沖縄総合事務局組織規則
労務監理官とする。)、海事技術専門官四人以内(うち内閣総理大臣が指名する者を首席海事技術専門官とする。)、海技試験官二人以内(うち内閣総理大臣が指名する者を首席海技試験官とする。)及び外国船舶監督官四人以内(うち内閣総理大臣が指名する者を首席外国船舶監督官とする。)を置く。総務運航課企画室<span>観光</span>
(<span>観光</span>課の所掌事務)
国土交通省組織規則
この省令は、通訳案内業法及び外国人<span>観光</span>旅客の来訪地域の多様化の促進による国際<span>観光</span>の振興に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
国土交通省定員規則
国土交通省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。区分定員備考本省四〇、〇三三人<span>観光</span>庁二二七人気象庁五、〇四一人運輸安全委員会一八六人事務局の職員の定員とする。海上保安庁一四、九五六人合計六〇、四四三人
沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
事業税法第六条第四項の規定による<span>観光</span>地形成促進計画の提出の日(以下この条において「提出日」という。)から令和九年三月三十一日までの間に、次項に規定する施設(以下この条において「対象施設」という。)を新設し、又は増設した認定事業者(法第八条第一項に規定する認定事業者をいう。)(以下この条において
条において「新省令」という。)第一条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日(その日までに、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号)による改正後の沖縄振興特別措置法(以下この条において「新法」という。)第六条第四項の規定による<span>観光</span>
地方運輸局組織規則
第三款 <span>観光</span>部(第二十四条―第三十六条)
(<span>観光</span>部の所掌事務)