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産業通則昭和四十一年政令第二百四十八号略称: 官公需法施行令現行

官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令

公布日
1966/07/11
最終改正公布
2025/11/28
施行日
2026/04/01
条数
52

直近の改正法: 独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

条文

第一条 (中小企業者の定義)

官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第三号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。

法第二条第一項第四号の政令で定めるものは、次のとおりとする。 一事業協同組合 二事業協同小組合 三協同組合連合会 四商工組合 五商工組合連合会 六商店街振興組合 七商店街振興組合連合会

第二条 (国等の定義)

法第二条第三項の政令で定めるものは、次のとおりとする。 一独立行政法人国立公文書館、独立行政法人酒類総合研究所、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立科学博物館、国立研究開発法人物質・材料研究機構、国立研究開発法人防災科学技術研究所、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人家畜改良センター、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター、国立研究開発法人森林研究・整備機構、国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人経済産業研究所、独立行政法人工業所有権情報・研修館、国立研究開発法人産業技術総合研究所、独立行政法人製品評価技術基盤機構、国立研究開発法人土木研究所、国立研究開発法人建築研究所、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人航空大学校、国立研究開発法人国立環境研究所、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構、独立行政法人自動車技術総合機構、独立行政法人統計センター、独立行政法人教職員支援機構、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人国民生活センター、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人農業者年金基金、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人北方領土問題対策協会、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、独立行政法人情報処理推進機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、独立行政法人日本学術振興会、国立研究開発法人理化学研究所、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園、独立行政法人労働政策研究・研修機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人日本貿易振興機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人国際観光振興機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人自動車事故対策機構、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人医薬品医療機器総合機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、国立研究開発法人海洋研究開発機構、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、年金積立金管理運用独立行政法人、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、独立行政法人地域医療機能推進機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター、国立研究開発法人日本医療研究開発機構及び独立行政法人男女共同参画機構 二国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人 三日本司法支援センター 四日本私立学校振興・共済事業団 五沖縄振興開発金融公庫 六日本中央競馬会、日本年金機構、福島国際研究教育機構及び国立健康危機管理研究機構

第一条 (施行期日)

この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十五条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、法の施行の日(昭和六十年一月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第二条 (旧特殊法人登記令等の暫定的効力)

農業機械化研究所については、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令、第三条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第六条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第七条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第八条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第九条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第十条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第十一条の規定による改正前の所得税法施行令、第十二条の規定による改正前の法人税法施行令、第十三条の規定による改正前の地方税法施行令及び第十五条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第二条第一項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第二条 (旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)

この政令の施行の際現に存する林業信用基金については、第一条の規定による廃止前の林業信用基金法施行令、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令(以下「旧特殊法人登記令」という。)、第四条の規定による改正前の国家公務員退職手当法施行令(以下「旧国家公務員退職手当法施行令」という。)、第五条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧国家公務員等共済組合法施行令」という。)、第八条の規定による改正前の林業等振興資金融通暫定措置法施行令、第九条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令及び第十条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。

第一条 (施行期日)

この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成三年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九号)の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成八年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「法」という。)附則第一条ただし書の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十年一月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十一年七月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十六年一月五日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十六年七月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十六年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第二十三条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十三条までの規定は、平成十七年九月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十一条まで、第十三条及び第十五条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

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