く。)の発行者の直前の事業年度(当該有価証券が特定有価証券に該当する場合には、当該有価証券に係る特定期間(法第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。第四条の二第一項において同じ。)。以下この項、第三条の四及び第四条の二の二において同じ。)の末日及び直前の事業年度の開始の日前二年以内に開始した事業年度全ての末日における当該有価証券の内閣府令で定めるところにより計算した所有者の数が三百に満たない場合(当該有価証券が特定投資家向け有価証券に該当することとなつた日の属する事業年度(当該事業年度が複数あるときは、その直近のものとする。)終了後三年を経過している場合に限る。)であつて、特定投資家向け有価証券に該当しないこととしても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより金融庁長官の承認を受けた有価証券とする。

法第四条第三項に規定する政令で定める有価証券交付勧誘等(同条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下この項及び第三条の三において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一金融商品取引業者等が自己のために特定投資家等に対して行う有価証券交付勧誘等 二外国証券業者に委託して非居住者に対して行う有価証券交付勧誘等 三公開買付け(法第二十七条の二第六項に規定する公開買付けをいう。次章第一節において同じ。)に応じて行う株券等(同条第一項に規定する株券等をいう。)の売付けの申込み 四当該有価証券交付勧誘等に係る特定投資家向け有価証券(次に掲げるものに限る。)の発行者の役員等(当該特定投資家向け有価証券の買付け(当該発行者の他の役員等と共同して、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に買付けを行うことを内容とする契約であつて各役員等の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに基づいて行うものに限る。)を行う者に限る。)に対して行う有価証券交付勧誘等イ法第二条第一項第九号に掲げる有価証券ロ法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券のうち、投資証券等又は新投資口予約権証券等ハ法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第九号に掲げる有価証券の性質を有するものニ法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券でイ、ロ又はハに掲げる有価証券に係る権利を表示するものホイ、ロ又はハに掲げる有価証券を受託有価証券とする有価証券信託受益証券

法第四条第三項第四号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 一特定上場有価証券(法第二条第三十三項に規定する特定上場有価証券をいう。以下同じ。)であつた有価証券 二店頭売買有価証券市場のうち当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会がその定款の定めるところにより一般投資家等買付け(法第六十七条第三項に規定する一般投資家等買付けをいう。)を禁止しているもののみにおいて売買が行われる店頭売買有価証券(以下「特定店頭売買有価証券」という。) 三特定店頭売買有価証券であつた有価証券

第二章 企業内容等の開示
第二条の十三 (特定有価証券の範囲)

法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める有価証券(以下この章において「特定有価証券」という。)は、次に掲げるものとする。 一法第二条第一項第四号、第八号、第十三号及び第十五号に掲げる有価証券(同号に掲げる有価証券については、資産流動化法に規定する特定約束手形に限る。) 二法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券 三法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券(有価証券信託受益証券に該当するものを除く。) 四法第二条第一項第十六号に掲げる有価証券 五法第二条第一項第十八号に掲げる有価証券 六有価証券信託受益証券(前各号に掲げる有価証券を受託有価証券とするものに限る。) 七法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等(法第三条第三号イに規定する有価証券投資事業権利等をいう。以下同じ。)(第一条の三の四に規定する債権を除く。) 八法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第一号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限り、有価証券信託受益証券に該当するものを除く。) 九法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第二号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。) 十法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第三号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)のうち、その出資総額の百分の五十を超える額を有価証券に対する投資に充てて事業を行う合名会社、合資会社又は合同会社の社員権 十一法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第四号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)のうち、前号に掲げる権利の性質を有するもの 十二法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号及び第六号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。) 十三前各号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

第二章 企業内容等の開示
第三条 (上場有価証券に準ずる有価証券等)

法第六条第二号(法第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の二第五項(法第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第二項(法第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項、第二十四条の五第六項及び第二十四条の六第三項において準用し、並びにこれらの規定(同項を除く。)を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める有価証券及び法第二十四条第一項第二号(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する流通状況が法第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券は、店頭売買有価証券とし、法第六条第二号(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の七第四項第二号(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十五条第三項及び第五項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十の二、第二十七条の三十の六第一項並びに第二十七条の三十の八第一項に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該店頭売買有価証券を登録する認可金融商品取引業協会とする。

第二章 企業内容等の開示
第三条の二 (法第十五条第三項に規定する政令で定める有価証券)

法第十五条第三項に規定する政令で定めるものは、法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券とする。

第二章 企業内容等の開示
第三条の二の二 (法第二十三条の八第二項に規定する政令で定めるもの)

法第二十三条の八第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一保険業法に規定する短期社債 二資産流動化法に規定する特定短期社債 三投資信託及び投資法人に関する法律に規定する短期投資法人債 四法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する外国投資証券で投資法人債券に類する証券を含む。次条第三号において同じ。)であつて、社債、株式等の振替に関する法律に規定する短期社債又は前三号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

第二章 企業内容等の開示
第三条の三 (少人数向け勧誘に係る告知を要しない勧誘)

法第二十三条の十三第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等(同項各号に定める場合に該当するものに限る。)とする。 一新優先出資引受権証券 二法第二条第一項第十五号に掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券で同項第十五号に掲げる有価証券の性質を有するものを含む。) 三資産流動化法に規定する特定短期社債、社債、株式等の振替に関する法律に規定する短期社債、保険業法に規定する短期社債又は投資信託及び投資法人に関する法律に規定する短期投資法人債(法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券でこれらに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。)

第二章 企業内容等の開示
第三条の四 (外国の者の有価証券報告書の提出期限)

法第二十四条第一項(同条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、六月とする。ただし、法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)又は法第二十四条第五項において準用する同条第一項第一号から第三号までに掲げる有価証券の発行者である外国の者が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、有価証券報告書をその事業年度経過後六月以内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官の承認を受けた期間とする。

第二章 企業内容等の開示
第三条の五 (有価証券報告書の提出を要しないこととなる有価証券の範囲等)

法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 一株券 二法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で株券の性質を有するもの 三有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前号に掲げる有価証券であるもの 四法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、第二号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの

法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定めるところにより計算した数は、三百とする。

第二章 企業内容等の開示
第三条の六 (有価証券報告書の提出を要しないこととなる資産の額等)

法第二十四条第一項ただし書に規定する資産の額として政令で定めるものは、資本金の額とする。

法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる電子記録移転権利の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一法第二条第二項第一号に掲げる権利(有価証券信託受益証券であつて受託有価証券が株券であるものに限る。)五億円 二法第二条第二項第三号に掲げる権利一億円

法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定める数は、三百とする。

法第二十四条第一項第二号に規定する流通状況が特定上場有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券は、特定店頭売買有価証券とする。

法第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める有価証券は、株券、有価証券信託受益証券であつて受託有価証券が株券であるもの、法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で株券に係る権利を表示するもの及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる電子記録移転権利(特定有価証券に該当するものを除く。)のうち同項第三号に掲げる権利とする。

法第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める数とする。 一株券、有価証券信託受益証券であつて受託有価証券が株券であるもの及び法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で株券に係る権利を表示するもの千(これらの有価証券が特定投資家向け有価証券である場合には、千に内閣府令で定めるところにより計算した特定投資家の数を加えた数) 二前号に掲げる有価証券以外の有価証券五百

第二章 企業内容等の開示
第四条 (有価証券報告書の提出を要しない旨の承認)

法第二十四条第一項第三号(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第四号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券の発行者(特定有価証券に該当する有価証券の発行者を除く。次項において同じ。)が法第二十四条第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書に定款、株主名簿の写しその他の内閣府令で定める書類を添えて、これを金融庁長官に提出しなければならない。

金融庁長官は、前項の承認の申請があつた場合において、その者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(その者が外国の者である場合には、第三条の四に定める期間内。以下この項において同じ。)の日である場合には、その直前事業年度)から当該各号に該当しないこととなる日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度までの事業年度に係る有価証券報告書については、その提出を要しない旨の承認をするものとする。 一清算中の者 二相当の期間事業を休止している者 三法第二十四条第一項第三号に掲げる有価証券の発行者で、内閣府令で定めるところにより算定した当該有価証券の所有者の数が内閣府令で定める数未満である者

前項の承認は、同項の者が内閣府令で定めるところにより毎事業年度(同項に規定する申請があつた日の属する事業年度及び当該事業年度終了の日後内閣府令で定める期間内に終了するものに限る。)経過後三月以内(その者が外国の者である場合には、第三条の四に定める期間内)に株主名簿の写しその他の内閣府令で定める書類を金融庁長官に提出することを条件として、行われるものとする。

金融庁長官は、第一項の承認の申請があつた場合(第二項の規定による承認が行われている場合を除く。)において、その者が更生手続開始の決定を受けた者であり、かつ、当該申請が当該更生手続開始の決定があつた日後三月以内に行われた場合には、当該更生手続開始の決定があつた日の属する事業年度に係る有価証券報告書については、その提出を要しない旨の承認をするものとする。

第二章 企業内容等の開示
第四条の二 (特定有価証券に係る有価証券報告書の提出を要しない旨の承認)

前条第一項の規定は法第二十四条第一項第三号及び第四号に掲げる有価証券で特定有価証券に該当するものの発行者が同条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第二十四条第一項ただし書に規定する承認を受けようとする場合について、前条第二項及び第三項の規定は当該承認について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「当該申請」とあるのは「当該有価証券につき、当該申請」と、「事業年度」とあるのは「特定期間」と、同項第三号中「掲げる有価証券」とあるのは「掲げる有価証券で特定有価証券に該当するもの」と、同条第三項中「毎事業年度」とあるのは「当該有価証券につき、毎特定期間」と、「事業年度及び当該事業年度」とあるのは「特定期間及び当該特定期間」と読み替えるものとする。

法第二十四条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において読み替えて準用する法第二十四条第一項ただし書に規定する資産の額として政令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券投資事業権利等又は電子記録移転権利の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一法第二条第二項第一号に掲げる権利信託財産に属する資産の価額の総額 二法第二条第二項第三号に掲げる権利資本金の額 三法第二条第二項第五号に掲げる権利出資の総額又は拠出金の総額

法第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項ただし書に規定する政令で定める額は、一億円とする。

法第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項第四号に規定する政令で定める有価証券は、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等のうち同項第一号、第三号及び第五号に掲げる権利並びに同項の規定により有価証券とみなされる電子記録移転権利(特定有価証券に該当するものに限る。)のうち同項第一号に掲げる権利(有価証券信託受益証券に該当するものを除く。)並びに同項第三号及び第五号に掲げる権利とする。

法第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項第四号に規定する政令で定める数は、五百とする。

第二章 企業内容等の開示
第四条の二の二 (外国会社報告書の提出期限)

法第二十四条第十項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する法第二十四条第一項及び第五項に規定する政令で定める期間は、四月とする。ただし、報告書提出外国会社(同条第八項に規定する報告書提出外国会社をいう。以下同じ。)が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、外国会社報告書(同条第八項に規定する外国会社報告書をいう。以下同じ。)をその事業年度経過後四月以内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官の承認を受けた期間とする。

第二章 企業内容等の開示
第四条の二の三 (外国会社報告書の提出が認められない旨の通知があつた場合の有価証券報告書の提出期限)

法第二十四条第十三項(法第二十四条の七第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、法第二十四条第十二項の規定による通知があつた日を起算日として、同条第一項の規定による有価証券報告書を同項の規定により提出することとした場合に提出すべきこととなる期間の末日又は当該起算日から一月を経過する日のいずれか遅い日までの期間とする。

第二章 企業内容等の開示
第四条の二の四 (訂正報告書を提出した旨の公告)

法第二十四条の二第二項の規定による公告は、次のいずれかの方法により、同項の訂正報告書を提出した後遅滞なく、しなければならない。 一内閣府令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織(法第二十七条の三十の二に規定する開示用電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置をとる方法(以下この条において「電子公告」という。) 二内閣府令で定めるところにより、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

前項の規定により電子公告による公告をする者は、法第二十四条の二第二項に規定する訂正報告書に係る訂正の対象となつた有価証券報告書及びその添付書類を提出した日から五年を経過する日までの間、継続して当該電子公告による公告をしなければならない。

第一項の規定により電子公告による公告をする者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該電子公告による公告をすることができない場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を得て、電子公告に代えて、同項第二号に掲げる方法その他の内閣府令で定める方法により公告しなければならない。

第二項の規定にかかわらず、同項の規定により電子公告による公告をしなければならない期間(第二号において「公告期間」という。)中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなつたこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この項において同じ。)が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該公告の効力に影響を及ぼさない。 一公告の中断が生ずることにつき電子公告による公告をする者が善意でかつ重大な過失がないこと又は電子公告による公告をする者に正当な事由があること。 二公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の十分の一を超えないこと。 三内閣府令で定めるところにより、電子公告による公告をする者が公告の中断が生じたことを知つた後速やかにその旨、公告の中断が生じた時間及び公告の中断の内容を当該公告に付して公告したこと。

第二章 企業内容等の開示
第四条の二の五 (確認書を提出しなければならない会社の範囲等)

法第二十四条の四の二第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、法第二十四条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(次の各号に掲げる有価証券に該当するものに限る。)の発行者とする。 一株券 二優先出資証券 三法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で前二号に掲げる有価証券の性質を有するもの 四有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前三号に掲げる有価証券であるもの 五法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、第一号から第三号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの

法第二十四条の四の二第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定において法第二十四条の二第一項において読み替えて準用する法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により訂正報告書(法第二十四条の二第一項に規定する訂正報告書をいう。以下この項において同じ。)を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の二第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法第二十四条の四の二第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定において法第二十四条の四の二第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により確認書(法第二十四条の四の二第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する確認書をいう。以下同じ。)が提出された場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の二第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法第二十四条の四の二第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定において報告書提出外国会社が法第二十四条の四の二第一項又は第二項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により確認書を提出する場合(外国会社報告書を提出している場合に限る。)について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の二第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第二章 企業内容等の開示
第四条の二の六 (訂正確認書に関する読替え)

法第二十四条の四の三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定において確認書について法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法第二十四条の四の三第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第二十四条の四の三第一項において準用する法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により確認書の訂正確認書(法第二十四条の四の三第一項に規定する訂正確認書をいう。以下同じ。)が提出された場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の三第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法第二十四条の四の三第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第二十四条の四の三第一項において準用する法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により外国会社が提出した確認書の訂正確認書を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の三第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第二章 企業内容等の開示
第四条の二の七 (内部統制報告書を提出しなければならない会社の範囲等)

法第二十四条の四の四第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、法第二十四条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(次の各号に掲げる有価証券に該当するものに限る。)の発行者とする。 一株券 二優先出資証券 三法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で前二号に掲げる有価証券の性質を有するもの 四有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前三号に掲げる有価証券であるもの 五法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、第一号から第三号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの

法第二十四条の四の四第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第二十四条の四の四第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)及び法第二十四条の四の四第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により内部統制報告書(法第二十四条の四の四第一項に規定する内部統制報告書をいう。以下同じ。)及びその添付書類が提出された場合について法の規定を準用する場合における同条第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法第二十四条の四の四第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において報告書提出外国会社が法第二十四条の四の四第一項又は第二項の規定による内部統制報告書を提出する場合(外国会社報告書を提出している場合に限る。)について法の規定を準用する場合における同条第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第二章 企業内容等の開示
第四条の二の八 (訂正内部統制報告書に関する読替え)

法第二十四条の四の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において内部統制報告書及びその添付書類について法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法第二十四条の四の五第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第二十四条の四の五第一項において準用する法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により内部統制報告書又はその添付書類について訂正報告書(法第二十四条の四の五第一項に規定する訂正報告書をいう。以下この条及び次条において同じ。)が提出された場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の五第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法第二十四条の四の五第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第二十四条の四の五第一項において読み替えて準用する法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により外国会社が提出した内部統制報告書の訂正報告書を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の五第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第二章 企業内容等の開示
第四条の二の九 (内部統制報告書に係る賠償責任に関する読替え)

法第二十四条の四の六(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の六の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第二章 企業内容等の開示
第四条の二の十 (半期報告書を提出しなければならない会社の範囲等)

法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の表の第一号の上欄に規定する発行者である会社その他の政令で定めるものは、法第二十四条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(次の各号に掲げる有価証券に該当するものに限る。)の発行者とする。 一株券 二優先出資証券 三法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で前二号に掲げる有価証券の性質を有するもの 四有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前三号に掲げる有価証券であるもの 五法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、第一号から第三号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの

法第二十四条の五第一項の表の第一号の下欄に規定する四十五日以内の政令で定める期間は、四十五日とする。

法第二十四条の五第一項の表の第二号の下欄に規定する六十日以内の政令で定める期間は、六十日とする。

法第二十四条の五第十一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、法第二十四条の五第十項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による通知があつた日を起算日として、法第二十四条の五第一項の規定による半期報告書を同項の規定により提出することとした場合に提出すべきこととなる期間の末日又は当該起算日から十五日を経過する日のいずれか遅い日までの期間とする。

第二章 企業内容等の開示
第四条の二の十一 (半期報告書に係る確認書に関する読替え)

法第二十四条の五の二第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において法第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により半期報告書を提出する場合及び法第二十四条の五第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において読み替えて準用する法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により訂正報告書(法第二十四条の五第五項に規定する訂正報告書をいう。)を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の五の二第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第二章 企業内容等の開示
第四条の三 (上場株券に準ずる株券等)

法第二十四条の六第一項に規定する政令で定める株券は、店頭売買有価証券に該当する株券とする。

法第二十四条の六第一項に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 一金融商品取引所に上場されている投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券をいう。以下この項において同じ。) 二店頭売買有価証券に該当する投資証券 三有価証券信託受益証券で、受託有価証券が金融商品取引所に上場されている株券若しくは前項に規定する株券又は前二号に掲げる投資証券であるもの 四有価証券信託受益証券(受託有価証券が株券又は投資証券であるものに限り、前号に該当するものを除く。)で、上場有価証券(金融商品取引所に上場されている有価証券をいう。第六号において同じ。)又は店頭売買有価証券に該当するもの 五法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、金融商品取引所に上場されている株券若しくは前項に規定する株券又は第一号若しくは第二号に掲げる投資証券に係る権利を表示するもの 六法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券(株券又は投資証券に係る権利を表示するものに限り、前号に該当するものを除く。)で、上場有価証券又は店頭売買有価証券に該当するもの

法第二十四条の六第一項に規定する政令で定める機関の決定は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第三項の規定による役員会の決議とする。

法第二十四条の六第一項に規定する政令で定める会議は、前項の決議があつた役員会とする。

法第二十四条の六第一項に規定する政令で定める日は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する同法第八十条の二第一項第四号に掲げる期間の満了する日とする。

第二章 企業内容等の開示
第四条の四 (密接な関係を有する会社)

法第二十四条の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる会社とする。 一提出子会社(法第二十四条の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する提出子会社をいう。次号、第四条の七第一項、第三十九条第三項及び第四十一条の二第三項において同じ。)の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人(仮設人を含む。以下この条及び第四条の七において同じ。)の名義をもつて所有する会社 二会社と当該会社が総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する法人等(法人その他の団体をいう。以下同じ。)が合わせて提出子会社の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社

会社と当該会社が総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する法人等(以下この項及び第四条の七において「被支配法人等」という。)が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該他の法人等を当該会社の被支配法人等とみなして前項第二号及びこの項の規定を適用する。

前二項の場合において、これらの規定に規定する者が所有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。

第二章 企業内容等の開示
第四条の五 (外国会社に係る親会社等状況報告書の提出期限)

法第二十四条の七第一項(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、三月とする。ただし、親会社等(法第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。第四条の八において同じ。)である外国会社(法第二十四条の七第六項において準用する場合にあつては、外国の者)が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、親会社等状況報告書(法第二十四条の七第一項に規定する親会社等状況報告書をいう。以下同じ。)をその事業年度経過後三月以内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官の承認を受けた期間とする。

第二章 企業内容等の開示
第四条の六 (親会社等状況報告書の訂正に関する読替え)

法第二十四条の七第一項に規定する親会社等状況報告書について、同条第三項において法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第二章 企業内容等の開示
第四条の七 (密接な関係を有する会社以外の者)

法第二十四条の七第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第二十四条の七第一項に規定する政令で定める会社以外の者は、次に掲げる者とする。 一提出子会社の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する協同組織金融機関(法第二条第一項第七号に掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するものを含む。)の発行者をいう。)その他内閣府令で定める者(以下この条において「協同組織金融機関等」という。) 二協同組織金融機関等とその被支配法人等が合わせて提出子会社の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該協同組織金融機関等

協同組織金融機関等とその被支配法人等が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該他の法人等を当該協同組織金融機関等の被支配法人等とみなして前項第二号及びこの項の規定を適用する。

第四条の四第三項の規定は、前二項の場合においてこれらの規定に規定する者が所有する議決権について準用する。

第二章 企業内容等の開示
第四条の八 (会社以外の者による親会社等状況報告書の提出に関する読替え)

法第二十四条の七第一項に規定する親会社等が会社以外の者である場合について、同条第六項において法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第二章 企業内容等の開示
第四条の九 (発行者が会社以外の者である場合の読替え)

法第二十七条の規定において発行者が会社以外の者である場合について法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第二章 企業内容等の開示
第四条の十 (会社以外の発行者に係る有価証券報告書の提出を要しないこととなる有価証券の範囲等)

法第二十四条第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合に限る。次項及び次条において同じ。)に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 一優先出資証券 二法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で優先出資証券の性質を有するもの 三有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前号に掲げる有価証券であるもの 四法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、第二号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの

法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定めるところにより計算した数は、三百とする。

第二章 企業内容等の開示
第四条の十一 (会社以外の発行者に係る有価証券報告書の提出を要しないこととなる資産の額等)

法第二十四条第一項ただし書に規定する資産の額として政令で定めるものは、学校法人等の貸借対照表上の純資産額とする。

法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定める額は、一億円とする。

法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定める数は、三百とする。

法第二十四条第一項第四号(法第二十七条において準用する場合に限る。次項において同じ。)に規定する政令で定める有価証券は、優先出資証券及び第一条の三の四に規定する債権とする。

法第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める数とする。 一優先出資証券千(当該優先出資証券が特定投資家向け有価証券である場合には、千に内閣府令で定めるところにより計算した特定投資家の数を加えた数) 二第一条の三の四に規定する債権五百

第二章 企業内容等の開示
第五条 (半期報告書等の提出を要しない外国債等の発行者)

法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号若しくは第二号に掲げるものの性質を有する有価証券の発行者又は同項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第三号に掲げるものの性質を有する有価証券の発行者(当該発行者の半期報告書及び臨時報告書(法第二十七条において準用する法第二十四条の五に規定する半期報告書及び臨時報告書をいう。以下この条において同じ。)の提出を要しないこととしても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして、金融庁長官の指定した発行者に限る。)は、半期報告書及び臨時報告書を提出することを要しない。

第一節 発行者以外の者による株券等の公開買付け
第六条 (公開買付けによらなければならない有価証券等)

法第二十七条の二第一項に規定する有価証券で政令で定めるものは、次に掲げる有価証券(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない有価証券に係る議決権を含む。)を行使することができない株式(第十四条の五の二において「議決権のない株式」という。)に係る株券その他の内閣府令で定めるものを除く。以下この節において「株券等」という。)とする。 一株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券 二外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの 三投資証券等及び新投資口予約権証券等 四有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前三号に掲げる有価証券であるもの 五法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、第一号から第三号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの

法第二十七条の二第一項に規定する流通状況が特定上場有価証券に準ずるものとして政令で定めるものは、特定店頭売買有価証券とする。

法第二十七条の二第一項に規定する有償の譲受けに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一株券等の売買の一方の予約(当該売買を完結する権利を有し、かつ、当該権利の行使により買主としての地位を取得する場合に限る。) 二株券等の売買に係るオプション(法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。以下同じ。)の取得(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。) 三その他内閣府令で定めるもの

第一節 発行者以外の者による株券等の公開買付け
第七条 (公開買付けの適用除外となる買付け等)

法第二十七条の二第一項ただし書に規定する政令で定める株券等の買付け等は、次に掲げる株券等の買付け等(同項に規定する買付け等をいう。以下この節において同じ。)とする。ただし、第七号及び第八号に掲げる株券等の買付け等にあつては、同項第二号に規定する特定市場外買付け等を除く。 一金融商品取引業者のうち第一種金融商品取引業(法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行う者(第十一号、第十条第一号及び第十四条の三の五第一号において「第一種金融商品取引業者」という。)又は外国の法令に準拠して設立された法人で外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行う者が行う株券等の買付け等であつて、株券等の売付け等(法第二十七条の二第六項に規定する売付け等をいう。次条第五項第三号、第十二条第八号及び第十四条の三の二第三項において同じ。)の取次ぎに準ずる行為として内閣府令で定める行為のために行うもの 二株式の割当てを受ける権利を有する者が当該権利を行使することにより行う株券等の買付け等 三投資信託及び投資法人に関する法律施行令第十二条第一号に掲げる投資信託の受益証券を有する者が同号イの交換により行う株券等の買付け等 四投資信託及び投資法人に関する法律施行令第十二条第二号に掲げる投資信託の受益証券を有する者が同号ハの交換により行う株券等の買付け等 五発行者がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主が当該発行者に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合において、当該株式の取得と引換えに交付される株券等の買付け等 六発行者がその発行する全部若しくは一部の株式又は新株予約権の内容として当該発行者が一定の事由が生じたことを条件として当該株式又は新株予約権を取得することができる旨の定めを設けている場合において、当該株式又は新株予約権の取得と引換えに交付される株券等の買付け等 七法人等の行う株券等の買付け等であつて、当該法人等に対してその総株主等の議決権の数の百分の五十を超える数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。)に係る株式又は出資を所有する関係(内閣府令で定める場合を除く。以下この号において「特別支配関係」という。)を有する法人等(次号において「親法人等」という。)が他の法人等に対して特別支配関係を有する場合における当該他の法人等から行うもの 八株券等の買付け等を行う者と当該株券等の買付け等を行う者の親法人等その他の内閣府令で定める者(以下この号において「関係法人等」という。)が合わせて他の発行者の総株主等の議決権の数の百分の三十を超える数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。以下この節において同じ。)に係る議決権を含む。次項第二号において同じ。)に係る株式又は投資口(外国投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十五項に規定する外国投資法人をいう。以下同じ。)の社員の地位を含む。以下この節において同じ。)を所有している場合における当該関係法人等(内閣府令で定める者を除く。)から行う当該他の発行者の株券等の買付け等(前号に掲げるものを除く。) 九株券等の所有者が少数である場合として内閣府令で定める場合であつて、当該株券等の買付け等を公開買付けによらないで行うことにつき、当該株券等の全ての所有者が同意している場合として内閣府令で定める場合における当該株券等の買付け等 十株券等の売出しに応じて行う株券等の買付け等(当該売出しにつき、法第四条第一項の規定による届出が行われている場合又は法第二十三条の八第一項の規定により同項に規定する発行登録追補書類が提出されている場合に限る。) 十一株券等の発行者の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。第九条第二項第一号及び第十四条の八の二第一項において同じ。)及び監査役をいい、投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいい、外国投資法人を含む。)にあつては、執行役員、監督役員その他これらに準ずる者をいう。以下この号において同じ。)又は従業員が当該発行者の他の役員又は従業員と共同して当該発行者の株券等の買付け等を第一種金融商品取引業者に委託して行う場合であつて、当該買付け等が一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合その他の内閣府令で定める場合における株券等の買付け等 十二法第二十四条第一項(同条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出しなければならない発行者以外の発行者(特定上場有価証券又は特定店頭売買有価証券である株券等の発行者を除く。)が発行する株券等の買付け等 十三公開買付けが行われる場合において当該公開買付けに係る株券等の発行者が発行する株券等について行う買付け等であつて、次に掲げる要件の全てに該当するものイ当該公開買付けによる買付け等を行う者と同一の者が行うものであること。ロ当該買付け等に係る買付け等の価格(法第二十七条の二第三項に規定する買付け等の価格をいう。以下ロ及び次条第三項において同じ。)が当該公開買付けに係る買付け等の価格を下回ること。ハ当該買付け等に係る株券等の受渡しその他の決済が当該公開買付けに係る株券等の受渡しその他の決済と同時に行われること。ニ当該買付け等に係る契約の締結までに、当該買付け等を行う者が、当該買付け等の相手方に対し、当該公開買付けの内容を記載した書面を交付し、又は当該内容を記録した電磁的記録(法第十三条第五項に規定する電磁的記録をいう。第十七条の十二第二項第四号、第三十六条の三及び第三十六条の四において同じ。)を提供したこと。ホ当該公開買付けに係る公開買付開始公告(法第二十七条の三第二項に規定する公開買付開始公告をいう。以下この節において同じ。)及び公開買付届出書(同項に規定する公開買付届出書をいう。ヘにおいて同じ。)において法第二十七条の十三第四項第二号の条件を付していないこと。ヘ当該公開買付けに係る公開買付届出書(その訂正届出書を含む。)においてニに規定する契約があること及びその内容を明らかにしていること。 十四担保権の実行による株券等の買付け等 十五事業の全部又は一部の譲受けによる株券等の買付け等 十六金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が法第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携金融商品債務引受業務を行う場合には、同項に規定する連携清算機関等を含む。以下この号において同じ。)又は外国金融商品取引清算機関に対し株券等を引き渡す債務を負う清算参加者(法第百五十六条の七第二項第三号に規定する清算参加者をいう。)が、当該金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関の業務方法書において履行すべき期限として定められる時までに当該債務を履行しなかつた場合に、当該業務方法書に定めるところにより行う株券等の買付け等 十七株式等売渡請求(会社法第百七十九条の三第一項に規定する株式等売渡請求をいう。第二十八条の二第十三号、第二十九条の二の五第六号及び第三十一条において同じ。)による株券等の買付け等(当該買付け等の時点において当該株券等の発行者が新株予約権証券を発行している場合(当該新株予約権証券の全てが次条第五項第三号に規定する内閣府令で定めるものである場合を除く。)には、同法第百七十九条第二項に規定する株式売渡請求に併せて同条第三項に規定する新株予約権売渡請求をした場合に限る。)

法第二十七条の二第一項第一号に規定する所有に準ずるものとして政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一売買その他の契約に基づき株券等の引渡請求権を有する場合 二金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等の発行者の株主若しくは投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主をいい、外国投資法人の社員を含む。第十四条の六の二第二号において同じ。)としての議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合 三投資一任契約(法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。以下同じ。)その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等に投資するのに必要な権限を有する場合 四株券等の売買の一方の予約を行つている場合(当該売買を完結する権利を有し、かつ、当該権利の行使により買主としての地位を取得する場合に限る。) 五株券等の売買に係るオプションの取得(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)をしている場合 六その他内閣府令で定める場合

法第二十七条の二第一項第一号に規定する買付け等を行う株券等の数又は買付け等の価格の総額が著しく少ない場合として政令で定める場合は、当該株券等の買付け等により増加する当該株券等の買付け等を行う者の所有に係る株券等の株券等所有割合(同号に規定する株券等所有割合をいう。次条第五項第三号及び第十四条第一項第二号イにおいて同じ。)が千分の五未満である場合(当該株券等の買付け等を行う者が当該株券等の買付け等を行う日前六月間において当該株券等の発行者が発行する株券等の買付け等(公開買付けによる買付け等及び法第二十七条の二第一項ただし書に規定する適用除外買付け等を除く。)を行つている場合を除く。)とする。

法第二十七条の二第一項第一号に規定する政令で定める割合は、三分の二とする。

法第二十七条の二第一項第二号に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 一店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の取引 二法第二条第八項第十号に掲げる行為(次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める要件を満たすものとして金融庁長官が指定する電子情報処理組織を使用して行われるものに限る。)による有価証券(金融商品取引所に上場されているものに限る。以下この号において同じ。)の取引(当該有価証券が特定上場有価証券である場合にあつては、特定投資家等のみを当事者として行われるものに限る。)イ電子情報処理組織を使用して行われる売付け若しくは買付けの申込み又は売買に係る売買価格の決定方法が競売買の方法その他多数の者の参加の下に価格の形成が行われる方法として内閣府令で定める方法である場合次に掲げる要件の全てを満たすこと。(1)電子情報処理組織を使用して行われた売付け若しくは買付けの申込み又は売買についてその対象となつた有価証券の種類、銘柄、価格その他当該申込み又は売買の内容を示すべき事項として内閣府令で定める事項が直ちに公表されることとなつていること。(2)電子情報処理組織を使用して行われた買付けの申込みに係る有価証券を所有する者が当該電子情報処理組織を使用して当該有価証券を適時に売却する機会が確保されていると認められること。ロ売買価格の決定方法がイに規定する方法以外の方法である場合次に掲げる要件の全てを満たすこと。(1)電子情報処理組織を使用して行われた売買についてその対象となつた有価証券の種類、銘柄、価格その他当該売買の内容を示すべき事項として内閣府令で定める事項が日ごとに公表されることとなつていること。(2)電子情報処理組織を使用して行われる売買の価格について取引所金融商品市場における売買の価格を基礎として内閣府令で定める価格の範囲内とするために必要な措置がとられていること。 三取引所金融商品市場に準ずるものとして金融庁長官が指定する外国金融商品市場における競売買の方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法による有価証券の取引

法第二十七条の二第一項第二号に規定する政令で定める場合は、株券等の買付け等を行う相手方の人数と、当該買付け等を行う日前六十日間に、取引所金融商品市場外において行つた当該株券等の発行者の発行する株券等の買付け等(公開買付けによる買付け等、前項各号に掲げる取引による株券等の買付け等、新株予約権を有する者が当該新株予約権を行使することにより行う株券等の買付け等並びに第一項第一号から第六号まで及び第九号から第十七号までに掲げる買付け等を除く。)の相手方(内閣府令で定めるものを除く。)の人数との合計が十名以下である場合とする。

第一節 発行者以外の者による株券等の公開買付け
第八条 (買付け等の期間等)

法第二十七条の二第二項に規定する政令で定める期間は、公開買付者(法第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。)が公開買付開始公告を行つた日から起算して二十日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日(以下「行政機関の休日」という。)の日数は、算入しない。)以上で六十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)以内とする。

法第二十七条の二第三項に規定する買付けの価格に準ずるものとして政令で定めるものは、有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものとの交換比率とし、その交換に係る差金として金銭を交付するときは、当該金銭の額を含むものとする。

公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、買付け等の価格は、当該株券等の種類及び内容に応じ、全ての応募株主等(法第二十七条の十二第一項に規定する応募株主等をいう。以下この節において同じ。)について均一にしなければならない。ただし、公開買付者が応募株主等に複数の種類の対価を選択させる場合には、選択することができる対価の種類を全ての応募株主等につき同一とし、かつ、それぞれの種類ごとに当該種類の対価を選択した応募株主等について均一にしなければならない。

法第二十七条の二第四項に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。 一応募株券等(法第二十七条の十二第三項に規定する応募株券等をいう。)の保管及び返還 二買付け等の代金の支払(有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものの引渡しを含む。) 三あん分比例方式(法第二十七条の十三第五項に規定するあん分比例方式をいう。)により買付け等を行う株券等の数を確定させる事務

法第二十七条の二第五項に規定する政令で定める条件及び方法は、次に掲げるものとする。 一買付け等の期間が終了したときは、遅滞なく、買付け等をする株券等の数その他の内閣府令で定める事項を記載した買付け等に関する通知書を応募株主等に送付すること。 二買付け等に係る受渡しその他の決済は、買付け等の期間が終了した後、遅滞なく行うこと。 三買付け等の後における当該買付け等を行う者の株券等所有割合の合計が三分の二以上となるときは、当該株券等の発行者が発行する全ての株券等(公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)について、内閣府令で定めるところにより買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘を行うこと。

前項第一号の規定により通知書を送付しなければならない者は、内閣府令で定める場合には、当該通知書の送付に代えて、当該通知書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該事項を提供した者は、当該通知書を送付したものとみなす。

第一節 発行者以外の者による株券等の公開買付け
第九条 (特別の関係)

法第二十七条の二第七項第一号に規定する政令で定める特別の関係は、株券等の買付け等を行う者が個人である場合には、その者が法人等に対して当該法人等の総株主等の議決権の数の百分の二十以上の数の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人(仮設人を含む。第三項から第五項までにおいて同じ。)の名義をもつて所有する関係(以下この項から第三項までにおいて「特別資本関係」という。)を有する場合(当該株券等の買付け等を行うことにより特別資本関係を有することとなる場合を除く。)における当該法人等との関係とする。

法第二十七条の二第七項第一号に規定する政令で定める特別の関係は、株券等の買付け等を行う者が法人等である場合には、次に掲げる者との関係とする。 一その者の役員(取締役、執行役、会計参与及び監査役(理事及び監事その他これらに準ずる者を含む。)をいう。) 二その者が他の法人等に対して特別資本関係を有する場合(当該株券等の買付け等を行うことにより特別資本関係を有することとなる場合を除く。)における当該他の法人等 三その者に対して特別資本関係を有する個人及び法人等

個人とその被支配法人等又は法人等とその被支配法人等が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の数の百分の二十以上の数の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該個人又は当該法人等は、当該他の法人等に対して特別資本関係を有するものとみなして前二項の規定を適用する。

個人とその被支配法人等又は法人等とその被支配法人等が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の数の百分の五十を超える数の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該他の法人等は、当該個人又は当該法人等の被支配法人等とみなして前項の規定を適用する。

前二項の被支配法人等とは、個人又は法人等が他の法人等の総株主等の議決権の数の百分の五十を超える数の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の法人等をいう。

第四条の四第三項の規定は、第一項及び前三項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。

第一節 発行者以外の者による株券等の公開買付け
第九条の二 (株券等所有割合の算定に加算する有価証券)

法第二十七条の二第八項第一号及び第二号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 一新株予約権付社債券 二新株予約権証券 三発行者がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主が当該発行者に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合における当該株式に係る株券 四発行者がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該発行者が一定の事由が生じたことを条件として当該株式を取得することができる旨の定めを設けている場合における当該株式に係る株券 五外国の者の発行する証券又は証書で前各号に掲げる有価証券の性質を有するもの 六新投資口予約権証券等

第一節 発行者以外の者による株券等の公開買付け
第九条の三 (公開買付開始公告等)

法第二十七条の三第一項、第二十七条の六第二項、第二十七条の八第十一項、第二十七条の十第四項、第二十七条の十一第二項及び第二十七条の十三第一項の規定による公告は、次のいずれかの方法によりしなければならない。 一内閣府令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織を使用する方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置をとる方法(第三項から第五項までにおいて「電子公告」という。) 二内閣府令で定めるところにより、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙(産業及び経済に関する事項を全般的に報道する日刊新聞紙を含む。次条第一号及び第十四条の三の四第一項第二号において同じ。)に掲載する方法

前項の公告のうち法第二十七条の八第十一項本文の規定によるものは、同項の訂正届出書を提出した後直ちにしなければならない。

第一項の規定により電子公告による公告をする者は、内閣府令で定めるところにより、当該公告をした後遅滞なく、当該公告をした旨を、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載しなければならない。

第一項の規定により電子公告による公告をする者は、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告をしなければならない。 一法第二十七条の三第一項、第二十七条の六第二項、第二十七条の八第十一項、第二十七条の十第四項及び第二十七条の十一第二項の規定による公告公開買付期間の末日 二法第二十七条の十三第一項の規定による公告当該公告の開始後一月を経過する日

第四条の二の四第三項及び第四項の規定は、第一項の規定により電子公告による公告をする者について準用する。この場合において、同条第三項中「同項第二号」とあるのは「第九条の三第一項第二号」と、同条第四項中「第二項」とあるのは「第九条の三第四項」と読み替えるものとする。

法第二十七条の三第一項後段並びに第二十七条の十第二項第二号及び第三項に規定する政令で定める期間は、三十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)とする。

第一節 発行者以外の者による株券等の公開買付け
第九条の四 (応募株券の数等の公表)

法第二十七条の十三第一項の規定による公表は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる報道機関に対して公開する方法によりしなければならない。 一時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙の販売を業とする新聞社 二前号に掲げる新聞社に時事に関する事項を総合して伝達することを業とする通信社 三日本放送協会及び基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。以下同じ。)

第一節 発行者以外の者による株券等の公開買付け
第十条 (公開買付者の関係者)

法第二十七条の三第三項に規定する政令で定める関係者は、次に掲げる者とする。 一公開買付者のために第八条第四項に規定する事務を行う第一種金融商品取引業者又は銀行等(銀行、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)及び第一条の九各号に掲げる金融機関をいう。第十四条の三の五第一号において同じ。) 二公開買付者を代理して公開買付けによる株券等の買付け等を行う者

第一節 発行者以外の者による株券等の公開買付け
第十一条 (上場株券等に準ずる株券等)

法第二十七条の三第四項第二号(法第二十七条の八第六項(法第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項及び第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める株券等は、店頭売買有価証券に該当する株券等とし、同号に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該株券等を登録する認可金融商品取引業協会とする。

第一節 発行者以外の者による株券等の公開買付け
第十二条 (公開買付けによらないで買付け等ができる場合)

法第二十七条の五第三号(法第二十七条の八第十項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一第十条各号に掲げる者が公開買付者及びその特別関係者(法第二十七条の二第七項に規定する特別関係者をいい、法第二十七条の五第二号の規定による申出を金融庁長官に行つた者を除く。以下この節において同じ。)以外の者の委託を受けて買付け等をする場合 二第十条各号に掲げる者が金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会の定める規則において有価証券の流通の円滑化を図るため認められている買付け等をする場合 三新株予約権を有する者が当該新株予約権を行使することにより買付け等をする場合 四第七条第一項第二号から第六号までに掲げる買付け等をする場合 五第十条各号に掲げる者が、その有する株券等の売買に係るオプションを行使し、又はその付与していた株券等の売買に係るオプションが行使されることにより買付け等をする場合 六第七条第一項第十三号に掲げる買付け等をする場合 七第七条第一項第十六号に掲げる買付け等をする場合 八その株券等が上場されている外国の金融商品取引所が所在する外国において、当該外国の法令の規定に基づき海外公開買付け(公開買付けに類するものであつて外国の法令に基づいて不特定かつ多数の者に対して行われる株券等の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘をいう。第十四条の三の七第二号において同じ。)により買付け等をする場合 九会社法第百十六条第一項、第百八十二条の四第一項、第百九十二条第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項、第八百六条第一項若しくは第八百十六条の六第一項の規定による株式の買取りの請求又は投資信託及び投資法人に関する法律第百四十一条第一項、第百四十九条の三第一項、第百四十九条の八第一項若しくは第百四十九条の十三第一項の規定による投資口の買取りの請求に基づき株券等に係る買付け等をする場合

第一節 発行者以外の者による株券等の公開買付け
第十三条 (禁止される買付条件等の変更)

法第二十七条の六第一項第一号に規定する政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一株式又は投資口の分割 二株主に対する株式若しくは新株予約権の割当て(新たに払込みをさせないで行うものに限る。)又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主をいう。)に対する新投資口予約権(同条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。第十四条第一項第一号カにおいて同じ。)の割当て 三剰余金の配当又は金銭の分配(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条第一項に規定する金銭の分配をいう。) 四当該公開買付けに係る株券等の受渡しその他の決済を行う日より前の日を基準日(会社法第百二十四条第一項に規定する基準日若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の三第二項に規定する基準日又は外国の法令におけるこれらに相当する日をいう。)として前三号に掲げる行為を行う旨の決定

法第二十七条の六第一項第四号に規定する政令で定める買付条件等の変更は、次に掲げるものとする。 一法第二十七条の十三第四項第一号に掲げる条件を付した場合において、同号に規定する公開買付開始公告及び公開買付届出書において記載された数を増加させること。ただし、公開買付開始公告を行つた後に、当該公開買付者、その特別関係者及び当該公開買付けに係る株券等の発行者(以下この節において「対象者」という。)以外の者が、当該対象者の発行する株券等について、公開買付開始公告又は買付予定の株券等の数を増加させる買付条件の変更の公告若しくは公表(法第二十七条の六第二項又は第三項の規定による公告又は公表をいう。)を行い、公開買付けを行つている場合については、この限りでない。 二買付け等の期間を第八条第一項に定める期間を超えて延長すること。ただし、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める期間延長する場合は、この限りでない。イ法第二十七条の八第八項の規定により買付け等の期間を延長しなければならない場合同項の規定により延長しなければならない期間ロ公開買付期間(法第二十七条の五に規定する公開買付期間をいう。以下この節において同じ。)中に、当該公開買付者及びその特別関係者以外の者が、対象者の発行する株券等について、公開買付開始公告(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項に規定する公開買付開始公告を含む。)又は買付け等の期間を延長する買付条件の変更の公告若しくは公表(法第二十七条の六第二項若しくは第三項又は法第二十七条の八第八項(これらの規定を法第二十七条の二十二の二第二項及び法第二十七条の二十二の三第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は公表をいう。)を行つた場合当該公開買付期間の末日の翌日から当該公開買付開始公告又は当該変更の公告若しくは公表に係る公開買付期間(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の五に規定する公開買付期間を含む。)の末日までの日数以内の期間ハ第十四条第一項各号に掲げる事情が生じた場合において、内閣府令で定めるところにより、買付け等の期間を第八条第一項に定める期間を超えて延長しても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして金融庁長官の承認を受けたとき当該承認に係る期間 三買付け等の対価の種類を変更すること。ただし、応募株主等が選択することができる対価の種類として新たな対価の種類を追加するものについては、この限りでない。 四法第二十七条の十一第一項に規定する条件を付した場合において、当該条件の内容を変更すること。

第一節 発行者以外の者による株券等の公開買付け
第十三条の二 (意見表明報告書等を提出すべき期間等)

法第二十七条の十第一項に規定する政令で定める期間は、十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)とする。

法第二十七条の十第十一項に規定する政令で定める期間は、五日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)とする。

第一節 発行者以外の者による株券等の公開買付け
第十四条 (公開買付けの撤回等)

法第二十七条の十一第一項ただし書に規定する政令で定める事情は、次に掲げるものとする。ただし、第一号から第三号までに掲げるものにあつては、軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。 一対象者又はその子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。以下この条及び第十四条の八の二において同じ。)の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと(公開買付開始公告を行つた日以後に公表されたものに限る。)。イ株式交換ロ株式移転ハ株式交付ニ会社の分割ホ合併ヘ解散(合併による解散を除く。)ト破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てチ資本金の額の減少リ事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止ヌ金融商品取引所に対する株券等の上場の廃止に係る申請ル認可金融商品取引業協会に対する株券等の登録の取消しに係る申請ヲ預金保険法第七十四条第五項の規定による申出ワ株式又は投資口の分割カ株式若しくは新株予約権の割当て(新たに払込みをさせないで行うものに限る。)又は新投資口予約権の割当てヨ株式、新株予約権、新株予約権付社債又は投資口の発行(ワ及びカに掲げるものを除く。)タ自己株式(会社法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。)の処分(カに掲げるものを除く。)レ既に発行されている株式について、会社法第百八条第一項第八号又は第九号に掲げる事項について異なる定めをすること。ソ重要な財産の処分又は譲渡ツ多額の借財ネイからツまでに掲げる事項に準ずる事項で公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書(法第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書をいう。以下この条において同じ。)において指定したもの 二対象者の業務執行を決定する機関が次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める決定をしたこと(公開買付開始公告を行つた日以後に公表されたものに限る。)。イ公開買付開始公告をした日において、対象者の業務執行を決定する機関が当該公開買付けの後に当該公開買付者の株券等所有割合を内閣府令で定める割合以上減少させることとなる新株の発行その他の行為(当該公開買付けに係る買付け等の期間の末日後に行うものに限る。)を行うことがある旨の決定を既に行つており、かつ、当該決定の内容を公表している場合当該決定を維持する旨の決定ロ公開買付開始公告をした日において、対象者又はその子会社が会社法第百八条第一項第八号又は第九号に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式に係る株券等を発行している場合当該異なる定めを変更しない旨の決定 三対象者に次に掲げる事実が発生したこと(公開買付開始公告を行つた日以後に発生したものに限る。)。ただし、イ、ハ、ホ及びトにあつては、公開買付者及びその特別関係者によつて行われた場合を除く。イ事業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと。ロ免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分がなされたこと。ハ当該対象者以外の者による破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、企業担保権の実行又は企業価値担保権の実行の申立て(以下「破産手続開始の申立て等」という。)がなされたこと。ニ手形若しくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。)又は手形交換所による取引停止処分(以下「不渡り等」という。)があつたこと。ホ主要取引先(前事業年度における売上高又は仕入高が売上高の総額又は仕入高の総額の百分の十以上である取引先をいう。)から取引の停止を受けたこと。ヘ災害に起因する損害ト財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと。チ株券の上場の廃止(当該株券を上場している全ての金融商品取引所において上場が廃止された場合に限る。)リ株券の登録の取消し(当該株券を登録している全ての認可金融商品取引業協会において登録が取り消された場合(当該株券が上場されたことによる場合を除く。)に限る。)ヌイからリまでに掲げる事実に準ずる事実で公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において指定したもの 四株券等の取得につき他の法令に基づく行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「許可等」という。)を必要とする場合において、公開買付期間の末日の前日までに、当該許可等を得られなかつたこと。 五その他前各号に準ずるものとして内閣府令で定めるもの

法第二十七条の十一第一項ただし書に規定する政令で定める重要な事情の変更は、次に掲げる事項とする。 一死亡 二後見開始の審判を受けたこと。 三解散 四破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けたこと。 五当該公開買付者及びその特別関係者以外の者による破産手続開始の申立て等がなされたこと。 六不渡り等があつたこと。

第一節 発行者以外の者による株券等の公開買付け
第十四条の二 (契約の解除の方法等)

法第二十七条の十二第二項に規定する政令で定める方法は、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面を公開買付者が指定した者(内閣府令で定める者に限る。)に交付し、又は送付する方法とし、同項に規定する政令で定める時は、当該書面が当該指定した者に交付され、又は到達した時とする。

第一節 発行者以外の者による株券等の公開買付け
第十四条の二の二 (部分的公開買付けを行うことができる場合)

法第二十七条の十三第四項に規定する政令で定める割合は、三分の二とする。

第一節 発行者以外の者による株券等の公開買付け
第十四条の三 (公衆縦覧を行う認可金融商品取引業協会)

法第二十七条の十四第三項に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、第十一条に規定する認可金融商品取引業協会とする。

第二節 発行者による上場株券等の公開買付け
第十四条の三の二 (公開買付けの適用範囲)

法第二十七条の二十二の二第一項に規定する政令で定める取引は、店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の取引とする。

法第二十七条の二十二の二第一項第一号に規定する政令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第一項(同法第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定とする。

法第二十七条の二十二の二第一項第二号に規定する多数の者が買付け等(同項に規定する買付け等をいう。以下この節において同じ。)に関する事項を知り得る状態に置かれる方法により行われる買付け等として政令で定めるものは、当該買付け等に関する事項(当該買付け等に係る上場株券等(法第二十四条の六第一項に規定する上場株券等をいう。以下この節において同じ。)の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘を行う旨の文言が含まれるものに限る。)を新聞若しくは雑誌に掲載し、又は文書、放送、映画その他の方法を用いることにより多数の者に知らせて行う買付け等とする。

第二節 発行者による上場株券等の公開買付け
第十四条の三の三 (買付け等の期間等)

法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第二項に規定する政令で定める期間は、公開買付者(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。)が公開買付開始公告(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第一項の規定による公告をいう。第十四条の三の八第一号ロを除き、以下この節において同じ。)を行つた日から起算して二十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)以上で六十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)以内とする。

法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第三項に規定する買付けの価格に準ずるものとして政令で定めるものは、有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものとの交換比率とし、その交換に係る差金として金銭を交付するときは、当該金銭の額を含むものとする。

法第二十七条の二十二の二第一項本文に規定する公開買付け(以下この節において「公開買付け」という。)による上場株券等の買付け等を行う場合には、買付け等の価格(同条第二項において準用する法第二十七条の二第三項に規定する買付け等の価格をいう。)は、当該上場株券等の種類及び内容に応じ、全ての応募株主等(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十二第一項に規定する応募株主等をいう。以下この節において同じ。)について均一にしなければならない。ただし、公開買付者が応募株主等に複数の種類の対価を選択させる場合には、選択することができる対価の種類を全ての応募株主等につき同一とし、かつ、それぞれの種類ごとに当該種類の対価を選択した応募株主等について均一にしなければならない。

法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第四項に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。 一応募上場株券等(法第二十七条の二十二の二第二項において読み替えて準用する法第二十七条の十二第三項に規定する応募上場株券等をいう。)の保管及び返還 二買付け等の代金の支払(有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものの引渡しを含む。) 三あん分比例方式(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第五項に規定するあん分比例方式をいう。)により買付け等を行う上場株券等の数を確定させる事務

法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第五項に規定する政令で定める条件及び方法は、次に掲げるものとする。 一買付け等の期間が終了したときは、遅滞なく、買付け等をする上場株券等の数その他の内閣府令で定める事項を記載した買付け等に関する通知書を応募株主等に送付すること。 二買付け等に係る受渡しその他の決済は、買付け等の期間が終了した後、遅滞なく行うこと。

前項第一号の規定により通知書を送付しなければならない者は、内閣府令で定める場合には、当該通知書の送付に代えて、当該通知書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該事項を提供した者は、当該通知書を送付したものとみなす。

第二節 発行者による上場株券等の公開買付け
第十四条の三の四 (公開買付開始公告等)

法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第一項、第二十七条の六第二項、第二十七条の八第十一項、第二十七条の十一第二項及び第二十七条の十三第一項の規定による公告は、次のいずれかの方法によりしなければならない。 一内閣府令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織を使用する方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置をとる方法(第三項から第五項までにおいて「電子公告」という。) 二内閣府令で定めるところにより、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

前項の公告のうち法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の八第十一項本文の規定によるものは、同項の訂正届出書を提出した後直ちにしなければならない。

第一項の規定により電子公告による公告をする者は、内閣府令で定めるところにより、当該公告をした後遅滞なく、当該公告をした旨を、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載しなければならない。

第一項の規定により電子公告による公告をする者は、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告をしなければならない。 一法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第一項、第二十七条の六第二項、第二十七条の八第十一項及び第二十七条の十一第二項の規定による公告公開買付期間の末日 二法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第一項の規定による公告当該公告の開始後一月を経過する日

第四条の二の四第三項及び第四項の規定は、第一項の規定により電子公告による公告をする者について準用する。この場合において、同条第三項中「同項第二号」とあるのは「第十四条の三の四第一項第二号」と、同条第四項中「第二項」とあるのは「第十四条の三の四第四項」と読み替えるものとする。

第九条の四の規定は、法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第一項の規定による公表について準用する。

第二節 発行者による上場株券等の公開買付け
第十四条の三の五 (公開買付者の関係者)

法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第三項に規定する政令で定める関係者は、次に掲げる者とする。 一公開買付者のために第十四条の三の三第四項に規定する事務を行う第一種金融商品取引業者又は銀行等 二公開買付者を代理して公開買付けによる上場株券等の買付け等を行う者

第二節 発行者による上場株券等の公開買付け
第十四条の三の六 (上場株券等に準ずる株券等)

法第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する法第二十七条の三第四項第二号に規定する政令で定める株券等は、店頭売買有価証券に該当する株券等とし、同号に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該株券等を登録する認可金融商品取引業協会とする。

第二節 発行者による上場株券等の公開買付け
第十四条の三の七 (公開買付けによらないで買付け等ができる場合)

法第二十七条の二十二の二第二項及び第五項並びに法第二十七条の二十二の三第五項において読み替えて準用する法第二十七条の五に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一会社法第百十六条第一項、第百八十二条の四第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項、第八百六条第一項若しくは第八百十六条の六第一項の規定による株式の買取りの請求若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第百四十一条第一項、第百四十九条の三第一項、第百四十九条の八第一項若しくは第百四十九条の十三第一項の規定による投資口の買取りの請求又は法令上の義務に基づき株券等に係る買付け等をする場合 二その株券等が上場されている外国の金融商品取引所が所在する外国において、当該外国の法令の規定に基づき海外公開買付けにより買付け等をする場合 三第十四条の三の五各号に掲げる者が第十二条第三号及び第四号に掲げる買付け等をする場合 四第十四条の三の五各号に掲げる者が公開買付者以外の者の委託を受けて買付け等をする場合 五第十四条の三の五各号に掲げる者が金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会の定める規則において有価証券の流通の円滑化を図るため認められている買付け等をする場合 六第十四条の三の五各号に掲げる者が、その有する上場株券等の売買に係るオプションを行使し、又はその付与していた上場株券等の売買に係るオプションが行使されることにより買付け等をする場合

第二節 発行者による上場株券等の公開買付け
第十四条の三の八 (禁止される買付条件等の変更)

法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の六第一項第四号に規定する政令で定める買付条件等の変更は、次に掲げるものとする。 一買付け等の期間を第十四条の三の三第一項に定める期間を超えて延長すること。ただし、次の各号に掲げる場合で、当該各号に定める期間延長する場合は、この限りでない。イ法第二十七条の二十二の二第二項及び法第二十七条の二十二の三第四項において準用する法第二十七条の八第八項の規定により買付け等の期間を延長しなければならない場合同項の規定により延長しなければならない期間ロ公開買付期間(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の五に規定する公開買付期間をいう。)中に、当該公開買付者以外の者が、当該公開買付者の発行する株券等について、公開買付開始公告(法第二十七条の三第一項の規定による公告をいう。)又は買付け等の期間を延長する買付条件の変更の公告若しくは公表(法第二十七条の六第二項若しくは第三項又は法第二十七条の八第八項の規定による公告又は公表をいう。)を行つた場合当該公開買付期間の末日の翌日から当該公開買付開始公告又は当該変更の公告若しくは公表に係る公開買付期間(法第二十七条の五に規定する公開買付期間をいう。)の末日までの日数以内の期間 二買付け等の対価の種類を変更すること。ただし、応募株主等が選択することができる対価の種類として新たな対価の種類を追加するものについては、この限りでない。

第二節 発行者による上場株券等の公開買付け
第十四条の三の九 (契約の解除の方法等)

法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十二第二項に規定する政令で定める方法は、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面を公開買付者が指定した者(内閣府令で定める者に限る。)に交付し、又は送付する方法とし、同項に規定する政令で定める時は、当該書面が当該指定した者に交付され、又は到達した時とする。

第二節 発行者による上場株券等の公開買付け
第十四条の三の十 (公衆縦覧を行う認可金融商品取引業協会)

法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十四第三項に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、第十四条の三の六に規定する認可金融商品取引業協会とする。

第二節 発行者による上場株券等の公開買付け
第十四条の三の十一 (発行者による上場株券等の公開買付けに関する読替え)

法第二十七条の二十二の二第一項の規定により公開買付けによる買付け等を行う場合について、同条第二項において法の規定を準用する場合における同条第十三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の八第八項及び第十一項の規定による公告又は公表について、法第二十七条の二十二の二第六項において法の規定を準用する場合における同条第十三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第二項に規定する公開買付報告書について、法第二十七条の二十二の二第七項において法の規定を準用する場合における同条第十三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第二節 発行者による上場株券等の公開買付け
第十四条の三の十二 (公表後の経過期間)

法第二十七条の二十二の三第三項に規定する政令で定める期間は、十二時間とする。

第二節 発行者による上場株券等の公開買付け
第十四条の三の十三 (公開買付者に係る重要事実の公表に関する読替え)

法第二十七条の二十二の三第五項において準用する法第二十七条の五の規定に違反して上場株券等の買付け等をした場合について、法第二十七条の二十二の三第八項において法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第三章の二 株券等の大量保有の状況に関する開示
第十四条の四 (株券関連有価証券の範囲)

法第二十七条の二十三第一項に規定する株券、新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 一株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券 二外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの 三投資証券等及び新投資口予約権証券等 四有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前三号に掲げる有価証券であるもの 五法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、第一号から第三号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの

法第二十七条の二十三第一項に規定する流通状況が金融商品取引所に上場されているものに準ずるものとして政令で定める株券関連有価証券は、店頭売買有価証券とする。

第三章の二 株券等の大量保有の状況に関する開示
第十四条の四の二 (対象有価証券に係る権利を表示する有価証券の範囲)

法第二十七条の二十三第一項に規定する対象有価証券に係る権利を表示するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券で、対象有価証券(法第二十七条の二十三第二項に規定する対象有価証券をいう。以下この条において同じ。)の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)を表示するもの 二有価証券信託受益証券で、対象有価証券を受託有価証券とするもの 三法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、対象有価証券に係る権利を表示するもの 四社債券(新株予約権付社債券を除く。)で、対象有価証券(当該社債券の発行会社以外の会社が発行したものに限る。)により償還することができる旨の特約が付されているもの(社債券を保有する者が当該社債券の発行会社に対し対象有価証券による償還をさせることができる権利を有しているものに限る。) 五法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの

第三章の二 株券等の大量保有の状況に関する開示
第十四条の五 (報告期間に算入しない休日)

法第二十七条の二十三第一項に規定する政令で定める休日は、行政機関の休日(日曜日を除く。)とする。

第三章の二 株券等の大量保有の状況に関する開示
第十四条の五の二 (対象有価証券の範囲)

法第二十七条の二十三第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一株券(議決権のない株式として内閣府令で定めるものに係る株券を除く。) 二新株予約権証券及び新株予約権付社債券(新株予約権として議決権のない株式のみを取得する権利のみを付与されているものを除く。) 三外国の者の発行する証券又は証書で前二号に掲げる有価証券の性質を有するもの 四投資証券等 五新投資口予約権証券等

第三章の二 株券等の大量保有の状況に関する開示
第十四条の六 (株券等の引渡請求権を有する者に準ずる者等)

法第二十七条の二十三第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一株券等(法第二十七条の二十三第一項に規定する株券等をいう。以下この章において同じ。)の売買の一方の予約(当該売買を完結する権利を有し、かつ、当該権利の行使により買主としての地位を取得する場合に限る。)を行つている者 二株券等の売買に係るオプション(当該オプションが第十四条の四の二第一号に掲げる有価証券において表示されている場合を除く。)の取得(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)をしている者

法第二十七条の二十三第三項第三号に規定する政令で定める目的は、次に掲げる目的とする。 一株券等に係るデリバティブ取引の相手方から当該株券等の発行者が発行する株券等を取得する目的 二株券等の発行者に対して当該発行者が発行する株券等に係るデリバティブ取引に係る権利を有することを示して法第二十七条の二十六第一項に規定する重要提案行為等を行う目的 三株券等に係るデリバティブ取引の相手方が保有する議決権(当該株券等の発行者が発行する株券等に係るものに限る。)の行使に影響を及ぼす目的

第三章の二 株券等の大量保有の状況に関する開示
第十四条の六の二 (保有株券等から除外するもの)

法第二十七条の二十三第四項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。 一売買その他の契約に基づく株券等の引渡請求権 二金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等の発行者の株主若しくは投資主としての議決権を行使することができる権利又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権利 三投資一任契約その他の契約又は法律の規定に基づいて有する投資をするのに必要な権利 四株券等の売買の一方の予約に基づき、当該売買を完結させ、かつ、買主としての地位を取得する権利 五株券等の売買に係るオプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得する権利

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